Contract
〔金銭消費貸借契約証書規定〕
借主および連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。第1条【借入金の交付方法等】
1.この約定は、借主が株式会社筑波銀行(以下「銀行」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.借主がこの契約により銀行から借り入れる金銭は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法により交付を受けるものとします。なお、この入金日をもって借入日とします。
第2条【利息・損害金】
1.借主は、以下の方法により利息を支払うものとします。
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元利均等返済方法による借入とし、利息は毎回返済部分および増額返済部分ごとに月割計算( 元金残高×利率×月数 )により算出したうえ、各返済日に経過分を後払いします。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を
365日とした日割計算によるものとします。
2.借入要項記載の「変動金利の場合の変動巾」欄が1の場合は、今後銀行の定める短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利が改訂される都度、その改訂後、最初に到来する利払日の翌日から新利率を適用するものとします。
また、同欄が2の場合は別途金利変更に関する契約を締結するものとします。
3.銀行または借主は、次の各号のいずれかの事由がある場合には、相手方に対し、借入要項記載の利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて協議を求めることができるものとします。
(1) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合
(2) 借主の財務状況の変化、担保価値の増減等により、銀行の債権保全状況に変動が生じた場合
4.借主は、債務の履行を怠った場合には支払うべき金額につき年14%の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第3条【返済金の振替特約】
1.借主はこの契約による借入金の返済および利息の支払のため返済方法欄記載の返済用預金口座に、各返済日までに所定の返済金相当額を預入しておきますから銀行は返済日に上記預金口座より償還額に相当する金額を払戻ししてこの契約による債務の返済に充当してください。なお、この取扱いについては所定の手続(小切手または普通預金通帳および同払戻請求書等の提出)を省略するものとします。
また、万一預入が遅延した場合には預入後銀行はいつでも同様の処理をしても異議ありません。損害金の支払についても同様とします。
2.前項の方法によらない返済の場合には、銀行の指示に従います。第4条【期限の利益の喪失】
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、この契約による債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
(1) 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始等その他これらに類似する手続の申立があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(4) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなくなったことにより、借主の住所が不明となったことを銀行が知ったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の請求によって銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を借主が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を借主に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第14条に基づく銀行への報告または銀行へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヶ月以内に生じたとき。
(5) 前各号のほか、商品等に処分禁止の仮処分を受けた場合、会社が清算に入った場合等、客観的にみて債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第5条【銀行からの相殺または払戻充当】
1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって、借主が銀行に対しこの契約による債務を返済しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他の銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わって諸預け金の払戻しを受け、この契約による借主の債務の返済に充当することもできるものとします。この場合、銀行は借主に充当した結果を通知するものとします。
3.前2項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとし、利率は借主と銀行の間に別の定めがない場合は銀行の定めによります。
第6条【借主からの相殺】
1.返済期にある借主の預金その他銀行に対する債権とこの契約による借主の銀行に対する債務について、借主と銀行が別に定めた場合を除き、借主はこの契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項によって借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は銀行と借主の間の定めによります。なお、期限前返済について繰上げ返済手数料など別途の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第7条【銀行からの充当の指定】
返済または第5条による相殺または払戻充当の場合において、この契約による借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、法定の順序、方法にかかわらず、銀行は適当と認められる順序、方法により充当することができ、これを借主に書面により通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べられないものとします。
第8条【借主からの充当の指定】
1.第6条により借主が相殺する場合において、この契約による借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は銀行に対する書面による通知をもって充当の順序、方法を指定することができます。
2.借主が前項による指定をしなかったときは、借主に対する書面通知をもって、銀行が適当と認める順序、方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べられないものとします。
3.第1項の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短、割引手形または電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序、方法により充当することができるものとします。
4.前2項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序、方法を指定することができるものとします。
第9条【期限前の返済または契約内容の変更】
1.借主は期限前にこの契約による債務を返済、または契約内容の変更をしようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、借主は銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払います。
第10条【担保の提供等】
1.次の各場合において、銀行が請求したときは、借主は直ちに銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加するものとします。
(1) 銀行に提供されている担保について銀行の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または価値の客観的減少が生じたとき。
(2) 借主の保証人について第4条第1項または第2項の各号の事由が一つでも生じたとき。
2.銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、銀行が書面によりその事由を明示し、相当の期間を定めて請求したときは、借主はこの契約による債務の一部または全部を返済するか、あるいは前項と同様とします。
3.借主が銀行に対する債務の履行をしなかった場合には、銀行は、担保について、法定の手続も含めて、一般的に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金額から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず借主の債務に充当できるものとします。上記の取得金を借主の債務の返済に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に返済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行が占有している借主の動産、手形その他の有価証券(借主の名義で記録されている振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む)は、銀行において取立または処分できるものとし、この場合もすべて前項に準じて取扱うものとします。
5.本条の担保には、留置権・先取特権などの法定担保権も含むものとします。第11条【危険負担・免責条項等】
1.借主が銀行に差し入れたこの証書またはその他の書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいてこの契約による債務を返済します。なお、銀行から請求があれば直ちに代りの証書その他の書類を差し入れます。この場合に生じた損害については銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2.借主または担保提供者が銀行に提供した担保について、前項のやむを得ない事情によって生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主が負担します。
3.借主が銀行に印鑑を届け出てある場合に、この証書の印影と届出印鑑を、銀行が相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたときは、証書もしくは印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害については借主の負担とし、証書の記載文言に従って責任を負います。
4.銀行の借主または保証人、担保提供者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分等に要した費用、および借主の権利を保全するため、借主が銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。
第12条【xx後見人等の届出】
1.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により、銀行に届け出します。また、借主または保証人の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとします。
2.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により、銀行に届け出します。
3.借主または保証人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出します。
4.借主または保証人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面により、直ちに銀行に届け出します。
5.前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。第13条【届出事項の変更】
1.借主または保証人は印章、名称、商号、代表者、住所その他銀行に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面によって届け出します。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第14条【報告および調査】
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じ
るおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。第15条【保証】
1.保証人は借主が銀行との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動金利の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額について、借主と連帯し、かつ保証人相互間においても連帯して債務履行の責を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、銀行からの保証債務の履行請求に対し、借主の銀行に対する預金その他の債権との相殺をもって拒絶することはできないものとします。
3.保証人が第1項の保証債務を履行しなければならない場合には、銀行は第5条に準じてその債務と保証人の預金その他債権とを相殺または払戻充当することができます。なお、返済の順序、方法については第7条によるものとします。
4.保証人が借主のため銀行に対して他の保証をしているときは、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合にはその保証限度額にこの保証額を加えるものとします。なお、銀行の都合によって担保もしくは他の保証またはこの契約による保証人を変更、解除しても免責は主張しません。
5.保証人が第1項の保証債務を履行した場合には、代位によって銀行から取得した権利は借主と銀行との取引継続中は銀行の同意がなければこれを行使しません。もし、銀行の請求があればその権利または順位を銀行に無償で譲渡します。
第16条【銀行取引約定書の適用】
借主が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合または、将来合意する場合には、この証書に定めのない事項については、その各条項を適用できるものとします。
第17条【xx証書作成義務】
1.借主および保証人は、銀行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人が連帯して負担します。
2.借主および保証人は、保証意思xxxx証書が必要な場合には、その作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。
第18条【債権証書の不交付】
借主は、全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べません。
第19条【準拠法、合意管轄】
本契約書の準拠法は日本法とし、この契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、銀行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第20条【個人信用情報機関への登録】
1.借主が個人の場合、借主はこの契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年を超えない期間、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(1) この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年を超えない期間。
(2) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年を超えない期間。
第21条【反社会的勢力の排除】
1.借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、テロリスト(疑いのある場合を含む)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および保証人は、借主、その保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主、その保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主、その保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の返済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第22条【保証債務履行時の準則】
保証人は、この契約に基づく保証債務の履行において、2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改定内容を含む)に則り、責任財産の価額の範囲を財産の評定の基準日における保証人の資産相当額に限定し、当該日付以降に発生する保証人の収入相当額については含めないことを銀行に申し出ること(以下「責任限定申出」という)ができるものとし、銀行は、この申出に対して誠実に対応するものとする。なお、保証人は、責任限定申出を銀行に対して行う場合は、保証履行時の保証人の資産の状況を表明及び保証するとともに、その適正性について保証人の債務整理を支援する専門
家の確認を受けることとし、その表明及び保証した内容と実際の資産の状況との間に相違があったときは、融資慣行に基づく保証債務の額が復活することを約することとする。
第23条【主債務の履行状況に関する情報提供】
借主は、保証人(借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意します。
第24条【履行の請求の効果】
借主は、連帯債務者、連帯保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、借主に対しても効力を生じるものとすることに合意します。
第25条【本契約の変更】
銀行は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①契約の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以 上