Contract
この取引所為替証拠金取引約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様がトレイダーズ証券株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するサービスを利用して株式会社東京金融取引所の取引所為替証拠金取引 (以下「本取引」といいます。)を行う場合の権利義務関係に関する取り決めです。お客様は、「取引所為替証拠金取引説明書(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)」、「為替証拠金取引口座設定約諾書」および「本約款」(以下、これらを総称して「契約書面等」といいます。)の内容を最後までお読みになり、本取引の仕組み、内容、リスク等を十分に理解した上でご承諾いただき、お客様の責任と判断で本取引を行う必要があります。なお、本約款における用語の意義は、本約款の第1条(定義)において定めるところとします。
第1条 (定義)
本取引において用いられる用語については、次の各号のとおり定義します。
(1) 「外国為替レート」とは、お客様が当社と行う本取引に係る外国為替レートをいい、取引所が提示する外国為替レートを適用するものとします。
(2) 「スワップポイント」とは、ある通貨の買建玉を保有した際に、その通貨を現物として保有していれば得られる利息と、売建玉を保有した通貨を借りた場合に支払わなければならない利息との差を調整するための調整金をいいます。
(3) 「建玉」とは、本取引における未決済の約定をいいます。
(4) 「反対売買」とは、買建玉を反対に売って決済すること、または売建玉を反対に買って決済することをいいます。
(5) 「証拠金預託額」とは、本取引を行うために、お客様が当社に預託する金銭をいいます。
(6) 「有効証拠金額」とは、証拠金預託額に評価損益相当額とスワップポイント相当額と決済損益予定額を加算したものから出金予約額と未払手数料と手数料未収金額を減じたものとなります。
(7) 「スワップポント相当額」とは、前日取引終了後の値洗いでのスワップポイントの累計額です。
(8) 「必要証拠金額」とは、建玉を維持するために必要となる証拠金の価格をいいます。
(9) 「評価損益相当額」とは、保有している建玉を時価により評価した場合の損益に相当する額をいいます。
(10) 「発注証拠金額」とは、未約定の注文について必要とされる証拠金の額をいいます。
(11) 「有効比率」とは、有効証拠金額を必要証拠金額で除した割合のことをいいます。
(12) 「発注可能額」とは、新規の取引を開始する際に、建玉の証拠金として使うことができるご資金の額をいいます。
(13) 「出金可能額」とは、証拠金預託額のうち現時点で出金予約を行うことができる額のことをいいます。
(14) 「ロスカット」とは、本取引によるお客様の損失拡大を防ぐために建玉を強制的に決済することをいいます。ただし、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金を上回る損失が生じる可能性があります。
(15) 「決済損益予定額」とは、決済取引後の受渡日前の建玉損益とスワップポイントの損益の合計額のことをいいます。
(16) 「入金予定額」とは、証拠金預託額に加算される予定の入金額のことをいいます。
(17) 「出金予約額」とは、お客様が出金の依頼があった金額(未処理の金額)のことをいいます。
(18) 「取引所基準証拠金」とは、翌営業日以降も建玉を維持するために必要となる証拠金額のことをいいます。
(19) 「未払手数料(税込)」とは、当日(営業日)取引分の約定に対する手数料合計のことをいいます。
(20) 「手数料未収金額(税込)」とは、証拠金預託額不足により未払手数料が証拠金預託額から差し引けなかった場合に発生する未徴収の手数料合計のことをいいます。
(21) 「前日証拠金不足額」とは、有効証拠金額が取引所証拠金基準額を下回った場合に発生する額を言います。
(22) 「売買の区別」とは、新規の売り、新規の買い、決済の売り、決済の買いの区別をいいます。
(23) 「スプレッド」とは、買気配と売気配の価格差を指し、金融市場の環境により変動いたします。
(24) 「値洗い」とは、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において、取引終了時に決められた清算価格により建玉が評価替えされることをいいます。
第2条 (本取引の内容)
1. 本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う取引所為替証拠金取引であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買い
(以下、「反対売買」といいます。)による差金の授受によって決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワップポイントによる損益が発生します。
2. 本取引は、お客様がインターネットを通じて当社が管理するサーバー(以下「本サーバー」という。)にアクセスし、当社がサーバー上で提供する取引システム(以下「本取引システム」という。)を利用して行われることを原則とします。また、電話による注文およびその変更・取消しは、原則として受付いたしません。
3. お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で当社が別途定めるインターネット接続環境を準備する必要があります。
第3条 (法令等の遵守)
お客様は、本取引を行うにあたり、「金融商品取引法」、「外国為替および外国貿易法」その他関連諸法令を遵守するものとします。また、かかる関連諸法令に基づき必要とされる証明書、証拠書類等を当社に提出することをあらかじめ了承するものとします。
第4条 (xxxと自己責任)
お客様は、本取引について、次の各号に掲げる内容を十分に理解した上で、本約款記載事項の全てを承諾し、自己の判断と責任においてお客様の計算で取引を行うものとします。ただし、以下の各号がすべてのリスクその他重要な要因を網羅しているものではありません。
(1) 外国為替相場の変動リスク、金利変動リスクおよび取引市場環境の変化のリスクを伴うものであること。
(2) レバレッジ効果があるため、少ない証拠金で大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損害を生じる可能性もあり、かつ、元本保証ではないことおよびその損失の額が証拠金預託額を上回ることとなるおそれがあること。
(3) 政治、経済もしくは金融情勢の変化、天災地変、戦争、ストライキ、外貨事情の急変、各政府もしくは外国為替市場による規制、または不測の事態により、取引の制限、金銭授受の遅延等、お客様に負担が生じるリスクがあること。
(4) 通貨の流動性が低下すると、その通貨の取引ができなくなり、その結果大きな損失が生じる可能性があること。
(5) 通信機器および通信回線、その他インターネットに関するインフラの障害等による取引が制限されるリスクがあること。
(6) 当社は予告なく事業を休止することがあり、この場合、お客様は当社に対し事業を継続させる権利を有せず、お客様が当社に請求できるのは、未決済取引と、証拠金または担保の返還のみとなること。
第5条 (取引口座)
1. お客様は本取引を行うに際し、契約書面等を承諾および同意した上で当社所定の方法により、本取引を行うための口座(以下、「本取引口座」という。)の開設を申し込むものとします。
2. 本取引口座の開設については、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、お客様は当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。
3. 前項の口座開設時の審査は、お客様が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
4. 本取引により行われる金銭の移動はすべて本取引口座を通じて行われ、本取引の損益、残高も本取引口座で管理されるものとします。本取引口座は、お客様一人につき一口座のみの開設となります。
第6条 (取引口座開設基準)
1. 本取引システムを利用し、本取引口座を開設することができるお客様は、以下の各号の基準を満たしていることを必要とします。
(1) ご自身の判断と責任により取引所為替証拠金取引を行うことができること。
(2) 日本国内に居住する法律上の行為能力を有する個人であって満20歳以上の方、もしくは日本国内において本店または支店が登記されている法人であること。
(3) E-mailアドレスを保有している方で、かつ当社に重複したE-mailアドレスでのお申し込みもしくはご契約のない方。
(4) 当社と電話もしくはE-mailで常時連絡が取れること。
(5) 本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解し、日本語が理解できる方。
(6) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(7) 本取引に係る契約締結前および締結時の書面、取引報告書、取引残高報告書、年間損益報告書、その他法令により交付すべき書面を電磁的方法により当社が提供することを同意頂けること。
(8) 振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
(9) マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行わないこと。反社会的勢力の一員でないこと。
(10) 当社に重複した携帯電話でのお申し込みもしくはご契約のない方(ただし、個人口座と法人口座の取引担当者または代表者が同一の場合は除く)。
(11) 金融先物取引業協会の「金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則」第4条に該当していない方。
(12) その他当社の定める口座開設基準に適合すること。
2. 当社における審査の結果、当社がお客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査結果および理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
第7条 (本人確認書類)
口座開設審査において、お客様ご本人の確認を行う目的で、運転免許証や住民票の写し等をご提出していただくことを要します。
(1) 個人のお客様の場合(下記書類のいずれか一点)
イ.各種健康保険証(カード式で裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)ロ.運転免許証(変更があれば裏面も必要となります)
ハ.パスポート(顔写真のページ、住所のページをそれぞれ必要となります)
ニ.住民基本台帳カード(必ず両面コピーが必要です)ホ.在留カード
ヘ.特別永住者証明書(必ず両面コピーが必要です)ト.住民票の写し(コピーのことではありません)
チ.印鑑証明書
リ.その他、官公庁から発行され、または発給された書類その他これに類するもので、お客様のご本人確認が可能であるもの。
※イ~ヘは有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意ください。
※ト~チは作成・発行日から6ヶ月以内の原本をご用意ください。
(2) 法人のお客様の場合(下記書類のすべて)イ.履歴事項全部証明書
※発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)
ロ.代表者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
ハ.取引担当者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
第8条 (ログインID、パスワード)
1. 当社は、お客様の取引口座開設審査を経て口座開設を承認した後、お客様に本取引システム利用のためのログインIDとパスワード(以下、「ログイン情報」といいます。)を発行します。ログイン情報の発行通知については郵送のみの通知となります。
2. 本取引システムの利用は、本取引の際にお客様が入力するログイン情報が当社に登録されているものと一致した場合のみ、行うことができます。
3. お客様は、ログイン情報を管理する責任を負うものとし、ログイン情報を使用できるのはお客様ご本人のみとします。これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、パスワードについては、お客様の責任で、当社所定の方法により変更するものとします。
4. お客様のログイン情報を使用して、本取引システムに対して行われた売買注文に係る指図および証拠金預託額の払い出しに係る指図、ならびに連絡について、当社はお客様自身が行ったものとみなします。
5. 前項に基づき当社が通知したログイン情報の使用に関して、以下の内容に同意するものとします。
(1) ログイン情報を使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。
(2) お客様ご本人以外の第三者の使用が判明した場合には、当社は、そのお客様による本サービスの利用を停止・中止いたします。
(3) お客様は、ログイン情報が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、ログイン情報により、第三者が行ったすべての取引についての責任はお客様ご本人が負担するものとします。
(4) お客様が、第三者にお客様のログイン情報を使用させたことに関して当社に損害等が生じた場合には、お客様は、当社に対して、かかる損害等を賠償、補償または補填するものします。
第9条 (証拠金の預託)
1. お客様は本取引を行うにあたり、当社が別途定める証拠金を当社に預託するものとします。証拠金の預託は全額現金により行うものとし、有価証券等による預託の受入れは行わないものとします。
2. お客様が新規の取引を開始するためには、有効証拠金額が必要証拠金額以上である必要があります。
3. 当社はお客様に事前に通知することなく、必要証拠金額を変更することができるものとします。必要証拠金額を変更したときは、未決済の建玉の必要証拠金額に対しても変更後の必要証拠金額を適用できるものとします。
4. 当社は、本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、証拠金預託額を留保することができるものとします。
5. 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することなく、前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。
6. お客様からお預りした証拠金預託額に利息は付さないものとします。
7. お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る証拠金預託額の取扱いについては契約書面等を遵守するものとします。
第10条 (証拠金の追加差し入れ)
1. 当社は、お客様の保有建玉を取引所が定める時間、外国為替レート、スワップポイントにより評価し、証拠金預託額を計算します。有効証拠金額が取引所証拠金基準額を下回った場合、その差額(「前日証拠金不足額」といいます。)前日証拠金不足額は当社が定める日時までに当社の定める方法により、お客様が前日証拠金不足額以上の額を本取引口座へ追加預託するものとします。
2. 前項に定めた追加預託を当社が定める日時に確認できない場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様のすべての保有建玉について、お客様の計算において、第16条、第17条に定めるとおり当社が任意に決済できるものとします。ただし、この場合、常に第17条のロスカットのルールが優先されるものとします。
3. 前項による決済の結果、残債務が生じた場合には、お客様は当社にその額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
4. 残債務が生じた場合に、お客様が債務の履行を怠ったときには、履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日
(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を当社に支払うものとします。
5. 前日証拠金不足額の追加差し入れの要否およびその額の確認は、お客様が原則本取引に係るシステムを利用することによって自ら行うものとします。
第11条 (証拠金の出金)
1. 本取引システム内の出金可能額の範囲内でお客様は全部または一部の出金予約をすることができます。
2. 前項の出金予約は、当社が別途定める方法により行うものとします。
3. 出金予約は、取引日1日あたり1回のみ行うことができます。
4. 当社は、当社がお客様からの出金予約を確認した日の翌日から起算して原則として3銀行営業日以内に、返還が可能な限度で出金予約額をお客様の登録銀行口座にお振込みいたします。(出金金額により3銀行営業日を超過する場合があります。)ただし、債権保全その他の事情により、当社が証拠金を維持する必要があると認めた場合はこの限りではありません。
5. 出金可能額の計算につきましては、当社が別途定める計算方法で行います。お客様からの出金予約を受け付けた後、出金によるロスカットの可能性が明らかであれば、当社は出金処理を中止することができるものとします。
6. 未受渡の益金、およびスワップポイントの益金については受渡完了まで出金することはできません。
第12条 (外国為替レート、スワップポイント)
本取引に係る外国為替レートおよびスワップポイントは、取引所が提示する外国為替レートおよびスワップポイントを適用します。
第13条 (取引注文等の取次、委託)
お客様は、当社が本取引に関する注文および本取引に関する業務を、取引所に取次又は委託することをあらかじめ同意するものとします。
第14条 (注文の受付・実行)
お客様は、注文の執行に関して、以下の事項を遵守するものとします。
1. 本取引の注文の受付と実行に関しては、次の各号によるほか、契約書面等にしたがうものとします。
2. お客様は、当社に対し、通貨ペアの種類、売付取引または買付取引の別、新規または決済の別(新規の売付若しくは買付又は転売もしくは買戻)、数量、指定価格、執行条件(xx、指値、トリガー(指値)、トリガー(xx)等)、注文の有効期限、その他お客様の指示することとされている事項等、当社のあらかじめ指定する事項を明示した上で、当社に対する取引の注文を行うものとします。
3. お客様が当社と行う本取引において取り扱う通貨ペアの種類、注文の種類、および注文の有効期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。
4. お客様は、当社がこれら通貨ペアの種類、数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等を変更できることをあらかじめ了承します。
5. お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の証拠金預託額およびお客様の保有建玉に応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大数量の範囲内に限られるものとします。
6. お客様は、当社がこの最大数量を変更できることをあらかじめ了承します。
7. お客様が本取引システムを利用して行う売買注文は、入力内容を当社が受信し確認をした時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
8. お客様は、第2項の注文のうち、取引が約定していない未約定注文に限り、本取引システム上で取消または変更等を行うことができます。
9. お客様の操作の誤りにより約定した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わないものとします。
10. お客様は、注文の執行に関して、以下の事項について同意します。
(1) 当社はお客様に有利になるような執行義務は負いません。
(2) PCの設定環境、通信事情(これに限定しない)によっては、注文が執行されない場合もあります。
(3) インターネットの通信環境は本来データの伝送速度が保証されないものであり、注文執行の信号が本システムのサーバーに届くまでには伝送遅延があることは、避けられません。
(4) 相場動向により注文執行に時間がかかる場合があり、必ずしも表示された価格で約定するとは限らず、また、当該注文が約定しない場合があります。
(5) xx注文またはトリガー(xx)注文は、指定価格と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートまたはお客様の指定した外国為替レートとは同一にならない場合があります。
(6) ロスカットの際には外国為替レートの変動により指定価格(有効比率が当社の別途定める比率を下回った段階)と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートとは同一にならない場合があります。
第15条 (差金決済)
1. 本取引に係るお客様の建玉について、お客様が任意にこれを決済することができることとします。この場合、当社はお客様の売xx代金から買xx代金を控除し累計スワップポイントを加算した金額を、お客様の本取引口座におい
て証拠金預託額に振り替えます。益金がある場合は証拠金預託額に加算し、損金がある場合は証拠金預託額をもって充当します。これによってお客様の証拠金預託額の額が増減することを、お客様はあらかじめ了承するものとします。ただし、未受渡の益金、および累計スワップポイントの益金については受渡完了まで出金することはできません。
2. 決済取引を行った場合の決済日(受渡日)は、原則として、当該転売または買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。
第16条 (強制決済)
お客様が第27条に定める期限の利益を喪失した場合、または第28条および第30条4項に該当する場合は、お客様に事前に通知することなく、当社はお客様の建玉をお客様の計算において決済することができることとし、その損失結果について当社は一切の責任を負いません。お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第17条 (ロスカット)
1. 有効証拠金額が、必要証拠金額に対して当社が定める比率を乗じて算出した額を下回った(有効比率が当社の別途定める比率を下回った段階)場合には、当社が、お客様に事前に通知することなく即時、お客様の保持している建玉に応じてすべての未決済建玉を、決済により差金決済することとし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。
2. 建玉の計算上の評価損が発生し、お客様が新たに証拠金預託額を当社に入金された場合でも、取引口座への金額の反映が間に合わず、ロスカットにより決済が執行されることがあることを、お客様は、あらかじめ了承するものとします。
3. トリガー(xx)注文の設定した指定価格によっては、ロスカットを優先する場合があることをあらかじめ了承するものとします。
4. お客様は、当社が第1項の決済による差金決済を行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく証拠金預託額から差引くこと、また売買損金額が証拠金預託額の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに支払うことをあらかじめ了承するものとします。
5. 第1項に定めるロスカットの基準および当社が定める比率は、当社の判断によって変更することができるものとします。
6. ロスカットが発生した場合は、当社の別途定めるロスカット手数料が発生するものとします。
7. ロスカットの際には外国為替レートの変動により指定価格(有効比率が当社の定める比率を下回った段階)と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートとは同一にならない場合があります。
第18条 (両建)
1. 本システムは、両建を行うことができます。なお、両建取引については、買気配と売気配の価格差(スプレッド)について負担が生じる等のデメリットがあり、経済的合理性を欠くおそれがある点についてご留意ください。
2. 取引の際に必要となる「必要証拠金額」は、売建玉、買建玉のそれぞれ建玉を保有する毎に建玉必要証拠金が必要となります。
第19条 (売買審査)
当社はマネーロンダリング防止、ならびに公序良俗に反する疑わしき取引等を防止するため、当該口座の売買・入出金
状況等のモニタリングを行い、その結果取引不適格者であると当社が判断した場合には適切な措置を講じます。
第20条 (委託手数料および諸経費)
1. 本取引の約定に係る手数料は、当社が別途定める委託手数料額を適用します。また別途定めるロスカット手数料、その他の手数料および必要費用(以下「手数料等」といいます。)を支払うこととします。なお当社は、お客様に対し事前にホームページ等にて予告することにより、お客様の承諾なしに委託手数料および諸経費の手数料等を変更することができるものとします。
2. 委託手数料は、当社が定めた委託手数料額に約定枚数を乗じた金額とします。
3. 委託手数料は、新規取引および決済取引をするたびに発生し、その注文が成立した日の取引終了後の値洗い処理終了時に証拠金預託額より徴収します。
4. 委託手数料は、出金可能額が委託手数料の額に満たない場合、当社はその不足額を手数料未収金として別途管理します。
5. 取引口座からの出金の際の振込手数料は当社負担といたしますが、入金の際の振込手数料等その他の費用は、お客様の負担とします。
第21条 (取引履歴・残高照会)
1. お客様は、本システムを利用して行った取引内容、口座残高、その他注文状況に関する事項については本システムおよび本システム内のレポート機能にて確認することができます。
2. 当社は、お客様の取引結果および取引口座の残高通知を上記本システム内のレポート機能を用いて行うものとし、郵送・電話による通知は行いません。ただし、お客様から別途申し出がある場合に限り、お客様のご登録住所へ取引結果および取引口座の残高通知を郵送いたします。なお、郵送に係る諸費用についてはお客様にご負担いただきます。
第22条 (電子交付)
1. 当社は、お客様に対して提供する金融商品取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、「府令」といいます。)に定める電磁的方法によって交付(以下、「電子交付」といいます。)することができるものとします。
2. 当社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付を承諾したものとし、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。
(1) 当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、
「当社顧客画面」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法。(府令第56条1項1号ハに規定される方法)
(2) 当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する事項を記録する方法。
第23条 (免責事項)
1. 本約款、本取引口座、本取引システムまたは本取引に関連して、次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損失・機会利益の逸失、費用負担等について、当社および当社ウェブサイトへの情報提供元は一切の責任を負わず免責されることとします。
(1) 政治、経済もしくは金融情勢の変化、天災地変、戦争、ストライキ、外貨事情の急変、政府の規制等による外国為替市場の閉鎖・取引制限等、不測の事態または不可抗力と認められる事由により、本取引に係る取引所為
替証拠金取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となった場合。
(2) インターネット、携帯電話設備等の通信機器、通信環境、当社、取引所ならびにお客様のコンピューター(ハード、ソフト)等の故障、障害、誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障・誤作動、通信回線のトラブル等により本取引システムによるサービスの一部またはすべてに障害が発生した場合等、本取引に関する一切のシステムリスク。
(3) お客様の過失、錯誤等によって売買注文が約定した場合、もしくは約定しなかった場合。
(4) E-mailまたは郵便の誤配、遅延または紛失等、当社の責めに帰すことのできない事由による場合。
(5) 市場取引の急激な変動に伴う約定価格の乖離。
(6) 急激な注文の殺到に伴う取引の全部または一部の履行遅延、履行不能。
(7) 当社が提供するチャートを含む情報の誤表示あるいは更新停止。
(8) 第三者がお客様のログインIDおよびパスワードを利用して注文その他の本取引を行った場合には、当社は当該取引をお客様自身による取引として取り扱います。お客様は、当該取引が第三者によるものであることをもって異議を述べることができず、当社は当該取引によってお客様に生じたいかなる損害も賠償する責を負いません。
(9) 第10条、第16条、第17条に定めるロスカットによる建玉の処分。
(10) 本サービスで受ける情報の誤謬、欠陥、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等。
(11) 当社から取引所への本取引の発注、注文情報の送信において、当社の故意または重大な過失に依らない取引所からの受注拒否により、お客様の意図する注文が失効もしくは決済注文が新規注文として成立したことによりお客様に発生した損害。
(12) 異常な外国為替レートが配信された場合に、当社が取引所に基づく約定を無効として取扱い、または取消したことにより生じた損害。
(13) その他、当社の責めに帰すことのない事由が発生した場合。
2. 前項各号の事由により、本取引に係る注文およびその執行がお客様の意図する内容で行われなかった場合も、お客様はその責を負うこととし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
3. 当社または取引所の通信回線または機器の瑕疵、障害または第三者による妨害等により本取引の利用に支障が生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4. お客様の使用する通信回線および機器、その他の通信手段に、当社の故意または重大なる過失に依らない障害または瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
5. 当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する障害について、一切その責任を負わないものとします。
第24条 (損害賠償についての制限)
当社がお客様に対して賠償の責を負う場合でも、その上限はお客様に通常かつ直接に生じた損害額を上限とし、逸失利益等の間接損害については賠償しないものとします。
第25条 (録音)
当社は、当社とお客様の間で交わされる電話通話を事前の通告なしに録音できるものとします。
第26条 (政府機関等への報告)
1. 当社が政府機関または業界団体から、法令または規則等に基づきお客様に係る本取引の内容等を報告することを
求められたときは、お客様は当社がこのような報告をすることに異議なく承諾するものものとします。
2. 前項の報告に関連してお客様に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第27条 (期限の利益の喪失)
1. お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社からの通知、催促等がなくても、お客様は当社に対する本取引に係わる一切の債務について期限の利益を失い、ただちに弁済することとします。
(1) 破産、特別清算、会社更生手続開始、民事再生手続開始または特別清算手続開始の申立その他これらに類する倒産手続きの申立があった場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払停止となったとき。
(4) お客様の当社に対する取引または建玉に係るその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(5) お客様の当社に対する取引または建玉に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があった場合。
(6) 外国法に基づき、前各号までに定める事由に相当する事由が発生した場合。
2. お客様に以下の事由においていずれかが生じた場合には、当社の請求により、お客様は本取引および建玉に係る当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弁済することとします。
(1) 当社に対する本取引および建玉に係る債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) お客様の当社に対する債務(ただし、本取引および建玉に係る債務を除く。)について差入れられている担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 前各号のほか、当社がお客様との取引継続を不適当と認める事由が生じたとき。
3. お客様は、第1項または第2項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、ただちに当社に対し書面をもってその旨の報告をすることとします。
第28条 (本取引利用契約の終了)
1. お客様が本約款に基づく契約を解約する場合は、お客様は当社の指定する方法により当社に解約の申し入れを行 うものとします。ただし、お客様は、解約日までに建玉をすべて解消するものとします。お客様がこれを行わない場合、当社は任意に残存するお客様の建玉を強制決済により解消することができます。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本約款に基づく契約の解除あるいはサービスの提供の中断をすることができるものとします。またお客様に建玉がある場合は、お客様の計算において強制決済することができることとし、その損失結果について当社は一切の責任を負いません。お客様はこのことをあらかじめ了承します。
(1) お客さまが、第6条第1項各号の基準を満たすことがなくなり、または、満たさないと、当社が事後的に判断したとき。
(2) お客様が契約書面等の条項または記載内容のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
(3) お客様が法令等に違反したとき。
(4) 第27条に定める期限の利益の喪失が生じたとき。
(5) 第29条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(6) お客様の取引実績が2年以上ない場合。
(7) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となった場合。
(8) お客様が死亡した場合または心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことを当社が確認した場合。
(9) お客様が法令、本約款、その他の当社との間の約定取引、取引慣行または公序良俗いずれかに違反したとき。
(10) お客様が当社の運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認めた場合。
(11) お客様が当社に対し営業に支障をきたすと当社が認める行為を行った場合。
(12) 当社が口座名義人に対し、本人確認を要請したにもかかわらず、これに応じない場合。
(13) 通貨ペアの取り扱いの中止等の事由により、当社からお客様に対して合理的な期間内に決済を要請する旨の通知をしたにもかかわらず、期限到来時点においても建玉の決済が行われない場合。
(14) その他事由により当社がお客様を取引不適格者と判断した場合。
3. 前項の規定によりお客様との本取引を解除する場合において、お客様の本取引の建玉が残存するとき、またはお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存する建玉を反対売買により決済した上で、第15条、第16条、第31条、第32条の定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を精算するものとします。この場合に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、直ちにその債務の弁済を行わなければならないものとします。
4. 本約款に基づく契約が終了した場合、その他の本取引に係る約款およびその他の関連規程等に基づく契約も同時に終了するものとします。
第29条 (サービス内容および契約書面等の変更)
1. 当社は、本取引に関するサービスの内容および契約書面等をお客様の事前の承諾なしに変更する場合があります。また、契約書面等は法令の変更、監督官庁の指示、所属加入協会の規定変更等に伴い、随時改訂される場合があ ります。
2. 前項により契約書面等または当社が提供するサービス内容が変更された場合、当社はその内容を本取引システムまたは当社ホームページ、もしくは取引画面等によりお客様に通知します。この場合、本約款につきましては、お客様が所定の期日までに当社に対する異議の申し出を書面等により行わないときは、その変更に同意したものとみなします。
3. 通知後に行われた取引は、本約款またはサービス内容の変更を承諾の上なされたものとみなします。
第30条 (取引サービスの廃止および中止)
1. 当社は、6ヶ月前にお客さまに通知することにより、本取引サービスを廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
2. 公的機関からの命令・指導や経済情勢、その他合理的な事情があった場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引サービスの提供を中止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
3. お客様は、前2項により通知された取引サービスの中止・廃止日までに、すべての建玉を決済し本取引を終了することをあらかじめ了承します。
4. お客様は、当該中止・廃止日にお客様の建玉が残存する場合には、第17条に準じて、当社が決済を行うことをあらかじめ了承します。
第31条 (差引計算)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権をその債権の期限にかかわらず、当社はお客様に対する通知その他所定の手続きを省略し、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項によって差引計算をする場合、債務の利息および損害金については差引計算の実行日まで付することができるものとします。
3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利率については当社の定める利率によるものとし、取引所為替証拠金取引に係る当社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定める率によるものとし、当社に対するその他の債務の遅延損害金の率については当社の定める率によるものとし、また差引計算を行う場合債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、お客様の当社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用することとします。ただし、計算実行時に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場または対顧客直物電信買相場を適用するものとします。
第32条 (充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行う場合、または、当社が第31条の差引計算を行う場合において、お客様の弁済額またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が任意に定める順序方法により、証拠金預託額をもって不足額に充当することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第33条 (遅延損害金)
お客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は履行期日の翌日から履行の日まで、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第34条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、お客様の個人情報(お客様が当社に開示したお客様の属性に関する情報、およびお客様の取引に関する履歴等の情報)をお客様の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1) 官公庁等の公的機関から法令に基づき開示を求められた場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様ご本人のご同意をいただくことが困難な場合。
(3) 当社が本約款に基づく業務を行うため、業務の委託先または提携先に必要な範囲で開示する場合。(この場合、委託先または提携先に対しても適切な管理を要求いたします。)
2. 当社は、お客様に対しメールマガジンその他の方法による情報提供(広告を含む)を行うことができるものとします。情報提供を希望しないお客様が当社所定の方法に従いその旨を通知した場合、当社は情報提供を停止します。ただし、取引に際しての重要な情報提供については停止することはできません。
3. 当社は、以下の目的でお客様の個人情報を業務上必要な範囲で利用します。
(1) お客様の口座開設時の審査目的のため。
(2) お客様口座への入出金処理、業務処理の連絡、各種お問合せに対する返信のため。
(3) 当社の商品やサービスに関するメールマガジンその他の方法による広告を含む情報提供、アンケート等の実
施のため。
第35条 (投資情報等)
1. 当社がお客様に提供する投資情報その他本取引に関して当社から提供するサービスに含まれる情報(以下「投資情報等」といいます。)またはデータに関する著作権その他の権利はすべて当社に帰属し、お客様はこれらの情報を当社に無断で第三者に提供または開示することはできないものとします。
2. 当社は、投資情報等の正確性、有用性について何ら保証をするものではありません。お客様は、投資情報等を利用したことまたは利用しなかったことにより生じた損害については、直接損害か間接損害かを問わず、一切当社には責任がないことを承知し、当社に対し何ら請求をしないものとします。
3. 当社はお客様に対し、税法上の助言、取引における売買推奨を行いません。
第36条 (チャートの提供について)
当社の提供するチャートはお客様の取引目的にのみ使用するものとし、第三者への提供、営利目的の利用、再配信等を行うことはできません。
第37条 (届出事項の変更・通知の効力)
1. お客様が届け出た氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、その他当社が定める事項に変更があったときは、お客様は当社に対し直ちに当社の指定する方法をもって届出を行うものとします。
2. お客様の届け出た住所もしくは事務所の所在地またはE-mailアドレス宛てに当社により発信された諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとします。
3. 当社からお客様に対する本取引に係る諸通知は、お客様ご自身で確認し、必要な手続きを行うものとします。確認を怠ったためにお客様が損害を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
第38条 (公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
第39条 (債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権の全部または一部を他に譲渡、質入、その他処分をすることができないものとします。
第40条 (準拠法・合意管轄)
1. 本約款は、「金融商品取引法」、「外国為替および外国貿易法」等その他の日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
2. お客様と当社との間に発生した紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第41条 (その他)
本約款に定めのない事項または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じたときは、「取引所為替証拠金取引説明書
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)」および関係法令等にしたがうほか、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
平成21年6月30日制定平成21年11月16日改訂平成22年1月16日改訂平成22年7月9日改訂 平成24年11月3日改訂