4 契 約 金 額 単価 金 円/Nm3
いわき市下水汚泥等利活用事業
バイオガス売買契約書(案)
令和 2 年 6 月
xx県 いわき市
いわき市下水汚泥等利活用事業バイオガス売買契約書
1 事 業 名 いわき市下水汚泥等利活用事業
2 品 名 バイオガス
3 数 量 [別紙に示す]
4 契 約 金 額 単価 金 円/Nm3
(取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含まない)
5 | 履 | 行 | 期 | x | xx 6 年 4 月 1 日から 令和 26 年 3 月 31 日まで |
6 | 履 | 行 | 場 | 所 | xxxxxxxxxxxx 0 |
本事業に関して、発注者たる市が受注者たる事業者との間で締結した令和__年__月__日付基本契約書(以下「基本契約」という。)の定めるところに従い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付条項によって、xxなバイオガス売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、市と____との間の建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約及びバイオガス発電事業契約(募集要項等に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約を構成することを確認する。
なお、本バイオガス売買契約で用いる用語は、別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、募集要項等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
また、基本契約に基づき設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)は、この契約に定める受注者の権利及び義務をバイオガス売買行為の開始時に継承するものとする。
第1条 (総則)
発注者はバイオガス発電事業契約に基づき、受注者を買主とするバイオガス(嫌気性消化施設において製造されるバイオガスをいう。以下同じ)の売買に関し、基本的な事項を定める。
第2条 (契約の保証)
受注者は、各年の年度当初 30 日以内に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、または発注者が確実と認める金融機関または保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(本項および第4項において「保証の額」という。)は、次の式により求められる保証の額の 10 分の1以上としなければならない。た
だし、保証の額が 50 万円未満となる場合は契約保証金の納付を免除する。保証の額=契約金額の単価×各年度の予定数量
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまでは、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
第3条 (バイオガスの売買)
発注者は嫌気性消化施設においてバイオガスを製造後遅滞なく受注者に有価にて提供し、受注者は、製造されたバイオガスを必要量買い取るものとし、速やかに引き取るものとする。
2 バイオガスの所有権は、維持管理・運営業務委託契約に基づく業務の遂行過程でバイオガスを募集要項等に定める計量設備で計量した時点で発注者から受注者に移転されるものとし、その時点で発注者による受注者に対する引渡しが完了したとみなされるものとする。
3 発注者は、バイオガスの品質に関し、如何なる保証も行わず、維持管理・運営業務委託契約に基づき発注者が引き渡す汚泥の量性状等により責任を負う場合を除き、バイオガスの契約内容不適合及びその不適合を原因として生じた損害等について、何ら責任を負わない。
第4条 (バイオガスの価格)
バイオガスの価格は、1Nm3 あたり○○○円を基本とする。
2 前項の価格は、経済情勢の大幅な変動等相当な事由が生じた場合は、バイオガス発電の電力としての価値、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法及び法に関する告示等の改正その他所要の要素を考慮して、別紙のとおり、発注者及び受注者の間で協議して年度契約においてごとに変更できるものとする。但し、1Nm3 あたり 10 円を下回る価格に変更することはできないものとする。
第5条 (売買代金の支払)
受注者は、第3条第2項の引き渡し完了後、発注者が当該期分の納入通知を出してから 30 日以内にバイオガスの売買代金を発注者に支払わなければならない。
2 受注者が代金の支払を遅延したときは、受注者は発注者に遅延損害金を支払うものとする。遅延損害金はバイオガスの代金に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じた額とする。
第6条 (授受されない場合)
発注者は、受注者が引き渡し期日にバイオガス必要量を受取らず、あるいは受取ることができない場合には、不可抗力による場合を除き、バイオガスを受注者の計算において任意に処分し、その代価をもって受注者に対する損害賠償請求権を含む一切の債権に充当し、不足額があるときは、さらに受注者に請求することができる。
第7条 (不可抗力の場合)
天災事変その他やむを得ない事由(不可抗力)のために発注者又は受注者の事業の継続が不可能又は困難となった場合の取扱は発注者及び受注者の間で協議し解決するものとする。
第8条 (有効期間)
この契約は、バイオガス発電事業契約第 4 条に基づくバイオガス発電設備の設計及び施工が完了したことを条件に効力を生じるものとし、その有効期間は、次の各号に掲げる日のうち到来するのが最も早い日までとする。
(1) 履行期間の満了日(令和 26 年 3 月 31 日)
(2) 次条の定めによりこの契約が解除された日
(3) 理由の如何を問わず、バイオガス発電事業契約が終了した日
(4) バイオガス発電事業契約第 10 条に定める有効期間が終了した日
第9条 (解除)
発注者は、受注者がこの契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないときは、受注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
2 受注者は、発注者が この契約のいずれかの規定に違反した場合において、受注者が相当期間の是正期間を設けて当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないときは、発注者に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
3 前各項に基づく解除は、違反当事者に対する損害賠償請求を妨げない。
第10条 (管轄裁判所)
発注者及び受注者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条 (その他)
この契約及びバイオガス発電事業契約に定めるもののほか、関係法令の定めるところに従うものとし、この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者の間で協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本バイオガス売買契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 xxxxxxxxxxx 00
氏 名 いわき市 長 印
受注者
(構成企業)(代表企業/設計・建設企業/維持管理運営企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/設計・建設企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業/バイオガス発電事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(構成企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業/バイオガス発電事業実施企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業)
[所在地]
[商 号]
別紙
1 バイオガス代金の支払い方法等
受注者は、以下の支払方法によりバイオガス代金を市に支払う。
(1)支払期間
受注者は、バイオガス買取代金を令和 6 年度から令和 25 年度まで毎年支払う。
(2)支払手続
① 受注者は年間業務報告書を作成し、翌事業年度の 4 月 10 日までに発注者へ提出するものとする。
② 発注者は年間業務報告書の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえて当該年度のバイオガス買取代金を算定し、受注者に対して請求書を送付する。
③ 受注者は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(3)年度ごとの支払金額
受注者と市は年度ごとに買取単価、買取量、買取代金、契約保証金の額について協議し取決める。
2 事業年度別のバイオガス買取代金の支払金額・スケジュール
(税抜き)
支払スケジュール | 回 | バイオガス買取価格 | バイオガス買取量 | バイオガス買取代金 | 契約保証金の額 | |
令和 6 年度 | 4 月~3 月 | 1 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 7 年度 | 4 月~3 月 | 2 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 8 年度 | 4 月~3 月 | 3 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 9 年度 | 4 月~3 月 | 4 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 10 年度 | 4 月~3 月 | 5 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 11 年度 | 4 月~3 月 | 6 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 12 年度 | 4 月~3 月 | 7 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 13 年度 | 4 月~3 月 | 8 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 14 年度 | 4 月~3 月 | 9 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 15 年度 | 4 月~3 月 | 10 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 16 年度 | 4 月~3 月 | 11 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 17 年度 | 4 月~3 月 | 12 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 18 年度 | 4 月~3 月 | 13 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 19 年度 | 4 月~3 月 | 14 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 20 年度 | 4 月~3 月 | 15 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 21 年度 | 4 月~3 月 | 16 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 22 年度 | 4 月~3 月 | 17 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 23 年度 | 4 月~3 月 | 18 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 24 年度 | 4 月~3 月 | 19 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |
令和 25 年度 | 4 月~3 月 | 20 回 | ●円/t | ●t/年 | ●円/年 | ●円/年 |