【LIGHT FX】
店頭外国為替証拠金取引説明書
【LIGHT FX】
(金融商品取引法第 37条の3の規定による契約締結前交付書面)
トレイダーズ証券株式会社関東財務局長(金商)第123号
当社が提供する「LIGHT FX」のサービス名にて行う、店頭デリバティブ取引に該当する店頭外国為替証拠金取引(以下、総称して「本件FX取引」といいます。)をされるに当たっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
本件FX取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあり、元本が保証された取引ではありません。本件FX取引は、多額の利益が得られることもある反面、お客様が当社に預託した金額(以下、「証拠金」といいます。)を上回る多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であるとお客様が判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
本件FX取引のリスク等重要事項について 1
本件FX取引のリスクについて 3
本取引システムを利用した本件FX取引にかかるリスクについて 5
本件FX取引の仕組みについて 7
本件FX取引の手続きについて 20
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 22
当社の概要 25
指定紛争解決機関の連絡先 25
FX取引に関する主要な用語 26
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するFX取引の仕組みやリスク等について説明します。
本件FX取引のリスク等重要事項について
本件FX取引は、その取引の仕組みやリスクが取引所において行われる取引所金融先物取引や外貨預金等とは異なるため、その取引にあたっては本説明書及び別途規定する「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」等を十分に読み、それら内容を理解し、かつ承諾する必要があります。
1. 本件FX取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
2. 相場状況の急変等により、ビッド価格とアスク価格のスプレッド幅が広くなり、お客様が意図した取引ができない可能性があります。
3. 当社が提供する取引システム(以下、「本取引システム」といいます。) 又は当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
4. 取引手数料及び取引口座管理費は無料です。
5. お客様が注文執行後に当該注文にかかる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
6. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相対取引)。一方で、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行っています。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり、お客様が損失を被る危険性があります。下記のカバー取引先はお客様が行う本件FX取引において、お客様の取引の相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取引から発生しうる損失、その他お客様の取引の内容もしくは決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務について、何ら責任を負うものではありません。
Swissquote Bank SA(銀行業:スイス連邦金融市場監督機構)
Forex Capital Markets Limited(金融商品取引業:英金融行為監督機構)
LMAX Broker Limited(金融商品取引業:英金融行為監督機構) Sucden Financial Limited(金融商品取引業:英金融行為監督機構)フィリップ証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
OCBC Securities Private Limited(証券業:シンガポール通貨庁) SBIリクイディティ・マーケット株式会社(リクイディティ プロバイダー)ヒロセ通商株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
IG証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
auカブコム証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
Barclays Bank PLC(金融商品取引業:英金融行為監督機構) Commerz Bank AG(金融商品取引業:独連邦金融監督庁) 株式会社東京金融取引所(金融商品取引所)
大和証券株式会社(金融商品取引業:日本金融庁)
7. お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、その金額を三菱UFJ信託銀行株式会社及びSBIクリアリング信託株式会社における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
本件FX取引のリスクについて
本件FX取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分に理解する必要がございます。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、本件FX取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1. 為替変動リスク
外国為替市場では、24時間常に為替の価格が変動しています。為替の価格変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあります。為替の価格変動がお客様の予測と一致しなかった場合には、為替差損が発生します。また、相場の急変時には、ロスカット取引や反対売買による決済の取引が成立し難い状況が発生する、あるいは為替の価格がお客様にとって大きく不利な水準に変化することにより、その損失がお客様の当社に預託した金額以上となる可能性があります。
2. 流動性リスク
外国為替市場には値幅制限がなく、特別な通貨管理が行われていない日本円を含む主要国通貨の場合、通常高い流動性を示しています。しかし、主要国での祝日や、主要国におけるマーケットがクローズしている時間帯における取引、あるいは普段から流動性の低い通貨でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、価格の提示が困難になる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難又は不可能となる場合があります。
3. 金利変動リスク
FX取引は、通貨の取引に加え当該通貨の金利の交換も行われ、日々スワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映した市場金利の変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取又は支払いの金額が変動することや、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性があります。また、これに伴い追加の資金が必要になることや、ロスカット値が近くなること、場合によってはロスカット取引が行われる可能性があります。
4. レバレッジ効果によるリスク
FX取引にはレバレッジ(テコの作用)による高度なリスクが伴います。取引の証拠金の額は実際の取引金額に比べて小さいため、現物取引に比べ、少額の資金で相対的に大きな建玉を取ることが可能です。市場の値動きが同じであっても、建玉が大きくなれば、これに比例して取引損益は大きくなります。価格がお客様の建玉に対して不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるには、保有する建玉の全部
又は一部を決済するか、あるいは新たに証拠金を預託していただく必要が生じるこ とがあります。さらに価格がお客様の建玉に対し急激にかつ大きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有する建玉の全部が強制的に決済(ロスカット取引が執行)される可能性もあります。本件FX取引では、このレバレッジ効果を利用することができるため、相対的に小さな預託資金で大きな建玉を保有することができ、大きな利益を得ることも可能ですが、逆に、預託した証拠金を全て失う、あるいは預託した証拠金を超える損失を被る可能性が存在します。
5. 信用リスク
当社が提供する本件FX取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。そのため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの取引を当社のカバー取引先にてカバー取引を行っています。そのため、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性があります。
6. 電子取引システムに関するリスク
電子取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、当社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
本取引システムを利用した本件FX取引にかかるリスクについて
「本件FX取引のリスクについて」に記載されたリスクと併せ、本取引システムを利用した本件FX取引には下記のようなリスクが存在します。お客様は取引を開始する前に取引にかかるリスクについて十分に理解する必要があります。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、本取引システムを利用した本件FX取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1.提示価格が市場から乖離するリスク
当社が提供する本件FX取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー取引先からの配信価格をもとに当社で生成した独自の価格をお客様に提示しています。当社が提示する価格は、カバー取引先や同業他社が提示している価格と一致するものではなく、当社独自の判断により価格生成を行っているため、同業他社の提示する価格と大きく乖離することがあります。そのため、同業他社が提供するFX取引と比較して損失が拡大することや、ロスカット取引が執行されることがあります。
2.各注文方法による約定価格にかかるリスク
(1)成行注文
当社の成行注文は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法 成行注文」のとおりとなりますが、約定価格がお客様の注文時点の取引画面に表示された価格と比べ、お客様に有利又は不利な価格で約定することがあります。また、為替相場の変動や相場の流動性を考慮した当社の判断により、お客様が成行注文の発注をしても取引が不成立になることがあります。取引が不成立となった場合、その後価格が大きく変動して損失が発生又は拡大する可能性があります。
(2)ストリーミング注文
当社のストリーミング注文は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法 ストリーミング注文」のとおりとなりますが、約定価格がお客様の注文時点の取引画面に表示された価格と比べ、お客様に有利又は不利な価格で約定することがあります。また、為替相場の変動や相場の流動性を考慮した当社の判断により、お客様がストリーミング注文の発注をしても取引が不成立になることがあります。取引が不成立となった場合、その後価格が大きく変動して損失が発生又は拡大する可能性があります。
(3)指値注文
当社の指値注文は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法 指値注文」のとおりとなりますが、経済指標の発表時等に当社の提示価格が大きく変動し、お客様の指値価格より有利な水準となった
場合でもお客様の指値価格で約定するため、約定価格が成行注文による場合に比べて大幅に不利な価格となることがあります。
ただし、週明けの取引開始後、当社の最初の提示価格がお客様の指値価格より、お客様にとって有利な価格となっていた場合、お客様の約定価格は指定した価格ではなく、当該週明けの取引開始後、当社が最初に提示した価格を以て約定します。
(4)逆指値注文
当社の逆指値注文は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法 逆指値注文」のとおりとなりますが、週明けあるいは経済指標の発表時等に当社の提示価格が大きく変動した場合、約定価格がお客様の逆指値価格と大きく乖離した水準となり、取引の損失が注文時に想定した ものよりも大幅に拡大することや、証拠金を上回る損失が発生することがあります。
3.ロスカット取引の約定価格にかかるリスク
当社のロスカット取引は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法 ロスカット」のとおりとなりますが、外国為替相場の変動によっては、その約定価格は証拠金維持率が100%を下回る水準又は上回る水準である可能性があり、証拠金維持率が100%となる価格での約定及び損失額を保証するものではなく、預託された証拠金を上回る損失が発生することがあります。お客様が預託された証拠金を上回る損失が発生した場合、お客様は速やかに当社へ弁済を行わなければなりません。
本件FX取引の仕組みについて
当社が提供する本件FX取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び金融先物取引業協会の規則を遵守しています。
■本件FX取引について
当社が提供する本件FX取引は、お客様が所定の金額を当社に事前に預託することで、通貨の売買取引を行う金融商品取引法第2条第 22 項で規定された店頭デリバティブ取引に該当するFX取引となります。
「LIGHT FX」は、お客様が手動(お客様がご自身の裁量)でFX取引を行うサービスを提供します。「LIGHT FX」の口座を「FX口座」、お客様の金融機関口座と当社の証拠金の入金及び出金を行う口座を「入出金口座」といいます。お客様が本件FX取引を行うためには、「FX口座」及び「入出金口座」を保有する必要があります。なお、いずれかの口座のみを指定して開設及び解約することはできません。
お客様がお取引をするプラットフォームは、「シンプルトレーダー」及び「アドバンスドトレーダー」(Web 版)の他、LIGHT FX アプリを用意しております。
なお、お取引の詳細な説明は「本件FX取引の手続きについて (2)注文の指示事項」及び
「本件FX取引の手続きについて (4) 建玉の結了」をご覧ください。
■本件FX取引の概要
1.取引時間
取引時間及びメンテナンス時間は、以下のとおりです。
取引時間 | メンテナンス時間 | |
米 国標準時間 | 月曜日 07:10~土曜日 06:50 | 月曜日 06:00~06:25 火曜日~日曜日 06:50~07:10土曜日 12:00~18:00 |
米 国夏時間 | 月曜日 07:10~土曜日 05:50 | 月曜日 06:00~06:25 火曜日~日曜日 05:50~06:10土曜日 12:00~18:00 |
※メンテナンス時間は、価格配信を停止しているため、お客様の注文は約定しません。また、入出金の操作もできません。
※土曜日の12:00~18:00のメンテナンス時間には、取引システムにログインすることができません。
※外国為替市場が休場となる日(元日、クリスマス等)、又は実質的に外国為替市場が休止となる日、若しくはシステム障害時等の当社が取引できないとした時間には、取引及び発注することができません。
※システム障害等の突発的な事象を除き、取引時間が変更・休止となる場合は、原則として事前に当社ホームページに掲載します。
※システム障害等の突発的な事象が発生した場合は、原則として当社ホームページに当社の突発的な事象への対応に関し掲載します。
2.取引通貨
USD/JPY | EUR/JPY | GBP/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY |
CAD/JPY | CHF/JPY | ZAR/JPY | TRY/JPY | MXN/JPY |
RUB/JPY | CNH/JPY | HKD/JPY | SGD/JPY | PLN/JPY |
CZK/JPY | HUF/JPY | NOK/JPY | SEK/JPY | EUR/USD |
GBP/USD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/GBP | EUR/AUD |
GBP/AUD | AUD/NZD | USD/CHF | EUR/CHF | GBP/CHF |
USD/CAD | USD/CNH | EUR/PLN | USD/JPYラージ |
通貨ペアとは、取引の対象となる一対の通貨をいい、左右並べて表記し、左側の通貨1単位に対して右側の通貨で売買するのに必要な金額で表示されます。下表に記載する34通貨ペアの取引ができます。
AUD=豪ドル、CAD=カナダドル、CHF=スイスフラン、CNH=中国人民元、 CZK=チェココルナ、EUR =ユーロ、GBP=英ポンド、HKD=香港ドル、 HUF=ハンガリーフォリント、JPY=日本円、MXN=メキシコペソ、
NZD=ニュージーランドドル、PLN=ポーランドズロチ、RUB=ロシアルーブル、
SEK=スウェーデンクローナ、SGD=シンガポールドル、TRY=トルコリラ、USD=米ドル、 ZAR=南アフリカランド
3.取引単位
本件FX取引では、10,000 通貨単位を 1Lot とします。なお、お客様は、1,000 通貨(0.1Lot)単位から発注することができます。ただし、RUB/JPY およびHUF/JPY については 100,000 通貨単位を 1Lot とし、10,000 通貨(0.1Lot)単位から発注することができます。
4.取引手数料・取引口座管理費等
取引手数料及び取引口座管理費は、無料です。
5.呼び値の単位
呼び値の最小変動幅は、「円」の場合は1通貨単位あたり「0.001」です。「外貨」の場合は1通貨単位あたり「0.00001」です。
6.取引上限・建玉上限
1度に発注できる最大取引通貨単位は、ZAR/JPY 及び MXN/JPY においては 2,000,000 通貨(200Lot)、RUB/JPY および HUF/JPY においては 10,000,000 通貨(100Lot)、USD/JPY ラージにおいては 3,000,000 通貨(300Lot)、その他通貨ペアにおいては 1,000,000 通貨
(100Lot)単位となります。ただし、ロスカット取引執行時は除きます。
最大取引通貨単位に係る制限(建玉数量制限)は、全通貨ペアの売建玉と買建玉を合計して 5,000Lot まで、最大取引件数に係る制限(建玉件数制限)は、建玉数量にかかわらず全通貨ペアの売建玉と買建玉を合計して 500 件までとなります。また、CZK/JPY 及び USD/JPY ラージにおいては売建玉と買建玉それぞれ 10,000,000 通貨(1,000Lot)まで、HUF/JPY においては売建玉と買建玉それぞれ 100,000,000 通貨(1,000Lot)まで、ZAR/JPY 及び MXN/JPY においては売建玉と買建玉それぞれ 20,000,000 通貨(2,000Lot)まで、RUB/JPY においては売建玉と買建玉それぞれ 50,000,000 通貨(500Lot)まで、その他通貨ペアにおいては売建玉
と買建玉それぞれ 5,000,000 通貨(500Lot)までとなります。
同一営業日内の新規取引数量上限は、為替相場の変動状況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じて、通貨ペア毎に随時変更いたします。詳細はホームページのサービス概要をご覧ください。なお、決済注文数量の上限はありません。
7.取引制限
お客様から申告いただきました投資可能金額と、お客様が行う本件FX取引における損失額及び入出金金額等を比し、その結果、損失額及び入出金金額等が投資可能金額を超えた場合、当社からお客様に対しご連絡させていただく場合があります。また、お客様から申告いただきました投資可能金額と、お客様が行う本件FX取引における入出金回数及び取引回数等を比し、その結果、投資可能金額に見合わない回数の入出金及び取引等を行っていると当社が判断した場合、当社からお客様に対しご連絡させていただく場合があります。なお、取引状況によっては、本件FX取引を制限させていただく場合があります。
8.取引価格
当社は通常、複数のカバー取引先から配信された価格を参考にして、当社基準にて決定されたビッド価格とアスク価格をお客様に同時に提示します。
ビッド価格とアスク価格にはスプレッド(価格差)があり、通常、アスク価格はビッド価格より高くなっています。スプレッドは、為替相場動向の急変及び市場の流動性の減少等により変動する場合があります。
当社は相場急変時、市場の流動性が乏しい状況等により、複数のカバー取引先から最新の価格を安定的に参照できなくなった場合や、価格が市場実勢を反映してないと当社が判断した場合、お客様への価格配信及び注文執行を一時停止することがあります。その後、複数のカバー取引先から継続的かつ安定的に参照することが可能となり、また、それらの価格が市場実勢を反映した価格であると当社が判断した場合、お客様への価格配信及び注文執行を再開します。価格配信を停止している間の指値注文、逆指値注文、IFD注文、 OCO注文、IFO注文については、価格配信の停止時の価格を基準として注文が可能です。また、注文の取消及び変更も可能となります。ただし、価格配信が停止している間は注文執行が停止しているため、再開前に受け付けた注文及びロスカット取引は、価格配信の再開後の価格を基準として注文執行がされます。各注文は「本件FX取引の仕組みについて
■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法」によるため、価格配信を停止している間の相場の動向によっては、価格配信再開時の価格がお客様の保有する建玉のロスカット水準に
達する場合もあるため、再開と同時にお客様の保有する建玉がロスカット取引の対象となる可能性があります。その場合、再開時の価格を基準とする成行注文による決済となりますので、必ずしも再開時の価格でロスカットされるとは限らず、お客様にとって大きく不利な価格で約定することがあります。これにより、ロスカット水準付近で執行された場合に比べ、大きな損失が発生する可能性があり、相場の状況によってはお客様が預託された証拠金を上回る損失が発生する場合があります。
9.注文の種類
注文の種類は、以下のとおりとなります。なお、詳細な説明は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法」をご覧ください。
●成行注文 ●ストリーミング注文 ●指値注文 ●逆指値注文 ●IFD注文
●OCO注文 ●IFO注文 ●時間成行注文 ●一括決済注文
10.注文の執行方法
注文種類 | 執行方法 |
成行注文 | 成行注文は、お客様が注文価格を指定せずに行う注文方法で、お客様の注文を当社システムで受け付け、受付(受注)順に執行致します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信した価格※となります。 ※当該配信価格が、お客様の画面に表示されるまでにはお客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間差が発生致します。 【スリッページ】 お客様が成行注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、お客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間及び当社システムの約定処理に要する時間により発生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。 |
ストリーミング注文 | ストリーミング注文は、お客様がスリッページの許容範囲を設定し、発注時の提示価格を注文価格として成行注文を行う注文方法で、お客様の注文を当社システムで受け付け、受付(受注)順に執行致します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信した価格※となります。 ※当該配信価格が、お客様の画面に表示されるまでにはお客様端末と当社システムの間の通信に伴う時間差が発生致します。 【スリッページ】 お客様がストリーミング注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と、実際の約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、お客様端末と当社システムの間の 通信に伴う時間及び当社システムの約定処理に要する時間により発 |
生するもので、お客様に有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。 ※お客様がスリッページ設定を指定する場合、この価格差の部分が、 指定された限度幅を超えた場合、その注文を失効することとなります。 | |
指値注文 | 指値注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文方法で、当社がお客様に配信する価格が、売り注文の場合はお客様が指定した価格以上、買い注文の場合はお客様が指定した価格以下になったときに、お客様の指定した価格を以て約定します。そのため、お客様が指定した注文価格(約定価格)は、当社がお客様に配信した価格と比べて、お客様にとって不利に約定する場合がある一方で、有利に約定することはありません。ただし、週明けの取引開始後、当社の最初の提示価格がお客様の指値価格より、お客様にとって有利な価格となっていた場合、お客様の約定価格は指定した価格ではなく、当該週明けの取 引開始後、当社が最初に提示した価格を以て約定します。 |
逆指値注文 | 逆指値注文は、お客様が注文価格(逆指値価格)を指定して行う注文方法で、当社がお客様に配信した価格(約定価格)が、お客様が指定した注文価格(逆指値価格)と比べて、有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。 ※特に、為替相場の急変時や、メンテナンス時間終了後及び週明け月曜日の始値には十分にご注意ください。 【スリッページ】 お客様が逆指値注文を行う場合、お客様の注文価格(逆指値価格)と、実際の約定価格との間に価格差が生じている場合があります。当該価格差は、当社システムの仕様により発生するものであります。 |
IFD 注文 | 「新規注文」と「決済注文」の2つの連続する注文を同時に設定し、新規 注文が約定したら決済注文が自動的に有効になる注文方法です。IFD 注文の個別の執行方法は、指値注文、逆指値注文の執行方 法に従います。 |
OCO 注文 | 2つの注文を同時に設定し、一方が約定したら場合、他方が自動的に取消される注文方法です。OCO 注文の個別の執行方法は、指値注 文、逆指値注文の執行方法に従います。 |
IFO 注文 | 「新規注文」と「決済注文」(OCO 注文)の連続する注文を同時に設定し、新規注文が約定したら決済注文(OCO 注文)が自動的に有効になる注文方法です。IFO 注文の個別の執行方法は、指値注文、逆 指値注文の執行方法に従います。 |
時間成行注文 | 時間成行注文は、お客様が指定した時間に自動で成行注文を行う注文方法です。時間成行注文の個別の執行方法は、成行注文の執行 方法に従います。 |
一括決済注文 | 一括決済注文は、「買」または「売」のどちらか一方の建玉全てに対 |
し、決済注文において一括で成行注文を行う注文方法です。このとき、一括決済注文を行う建玉に対し、既にお客様が決済注文を発注し、当該注文が未約定である場合、その注文を自動的に取消した後に一括決済注文を行います。一括決済注文の個別の執行方法は、成行注文の執行方法に従います。 ※一括決済注文が不成立となった場合、自動的に取消したお客様の決済注文(未約定)は、取消しのままとなります。 ※一括決済注文において複数の建玉が存在する場合、それぞれの建玉に対して約定処理をするため、同一の決済約定価格になりませ ん。 | |
ロスカット | 「FX口座」の証拠金維持率が 100%以下となっていることを当社システムが検知したときに、未約定の新規注文を取消した後に成行注文を行い、当該注文を実際に約定処理する時点においてお客様向けに配信した価格を以て執行します。なお、「FX口座」における「未約定」の注文は、自動的に全て取消され、その後にロスカット取引となります。 ※同一通貨ペアにおいて複数の建玉が存在する場合、それぞれの建 玉に対して約定処理をするため、同一の決済約定価格になりません。 |
11.ロールオーバー取引
お客様が新規注文を行った営業日内に差金決済を行わない場合は、建玉を毎営業日自動的に翌営業日に繰り越します(ロールオーバー取引を行います。)。ロールオーバー取引は、実質的には売り付けた通貨を借り入れ、買い付けた通貨を預け入れることになるため、その借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で授受することになります。なお、ロールオーバー取引は、「1.取引時間」に規定された「メンテナンス時間」に実施されます。
12.スワップポイント
ロールオーバー取引が行わる場合、お客様にスワップポイントが付与されます。同じ通貨ペアにおけるスワップポイントは、通常お客様が受取る場合の方が支払う場合よりも小さくなります。また、売・買ともに「支払い」となる場合もあります。スワップポイントは、ロールオーバー取引により建玉が繰り越されたその営業日の前営業日に付与されます。そのため報告書は、建玉が繰り越された営業日に発行されるものに、当該スワップポイントが記載されます。
13.ロスカット取引
当社はお客様の損失の拡大防止を目的として、お客様の証拠金維持率が「100%以下」となった場合、お客様の建玉の全部をお客様の計算において自動的に決済注文を発注し、建玉の全てを差金決済(ロスカット取引)します。ただし、ロスカット取引は当社システムが原則一定の間隔で監視※を行うため、また、為替相場が急激に変動した場合等には、ロスカッ ト取引が適用されても、証拠金維持率が100%を下回る水準又は上回る水準で約定する可
能性があり、証拠金維持率が100%となる価格での約定及び損失額を保証するものではありません。したがって、お客様は預託された証拠金を上回る損失が発生する可能性があり、この場合、お客様は速やかに当社へ弁済を行わなければなりません。なお、「未約定」の注文は、自動的に全て取消され、その後にロスカット取引となります。ただし、法人のお客様においては、毎週土曜日のメンテナンス時に行う証拠金率の変更により証拠金維持率が100%以下となる場合でも、その翌週の月曜日の営業開始時点までに、証拠金維持率が100%を上回るように証拠金を追加で差入ることにより、ロスカット注文は出されません。
証拠金維持率の計算は、「FX口座」「入出金口座」の証拠金は通算せず、「FX口座」において計算します。したがって、「FX口座」又は「入出金口座」の証拠金を通算すれば証拠金維持率が100%を超えている場合にも、「FX口座」のお客様のお取引は、ロスカット取引になります。
また、「FX口座」においてお客様の当社に対する債務が生じたときは、当社はその裁量により未約定の新規注文を取消すことができるものとします。また、当社はその裁量によりお客様のお取引を制限できるものとします。さらに、かかる債務が生じた場合、当社はお客様の「入出金口座」に有する証拠金を、お客様に何ら事前に通知することなく、当社の裁量により「FX口座」へ振替できるものとします。これにより発生するリスクは、全てお客様の負担となります。
※ロスカット取引の監視間隔について、証拠金維持率が120% 超の場合は約5秒毎、 120%以下の場合はリアルタイムとなります。
14.差金決済
お客様は、お客様が保有する建玉に対し差金決済を行うことで、その建玉を解消します。決済による損益は全て「円貨」とし、外国通貨で発生する損益については、当社の裁量によ り合理的な換算価格にて自動的に円換算します。
なお、取引の詳細な説明は、「本件FX取引の手続きについて (4) 建玉の結了」をご覧ください。
15.決済に伴う金銭の計算
お客様の建玉の最終決済は差金決済のみとし、お客様の「FX口座」に受払いします。受渡通貨は日本円のみとし、外国通貨による受渡はできません。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。なお、決済通貨が外国通貨の場合、当該通貨の換算価格は当社の裁量により合理的な換算価格にて自動的に円換算します。
買建玉:{(決済約定価格-新規約定価格)×取引数量}+未決済スワップ損益売建玉:{(新規約定価格-決済約定価格)×取引数量}+未決済スワップ損益
16.取引に伴う金銭の授受
差金決済を行った場合のお客様と当社との間の金銭の授受は、当該取引を行った日となります。ただし、スワップポイントの付与は、前述「本件FX取引の仕組みについて ■本
件FX取引の概要 12.スワップポイント」に記載された日に付与されます。
17.証拠金
(1)証拠金の差入れ
新規注文を行う場合は、(3)の新規注文に必要となる証拠金額以上の額を、お客様が取引される「FX口座」に事前に差入れていただきます。なお、差入れ可能な通貨は、円貨のみの取扱いとなります。
(2)口座残高
口座残高は、お客様が当社に預け入れている現金残高となります。建玉の評価損益と未決済スワップ損益(約定評価損)を含まない額となります。
(3)新規注文の約定時に必要な証拠金(必要証拠金)
個人のお客様の新規注文の約定時に必要な証拠金は、約定価格と取引数量により計算された想定元本の4%(レバレッジ 25 倍)の額となります。ただし、一部通貨ペアにおいては、想定元本の 4%超(レバレッジ 25 倍未満)の額となります。詳細はホームページのサービス概要をご覧ください。
法人のお客様の新規注文の約定時に必要な証拠金は、約定価格と取引数量により計算された想定元本に金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。為替リスク想定比率の変更は、毎週土曜日のメンテナンス時に行います。なお、為替リスク想定比率は当社ホームページに掲載しております。
(4)建玉を維持するために必要な証拠金(維持証拠金)
お客様の建玉を維持するために必要な証拠金は、「新規注文の約定時に必要な証拠金」の想定元本の計算に使用する価格を、その計算する時点において、お客様向けに配信した価格により計算した額になります。
(5)純資産
純資産は、お客様が「FX口座」の証拠金に対し、建玉の評価損益と未決済スワップ損益(約定評価損益)を加算した額となります。
(6)証拠金維持率
証拠金維持率は、建玉を維持するために必要な証拠金に対する証拠金の割合をいい、下記の式となります。
証拠金維持率 = 純資産額 ÷ 必要証拠金
※上記の計算式における「必要証拠金」とは、建玉を維持するために必要な証拠金をいいます。
(7)証拠金の追加差入れ
証拠金の追加差入れは、「ダイレクト入金」又は「振込入金」による入金及び、「FX口座」「入出金口座」間の振替にて自由に行うことができます。なお、「FX口座」「入出金口座」間の振替はほぼリアルタイムで反映されます。
※入出金の詳細や注意事項は、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 18.証拠金の入金・出金」をご確認ください。
(8)立替金の発生
万が一相場が急激に変動するなどして、預託した証拠金の額を上回る損失が発生した場合、当該証拠金の額を上回った損失金額について当社が立替え、お客様の建玉を決済します。その場合、当該立替金額は発生日から起算して3営業日目の正午までにお客様の証拠金口座へ振込にて差入れてください。
なお、立替金発生日から起算して3営業日目の正午までに立替金の差し入れがされない場合、当社に年率 14.6%の割合による遅延損害金をお支払いただきます。
(9)証拠金の引出し
預託した証拠金の引出しは、「入出金口座」を通じて行います。「入出金口座」から証拠金の引出しのお手続きいただきますと原則3営業日以内にお客様のご登録された金融機関口座へ振込いたします。なお、かかる場合の金融機関口座の名義人は、本取引システムの「取引口座名義人」と同一のものに限ります。また、引出しいただける金額は、
「マイページ」の「出金」の「出金可能額」に表示されております。「FX口座」から直接お客様のご登録された金融機関口座への引出しはできません。そのため、それらの口座からの引出しは、「入出金口座」へ「振替」の手続きが必要となります。なお、引出しは円貨のみの取扱いとなります。
※「FX口座」に立替金が発生している場合、「入出金口座」の証拠金がプラスであっても、お客様はこの証拠金を引出すことはできません。
※「FX口座」にお客様の当社に対する債務が生じたときは、当社はその裁量によりお客様のお取引を制限させていただきます。
(10)評価損益及びスワップポイントの取扱い
当社が行う値洗いにより発生する建玉の評価損益及び当該建玉のスワップポイントは、お客様が差し入れた証拠金額に対し評価として加算又は減算されます。
(11)有価証券等による充当
預託する証拠金は、現金のみの取扱いとなります。有価証券等を証拠金に充当することはできません。
18.証拠金の入金・出金 (1)「入出金口座」について
入出金口座は、金融機関口座から当社への証拠金の入金、及び当社から金融機関口座への証拠金の出金を行う際に使用する口座です。入出金口座では「マイページ」のプラットフォームを用意しております。
(2)証拠金の入金について
イ.証拠金の入金は、円貨のみの取扱いとなります。
ロ.入金いただく際の「振込名義人」は、本取引システムの「取引口座名義人」と同一のものに限ります。振込名義人と取引口座名義人が相違することが判明した場合は、本取引システムにおける入金処理完了後、又は売買発生後といえども当該振込入金の取
消を行います。これにより発生するリスクは、全てお客様の負担となります。
ハ.入金方法は、「マイページ」から当社提携金融機関のインターネットバンキングにて操作いただき、お客様のFX口座又は入出金口座へ証拠金を反映する「ダイレクト入金」と、銀行口座や ATM 等から当社指定銀行口座へお振込いただき、お客様の入出金口座へ証拠金を反映する「振込入金」があります。
ニ.本件FX取引を行うためには、ダイレクト入金にて直接、FX口座へご入金いただくか、
「FX口座」「入出金口座」間の振替にてFX口座へ証拠金を振り替えていただく必要があります。なお、「FX口座」「入出金口座」間の振替はほぼリアルタイムで反映されます。
(3)ダイレクト入金について
イ.ダイレクト入金は 5,000 円以上の入金においてご利用いただけます。
ロ.ダイレクト入金の場合、お振込いただいた証拠金はFX口座又は入出金口座へ反映されます。証拠金を反映させる口座は、ダイレクト入金時に「マイページ」にて選択可能です。また、入金後、「FX口座」「入出金口座」間の振替が可能となっております。
ハ.ダイレクト入金の場合、原則、ほぼリアルタイムでご入金が反映されますが、当社が即時に入金が反映されることを保証するものではありません。お客様のお手続きが最後まで正しく完了しなかったこと又は通信回線状況等の不具合により、反映が遅延し、場合によっては反映が翌営業日以降になる場合があります。この場合、お客様に生じた損失、機会利益の逸失、費用負担等について、当社は一切の責任を負いません。
ニ.ダイレクト入金は、メンテナンス時間にご利用いただくことはできません。また、システム障害時や臨時メンテナンス時間もご利用いただけなくなります。
ホ.ダイレクト入金の場合、振込手数料は当社負担といたします。
ヘ.ダイレクト入金は、個人・法人の別、又はご利用の環境によってはご利用できない金融機関がございます。
(4)振込入金について
イ.振込入金の場合、お振込いただいた証拠金は入出金口座へ反映されます。金融機関口座から直接、「FX口座」へ入金することはできません。入金後、「FX口座」「入出金口座」間の振替が可能となっております。
ロ.振込入金の場合、お客様による証拠金の入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金については、かかる入金を当社が認識した時点でお客様の入出金口座に反映されるため、振込入金から入出金口座への反映までの間に時間かかる可能性があります。
ハ.振込入金の場合、振込手数料はお客様負担といたします。
(5)証拠金の出金について
イ.証拠金の出金は、円貨のみの取扱いとなります。お客様による証拠金の出金は、「入出金口座」の「出金・振替可能額」範囲内で、お客様のご登録された金融機関口座へ振込いたします。「FX口座」から直接、金融機関口座へ出金することはできません。「F X口座」に証拠金がある場合、「入出金口座」への振替が必要となっております。なお、
「FX口座」「入出金口座」間の振替はほぼリアルタイムで反映されます。
ロ.前述「イ.」にかかわらず、当社はお客様の出金可能な額を、お客様の出金請求時と
当社が実際に出金処理する時の双方で判断させていただきます。そのため、お客様の出金請求後、出金手続きを当社が処理している間に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、出金手続きを中止させていただきます。
ハ.当社は、お客様の出金請求日から原則3営業日以内にお客様のご登録された金融機関口座に振込いたします(通常は、その営業日当日午前 11 時前に当社で確認でき
た出金請求につきましては当日、午前 11 時以降に当社で確認できた出金請求につきましては翌営業日以降の振込となります。)。
ニ.金融機関口座への振込の際の振込手数料は、当社負担といたします。ただし、出金請求は、原則 1 営業日 1 回、かつ 2,000 円以上の金額とさせていただきます。なお、全額出金請求の際は、この限りでありません。
※当社は、債権保全その他の事情により、当社が証拠金を維持する必要があると判断した場合は、お客様の出金請求を受け付けません。
19.約定の訂正等
当社は、当社の取引システムの障害や、市場実勢を反映してない価格の配信等により、お客様の注文が本来の配信価格とは明らかに異なる価格で約定した場合、当該事象がなかったものとみなし、約定の訂正等を行うことがあります。当該内容はお客様に対して、当社ホームページ、本取引システム又はメール等にてお知らせします。
20.カバー取引
当社は、お客様の取引を成立させる一方で、お客様との取引から生じる相場変動リスクを減少させるため、同一通貨ペアのポジションをリアルタイムでネッティング(同数量の売買を相殺)し、ネットポジション額(売買の差額)が一定額以上にならないよう、カバー取引が執行するシステムの構築及び管理をしています。なお、当社のカバー取引先は、本取引説明書の「本件FX取引のリスク等重要事項について」に記載しています。
21.推奨環境
当社が提供する本件FX取引は、インターネットを通じ各種端末にて行うことが可能となります。そのため、お客様は当該取引を行うにあたり、お客様の責任と負担において使用機器及び回線に関する推奨環境を準備する必要があります(具体的な推奨環境は、当社ホームページに掲載しております。)。なお、当該取引は本取引システムを利用して行われるものとし、本取引システムの改変及び当該取引以外での使用を禁止します。
22. 課税上の取扱い
個人のお客様が行ったFX取引で差金決済をして発生した利益(売買による差益及びスワップ収益)は、2012年1月1日の取引以降に行う取引は原則として「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要
件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人のお客様が行ったFX取引で発生した損益(売買による損益及びスワップ収益)は、法人税等にかかる所得に算入されます。
※復興特別所得税は、2013年から2037年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
当社は、個人のお客様が本件FX取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
23.取引終了の事由
お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は、本件FX取引に係る全ての契約を解約できるものとします。
(1)お客様が当社に対し当社との本件FX取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件FX取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。
(2)当社の定める(「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」39 条参照)ところにしたがった「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」の変更にお客様が同意しないとき。
2.お客様が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、又は当社が定める禁止行為
(「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」第 22 条第1項各号参照)のいずれかに違反し、若しくは当社が定める期限の利益喪失事由(「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」第 24 条各号参照)のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、直ちに本件FX取引を停止し、本件FX取引に係る全ての契約を解約できるものとします。
(1)口座名義人本人が存在しないとき、又は口座名義人の意思によらず口座開設されたとき。
(2)お客様の当社への届出内容の全部又は一部に虚偽があることが明らかになったとき、又は提出資料の全部又は一部が真正でないことが判明したとき。
(3)お客様の口座が法令や公序良俗に反する行為に利用されたとき、又は、そのおそれがあるとき。
(4)所定の手続(「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」第 21 条第2項参照)にしたがい、当社がお客様に本人確認書類の提出を求めたにもかかわらずその提出がなされないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、又はお客様が届け出た住所へ発送した本人確認書類の提出を求める通知書が不着となり当社に返送された場合、若しくはお客様が届け出た電話番号等への連絡では連絡が取れない場合等を含みます。)。
(5)お客様の当社に対する一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
(6)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力であると当社が認める者のいずれかに該当する、又はこれらの者と関係があるとき。
(7)お客様が当社との本件FX取引又は本件FX取引に関する連絡等において、自ら若しくは第三者を利用して脅迫的・威迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、当社を困惑
させる目的で明らかに不合理な要求を繰り返したとき、又は虚偽の風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為・言動をされたとき。
(8)お客様が、当社が提供する本取引システム(プログラム等を含む。)又は本取引システムを利用するための機器又は回線(システム機器、通信機器、端末機器、接続回線を含む。)等の利用に際し、本取引システム以外のツールを用いた場合を含め、本取引説明書及び本件FX取引に係る約款等で当社が想定している以外の方法を用いたとき、又は本取引システムでは通常実行できないような方法を行ったとき。
(9)お客様が、当社のウェブサイト、本取引システム等を含む当社の業務の運営若しくは維持に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を行ったと当社が判断したとき。
(10)お客様が本取引説明書又は「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」、その他関連規程(個人情報保護方針や規約等を含む。)に違反したとき。
(11)前各号の他、当社がお客様との取引を継続することが不適切であるとき。
本件FX取引の手続きについて
お客様が当社と本件FX取引を行われる際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
. 本件FX取引における契約締結前交付書面等の交付を受ける
当社から本説明書及び「店頭外国為替証拠金取引約款【LIGHT FX】」等が交付されますので、本件FX取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
. 口座開設
本件FX取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上にある本件FX取引のお申込フォームに必要事項を入力頂きます。また、当社では口座開設にあたり、ご本人である旨及び個人番号(法人の場合は、法人番号を含む。)の確認書類をご提示していただき、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令にて認められる、当社所定の方法により本人確認を行います。
なお、当社では口座開設基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お客様の口座開設につき当社で審査させていただいた後、当社が承諾した場合にのみ口座を開設させていただきます。
※当社における審査の結果、お客様の口座開設を承諾しなかった場合、その理由についてはいかなる場合でも開示しないものとします。
※満18歳以上20歳未満のお客様は、別途、追加書類が必要となります。
. 口座設定
当社が交付するユーザーID 及びパスワードを利用して口座を設定していただきます。
(2)注文の指示事項
本件FX取引の注文をするときは、「FX口座」に証拠金がある状態で、当社の取扱い時間内に手動(お客様がご自身の裁量)により、注文の都度、次の事項を正確に指示してください。
. 注文する通貨ペア
. 売付取引又は買付取引の別
. 注文数量
. 注文の種類
. 価格
. 有効期間
. その他、お客様の指示によることとされている事項
(3)証拠金の差入れ
本件FX取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要な
場合は、これに応じていただきます。当社が証拠金を受け入れた場合は、電磁的方法によりお客様に通知します。
(4)建玉の結了
建玉の結了を行うには、お客様の指示するところに従い、差金決済をする必要があります。
なお、同一の通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(以下、「両建取引」という。)は可能ですが、両建取引はお客様にとってビッド価格とアスク価格の差を二重に負担することや支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがあります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした本件FX取引が成立したときは、(7)に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
(6)手数料
取引手数料及び取引口座管理費は無料です。
(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を電磁的方法によりお客様に交付します。
(8)その他
本件FX取引の仕組み及び手続き等について、詳しくは「LIGHT FX」カスタマーサポートにお尋ねください。
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、直ちに「LIGHT FX」カスタマーサポートに直接ご照会ください。とりわけ、日次の取引報告書及び残高報告書の内容は、その報告書の対象となる日の翌営業日までにご照会又は異議申し立て等がない場合、その内容においてお客様は承諾したものとします。
店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭デリバティブ取引、又は顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「店頭デリバティブ取引行為」という。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。なお、本項目における「店頭デリバティブ取引」とは、当社が提供する本件FX取引のことを指します。
a.店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわら
ず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.店頭デリバティブ取引契約に基づく店頭デリバティブ取引行為をすることその他の当該店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバティブ取引にかかる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭デリバティブ取引をする行為
s.店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.店頭デリバティブ取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要
預託額に不足する場合に、速やかに顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
【当社の概要】
当社の概要は、次のとおりです。
商号 トレイダーズ証券株式会社
所在地 〒105-0013
東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館 7階加入協会 日本証券業協会 (登録番号0802)
一般社団法人金融先物取引業協会 (会員番号1129)
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (会員番号347)一般社団法人日本投資顧問業協会 (会員番号012-02647)一般社団法人日本暗号資産取引業協会(会員番号1037)
資本金 2,324,285,000円 (令和3年3月31日現在)
代表取締役社長 須山 剛
主な事業 第一種、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業
(証券取引事業、外国為替取引事業、投資助言・代理事業等)
登録番号 関東財務局長(金商)第123号設立年月 平成18年4月
【当社への連絡先及び苦情受付窓口】
「LIGHT FX」カスタマーサポートフリーダイヤル:0120-637-105
受付時間 07:00~22:00(土日を除く)メ ー ル:support@lightfx.jp
本件FX取引に関するお問合わせは、上記の連絡先で承ります。
【指定紛争解決機関の連絡先】
苦情処理・紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0120-64-5005 URL:https://www.finmac.or.jp/contact/soudan/
東京事務所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-5-5 大阪平和ビル
FX取引に関する主要な用語
・アスクまたはオファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で買い付けることができます。
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し (かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引 (かばーとりひき)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭FX取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭FX取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う為替取引又は店頭 FX取引をいいます。
・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
店頭FX取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・差金決済 (さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・証拠金 (しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、「取引成立の際に差し入れる当初証拠金」と「建玉について割り込むことができない維持証拠金」の区分があります。この場合、お客様が差し入れている証拠金額が維持証拠金を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・スワップポイント
店頭FX取引におけるロールオーバーは、当該営業日にかかる決済日から翌営業日にかかる決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに
相違があることをいいます。なお、当社の各注文方法によるスリッページについては、「本件FX取引の仕組みについて ■本件FX取引の概要 10.注文の執行方法」に記載しております。
・デリバティブ取引(でりばてぃぶとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくかわせしょうこきんとりひき)または店頭FX取引
(てんとうえふえっくすとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・店頭金融先物取引 (てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭FX取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引 (てんとうでりばてぃぶとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資にかかる専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申し出ることができます。
・値洗い (ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。お客様はその価格で売り付けることができます。
・必要証拠金(ひつようしょうこきん)
一般的には、新規取引を開始するために必要な証拠金(イニシャルマージンともいいます。)をいいます。また、新規取引の開始後、建玉を維持するために割り込むことができない証拠金を維持証拠金といいます。
・両建て (りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・レバレッジ効果(ればれっじこうか)
FX取引等、先物取引において比較的少額の証拠金で多額の取引ができる資金の効率性をレバレッジ(英語でテコのこと)効果といいます。例えば、「レバレッジ25倍」とは証拠金の額の25倍の取引ができることをいいます。
・ロスカット取引(ろすかっととりひき)
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
店頭FX取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
平成30年10月20日 施行平成30年12月22日 改訂平成31年1月26日 改訂平成31年3月23日 改訂令和元年6月22日 改訂令和元年8月17日 改訂令和元年10月5日 改訂令和元年12月21日 改訂令和2年7月4日 改訂 令和2年9月26日 改訂令和3年1月30日 改訂令和3年4月24日 改訂令和3年6月5日 改訂
令和3年11月27日 改訂令和4年1月15日 改訂令和4年2月19日 改訂令和4年7月30日 改訂令和4年8月20日 改訂令和4年10月22日 改訂令和5年3月18日 改訂