SOLAS (海上における人命の安全のための国際条約)
海上労働条約の批准に伴う船員法の改正について
平成25年3月
国土交通省海事局運航労務課
目次
ページ
はじめに 1
海上労働条約と船員法改正 2
雇入契約書(交付、保管等) 3 ~ 4
よくある質問と回答①(雇入契約書) 5
雇入届出時の提示書類 6
雇入の制限、給与明細書、送還船長等への労働時間規制の適用
(割増手当の支払い、労使協定変更含む)休息時間の分割に関する労使協定
7~8
9
10
よくある質問と回答②(労働時間・休息時間) 11
船内苦情処理手続き 12
就業規則の見直し 13
通常配置表・船内記録簿、医療報告書 14
調理を行う者の教育 15~16
xxxx衛生の設置、計画 17~18
定期的検査、船員の居住設備・娯楽設備 19
よくある質問と回答③(xxxx衛生) 20
外航船における備置義務等 21~22
xx検査・海上労働証書 23~24
新船員法に対応するためのステップガイド 25~26
はじめに
○ 海上労働条約と船員法改正
平成18年2月にILO(国際労働機関)で採択された「2006年の海上の労働に関する条約(海上労働条約)」は、既存の船員関係の条約等を整理・統合し、世界的に統一された基準として船員の労働条件を定めるもので、IMO(国際海事機関)のSOLAS条約、STCW条約、MARPOL条約に続く海事関連国際条約の第4の柱として位置づけられます。本条約は、世界各国で批准が進められた結果、平成25年8月20日に発効することになりました。
我が国としてもこの条約の批准に向け、国際基準に合わせた船員の労働条件の改善と、条約に定められた労働条件に関する検査制度の導入のため、船員法の改正を行いました。平成25年3月以降、xx新しい制度がスタートします。
○ 今回の主な改正点
1.平成25年3月1日から、船員の労働条件についての法令が改正され、船員への雇入契約書の交付、船内での苦情処理手続きの策定などが新たに船舶所有者の義務となりました。
2.平成25年5月以降のなるべく早い時期に、外航船に対する船員の労働条件についての検査制度のスタートを予定しています。検査の結果、条約の要件に適合すると認めたときは、海上労働証書が交付されます。
3.平成25年8月20日以降、船員の労働条件についての寄港国検査(PSC)が実施されます。日本籍の外航船は、条約批准国に寄港した場合に、PSCを受けることになります。
一方、我が国においても、日本で正式に条約が発効する日(平成26年夏頃予定)以降、外国船に対してPSCを実施することになります。
「海事関連国際条約の第4の柱」
IMO
ILO
SOLAS (海上における人命の安全のための国際条約)
○航海の安全を図るため、船舶の構造、設備、救命設備、貨物の積み付け等に関する技術基準を定める
MARPOL (船舶による汚染の防止のための国際条約)
○海洋汚染の防止を目的に、船舶の構造や汚染防止設備等に関する技術基準を定める
STCW (船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)
○船員の訓練要件、資格証明、当直などに関する国際的な統一基準を定める
MLC(海上の労働に関する条約)
1
海上労働条約と船員法改正
海上労働条約の概要
ILO(国際労働機関)がこれまでに制定した商船関係の条約等を整理・統合するとともに、船員の労働条件を改善 ※ ILO(本部ジュネーブ・加盟国183か国)
あわせて、IMO(国際海事機関)関連条約の分野では既に世界的に導入・実施されている「xx検査」及び「寄港国検査(ポートステートコントロール)」のシステムを新たに導入
船員の労働条件に関するグローバルスタンダードとしての
「2006年の海上の労働に関する条約」 (2006年2月23日採択)
条約批准に伴い、船員法改正による国内法化船員法改正の概要
施行:平成25年3月1日
【船員の労働条件の改善】
✓ 雇入契約の締結に先立つ書面による労働条件の説明義務・契約成立時の書面の交付義務
✓ 船内苦情処理手続の整備・当該手続を利用した船員に対する不利益取扱の禁止 等に関する法律改正を行うほか、船員の居住設備要件の改善等に係る制度改正を行う。
施行:平成25年5月(予定)
【xx検査】(法定検査)
⮚ 一定の日本籍外航船に対し、条約の要件適合性を確認するための、国等による検査の受検義務
⮚ 検査に合格した船舶に、海上労働証書を交付し、船内備置を義務付け
【寄港国検査】(ポートステートコントロール)
施行:日本で条約が発効する日
⮚ 条約の締約国・非締約国の別を問わず、日本の港に寄港する外国籍船全てに対し、条約の要件適合性を確認するための検査を実施
⮚ 検査の結果要件不適合が判明した際には、軽微な場合は是正指導、重大な違反の 場合は船舶の出港差止め等の強制措置を実施
【条約の発効要件】 33%以上の商船船腹量を有する30ヶ国以上の批准後1年で発効
平成21年2月6日、商船船腹量33%充足平成24年8月20日、批准国数30カ国充足
平成25年8月20日に条約発効
※平成25年3月1日現在、商船船腹量69% 批准国数35カ国
・我が国においては、関連する国内法制度の施行後に、条約を批准予定(批准の1年後に発効)
2
雇入契約書の交付
船員の雇入れに際し、雇入期間、労働時間、休日、給与その他の報酬、災害補償、解雇、送還等の労働条件について書面により説明するとともに、双方が署名した書面
(雇入契約書)を2部作成し、1部を船員に交付することとなりました。
雇入契約書の記載は、就業規則を引用して記載することもできます。その場合はその引用した部分も合わせて交付しなければなりません。
雇入契約書は乗船の都度交付するのが原則ですが、契約書に記載された労働条件と同じ条件で乗船する場合には、交付を省略することができます。
雇入契約の締結前
労働条件を説明
船員
船舶所有者
労働条件を検討した上で同意
雇入契約締結
双方が署名した書面(雇入契約書)を交付
雇入契約書
・雇入期間
・船舶の概要
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
就業規則の引用部分の写し
雇入契約書
・雇入期間
・船舶の概要
・退職、解雇
・災害補償:
・解雇
・送還 等
○年○月○日
船舶所有者:△△運輸船員:○×○×
・職務
又 ・労働時間、休暇、給料、手
は 当日、退職、解雇、災害補償、
送還等については就業規則による
○年○月○日
船舶所有者:△△運輸船員:○×○×
※ 雇入契約書など新たに新法に基づき要求される書類のモデル様式は巻末のアドレスより電子データを入手することができますので、ご利用ください。
雇入契約書の保管、船内備置
交付した雇入契約書(引用した就業規則を含む。)は事務所で保管するとともに、そ
の写しを船舶に送付します。船長は船内備置された雇入契約書(写)を船員や検査の求めに応じて提示しますが、そのほかの目的に使用しないよう管理します。
雇入契約書交付後に契約内容に変更があった場合は、雇入契約書を変更し、同様に措置する必要があります。
なお、雇入契約書で就業規則等を引用している場合は、就業規則の変更があっても雇入契約書の変更は不要です。
船舶所有者
乗り組む船員についての雇入契約書の写しを船舶に送付
雇入契約書
雇入契約書(写)
・雇入期間
・船舶の概要
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
・災害補償:
・解雇
・送還 等
○円
・雇入期間
・船舶の概要
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
・災害補償:
・解雇
・送還 等
○円
○年○月○日
○年○月○日
船舶所有者:△△運輸
船員:A田A男
○年○月○日
船舶所有者:△△運輸
船員:A田A男
○年○月○日
船舶所有者:△△運輸
船員:B山C太
船舶所有者:△△運輸
船員:B山C太
船舶所有者:△△運輸
船員:XxXx
雇入契約書
雇入契約書
雇入契約書
・基本給:○○○,
・労働時間:
・休日:
・その他:就業規則
雇入契約書
・基本給:○○○,○○
・労働時間:
・休日:
・その他:就業規則に
・基本給:○○○,○○
・労働時間:
・休日:
・その他:就業規則に
○年○月○日
・基本給:○○○,○
・労働時間:
・休日:
・その他:就業規則
○年○月○日
Q1.雇入契約書等はホームページにあるモデル様式を使わないといけないのか? A1.モデル様式は船員法施行規則に書かれている項目を整理して様式化したものですので、
同様の内容が記載されていれば、この様式でなくても構いません。
Q2.雇入契約書の様式を定めた場合、就業規則等に規定する必要があるのか? 運輸局等への届け出は必要か?
A2. 雇入契約書の様式を就業規則で定めたり、運輸局に届け出る義務はありません。 ただし、急な船員の交代の場合でも雇入契約書の交付は必要になりますので、事前に雇入契約書を様式化し、社内の規則で定める、あるいは、船内に備置しておくなどの準備しておくことをお勧めします。
Q3.雇入契約書は社長名で交付しないといけないのか? 急な交代で本社から送られてくるのが間に合わない場合は乗船させられないのか?
A3.労務管理が労務担当部長等に委任されている場合は、その人が社長の代理として契約書にサインすることも可能です。
Q4.雇入契約書の作成要領で「基本給について具体的な額を記載すること」になっているが、基本給も「就業規則による」と記載したうえ、賃金タリフ等を添付してもよいか?
A4.海上労働条約において、「賃金の額又は適法可能な場合には賃金の算出根拠」を記載することとされていることから、具体的な額を提示してください。
Q5.給与明細書で給与が明らかになるので、雇入契約書に書く必要はないのではないか? A5.船員が雇入契約書と給与明細書を照らし合わせることにより、契約どおり支払われている
か確認するので、雇入契約書には給与の具体的な額を記載してください。
Q6.雇入契約書や労使協定は船舶毎に作成しなくてはいけないのか? A6.船舶毎に作成するのが基本ですが、異なる船舶でも労働条件が同じである場合には、就
業規則の定員表を引用するなどして、複数の船舶又は会社単位でひとまとめにすることも可能です。
Q7.本船に雇入契約書の写しを備置することになっているが、雇入契約書で就業規則を引用した場合、就業規則の引用部分も人数分備置しなくてはいけないのか?
A7.本人に交付する雇入契約書については就業規則の引用部分を添付する必要がありますが、本船には運輸局に届け出た就業規則を備置していますので、人数分備置する必要はありま せん。
船内備置した雇入契約書(写)を利用して雇入届出をすることができるようになりました。なお、従来どおり海員名簿に労働条件を記載する場合は、新たに災害補償、送還につ
いても記載してください。
○ 雇入届出時に雇入契約の内容を証する書類
海員名簿第4表
・雇入期間
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
・災害補償
・送還
・船員の氏名、印 等
就業規則
・労働時間、休暇
・給料、手当
・定員
・災害補償
・送還
又 は
就業規則による
1.従来の方法
海員名簿第4表
・雇入期間
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
・災害補償
・送還
・船員の氏名、印 等
雇入契約書
・災害補償
・送還
・船員の氏名、印 等
・雇入期間
・船舶の概要
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
・災害補償
・送還
・船舶所有者名
・船員の氏名、印 等
又 は
海員名簿第4表
・雇入期間
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
・災害補償
・送還
・船員の氏名、印 等
・災害補償
・送還
・船舶所有者名
・船員の氏名、印 等
6
海員名簿第4表
・雇入期間
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
就業規則
・労働時間、休暇
・給料、手当
・定員
・災害補償
・送還
雇入契約書
(簡略版)
・雇入期間
・船舶の概要
・職務
・労働時間、休暇
・給料、手当
・退職、解雇
就業規則による
雇入契約書による
雇入契約書による
2.新しい方法(1に加え、以下の方法も選択可)
船員の雇入れは、適切に許可等を受けた職業紹介機関を利用しなければなりません。
・地方運輸局
・船員雇用促進センター
・船員職業安定法に基づき、
船員職業事業の許可を受けた者委託募集の許可の受けた者
船員職業紹介事業の届け出を行った学校
許
可
証
職業紹介機関
経由
船舶所有者 船員
16歳以上
雇入
船員の最低年齢
漁船を除き、16歳未満の者を船員として雇い入れることができなくなりました。
15歳以上
義務教育修了
漁 船
※4月1日生まれの方は、前日の3月31日終了と同時に上記要件を満たすことになり、従来同様、中学を卒業した年の4月から漁船員となることができます。
7
給料、割増手当等の報酬、給料から控除するもの等を記載した給与明細書を交付することになりました。
なお、すでに所得税法に基づく支払明細書により、給与、その他の報酬、控除するもの及びその額などについて記載している場合は、別途交付する必要はありません。
船舶所有者
・給与、割増手当
・控除するもの
・親族への振込額 等
交付
給与明細書
船員
送還の義務・輸送方法
船員の側に責がある場合であっても、船舶所有者が雇入契約を解除した時に、船員
が自己の負担で希望の目的地まで移動することができない場合は、原則として、船員の希望する交通手段により送還しなければならないことになりました。
送還に係る費用については送還後に船員に請求することができます。
また、送還手当は支払う必要はありません。
旅費がない・・・
送還
目的地
立替払いの実施等
契約終了・下船
8
労働時間規制の適用対象外だった船長、航海当直に入らない機関長、医師等も労働時間規制の対象となりました。
このため、これらの者が時間外労働等を行った場合は、今後は時間外割増手当を支給しなくてはなりません。
なお、船長については、労使協定を締結し、運輸局に届け出ることにより、総労働時 間規制(1日14時間以内、週72時間以内)の上限を超えて労働させることができます。
1日当たり 8時間【§60 】週当たり 40時間【§72 】
【現 行】
船 長
航海当直をしない機関長医師等
労働時間規制の適用がない
(法定労働時間や労働時間の上限の定めがない)
船員法上の割増手当の支給義務もない
労使協定の締結(上限規制を超えることが可能)
実態上、時間外手当と職務給を構成要素とする「船長手当」等を支給
【改正後】
法定労働時間
【§60Ⅰ・ §72 】
「労使協定」による時間外労働【§64の2Ⅰ】
船長
航海当直をしない機関長、
医師等 = 海員と同じ
法定労働時間を超える
「割増手当」の
支給対象となる労働
労使協定の締結(上限規制を超えることはできない)
法定労働時間
【§60Ⅰ・ §72 】
「労使協定」による時間外労働【§64の2Ⅰ】
海員
船長及び①出入港、狭水道通過時等の当直体制の増員をする場合に当該作業に従事する海員、②出入港が頻繁な定期短距離航路船の海員、③沿海区域又は平水区域を航行するタグボートの海員、④司厨部の海員については、労使協定を地方運輸局に届け出ることにより、1日の休息時間(10時間)について3回以上に分割又は長い方の 休息時間を6時間未満とすることができるようになりました。 なお、船員法第64条のいわゆる安全臨時労働を行う場合については、労使協定は不要です。
従来の休息時間規制
休息時間は2分割まで、そのうちいずれかの休息時間は6時間以上 (例外規定なし)
6時間以上
24時間
3直制の航海当直に従事している場合の労働形態
休息時間
労働時間
休息時間
労働時間
0 4 12 16 24時
改正後の休息時間規制
「労使協定」の締結・届出による例外(海員の場合は下記の場合のみ)
例1:出入港、狭水路通過時に航海当直の員数を増加する場合、休息時間を3分割とすることができる。
労働時間
休息時間
例2:入出港が頻繁なため、労働時間と休息時間が交互に繰り返される離島航路船、タグボート
に乗り組む海員の場合、3分割以上とすることができる。
労働時間
休息時間
例3:航海当直に合わせた食事の提供等を行う事務部海員の場合、3分割以上とすることができる。
休息時間
労働時間
例4:上記の労働に従事する場合、2分割のうち長い方の休息時間が6時間未満とすることができる。
労働時間 休息時間 | ||
6時間未満 |
よくある質問と回答②(労働時間・休息時間)
Q1.船長について時間外労働の協定を作成するには、新しく船長のみを対象とした協定を作成するのか?
A1.新法では、船長も労働者として位置付けられるので、海員と同じく労働者として労使協定を締結することになります。したがって、海員について既に労使協定を作成している場合は、その協定に船長を追加する変更をしていただくことになります。
Q2.船長は管理者として扱っており、労働組合に入っていないが、労使協定に添付する同意書はどうするのか?
A2.労使協定には、船員の過半数の同意が必要ですので、船長が労働組合に入っていなくても、当該組合が船員の過半数を占めている場合は、当該組合の同意をとってください。
Q3.船長は既に船長手当として十分な手当を支払っており、これを船長の時間外手当とみなしてもよいか?
A3.船長手当として支払われているもののうち、管理職手当相当分については時間外手当とみなすことはできませんが、船長手当から管理職手当相当分を除いたものを船長に対する時
間外手当としても差し支えありません。 なお、当該額をもとに算出される時間外労働の時間
数が実際に船長が行った時間外労働の時間数を下回ったときは、その差に相当する時間外手当を支払う必要があります。 このため、今後は船長の労働時間も船内記録簿に記載するようご指導願います。
Q4.常時航海当直に入る船長についても、労使協定を結べば何時間でも労働させることができるのか?
A4.常時当直に入る船長については、航海当直基準の規定にしたがって休息時間を付与する必要があるので、1日10時間の休息が必要になります。
Q5.安全臨時労働に従事した場合はどのように休息を与えたらよいのか? A5.安全臨時労働(船舶の航海の安全を確保するため臨時の必要がある場合の労働)や緊急
作業(人命、船舶等の安全を図るため緊急を要する作業)のため、休息時間に作業に従事させたときは、作業の終了後に船長の判断のもとできる限り速やかに適当な時間休息を与えるようにしてください。
Q6.休息時間を3回以上に分割する協定は24時間で3分割する場合は必要なのか? A6.10時間について3回以上に分割する場合に協定が必要ですので、10時間以上の休息時
間について3回以上に分割するは労使協定は不要です。1日のうちで、長い方の休息時間の
2回を足しても10時間に満たない場合は労使協定が必要になるとお考えください。
労働時間
休息時間
24時間
10時間超=協定不要
Q7.休息時間のカウントは、当直時間にかかわらず、0時からカウントするのか? 4-8当直の場合休息が日にちをまたいでを与えることになるため、実態上連続8時間の休息時間が4時間ずつに分割されることになるのか?
A7.1日は0時から始まりますが、4-8当直のような場合は、4時からカウントして24時間の中で10時間の休息時間を確保できていれば問題ありません。
苦情の申出方法、申出受理者、苦情処理体制、苦情の記録等を定める「船内苦情処理手続き」を定めるとともに、雇入契約が成立したときにこの手続きを記載した書面を交付しなければならなくなりました。
航海中に船員から苦情の申し出を受けた場合は、この手続きに基づいて処理しなければなりません。
なお、苦情の申し出をしたことを理由に船員に不利益な取扱いをしてはいけません。
船内苦情処理手続(参考例)
②申出された苦情の事実関係の確認
船内苦情処理手続に明記された者
(例えば、各部の長など)
①苦情の申出
(口頭若しくは文書)
船員
代理人
③苦情処理手続による処理の適否の判断
適
船員は、いかなる場合も、
直接、苦情の申出を行う権利を有する
苦情処理会議
④苦情に対する改善案の立案
否
船長及び船員の代
表者を含む、複数の船員から構成
⑤船舶所有者への報告
⑥苦情に対する改善の実施
又は
⑦当該船員その他関係者への通知
船舶所有者
船長
⑧苦情処理に関する記録及び文書の保管
地方運輸局等
苦情受理者
(直接若しくは間接)
* 苦情処理手続きは、新法の要件を満たしているものであれば、就業規則のほか、労働協約や ISMコードに基づく手順書として定めても構いません。
新法に対応するため、以下の点に注意しながら就業規則の見直しを行ってください。
【見直すべきもの】
①船長等の労働時間・休日、時間外・補償休日労働の取扱い
②船長等の職務手当、時間外手当
【必要に応じ見直し、追加するもの】
③苦情処理手続き
④船員に責がある場合の送還手続き(旅費)の取扱い
⑤船内安全衛生委員会の設置、記録、会社への報告等の手続き
【その他検討事項】
⑥雇入契約書等の様式の社内規則化
船長の労働時間
苦情処理手続き
船長の手当 等
就業規則
船長等も通常配置表及び船内記録簿に労働時間、配置等を記載することになりました。
全員分を記載
………….
通常配置表
……
………………….…………….
………………….…………….
………………….…………….
……………….
・
船内記録簿
船上で船員の傷病が発生した場合、その後の陸上での医療との連続性を図るため、
症状、処置内容(使用薬品)等の情報を記録することができる「医療報告書」を定めて船内に備置することとになりました。
船員が傷病した場合は、その内容及び処置について記録します。
なお、必要事項が記載されていれば、現在使用しているものでも構いません。
(参考書式)
医療報告書(Medical Report)
報告日 Date:
船員
船長や衛生担当者
1. 氏名 Name of Patient:
2.国籍 country:
3.性別 Sex:
4. 年齢 Age : 5.生年月日 born at:
6.船名 Name of Ship: 7. 役職 Name of Position:
8.患者の状態 Condition of Patient
(1) 主な症状 Chief Complain (該当の項目を○で囲むこと)
subject
present status
皮膚・泌尿器科系 dermatological, urongenital眼 科 系 opthalmological
耳鼻咽喉科系
oto-rhino-laryngologycal歯 科
Dental そ の 他
others
発 疹 rash 異 物
foreign body鼻出血 epistaxis 歯 痛 toothache
浮 腫 edema
かゆみ 排尿痛
itching pain on miction
視力低下 充 血
loss of vision hyperemia
耳 漏 嗄 声
otorrhea husky
歯肉腫脹 義歯破損
swollen gum damage of false tooth黄 疸 膿 瘍
jaundice abscess
排尿困難 dysuria外 傷 injury 外 傷 injury 外 傷 injury
(2) 兆候と経過と処置内容 Onset , Course and Injection:
船員が傷病
傷病・処置について記録
(3) 使用薬品 Medication:
(4)既往症 Past History:
船員
船長 当直に入らない
医師等
機関長
記載
記載
医療報告書
内 科 系 internal medicine | 発 熱 fever | 頭 痛 headache | 血圧降下 shock | 体重減 loss of weight |
呼 吸 器 | 咳 | 呼吸困難 | 喀 血 | 血 痰 |
respiratory | cough | dyspnea | hemoptysis | bloody sputum |
循 環 器 | 胸 痛 | 動 悸 | 不整脈 | 高血圧 |
circulatory | chest pain | palpitation | arrhythmia | hypertension |
消 化 器 | 腹 痛 | 嘔 吐 | 吐 血 | 下 痢 |
digestive | abdominal pain | vomiting | hematemesis | diarrhea |
脳 神 経 科 系 | 意識障害 | マ ヒ | 精神異常 | 狂 暴 |
nervous | coma | palsy | neuropathy | violent |
外科・整形外科系 | 骨 折 | 外 傷 | 脱 臼 | 腰 痛 |
surgical, orthopedic | fracture | injury | dislocation | lumbago |
船舶所有者は、一定の船舶において船内における食料の支給を行う者について、18歳以上であること、また、必要な知識を有することを確認したうえで、乗り組ませなければならなくなりました。
対象船舶
トン数による
配乗免除なし
沿海区域以遠を航行区域とする船舶
漁船(平水区域又は船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令
(昭和38年政令第54号)別表の海面において従業する漁船を除く。)
対象者
18歳以上
国籍要件なし
司厨部で調理を行う者 司厨部以外でも
(船舶料理士以外) 船内で調理を行う者
対象外
船舶料理士
司厨部員
調理しない者
(ボーイ等調理をしない者)
船舶所有者は、調理を行う者が必要な知識を有することの確認を以下により行います。これらの教育等を修了した者は、地方運輸局に「調理教育修了等証明書」の交付申請
をし、その証明書を受有したうえで乗船する必要があります。
(1)通達で定めるテキストを使用した社内教育
事業所内または船内で、次の通達で定めるテキストを使用し、教育を行うことにより、必要な知識を有することの確認とすることができます。
←通達で定めるテキスト
船災防発行 「船内の食事管理」
(2)通達で定める講習の修了
次の講習を修了することにより、必要な知識を有することの確認とすることができます。
① 独立行政法人海技教育機構「司厨部員調理実習」
② 一般財団法人xxxx学院「船内調理教育講習」
③ 全日本海員福祉センター(JSS) 「船内調理研修」及び「船舶料理士講習」
(3)資格受有者・課程修了者
船内における食料の支給を行う者に関する省令(旧船舶料理士令)第2条第1項第3号に 規定する次の者であれば、それだけで必要な知識を有することの確認とすることができます。
① 船舶料理士試験の合格者
② 調理師・栄養士の資格受有者
③ 海上技術学校(海員学校)の司ちゅう・事務科卒業者
④ 海上保安学校の本科船舶運航システム課程xxコースを卒業した者
以上の教育等を行った後、「調理教育修了等証明書」の交付を受ける必要があります。
船員が常時5人以上である船舶は船内安全衛生委員会の設置が必要となります。
委員会の記録は、「安全担当者記録簿(Log Book)」等に記入してください。
船員が常時5人以上の船舶
船内安全衛生委員会
委員xxx
安全担当者
衛生担当者
(衛生管理者)
定期的に開催
(目安として月1回程度)
議事概要を事務所、船内
(写し)に3年間保管
船舶所有者が指名した者
(船員の代表)
・xxxx衛生の向上に関する基本対策
・発生した災害疾病の原因特定と再発防止対策 等
従来どおり船員の意見を聞くための措置を実施
常時5人未満船員の船舶
①投書箱の設置 ②安全衛生委員会
船内における安全活動の責任者を定め、責任者のもと船内の安全衛生の向上に向けた取組を行うことになりました。
国が策定する船員災害防止実施計画を活用する方法や船内労働安全衛生マネジメントシステム等に従い、船内の労働環境、衛生環境の確保・向上に努めていく必要があります。
次の、①~③のいずれかの措置を行って下さい。
① 国が策定する、船員災害防止実施計画を
船内に備え付け、当該計画を参考に、船内の労働環境及び衛生環境の確保・向上に努める。
船員災害防止実施計画を備え付ける
② ①の船員災害防止実施計画を参考に、
各船の実情に応じた計画を作成し、労働 環境及び衛生環境の確保・向上に努める。
計画を作成する
③ 船内労働安全衛生マネジメントシステム等を活用して、労働環境及び衛生環境の
確保・向上にむけた計画の作成→活動の実施→評価→改善という制度を構築する。
P
Plan(計画の作成)
A
D Do(活動の実施)
Act(改善)
C
Check(評価)
※別途、安全衛生に関するマネジメントシステム(ISMによるもの等)を実施している場合は、それをもって取組とすることができます。
船舶所有者は、以下の場所や設備等を清潔に保つとともに、適切に管理するため、定期的な検査を行わなければならなくなりました。
① 定期的なチェック
目安としては月1回
② チェックの結果を記録
(衛生担当者記録簿等)
③ 3年間船内に保管
(1)
(2)
(3)
(4)
船員の居室
共有スペース
調理室内・供食設備・
調理器具
食料貯蔵庫
飲料水の量
と衛生管理
船員の居住設備・娯楽設備
・寝室の位置
・天井の高さ
・寝室の広さ
・ベッドの大きさ
居住設備
衛生設備・区域
・設置場所
・便所・洗面台等の数
・洗面所の機能
・独立した通風装置
その他
・空調装置
・洗濯設備
・事務室の設置
・娯楽設備の確保
Q1.調理を行う者とは具体的にどのような者か? A1.基本的に、船内で、船舶所有者の負担で朝・昼・晩のいずれかを作っていれば、(自分の分
だけ作る場合でも)対象となります。持ち回りで調理を行う場合は、調理を行う者全てが対象となります。また、ご飯を炊く、味噌汁を作るだけの場合でも、調理を行っているので対象となります。
なお、次に該当することだけを行っている場合は対象外となります。
①個人的に作る場合(夜食でカップ麺を作る、個人的に釣り上げた魚を捌く等)
②一時的に作る場合(緊急時で調理を行う者が居ない場合に代わりに作る等)
③調理をしない場合(ボーイ等の調理をしない者)
Q2.社内教育について、講師基準や時間指定はあるのか? A2.使用するテキストのみ指定し、教育の場所、講師基準、教育時間については定めませんの
で、事業所や船内において、適切に教育を実施して下さい。なお、教育を実施した後で必要に応じて参照できるように、船内にテキストを備えて置いて下さい。
Q3.調理教育修了等証明書は会社を変わった場合でも使用することはできるのか? A3.可能です。有効期間もございませんので、無くさないように船員手帳等にはさんでおいて下
さい。
Q4.調理教育修了等証明書の申請は所轄運輸局で行うのか?また郵送申請は可能か? A4.最寄りの運輸局(本局、支局、海事事務所)で行うことができます。
また、郵送申請も受け付けています。郵送による証明書の交付を希望されるときは返送用封筒に宛先と必要な額の切手を貼り付けて同封して下さい。
Q5.調理を行う者として乗船していれば、船舶料理士取得に必要な履歴となるのか? A5.なりません。専ら調理を行う者(司厨員(調理担当)等)として乗り組んで下さい。
Q6.医療報告書は現在使用しているものでも良いのか? A6.構いません。症状や処置内容(使用した薬品)等、適切に記載できるものであれば使用でき
ます。
Q7.xxxx衛生委員会は何人で開催すればよいのか。 A7.xxxx衛生委員会の構成員は、①船長、②安全担当者、③消火作業指揮者、④衛生担
当者(医師又は衛生管理者)、⑤船内安全に知識又は経験を有する船舶所有者が指名した者、⑥船内衛生に知識又は経験を有する船舶所有者が指名した者となります。
ここで、船長が安全担当者等を兼務している場合は、最低3人で開催して下さい。 (①船長、
⑤⑥船舶所有者が指名した者各1名)
Q8.船内の居住環境の定期的な検査は誰が行えばいいのか? A8.衛生担当者(衛生管理者)が考えられます。
Q9.xxxx衛生委員会の議事内容や定期的な検査の記録は何に付ければいいのか? A9.何に付けても構いません。ただ、一定期間(3年間)保管することを考えると、安全担当者記
録簿や衛生担当者記録簿のようなxxなものに記録することをおすすめします。
国際航海に従事する船舶については、雇入契約書(就業規則等を引用している場合はその引用部分を含む。)のほか、船内記録簿、通常配置表、医療報告書等を英訳化し、備置する必要があります。
なお、英文化された就業規則等を届け出たときは、運輸局において英語による受理証明を行っています。
就業規則
Working Regulation
雇入契約書
Seafarers’ Employment
Agreement
通常配置表
英訳化
Table of shipboard
working arrangement
船内記録簿
……………….
……………….
……………….
……………….
…
…
…
…
Record of hours of work
……………….
……………….
……………….
……………….
CHECK
等
etc
……………….
……………….
……………….
……………….
…………….
…………….
…………….
…………….
ポートステートコントロール
Working Regulation
MLITT
運輸局
船舶所有者
総トン数500トン以上の外航船については、xx検査を受ける必要があります(詳細は次ページ参照)が、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、学校法人等が所有し又は運航する船舶であって非商業目的のみに使用される船舶は、受検対象外であるため、申請により、当該船舶(漁船登録している船舶を除く)に対して「海上労働検査についての非適用証明書」を受けることができます。
独立行政法人等の
練習船や調査船が対象
交付申請(任意)
非適用証明書の交付
可能な範囲で、寄港地において船員が医師、歯科医師を訪問する機会を与えなければなりません。
CLINIC
食料の提供にあたって、船員の文化的、宗教的な背景を考慮しなければならなくなりました。
◆対象:総トン数500トン以上のxx日本籍船舶(特定船舶)
特定船舶以外の船舶は任意による受検が可能
◆検査の種類:定期検査(5年おき)、中間検査(定期検査後2~3年内) 臨時航行検査(新造船等を一時的な航海の用に供する時)
◆国又は登録機関が実施する検査を受検、合格することで国が海上労働証書を交付
※ 特定船舶は、証書を受有しなければ国際航海に従事できません。
又は
国
登録検査機関
国
海上労働証書の交付
xx検査(法定検査)
海上労働証書
海上労働遵守措置認定書
申請 交付
特定船舶等
船舶所有者
※ 船舶所有者が複数いる場合は、受検対象者は最終的に船舶を借り入れた者になります。
※ 詳細は『海上労働検査受検等に関するガイドライン』を参照ください。
交付申請
船舶所有者
適合措置手順の構築受検申請
証書交付申請
受検申請
国又は登録検査機関どちらかを選択
証書交付権限は国のみ
航行可
合格証明書交付
登録検査機関
書類審査 船上検査
船上において、
実際の基準適合性を確認
書類上、基準適合措置の確認
検査実施の打ち合わせ
申請受理
合格
申請受理
地方運輸局
証書交付
条約の基準を継続的に遵守するために船舶所有者が講じる措置の適合性を確認
継続的な基準適合性を実際の船上において確認
海上労働証書
ここまで新船員法の概要を紹介してきましたが、最後に、改正制度に対応するための方法等をご紹介します。
新法に基づく主な手続きの実施方法については次ページに概略を記載していますが、全体的なイメージとしては以下のとおりです。
なお、新法に対応するためには、雇入契約書等の新たな書類を作成するほか、船長の労働時間、割増手当等の労働条件が変更になる場合には、就業規則の変更も必要になりますので、ご注意ください。
1.まずは、新法に基づき必要となる事項について把握しましょう。次に、これらに係る様式や記載例を入手しましょう。
雇入契約書、労使協定、苦情処理手続き、調理担当者の教育修了証申請手続き、船内記録簿、通常配置表、医療報告書については、地方運輸局の窓口又は国土交通省内の以下のホームページで入手することができます。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx00.xxxx
2.次に、モデル様式や記載例を参考にしながら、自社用の原案を作成しましょう。各船員・船舶によって異なる部分がある場合は、当該部分に規定の仕方に配
慮しましょう。
3.各船員又は船員代表と2の内容について協議します。協議の結果、原案と異なる内容となった場合は、当該部分を修正し、合意した書面にサインします。
4.運輸局へ届出が必要な書類については、運輸局へ届出を行います。また、各船舶へは3又は4の書類(写し)を送付します。
5.各船舶で船内備置するとともに、必要に応じ船員等に提示あるいは記録を行います。記録した結果は必要に応じ船員又は労務管理事務所に送付します。
6.労働条件等に変更が生じた場合には、適宜、3以降の手続きを行いましょう。
①検討・準備 ②案の作成 ③社内調整 ④届出 ⑤保管・利用
雇入契約書
時間外協定/
・モデル様式・記載例の入手
・労使協定作成(変更)の検
・自社用に変更
(就業規則等を適宜参照)
・協定(変更)案
・各船員の労働条件の記載
・船員への説明、契約
・労使協議、合
・契約書に署名
・船員に交付
・事務所で保管
・写しの作成/本船送付
・協定書に署名
・運輸局に届出
・船内備置 変更
(船長保管) 時は
・監査時の提示 ③へ
・船内備置 変更
補償休日協定
討
・記載例等の入手
の作成
意 ・事務所で保管
・写しの作成/
本船送付
・監査時の提示 時は
③へ
休息協定
・協定書作成の検討
・モデル様式・記載例の入手
・協定案の作成 ・労使協議、合
意
・協定書に署名
・運輸局に届出
・事務所で保管
・写しの作成/本船送付
・船内備置 変更
・監査時の提示 時は
③へ
苦情処理手続き
・作成手順例の入手
・手続き案の作成(就業規則等を適宜参照)
・船員に説明、社内規則化
・船員に交付
・事務所で保管
・本船送付
・船内備置 変更
・手続きに則っ 時は
た苦情処理 ③へ
就業規則
・変更事項の検討(船長手当、送還、協定届出、各種様式)
・変更届出作成 | ||
・船員に説明、 | ・運輸局に届出 | ・船内備置 |
意見の聴取 | ・事務所で保管 | ・監査時の提示 |
・本船送付 |
変更
・変更案の作成 時は
③へ
調理教育
・教育必要の検討
・教本の入手
・社内教育の実施又は講習の修了
・運輸局への交付申請
・船員に交付
・証明書を各者
(船)で保管
・船内で調理
・監査時の提示
船内記録簿/通常配置表
・新様式の入手
・自社用に変更 ・本船に送付
・船内備置
・記録
・記録の保存
・記録の写しを
事務所、本人に交付
医療報告書
(様式がない場合)
・モデル様式の入手
・自社用に変更 ・本船に送付
・記録の保存
・船内で傷病発生時に記録
は、船舶において実施する事項
○モデル様式等の入手先
国土交通省海事局・海上労働条約に伴う船員法改正ページ
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx00.xxxx
○お問い合わせ先
北海道運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 011‐290‐2772 |
東北運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 022‐791‐7524 |
関東運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 045‐211‐7232 |
北陸信越運輸xxx部 船員労働環境・海技資格課 | 025‐285‐9159 |
中部運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 052‐952‐8027 |
近畿運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 06‐6949‐6434 |
神戸運輸監理部海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 078‐321‐7053 |
中国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 082‐228‐8707 |
四国運輸局海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 | 087‐825‐1190 |
九州運輸局海上安全環境部船員労働環境課 | 092‐472‐3175 |
沖縄総合事務局運輸部 | |
船舶船員課 | 098‐866‐1838 |