【e-Debit】取扱代理店業務委託契約確認書
【e-Debit】取扱代理店業務委託契約確認書
フィンテックス株式会社 御中
私(弊社)は、フィンテックス株式会社(xxxxxxxx 0-00-00 xxxxxx0x 代表取締役 xx x。以下「甲」という)と、私(弊社)(以下「乙」という)が、下記の内容の業務委託契約(以下「本契約」という)を締結したことを確認します。
第 1 条(委託業務)
1.甲は、乙に対し、以下各号の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、xはこれを受託した。
① 甲の取り扱う商品、電子 e 決済「e-Debit」システム(以下「本商品」という)を利用する新規e-Debit 発行会社及び受取会社の募集
② e-Debit パートナー、取扱代理店業務を行う者及びモニター業務を行う者の募集
2.甲は乙に対し、乙が本件業務を遂行する限りにおいて、甲の商標を使用することを許諾する。
3.本件業務を遂行するに当たり必要となる費用については乙の負担とする。
4.乙は、甲及び本商品のブランドイメージを傷つけることがないように本件業務を遂行するものとする。
第2条(加盟金)
1.乙は甲に対し、本契約締結時から14日以内に、本商品の取扱代理店としての加盟金
40万円(税別)及び第9条2項に定める保証金10万円を支払う。
2.加盟金は理由のいかんを問わず返金しない。
第3条(報酬)
甲は乙に対し、本件業務にかかる報酬として別紙報酬一覧記載「取扱代理店」欄記載の額を毎月末日締め翌月末日に、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日。
第4条(契約期間)
登録申請をもって契約締結日とする。契約期間は契約日から2年間とし、甲乙どちらかが期間満了日の30日前までに書面をもって更新しない旨の申し出をしない限り、さらに2年間、同内容で更新するものとし、以後同様とする。
第5条(競業の禁止)
乙は、本契約の有効期間中及び終了後3年間は、自らまたは第三者をして日本国内において本商品と類似または競合する一切の商品の販売、販売代理その他これに類する行為を行ってはならない。
第6条(秘密保持)
1.乙は、次項に定義する秘密情報について、厳に秘密を保持し、第三者に対し、秘密情報を開示又は漏洩してはならない。
2.秘密情報とは、その形態を問わず、甲又は甲が指定した者が乙に対し、本契約に関して提供する情報であって、秘密に保持すべきものと指定した情報をいう。
3.乙は、秘密情報を本契約の業務遂行の目的のみに使用するものとし、他のいかなる目的にも使用してはならない。
4.乙が、甲の承諾を得て、秘密情報を第三者(乙の従業員等も含む、以下「乙従業員等」という。)に開示する場合は、乙従業員等に対し、本合意における自己の義務と同等の義務を遵守させるものとし、これらの者の義務違反は、その在職中・退職後を問わず、乙の義務違反とみなす。
5.甲は、14日前の事前の書面による通知をもって、秘密情報を含む全部又は一部の資料及び秘密情報を記載した書面、並びに、これらの複製,複写,要約又は翻訳を甲の指示に従って返却又は破棄することを、乙に請求することができる。
6.乙は、本契約が終了した場合には、終了の理由の如何を問わず、直ちに秘密情報を含む全ての資料及び秘密情報を記載した書面、並びにこれらの複製,複写,要約又は翻訳を甲の指示に従って返却又は破棄するものとする。
第7条(免責)
甲は、乙が本件業務を遂行するに当たり乙に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第8条(損害賠償)
1.乙が故意過失によって本契約に違反した場合、乙は甲に生じた損害について賠償責任を負い、甲の請求に応じて速やかにこれを支払う。
2.乙は甲に対し、予め前項の損害賠償の保証金として、10万円を預託する。
3.保証金には金利を付さないものとし、甲は、本契約終了時に甲に損害が生じている場合には当該金額を控除して、残額を、本契約終了後30日以内に乙に返還する。
第9条(契約解除)
1.甲及び乙は、相手方が本契約(第7条を除く。)に違反したときは、書面により当該違反状態を是正するよう催告し、一定期間を経過してもなお是正されない場合は、本契約
の全部又は一部を解除することができる。
2.乙が、本契約締結の日から1年以内に、e-Debit パートナー、取扱代理店、モニター、本商品を利用するe-Debit 発行会社またはe-Debit 受取会社を合計10法人(重複する場合は1法人とする。)以上募集できなかった場合には、甲は、書面による通知をもって、本契約を解除することができる。ただし、更新後の契約においてはこの限りではない。
3.甲及び乙は、相手方が次の各号に該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
①第7条の義務に違反したとき。
②監督官庁による行政処分があったとき。
③支払不能もしくは支払停止、または手形、小切手が不渡りになったとき。
④破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき。
⑤仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき。
⑥公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑦手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑧財産状態が悪化し、または悪化する恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
⑨解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき。
⑩本契約に定める条項につき、重大な違反があったとき。
⑪その他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき。
4.第9条3項の規定にかかわらず、前2項または第12条3項に基づき甲が解除した場合、保証金は返還されないものとする。
第10条(解約)
甲及び乙は、契約期間中であっても、30日前に書面をもって相手方に通知することによって本契約を解約することができる。ただし、乙が解約する場合、保証金の返還権を放棄する。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取引の全部若しくは一部を停止し、又は相手方との契約の全部若しくは一部を解約することができるものとする。なお、甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認する。
4.甲及び乙は、自己(自己の役員等を含む。)が第1項又は第2項の確約に反したことにより相手方が損害を被った場合、相手方に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確約する。
第12条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、xxxxをもって協議の上、解決するものとする。万が一解決しない場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
【加盟金・保証金の振込先】りそな銀行(0010) 芝支店(265)
口座種類・番号 普通口座 1611942口座名義人:フィンテックス(カ
(以下余白)
別紙【報酬一覧】
パートナー | 取扱代理店 | モニター | |||
紹介手数料 | 加盟金 x 50% | 加盟金 x 30% | 加盟金 x 20% | ||
紹介マネジメントフィー (加盟金 x) | 取扱代理店 | モニター | 取扱代理店 | モニター | ー |
直5%・間2.5% | 直15%・間7.5% | 直2.5% | 直7.5% | ||
発行手数料 | 発行手数料 x 50% | 発行手数料 x 50% | 発行手数料 x 25% | ||
発行マネジメントフィー (発行手数料 x) | モニター 直25%・間12.5% | モニター 直12.5% | ー | ||
割引手数料 | 割引手数料 x 10% | 割引手数料 x 8% | 割引手数料 x 5% | ||
割引マネジメントフィー (割引手数料 x) | 取扱代理店 | モニター | 取扱代理店 | モニター | ー |
直2%・間1% | 直5%・間2.5% | 直1% | 直2.5% | ||
保証料 | 保証料 x 10% | 保証料 x 8% | 保証料 x 5% | ||
保証マネジメントフィー (保証料 x) | 取扱代理店 | モニター | 取扱代理店 | モニター | ー |
直2%・間1% | 直5%・間2.5% | 直1% | 直2.5% |
【備考】
①紹介手数料、発行手数料、割引手数料、保証料は、報酬受領者が直接募集した者が甲に対し加盟金、各種手数料又は保証料を支払った場合に支払う。
②各マネジメントフィーにおける「直」とは、報酬受領者と甲に対する加盟金、各種手数料又は保証料支払者の間に 1 名(社)しか介在しない場合を指し、「間」とは 2 名(社)以上が介在する場合を指す。
③各マネジメントフィーにおける「取扱代理店」「モニター」は、報酬受領者との間に介在する者の立場を表す。
別紙【報酬プラン図解 例】 紹介=紹介手数料+紹介マネジメントフィー
発行=発行手数料+発行マネジメントフィー割引=割引手数料+割引マネジメントフィー保証=保証料+保証マネジメントフィー
パートナー | |
紹介 | 50% |
発行 | 50% |
割引 | 10% |
保証 | 10% |
パートナー | 取扱代理店 | モニター | |
紹介 | 7.5% | 7.5% | 20% |
発行 | 12.5% | 12.5% | 25% |
割引 | 3% | 3% | 4% |
保証 | 3% | 3% | 4% |
パートナー | 取扱代理店 | |
紹介 | 5% | 30% |
発行 | 0% | 50% |
割引 | 2% | 8% |
保証 | 2% | 8% |
パートナー | 取扱代理店 | 取扱代理店 | モニター | |
紹介 | 7.5% | 0% | 7.5% | 20% |
発行 | 12.5% | 0% | 12.5% | 25% |
割引 | 3% | 0% | 3% | 4% |
保証 | 3% | 0% | 3% | 4% |
パートナー | 取扱代理店 | 取扱代理店 | |
紹介 | 2.5% | 2.5% | 30% |
発行 | 0% | 0% | 50% |
割引 | 1% | 1% | 8% |
保証 | 1% | 1% | 8% |
パートナー | モニター | |
紹介 | 15% | 20% |
発行 | 25% | 25% |
割引 | 6% | 4% |
保証 | 6% | 4% |
パートナー | 取扱代理店 | 取扱代理店 | 取扱代理店 | |
紹介 | 2.5% | 0% | 2.5% | 30% |
発行 | 0% | 0% | 0% | 50% |
割引 | 1% | 0% | 1% | 8% |
保証 | 1% | 0% | 1% | 8% |
パートナー | モニター | モニター | |
紹介 | 15% | 0% | 20% |
発行 | 25% | 0% | 25% |
割引 | 6% | 0% | 4% |
保証 | 6% | 0% | 4% |
【特記事項】本図解は、別紙【報酬一覧】の理解のための参考資料であり、解釈に齟齬が生じた場合には、別紙【報酬一覧】の適用を優先する。
(以下余白)