Contract
xxこども施設整備・運営事業事業契約書(案)
(令和6年5月2日修正)
令和●年●月●日富山県
【事業者名】
xxこども施設整備・運営事業
1 事業名 xxこども施設整備・運営事業
2 事業場所 xxxxxxxx 000 敷地内
3 事業期間 契約締結日から令和 24 年3月 31 日まで
(ただし、引渡予定日 令和●年●月●日)
4 契約代金額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額金 円)
(ただし、その内訳金額は別紙1に記載するところによる。)
5 契約保証金 本事業契約第 10 条に定めるとおり。
xxこども施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、本事業の発注者である富山県(以下「県」という。)と【事業者の商号】(以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな、xxこども施設整備・運営事業に関する事業契約書(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
県
住所
代表者 富山県知事
事業者
住所 商号 代表者
この仮契約は、県が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条の議決を得たときに本契約となる。この場合において、当該議決がなされた日を本事業契約の締結日とし、当該日を事業期間の開始日とする。当該議決を得られなかった場合は、この仮契約は無効とし、その場合において県は一切の責任を負わない。
年 月 日 議決
目次
第1章総則 1
第 1 条 (契約の目的) 1
第 2 条 (用語等の定義等) 1
第 3 条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項) 1
第 4 条 (規定の適用関係) 1
第 5 条 (秘密の保持) 1
第 6 条 (個人情報の保護) 2
第 7 条 (共通事項) 2
第2章本事業の実施に関する事項 3
第 8 条 (契約の期間) 3
第 9 条 (事業の概要) 3
第 10 条 (契約の保証) 4
第 11 条 (権利義務の譲渡等) 5
第 12 条 (事業者の責任) 6
第 13 条 (事業工程表) 6
第 14 条 (成果物及び本施設の著作権) 6
第 15 条 (第三者の知的財産xxの侵害) 7
第 16 条 (選定企業の使用等) 8
第 17 条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 9
第 18 条 (各業務における第三者の使用等) 9
第 19 条 (監視職員) 10
第 20 条 (モニタリング及び是正要求等) 10
第 21 条 (事業者に対する支払) 11
第 22 条 (遅延利息) 11
第 23 条 (費用負担等) 11
第 24 条 (租税公課の負担) 12
第 25 条 (許認可の取得等) 12
第 26 条 (保険のxx等) 12
第 27 条 (関連業務等の調整) 12
第 28 条 (事業費の改定) 13
第 29 条 (物価等の変動に基づく本件工事費等の改定) 13
第 30 条 (要求水準の変更) 13
第 31 条 (要求水準の変更等による措置) 13
第 32 条 (臨機の措置) 14
第 33 条 (第三者に生じた損害) 14
第 34 条 (法令等の変更等による措置) 14
第 35 条 (不可抗力による措置) 15
第 36 条 (中断による措置) 16
第3章施設整備に関する事項 17
第1節 共通事項 17
第 37 条 (工程表の作成) 17
第 38 条 (事業用地の確保等) 17
第 39 条 (事業用地の契約不適合責任) 17
第 40 条 (関係資料等の貸与) 17
第 41 条 (近隣対策) 18
第 42 条 (引渡し等の遅延又は変更に伴う措置) 18
第2節 設計業務 19
第 43 条 (事前調査業務) 19
第 44 条 (設計業務の実施及び管理) 19
第 45 条 (設計図書の作成及び提出) 19
第 46 条 (建築確認申請に関する説明及び報告) 20
第3節 建設業務 21
第 47 条 (建設業務の実施) 21
第 48 条 (建設業務の管理) 21
第 49 条 (建設業務における体制の確認) 21
第 50 条 (建設業務における中間確認) 22
第4節 備品等調達業務 22
第 51 条 (備品等の調達及び設置業務) 22
第5節 工事監理業務 23
第 52 条 (工事監理業務の実施及び管理) 23
第6節 本施設の完成及び引渡し等 23
第 53 条 (完成に係る許認可の取得) 23
第 54 条 (事業者による本施設の完成検査) 23
第 55 条 (県による本施設の完成確認) 24
第 56 条 (県による完成確認通知書の交付) 24
第 57 条 (引渡し) 24
第 58 条 (部分使用) 25
第 59 条 (契約不適合責任) 25
第4章開業準備に関する事項 27
第 60 条 (開業準備業務の実施) 27
第 61 条 (開業準備期間中の維持管理) 27
第 62 条 (報告書等) 27
第5章維持管理・運営に関する事項 28
第1節 共通事項 28
第 63 条 (指定管理者による管理等) 28
第 64 条 (図面等の貸与) 28
第 65 条 (維持管理・運営業務における第三者の使用等に係る措置) 28
第 66 条 (使用人に関する事業者の責任) 29
第 67 条 (県による検査) 29
第2節 維持管理業務に関する事項 29
第 68 条 (業務計画書等) 29
第 69 条 (業務報告書等の作成及び提出) 29
第 70 条 (本施設の修繕・更新) 29
第3節 運営業務に関する事項 30
第 71 条 (業務計画書等) 30
第 72 条 (業務報告書等の作成及び提出) 30
第 73 条 (本施設の利用料金の収受) 30
第 74 条 (付帯事業) 31
第6章統括管理に関する事項 32
第1節 プロジェクトマネジメント業務 32
第 75 条 (事業統括責任者の設置) 32
第 76 条 (事業統括責任者の変更) 32
第 77 条 (プロジェクトマネジメント業務の実施) 32
第2節 経営管理業務 32
第 78 条 (経営管理業務の実施) 32
第7章事業費の支払に関する事項 33
第 79 条 (施設整備費の支払) 33
第 80 条 (開業準備費、維持管理・運営費及び統括管理費の支払) 33
第8章本事業契約の解除及び終了に関する事項 34
第1節 解除xx 34
第 81 条 (県の解除権) 34
第 82 条 (県の任意による解除) 36
第 83 条 (事業者の解除権) 36
第 84 条 (法令等の変更等又は不可抗力による解除) 37
第2節 本施設の引渡し前における契約解除の効力 37
第 85 条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 37
第 86 条 (県の任意又は帰責事由による契約解除の効力) 38
第 87 条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 38
第3節 本施設の引渡し後における契約解除の効力 39
第 88 条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 39
第 89 条 (県の任意による又は帰責事由による契約解除の効力) 39
第 90 条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力) 40
第4節 本事業契約の終了 40
第 91 条 (期間満了による終了) 40
第 92 条 (契約終了時の事務) 40
第 93 条 (保全義務) 41
第 94 条 (関係資料等の返還) 41
第 95 条 (関係書類の引渡し等) 41
第9章表明保証及び誓約 42
第 96 条 (事業者による事実の表明保証及び誓約) 42
第 97 条 (県による事実の表明保証) 42
第10章 雑則 43
第 98 条 (本事業契約の変更) 43
第 99 条 (準拠法及び裁判管轄) 43
第 100 条 (解釈) 43
別紙1 契約金額の内訳 44
別紙2 用語の定義 45
別紙3 事業者が付す保険 53
別紙4 事業費の算定及び支払方法 55
別紙5 不可抗力による費用分担 63
別紙6 個人情報取扱特記事項 65
第1章 総則
第1条 (契約の目的)
本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項について定めることを目的とする。
第2条 (用語等の定義等)
本事業契約において用いられる用語の定義は、別紙2の用語の定義に定めるところによる。
2 本事業契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本事業契約の各条項の解釈に影響を与えない。
第3条 (事業の趣旨の尊重及び遵守事項)
事業者は、本事業がxxこども施設の整備及び維持管理・運営を行うものであり、公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫により、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 県及び事業者は、本事業契約の履行にあたり、日本国の法令等を遵守する。
4 事業者は、事業契約書等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を実施しその他本事業契約上の義務を履行する。
第4条 (規定の適用関係)
事業契約書、入札説明書等及び企画提案書の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、事業契約書、入札説明書等、企画提案書の順に優先して適用される。
2 事業契約書又は入札説明書等それぞれの書類間で矛盾又は相違があるとの疑義が生じた場合は、県及び事業者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、事業契約書等(企画提案書を除く。)と企画提案書の内容に差異がある場合には、企画提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された要求水準を上回るときに限り、企画提案書が優先して適用される。
第5条 (秘密の保持)
県及び事業者は、本事業契約の内容、本事業契約に関する協議の内容及び本事業に関して本事業契約の相手方当事者より開示を受けた情報(以下「秘密情報」という。)につき、本事業契約の相手方当事者の事前の承諾を得ずして第三者に開示せず、かつ本事業契約の目的以
外には使用しない。ただし、県若しくは事業者が司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は県若しくは事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資等を行う金融機関等に対し本事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報にあたらない。
一 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本事業契約上の義務違反によることなく公知となった情報
二 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
三 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第6条 (個人情報の保護)
事業者は、本事業の実施にあたっての個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年
法律第 57 号)第2条第1項に定義される「個人情報」のことをいう。)の取り扱いについては、別紙6の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第7条 (共通事項)
本事業契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除又は指示は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
2 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本事業契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本事業契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び会社法(平成 17 年法律第 86 号)の定めるところによる。
7 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる時刻は日本標準時とする。
8 本事業契約で定められている法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合には、当該改正された法令等が本事業契約に適用される。
第2章 本事業の実施に関する事項
第8条 (契約の期間)
本事業契約は、その締結日からその効力を生じ、理由の如何を問わず本事業契約が終了した日又は令和 24 年3月 31 日のいずれか早い方の日に終了する。
第9条 (事業の概要)
本事業は、事業契約書等に定める次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。
一 設計業務
ア 事前調査業務
イ 設計業務
(ア) 建築基本設計 (イ) 建築実施設計 (ウ) 遊具設計
ウ 各種申請業務二 建設業務
ア 建設工事業務
(ア) 着工前業務
(イ) 建設期間中業務
(ウ) 完成後業務
イ 備品等調達業務
ウ 工事監理業務
エ 遊具工事業務三 開業準備業務
ア 各種準備業務
イ 事前広報及び予約受付業務 ウ 開業式典及び内覧会実施業務エ 事前維持管理業務
オ 地域連携等準備業務四 運営業務
ア 受付・予約調整業務イ 利用料金の収受業務
ウ 備品等の貸出・管理業務
エ 広報業務
オ こどもの遊びの場の提供に係る業務カ 子育て支援に係る業務
キ 地域等との連携に係る業務ク 利用者対応業務
ケ その他運営業務五 維持管理業務
ア 建築物保守管理業務 イ 建築設備保守管理業務ウ 備品等保守管理業務 エ 外構等保守管理業務 オ 衛生管理業務
カ 清掃業務
キ 警備業務
ク 遊具管理業務六 統括管理業務
ア プロジェクトマネジメント業務イ 経営管理業務
七 付帯事業業務
ア 飲食物提供業務
イ 教室等運営業務 ウ ネーミングライツ
エ その他付帯事業業務
2 事業者は、本施設の完成後、令和9年7月 31 日までに県に本施設を引き渡す。
3 事業者は、供用開始日(令和9年8月1日)に維持管理・運営業務を開始し、事業期間の終了まで行う。
第10条 (契約の保証)
事業者は、本事業契約締結後速やかに、県に対して、本事業契約締結日から引渡日までの間、以下の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を県に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 施設整備業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法
律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
四 施設整備業務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 施設整備業務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、施設整備費に相当する金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 事業者は、第1項第三号に掲げる保証を付す代わりに、設計企業、建設企業及び工事監理企業の全部又は一部をして、本事業契約締結日から引渡日までの間、施設整備費に相当する金額の 10 分の1以上を保証金額とする、施設整備業務の不履行により生じる事業者による損害金の支払を保証する銀行又は県が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証を付せしめることができる。
5 事業者は、第1項第四号に掲げる保証を付す代わりに、設計企業、建設企業及び工事監理企業の全部又は一部をして、本事業契約締結日から引渡日までの間、施設整備費に相当する金額の 10 分の1以上を保証金額とする、施設整備業務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付せしめることができる。
6 事業者は、第1項第五号に掲げる履行保証保険契約を締結する代わりに、設計企業、建設企業及び工事監理企業の全部又は一部をして、本事業契約締結日から引渡日までの間、施設整備費に相当する金額の 10 分の1以上を保証金額又は保険金額とする事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめることができる。
7 事業者は、前四項の場合において、自己の費用負担により、当該保証契約、当該履行保証保険契約又は当該公共工事履行保証証券の締結又は発行後速やかに、当該保証金請求権又は当該各保険金請求権に第 85 条第2項の違約金支払債務を被担保債務とする質権を県のために設定する。
8 施設整備費の金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の施設整備費の 10分の1に達するまで、県は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
第11条 (権利義務の譲渡等)
事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、本施設(本施設内の什器備品その他の動産を含む。)、本事業契約上の地位又は本事業契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡若しくは承継し、又は担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
2 事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはな
らない。
3 事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、選定企業を変更してはならない。
4 県は、選定企業、再受任者又は下請負人が、事業者の経営若しくは本事業の安定性を阻害し、又は本事業に関与することが適当でない者となった場合には、事業者に当該者との契約を解除するように求めることができる。
第12条 (事業者の責任)
事業者は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、事業契約書等に従い本事業を履行するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、事業者は、県の責めに帰すべき事由、法令等の変更等又は不可抗力による場合を除き、本事業契約上のいかなる責任をも免れず、事業者の責めに帰すべき事由があったものとして、本事業契約上の責任を負う。
3 本事業契約に別途規定されている場合を除き、県の本事業に関する確認若しくは立会又は事業者から県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、事業者はいかなる本事業契約上における事業者の責任をも免れず、当該確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
第13条 (事業工程表)
事業者は、本事業契約の締結後速やかに、事業契約書等に基づき、本事業契約の締結日から本事業の終了日までの事業工程表を作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
2 事業者は、本事業を事業工程表に従い実施し、事業工程表に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
3 事業者は、事業工程表について変更があった場合には、速やかに県に当該変更後の事業工程表を提出して、確認を受ける。
第14条 (成果物及び本施設の著作権)
成果物及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
2 県は、成果物及び本施設について、県の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
3 事業者は、県が、成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(ただし、県が事業者に提供した著作物の著作権者を除く。以下、本条において同じ。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。 一 著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公
表若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 本施設の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、営理、運営、広報等のために必要な範囲で県又は県の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
x x施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 成果物及び本施設の内容を公表すること。
二 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
三 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
四 第3項各号に掲げる成果物の利用を県以外の第三者に許諾すること。
第15条 (第三者の知的財産xxの侵害)
事業者は、本事業契約の履行にあたり、第三者の有する知的財産xxを侵害しないこと並びに本施設及び事業者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを、県に対して保証する。
2 事業者が、本事業契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害する場合又は本施設若しくは事業者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害により生じた損害を補償及び賠償し、県が指示する必要な措置を行う。ただし、事業者の当該侵害が、県の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りでない。
第16条 (選定企業の使用等)
事業者は、各業務を、以下の各号に定める選定企業に委任し、又は請け負わせるものとし、各業務の全部又は一部を選定企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
一 | 設計業務 | |||
ア | 設計業務 [ | ] | ||
二 | 建設業務 | |||
ア | 建設工事業務 | [ | ] | |
イ | 備品等調達業務 | [ | ] | |
ウ | 工事監理業務 | [ | ] | |
エ | 遊具工事業務 | [ | ] | |
三 | 開業準備業務 | |||
ア | 開業準備業務 | [ | ] | |
四 | 運営業務 | |||
ア | 運営業務 [ | ] | ||
五 | 維持管理業務 | |||
ア | 維持管理業務 | [ | ] | |
六 | 統括管理業務 | |||
ア | 統括管理業務 | [ | ] |
2 事業者は、事業契約書等において定める業務(各業務を除く。)の全部又は一部を選定企業に委任し、又は請け負わせることができる。
3 事業者は、選定企業に委任又は請け負わせる契約において、選定企業をして、本事業契約に基づいて事業者が負うべき秘密保持義務と同等の義務を負わせる。
4 事業者は、第1項及び第2項の定めるところにより各業務又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)を選定企業に委任し若しくは請け負わせるときは、本事業契約の締結後速やかに、県に対し、当該業務の委任又は請負に係る契約の一覧及び事業者を支援するアドバイザー等、事業者に関係する企業全てとの関係性を記載した実施体制図を提出し、当該業務の委任又は請負に係る契約の締結前に、当該契約書案を県に対して提出し、県の書面による承諾を得なければならない。また、当該業務の委任又は請負に係る契約の締結後速やかに、当該契約書の写しを県に提出しなければならず、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
5 県は、前項に定める業務の委任又は請負に係る契約の内容が事業契約書等に適合しないと認める場合には、事業者に対し、当該契約の変更その他の方法による是正をさせるよう求めることができる。
6 事業者は、選定企業の使用に関する一切の責任を負い、選定企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみな
す。
7 事業者は、前項に定める場合のほか、選定企業をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本事業契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担及び賠償しなければならない。
第17条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、設計業務又は工事監理業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、建設企業が事業者から受任し、又は請け負った建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の適用対象となる本件工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第 22 条第3項に規定する承諾を行ってはならない。
3 事業者は、開業準備企業をして、開業準備業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
4 事業者は、運営企業をして、運営業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
5 事業者は、維持管理企業をして、維持管理業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
6 事業者は、統括管理企業をして、統括管理業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任させ、又は請け負わせてはならない。
第18条 (各業務における第三者の使用等)
事業者は、設計企業又は工事監理企業をして、設計業務又は工事監理業務のうち前条第1項に該当しないと認められる部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ県の承諾を得るものとし、事前に、県に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該業務の委任又は請負内容を提示しなければならない。また、当該契約の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 事業者は、選定企業(設計企業及び工事監理企業を除く。)をして、各業務(設計業務及び工事監理業務を除く。)のうち前条に該当しないと認められる部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、県に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該業務の委任又は請負内容を提示しなければならない。また、当該契約の内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、県があらかじめ不要と認めた場合は、本項に基づく委任又は請負内容の提示を要しないものとする。
3 県は、前二項に定める業務の委任又は請負に係る契約の内容が事業契約書等に適合
しないと認める場合には、事業者に対し、選定企業をして、当該契約の変更その他の方法による是正をさせるよう求めることができる。
4 事業者は、各業務の実施又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)に係る再受任者又は下請負人の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第19条 (監視職員)
県は、監視職員を置いたときは、速やかに、その氏名を事業者に通知する。また、監視職員を変更したときも変更後速やかに、その氏名を事業者に通知する。
2 監視職員は、本事業契約の他の条項に定めるもの及び本事業契約に基づく県の権限とされる事項のうち、県が必要と認めて監視職員に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 本事業の適正かつ確実な実施についての事業者又は事業者の事業統括責任者に対する意思表示等
二 事業者により提供される本事業の実施に係る要求水準の達成状況の監視三 本事業契約の義務の履行に係る本事業の実施状況の監視
四 事業者の財務状況及び選定企業との契約内容の監視五 事業者が作成及び提出した資料の確認
3 県は、2人以上の監視職員を置き、前項に掲げる権限を分担させた場合には、それぞれの監視職員の有する権限の内容を事業者に通知する。また、前項各号に定める事項以外の本事業契約に基づく県の権限の一部を監視職員に委任した場合には、当該委任した権限の内容を事業者に通知する。
4 県が監視職員を置いた場合には、本事業契約に定める県に対する意思表示等は、監視職員を経由して行う。この場合において、監視職員に書面が到達した日をもって県に到達したものとみなす。
5 県が監視職員を置かない場合には、本事業契約に定める監視職員の権限は、県に帰属する。
6 事業者は、監視職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合には、県に対して、その理由を明示した書面により、監視職員の変更等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
7 県は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、その結果について請求を受けた後速やかに事業者に通知しなければならない。
第20条 (モニタリング及び是正要求等)
事業者は、本事業契約の締結後速やかに、モニタリング基本方針、入札説明書等及び企画
提案書に基づきモニタリング実施計画書の案を作成し、県に提出する。県は、事業者と協議の上、モニタリング実施計画書を確定し、事業期間中、必要に応じて見直しを行うものとする。
2 事業者は、モニタリング基本方針及びモニタリング実施計画書の定めるところによりセルフモニタリングを実施し、県に報告する。
3 県は、モニタリング基本方針及びモニタリング実施計画書の定めるところにより、前項の事業者の報告によるほか、必要に応じて実地における確認や会議体への出席を行い、本事業に関するモニタリングを行う。
4 県は、前項のモニタリングの結果、要求水準未達があると判断した場合は、モニタリング基本方針及びモニタリング実施計画書の定めるところにより是正要求等(以下「是正要求等」という。)を行う。
第21条 (事業者に対する支払)
県は、別紙4の定めるところにより事業費を事業者に支払う。
2 県は、本事業契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第22条 (遅延利息)
県又は事業者が、本事業契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24
年大蔵省告示第 991 号)を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第23条 (費用負担等)
事業者による本事業の実施その他本事業契約上の義務の履行に必要な一切の費用は、事業費及び本事業契約において県が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が負担する。
2 事業者による本事業の実施その他本事業契約上の義務の履行に必要な事業者の資金の調達は、本事業契約において県が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて事業者が自らの責任と費用で行う。
3 県は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、事業者に対する保証、出資、その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
4 事業者は、県が本事業のために国の補助金を申請する場合には、当該補助金の申請その他の手続につき必要な協力を行う。
第24条 (租税公課の負担)
本事業契約及び本事業に関連して生じる租税公課は、本事業契約において別途規定されている場合を除き、すべて事業者が負担する。
第25条 (許認可の取得等)
事業者は、本事業を実施するために必要となる一切の許認可の取得又は届出の提出を自らの責任及び費用負担により行わなければならない。ただし、県が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、県は必要な措置を講じ、当該措置について事業者に協力を求めた場合には、業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り、事業者はこれに応じる。
2 事業者は、前項ただし書きに定める場合を除き、本事業を実施するために必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担する。
3 県は、前二項に定める事業者による許認可の取得若しくは維持又は届出の提出について、事業者から協力を要請された場合には、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。
4 事業者は、本事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保管し、本事業の終了時に県に提出する。
5 事業者は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、県の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しを県に提出する。
第26条 (保険のxx等)
事業者は、自らの責任と費用負担により、本事業に関して、別紙3に定める保険に加入しなければならない。
2 事業者は、前項にかかわらず、自らの責任と費用負担により、本事業の実施に必要となる保険に加入することができる。
3 事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前各項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに県に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
第27条 (関連業務等の調整)
事業者は、県が本施設に関して個別に発注する第三者の施工する工事が、本事業の業務遂行上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行う。
2 事業者は、維持管理・運営期間中において、県の実施する業務等が、事業契約書等に定める維持管理・運営業務の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施
に協力し、必要な調整を行う。
3 事業者は、前各項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
第28条 (事業費の改定)
事業者は、県及び事業者が必要と定める時期までに、別紙4の定めるところにより、物価変動に応じた事業費の改定を行うために事業費を再計算し、県に事業費の内訳書の再計算結果を提出し、県の確認を受ける。
2 県は、前項の再計算結果に基づいて事業費を変更し、事業者との間で本事業契約の契約代金額の変更を行う。
第29条 (物価等の変動に基づく本件工事費等の改定)
本件工事費及び維持管理・運営費等については、別紙4の定めるところにより改定する。
第30条 (要求水準の変更)
県は、要求水準の変更が必要であると認めるときには、要求水準の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、事業者は、県から当該書面を受領した日から 14 日以内に、県に対して、当該変更に伴う措置、本施設の引渡しの遅延の有無、事業費の変動の有無を検討し、県に通知するとともに県と協議を行う。
2 県又は事業者は、技術革新等により事業費の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して事業費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行う。
3 前二項における県と事業者との間における協議が 14 日以内に調わない場合は、県が合理的な変更内容を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
第31条 (要求水準の変更等による措置)
事業者は、前条第1項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、本施設の引渡しの遅延又は事業費の増加が予想される場合には、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、県に通知するとともに県と協議しなければならない。
2 県の責めに帰すべき事由により、要求水準の変更がなされる場合は、県が当該変更による合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、県が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
3 法令等の変更等又は不可抗力により、要求水準の変更がなされる場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第 34 条第4項又は第 35 条第3項がそれぞれ適用される。また、当該変更により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合は、県が事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。
4 法令等の変更等又は不可抗力により、要求水準の変更がなされる場合で、当該変更により事業者の費用が減少するときには、第 34 条第5項又は第 35 条第4項がそれぞれ適用される。
5 要求水準の変更がなされる場合で、設計図書の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、設計図書を変更する。
6 要求水準の変更がなされる場合で、維持管理・運営業務の業務計画書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、業務計画書等を変更する。
第32条 (臨機の措置)
事業者は、災害防止等のために必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ県の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、事業者は、当該措置の内容を直ちに県に報告しなければならない。
3 県は、災害防止その他本事業に関連して特に必要があると認められるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が事業費の範囲において負担することが明らかに適当でないと認められる部分については、県が負担する。
第33条 (第三者に生じた損害)
事業者は、本事業の実施に関して第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)には、直ちに県に報告し、当該第三者に対して、当該損害を賠償する。
2 前項で規定された第三者の損害に関して県が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、事業者は、当該金銭に相当する金額を県に対して補償する。
3 事業者が本事業に関して県の責めに帰すべき事由により第三者が被った損害を賠償する法令等上の義務を負った場合には、県は、事業者が当該賠償義務を負ったことにより事業者に生じた合理的な増加費用を負担する。
第34条 (法令等の変更等による措置)
県及び事業者は、法令等の変更等により、本事業契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合又は本事業の実施に関する費用が増加する場合は、速やかにその内容の詳細を相手方当事者に通知する。
2 前項の通知が送付された場合、県及び事業者は、本事業契約若しくは要求水準の変更又は増加費用の負担等について協議する。なお、この場合において、事業者は、法令等の変更等又はこれに伴う本事業契約若しくは要求水準の変更による本事業の実施に関する費用の増減について、県に申し出なければならない。
3 当該法令等の変更等の公布日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合は、県が合理的な範囲での対応方法を事業者に通知し、事業者はこれに従わなくてはならない。なお、この場合における増加費用の負担については第4項による。
4 本事業契約の締結後において、法令等の変更等により、本事業の実施に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消費税等の税率変更により増加費用の負担が発生した場合には、次の各号にかかわらず県が当該費用を負担し、法人の利益に課される税制度の変更によるものは事業者が負担する。
一 本事業又は県が所有する施設の整備、維持管理若しくは運営に、特別に又は類型的に影響を及ぼす法令等の変更等の場合には、県が当該増加費用(付帯事業に係る増加費用を除く。)を負担し、事業者が付帯事業に係る当該増加費用を負担する。
二 前号に該当しない法令等の変更等の場合には、事業者が当該増加費用を負担する。
5 県は、法令等の変更等により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
6 県は、法令等の変更等により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
7 第1項から第6項までの規定は、法令等の変更等により事業者が本事業を継続することが不能となったと県が判断する場合又は県が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、県が第 84 条に基づき、第 87 条又は第 90 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
第35条 (不可抗力による措置)
県及び事業者は、不可抗力により本事業契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を速やかに相手方当事者に通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本事業契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本事業契約の当事者は、当該不可抗力により本事業契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよ
う努めなければならない。
2 事業者は、不可抗力により本事業に関して事業者に合理的な増加費用が発生した場合には、当該不可抗力の内容の詳細及びそれに伴う増加費用の詳細を通知し、当該増加費用の負担等について県と協議することができる。
3 県及び事業者は、前項の協議の結果を踏まえ、本事業契約の締結後において、不可抗力により本事業の実施に関して事業者に発生した合理的な増加費用を別紙5に規定された負担割合に応じて負担する。
4 県は、不可抗力により本事業に係る事業者の費用が減少すると合理的に見込まれる場合には、合理的な金額の範囲内で事業費を減額することができる。
5 県は、不可抗力により本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。
6 第1項から第5項までの規定は、不可抗力により事業者が本事業を継続することが不能となったと県が判断する場合又は県が本事業の継続に過分の費用を要する場合において、県が第 84 条に基づき、第 87 条又は第 90 条に規定する措置をとることを妨げるものではない。
第36条 (中断による措置)
県は、合理的に必要があると認めた場合には、その理由を事業者に通知した上で、本事業の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 県は、前項により、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、事業者と協議の上、引渡予定日を変更する。ただし、前項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由によるときは引渡予定日を変更しない。
3 第1項に定める一時中止が県の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する合理的な増加費用については、県がこれを負担する。
4 第1項に定める一時中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合に、事業者に発生する増加費用については、事業者がこれをすべて負担する。
5 第1項に定める一時中止が法令等の変更等又は不可抗力によるときには、当該一時中止に関して事業者に発生する合理的な増加費用に関しては第 34 条第4項又は第
35 条第3項がそれぞれ適用される。
第3章 施設整備に関する事項第1節 共通事項
第37条 (工程表の作成)
事業者は、設計業務に着手する前、基本設計終了時及び実施設計終了時に工事工程表を、本施設の建設工事に着手する前に建設業務に関する総合工程表を、それぞれ作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
第38条 (事業用地の確保等)
事業者は、事業用地において本事業を実施するものとし、事業期間中、本事業の遂行に必要な範囲で、事業用地を無償にて使用することができる。
2 事業者は、善良な管理者の注意義務をもって事業用地を使用するものとし、本事業契約において許容されている場合を除き、第三者に事業用地又は本施設を使用又は収益させてはならない。
3 事業者は、施設整備業務の実施にあたり、事業用地以外に仮設及び資機材置場等が必要な場合には、自らの責任と費用負担においてこれを確保しなければならない。
4 県は、事業用地を施工計画書に定める着工日の前日までに、xx市より確保し、引き渡さなければならない。この場合、県は、xx市との事業用地に関する使用貸借契約において、事業者が本事業(付帯事業を含む。)を事業契約書等に従い事業用地において実施することができるよう、また、選定企業が付帯事業を実施する場合には、当該選定企業が付帯事業を事業契約書等に従い事業用地において実施することができるよう、必要な条件を定めておくものとする。
5 事業者が事業用地の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は事業用地の改良のための費用(土地に係る契約不適合に起因する費用を除く。)若しくはその他の有益費を支出しても、県は当該費用を事業者に対して負担しない。
第39条 (事業用地の契約不適合責任)
県は、現状にて事業用地を事業者に引き渡す義務を負う他、事業用地に関する一切の契約不適合責任を負担しない。
2 前項の規定にかかわらず、埋蔵文化財、地中障害物、土壌汚染等の事業用地の瑕疵で入札説明書等から合理的に推測し得ないものに起因して事業者に直接生じた合理的な増加費用は県が負担する。
第40条 (関係資料等の貸与)
県は、事業者が求め県が必要と認めた場合には、事業者が実施する調査について、関係資
料を事業者に貸与する。
2 貸与した関係資料の利用に係る一切の責任は、事業者が負担する。
3 事業者は、関係資料を善良な管理者の注意をもって管理し、当該関係資料の内容等に誤り、欠如及び不明瞭等の事実を発見した場合には、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。
4 関係資料と事業者の調査結果との間に齟齬があっても、事業者が自ら調査して確認するものとし、県は責任を負わない。
第41条 (近隣対策)
事業者は、自らの責任と費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、振動及びその他本事業又は建設業務の実施が事業用地の近隣住民の生活環境、近隣施設の利用者等に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 前項に規定された近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 県は、入札説明書等において事業者に提示した条件について、県の提示条件に対する近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、当該増加費用を合理的な範囲内において負担し、当該費用の金額及び支払方法については県が事業者との協議により定める。
4 前項以外の近隣住民等の要望活動又は訴訟に起因して増加費用が生じる場合は、事業者が負担する。
第42条 (引渡し等の遅延又は変更に伴う措置)
県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、県は、引渡予定日から引渡日までの期間(両日を含む。以下本条において同じ。)において、事業者が負担した合理的な増加費用を負担し、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を定める。この場合において、県は第 22 条に定める遅延利息を負担しない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、当該遅延による増加費用を負担するとともに、引渡予定日から引渡日までの期間について、施設整備費相当額に対して第 22 条に定める遅延利息
の率を乗じ、年 365 日の日割り計算により得られる遅延利息を県に対して支払う。
3 法令等の変更等又は不可抗力事由により、本施設の引渡しが引渡予定日より遅延し、事業者に発生した合理的な増加費用に関しては、第 34 条第4項又は第 35 条第
3項がそれぞれ適用される。
4 本施設の引渡しが引渡予定日より遅延する場合には、県は、本施設の引渡しに先立ち、本施設の全部又は一部で使用可能な部分を、本事業の目的に照らして合理的に必要な範囲において使用することができる。この場合において県及び事業者が合意
したときには、事業者は、県が使用する本施設の全部又は一部につき、合理的に必要な範囲において、維持管理・運営業務を実施し、県は当該実施に係る維持管理・運営費及び統括管理費を支払う。
第2節 設計業務
第43条 (事前調査業務)
事業者は、事業用地における測量、地盤調査その他設計業務に必要な調査を要求水準書の定めに従い実施する。
2 事業者は、前項に定める調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
3 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、新たな事情が判明した場合
(土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等を除く。)には、その対策費を負担する。
4 事業者は、第1項の規定に従って調査を行った結果、事業用地に関して、土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在等について、入札説明書等で規定されていなかったこと又は入札説明書等で規定されていた事項が事実と異なっていたことにより、事業者が本事業契約に従って本事業を履行することができない又は事業者が本事業を履行することができても事業者に著しい増加費用が発生することが判明した場合には、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
5 前項の場合において、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日を変更できる。また、県は、前項の場合において生じる合理的な範囲内の増加費用を負担する。
6 事業者は、調査に着手する場合には、当該調査に着手する前に調査に係る計画書を作成し、県に提出するとともに確認を受ける。事業者は、調査の実施期間にわたり、当該計画書に基づいて調査の遂行を管理しなければならない。
7 事業者は、調査を終了したときは、調査に係る報告書を作成し、県に提出するとともに確認を受ける。
第44条 (設計業務の実施及び管理)
事業者は、設計業務の実施期間にわたり設計計画書等に基づいて設計業務を管理するとともに、要求水準を達成していることを確認しなければならない。
第45条 (設計図書の作成及び提出)
事業者は、基本設計の完了前に、本施設の平面計画について県と協議しなければならない。
2 事業者は、前項の平面計画についての協議の終了後、本施設の基本設計を完了したと判断した場合には、基本設計図書及び要求水準を達成していることを確認できる書類を県に提出し、基本設計図書の設計内容が、要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を受ける。
3 県は、前項の基本設計図書及び要求水準を達成していることを確認できる書類を受領した場合には、基本設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合するか否かを確認し、その結果について速やかに事業者に書面で通知しなければならない。
4 県は、前項の確認の結果、基本設計図書の内容が要求水準書及び企画提案書に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受ける。
5 事業者は、本施設の建設工事に着手する前に、実施設計図書及び要求水準を達成していることを確認できる書類を県に提出し、実施設計図書の設計内容が、要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を受ける。
6 県は、前項の実施設計図書及び要求水準を達成していることを確認できる書類を受領した場合には、実施設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合するか否かを確認し、その結果について速やかに事業者に書面で通知しなければならない。
7 県は、前項の確認の結果、実施設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受ける。
8 事業者は、本施設の遊具工事に着手する前に、遊具設計図書及び要求水準を達成していることを確認できる書類を県に提出し、遊具設計図書の設計内容が、要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を受ける。
9 県は、前項の遊具設計図書及び要求水準を達成していることを確認できる書類を受領した場合には、遊具設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合するか否かを確認し、その結果について速やかに事業者に書面で通知しなければならない。
10 県は、前項の確認の結果、遊具設計図書の内容が、要求水準書及び企画提案書に適合しないと認める場合には、事業者に是正を求めることができる。この場合、事業者は、自らの責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受ける。
第46条 (建築確認申請に関する説明及び報告)
事業者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、県に対して建築確認申請書の写しを添えて書面による事前説明を行う。また、事業者は、建築基準法第6条第1項に定める確認を受けた後速やかに、県に対し
て建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行う。
第3節 建設業務
第47条 (建設業務の実施)
事業者は、建設企業との間で締結する建設請負契約において、建設企業が建設する本施設の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付す。
2 事業者は、本施設の建設工事及び遊具工事(以下「建設工事等」という。)に着手する前に、建設業務の責任者である現場代理人を県に通知するとともに確認を得なければならない。なお、当該現場代理人については、引渡日までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 事業者は、事業統括責任者をして建設業務に係る事業者の権限の行使を現場代理人に委任させる。
4 事業者は、本施設の建設工事等に着手する前に、資格確認資料に記載した建設業法第 26 条に規定する監理技術者又はxx技術者を設置し、その氏名を県に通知するとともに確認を受ける。なお、当該監理技術者又はxx技術者については、引渡日までの間(工事種目を分離して工事を分担する場合には、当該部分に限る。)、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
5 事業者は、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理、警備等を、善良な管理者の注意をもって行う。
6 事業者は、本施設の建設工事等に着手しようとするときは、あらかじめ県に工事着手届を提出し、確認を受ける。
第48条 (建設業務の管理)
事業者は、要求水準書に定めるとおり、建設業務に関する総合施工計画書を県に提出し確認を受ける。
2 事業者は、本施設の建設工事の実施期間にわたり、前項に定める総合施工計画書等に基づいて建設業務を管理し、実施設計図書及び遊具設計図書に従い工事が施工されることを確認するとともに、要求水準を達成していることを確認しなければならない。
第49条 (建設業務における体制の確認)
事業者は、総合施工計画書のうち、建設業法第 24 条の8に基づき作成した建設業務に係る施工体制台帳の内容を変更するときは、事前に県に通知するとともに、速やかに修正後の施工体制台帳及び施工体系図の写しを県に提出する。
2 県は、必要と認めた場合には、監理技術者又はxx技術者の配置の状況、その他本
事業の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができる。
3 県は、建設企業が第 18 条の定めに基づいて使用する再受任者又は下請負人について、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた後速やかに県に通知しなければならない。
第50条 (建設業務における中間確認)
県は、第 20 条第3項に定めるモニタリングにおいて、必要に応じて随時、書面によるほか実地における工事状況の確認を中間確認として実施することができる。県は、中間確認を実施する場合には、事前に事業者に対して実施する旨を通知する。
2 県は、中間確認を実施することとしているにもかかわらず、中間確認を受けることなく次の工程の施工がされた場合又は工事の施工部分が要求水準書若しくは設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知し、当該施工部分を最小限度破壊して、確認することができる。
3 県は、中間確認の結果、工事の施工部分が要求水準書又は設計図書に適合しないと認められる場合には、事業者に対して是正を求めることができる。
4 県は、中間確認の内容及び結果の如何にかかわらず、中間確認を実施した事実をもって本施設の建設工事の全部又は一部についての責任を負わない。
5 事業者は、第2項の確認及び復旧に直接要する費用又は第3項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第4節 備品等調達業務
第51条 (備品等の調達及び設置業務)
事業者は、入札説明書等に従い、必要な什器・備品を調達し、本施設に設置しなければならない。
2 事業者が設置した什器・備品の所有権は、リース方式により調達したものを除き、県に帰属する。
3 事業者は、要求水準書においてリース方式で調達することとされている什器・備品に加え、県が適切と認めた什器・備品については、リース方式によりこれを調達することができる。なお、事業者は、リース方式により調達された什器・備品について、事業期間の終了に合わせてリース契約も終了するようにし、事業期間終了後の当該什器・備品の県への円滑な引継ぎに配慮するものとする。
4 事業者は、整備対象施設に設置した什器・備品について、備品台帳を作成し、県に提出するものとする。
第5節 工事監理業務
第52条 (工事監理業務の実施及び管理)
事業者は、本施設の建設工事に着手する前に、工事監理業務の責任者である工事監理者を県に通知するとともに、確認を受ける。なお、当該工事監理者については、引渡日までの間、病気、死亡、退職等の特別なやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
2 事業者は、本施設の建設工事の実施期間にわたり、工事監理報告書を県に毎月提出するとともに確認を受ける。
第6節 本施設の完成及び引渡し等
第53条 (完成に係る許認可の取得)
事業者は、自らの責任と費用負担において、本施設の建設工事の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 事業者は、建築基準法第7条第4項に規定する検査を受け、同条第5項に規定する検査済証の交付を受けた場合には、その原本の写しを直ちに県に提出する。
第54条 (事業者による本施設の完成検査)
事業者は、本施設及び施設整備業務に係る成果物について、事業者が合理的に必要又は適切と判断する完成検査を行う。この場合、事業者は、当該完成検査に先立つ7日前までに、当該完成検査の日程を県に対して通知する。
2 県は、前項の完成検査に立ち会うことができ、この場合、事業者は、県による当該立会を拒否できない。
3 事業者は、第1項の完成検査において、要求水準を達成していることを確認できる書類により本施設及び施設整備業務に係る成果物が要求水準書及び企画提案書に従い要求水準を達成していることの当否について検査し、完成届を県に提出する。
第55条 (県による本施設の完成確認)
県は、前条第3項に規定された完成届を受領した日から 14 日以内に、施設整備業務が完了し、要求水準書及び企画提案書のとおり本施設及び施設整備業務に係る成果物が完成していることを事業者の立会の上確認し、当該確認結果を事業者に通知する。
2 県は、前項の場合において、建設業務の実施に疑義があると認められる場合には、その理由を事業者に通知して本施設を最小限度破壊して確認することができる。なお、県は、当該確認の実施を理由として本施設の建設工事の全部又は一部についての責任を負担しない。
3 県は、第1項の確認の結果、本施設又は施設整備業務に係る成果物について要求水準書及び企画提案書を満たさないと判断した場合には、事業者に対してその是正を求めることができる。
4 事業者は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第1項の確認を受ける。
5 事業者は、第1項の確認並びに第2項の確認及び復旧に直接要する費用、並びに前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第56条 (県による完成確認通知書の交付)
県は、前条に定める確認の結果、本施設及び施設整備業務に係る成果物が要求水準書及び企画提案書のとおり完成していることを確認した場合には、当該確認の日から7日以内に、本施設及び施設整備業務に係る成果物についての完成確認通知書を事業者に対して交付する。
2 県は、前条に定める確認の結果、本施設及び施設整備業務に係る成果物が要求水準書及び企画提案書のとおり完成していることを確認できない場合には、前条第3項の請求に対して事業者が是正の対応を行ったことをもって、確認を完了とすることができ、前項の定めに従う。なお、本条に規定する確認の完了は本施設の建設工事に関する事業者の責任を免除するものではない。
第57条 (引渡し)
事業者は、前条に定める完成確認通知書を受領した後、引渡日に本施設及び竣工引渡書類の引渡書を県に対して提出するとともに、県による部分使用がない限りにおいて本施設を未使用の状態でこれらに係る成果物とともに県に引き渡す。
2 県は、前項の規定に従って、事業者から本施設及び竣工引渡書類の引渡しを受けた場合には、本施設及び竣工引渡書類に関する引渡受領書を事業者に対して交付する。
3 県は、第1項に規定された引渡しにより、本施設の所有権を取得する。
4 事業者は、県が本施設の所有権の登記を行う場合には、これに協力する。
5 事業者は、第3項により本施設の所有権が県に移転した後、速やかに業務完了届を県に対して提出し確認を受ける。
第58条 (部分使用)
県は、本施設の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設の全部又は一部を使用することができる。
2 県は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 県は、第1項により本施設の全部又は一部を県が使用したことによって事業者に合理的な追加費用が生じた場合には、これを負担する。
第59条 (契約不適合責任)
県は、本施設又は施設整備業務に係る成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」といい、契約不適合の本施設又は施設整備業務に係る成果物を「不適合目的物」という。)であるときは、事業者に対し、不適合目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じて施設整備費の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに施設整備費の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 不適合目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、第1項に定める不適合目的物の修補を完了したときは、県による確認を受ける。
5 県は、引き渡された不適合目的物に関し、第 57 条第1項の規定による引渡し(以下、本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、施設整備費の減額の請求又は契約の解除(以下、本条において「請求等」という。)をすることができ
ない。
6 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 県が第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、本項及び第 10項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
8 県は、第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前四項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
10 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 県は、不適合目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 契約不適合が県の指図により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第4章 開業準備に関する事項
第60条 (開業準備業務の実施)
事業者は、開業準備期間において、開業準備業務を行うものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い開業準備業務に関する計画書を作成し、県の確認を得なければならない。
3 開業準備業務については、性質上可能な範囲かつ社会通念上合理的な範囲で、第5章第1節の規定を準用する。
第61条 (開業準備期間中の維持管理)
事業者が開業準備業務の一部として行う開業準備期間中の本施設の維持管理に関する要求水準は、維持管理・運営期間における維持管理業務に準ずるものとする。
2 事業者は、開業準備期間中の維持管理業務の実施体制及び業務計画を開業準備業務に関する計画書に記載しなければならない。
第62条 (報告書等)
事業者は、開業準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、月次報告書及び業務報告書を作成し、県に提出しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営業務のための体制が整備され、本事業契約及び要求水準の内容を満たすことができることを確認した場合は、県に報告するものとする。
第5章 維持管理・運営に関する事項第1節 共通事項
第63条 (指定管理者による管理等)
事業者が指定管理者として行う業務の範囲は、本施設の維持管理・運営業務とする。
2 事業者は、本指定がその効力を生じた場合には、当該本指定にかかる本施設における指定管理者として自らの責任と費用負担において、事業契約書等に従い、維持管理・運営業務を遂行する責任を負う。
3 事業者は、本施設にかかる本指定が行われていない又はその効力を失った場合には、当該本施設にかかる維持管理・運営業務を開始することはできず、県に対し、当該業務にかかる対価の支払い又は費用の求償を求めることはできない。なお、事業者は、本指定が行われない又はその効力を失った場合にも、施設整備業務を完了して本施設を県に引き渡す義務を負う。
4 本施設にかかる維持管理・運営業務の開始日までに本指定が行われない又はその効力を失う見込みとなった場合、県と事業者はその対応について協議する。維持管理・運営業務の開始日までに、本事業契約の変更を含む対応方策について合意が成立しなかった場合、県は、本事業契約のうち当該本施設にかかる維持管理・運営業務にかかる部分を解除する。この場合、事業者の責めに帰すべき事由により本指定が行われなかったときを除き、県又は事業者が維持管理・運営業務の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、維持管理・運営業務又はそれらの準備に関して県及び事業者間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第64条 (図面等の貸与)
県が、維持管理・運営期間中、貸与図面等を事業者に貸与する場合、当該貸与図面等の利用に係る一切の責任は、事業者が負担する。
2 事業者は、維持管理・運営業務の実施により必要となる貸与図面等の更新を図るものとし、事業者は、貸与図面等の更新を図った場合には、当該更新内容について県の確認を受ける。
第65条 (維持管理・運営業務における第三者の使用等に係る措置)
県は、維持管理企業又は運営企業が第 18 条に基づいて使用する再受任者又は下請負人について、維持管理・運営業務の実施につき不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた後速やかに県に通知しなければならない。
第66条 (使用人に関する事業者の責任)
事業者は、維持管理企業又は運営企業が維持管理・運営業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 事業者は、維持管理企業又は運営企業が、維持管理・運営業務の実施につき、法令上、資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格を県に通知するとともに確認を受ける。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 事業者は、県の請求があるときは、前項に定めのある使用人以外の使用人の氏名を県に通知しなければならない。
4 県は、維持管理企業又は運営企業が用いた使用人が維持管理・運営業務を行うにあたり不適当と認められる場合には、その理由を明記して事業者に対して交代を請求することができる。この場合、事業者は、請求を受けた日から速やかに適切に対処しなければならない。
第67条 (県による検査)
県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、維持管理・運営業務に係るモニタリングを実施する。
2 県は、支払対象期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。
第2節 維持管理業務に関する事項
第68条 (業務計画書等)
事業者は、供用開始の 60 日前までに、要求水準書に従い、維持管理業務の実施に必要となる管理体制、業務分担及び緊急連絡体制等の事項を定めた業務計画書等を県に提出し、県の承諾を受けなければならない。
2 県は、前項において、要求水準書又は企画提案書を満たしていないと認められる場合は、事業者に対して是正を求めることができる。
第69条 (業務報告書等の作成及び提出)
事業者は、要求水準書及び業務計画書等に従って、維持管理・運営期間にわたり、維持管理業務に係る業務報告書等を作成し、要求水準書に定められる期限又は県が事業者との協議の上定めた時期までに県に対して提出しなければならない。
第70条 (本施設の修繕・更新)
事業者は、要求水準書の定めに従い、本施設の修繕・更新を行う。
2 県及び事業者は、本施設の損傷の復旧に要する費用(第 26 条による保険でてん補された費用を除く。)については、次の各号に掲げるところに従い負担する。ただし、次の各号の複数に該当する場合には、県が事業者と協議の上で、該当する事由に応じて費用の分担を定める。
一 事業者の帰責事由により損傷した場合には、事業者が復旧の費用を負担する。
二 県の帰責事由により損傷した場合には、県が復旧の費用を負担する。三 不可抗力により損傷した場合には、第 35 条第3項による。
四 前各号に該当しない場合には、事業者が 1 件あたり 100 万円(税込)未満の
範囲で費用を負担し、それ以上の修繕・更新については、県が費用を負担する。
第3節 運営業務に関する事項
第71条 (業務計画書等)
事業者は、供用開始予定日の 60 日前までに、要求水準書に従い、運営業務の実施に必要となる全体計画、管理体制、業務分担及び緊急連絡体制等の事項を定めた業務計画書等を県に提出し、県の承諾を受けなければならない。
2 県は、前項において、要求水準書又は企画提案書を満たしていないと認められる場合は、事業者に対して是正を求めることができる。
第72条 (業務報告書等の作成及び提出)
事業者は、要求水準書及び業務計画書等に従って、維持管理・運営期間にわたり、運営業務に係る業務報告書等を作成し、要求水準書に定める期限又は県が事業者との協議の上定めた時期までに県に対して提出しなければならない。
第73条 (本施設の利用料金の収受)
本施設の利用料金は、事業者の提案に基づき、県が定める本施設の設置条例で規定する金額の範囲内において、県の承諾を得て事業者が定める。
2 事業者は、本施設の設置条例で規定する金額の範囲内において、業務計画書等の策定時に県の事前の承諾を得ることにより、本施設の利用料金を変更することができる。
3 事業者は、指定管理者として、本施設の利用者から徴収した利用料金を、自らの収入とすることができる。
4 本施設の利用料金の収納に関する業務については、そのすべてを事業者の責任で行うものとする。
第74条 (付帯事業)
事業者は、事業契約書等に従い、本施設を使用して付帯事業を自ら実施し、又は選定企業をして実施させることができるものとする。
2 付帯事業は独立採算とし、付帯事業から得られる収入は事業者の収入とする。
3 県は事業者に対して付帯事業に対する対価の支払いを行わず、付帯事業に対する一切の費用を負担しない。
4 事業者は、付帯事業により本施設の一部を占有使用する場合は、事業契約書等に従い、自ら使用許可の申請又は定期借地件設定契約の締結を行い、又は選定企業をしてこれらを行わせるものとする。この場合、事業者は、県が定める所定の使用料又は定期借地料を自ら支払い、又は選定企業をして支払わせるものとする。
5 本件施設に対するネーミングライツ(施設命名権)は県に帰属し、事業者が、要求水準書等に基づき、ネーミングライツを導入する場合であっても、ネーミングライツに関する契約の終了後には、ネーミングライツは再び県に帰属する。
6 本件事業にかかる入札手続において、事業者からネーミングライツの導入の提案がなされた場合、ネーミングライツ導入に関する条件は、要求水準書に定める通りとする。
第6章 統括管理に関する事項
第1節 プロジェクトマネジメント業務
第75条 (事業統括責任者の設置)
事業者は、本事業の業務全体を統括する事業統括責任者を置き、その氏名その他必要な事項を直ちに県に通知しなければならない。また、事業統括責任者を変更したときも同様とする。
2 事業統括責任者は、本事業契約の履行に関し、次の各号に掲げる権限を除く、本事業契約に基づく事業者の一切の権限を行使することができる。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 第 76 条第1項の請求の受理
四 第 76 条第2項の決定及び通知五 契約の解除
3 事業者は、本事業契約に定める事業者による意思表示等及び意思表示等の受領を、事業統括責任者を経由して行う。県の事業者に対する意思表示等は、事業統括責任者に書面が到達した日をもって事業者に到達したものとみなす。
第76条 (事業統括責任者の変更)
県は、事業統括責任者がその職務の執行につき、本事業の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められる場合には、事業者に対して、その理由を明示した書面により、事業統括責任者の変更等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 事業者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る措置について決定し、その結果について請求を受けた日から速やかに県に通知しなければならない。
第77条 (プロジェクトマネジメント業務の実施)
事業者は、要求水準書に従い、プロジェクトマネジメント業務を実施する。
第2節 経営管理業務
第78条 (経営管理業務の実施)
事業者は、要求水準書に従い、経営管理業務を実施する。
第7章 事業費の支払に関する事項
第79条 (施設整備費の支払)
県は、施設整備業務に関して、別紙4により、施設整備費を事業者に支払う。
第80条 (開業準備費、維持管理・運営費及び統括管理費の支払)
県は、開業準備業務、維持管理・運営業務及び統括管理業務に関して、別紙4により、開業準備費、維持管理・運営費及び統括管理費を事業者に支払う。
2 県は、本施設の引渡し以降、事業者の帰責事由により維持管理・運営業務が開始されない場合には、本施設の引渡しから実際にこれらの業務が開始された日の前日までの期間(両日を含む。)に相当する維持管理・運営費を支払わない。
3 県は、本施設の引渡し以降、県の帰責事由により事業者が維持管理・運営業務の全部又は一部を開始できない場合には、当該業務の全部又は一部に相当する維持管理・運営費を支払わない。ただし、本項の場合において当該業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額については県が負担し、県は事業者と協議の上、当該金額とその支払方法について定める。
4 県は、法令等の変更等又は不可抗力により、開業準備業務、維持管理・運営業務又は統括管理業務の全部又は一部が履行不能な場合には、当該業務の全部又は一部の履行不能状態が存続している業務範囲及び期間に相当する開業準備費、維持管理・運営費及び統括管理費を支払わない。ただし、本項の場合において当該業務の全部又は一部に関して事業者が負担を免れない合理的な費用に相当する金額及び合理的な増加費用の負担については、第 34 条第4項又は第 35 条第3項がそれぞれ適用される。
5 県は、事業者の責めに帰すべき事由により業務不履行があった場合は、モニタリング基本方針及びモニタリング実施計画書に従い、開業準備費、維持管理・運営費及び統括管理費の減額及び違約金の請求を行うことができる。
6 県は、第2項又は第5項の場合において、減額等とは別に、業務不履行に伴い県に発生した損害の賠償を事業者に請求することができる。
第8章 本事業契約の解除及び終了に関する事項第1節 解除xx
第81条 (県の解除権)
県は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)があったとき、事業者の取締役会若しくはその他の権限ある機関で当該申立を決議したとき又はこれらの手続が開始されたとき。
二 事業者が解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
三 事業者が本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。
四 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
五 事業者が、本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
六 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約上の事業者の義務の履行が不能となったとき。
七 公正取引委員会が、本事業に関し、選定企業に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がな
されなかった場合にあっては、同法第 62 条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
八 本事業に関し、選定企業又は選定企業の役員若しくは使用人が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
九 前二号に規定するもののほか、選定企業又は選定企業の役員若しくは使用人が、本事業に関し、独占禁止法又は刑法第 96 条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
一〇 基本協定書第4条第3項の規定に従って本事業の落札者が県に対して差し入れた、基本協定書別紙2の様式による出資者誓約書に規定されたいずれかの構成企業員につき、表明及び保証した内容のいずれかが真実若しくは正確でなかったとき又はいずれかの構成企業員が当該構成企業員の責めに帰すべき事由により同誓約書に規定されたいずれかの誓約に違反したとき。
一一 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設
を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
一二 事業者が本施設又は施設整備業務の成果物の完成債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
一三 事業者の事業契約書等に基づく債務の一部の履行が不能である場合又は事業者が事業契約書等に基づく債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
一四 事業契約書等の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をしないでその時期を経過したとき。
一五 前各号に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず、県が相当の期間を定めて催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(正当な理由なく、第 59 条第1項に基づく履行の追完がなされないとき(ただし、同条に定める請求等が可能な場合に限る。)を含む。)。
一六 事業者が、第 83 条によらないで本事業契約の解除を申し出たとき。
一七 事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、是正措置を講じても要求水準を達成することができないとき。
一八 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本事業契約に違反し、又は本事業契約上の事業者の重大な義務を履行しなかったとき。
2 県は、事業者が以下のいずれかに該当する場合には、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
一 役員等(役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者等をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団の排除の推進に関する条例(平成 25 年条例第6号。本条において以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
二 暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 選定企業との契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 第一号から第五号のいずれかに該当する者を契約の相手方としていた場合
(前号の場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
3 県は、前二項の場合において、本事業契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。この場合において事業者は、県が被った損害を賠償しなければならない。
一 県は、出資者をして、事業者の全株式(潜在株式を含む。)を、当該時点において県が承諾する第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 県は、事業者をして、本事業に係る事業者の本事業契約上の地位を、当該時点において県が選定した第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
第82条 (県の任意による解除)
県は、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 県は、前項の規定により本事業契約を解除したことによって事業者に損害を及ぼしたときは、事業者と協議して、その損害を賠償しなければならない。
第83条 (事業者の解除権)
事業者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本事業契約を解除することができる。
一 第 36 条により本件工事の中止期間が工期の10 分の5(工期の 10 分の5が 180日を超える場合には、180 日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90 日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 県が本事業契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支払わないとき。
三 県が本事業契約に違反し、その違反によって本事業契約の履行が不能となったとき。
第84条 (法令等の変更等又は不可抗力による解除)
県は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号の一に該当する事態に至った場合には、事業者との協議の上、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
一 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
二 事業者が本事業を継続するために、県が過分の費用を要するとき。
2 県は、前項の場合において、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除する代わりに次の各号に定めるいずれかの措置をとることができる。
一 県は、出資者をして、事業者の全株式(潜在株式を含む。)を、当該時点において県が承諾する第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
二 県は、事業者をして、本事業に係る事業者の本事業契約上の地位を、当該時点において県が選定した第三者(事業者に融資する者が選定し、県が承諾した第三者を含む。)に譲渡させる。
第2節 本施設の引渡し前における契約解除の効力
第85条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
県は、本事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの間に、第 81 条第1項各号又は同条第
2項各号のいずれかにより本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、以下の各号の措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分について事業者より引渡しを受け、その所有権を取得及び保持する。
三 県は、前号に定める所有権を保持した上で、前号の検査に合格した部分の出 来高に相当する代金当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、令和●年●月●日を超えない。)までに一括して支払う。
2 事業者は、前項の場合において、本件工事費の合計額の 10 分の1に相当する額を違約金として、県から契約解除の通知を受けてから直ちに県へ支払わなければならない。ただし、選定企業が基本協定書第 11 条第1項又は同第 12 条第1項に基づき違約金を支払う場合において、当該違約金の請求の原因となった事実関係と同一の事実関係によりこの契約が解除されたときは、県は本項の違約金を事業者に対して請求をしないものとする。
3 県は、前項の場合において、第 10 条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に充
当することができる。なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。
4 県は、第2項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
第86条 (県の任意又は帰責事由による契約解除の効力)
事業者が、本事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの間に、第 83 条により本事業契約を解除する場合には、県に対して本事業契約を解除する旨を通知し、本事業契約を解除する。
2 県は、本事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの間に第 82 条又は第 83 条により県又は事業者が本事業契約を解除した場合において、次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分について事業者より引渡しを受け、その所有権を取得及び保持する。
二 県は、前号の所有権を保持した上で、前号の検査に合格した部分の出来高に 相当する代金当該出来形部分に相当する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、令和●年●月●日を超えない。)までに一括して支払う。
3 県は、前項に定める本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用を負担するものとし、県は、事業者と協議の上、当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。
第87条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
県は、本事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの間に、第 84 条第1項により本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する設計業務及び工事監理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分について事業者より引渡しを受け、その所有権をすべて取得及び保持する。
三 県は、前号の所有権を保持した上で、前号の検査に合格した部分の出来高に 相当する代金当該出来形部分に相応する代金(これにかかる消費税等を含む。)を県が定めた期日(ただし、令和●年●月●日を超えない。)までに一括して支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本事業契約の解除に関して事業者に発生す
る合理的な増加費用の負担に関しては、第 34 条第4項又は第 35 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、県は、事業者と協議の上、その支払方法を定める。
第3節 本施設の引渡し後における契約解除の効力
第88条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
県は、本施設の引渡し以降において、第 81 条第1項各号のいずれかにより本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、本施設の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日において未払いの施設整備費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
三 県は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営費及び統括管理費の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
2 事業者は、前項の場合において、本事業契約解除時から維持管理・運営期間終了時までの期間に支払いを受ける予定であった維持管理・運営費及び統括管理費の合計額の 10 分の1に相当する額を違約金として、県から契約解除の通知を受けてから
直ちに県へ支払わなければならない。ただし、選定企業が基本協定書第 11 条第1
項又は同第 12 条第1項に基づき違約金を支払う場合において、当該違約金の請求の原因となった事実関係と同一の事実関係によりこの契約が解除されたときは、県は本項の違約金を事業者に対して請求をしないものとする。
3 県は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超過額を事業者に請求することができる。
第89条 (県の任意による又は帰責事由による契約解除の効力)
事業者は、本施設の引渡し以降において、第 83 条により本事業契約を解除する場合には、県に対して本事業契約を解除する旨を通知し、本事業契約を解除する。
2 県は、本施設の引渡し以降において第 82 条又は第 83 条により県又は事業者が本事業契約を解除した場合次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、本施設の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日において未払いの施設整備費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
二 県は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営業務に係る維持管理・運営費及び統括管理費の未払額に相当する金額を、本事業契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
3 県は、前項に定める本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用
を負担するものとし、県は、事業者と協議の上、当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定める。
第90条 (法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力)
県は、本施設の引渡し以降において、第 84 条第1項により本事業契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。
一 県は、事業者に対して本事業契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本事業契約の全部又は一部を解除する。
二 県は、本施設の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日において未払い施設整備費の残額がある場合には、当該残額を速やかに支払う。
三 県は、契約解除通知日における履行済みの維持管理・運営費及び統括管理費の未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に支払う。
2 前項に定めるもののほか、本条に基づく本事業契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用の負担に関しては、第 34 条第4項又は第 35 条第3項がそれぞれ適用されるものとし、県は、事業者と協議の上、その支払方法を定める。
第4節 本事業契約の終了
第91条 (期間満了による終了)
本事業契約は、本事業契約において別途規定されている場合を除き令和 24 年3月 31 日をもって終了する。
2 県は、前項に定める終了日の1年前に、本施設が要求水準書及び企画提案書で定める水準を満たしていることを確認するための協議を開始する。
第92条 (契約終了時の事務)
県は、理由の如何を問わず本事業契約が終了したときは、本事業契約の終了した日から速やかに、事業用地及び本施設の現況を確認することができる。この場合において、事業用地又は本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときには、県は事業者に対してその修補を請求することができる。
2 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を県に通知しなければならない。この場合において、県は、当該通知を受領した日から速やかに修補の完了の検査を行う。
3 事業者は、理由の如何を問わず本事業契約が終了したときは、事業用地又は本施設に、事業者又は選定企業が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件
がある場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、県の確認を受ける。
4 県は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、県が事業者に代わって当該物件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、県の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 事業者は、理由の如何を問わず本事業契約が終了した場合には、県又は県の指示する者に、本事業契約の終了に係る維持管理・運営業務の必要な引継ぎを合理的な範囲で行わなければならない。
6 本事業契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 82
条又は第 83 条に係る本事業契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。
7 事業者は、本事業契約終了後も、本条に規定する事務が終了するまでは、解散してはならず、存続しなければならない。
第93条 (保全義務)
事業者は、契約解除の通知の日から第 85 条第1項第二号、第 86 条第2項第一号及び第 87条第1項第二号による引渡し又は前条第5項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設について必要な維持保全に努めなければならない。
第94条 (関係資料等の返還)
事業者は、理由の如何を問わず本事業契約を終了したときに、関係資料又は貸与図面等の貸与を受けている場合は、当該関係資料又は貸与図面等を県に返還しなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、関係資料又は貸与図面等が事業者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損している場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
第95条 (関係書類の引渡し等)
事業者は、理由の如何を問わず本事業契約を終了したときは、設計図書その他本事業に関し事業者が作成した一切の書類のうち、県が合理的に要求するものを、県に対して引き渡す。
2 県は、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書その他の書類について、本事業契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有する。
第9章 表明保証及び誓約
第96条 (事業者による事実の表明保証及び誓約)
事業者は、県に対して、本事業契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
一 事業者は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、本事業契約を締結し、本事業契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 事業者による本事業契約の締結及び履行に関して、事業者に対し適用のある法令等、事業者の定款その他の社内規則上必要とされる事業者の一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 事業者による本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が、事業者に適用のある法令等に違反せず、又は事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
四 本事業契約上の事業者の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある事業者の義務であり、かつ本事業契約の各規定に従って事業者に対して執行可能であること。
2 事業者は、県の事前の承諾なくして、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡・譲受、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わないこと、基本協定書に基づいて構成企業員が県に提出した出資者誓約書の内容に虚偽のないこと及び事業者の代表者、取締役その他の役員又は商号に変更があった場合には、直ちに県に対して通知することを誓約する。
第97条 (県による事実の表明保証)
県は、事業者に対して、本事業契約の締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、それらがいずれも真実かつ正確であることを保証する。
一 県は本事業契約を締結し、本事業契約に基づく義務を履行するために必要な権利能力及び行為能力を有していること。
二 県による本事業契約の締結及びその履行に関して、県に対し適用のある法令等及び県の内規上必要とされる一切の手続が有効に履践されており、これらの手続に関する違反がないこと。
三 県による本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が、県に適用のある法令等に違反せず、又は県が当事者であり、若しくは県が拘束される契約その他の合意に反しないこと。
四 本事業契約上の県の義務は、適法、有効かつ法的に拘束力のある県の義務であり、かつ本事業契約の規定に従って県に対して執行可能であること。
第10章 雑則
第98条 (本事業契約の変更)
本事業契約(別紙を含む。)の変更は、県及び事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じない。
第99条 (準拠法及び裁判管轄)
本事業契約は、日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本事業契約に関する紛争又は訴訟については、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第100条 (解釈)
本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、県は事業者と協議の上、これを定める。
別紙1 契約金額の内訳
(事業者提案を基に作成)
別紙2 用語の定義
本事業契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1. アドバイザー
県又は事業者若しくは選定された入札参加者から、本事業の実施又は本事業の事業者選定手続等に関して業務を受任又は請け負った者をいう。
2. 意思表示等
本事業契約に関する県及び事業者間の意思表示、事実等の通知の総称をいう。
3. 維持管理・運営期間
維持管理・運営業務の開始日以降本事業契約の終了日までの期間をいう。
4. 維持管理・運営業務
維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
5. 維持管理・運営費
事業費のうち維持管理費及び運営費の総称をいう。
6. 維持管理企業
維持管理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
7. 維持管理業務
本施設の性能及び機能を適正に維持管理するための業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。なお、維持管理業務の主体的部分とは、維持管理業務に係る総合的な企画及び業務遂行の管理をいう。
8. 維持管理費
事業費のうち維持管理業務の実施による対価をいう。
9. 運営企業
運営業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
10. 運営業務
本施設の来館者が安心して本施設を利用できる環境を確保するための業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書による。なお、運営業務の主体的部分とは、運営業務に係る総合的な企画及び業務遂行の管理をいう。
11. 運営費
事業費のうち運営業務の実施による対価をいう。
12. 開業準備期間
令和8年5月1日~供用開始日の前日までをいう。ただし、提案により、開始時期
を早めた場合はその日を開業準備業務の開始日とする。
13. 開業準備業務
本施設の開業準備のための業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
14. 開業準備費
事業費のうち開業準備業務の実施による対価をいう。
15. 各業務
設計業務、建設業務、開業準備業務、維持管理業務、運営業務、統括管理業務のそれぞれをいう。
16. 関係資料
県が本事業契約の締結後に事業者に貸与する事業用地に係る測量及びその実施結果に関する調査報告書等の資料をいう。
17. 監視職員
事業者による本事業の適正かつ確実な履行を確保するために県の定めるところにより設置する県の職員をいう。
18. 関連業務等
本事業とは別に県が実施する業務等又は県が発注する第三者による工事及び業務で、本施設に関する業務遂行上密接に関連する工事及び業務をいう。
19. 企画提案書
事業者が本事業の事業者選定手続において県に提出した本事業の実施に係る提案書類一式(発注者が当該提案書類一式の詳細を明確にするために、本事業契約の締結までに事業者に提出を求めた資料その他の情報を含む。)をいい、内容の明確化にあたり、県及び事業者が本事業契約の締結までに確認した事項を含む。
20. 基本協定書
県、構成企業員及び協力企業が●年●月●日に締結した新川こども施設整備・運営事業に関する基本協定書(別紙を含む。)をいう。
21. 基本設計図書
本施設の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
22. 業績等
事業者及び選定企業が実施する本事業における各業務の業績及び実施状況をいう。
23. 業務計画書等
維持管理・運営業務に関する業務計画書及び業務計画書に付随する書類の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
24. 業務不履行
県による業績等に関する監視の結果、事業者の帰責事由により要求水準を達成しないおそれがある、又は要求水準を達成していないと判断した状態をいう。
25. 業務報告書等
業務報告書及び業務報告書に付随する書類の総称をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
26. 供用開始日
本施設の供用を実際に開始する日をいう。
27. 供用開始予定日
本施設の供用開始の予定日である令和●年●月●日又は県と事業者がかかる予定日として別途合意した日をいう。
28. 協力企業
本事業に関する事業者選定手続において参加資格要件の確認を受け、各業務を構成企業員とともに事業者から直接受託又は請け負う者をいう。
29. 経営管理業務
事業者の経営管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
30. 契約解除通知日
本事業契約の解除通知が通知の相手方に到達した日をいう。
31. 建設企業
建設業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
32. 建設業務
本施設の建設工事並びに一切の調査、申請及び届出等の本施設の建設工事に関連する設計業務以外の業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
33. 工事監理企業
工事監理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
34. 工事監理業務
本施設の建設工事に対する工事監理に係る業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書による。
35. 工事監理報告書
工事監理業務に関する報告書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
36. 工事工程表
工事の区分ごとに出来高予定曲線を記入した本施設の建設工事に係る工程表をいう。
37. 構成企業員
本事業に関する事業者選定手続において参加資格要件の確認を受け、事業者に出資する者をいう。
38. 再受任者
本事業の実施に伴う各業務又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)の一部を、事業者から直接受任を受けて業務を実施する選定企業から受任する者をいう。
39. 資格確認資料
選定企業が本事業の事業者選定手続において県に提出した参加資格確認資料をいう。
40. 事業期間
本事業契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず本事業契約が終了した日又は令和 24 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日(同日を含む。)とする期間をいう。
41. 事業契約書
県と事業者が●年●月●日に締結した新川こども施設整備・運営事業に関する事業契約書(別紙を含む。)及びこれらに関する質問回答書をいう。
42. 事業契約書等
事業契約書、入札説明書等及び企画提案書の総称をいう。
43. 事業工程表
本事業の事業期間にわたる工程表をいう。
44. 事業統括責任者
事業者が第 75 条第2項の権限を行使させるために設置する者をいう。
45. 事業年度
事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については、
事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
46. 事業費
県が事業者に支払う本事業の実施による対価の総額をいう。
47. 事業用地
本事業契約の鑑に記載されている事業場所である用地をいう。
48. 施設整備期間
本事業契約の締結日から本施設の引渡しまでの期間をいう。
49. 施設整備業務
設計業務及び建設業務(これらの業務における調査を含む。)の総称をいう。
50. 施設整備費
事業費のうち施設整備業務の実施による対価をいう。
51. 下請負人
本事業の実施に伴う各業務又は事業契約書等に定める業務(各業務を除く。)の一部を、事業者から直接請け負って業務を実施する選定企業から請け負う者をいう。
52. 実施設計図書
本施設の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
53. 指定管理者
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第3項に定義される指定管理者であって、本施設の設置条例に基づき、本施設のうちの公の施設の管理に当たる者をいう。
54. 支払対象期間
県が事業者に支払う事業費について、各業務別に定める支払いの期間をいう。
55. 出資者
事業者の株式を所有する者をいう。
56. 出資者誓約書
基本協定書に基づく出資者であり、かつ構成企業員である者が県に提出する誓約書をいい、基本協定書別紙2に記載の書式による。
57. 竣工引渡書類
成果物のうち、施設整備業務に関して作成されるものをいう。
58. 消費税等
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)第2章第3節に定める税をいう。
59. 成果物
要求水準書、県の要求その他本事業契約に基づき事業者が作成する設計図書その他の一切の書類、図面、写真等の総称をいう。
60. 施工計画書
本施設の建設工事に関する総合施工計画書及び工種別施工計画書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
61. 設計企業
設計業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
62. 設計業務
本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は要求水準書及び企画提案書に記載のある設計業務による。
63. 設計計画書
要求水準書に記載のある設計業務に関する工程を示した計画書をいう。
64. 設計図書
基本設計図書、実施設計図書及び遊具設計図書をいう。
65. セルフモニタリング実施計画書
事業者がモニタリング基本方針に基づき作成したセルフモニタリングの計画書をいう。
66. 選定企業
設計企業、建設企業、開業準備企業、維持管理企業、運営企業及び統括管理企業の総称をいう。
67. 総合工程表
建設業務のそれぞれにつき、要求水準書に記載のある業務が完了するまでの工程、近隣説明に関する工程、県の施設等の引渡しに関する工程及び調査を実施する場合は調査に関する工程を示した工程表をいう。
68. 貸与図面等
県が事業者に貸与する本施設の管理に係る図面及び資料をいう。
69. 知的財産権等
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権の総称をいう。
70. 調査
事業用地において事業者が履行する、敷地調査その他必要となる一切の調査に関する業務をいう。
71. 統括管理企業
統括管理業務を事業者から直接受任し、又は請け負う者をいう。
72. 統括管理業務
経営管理業務及びプロジェクトマネジメント業務の総称をいう。
73. 統括管理費
県が事業者に支払う事業費のうち事業者の統括管理業務に要する費用(利益等を含む。)に相当する対価をいう。
74. 入札説明書等
県が本事業の事業者選定手続において配布した一切の資料(要求水準書を含む。)及び当該資料に係る質問回答書をいう。
75. PFI法
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律
第 117 号)をいう。
76. 引渡日
事業者が本施設を県に実際に引き渡す日をいう。
77. 引渡予定日
事業者が本施設を県に引き渡す予定の期日である令和●年●月●日をいう。
78. 備品等調達業務
本施設に設置する什器・備品の調達に関する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
79. 不可抗力
別紙5の定義による。
80. 付帯事業
本事業の目的の実現と利用者の利便性向上を目的とした本事業に付帯する事業をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
81. プロジェクトマネジメント業務
各業務の統括管理に関する業務をいい、その業務内容の詳細については要求水準書及び企画提案書による。
82. 平面計画
基本設計における本施設の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
83. 法令等
法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定めるすべての規定、判断、措置等をいう。
84. 法令等の変更等
本事業契約の締結時点における既存の法令等の変更若しくは廃止又は新たな法令等の新設をいう。
85. 本件工事
本施設の建設工事を総称していう。
86. 本件工事費
本施設の建設工事費(消費税等を含む。)を総称していう。
87. 本事業
事業契約書等及びPFI法に基づいて実施する新川こども施設整備・運営事業をいう。
88. 本施設
新川こども施設から構成される一体の建築物(遊具を含む。)及びその外構(駐車場機能を含む。)の総称をいう。
89. 本指定
事業者を、本施設の指定管理者として指定することをいう。
90. モニタリング基本方針
県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める要求水準の充足状況を確認するにあたっての基本的な考え方等を示す書類をいい、県が令和6年3月 25 日付けで公
表した新川こども施設整備・運営事業モニタリング基本方針(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
91. モニタリング実施計画書
事業者がモニタリング基本方針及びセルフモニタリング実施計画書に基づき作成したモニタリングの計画書であり、第 20 条第1項に従って確定するもの。
92. 遊具設計図書
本施設の遊具設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は要求水準書による。
93. 要求水準
県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、企画提案書に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
94. 要求水準書
県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める要求水準を示す書類をいい、県が令和6年3月 25 日付けで公表した新川こども施設整備・運営事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
別紙3 事業者が付す保険
第 26 条に定める、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に保証範囲の広い保険を付すことを妨げるものではない。
第1.建設業務に係る保険
1.建設工事保険
(1)保険名称
建設工事保険又は建設工事保険に相当する保険・共済等
(2)保険内容
建設業務の実施に伴って発生した工事目的物、仮工事及び工事用材料等の物的損害を担保する(付帯設備工事、土木工事及び建設工事期間中の調達什器・備品も対象とする。)。
(3)保険条件
担保範囲:建設業務
保険期間:本施設の建設工事に着工した日から引渡日までの全期間保険契約者:事業者又は建設企業
被保険者:事業者、建設企業、建設企業と工事請負契約を締結するすべての企業及び県
保険金額:本施設の建設工事費
2.請負業者賠償責任保険
(1)保険名称
請負業者賠償責任保険又は請負業者賠償責任保険に相当する保険・共済等
(2)保険内容
建設業務の実施に伴って発生した第三者に対する対人・対物賠償損害を担保する。建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3)保険条件
担保範囲:建設業務
保険期間:本件工事に着手した日から引渡日までの全期間保険契約者:事業者又は建設企業
被保険者:事業者、建設企業、建設企業と工事請負契約を締結するすべての企業及び県
交❹責任担保:被保険者相互間の交❹責任担保条件
第2.維持管理・運営業務に係る保険
1.施設賠償責任保険
(1) 保険名称
施設賠償責任保険又は施設賠償責任保険に相当する保険・共済等
(2) 保険内容
本施設の契約不適合又は使用上若しくは維持管理・運営業務上の過誤、過失若しくは欠陥に起因して派生した第三者に対する対人・対物賠償損害を担保する。
(3) 保険条件
担保範囲:本施設
保険期間:供用開始日から事業契約書の終了日までの全期間(賠償責任保険は、一定期間ごとに更新を行う契約でも差し支えない。)
保険契約者:事業者又は維持管理企業及び運営企業
被保険者:事業者、維持管理企業・運営企業、これらの企業と直接請負契約を締結している企業及び県
2.請負業者賠償責任保険
(1) 保険名称
請負業者賠償責任保険又は請負業者賠償責任保険に相当する保険・共済等
(2) 保険内容
維持管理・運営業務の過誤、過失又は欠陥に起因して派生した第三者賠償損害
(本施設自体、什器備品等の管理財物等に対する事業者、運営企業及び維持管理企業が負うべき対人・対物賠償損害を含む。)を担保する。なお、請負業者賠償責任保険に記載する条件を上記「1.施設賠償責任保険」に含めることは差し支えない。
(3) 保険条件
担保範囲:維持管理・運営業務のすべて
保険期間:供用開始日から事業契約書の終了日までの全期間(賠償責任保険は、一定期間ごとに更新を行う契約でも差し支えない。)
保険契約者:事業者又は維持管理企業・運営企業
被保険者:事業者、維持管理企業・運営企業、これらの企業から直接業務を請負うすべての者
交❹責任担保:被保険者相互間の交❹責任担保条件
別紙4 事業費の算定及び支払方法
第 21 条に定める事業費は以下の項目より構成される。なお、以下の記載にかかわらず、本事業契約又は要求水準書に定める要求水準が達成されていない場合には、「モニタリング基本方針」に基づき、支払額の減額等の措置を講ずる。
1.事業費の構成
事業費は以下の項目から構成される。
番号 | 費用項目 | 費用内容 | |
A | 施設整備業務に係る費用 | A-1設計業務に係る費用 | ①事前調査業務 ②設計業務 ③各種申請業務 |
A-2建設業務に係る費用 | ①建設工事業務 ②備品等調達業務 ③工事監理業務 ④遊具工事業務 | ||
B | 開業準備業務に係る費用 | ①各種準備業務 ②事前広報及び予約受付業務 ③開館式典及び内覧会実施業務 ④事前維持管理業務 ⑤地域連携等準備業務 | |
C | 維持管理・運営業務に係る費用 | (維持管理業務) ①建築物保守管理業務 ②建築設備保守管理業務 ③備品等保守管理業務 ④外構等保守管理業務 ⑤衛生管理業務 ⑥清掃業務 ⑦警備業務 ⑧遊具管理業務 (運営業務) ①受付・予約調整業務 ②利用料金の収受業務 ③備品等の貸出・管理業務 ④広報業務 |
⑤こどもの遊びの場の提供に係る業務 ⑥子育て支援に係る業務 ⑦地域等との連携に係る業務 ⑧利用者対応業務 ⑨その他運営業務 | ||
D | 統括管理業務に係る費用 | ①プロジェクトマネジメント業務 ②経営管理業務 |
2.事業費の支払方法
(1)事業費A-1(設計業務に係る費用)
①支払方法
(ア)基本設計完了時
事業者は、県が第 45 条に定めるとおり基本設計完了時において設計業務が要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を行い、確認の結果を事業者に通知した後、事業費A-1における基本設計に係る費用(遊具基本設計に係る費用、事前調査業務に係る費用を含む)の支払いを請求することができる。
基本設計に係る費用の支払額は、事業者が提出した入札価格内訳書において記載された金額をもとに本書において定めた金額を超えてはならない。
(イ)実施設計完了時
事業者は、県が第 45 条に定めるとおり実施設計完了時において設計業務が要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を行い、確認の結果を事業者に通知した後、事業費A-1における実施設計に係る費用(遊具実施設計に係る費用、各種申請業務に係る費用を含む)の支払いを請求することができる。
実施設計に係る費用の支払額は、事業者が提出した入札価格内訳書において記載された金額をもとに本書において定めた金額を超えてはならない。
②支払手続
(ア)基本設計完了時
事業者は、県が要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を行った通知を受領した後、県に対して請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 日以内に基本設計料を支払う。
(イ)実施設計完了時
事業者は、県が要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を行った通知
を受領した後、県に対して請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 30 日以内に実施設計料を支払う。
(2)事業費A-2(建設業務に係る費用)
①支払方法 (ア)前払い
事業者は、富山県土木建築工事費の前金払取扱規則(昭和 40 年富山県規則第
36 号)の定めるところにより、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第
5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託して、各年度の出来高予定額(事業者が提出した入札価格内訳書において記載された事業費A-2の金額をもとに(6)事業費の支払スケジュールにおいて定めたもの。以下同じ。)の 10 分の4以内の前払金の支払いを県に請求することができる。なお、令和6年度(2024 年度)は前払金の支払いを行わない。
事業者は、県が第 45 条に定めるとおり実施設計完了時において設計業務が要求水準書及び企画提案書に適合することの確認を行い、確認の結果を事業者に通知した後に、初回の前払金の請求を行うことができる。また、前年度末における出来高が前年度までの出来高予定額に達しないときは、県が必要と認める場合を除き、事業者は、当該年度における出来高が前年度までの出来高予定額に達するまで当該年度の前払金の支払いを請求することができない。
なお、事由の如何を問わず、本事業契約が解除された場合には、事業者は県に対し、解除された年度において受領した前払金を直ちに返還しなければならない。
(イ)出来高払い
事業者は、県が各年度末に実施する第 50 条に定める建設業務の中間確認及び
建設業務の完了時に実施する第 55 条に定める建設業務の完成確認の後、当該出
来高に応じて各事業年度に 1 回ずつ出来高払いを請求することができる。当該年度において前払金の支払いを行った場合は、その前払金を除く金額を支払額とする。
各年度の支払額は、各年度の出来高予定額を超えてはならない。
②支払手続 (ア)前払い
事業者は、前払金を請求する場合は、県に対して請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 14 日以内に前払金を支払う。
(イ)出来高払い
事業者は、県が当該出来高の確認を行った通知を受領した後、県に対して当該出来高の請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 3040 日以内に当該出来高を支払う。
(3)事業費B(開業準備業務に係る費用)
①支払方法
県は、開業準備業務の業務期間において、事業費B(開業準備業務に係る費用)を支払う。事業費Bの支払対象期間は、以下のとおりとする。
・令和6年度(2024年度)※業務開始時期の提案による
・令和7年度(2025年度)※業務開始時期の提案による
・令和8年度(2026年度)
・令和9年度(2027年度)
支払対象期間
②支払手続
県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、開業準備業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の出来高に応じて請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 3040 日以内に支払う。
(4)事業費C、D(維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)
①支払方法
県は、維持管理・運営業務及び統括管理業務の各業務期間において、事業費 C、D(維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)を支払う。事業費C、 Dの支払対象期間は、以下のとおり、各事業年度の金額を四半期ごとに年4回に分けて支払う。
・第1四半期相当分(4月1日~6月30日) | |
支払対象期間 | ・第2四半期相当分(7月1日~9月30日) |
(各事業年度) | ・第3四半期相当分(10月1日~12月31日) |
・第4四半期相当分(1月1日~3月31日) |
②支払手続
県は、第 20 条に定めるモニタリング実施計画書に基づき、維持管理・運営業
務及び統括管理業務に係るモニタリングを実施する。各支払対象期間終了後、県は当該期間におけるモニタリングの結果、要求水準を達成している場合はその旨を事業者に通知する。事業者は、県からの通知を受領した後、県に対して当該期間の請求書を送付する。県は適正な請求書を受領してから 3040 日以内に支払う。
③光熱水費について
事業費C(維持管理・運営業務)のうち、光熱水費については、要求水準書に定めるとおり、令和9年度(2027 年度)、令和 10 年度(2028 年度)、令和 11 年度
(2029 年度)、令和 12 年度(2030 年度)の当初4か年度分は実費精算とする。令和 13 年度(2031 年度)以降は、維持管理・運営業務の業務期間開始から令和 12
年 9 月までの期間における実績に基づき、県と事業者の協議により金額及び支払方法について定めて、事業費Cの光熱水費として新たに設定する。
上記(3)①及び②のとおり、各事業年度の光熱水費の金額を四半期ごとに年
4回に分けて支払う。
なお、事業者は入札時に提出する入札価格内訳書において、令和9年度(2027年度)、令和 10 年度(2028 年度)、令和 11 年度(2029 年度)、令和 12 年度(2030年度)の当初4か年度分の光熱水費の想定費用を参考値として記載すること。当該参考値は、入札価格に含まれず、審査に一切影響しない。県は、実費精算時において、実績値が当該参考値と大幅に乖離する場合は、事業者にその理由の説明を求めることができる。
(5)支払限度額について
支払限度額 | 令和6年度(2024 年度) |
58,770(千円) |
事業費について、令和6年度(2024 年度)の支払額は下表の金額を限度とする。
(6)事業費の支払スケジュール
【事業費A、B、C、Dの詳細の支払スケジュールと支払予定額について、事業者の提案をもとに以下に定める。】
3.物価変動に伴う事業費の改定
(1)事業費A(施設整備業務に係る費用)
事業費A(施設整備業務に係る費用)のうち、事業費A-2建設業務に係る費用
について、以下のとおり物価変動に伴う改定を行う。
①改定に用いる指標
改定に用いる指標は、以下のとおりとする。なお、指標については事業者の提案を踏まえて、本事業契約締結までに県との協議により変更することも可能とする。なお、指標がなくなる又は内容が見直されるなどにより本事業の実態に整合
しなくなった場合、又はその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について県と事業者で協議を行うものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に
費用項目 | 業務 | 使用する指標 |
事業費A-2 | 建設業務に係る費用 | 「建設工事費デフレーター」非住宅総合 (国土交通省) |
協議が調わない場合には、県が対応方法を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
②改定方法
ア 県又は事業者は、本事業契約締結日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により建設業務に係る費用が不適当となった場合、変動前残当該費用と変動後残当該費用との差額のうち変動前残当該費用の 1000 分の 15 を超える額につき、建設業務に係る費用の改定を請求することができる。
イ 県又は事業者は、上記アの規定による請求があったときは、以下のとおり改定を行う。
ウ 請求のあった日を基準日とする。
エ 県は、基準日から 14 日以内に出来高を確認し、変動前残当該費用を定め、事業者に通知する。事業者は、県が行う出来高の確認に際し、必要な協力を行うものとする。
X=Y×{(P/Q-1)-0.015} (P>Qの場合) X=Y×{(P/Q-1)+0.015} (P<Qの場合) Y:変動前残当該費用
X:改定増減額
Q:改定前の指標(初回は、入札書等及び提案書の受付締切日が属する月の指標)
P:基準日の属する月において公表されている直近の指標ただし、|P/Q-1|≧1.5%の場合のみ改定を行う。
改定率は、小数点以下第 4 位を切り捨てるものとする。
オ 上記アの規定による請求は、上記イの規定により本件工事費の改定を行っ
た後再度行うことができる。この場合において、上記ア及びイの規定中
「本事業契約締結日」とあるのは「直前の改定の基準日」と読み替えて適用する。
(2)事業費B、C、D(開業準備業務、維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)
事業費B、C、D(開業準備業務、維持管理・運営業務、統括管理業務に係る費用)について、以下のとおり物価変動に伴う改定を行う。
①改定に用いる指標
改定に用いる指標は、以下のとおりとする。なお、指標については事業者の提案を踏まえて、本事業契約締結までに県との協議により変更することも可能とする。また、指標がなくなる又は内容が見直されるなどにより本事業の実態に整合
しなくなった場合、又はその他必要が生じた場合には、その後の対応方法について県と事業者で協議を行うものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に
費用項目 | 業務 | 使用する指標 |
事業費B | 開業準備業務に係る費用 | 「毎月勤労統計調査」賃金指数-事業所規模 5人以上-調査産業計-きまって支給する給与(厚生労働省) |
事業費C | 運営業務に係る費用 | 「毎月勤労統計調査」賃金指数-事業所規模 5人以上-調査産業計-きまって支給する給与(厚生労働省) |
維持管理業務のうち光熱水費に係る費用 | (県と事業者の協議により定める) | |
維持管理業務のうち光熱水費以外に係る費用 | 「企業向けサービス価格指数」建物サービス(日本銀行調査統計局) | |
事業費D | 統括管理業務に係る費用 | 「毎月勤労統計調査」賃金指数-事業所規模 5人以上-調査産業計-きまって支給する給与(厚生労働省) |
協議が調わない場合には、県が対応方法を定め、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
②改定方法
ア 毎年9月 30 日時点で確認できる最新の指標により評価する。
イ 県又は事業者は、前回改定時の指標に対して、最新の指標が 1.5%以上変
動した場合に、事業費B、C、Dの改定を請求することができる。事業契約締結以降、改定していない費用については、入札書等及び提案書の受付締切日の時点で確認できる最新の指標を前回改定時の指標とみなす。
ウ 県又は事業者は、上記アの規定による請求があったときは、以下のとおり改定を行う。指標を確認した翌年度の4月1日以降の事業費B、C、Dの支払額に反映する。
X₁=Y₁×{(P₁/Q₁-1)-0.015} (P₁>Q₁の場合) X₁=Y₁×{(P₁/Q₁-1)+0.015} (P₁<Q₁の場合) Y₁:改定前の事業費
X₁:改定増減額
Q₁:前回改定時の指標(初回は、入札書等及び提案書の受付締切日の時点で確認できる最新の指標)
P₁:今回改定時の指標
ただし、|P₁/Q₁-1|≧1.5%の場合のみ改定を行う。改定率は、小数点以下第 4 位を切り捨てるものとする。
別紙5 不可抗力による費用分担
第 35 条に定める不可抗力による費用分担は以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、県及び事業者のいずれにもその責めを帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は傷害発生の防止手段を合理的に期待 できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、疫病、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は以下のとおりとする。
① 施設整備期間及び維持管理・運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備費及び維持管理・運営費(金利及び物価変動を含む。)
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④ 損壊した施設及び設備の損傷・復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 施設整備期間及び維持管理・運営期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(合理的な金融費用、違約金を含む。)
⑥ 施設整備期間及び維持管理・運営期間の変更、延期及び短縮に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
(1)施設整備業務に関する損害分担
① 施設整備業務に関して発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、施設整備費の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については県がこれを負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、本件工事の遅延又は中断、本事業契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③ 数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の事業者負担は追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(2)維持管理・運営業務の損害分担
① 維持管理・運営業務に関して発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が当該不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、不可抗力の事由による年度毎の損害の累計額が、不可抗力の事由の発生した年度における維持管理・運営費の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については県がこれを負担する。
② 上記①の追加費用及び損害額には、維持管理・運営業務の遅延又は中断、本事業契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
(3)付帯事業
上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、不可抗力により付帯事業に関して事業者又は付帯事業を実施する選定企業に損害、損失及び費用が発生した場合であっても、当該損害、損失及び費用はすべて事業者が負担する。
別紙6 個人情報取扱特記事項
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
事業者は、本事業を行うために個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報(特定個人情報を除く。以下同じ。)、法第2条第5項に規定する仮名加工情報、法第2条第
6項に規定する匿名加工情報、法第 73 条第3項に規定する削除情報等、法第 109 条
第4項に規定する削除情報及び法第 116 条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。)を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
第2 取得の制限
事業者は、本事業を行うために個人情報等を取得するときは、当該事業の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 個人情報等に関する秘密の保持
事業者は、本事業を行う上で知り得た個人情報等に関する秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第4 利用及び提供の制限
事業者は、県の指示又は承認があるときを除き、本事業を行うために取り扱う個人情報等を当該事業の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
第5 安全確保の措置
事業者は、本事業を行うために取り扱う個人情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第6 派遣労働者等の利用時の措置
1 事業者は、本事業を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 事業者は、県に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
第7 再委託
1 事業者は、個人情報等を取り扱う業務を第三者(事業者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に県の記録に残る方法による承認を得るとともに、本特記事項に定める、県が事業者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう義務づけなければならない。
2 事業者は、県に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
3 1、2の内容は、承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
第8 従事者への周知及び監督
1 事業者は、本事業に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、当該事業に関して知り得た個人情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを周知しなければならない。
2 事業者は、本事業を行うために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第9 複写又は複製の禁止
事業者は、本事業を行うために県から引き渡された個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ県の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
第 10 資料等の返還及び廃棄
1 事業者は、本事業を行うために県から引き渡された個人情報等が記録された資料等を、業務完了(業務中止及び業務廃止を含む。以下同じ。)後直ちに県に返還しなければならない。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 事業者は、本事業を行うために県から引き渡され、又は事業者が自ら作成し、若しくは取得した個人情報等が記録された資料等(前記1の規定により県に返還するものを除く。)を、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄しなければならない。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第 11 取扱状況の報告及び調査
県は、必要があると認めるときは、本事業を行うために取り扱う個人情報等の取扱状況を事業者に報告させ、又は随時、実地に調査することができる。
第 12 指示
県は、事業者が本事業を行うために取り扱っている個人情報等について、その取扱いが不適正と認められるときは、事業者に対して必要な指示を行うものとし、事業者はその指示に従わなければならない。
第 13 事故報告
事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに県に報告し、県の指示に従うものとする。
第 14 損害のために生じた経費の負担
本事業を行うにあたり、個人情報等の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、事業者が負担するものとする。ただし、その損害が県の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために生じた経費は、県が負担するものとする。
第 15 名称等の公表
県は、事業者がこの契約に違反し、個人情報等の不適正な取扱いを行った場合において、事前に事業者から事情の聴取を行った上で、次の(1)から(5)までのいずれかに該当すると認められるときは、事業者の名称、所在地及びその個人情報等の不適正な取扱いの内容を公表することができる。
(1) 第3の規定に違反し秘密を漏らしたとき。
(2) 第4の規定に違反し目的外の利用又は提供をしたとき。
(3) 第5の規定に違反し必要な措置を怠り個人情報等を漏えい、滅失又はき損したとき。
(4) (1)から(3)までに相当する個人情報等の不適正な取扱いがあるとき。
(5) (1)から(4)までに規定するもののほか、個人情報等の不適正な取扱いの態様、個人情報等の内容、損害の発生状況等を勘案し、公表することに公益上の必
要性があるとき。