Contract
人間文化研究機構受託研究規程
平成16年11月15日人間文化研究機構規程第70号平成20年10月24日改正 平成23年11月15日改正 平成29年9月25日改正
令和3年3月29日改正
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「機構」という。)における受託研究の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、機構が外部の機関からの委託を受けて行う研究で、機構に研究を委託する者(以下「委託者」という。)がこれに要する経費を負担するものをいう。
2 この規程において「知的財産権」とは、別に定める人間文化研究機構知的財産規則第3条第1項に規定する知的財産権をいう。
3 この規程において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する専用実施権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する専用実施権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する専用実施権及び商標法(昭和34年法律第127号)に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する専用利用権
(3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する専用利用権
(4) プログラム等の著作物に係る著作権について独占的に実施をする権利
(5) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、機構と委託者が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)について独占的に実施をする権利
(受入の原則)
第3条 受託研究の受入は、受託研究が機構の研究上有意義であり、本来の研究に支障を生じるおそれがないことを原則とする。
(受入条件)
第4条 受託研究の受入条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委託者は、原則として、受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)の全額を第7条第1項で規定する受託研究契約(以下「契約」という。)の締結後、機構の指定する日までに支払うものとする。
(2) 前号にかかわらず、次に該当する場合は、委託者は、分割納入又は後納することができる。
① 受託研究期間が複数年度にまたがる場合で、年度毎に分割納入する場合
② 委託者が国の機関若しくは、独立行政法人、公団等の政府関係機関又は地方公共団体である場合
③ その他、機構と委託者との協議に基づき、機構が特に必要と認めた場合
(申込み)
第5条 機構に研究を委託しようとする者は、研究委託申込書(別記様式第1号)(以下「申込書」という。)を委託を希望する機関(この規程において、総合人間文化研究推進センター及び総合情報発信センターを含む。)の長に提出するものとする。ただし、申込案件が公募型の研究である場合には、その研究を公募した者が発行する採択通知書の写しを申込書に代えることができる。
(受入の決定)
第6条 受託研究の受入の決定の権限は、機関の長に委任する。
2 機関の長は、機関の所定の会議等の議を経たうえで受入を決定する。
(契約の締結)
第7条 前条第2項の規定により機関の長が受託研究の受入を決定した場合は、機構は委託申込者と受託研究契約を締結するものとする。
2 受託研究契約締結の権限は、機関の長に委任する。
(受入の報告)
第8条 機関の長は、前条の契約を締結した場合は、次の各号の書類を添えて速やかに機構長へ報告するものとする。
(1) 研究委託申込書及び受託研究算定内訳書の写し
(2) 受託研究の概要(公募型の受託研究の場合は、応募書類の写しでも可)
(3) 契約書の写し
(受託研究費の算定)
第9条 受託研究費は、次の各号に掲げる経費の合計額とする。
(1) 受託研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)
(2) 受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)
2 直接経費及び間接経費は、別に定める人間文化研究機構受託研究等経費算定規程に基づき、受託研究算定内訳書(別記様式第2号)により算定する。
(設備の帰属)
第10条 機構と委託者との間に別段の合意がある場合を除き、機構が、受託研究費により研究の必要上取得した設備等は、機構の帰属とする。
2 機構は、委託者が提供する受託研究に必要な設備等(以下「提供設備等」という。)を無償で受け入れ、使用する。
3 提供設備等の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、委託者が負担するものとする。また、受託研究を完了し、又は中止したときは、その時点の状態で提供設備等を委託者に返還するものとする。
4 提供設備等に瑕疵があったことに起因して、機構が損害を被ったときは、委託者は、これを賠償しなければならない。
5 機構は、受託研究の期間中に機構の職員の使用上の瑕疵により、提供設備等に損害を与えたときは、委託者に対して賠償するものとする。
(受託研究費の変更)
第11条 機構は、受託研究の契約期間中において、受託研究費に不足が予想される場合には、受託研究費の増額について、委託者と協議することができる。
(契約の解除等)
第12条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託研究を中止し、契約を解除するものとする。
(1) 委託者が受託研究費を定められた期日までに機構に納入しなかった場合
(2) 天災その他やむを得ない事由により、受託研究の遂行が困難となった場合
(3) 委託者から中止の申し出があり、機構と委託者が協議のうえ、中止を決定した場合
2 機構又は委託者は、次の各号のいずれかに該当し、相手方に催告のうえ、是正されないときは契約を解除することができる。
(1) 相手方が契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき
(2) 相手方が締結した契約の内容に違反したとき
3 機構は、本条第1項第2号の規定により契約を解除するときは、その賠償について責めを負わないものとする。ただし、既納の受託研究費から既に使用された経費を控除した額の全額又は一部の額を返還するものとする。
(知的財産権の帰属等)
第13条 受託研究による発明等に係る知的財産権(ただし、著作権及びノウハウは除く。以下
「xx的財産権」という。)は、機構に帰属する。ただし、契約時の委託者との協議により、その知的財産権の2分の1を超えない範囲で委託者に譲渡することができる。
2 前項により知的財産権を共有する場合は、機構及び委託者は、xx的財産権に係る双方の持分等を定めた知的財産権持分契約を締結するものとする。
(出願等)
第14条 機構及び委託者は、共有するxx的財産権に係る出願又は申請(以下「出願等」という。)を行うときは、機構及び委託者が共同して出願等を行うものとする。
2 機構及び委託者は、受託研究の成果のうちノウハウに該当するものについては、協議の上、速やかにノウハウとして指定するものとする。
(知的財産権の管理費用)
第15条 機構及び委託者は、xx的財産権を共有する場合には、その知的財産権の管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等)を別段の定めがある場合を除き、その持分に応じて負担するものとする。
(優先的実施)
第16条 機構は、委託者又は委託者の指定する者がxx的財産権の優先的実施を希望する場合には、出願等のときから一定の期間優先的に実施させることができる。
2 機構は、前項によりxx的財産権を優先的に実施させた者から、その期間の更新を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を更新することができる。
(優先的実施の中止)
第17条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、xx的財産権を優先的に実施させることを中止することができる。
(1) 優先的実施期間中、契約に定める年次以降において正当な理由がなく、実施されなかったとき
(2) xx的財産権を優先的に実施させることが、公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき
(3) 委託者又は委託者が指定する者が、自ら中止を希望するとき
(持分の譲渡等)
第18条 機構は、xx的財産権を、委託者又は、機構と委託者が協議のうえ指定した者に限り譲渡又は専用実施権を設定することができる。
2 機構は、委託者以外の者への共有するxx的財産権の譲渡及び専用実施権の設定に当たっては、あらかじめ委託者の書面による同意を得なければならない。
(第三者に対する実施の許諾)
第19条 機構は、第17条第1項第1号又は第3号に該当する場合は、委託者及び委託者の指定する者の意見を聴取の上、委託者及び委託者の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対しxx的財産権の実施を許諾することができる。
2 委託者は、共有に係るxx的財産権を出願等したときから、第三者に対し実施の許諾を行うことができる。この場合、機構は第17条第1項第1号に該当する場合を除き、共有に係るxx的財産権を、自己実施せず、かつ第三者に実施許諾を行わないものとする。
(実施契約)
第20条 機構は、xx的財産権が実施される場合、原則として、持分に応じた実施料の支払等を定めた実施契約を締結するものとする。
(知的財産権の放棄)
第21条 機構又は委託者は、共有しているxx的財産権を放棄しようとする場合には、放棄する前に、その旨を相互に相手方に通知するものとする。
(研究完了の報告)
第22条 機関の長は、受託研究が完了したときは、契約に定める期限までに、受託研究完了報告書(別記様式第3号)を委託者に提出するものとする。
(著作者人格権)
第23条 機構は、受託研究に基づきプログラム等が得られた場合、当該著作を行った者が著作xx(昭和45年法律第48号)第18条から第20条までに規定する著作者人格権を行使しないよう措置するものとする。
(秘密の保持)
第24条 機構又は委託者は、受託研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 既に公知の情報であるもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
(3) 相手方から当該情報を入手した時点で、既に保有していた情報であるもの
(4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証
できるもの
(5) 他の規程等に別段の定めがあるもの
(研究成果の公表)
第25条 機構又は委託者は、受託研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密の保持の義務を遵守し、相手方の同意を得たうえで公表することができる。
(その他)
第26条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、機構長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成20年10月24日から施行する。附 則
この規程は、平成23年11月15日から施行する。附 則
この規程は、平成29年9月25日から施行する。附 則
この規程は、令和3年3月29日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
研 究 委 託 申 込 書
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
○○○○○○長 x
住 所
名 称
氏 名
人間文化研究機構受託研究規程を承諾し、下記のとおり研究の委託を申し込みます。
記
1.研究題目 | ||||
2.研究目的及び内容 | ||||
3.研究経費 | 円(消費税等含む) | |||
4.希望する完了期限 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
5.希望する機関名・研究担当者 | ||||
6.提供物品の希望 | ||||
7.その他希望する事項 |
別記様式第2号(第9条関係)
受 託 研 究 算 定 内 訳 書
受託研究の題目委託者氏名
受 託 金 額 円
(内訳)
区分 | 事 | 項 | 金 額 | 算 | 定 | 根 | 拠 |
直 接 経 費 | 謝金(A) | 円 | |||||
賃金(B) | |||||||
外国旅費(C) | |||||||
国内旅費 | |||||||
備品費 | |||||||
消耗品費 | |||||||
通信運搬費 | |||||||
借料 | |||||||
雑役務費 | |||||||
光熱水料 | |||||||
その他 | |||||||
消費税 | ((A)+(B)+(C))×消費税率 | ||||||
小 | 計(D) | ||||||
間 接 | 経 費 | (D)× | % | ||||
合 | 計 |
(注)1 複数年度契約で分割納付を行う場合は、年度別算定内訳書を別様式で作成すること。(様式任意)
2 本様式によりがたい場合は、上記内容に準じて適宜定める。
別記様式第3号(第22条関係)
第 号
令x x 月 日
委託者 様
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
○○○○○○長
受 託 研 x x 了 報 告 書
令和 年 月 日付け契約に基づく、下記の受託研究について契約書第 条の規定により、別添のとおり成果を報告します。
記
研究題目 研究担当者