Contract
武蔵野市立武蔵野芸能劇場ほか2施設の管理運営に関する基本協定書 (案)
令和7年4月武蔵野市
目 次
(不可抗力によって発生した管理運営の変更及び対策の費用等の負担) 9
武蔵野市(以下「甲」という。)と甲が設置する3つの文化施設(武蔵野市立武蔵野芸能劇
場、武蔵野市立武蔵野スイングホール、武蔵野市立かたらいの道市民スペース(以下「各施設」という。)の管理を行わせるため甲が指定した指定管理者●●●●(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定(以下「基本協定」という。)を締結する。
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、対象施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 乙は、民間事業者のノウハウや能力を活用して、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するという指定管理者制度の趣旨に鑑み、対象施設の市民サービスの向上に取り組むものとする。
第3条 乙は、対象施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本業務の実施にあたって求められる公の施設の公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 甲と乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
第5条 乙が、指定管理者として管理を行う各施設の名称、位置、管理の基準となる条例及び規則並びに指定管理者が行う業務(以下「管理業務」という。)は次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管理の基準となる条例及び規則 | 指定管理者が 行う業務 |
武蔵野市立武蔵野芸能劇場 (以下「芸能劇場」とい う。) | xxxxxx0xx 00 x 00 x | 武蔵野市立武蔵野芸能劇場条例(昭和 58 年7月武蔵野市条例第 20 号。以下「芸能劇場条例」という。) | 芸能劇場条例第1条の3に掲げる業務 |
武蔵野市立武蔵野芸能劇場条例施行規則 (昭和 58 年8月武蔵野市規則第 36 号) | |||
武蔵野市立武蔵野スイングホール(以下 「スイングホ ール」という。) | xxxxx0xx 00 x0x | 武蔵野市立武蔵野スイングホール条例(平成8年3月武蔵野市条例第 11 号。以下 「スイングホール条例」という。) | スイングホール条例第2条の3に掲げる業務 |
武蔵野市立武蔵野スイングホール条例施行規則(平成8年4月武蔵野市規則第 33 号) | |||
武蔵野市立か たらいの道市民スペース | 武蔵野市xx1丁 | 武蔵野市立かたらいの道市民スペース条例 (平成 22 年3月武蔵野市条例第3号。以下「市民スペース条例」という。) | 市民スペース 条例第3条に掲げる業務 |
(以下「市民スペース」と いう。) | 目 11 番 16 号 | 武蔵野市立かたらいの道市民スペース条例施行規則(平成 22 年4月武蔵野市規則第 27 号) |
第6条 本協定の有効な期間は、令和7年4月1日から令和 12 年3月 31 日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第7条 乙は、本業務の実施にあたり、日本国の関係法令を遵守しなければならない。
第8条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第5条で定めた本業務の範囲及び業務実施条件の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第9条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 第14条第1項に定める管理施設の計画的修繕、改造、増築又は移設
(2) 第17条第2項に定める1件 100 万円(消費税及び地方消費税含む)以上の修繕
(3) 行政財産の目的外使用許可
第 10 条 乙は、本協定、年度協定、条例及び規則並びにその他関係法令等のほか、指定管理者選定時の募集要項等及び指定管理者申請にあたり乙が提出した事業計画書等(以下「提案書」という。)に従って本業務を実施するものとする。
2 前項に規定する書類等の間に矛盾又は齟齬がある場合は、条例及び規則、その他関係法令 等、本協定、年度協定、募集要項・要求水準書等、提案書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書にて、募集要項・要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、原則、当該提案書に示された水準によるものとする。
第 11 条 乙は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について、あらかじめ甲が認めた場合はこの限りではない。
2 乙が前項に基づき本業務の一部を第三者に実施させる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
第 12 x xは、あらかじめ管理運営責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に届け出なければならない。
2 乙は、前項に定める管理運営責任者に変更があった場合は、遅滞なく甲に届け出なければならない。
第 13 条 乙は、管理施設及び設備を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
2 乙は、管理施設及び設備の適切な管理のため、関係法令に従い保守点検を行うほか、管理施設及び設備の破損及び汚損に対する日常の点検を行うものとし、不具合を発見した際には速やかに甲に報告するものとする。
第 14 条 管理施設の計画的修繕、改造、増築又は移設については、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕等のうち日常的なもので、1件につき 100 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、あらかじめ甲の承認を受けた上で、乙の費用と責任において実施するものとし、乙はその結果を速やかに甲に報告するものとする。
第 15 条 乙は、あらかじめ災害、事件、事故、急病等の緊急時対応マニュアルを作成するなど、緊急事態に備えなければならない。
2 乙は、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
第 16 x xxx本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第 17 条 乙は、業務を行うにあたっては、武蔵野市情報公開条例の規定に準拠し、情報公開を推進するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第 18 条 乙は、甲の環境マネジメントシステムに基づき、環境配慮行動計画に定める環境配慮項目に留意しつつ、甲と連携し環境負荷低減に向けた取組みを推進するものとする。
第 19 条 甲は、本業務の用に供するため、施設に設置する備品を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定管理期間中、備品を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲乙双方協議の上、甲又は乙の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品を毀損又は滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。なお、その備品は、備品として備品台帳に登録するものとし、その帰属は甲のものとする。
第 20 条 乙が本業務会計で購入又は調達した備品(単価3万円(消費税を含む)以上のもの)は、備品として備品台帳に登録するものとし、その帰属は甲のものとする。
2 乙は、備品を本業務実施の用のみに供するものとし、第三者に権利を譲渡し、又は対象施設での利用以外の目的で貸与してはならない。
3 乙は、自己の費用で購入又は調達した備品本業務実施の用に供するときは、あらかじめ甲に協議し、甲に帰属する備品とは別に管理することとする。なお、当該備品を甲に帰属することを妨げない。
第 21 x xは、提案書を踏まえ、次に掲げる事項を記載した年度別の事業計画書を作成し、毎年度甲が指定する期日までに提出して甲の承認を受けなければならない。
(1) 本業務の年度計画及び実施体制
(2) 本業務の収支予算書
(3) 従事者育成に係る研修計画
(4) 管理運営状況評価に係る計画及び実施目標(利用者アンケート調査・管理運営状況評価)
(5) 自主事業の実施計画及び収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの
2 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、必要があると認めるときは、乙に対してその変更を指示することができる。
3 乙が事業計画書を変更しようとするときは、甲と協議の上、決定するものとする。
第 22 x xは、利用者の意見を聴取するため、甲が別に定める「指定管理者 アンケート調査の手引き」に基づき、利用者アンケート調査を実施するとともに、その結果を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の調査結果に基づき、管理施設のサービスの質の向上と業務改善に努めなければならない。なお、甲は利用者アンケート調査結果を公表するものとする。
第 23 条 甲は、「武蔵野市指定管理者制度の運用に関する指針」に定めるモニタリング(以下「モニタリング」という。)を実施するものとする。
2 乙は、モニタリングの実施にあたり、甲が管理業務の実施状況の調査又は文書の提出を求めたときは、これに速やかに応じなければならない。
3 乙が実施するモニタリングに係る費用は乙の負担とする。
4 モニタリングの結果、乙の業務に改善が必要であると判断した場合、甲は、業務の改善等必要な指示を行うものとする。
5 乙は、モニタリングにおいて甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容に従い、管理業務の改善等を行い、甲へ改善等の報告書を提出しなければならない。
6 乙は、モニタリングの評価に関する事項が甲の判断で公表されることを拒み、若しくは妨げることはできないものとし、当該公表を承諾するものとする。
第 24 条 甲は、「武蔵野市指定管理者制度の運用に関する指針」に定める労働条件審査を実施するものとする。
2 労働条件審査の実施にあたり、甲が乙の従業員等の労働条件について調査又は文書の提出を求めたときは、これに速やかに応じなければならない。
3 労働条件審査の結果、乙の業務に改善が必要であると判断した場合、甲は、業務の改善等必要な指示を行うものとする。
4 労働条件審査において甲から改善等の指示があった場合は、甲から指示された内容に従い、指定管理業務の改善等を行い、甲へ改善等の報告書を提出しなければならない。
5 乙は、労働条件審査の結果に関する事項が甲の判断で公表されたことを拒み、若しくは妨げることはできないものとし、当該公表を承諾するものとする。
第 25 条 乙は、毎月、上半期及び年度の終了後、甲が指定する期日までに次の各号に示す事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の実施状況に関する事項
(2) 利用状況に関する事項
(3) 管理に要した費用に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の細目は、別に定める。
3 乙は、甲が第 42 条に基づき年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日の翌日から 45 日以内に当該年度の当該指定が取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
第 26 x xは、乙が提出した第 21 条の事業計画書及び第 25 条の事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を随時行うものとする。
2 甲は、前項の確認のため必要があると認める場合には、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について文書又は口頭による報告を求め、又は管理施設へ随時立ち入って実施状況を調査することができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(業務の改善指示)
第 27 条 第 23 条に規定するモニタリング及び前条による確認の結果、乙による業務実施状況が
第 10 条及び第 13 条の規定に基づく実施条件を満たしていないと認められるときは、甲は、乙に対して必要な指示を行い、又は業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項の指示又は改善勧告を受けた場合は、甲に対して改善策を提示するとともに、速やかに実行し、改善結果を市に報告しなければならない。
第 28 条 乙は、本業務を安定して行う経営基盤を有していることを明らかにするため、第 28 条に規定する事業報告書の提出と合わせて、甲の求めがあった場合は、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(1) 共同事業体の構成団体の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
(2) その他甲が必要と認める書類
第 29 条 甲は、本業務の実施の対価として、予算の範囲内で乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が指定管理者に対して支払う指定管理料の詳細については、別途年度協定に定めるものとする。
第 30 条 甲又は乙は、指定期間中に不測の事態が生じ、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
第 31 条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本業務専用の口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
第 32 条 乙は、故意又は過失により管理物件を毀損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
第 33 条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由によるときは、その限りではない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償した場 合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
第 34 条 乙は、対象施設の指定期間中、要求水準書に定める保険に加入し、その保険料を負担するものとする。この場合、乙は、乙の協力法人・受託者・下請負人等の関係者に要求水準書に定める保険の一部に加入させ、その保険料を負担させることができる。
第 35 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく対応措置をと
り、不可抗力により発生した損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努めなければならない。
第 36 条 不可抗力の発生に起因して施設、設備及び備品に損害や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細について、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで乙と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
不可抗力の発生に起因して施設、設備及び備品に損害又は増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が加入した保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
(不可抗力によって発生した管理運営の変更及び対策の費用等の負担)
第 37 条 不可抗力の発生に起因して乙に損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容及び程度の詳細について、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損失状況の確認を行ったうえで乙と協議を行い、不可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損失や増加費用が発生した場合、当該費用の負担については甲と乙協議のうえ、決定するものとする。なお、乙が加入した保険により補填された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
第 38 条 第 36 条第2項及び前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
3 前項の規定に基づき、甲は、乙に支払った指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第 39 x xは、本協定の満了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
第 40 条 乙は、本協定の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
第 41 条 本協定の満了に際し、管理物品の扱いについては、次のとおりとする。
(1) 備品については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
(2) 乙は、自己の費用で購入又は調達した備品については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去又は撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継ぐことができるものとする。
2 消耗品、その他の物品類の扱いについては、前項に準じ、甲乙協議の上決定するものとする。
3 本協定の満了に際し、本業務の実施に必要な文書等について、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
4 乙は、乙が保有する個人情報を、甲又は甲が指定する者に引き継ぐ際には、漏えいのないように確実に引き継がなければならない。また、保有する必要のなくなった個人情報は、適切な手段で速やかに廃棄することとし、乙が独自のシステム等を利用していた場合には、引継ぎや廃棄を確実に行うものとする。
第 42 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 第 26 条に規定する報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第 27 条に規定する必要な指示に従わないとき。
(3) 乙が倒産し、または財務状況が著しく悪化し、指定に基づく管理運営の継続が困難と認められるとき。
(4) 業務に際し不正行為があったとき
(5) 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する「暴力団」に該当し、又は武蔵野市暴力団排除条例(平成 24 年9月武蔵野市条例第 24 号)及び武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱(平成 25 年1月 20 日施行)に規定する入札参加資格停止措置要件に該当することが判明したとき。
(6) 乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(7) 自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申出があったとき
(8) その他甲が乙による管理を継続することが適当でないと認めるとき
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の掲げる事項について乙と協議を行わなければならない。
(1) 指定取消しの理由
(2) 指定取消しの要否
(3) 乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、その損害を賠償しなければならな い。
4 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害、損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わな い。
5 第1項の規定により、年度途中において、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、乙が既に受領している当該年度の指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。
第 43 条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき(一方的な仕様変更又は指定管理料の減額等、甲より不合理な要求が提示された場合を含む。)
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害または損失を被ったとき
(3) その他、乙の責めに帰すべき事由により乙が指定の取消しを希望するとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
第 44 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、施設又は設備に損害が発生し、本業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項の取消しによって乙に損失及び増加費用が発生した場合、当該費用の負担については甲と乙の協議により決定するものとする。
第 45 条 第 39 条から第 41 条までの規定は、第 42 条から第 44 条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
第 46 条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。
第 47 条 乙は公の施設の管理運営にあたり、暴力団、暴力団員等を始めとする反社会的勢力を排除するために、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、甲が武蔵野市暴力団排除条例及び武蔵野市が発注する契約における暴力団等排除措置要綱に基づき、甲の契約から排除する措置(入札参加資格停止措置)を行った業者を公の施設の管理運営に関する契約の相手方としてはならない。
(2) 乙が公の施設の管理運営に関する契約を締結するときには、契約の相手方が甲から入札参加停止措置を受けた場合、当該契約を解除又は解約できる旨を契約条項に規定しなければならない。
(3) 乙は、公の施設の管理運営に関して不当要求行為等を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届けなければならない。
第 48 条 乙は、対象施設の設置目的に合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。自主事業とは、本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 乙が行う自主事業を実施するにあたって、甲は別途に自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
第 49 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 本協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第 50 条 本指定管理に関するリスクの分担については、本協定又は募集要項に別途記載があるものを除き、別紙2に示すリスク分担表のとおりとする。
2 前項の責任分担のうち、施設等の損傷が第三者の責めに帰すべきものであり、当該第三者が特定できる場合、乙は当該第三者に対して当該損害の賠償を求めるものとする。第三者が特定
できない場合及び第三者が損害の賠償等に応じない場合は、甲と乙の協議のうえ、対応を決定する。
第 51 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本協定の規定を変更することができるものとする。
第 52 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
第 53 条 本協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議のうえ、これを定めるものとする。
第 54 条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和7年4月1日
甲 東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号武蔵野市
代表者 市長 〇〇 〇〇
乙 (住所)
(会社名)
代表者 〇〇〇 〇〇 〇〇