Contract
基本契約書(継続年用)
一般財団法人 日本デジタル道路地図協会(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、全国デジタル道路地図データベース(以下「本データベース」という。)の使用許諾について、次のとおり契約する。
(使用許諾)
第1条 甲は乙に対し、本契約及び測量法、著作xx等の法令に従い、本データベースの非譲渡性の非独占的使用権を許諾する。
2 乙は、前項の許諾により、本データベースに基づき、有償又は無償の如何を問わず第三者に対する譲渡又は貸与(以下「頒布」という。)を目的とする新たな著作物(以下「二次的著作物」という。)の作成及び頒布を行うことができる。
(使用許諾期間)
第2条 本データベースの使用許諾期間は、契約締結日より1年間とする。
ただし、使用許諾期間の満了の日の1月前までに、甲乙いずれかから期間の延長について異議の申出がない場合には、本契約は満了の日から1年間延長するものとし、それ以降も同様とする。
2 本契約が期間満了により終了した場合において、xが既に作成した二次的著作物を保有しているときは、乙は当該二次的著作物に限り、期間終了後においてもこれを頒布することができる。
(著作xx)
第3条 乙は、本データベースの著作権及び意匠権その他の知的所有権を甲が所有し、又は管理することに同意する。
2 乙は、甲の本データベースの著作権及び意匠権その他の知的所有権の保護に努めるとともに、次条の使用目的を達成するための具体的な方法等からみて合理的と認められる範囲内でのデータの追加、変更、削除等を除き、本データベースの内容の正確な表現に努めなければならない。
(使用目的)
第4条 甲が、本契約に基づいて、乙に使用を許諾する本データベースの乙の使用目的は、次のとおりとする。
(ここに目的を記載ください)
2 乙は、前項の使用目的を変更しようとする場合には、甲と協議して、本契約を更改しなければならない。
3 甲は、必要と認めた場合には、乙に対し第1項の使用目的につき、その内容及び計画について報告を求めることができる。
(データベースの提供)
第5条 甲は、本データベースを毎年度更新して、乙に提供するものとする。
2 甲は、「全国デジタル道路地図データベース標準」に基づき本データベースを作成し、かつ、できるかぎりの正確性を保持するよう努めるものとする。
(付属資料の提供)
第6条 甲は、本データベースの使用に必要な付属資料を乙に提供するものとする。
(引渡し)
第7条 甲は、本データベースを記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)一式及び付属資料一式を、各年度末日までに乙に対して、乙の指定した場所で、乙の指定した保管責任者に引渡すものとする。
2 前項の引渡しの日は、甲乙間で別途合意のあった場合には、この限りではない。
(検収)
第8条 乙は、記録媒体一式の引渡しを受けた日から20日以内に検収を完了し、その結果を甲に対して文書により通知するものとする。
(データベースの交換)
第9条 乙は、記録媒体及び付属資料が不慮の事故により使用不能になった場合には、甲に対して実費相当額の負担の下に同等の記録媒体又は付属資料の提供を求めることができる。
(乙が使用させる者)
第10条 乙は、本データベースの乙の使用目的を達成するために、乙の指示並びに監督のもとに 本データベースを使用させる者(以下「乙が使用させる者」という。)を定めることができる。この場合において、乙は、乙が使用させる者について、甲の定める様式により、届け出、甲の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 乙は、乙が使用させる者として甲の承認を得た者に対し、本データベースの使用に関して乙と同一の責任を負わせなければならない。
(xx的著作物の作成計画)
第11x xは、二次的著作物の作成を行う場合には、作成計画について、甲の定める様式により、甲の承認を得なければならない。
2 甲の前項の承認には、測量法第44条第1項に規定する公共測量の測量成果の使用に関する測量計画機関の長の承認を含むものとする。
3 乙は、作成する二次的著作物に本データベースを使用した旨並びに複製及び複写を禁ずる旨を明記しなければならない。
4 乙は、二次的著作物の作成数量について、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで、1月から3月までの各3月毎に、最終月の翌月20日までに、その実績を報告しなければならない。
(料金)
第12条 本データベースの使用許諾の料金は、各年度の提供時の一定額の料金(以下「データベース年間使用料」という。)及び乙が作成する二次的著作物の最終媒体1単位当たりの一定額の料金(以下「ロイヤリティ」という。)とする。
2 データベース年間使用料及びロイヤリティの額は別に定める。
(料金の支払)
第13条 甲は、前条の料金に関し、データベース年間使用料については、乙が記録媒体一式の検収を完了した日の翌月10日までに、ロイヤリティについては、第11条第4項に定める各3月の最終月の翌月末までに、文書にて乙に請求するものとする。
2 乙は、甲から料金の請求を受けた日から30日以内に、当該料金を甲の指定する銀行口座へ一括振込むものとする。
(通知義務)
第14条 乙は、本データベース及び付属資料につき、次の各号に該当する事態が発生した場合には、ただちに甲に対してその旨を文書で通知するものとする。
① 甲の著作権及び意匠権その他の知的所有権が侵害されるような事態が発生し又は発生するおそれがあると認めたとき
② 盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき
(禁止事項)
第15条 乙は、本データベース又は付属資料を第10条に規定する乙が使用させる者を除く第三者へ譲渡し、又は貸与してはならない。
(報告及び調査)
第16条 甲は、乙に対し本データベース及び付属資料の保管及び使用状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、前項の報告につき、乙に不正、虚偽等の背信行為があると認められるときは、調査を行うことができる。
(機密の保持)
第17条 甲又は乙は、本データベースの使用に伴い知り得た相手方の機密を第10条に規定する乙が使用させる者を除く第三者に漏洩してはならない。
ただし、相手方の文書による承諾があった場合には、この限りでない。
(損害賠償)
第18条 甲又は乙は、本契約に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合において、賠償額は甲乙協議して定めるものとする。
2 甲は、本データベースに基づく二次的著作物の作成及び頒布によって乙と第三者との間に生じた紛争については、一切の責を負わない。
ただし、当該紛争が甲の責めに帰する場合には、甲は、乙に協力してその解決に当たるものとする。
(保証)
第19条 甲は、本データベースについて、乙に対し次の各号に掲げる事項を保証するものとする。
① 本データベースが第三者の著作権その他の知的所有権を侵害するものでないこと
② 本データベースが測量法の規定に基づき適法に作成されたものであること
(乙の解約権)
第20条 乙は、甲に対する60日以上前の文書による予告をもって、本契約を将来に向かって解約することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を将来に向かって解約した場合には、甲に対して第12条に規定する料金の返還を求めることはできない。
(甲の解除権)
第21条 甲は、乙が次の第1号から第4号までに該当する事由がある場合はただちに、第5号に該当する事由があるときは相当の期間を定めて催告した後、本契約を解除することができる。
① 乙に破産、差押、会社更生法申請などの本契約の履行が著しく困難と認めるに足りる合理的な事由が生じたとき
② 第15条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるに足りる合理的な事由があるとき
③ 本契約を継続することができない重大な不正、虚偽等の背信行為があったとき
④ 乙又は乙の役員、支配株主等が反社会的勢力(暴力団、その構成員(準構成員を含む。) その他実質的に法令等違反行為を行う者)であることが判明したとき
⑤ その他本契約に定める事項に違反し、本契約の目的を達成することができないと認められたとき
(使用権の消滅)
第22条 乙は、本契約が期間満了により終了したときは、ただちに本データベースの使用を停止し、甲から受領した記録媒体一式及び付属資料一式を甲に返還し、予備として乙が複写及び複製したものの全てを廃棄しなければならない。
2 前項の規定は、本契約が第20条の規定により将来に向かって解約されたとき及び前条の規定による解除によって終了したときに準用する。この場合において、乙は、前項に規定する停止、返還又は廃棄の措置に加えて、二次的著作物として作成し保有するものの全てを廃棄しなければならない。
(残存条項)
第23条 第3条、第17条及び第18条の規定は、本契約の終了の後においても、甲及び乙の間において、なお従前の効力を有するものとする。
2 本契約が期間満了により終了した場合において乙がなお二次的著作物を保有する間は、第11条第4項及び第13条の規定は、なお従前の効力を有するものとする。
(協議)
第24条 本契約の履行について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項については、甲乙協議し、誠意をもってこれを円満に解決するものとする。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxx0x00x
xxxxxxxxx0x
一般財団法人日本デジタル道路地図協会
理事長 xx xx
20140529
乙