No. 品名 サイズ メーカー・型番 発注 数量 1 カウンターコーナー 1100W*1100D*1050H イトーキ・ NLL-1110C-TN 1 2 カウンター 900W*600D*1050H イトーキ・ NLL-0960S-TN 1 3 カウンター 1800W*600D*1050H イトーキ・ NLL-1860S-TN 2 4 カウンターエンドパネル 27W*605D*1055H イトーキ・ NLA-060PR-21 1 5 カウンターエンドパネル 27W*605D*1055H イトーキ・...
東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入入 札 説 明 書
独立行政法人都市再生機構が発注する東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入の一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
3 入札心得書
4 提出書類一覧
5 競争参加資格確認申請書(様式1)
6 納入物品保証書(様式2)
7 入札書(様式3)
8 入札用封筒
9 委任状(様式4)
10 契約書(案)
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
12 仕様書
平成 31 年2月1日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
1 入札等実施要領
1 発注者
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx x
2 調達内容
(1) 件 名 東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入
(2) 納品場所 仕様書による。
(3) 納入期限 仕様書による。
(4) 調達物品の仕様 仕様書による。
3 競争参加資格確認申請書等の提出期限及び提出場所並びに提出方法
(1) この競争参加資格確認申請は、次に従い、「競争参加資格確認申請書」(様式1)の提出により行うものとする。
イ 提出期限 平成 31 年2月8日(金)午後5時
受付は提出期限までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時を除く。
ロ 提出場所 x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxxxx00x
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 ストック設計部設計企画課 電話 00-0000-0000
ハ 提出方法 持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
郵送の場合は、封筒の表に「入札件名」・「申請書在中」と朱書きすること及び速やかに連絡可能な内容を説明できる者の連絡先を同封すること。なお、電送によるものは受け付けない。
(2) 提出資料 ①競争参加資格申請書(様式1)
②競争参加資格認定通知書の写し
③納入物品保証書(様式2)
(3) 競争参加資格確認結果通知予定日 平成 31 年2月 14 日(木)
4 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答
(1) この入札説明書及び仕様等に対する質問は、次に従い、「質問書」(任意様式)の提出により行うものとする。
イ | 提出期限 | 平成 31 年2月 14 日(木)午後5時 |
ロ | 提出方法 | 持参または郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期 |
限までに必着のこと。この場合、封筒に「入札件名」・「質問書在 | ||
中」と朱書きすること。 | ||
ハ | 提出場所 | 3(1)ロに同じ。 |
(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間 平成 31 年2月 21 日(木)から平成 31 年2月 27 日(水)まで
の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時を除く。
ロ 閲覧場所 3(1)ロに同じ。
5 | 入札書等の提出 | |
(1) | 提出期限 | 平成 31 年2月 27 日(水)午後5時 00 分 |
(2) | 提出方法 | 持参または同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 |
郵送の場合は、入札書は中封筒に入れて封緘し、外封筒の表には「入 | ||
札書在中」と朱書きすること。 | ||
(3) | 提出場所 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x |
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-3171
6 開札の日時及び場所
(1) 日時 平成 31 年2月 28 日(木)午前 11 時 30 分
(2) 場所 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室
7 入札方法
(1) 入札書には、総価を記載すること。
(2) 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 本入札において、入札に参加する者が関係法人1者だった場合は当該手続きを中止して、再公募を実施する。
(4) 入札執行回数は原則として 2 回を限度とする。
8 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
9 入札保証金及び契約保証金免除
10 落札者の決定方法
独立行政法人都市再生機構会計規程第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、
落札者は速やかに、メーカー発行の「出荷証明書(様式任意)」を当機構宛て提出すること。
11 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
12 手続きにおける交渉の有無無
13 契約書作成の要否等要
14 支払条件
完了払い
15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。
16 問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部
ストック設計部設計企画課 電話 00-0000-0000
2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務
1 競争参加資格
(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者
ロ 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。
(イ)契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
(ロ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(ハ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(ホ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ)(イ)~(ホ)に該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者
(ト)(イ)~(へ)に該当する者を入札代理人として使用する者
ハ 入札書受領期限の日において、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者
ニ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者
ホ 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(2) 次の要件を満たしている者であること。
イ 平成 29・30 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「物品販売」の認定を受けていること。
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは何ら関係がないため、注意されたい。
なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに認定を受けている必要がある。競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は次のとおり。
独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 00-0000-0000
ロ 当業務に関し、納入及び迅速なアフターサービスを保証することを「納入物品保証書」(様式2)により証明し、当機構が認めた者であること。
2 競争参加者に求められる義務
(1) 競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、競争参加資格確認申請書(様式1)に必要書類(競争参加資格認定通知書及び納入物品保証書)を添えて提出しなければならない。
このとき、上記1(2)イに掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、開札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。
(2) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。
3 その他
(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。ただし、再公募となった場合は返却する。
(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、入札のときにおいて上記1の資格のない者は、落札の対象としない。
以 上
3 入札心得書
入札及び見積心得書(物品購入等)
(目的)
第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)
第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。
3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。
4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。
5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。
7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。
(入札の辞退)
第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
二 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(内訳明細書)
第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。
(入札又は見積りの取りやめ等)
第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りをxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札書又は見積書の引換の禁止)
第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(入札又は見積りの無効)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。
一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。
三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。
四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。
六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。
x xxxに連合によると認められるとき。
八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関
する必要な条件を具備していないとき。
(開札等)
第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。
2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。
(落札者の決定)
第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
(再度の入札又は見積り)
第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。
2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。
(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(入札参加者等の制限)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(契約書等の提出)
第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第13条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。
以 上
入札に係る提出書類について
1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。
(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年 間委任状及び印鑑証明書xx(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人 を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。
以 上
4 提出書類一覧
件名:東日本賃貸住宅本部ストック設計部
東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入提出書類一覧表
(法人等名称)
1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。この一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。
2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格申請書と一緒に平成 31年2月8日までにご提出下さい。
3 「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。
項番 | 書類名称 (使用する様式) | 提出 部数 | 備 考 | 機構 使用欄 |
1 | 競争参加資格確認申請書 (様式1) | 1部 | ||
2 | 競争参加資格認定通知書の写し | 1部 | 有効期限内で「物品販売」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、 その旨申し出ること。 | |
3 | 納入物品保証書(様式2) | 1 部 |
【提出書類作成における注意事項】
・入札説明書等に様式が添付されている場合は、様式に記載してある様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
・項番2については、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。
5 競争参加資格確認申請書(様式1)
競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
本部長
xx x x
申請者 住 所
会社名代表者名
印
平成31年2月1日付けで掲示のありました東日本賃貸住宅本部18Fマグネットス
ペース什器の購入に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び332条の規定に該当する
者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 競争参加資格認定通知書の写し
2 納入物品保証書(様式2)
以 上
6 納入物品保証書(様式2)
納入物品保証書
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx x x
住 所会社名
代表者名 印
入札件名「東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入」の競争参加に当たり、納入物品については、下記の事項を遵守することを保証いたします。
記
(1) 納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
(2) 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
(3) 納入後1年以上経過した物品においても、故障した場合にアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。
以 上
7 入札書(様式3)
入 札 書
x xx(税抜)
ただし、東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入
入札及び見積心得書を承諾の上、入札します。
平成 年 月 日
住 所会社名
代表者名 印
代理人 印
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 xx x x
8 入札用封筒
印
印
印
登録番号
住 所
会社名氏 名
独立行政法人都市再生機構
本部x
x 田
(東日本賃貸住宅本部
Fマグネットスペース什器の購入
入札書
18
表 裏
東日本賃貸住宅本部
x x
委任している場合は、代理人の氏名または印
※ 入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封かんすること。
※ 封筒の中には入札書のみを入れ、それ以外の書類は入れないこと。
9 委任状(様式4)
委 任 状
私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部の発注する東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入に関し、下記の権限を委任します。
記
1.入札に関する一切の件
2.
代理人使用印鑑
平成 年 | 月 | 日 |
住 所 会社名 代表者名 | 印 |
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 x x x x
10 契約書(案)
契 約 書(案)
1 | 契 約 名 称 | 東日本賃貸住宅本部18Fマグネットスペース什器の購入 | ||||
2 | 品 名 数 量 | 仕様書による | ||||
3 | 規格寸法その他 | 仕様書による | ||||
4 | 納 | 入 | 場 | 所 | 仕様書による | |
5 | 納 | 期 | 仕様書による | |||
6 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
7 支 払 条 件 完了払
上記物品売買について発注者独立行政法人都市再生機構と受注者 は、次の条項により契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
住 | 所 | xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 |
氏 | 名 | 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 |
本部長 xx x 印 |
平成 年 月 日発注者
受注者 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。以下同じ。)をもって頭書の納期までに、頭書の納入場所に頭書の物品を納入するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。
(履行の委任)
第3条 受注者は、この契約の履行について、その全部若しくは一部を第三者に委任してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(検査及び受渡し)
第4条 発注者又はその指定する職員(以下「検査員」という。)は、受注者が頭書の
物品を納入場所に完納したときは、その持込を受けた日から10日以内に、その検査を完了するものとする。
2 受注者又はその代理人は、発注者が指定する日時に検査に立会うものとする。
3 物品の受渡しは、納入場所における物品に対する検査の合格の日をもって、受渡しが終ったものとする。
第5条 発注者は、頭書の納期であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部引渡しを求めることができる。この場合前条の規定を準用する。
(再検査)
第6条 受注者は、前2条検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納入しなければならない。この場合検査及び受渡しについては、第4条の規定を準用する。
(検査等の費用)
第7条 前3条の検査を受けるため、通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等はすべて受注者の負担とする。
(対価の支払い)
第8条 受注者は、頭書の物品の受渡しがあった後、頭書の契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に頭書の金額を受注者に支払うものとする。
(瑕疵担保責任)
第9条 受注者は、頭書の物品の引渡しをした日から、1か年間当該物品の品質、構造並びに性能の保証をするものとする。
(納期の延長)
第10条 受注者は、頭書の納期内に頭書の物品の全部又は一部について、納入することができない事由が発生したときは、遅滞なくその事由を付して、発注者に届け出て、その承認を得て納期を延長することができる。ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し、支払うものとする。
(履行遅滞金)
第11条 発注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365日当たり) 2.7パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を受注者に支払うものとする。
2 受注者は、自己の責めに帰すべき事由によりこの契約による債務の履行を遅滞したときは、その部分の契約金額相当額に対し、遅滞日数に応じ年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第11条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。第12条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金と
して発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約の解除)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
一 正当な理由なく、頭書の納期までに、又はその納期の経過後相当の期間内に債務の履行を完了する見込がないとき。
二 債務の履行を放棄し、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき。三 第2条の規定に違反したとき。
四 この契約による債務の履行に関し、不正の行為をしたとき。五 契約の締結に必要な資格がないことが判明したとき。
六 正当な事由なく契約の解除を申し出たとき。七 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 委任契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を委任契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(相殺)
第13条 発注者は、この契約によって生じた受注者に対する金銭債権があるときは、受注者に対する支払代金と相殺することができる。
(紛争の解決方法)
第14条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(以下余白)
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組みを進めるとされているところ。
これに基づき以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札又は応募又は契約の締結を行うよう注意すること。なお、案件への応札又は応募また
は契約の締結をもって同意されたものとみなす。
また、応札、応募又は契約の締結を行ったにも関わらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること、又は
課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して 72 日以内
以 上
12 仕様書
仕 様 書
1 件名
東日本賃貸住宅本部 18Fマグネットスペース什器の購入
2 対象品目及び数量
No. | 品名 | サイズ | メーカー・型番 | 発注 数量 |
1 | カウンターコーナー | 1100W*1100D*1050H | イトーキ・ NLL-1110C-TN | 1 |
2 | カウンター | 900W*600D*1050H | イトーキ・ NLL-0960S-TN | 1 |
3 | カウンター | 1800W*600D*1050H | イトーキ・ NLL-1860S-TN | 2 |
4 | カウンターエンドパネル | 27W*605D*1055H | イトーキ・ NLA-060PR-21 | 1 |
5 | カウンターエンドパネル | 27W*605D*1055H | イトーキ・ NLA-060PL-21 | 1 |
6 | コーナー内作業台 | 657W*657D*900H | イトーキ・ NLL-0669G-TN | 1 |
7 | 分別キャビネット | 900W*440D*960H | イトーキ・ HLL-0909C-TN | 4 |
8 | オープン棚 | 900W*450D*890H | イトーキ・ H1-M0990LS-T1 | 1 |
9 | 天板 | 900W*450D*20H | イトーキ・ HTRA-029TT-21SO | 1 |
10 | ベース | 900W*450D*60H | イトーキ・ H1A-M0690BA-T1 | 1 |
11 | シェルフ3×4 | 1404W*380D*1125H | イトーキ・ HLL-1114SB-TN | 1 |
12 | ハイテーブル | 1500W*450D*1050H | イトーキ・ TKG-1549T-T1T3 | 1 |
13 | フレームシステム上ビーム | 2860W*90D*120H | イトーキ・ FFW-28UB-T1 | 6 |
14 | フレームシステム上ビーム | 2460W*90D*120H | イトーキ・ FFW-24UB-T1 | 8 |
15 | フレームシステム2WAYポスト | 95W*95D*2230H | イトーキ・ FFW-22JD-T1 | 8 |
16 | フレームシステム3WAYポスト | 95W*95D*2230H | イトーキ・ FFW-22JE-T1 | 4 |
17 | フレームシステム2連結カバー | 90W*30D*2125H | イトーキ・ FFW-13FSKN-T1 | 16 |
18 | フレームシステムモニター金具 | 600W*95D*2125H | イトーキ・ FFW-21FDUS-T1 | 2 |
19 | フレームシステムディスプレイ金具 | 304W*46D*480H | イトーキ・ JGP-PWVS | 2 |
20 | フレームシステム下ポスト | 95W*95D*2230H | イトーキ・ FFW-21JSC-T1 | 2 |
21 | フレームシステム床固定金具 | 95W*45D*15H | イトーキ・ FFWA-PF | 2 |
22 | フレームシステムブレ防止金具 | 90W*90D*5H | イトーキ・ FFWA-PBB | 6 |
23 | ハンギングホワイトボード | 900W*40D*2000H | イトーキ・ FFW-0920HWB | 2 |
24 | コルティーレRスクリーン下用 | 1380W*80D*80H | イトーキ・ FFW-12RAD-T147 | 4 |
25 | ローパーティション | 800W*60D*1335H | イトーキ・ FS6-0813AFBT1W6 | 12 |
26 | ローパーティション | 700W*60D*1335H | イトーキ・ FS6-0713AFBT1W6 | 8 |
27 | 角テーブル | 1500W*750D*720H | イトーキ・ TKG-1577F-T1T3 | 4 |
28 | 角テーブル | 900W*900D*720H | イトーキ・ TKG-0997F-T1T3 | 2 |
29 | ハイテーブル | 1500W*450D*1050H | イトーキ・ TKG-1549T-T1T3 | 2 |
No. | 品名 | サイズ | メーカー・型番 | 発注 数量 |
30 | チェア | 495W*510D*785H | イトーキ・ KJA-720C-TDW2 | 24 |
31 | 雑誌架 | 900W*450D*1038H | イトーキ・ H1-M1090BHS-T1 | 2 |
32 | 両開き書庫 | 900W*450D*1038H | イトーキ・ H1-M1090HSS-T1 | 8 |
33 | 大型天板 | 2250W*900D*32H | イトーキ・ HTRA-0215TT-21SO | 2 |
34 | ベース | 900W*450D*60H | イトーキ・ H1A-M0690BA-T1 | 10 |
35 | 丸テーブル | 750W*750D*720H | イトーキ・ JZ-005B-T1T1 | 2 |
36 | チェア | 550W*490D*830H | イトーキ・ KG-V558PDB | 4 |
37 | ベンチ | 1800W*700D*720H | イトーキ・ LLF-310C-T1 | 4 |
38 | 折りたたみテーブル | 1800W*600D*700H | イトーキ・ TNX-186PMN2-W9 | 10 |
39 | チェア | 597W*620D*880H | イトーキ・ KLD110NGSW9W9T1 | 30 |
40 | スライド書庫 | 3708W*2292D*1430H | イトーキ・ H1T-24MMMHL-W9 | 2 |
41 | スライド書庫 | 3708W*2217D*950H | イトーキ・ H1T-24MMHL-W9 | 1 |
42 | スライド書庫 | 5562W*2217D*950H | イトーキ・ H1T-26MMHL-W9 | 1 |
3 納入・設置場所
xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 xの発注者が指定する場所
4 納入期限
平成 31 年3月 25 日(月)
納入日時及び納入場所の詳細は、別途打合せのこと。
5 共通項目
⑴共通事項
全ての納入品は新品であること。また、他メーカー同等品は不可とする。
⑵搬入について
①新宿アイランドタワーへの搬入車両は指定条件(車高 2.7m以下、4トン以下、ロング不可)に従うものとする。
②荷捌きスペースから 16 階への搬入にあたっては、新宿アイランドタワーの貨物用エレベーター(2基有)を使用すること。
③受注者は納入品の搬入、設置にあたって十分な養生を行い、納入先の建物や什器等に汚損・棄損等がないよう注意すること。万一損害を与えた場合は、受注者の負担によって直ちに原状回復を行うこと。配送料、組み立て及び施工費等必要となる費用について、全て受注者の負担とする。梱包及び養生資材等は受注者が責任を持って持ち帰り、処分すること。
④作業の実施にあたっては、納入先ビル等の規則、交通法規等を遵守し、他入居者、 近隣等とのトラブルのないよう細心の注意を払うとともに、発注者と十分協議し、その指示に従うこと。
⑶出荷証明書について
受注者は、納入する全ての品目について、製造メーカー発行の出荷証明書を落札後速やかに発注者に提出すること。
⑷設置について
発注者の指示に従い、納入品1点ごとに、発注者が提供する備品管理に係るバーコードシールを添付し、その上に保護シールを貼付すること。
①バーコードシールサンプル
②添付場所
納入品ごとの発注者が指示する平面に、バーコード読み取りの際に支障がないよう平らに添付すること。
6 保証
⑴納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
⑵構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記⑴に関わらず、発注者と受注者で協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
⑶納入後1年以上経過した物品においても、故障した場合にアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。
7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
⑴業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
⑵⑴により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
⑶暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
8 その他
本仕様書に記載なき事項、または契約履行上生じた疑義については、発注者と協議の上、指示に従うこと。
以 上