Contract
入札参加資格申請システム運用基準
(趣旨)
第1条 この基準は、ちば電子調達システム(以下「調達システム」という。)の入札参加資格申請システムを利用した入札参加資格に関する申請、審査及び認定(以下「申請等」という。)について必要な事項を定める。この基準に定めがないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、ちば電子調達システム利用規約(以下「規約」という。)及び利用団体の条例、規則等に従うものとする。
(定義)
第2条 この基準で使用する用語の定義は、規約第2条に規定する用語のほか、次のとおりとする。
(1)電子申請
入札参加資格申請システムを利用して、インターネットにより電子的に申請手続きを行うこと
(2)共同受付窓口
申請書類を受け付け、その審査を行うためにxx県電子自治体協議会の事務局に設置された組織
(3)当初申請
入札参加資格者名簿の有効期間開始日から入札参加資格を得る場合に行う申請
(4)随時申請(新規)
当初申請を行わなかった利用者が入札参加資格者名簿の有効期間開始日以降に入札参加資格者名簿への登載を希望する場合、又は既に登載されている業種と異なる業種の入札参加資格者名簿への登載を希望する場合に行う申請
(5)随時申請(団体追加)
利用団体のいずれかに既に申請を行っている利用者が他の利用団体の入札参加資格者名簿への登載を希望する場合に行う申請
(6)随時申請(業種追加)
入札参加資格者名簿に既に登載されている利用者が当該名簿(建設工事、測量・建設コンサルタント業務に限る)における希望業種を追加する場合に行う申請
(7)変更申請
入札参加資格者名簿に登載されている利用者がその登録内容を変更する場合、または当該名簿(物品、委託に限る)における希望業種の追加または取
消をする場合に行う申請
(8)取消申請(業種取消)
入札参加資格者名簿に既に登載されている利用者が当該名簿(建設工事、測量・建設コンサルタント業務に限る)における希望業種の一部を取り消す場合に行う申請
(9)取消申請(全部取消)
入札参加資格者名簿に既に登載されている利用者が廃業等により当該名簿から登録情報を取り消す場合に行う申請
(適用範囲)
第3条 この基準の適用範囲は、次のとおりとする。
(1)適用を受ける業務
入札参加資格申請システムにより行う申請等
(2)適用を受ける業種
入札参加資格申請システムで取り扱う入札参加資格に関するすべての業種
(建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品、委託)
(3)適用を受ける団体
規約第2条で規定する協議会及び利用団体
(4)適用を受ける利用者
入札参加資格申請システムを利用して申請を行うすべての利用者
(文書の通知及び提出)
第4条 申請等における文書の通知及び提出は、次の場合に有効になるものとする。
(1)電磁的記録による通知
協議会及び利用団体(以下「協議会等」という。)が作成した通知文書が入札参加資格申請システムのサーバーに到達し、利用者が入札参加資格申請システム上で受領できる状態になったとき
(2)電磁的記録による提出
入札参加資格申請システムにより利用者が作成した文書が入札参加資格申請システムのサーバーに正常に到達した状態になったとき
(3)書面等による通知
協議会等が作成した通知文書が入札参加資格申請システムで利用者が登録した所在地に送達されたとき
(4)書面等による提出
利用者が作成した文書が共同受付窓口または利用団体に到達したとき
(メールアドレスの管理)
第5条 利用者は、電子メールを適切に受信できるように登録したメールアドレスに誤りがないことを常に確認し、誤りがあったときまたはメールアドレスを変更したときは、速やかに入札参加資格申請システムに正しいメールアドレスを登録しなければならない。
(利用者番号及びパスワード)
第6条 新規に申請しようとする者は、入札参加資格申請システムにメールアドレスを登録し、システム利用申請をしなければならない。
2 システム利用申請をした者は、入札参加資格申請システムに申請者の情報を登録し、利用者番号及びパスワード(以下「利用者番号等」という。)を取得するものとする。
3 利用者番号等が入札参加資格申請システムに登録された内容と一致したとき、利用者がxxの権限を有する者であることを認証する。
4 利用者は、利用者番号等の漏えい防止に努めるほか、その適切な管理を徹底し、適宜パスワードを変更するなど安全対策に万全を期し、厳重に管理するものとする。
5 利用者は、申請に関する権限を委任した者に利用者番号等を利用させるようとするときは、自己の責任のもとに利用させるものとする。
(入札参加資格に必要な資格等)
第7条 利用団体は、入札参加資格に関して必要な資格、申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
(当初申請)
第8条 当初申請を行おうとする利用者は、インターネットにより調達システムにアクセスし、第6条第2項により取得した利用者番号等を用いて入札参加資格申請システムにログインした後、申請者情報を入力し、電子申請を行わなければならない。
2 利用者は、前項の電子申請を行った後、入札参加資格審査申請書を印刷し、別に定める説明書等に従い、申請する利用団体において提出が必要とされる書類(以下「提出書類」という。)と合わせて共同受付窓口に提出しなければならない。
3 当初申請は、利用団体が定める時期に行わなければならない。
(申請に使用する言語)
第9条 当初申請は、日本語で行わなければならない。使用できる文字は、ちば電子調達システム利用規約第12条に定める、調達システムで使用可能な文字とする。使用できない文字を使用する場合は、申請可能な他の漢字又はひらがな若しくはカタカナに置き換えるものとする。ただし、メールアドレス及びURL等についてはアルファベットを用いることができる。
2 提出書類は、日本語で作成しなければならない。外国語で記載しているものは、日本語の訳文を付記または添付しなければならない。
3 入札参加資格審査申請書及び提出書類(以下「申請書等」という。)の金額欄は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載しなければならない。
(審査)
第10条 共同受付窓口においては、提出された申請書等に基づいて、共通審査事項の審査(以下「共通審査」という。)を行わなければならない。
2 共通審査により申請内容に誤りがあったときは、共同受付窓口は、利用者に誤りを訂正するよう補正指示をすることができる。
3 前項に規定する補正指示があった場合は、利用者は補正事項を確認し、速やかに補正申請しなければならない。
4 申請内容に軽微な誤りがあったときは、共同受付窓口は、職権で訂正することができる。
5 共通審査において利用者が申請書等を提出しないとき、または共通審査の結果、申請内容が不適当と認められるときは、入札参加資格を認めない。
6 共同受付窓口は、共通書類を適切に保管しなければならない。前項の場合においても同様とする。
7 共通審査が終了した後、利用団体は共同受付窓口から回送される個別書類に基づいて、個別審査事項の審査(以下「個別審査」という。)を行わなければならない。
8 第2項から第6項の規定は、個別審査の場合に準用する。この場合において「共通審査」とあるのは「個別審査」と、「共同受付窓口」とあるのは「利用団体」と読み替える。
9 利用者は、審査状況について入札参加資格申請システムにより随時確認することができる。
(取り下げ)
第11条 利用者は、第8条に規定する申請を行った後、申請を取り下げよう
とする場合は、速やかに共同受付窓口に連絡しなければならない。
(等級格付け)
第12条 利用団体は、共通審査及び個別審査の結果、適当と認められた利用者について等級格付けを行うことができる。
2 等級格付けは、利用団体が定めるところにより行わなければならない。
(認定)
第13条 共通審査及び個別審査の結果、適当と認められた利用者は、入札参加資格が認められる。
2 入札参加資格の有効期間は、別に定める。
3 第1項の場合において、利用団体は、認定結果通知を作成し、入札参加資格が認められた利用者(以下「入札参加資格者」という。)に通知するものとする。
4 利用団体は、入札参加資格者の情報を記載した入札参加資格者名簿を公表しなければならない。公表事項及び方法については、利用団体が定めるところによる。
5 第3項の通知は、入札参加資格者名簿の公表をもって代えることができる。
(随時申請)
第14条 第7条から前条までの規定は、第2条に規定する随時申請の場合に準用する。
(変更申請)
第15条 第7条から第11条までの規定は、第2条に規定する変更申請の場合に準用する。
(取消申請)
第16条 第7条から第11条までの規定は、第2条に規定する取消申請の場合に準用する。
(入札参加資格の承継)
第17条 入札参加資格者から当該営業の一切を承継した者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一切を相続した者で入札に参加しようとする者
(以下「承継人」という。)は入札参加資格承継審査申請をしなければならない。
2 第7条から第13条までの規定は、前項の場合に準用する。
(入札参加資格の取消)
第18条 入札参加資格者が次のいずれかに該当するときは、利用団体は、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
(1)申請書等に故意に虚偽の事項を記録又は記載したとき
(2)資格に係る営業を廃止し、又は長期間にわたり休止したとき
(3)金銭的信用を著しく欠くと認められるとき
(4)利用団体が定める資格取消事由に該当することが判明したとき
2 利用団体は、前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、その旨を当該入札参加資格者に理由を付して通知するとともに、その者を入札参加資格者名簿から抹消しなければならない。
(職権変更)
第19条 利用団体は、第2条第7号に規定する変更申請を要しないと認める場合、変更申請が提出されたものとみなし、その利用者の入札参加資格者名簿を職権により変更することができる。
(政府調達協定)
第20条 世界貿易機関(WTO)の政府調達に関する協定及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第37
2号)の規定が適用される契約の申請等については、別に定める。
(実態調査)
第21条 利用団体は、入札参加資格者の登録情報について必要に応じて調査を行うことができる。
(問い合わせ)
第22条 サポートデスクは、入札参加資格申請システムに関する利用者からの問い合わせに対応する。
(基準の変更)
第23条 必要があると認めるときは、本基準を変更することがある。
2 利用者は、調達システムを利用する際は、本基準を確認するものとする。
附 則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成24年2月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成25年1月1日から施行する。