FAX 042-754-9543
入 札 公 告
次の通り一般競争入札に付します。令和6年9月9日
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 院長 xx xx
1 競争に付する事項
(1)調達件名
建物施設総合管理業務委託 一式
(2)調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3)履行期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(4)履行場所
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院
(5)入札方法
① 一般競争入札方式による
② 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。
※入札価格については「建物施設総合管理業務委託 一式」に係る総額とする。
③ 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって評価するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
2 競争に参加する者の必要資格に関する事項
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(2)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理
由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に揚げる者
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(4)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しない者であること。
(5)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で令和04・0
5・06年度A、B、C等級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、登録の停止を受けている期間は参加できない。
(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去 2 年間において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
※資料等の作成に要する費用は提出者の負担とする。また、一旦受理した書類は差し替
え及び再提出を認めず返却もしない。なお、契約担当者は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用することはない。
3 契約条項を示す場所
(1)担当部署(問い合わせ先)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0-0-00
独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 経理課契約係電話 042-752-2025(代表)
FAX 042-754-9543
(2)受付方法(平日9:00~17:00)
機密保持に関する誓約書(本公告の最後に添付)を上記担当部署に提出。確認後、本入札に関する説明書、仕様書、提出書類様式等を配布。
※郵送する場合は入札担当者の連絡先を同封すること。
4 競争入札執行の場所及び日時
(1)入札書の提出場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先上記3(1)に同じ
(2)入札参加申請書等必要提出書類の受領期限
令和6年9月26日(木)までの平日9時から17時までに上記3(1)の担当部署に持参すること
※郵送する場合には受領期限までに必着のこと。
(3)入札書の受領期限
令和6年9月26日(木)12:00まで
※郵送する場合には受領期限までに必着のこと。
(4)開札の日時及び場所
日時:令和6年9月30日(月)10:00場所:7階 会議室
5 その他必要事項
(1)入札保証金及び契約保証金 「免除」
(2)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨:日本語及び日本通貨とする。
(3)入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に2(1)から2(3)及び
2(5)の証明となるもの及び仕様書において定めるものを添付して入札書の受領期限内に提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者からの上記証明となるもの等について説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5)契約書作成の要否 「要」
(6)契約の相手方の決定方法
契約事務細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な 入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。
(7)詳細は入札説明書による
以 上
<参考資料>
独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(抜粋)
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第4条 地域医療機構が行う一般競争に参加できる者は、全省庁の統一資格審査により定める物品の製造・販売等の競争契約の参加資格又は厚生労働省が定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得た者とする。
2 前項の一般競争参加資格に基づき一般競争を実施する場合において、当該競争において必要とされる等級を有する者が僅少であるときは、予定価格に対応する等級に加え次の各号に定めるところより当該資格の等級に格付けされた者を当該競争に参加させることができる。一 建設工事 直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
二 測量・建設コンサルタント等 直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
三 物品製造等(物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け) 物品の製造、物品の販売及び役務の提供等にあっては、予定価格に対応する等級がA等級の場合は二級下位の「B、C」に、B等級の場合は直近の上位及び下位の「A、C」又は二級下位の「C、 D」に、C等級の場合は直近の上位及び下位の「B、D」に、D等級の場合は直近の上位の「C」に、物品の買受けにあたっては、直近の上位及び下位の等級に格付けされた者
3 前2項の規定にかかわらず、審査会において特に参加資格を認めた者については、当該競争に参加させることができる。
4 経理責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、第1項の資格を有する者につき、更に必要な資格要件を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(一般競争参加者の排除)
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第
1項各号に掲げる者
(一般競争参加者の制限)
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若
しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
三 渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
平成27年8月12日規程第31号
独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより、機構における反社会的勢力による被害を防止するとともに、機構の社会的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
二 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団対策法第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められ
ること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
(反社会的勢力に対する基本方針)
第3条 機構は、当機構の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない。
2 前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、機構は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じないものとする。
3 機構は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。
4 機構は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を確保する。
(対応部署)
第4条 機構は、本部総務部、本部北海道四国地区管理部、各地区事務所統括部及び各病院の事務部又は総務企画課(以下「対応部署」という。)を反社会的勢力対応部署とし、対応部署は、反社会的勢力に関する情報を管理・蓄積、体制の整備、研修活動の実施、外部専門機関との連携等を行い、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを支援する。
(事前確認等)
第5条 機構は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国及び地方公共団体並びに独立行政法人、地方独立行政法人、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)別表第1若しくは第2に規定された法人(以下「国等」という。)である場合を除き、誓約書取り付け等の方法により相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認する。
2 職員は、事前の確認の過程で、当該契約の相手方の属性に疑義があると判断する時には、本部においては総務部長、各地区事務所においては統括部長、各病院においては事務部長又は事務長(以下「総務部長等」という。)に報告する。その場合において、総務部長等が必要と判断する場合には警察等への照会を行う。
3 前項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、契約を締結してはならない。
4 機構は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国等である場合を除き、原則として、契約書等に契約の相手方が当該契約を履行するにあたり、反社会的勢力と契約の解除を求める条項及び損害賠償を求める条項を設けるものとする。
(契約の解除)
第6条 機構は、機構を当事者とする契約の締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、当該契約を解除することを原則とする。なお、契約の解除に当たり、総務部長等は、必要に応じて弁護士等の外部専門機関と十分に協議し、対応を行う。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて機構の信用を棄損し、又は機構の業務を妨害する行為
五 その他全各号に準ずる行為
(不当要求への対応)
第7条 反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとする。
2 反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員は総務部長等に当該不当要求について直ちに報告しなければならない。
3 総務部長等は、前項の報告を受けた場合、本部においては内部統制担当役員、各地区事務所においては各地区担当理事、各病院においては各病院長に報告するとともに、必要に応じて警察へ通報するものとする。
4 第2項の報告を受けた統括部長及び事務部長又は事務長は、当該内容を速やかに総務部長に報告し、総務部長は当該報告について内部統制担当役員に報告しなければならない。
5 第3項及び前項の報告を受けた内部統制担当役員は、事案の重要性に応じ、理事長及び監事に報告するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、反社会的勢力への対応に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第16号)
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
機密保持に関する誓約書
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院
院 長 xx xx
住 所(所在地)
氏 名(法人名) 印
(代表者名)
電話番号: - - E-mail : @
(以下「当社」という。)は、「建物施設総合管理業務委託 一式」の応札の検討(以下「本件目的」という。)を行なうにあたり、貴院から当社に対して開示される機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
(2) 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
(3) 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
(4) 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
(5) 貴院から書面により開示の承認を得た情報。
(機密情報の取扱期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。
(表明及び保証)
第3条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証(明示か黙示を問わない。)を行なわないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1) 顧問弁護士、会計監査人
(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家
(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官公署
(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(利害関係人との接触の禁止)
第7条 当社は、貴院の事前の承認がない限り、本件目的の使用者、占有者、賃貸借人、その他本件目的と利害関係のある第三者と接触しないものとします。
(機密情報の返還)
第8条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示された本件目的に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において破棄します。
(損害賠償)
第9条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求できるものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第10条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。
2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。
以 上