JACサロン賠償責任保険の保険金お支払いの流れ 2
一般社団法人日本エステティック評議会
JACサロン賠償責任保険
ご契約のxxx
―ご契約の手続き―
―保険約款―
№20210527版
目次
はじめに 1
JACサロン賠償責任保険の保険金お支払いの流れ 2
3
保険金のご請求に必要な書類 4
5
JACサロン賠償責任保険約款
1、基本条項 6
1-1用語の定義
1-2保険の開始期
1-3保険の自動更新
1-4保険の解約
1-5登録内容の変更
1-6クーリングオフ(ご契約のお申し込みの撤回等)
1-7税率
一般サロン会員約款
2、一般サロン会員 7
2-1保険金上限額一覧 7
2-2用語の定義 7
8
3、対人賠償 9
3-1保険金を支払う場合
3-2免責金額
3-3保険金を支払わない場合 10
4、対物賠償 11
4-1保険金を支払う場合 11
4-2保険金を支払わない場合 11
12
5、その他 12
5-1保険金を支払う場合(対人対物共通) 12
プレミアムサロン会員約款 6、プレミアムサロン会員 13
6-1保険金上限額一覧 13
6-2用語の定義 13
14
7、対人賠償 15
7-1保険金を支払う場合 15
7-2免責金額 16
7-3保険金を支払わない場合 16
8、対物賠償 17
8-1保険金を支払う場合 17
8-2保険金を支払わない場合 17
18
9、その他 18
9-1保険金を支払う場合(対人対物共通) 18
はじめに
JACサロン賠償責任保険(以下「本保険」という)は、一般社団法人日本エステティック評議会(以下「JAC」という)が運営する理美容業界向けに特化した賠償責任保険です。
本保険につきまして、これからご説明する流れは一般的な手順となり、事故の内容により変
わることがあります。
又、会員種別により保険内容が異なります。
事故が発生した時に、JACに連絡をする前に被害者との間で賠償金の額を決めたり、事業者単独で賠償責任の有無を判断することなく、必ず事前にJACにご相談下さい。賠償責任が発生するかどうか判断がつかないような場合も同様です。
(JACの同意を得ずに賠償責任を承認なさいますと保険金が支払われない場合がありますのでご注意下さい。)
JACが被害者の方と直接示談交渉を行うサービスはございませんが、所定のお手続きに沿って解決までサポートさせて頂きます。
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ご不明な点がございましたらJACまでお問い合わせ下さい。
1
JACサロン賠償責任保険の
保険金お支払いの流れ
賠償責任保険における保険金お支払いの流れは以下の通りとなります。基本的な流れですので、事故状況やご契約内容により
異なる場合があります。
事故の発生
賠償内容の確定
賠償額の決定
まずはJACにお電話下さい。事故報告書を送付いたします。
J ①事故のご連絡
A 下記項目について確認
C
・証券番号
会
・契約者名
・連絡先
員 ・事故の日時、場所
様 ・事故状況
他人にケガをさせた場合
相手へのお見舞い
④必要書類のお手配と提出保険金の請求に必要な書類は4P参照
・相手方の情報
・ケガの部位・程度等
・入院の見込等
他人の物を壊した場合
・相手方の情報
・損傷物の詳細等
②事故連絡の受付
・ご契約内容等の確認
・会員費の入金状況の確認
・事故対応(示談等)についてのアドバイス
・責任割合の検討
・必要書類のご案内
JAC
必要書類の受領
③必要書類の送付 損害賠償責任有無と程度を打ち合わせ
お支払いする保険金を算出する為必要に応じて事故原因や損害状況を確認・調査する場合があります
⑤損害賠償額について打ち合わせ
・保険金の算出
・金額のご案内
・示談等についてのアドバイス
もし事故が起きたときは
①事故報告
ご契約者様が保険事故、又は保険事故の原因となりうる事由が発生したことを知ったときは、停滞なくJACにお電話下さい。
JACより事故報告書をお送りしますので、事故発生の日時、場所、被害者の住所氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容、その他の必要事項についてご記入下さい。ご連絡が遅れた場合は保険金を減額してお支払いをすることがあります。保険金請求権には※時効がありますのでご注意下さい。
事故報告書にご記入頂きましたら、保険証とともにFAX(JAC総合窓口:00-0000-0000)をお送り下さい。送付いただきました事故報告書を確認の上、担当者から折り返しご連絡致します。
②事故連絡の受付
※保険金請求権時効:損害及び加害者を知った時点から3年
ご連絡頂きました事故内容から、ご契約者様と被害者の方の責任割合を検討致します。
③必要書類の提出
必要に応じ、事故現場やご契約者様のもとに調査員が参ります。
調査・検討後、JACより、必要書類をご契約者様に送付致します。責任有無及び責任割合についての打ち合わせとなります。
➃必要書類の手配と提出
被害者の方に発生した損害の算定に必要な書類をお取り付け頂きます。事故状況により、お取り付け頂く書類は異なります。お相手にケガをさせている場合はお見舞いをお願い致します。
2
示談の締結
保険金でお支払いできる主な損害賠償
・治療費の実費
・通院に要した交通費
・慰謝料
・損壊した財物の修理費用
(修理不能な場合はその交換価格)等
⑩相手方への賠償金の お支払い
保険金の受領
保険金のお支払い
⑥被害者との
示談交渉、示談の締結
⑦保険金請求書類の作成・提出
示談書・保険金請求書送付
⑧お支払いする保険金の確認
保険金 請求書類の受領
お支払いする保険金の ご案内
⑨保険金のお支払いご指定の金融機関に 保険金をお支払いし、
そのご案内をお送りします。
⑤損害賠償額についての打ち合わせ
お支払いできない主な場合
・自然災害や戦争によって起こる事故
・自動車や動物によって起こる事故
・雨、x等による事故
・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、
骨とう品、美術品等の損害
お取り付け頂きました書類の検討を行い、示談案をご連絡致します。
示談案については以下の方法で検討いたします。
・損害額の算定→被害者の方に発生した損害を金額に換算
(必要に応じ、同意書をもとに医療調査を行います。)
⑥示談交渉
被害者宛に、賠償金額の提示をして頂きます。 JACがご提案した金額での示談ができない場合は、担当者までご連絡下さい。
⑦保険金請求書類作成・提出
被害者との示談が成立しましたら、示談書をお取り付け頂き、保険金請求書書類と合わせてJACに送付下さい。
Ⓑお支払いする保険金のご案内
保険金請求書類を受領後、お支払いする保険金額のご案内を致します。
⑨保険金額の確認とお支払い
ご案内した金額の確認が取れましたら、ご送付いただきました保険金請求書に基づき、JACより3カ月以内にご指定の口座へ保険金をお支払いいたします。
⑩被害者への賠償金のお支払い
被害者の方へ賠償金をお支払い下さい。 3
保険金のご請求に
必要な書類
下欄に○印がついている書類をご提出下さい。尚、下記以外の書類のご提出をお願いすることがありますのでご了承下さい。★マークはJAC指定の用紙をお使い下さい。
必要書類 | 対人 | 対物 | ご説明 |
1.主にお客様の保険金のご請求、及びお支払い手続きの確認の為の書類 | |||
①サロン賠償責任保険金請求書 | 保険金ご請求の意思と保険金お振込み先等の確認の為にご 提出下さい。必ずご署名、又はご記名・ご押印等について ご記入をお願い致します。その他、ご契約者様の確認の為、住民票・戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。 (マンション等の包括契約の場合は入居者名簿(写し)のご提出をお願いする場合があります) | ||
②印鑑証明書 (発行から3カ月以内のもの) | 保険金のご請求金額が100万円を超える場合、又はJACが提出をお願いした場合に、本人確認の為にご提出下さい。 保険金請求書等の押印欄には、印鑑証明書と同じ陰影の印をご押印下さい。(ご契約者様が管理組合法人以外のマンション管理組合である場合には、理事長の印鑑証明書をご提出下さい) | ||
③法人代表者資格証明書又は代表者事項証明書 (発行から3カ月以内のもの) | ご契約者様が法人であり、保険金のご請求が100万円を超える場合、又はJACが提出をお願いした場合は、代表者方の確認の為にご提出下さい。商業登記簿謄本、又は履歴事項 全部証明で代えることができます。(ご契約者様が管理組 合法人以外のマンション管理組合である場合には、理事長の確認の為組合総会議事録等をご提出下さい) | ||
2.主に事故発生の状況、日時、場所、事故の原因、 損害発生の有無を確認する書類 | |||
④事故内容報告書 | 事故内容、事故原因、損害内容の確認の為にご提出下さい。 (その他必要に応じ、事故証明書等事故発生の事実や事故 原因に関する資料のご提出をお願いすることがございます) | ||
3.主に被害者に対して損害賠償を負担すること、及びその額を確認する書類 | |||
⑤示談書 | ご契約者様が被害者に対して負担する損害賠償責任の額の確認の為ご提出下さい。被害者様と示談が成立したときに作成します。同内容で3部作成・割印し、それぞれご契約者様と被害者様で1部ずつ保管し、1部をJACへご提出下さい。 | ||
⑥損害賠償金の支払いを証する書類 (被害物の価格を 確認できる書類) | ご契約者様が被害者様に対して負担する損害賠償責任の額の確認の為にお取り付け下さい。修理代総額のみでなく、修理内容・数量・単価等を確認できる修理見積書・修理請求明細書、又は修理代領収書をご提出下さい。尚、修理代等を修理業者に直接お支払いした場合は、被害者様からの領収書にかえて、保険事故を起こされた方宛の領収書を業者から取り付けて下さい。銀行振込によりお支払いをした場合は、振込伝票で代えることができます。 |
4
必要書類 | 対人 | 対物 | ご説明 |
4.主に損害の額、及び被害者であることを確認する書類
⑦診断書 | 被害者様の傷病や治療内容・程度確認の為にご提出下さい。 (診断書・後遺障害診断書・死亡診断書・施術証明書・レントゲン・CT・MRIフィルム等、検査資料の提出をお願いする場合があります)尚、医療機関へ照会等が必要となる場合には、改めてJACから被害者様に同意書の提出をお願いする場合がございます。 | ||
⑧医療機関等の 治療実費の領収書 | 治療費に関わる損害賠償の確認の為にご提出下さい。領収書 を紛失された場合は、診療報酬明細書をご提出下さい。 | ||
⑨治療にかかわる 交通費・諸雑費などの 明細書・領収書 | 交通費や諸雑費などの損害賠償額・損害内容の確認の為に ご提出下さい。電車・バス代については利用口・区間・費用等の明細をご提出し、その他の費用については領収書をご提出下さい。 | ||
⑪写真 | 事故状況・原因・損害、又は費用の額、及び被害物の価格 を確認する為にご提出下さい。損害が生じた対象の全体像および被害箇所・被害の程度の分かる写真を複数枚撮影し、ご提出下さい。 | ||
⑫弁護士依頼費用証明書 | 支出された弁護士費用をご請求される場合に、その金額や内容を確認する為にご提出下さい。ご請求内容・単価等の確認できる明細書をご提出下さい。 | ||
⑬被害者又は その代理人であることを示す書類 | 損害賠償の相手方を確認する為にご提出下さい。被害物が自動車の場合は自動車検査証の写し、被害物が建物の場合は建物登記簿謄本、被害者が未xxの場合は親権者であることが確認できる戸籍謄本(戸籍抄本)、又は全部事項証明書をご提出下さい。 |
5.その他保険金のご請求に必要な書類
⑭(調査に関する)同意書 | 事故内容又は損害内容の情報を得る際に、情報取得先から ご契約者様の同意書の提出を求められる場合がございます。ご契約者様は情報提供について承認の上ご提出下さい。 |
【損害賠償額について】
損害賠償額は、対物事故の場合は修理代、又は時価額(新品の価格から使用年数に応じて減額した額)の低い方となります。
対人事故の場合は、治療費・交通費・慰謝料等の合計となります。
被害者側に過失割合の発生する事故では、被害者の損害額に加害者の過失割合を乗じた金額が損害賠償額となります。
高額の賠償が見込まれる場合、対人賠償で後遺障害が発生する場合、及び過失割合や損害額で争いがある場合には、必ず予め示談される前にJACにご相談下さい。
その他ご不明点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。一般社団法人 日本エステティック評議会(略称JAC)
所在地:xxxxxxxxx000
TEL:0000-000-000 FAX:00-0000-0000 Mail:xxxx@xxx-xxx.xxx
受付時間:平日9:30~18:30 5
1.基本条項(一般サロン会員・プレミアムサロン会員)
1-1 用語の定義
基本条項において、使用される用語の定義は次の通りとする。
用語 | 定義 |
契約者 | 保険証記載のサロン名・会社名・記名契約者、又は保険証記載のサロン・会社に属する従業員 |
対象機 | xx販売店、又はxx代理店で購入したJAC認定機器。例:LUMIXシリーズ等(2021年7月時点) |
1-2 保険の開始期
JACサロン賠償責任保険(以下「本保険」という)は、一般社団法人日本エステティック評議会(以下「JAC」という)の一般サロン会員及びプレミアムサロン会員にのみ提供する損害賠償責任保険である。本保険は、JACの一般サロン会員、又はプレミアムサロン会員に入会することで付帯される。JACの入会を希望する者は、下記のいずれかの方法でJACに対し入会の意思を示し、その1カ月以内に指定の入会費、及び年会費を入金することとする。入金の確認が取れた後、JACが審査・承認した時点より翌々月1日を入会日とし、同日を保険の開始期として、会員証・認定証・保険証を発行する。
① JACのHPの申込フォームからの申込
②入会申込書を郵送・メール・FAXのいずれかでJAC宛に送付することによる申込
③対象機購入時の自動申込
入会費、及び年会費は以下の通りとする。
・賛助会員:入会費55,000円(税込)、年会費55,000円(税込) ・一般サロン会員:入会費0円、年会費
1-3 保険の自動更新
55,000円(税込) ・プレミアムサロン会員:入会費0円、年会費132,000円(税込)
本保険の補償期間は、1年間とし、退会しない限り自動更新となる。更新月より3カ月前の20日に指定の口座から会員費を引き落として更新したものとする。
JACは、更新日のおおよそ半月前に更新した会員証・認定証・保険証を契約者指定の住所に送付する。
更新時、残金不足等の理由により口座から会員費が引き落としできない場合、JACは契約者に更新の意思を確認し、更新意思がある場合は、JACが提示した期日以内に会員費を支払うものとするが、更新意思が無い場合や支払いが確認できない場合は、強制解約となる。強制解約となった場合は、補償期限を過ぎて1カ月以内に会員証・認定証・保険証をJACに返還することとする。
1-4 保険の解約
一般サロン会員、又はプレミアムサロン会員は、下記のいずれかに該当する場合は、会員の資格を喪失し、それを以って本保険についても解約となる。解約となった場合は補償期限を過ぎて1カ月以内に会員証・認定 証・保険証をJACに返還することとする。
①更新月の5か月前までにJACに解約の申し出を電話・FAX・メールなどで明らかにし、承認された場合
②契約者本人が死亡、若しくは失踪宣言を受けた場合
1-5 登録内容の変更
③法人、又は団体の会員の場合その法人、又は団体が消滅した場合
サロン名・代表者名・住所・電話番号等、会員情報に変更がある場合は、すみやかにJACに変更届を提出することとする。JACは、変更届を受領した日から1カ月程度で、更新した会員証・認定証・保険証を発行し、契約者が指定する住所へ送付する。契約者はこれを査収し、これを以って登録内容の変更とする。
1-6 クーリングオフ(ご契約のお申し込みの撤回等)
尚、変更前の会員証・認定証・保険証は、変更後1か月以内にJACに返還することとする。
クーリングオフとは、契約の申し込み後であってもお客様が契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、契約の申し込みの撤回をすることができることをいう。
JACの保険費用として相当される入会費、又は年会費は、クーリングオフの対象外となる。※注1
ただし、JACへの入会、及び本保険の申し込みのキャンセルは、JACが申し込みを受領した時点より8日以内であれば受け付けるが、すでに会費が支払われている場合はこの返還はしない。
1-7 税❹
※注1 クーリングオフの対象外となる契約…①保険期間が1年以内の契約②営業、又は事業の為の契約③法人、又は社団・財団等が締結した契約
本保険の約款に記載される金額は、全て税込金額であり、税率は10%とする。契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、消費税率改定後の会費、保険金等に係る消費税については、改定後の税率により計算するものとする。
6 会員共通
JACサロン賠償責任保険約款
2-1 保険金上限額一覧
2.一般サロン会員(一般サロン会員・プレミアムサロン会員)
特別約款 | 賠償 | 支払限度額 | 免責金額 | ||
区分 | 1名につき | 1事故につき | 年間合計 | (1事故) | |
施術原因事故 | 対人 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3万円 |
対物 | ー | 3,000万円 | 3,000万円 | 3万円 | |
その他原因事故 | 対人 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3万円 |
対物 | ー | 50万円 | 50万円 | 5千円 |
2-2 用語の定義
※痩身機・脱毛機器等、機器をお使いの方は、対象外です。(プレミアム会員の対象になります) (税込)
一般サロン会員の対人賠償・対物賠償において使用される用語の定義は、次の通りとする。
用語 | 定義 |
契約者 | 保険証記載のサロン名・会社名・記名契約者、又は保険証記載のサロン・会社に属する従業員 |
入会対象業種 | 主にオールハンドによる施術。 ①リンパドレナージュ ②美容整体 ③ロミロミ ➃フェイシャル(機器は使用しない) ⑤まつ毛エクステ ⑥まつ毛パーマ ⑦リフレクソロジー Ⓑストレッチ ⑨ホットストーン ⑩BOWEL(腸マッサージ) ⑪ネイル ⑫タラソテラピーなど痩身目的等その他JACが認める場合。 |
入会対象外業種 | ①カイロプラクティック ②接骨 ③整骨整体 ➃アートメイク ⑤タイ古式 ⑥ケミカルピーリング ⑦その他ピーリング その他JACが認めない場合。 |
被害者 | 原則として、保険証記載のサロン内において、保険金の支払対象となる損害を受けたお客様で、下記のいずれかに該当する者をいう。 ①お試し・体験 ②都度払い客 ③コース契約者 |
施術 | 被害者と契約者が同じ個室、又はスペースに同時に存在し、かつ1人の被害者に対し、 1人、又は2人以上の契約者が、被害者の皮膚等を美化、又は体型等を整える行為。 |
事故 | 契約者が、被害者に何らかの障害を与えること、又は被害者の財物の損壊・汚損・盗難・紛失をいう。 |
7
一般サロン会員対人補償
一般サロン会員約款
脱毛 | 脱毛機器を使った施術。 |
施術原因事故 | 施術中の不注意や、管理の不備が原因で生じた事故。 |
その他原因事故 | ①契約者の管理する敷地内外の構造上の欠陥や、管理上の不備が原因で生じた事故 ②製造、販売した生産物の欠陥が原因で、生じた事故 |
1事故 | 概ね同時刻に同じように生じた施術原因事故、及びその他原因事故。 |
人格権を侵害する不当行為 | ハラスメント・不当解雇・差別的行為・不当な評価・説明義務違反、その他雇用に関する不適切な行為や義務違反をいう。 |
医学的所見 | 理学的検査・神経学的検査・臨床検査・画像検査等により認められる異常所見をいう。 |
医師 | 柔道整復師(昭和45年法律第19号)に定める柔道整復師を含むものとして、被害者が医師、又は柔道整復師である場合は、被害者以外の医師、又は柔道整復師をいう。 |
危険 | 保険金の支払い事由の発生の可能性をいう。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいう。 ①健康保険法(大正11年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和33年法律192号) ③国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ➃地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
障害 | 事故を起因とした通院や入院が必要とする外傷や内傷をいう。 |
疾病 | 被害者が被った障害以外の身体の障害をいう。 |
高度障害 | 高度障害の状態の定義は次の①から⑦いずれかに該当する者とする。 ①両眼の視力を全く永久に失った者 ②言語、又は咀嚼の機能を全く永久に失った者 ③中枢神経系・精神、又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する者 ➃両上肢とも手関節以上で失ったか、又はその用を全く永久に失った者 ⑤両下肢とも足関節以上で失ったか、又はその用を全く永久に失った者 ⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、又はその用を全く永久に失った者 ⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失った者 高度障害状態の認定は、身体障害者福祉法における障害者、又は介護保険法、医師の診断書の内容、医学的所見と調査員による面談結果をもとに、先述の高度障害に該当するかJACが支払限度も考慮の上判断するものとする。 |
診療報酬点数 | 厚生省告示、及び厚生労働省告示に基づく診療報酬点数をいう。 |
治療 | 医師による治療をいい、柔道整復師による施術を含む。 |
通院 | 医師による治療が必要な為、外来や往診によって治療を受けることをいう。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難な為病院、又は診療所に入り、医師の指導・管理のもと治療に専念することをいう。 |
病院又は診療所 | 次のいずれかに該当するものをいう。 ①医師法(昭和23年法律205号)に定める日本国内にある病院、又は患者を収容する施設を有する診療所 ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護療養型医療施設を除く。 ②四肢における骨折・脱白・捻挫、又は打撲に関し施術を受ける為、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所 |
免責金額 | 損害額に対する補償のうち、契約者の自己負担になる金額のことをいう。 |
差額ベッド代 | 正式名称「特別療養環境室料」を指す。 入院時個室等を希望した場合にかかる費用をいう。 |
8 一般サロン会員
対人補償
3-1 保険金を支払う場合
3.対人賠償(一般サロン会員)
JACは、契約者が被害者と結んだ契約内容に基づき行う施術、又は施術以外の原因で、被害者に何らかの障害を与え、責任開始期以後の保険期間中に、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合、この約款に従い免責金額を除いた賠償責任保険金を契約者に支払うものとする。
①身体障害を被った日が責任開始期以後でありその直接の結果として、その身体障害の治療を目的とする通院や入院などの場合
②通院若しくは入院が1日以上の場合
③公的医療保険制度における保険給付の対象となった通院や入院の場合
➃被害者から損害によって生じた精神的肉体的苦痛に対する慰謝料の請求があった場合
⑤通院や入院に交通費がかかる場合(医師が医学的所見などをもとに判断し、公共交通機関での通院が難しいと判断した場合以外は、合理的な交通機関を使用した金額とする)
⑥被害者の身体に障害が発生した場合の見舞金・見舞品購入費用・臨時に支出した費用がある場合(社会通念上妥当と思われる費用に限る)
※法律上の賠償責任が生じないにも関わらず被害者に支払われた見舞金は補償対象外。
通院
通院期間 | 診断書によるものとし、1疾患、通院無制限とする。 |
保険金上限 | 病院、又は診療所において、免責金額を除き公的医療保険制度を利用した治療費を請求するものとする。 ・脱毛を除く施術原因事故ついては、1人につき1,000万円、補償期間中3,000万円までを限 度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛を除く施術中以外のその他原因事故については、1人につき1,000万円、1事故につき 1,000万円、保険期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 |
入院
入院対象 | 入院日数が、1日以上の入院とする。 公的医療保険制度における保険給付の対象となった入院とする。 |
保険金上限 | 病院、又は診療所において、免責金額を除き公的医療保険制度を利用した治療費を請求するも のとする。 ・脱毛を除く施術原因事故ついては、1人につき1,000万円、補償期間中3,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛を除く施術中以外のその他原因事故については、1人につき1,000万円、1事故につき 1,000万円、保険期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 尚、差額ベッド代は1日限度3,000円とする。 |
注1)被害者が、保険金の支払いを受けられる入院を、3回までを限度とし、かつそれぞれの入院の直接の原因となった障害が同一か、又は医学上重要な関係があると認めた30日以内の入院を、同疾患によるものとして保証する。
注2)被害者が、入院中に保険期間が満了した場合、その継続中の入院に関しては入院時の治療にかかった費
用を支払う。
3-2 免責金額
注3)正当な理由がなく、被害者が治療を怠ったこと、若しくは保険金を受け取るべきもの(未xx者・高齢者・保護者・xx後見者)が、治療させなかった事により身体障害が悪化した場合は、保険金を支払わない。
特別約款 | 賠償 | 免責金額 |
区分 | (1事故) | |
施術原因事故 | 対人 | 3万円 |
対物 | 3万円 | |
その他原因事故 | 対人 | 3万円 |
対物 | 5千円 |
(税込)
9
一般サロン会員対人補償
JACは、直接、又は間接を問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金は支払わない。
①契約者の故意、あるいは事故を起こす可能性の危惧が予想されるにも関わらず起こした事故の場合。
・メーカーより指定、又は推奨する方法以外での施術、あるいは化粧品等の消耗品や機器等を使用した場合
・メーカーより通達の禁忌事項該当者への施術
・メーカー講習の未受講者による過失
②被害者以外の顧客が、事故を起こした場合や、事故の再発を未然に防ぐ為の損害防止措置を設置する場合。
③備品に故障、若しくは事故を起こす可能性の危惧が予想されるのにも関わらず、これを使用し、生じた事故の場合。
➃保険契約者、又は被害者の故意や、重大な過失によって身体障害を被った場合。
⑤契約者が、大麻・アヘン・覚せい剤・シンナー・眠り薬等を含む薬物効果により、正常な判断ができない状態で起こした事故の場合。
⑥戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変、又は暴動(群衆、又は多数の者の集団行動によって、全国、又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められている状態をいう)に起因する事故の場合。
⑦公的医療保険制度を、使用していない請求の場合。
Ⓑ被害者が、身体障害を被ったことが起因した事故の場合。(出産・流産・ペースメーカー等生命維持装置の不具合等)
⑨契約時、申込者が、未xx・xx後見人・被保佐人・被補助人のいずれかであり、申込の手続きの際、親権
者・監護権者・法定代理人・被保佐人・被補助人の同意を得ていなかった場合。
⑩最初の行為が、保険期間の初日の前に行われ、その継続、又は反復として行われた人格権を侵害する不当行為を起因とする事故の場合。
⑪契約者が、保険金の申請時に虚偽の申請報告をした場合、又後に虚偽の報告があったことが判明した場合、速やかに支払を受けた金額を返金するものとする。
⑫地震・台風・噴火・洪水・津波、又はこれらに類似の自然現象に起因した事故の場合。
⑬契約者と、世帯を同じくする親族に対する事故の場合。
⑭給排水管・消火栓・スプリンクラー、又は汚染物質(煙や蒸気を含める)の、排出・分散・漏出等に起因する事故の場合。
⑮契約者と、他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任。
⑯原子核反応や、崩壊、又は石綿や石綿を含む製品の発がん性、その他の有害な特性に起因する事故の場合。
⑰施設の新築・改築・修理・取り壊し・その他工事に起因する事故の場合。
⑱航空機・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車及び原動機付自転車をいう)の、所有・使用、若しくは動物の所有・使用・管理に起因する事故の場合。
⑲屋根・樋・扉・戸・窓・壁・通風筒から入る雨・雪等に起因する事故の場合。
⑳業務で使用する化粧品等の消耗品を、本来の目的以外に使用したことに起因する事故の場合。
㉑仕上がり(脱毛レベル・髪型、・毛染めの色等)不良。
㉒美容師法や、都道府県等、条例に違反する訪問美容などにおける事故の場合。
㉓施設以外の場所に移動中、又は訪問先での事故の場合。(「疾病・婚礼・その他の理由により、施設に来ることができない者に対して施術を行う場合」や社会福祉施設等入所者への訪問美容などは対象)
㉔昇降機の設置・改造・修理・取り外し等に起因する事故の場合、又点検等の為に使用される材料・部品(支給財物)の損壊による事故の場合。
㉕契約者によって、又は契約者以外の者によって行われた採用・雇用、又は解雇に関した人格権を侵害する不当行為に起因する事故の場合。
㉖契約者自身が、自らの過失で身体障害を負い、それに対して賠償責任を負う場合。
㉗宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する事故の場合。
㉘契約違反による宣伝障害に起因する事故の場合。ただし、書面によらない合意、又は約束において、宣伝上
の着想、又は営業の手法を不正に流用した場合を除く。
㉙事故発生時、又は事故の発生する恐れのあることを知ったときに、事故の発生、又は拡大を防止する為遅滞なく、生産物、又は業務備品について回収措置等(回収・検査・修理・交換)その他適切な措置を講じなければならない。不当な理由で回収措置を講じず生じた事故の場合。
㉚被害者の精神異常・精神障害を原因とする事故の場合。
㉛別表1に記載する指定感染症等に罹患した者が、施設にいたこと等により、施設が指定感染症等の原因となる病原体に汚染され生じた事故や損害がある場合。
㉜別表1に記載する指定感染症、又はその原因となる病原体に汚染された疑いがあり、保健所その他の行政機関に施設の消毒その他の処置等を求められたことにより生じた事故や損害がある場合。
10
一般サロン会員対人補償
3-3 保険金を支払わない場合
別表1
①エボラ出♛熱②クリミア・コンゴ出♛熱③痘そう④南米出♛熱⑤ペスト⑥マールブルグ病⑦ラッサ熱⑧急性灰白髄炎⑨結核⑩ジフテリア⑪重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) ⑫中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) ⑬鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその♛清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に異変するおそれが高いものの♛清亜型として法令で定めるものに限る) ⑭コレラ⑮細菌性赤痢⑯腸管出♛性大腸菌感染症⑰腸チフス⑱パラチフス⑲新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)
4-1 保険金を支払う場合
4.対物賠償(一般サロン会員)
JACは、被害者の財物を契約者の管理する敷地内で、契約者の取扱いの不注意等により損壊・汚損・盗難・紛失した為、被害者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払うものとする。
・脱毛を除く施術原因事故においては、契約者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を、1事故3,000万円・保険期間中3,000万円を限度に補償する。
・脱毛を除く施術中以外のその他原因事故については1事故50万円・保険期間中50万円を限度に補償する。
①損壊・汚損・盗難・紛失した被害者の財物の修理費用、修理不能の場合はその交換価格
②被害者から、損害によって生じた精神的肉体的苦痛に対する慰謝料の請求があった場合
4-2 保険金を支払わない場合
③事故が発生したことにより、契約者が支出した臨時費用(社会通念上妥当と思われる費用に限る)
JACは、直接、又は間接を問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金は支払わない。
①契約者の故意、あるいは事故を起こす可能性の危惧が予想されるにも関わらず起こした事故の場合。
・メーカーより指定、推奨する方法以外での施術、又は消耗品や機器等を使用した場合
・メーカー講習の未受講者による過失
②被害者以外の顧客が事故を起こした場合や、事故の再発を未然に防ぐ為の損害防止措置を設置する場合。
③備品に故障、若しくは事故を起こす可能性の危惧が予想されるのにも関わらず、これを使用し、生じた事故の場合。
➃保険契約者、又は被害者の故意、又は重大な過失によって被害者の財物の損壊・汚損・盗難等の被害を被った場合。
⑤契約者が、大麻・アヘン・覚せい剤・シンナー・眠り薬等を含む薬物効果により、正常な判断ができない状態で起こした事故の場合。
⑥戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変、又は暴動(群衆や多数の者の集団行動によって、全国、又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められている状態をいう)に起因する事故の場合。
⑦被害者の精神異常・精神障害を原因とする事故の場合。
Ⓑ契約時、申込者が未xx・xx後見人・被保佐人・被補助人のいずれかであり、申込の手続きの際、親権者・監護権者・法定代理人・被保佐人・被補助人の同意を得ていなかった場合。
⑨最初の行為が、保険期間の初日の前に行われ、その継続、又は反復として行われた人格権を侵害する不当行為を起因とする事故の場合。
⑩契約者が、保険金の申請時に虚偽の申請報告をした場合、又後に虚偽の報告があったことが判明した場合、速やかに支払を受けた金額を返金するものとする。
⑪地震・台風・噴火・洪水・津波、又はこれらに類似の自然現象に起因した事故の場合。
⑫事故発生時、又は事故の発生する恐れのあることを知ったときに、事故の発生・拡大を防止する為遅滞なく、生産物や業務備品について回収措置等(回収・検査・修理・交換)その他適切な措置を講じなければならない。不当な理由で回収措置を講じず生じた事故の場合。
⑬契約者と、世帯を同じくする親族に対する事故の場合。
⑭給排水管・消火栓・スプリンクラー、又は汚染物質(煙や蒸気を含める)の排出・分散・漏出等に起因する事故の場合。
⑮契約者と、他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任がある場合。
⑯原子核反応や崩壊、又は石綿や石綿を含む製品の発がん性、その他の有害な特性に起因する事故の場合。
一般サロン会員 11
対物補償
⑰施設の新築・改築・修理・取り壊し・その他工事に起因する事故の場合。
⑱自動車・車両 (ブルドーザー・パワーショベル等土木建設用自動車・自動二輪車・自動三輪車、及び農耕作業用自動車を含み原動力がもっぱら人力であるものを除く) ・船 (xx運送等に供する船舟類のすべて)・航空機 ・家畜・動物等の生物 ・コンテナ自体等、法令の規定・公序良俗に違反する貨物を紛失・損壊・汚
染・盗難された事故の場合。
⑲屋根・樋・扉・戸・窓・壁・通風筒から入る雨・雪等に起因する事故の場合。
⑳業務で使用する化粧品等の消耗品を、本来の目的以外に使用したことに起因する事故の場合。
㉑施設以外の場所に移動中、又は訪問先での事故の場合。(「疾病・婚礼・その他の理由により、施設に来る
ことができない者に対して施術を行う場合」や社会福祉施設等入所者への訪問美容などは対象)
㉒昇降機の設置・改造・修理・取り外し等に起因する事故の場合、又点検等の為に使用される材料・部品(支給財物)の損壊による事故の場合。
㉓契約者によって、又は契約者以外の者によって行われた採用・雇用、あるいは解雇に関した人格権を侵害する不当行為に起因する事故の場合。
㉔宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する事故の場合。
㉕被害者から預かった貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手(料額印面が印刷されたはがきを含む)・証書・帳簿・宝石・骨とう品・美術品等これらに類する物を紛失・損壊・汚染・盗難された場合。
㉖契約違反による宣伝障害に起因する事故の場合。ただし、書面によらない合意、又は約束において、宣伝上の着想、又は営業の手法を不正に流用した場合を除く。
㉗契約者自身の所有・使用・管理する財物の損壊について、それらのものがその所有者に対して賠償責任を負う場合。
㉘美容師法や都道府県等、条例に違反する訪問美容などにおける事故の場合。
㉙別表1に記載する指定感染症等に罹患した者が、施設にいたこと等により、施設が指定感染症等の原因とな
る病原体に汚染され生じた事故や損害がある場合。
㉚別表1に記載する指定感染症、又はその原因となる病原体に汚染された疑いがあり、保健所、その他の行政機関に、施設の消毒、その他の処置等を求められたことにより生じた事故や損害がある場合。
別表1
①エボラ出♛熱②クリミア・コンゴ出♛熱③痘そう④南米出♛熱⑤ペスト⑥マールブルグ病⑦ラッサ熱⑧急性灰白髄炎
⑨結核⑩ジフテリア⑪重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) ⑫中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) ⑬鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその♛清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に異変するおそれが高いものの♛清亜型として法令で定めるに限る) ⑭コレラ ⑮細菌性赤痢 ⑯腸管出♛性大腸菌感染症⑰腸チフス⑱パラチフス⑲新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)
5-1 保険金を支払う場合(対人・対物共通)
5.その他(一般サロン会員)
契約者の施術や、施術以外の原因により、被害者に何らかの障害を与えた場合、又は被害者の財物を紛失・破損・汚損・盗難された場合、下記の費用を上限30万円まで補償する。
①示談交渉費用
対人事故、又は対物事故において、保険契約者が被害者と折衝、あるいは示談についてJACの書面了承のもとに支出した費用。(解約に関わる費用を除く)
②訴訟費用
損害賠償に関する訴訟について、契約者がJACの書面了承のもとに同意を得て支出した弁護士報酬・仲裁・和解、若しくは調停に要した費用、又はその他権利の保全・行使に必要な手続きをする為に要した費用。
12
一般サロン会員対物補償
6-1 保険金上限額一覧
6.プレミアムサロン会員
特別約款 | 賠償 | 【脱毛以外】支払限度額 | 免責金額 | 【脱毛】支払限度額 | 免責金額 | ||||
区分 | 1名につき | 1事故につき | 年間合計 | (1事故) | 1名につき | 1事故につき | 年間合計 | (1事故) | |
施術原因 | 対人 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1万円 |
事故 | 対物 | ー | 3,000万円 | 3,000万円 | 3万円 | ー | 1,000万円 | 1,000万円 | 1万円 |
その他原因事故 | 対人 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1万円 |
対物 | ー | 50万円 | 50万円 | 5千円 | ー | 50万円 | 50万円 | 5千円 |
6-2 用語の定義
(税込10%)
この対人賠償・対物賠償において使用される用語の定義は、次の通りとする。
用語 | 定義 |
契約者 | 保険証記載のサロン名・会社名・記名契約者、又は保険証記載のサロン・会社に属する従業員。 |
入会対象業種 | 主にオールハンドによる施術。 ①リンパドレナージュ ②美容整体 ③ロミロミ ➃フェイシャル(機器は使用しない) ⑤まつ毛エクステ ⑥まつ毛パーマ ⑦リフレクソロジー Ⓑストレッチ ⑨ホットストーン ⑩BOWEL(腸マッサージ) ⑪ネイル ⑫タラソテラピーなど痩身目的等その他JACが認める場合。 |
入会対象外業種 | ①カイロプラクティック ②接骨 ③整骨整体 ➃アートメイク ⑤タイ古式 ⑥ケミカルピーリング ⑦その他ピーリング その他JACが認めない場合 。 |
対象機 | xx販売店、又はxx代理店で購入したJAC認定機器。例:LUMIXシリーズ等(2021年7月時点) |
被害者 | 原則として保険証記載のサロン内において、保険金の支払対象となる損害を受けたお客様で、下記のいずれかに該当する者をいう。 ①お試し・体験 ②都度払い客 ③コース契約者 |
施術 | 被害者と契約者が同じ個室、又はスペースに同時に存在し、かつ1人の被害者に対し、 1人、又は2人以上の契約者が被害者の皮膚等を美化、又は体型等を整える行為。 |
13
プレミアムサロン会員対人補償
プレミアムサロン会員約款
脱毛 | 脱毛機器を使った施術。 |
事故 | 契約者が、被害者に何らかの障害を与えること、又は被害者の財物の損壊・汚損・盗難・紛失をいう。 |
施術原因事故 | 施術中の不注意や、管理の不備が原因で生じた事故。 |
その他原因事故 | ①契約者の管理する敷地内外の構造上の欠陥や、管理上の不備が原因で生じた事故 ②製造、販売した生産物の欠陥が原因で生じた事故 |
1事故 | 概ね同時刻に同じように生じた施術原因事故、及びその他原因事故。 |
人格権を侵害する不当行為 | ハラスメント・不当解雇・差別的行為・不当な評価・説明義務違反・その他雇用に関する不適切な行為や義務違反。 |
医学的所見 | 理学的検査・神経学的検査・臨床検査・画像検査等により認められる異常所見をいう。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいう。 ①健康保険法(大正11年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和33年法律192号) ③国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ➃地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
医師 | 柔道整復師(昭和45年法律第19号)に定める柔道整復師を含むものとして、被害者が医師、又は柔道整復師である場合は、被害者以外の医師、又は柔道整復師をいう。 |
危険 | 保険金の支払い事由の発生の可能性をいう。 |
障害 | 事故を起因とした通院や、入院が必要とする外傷や内傷をいう。 |
疾病 | 被害者が被った障害以外の身体の障害をいう。 |
高度障害 | 高度障害の状態の定義は、次の①から⑦いずれかに該当する者とする。 ①両眼の視力を全く永久に失った者 ②言語、又は咀嚼の機能を全く永久に失った者 ③中枢神経系・精神、又は胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要する者。 ➃両上肢とも手関節以上で失ったか、又はその用を全く永久に失った者 ⑤両下肢とも足関節以上で失ったか、又はその用を全く永久に失った者 ⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったか、又はその用を全く永久に失った者 ⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ1下肢を足関節以上で失った者 高度障害状態の認定は、身体障害者福祉法における障害者、又は介護保険法、医師の診断書の内容、医学的所見と調査員による面談結果をもとに、先述の高度障害に該当するかJACが支払限度も考慮の上判断するものとする。 |
診療報酬点数 | 厚生省告示、及び厚生労働省告示に基づく診療報酬点数をいう。 |
治療 | 医師による治療をいい、柔道整復師による施術を含む。 |
通院 | 医師による治療が必要な為、外来や往診によって治療を受けることをいう。 |
入院 | 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難な為、病院、又は診療所に入り、医師の指導・管理のもと治療に専念することをいう。 |
病院又は診療所 | 次のいずれかに、該当するものをいう。 ①医師法(昭和23年法律205号)に定める日本国内にある病院、又は患者を収容する施設を有する診療所 ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護療養型医療施設を除く。 ②四肢における骨折・脱白・捻挫、又は打撲に関し施術を受ける為、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所 |
免責金額 | 損害額に対する補償のうち、契約者の自己負担になる金額のことをいう。 |
差額ベッド代 | 正式名称「特別療養環境室料」を指す。 入院時個室等を希望した場合にかかる費用。 |
14
プレミアムサロン会員対人補償
7-1 保険金を支払う場合
7.対人賠償(プレミアムサロン会員)
JACは、契約者が被害者と結んだ契約内容に基づき、対象機を使用して行った施術、又は施術以外の原因で被害者に何らかの障害を与え、責任開始期以後の保険期間中に次の①から⑥までのいずれかに該当する場合、この約款に従い免責金額を除いた賠償責任保険金を契約者に支払うものとする。
①身体障害を被った日が、責任開始期以後でありその直接の結果として、その身体障害の治療を目的とする通院や入院などの場合
②通院、若しくは入院が1日以上の場合
③公的医療保険制度における保険給付の対象となった通院や、入院の場合
➃被害者から、損害によって生じた精神的肉体的苦痛に対する慰謝料の請求があった場合
⑤通院や、入院に交通費がかかる場合(医師が医学的所見などをもとに判断し、公共交通機関での通院が難しいと判断した場合以外は、合理的な交通機関を使用した金額とする)
⑥被害者に、身体障害が発生した場合の見舞金・見舞品購入費用、臨時に支出した費用がある場合(社会通念上妥当と思われる費用に限る)
※法律上の賠償責任が生じないにも関わらず、被害者に支払われた見舞金は補償対象外。
通院
通院期間 | 診断書によるものとし、1疾患、通院無制限とする。 |
保険金上限 | 病院、又は診療所において、免責金額を除き、公的医療保険制度を利用した治療費を請求する ものとする。 ・脱毛を除く施術原因事故については、1人につき1,000万円、1事故につき3,000万円、補 償期間中3,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛を除く施術中以外のその他原因事故については、 1人につき1,000万円、1事故につき 1,000万円、保険期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛施術原因事故については、1人につき1,000万円、1事故につき1,000万円、補償期間中 1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛施術中以外のその他原因事故については、1人につき1,000万円、1事故につき1,000万円、補償期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 |
入院
入院対象 | 入院日数が、1日以上の入院とする。 公的医療保険制度における保険給付の対象となった入院とする。 |
保険金上限 | 病院、又は診療所において、免責金額を除き、公的医療保険制度を利用した治療費を請求するものとする。 ・脱毛を除く施術原因事故については、1人につき1,000万円、補償期間中3,000万円までを 限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛を除く施術中以外のその他原因事故については、 1人につき1,000万円、1事故につき 1,000万円、保険期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛施術原因事故については、1人につき1,000万円、補償期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 ・脱毛施術中以外のその他原因事故については、1人につき1,000万円、1事故につき1,000万円、補償期間中1,000万円までを限度とする通院及び薬代の領収書の診療報酬点数通りの金額とする。 尚、差額ベッド代は1日限度3,000円とする。 |
注1)被害者が、保険金の支払いを受けられる入院を、3回までを限度とし、かつそれぞれの入院の直接の原因となった障害が同一か、又は医学上重要な関係があると認めた30日以内の入院を、同疾患によるものとして保証する。
注2)被害者が、入院中に保険期間が満了した場合、その継続中の入院に関しては入院時の治療にかかった費用を支払う。
注3)正当な理由がなく、被害者が治療を怠ったこと、若しくは保険金を受け取るべきもの(未xx者・高齢者・保護者・xx後見者)が、治療させなかった事により身体障害が悪化した場合は、保険金を支払わない。
15
プレミアムサロン会員対人補償
特別約款 | 賠償 | 【脱毛以外】免責金額 | 【脱毛】免責金額 |
区分 | (1事故) | (1事故) | |
施術原因事故 | 対人 | 3万円 | 1万円 |
対物 | 3万円 | 1万円 | |
その他原因事故 | 対人 | 3万円 | 1万円 |
対物 | 5千円 | 5千円 |
(税込10%)
7-3 保険金を支払わない場合
JACは、直接、又は間接を問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金は支払わない。
①契約者の故意、あるいは事故を起こす可能性の危惧が予想されるにも関わらず起こした事故の場合。
・メーカーより指定、又は推奨する方法以外での施術、あるいは消耗品や機器等を使用した場合
・メーカーより通達の禁忌事項該当者への施術
・メーカー講習の未受講者による過失
②被害者以外の顧客が、事故を起こした場合や、事故の再発を未然に防ぐ為の損害防止措置を設置する場合。
③備品に故障、若しくは事故を起こす可能性の危惧が予想されるのにも関わらず、これを使用し、生じた事故の場合。
➃保険契約者、又は被害者の故意や、重大な過失によって身体障害を被った場合。
⑤契約者が、大麻・アヘン・覚せい剤・シンナー・眠り薬等を含む薬物効果により、正常な判断ができない状態で起こした事故の場合。
⑥戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変、又は暴動(群衆、又は多数の者の集団行動によって、全国、又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められている状態をいう)に起因する事故の場合。
⑦公的医療保険制度を、使用していない請求の場合。
Ⓑ被害者が、身体障害を被ったことが起因した事故の場合。(出産・流産・ペースメーカー等生命維持装置の不具合等)
⑨契約時申込者が、未xx・xx後見人・被保佐人・被補助人のいずれかであり、申込の手続きの際、親権
者・監護権者・法定代理人・被保佐人・被補助人の同意を得ていなかった場合。
⑩最初の行為が、保険期間の初日の前に行われ、その継続、又は反復として行われた人格権を侵害する不当行為を起因とする事故の場合。
⑪契約者が、保険金の申請時に虚偽の申請報告をした場合、又後に虚偽の報告があったことが判明した場合、速やかに支払を受けた金額を返金するものとする。
⑫地震・台風・噴火・洪水・津波、又はこれらに類似の自然現象に起因した事故の場合。
⑬契約者と、世帯を同じくする親族に対する事故の場合。
⑭給排水管・消火栓・スプリンクラー、又は汚染物質(煙や蒸気を含める)の、排出、分散、漏出等に起因する事故の場合。
⑮契約者と他人との間に、損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任がある場合。
⑯原子核反応や崩壊、又は石綿や石綿を含む製品の発がん性、その他の有害な特性に起因する事故の場合。
⑰施設の新築、改築、修理、取り壊しその他工事に起因する事故の場合。
⑱航空機・自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車及び原動機付自転車をいう)の、所有・使用、若しくは動物の所有・使用・管理に起因する事故の場合。
⑲屋根・樋・扉・戸・窓・壁・通風筒から入る雨・雪等に起因する事故の場合。
⑳業務で使用する化粧品等の消耗品を、本来の目的以外に使用したことに起因する事故の場合。
㉑仕上がり(脱毛レベル、髪型、毛染めの色等)不良。
㉒美容師法・都道府県等、条例に違反する訪問美容などにおける事故の場合。
㉓施設以外の場所に移動中、又は訪問先での事故の場合。(「疾病・婚礼・その他の理由により、施設に来ることができない者に対して施術を行う場合」や社会福祉施設等入所者への訪問美容などは対象)
㉔昇降機の設置・改造・修理・取り外し等に起因する事故の場合、又点検等の為に使用される材料・部品(支給財物)の損壊による事故の場合。
㉕契約者によって、又は契約者以外の者によって行われた採用・雇用、あるいは解雇に関した人格権を侵害する不当行為に起因する事故の場合。
㉖契約者自身が、自らの過失で身体障害を負い、それに対して賠償責任を負う場合。
㉗宣伝された品質・性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する事故の場合。
㉘契約違反による宣伝障害に起因する事故の場合。ただし、書面によらない合意、又は約束において、宣伝上の着想、又は営業の手法を不正に流用した場合を除く。
16
プレミアムサロン会員対人補償
7-2 免責金額
㉙事故発生時、又は事故の発生する恐れのあることを知ったときに、事故の発生・拡大を防止する為遅滞なく、生産物や業務備品について回収措置等(回収・検査・修理・交換)その他適切な措置を講じなければならない。不当な理由で回収措置を講じず生じた事故の場合。
㉚被害者の精神異常・精神障害を原因とする事故の場合。
㉛別表1に記載する指定感染症等に罹患した者が、施設にいたこと等により、施設が指定感染症等の原因となる病原体に汚染され、生じた事故や損害がある場合。
㉜別表1に記載する指定感染症、又はその原因となる病原体に汚染された疑いがあり、保健所、その他の行政機関に施設の消毒、その他の処置等を求められたことにより、生じた事故や損害がある場合。
別表1
①エボラ出♛熱②クリミア・コンゴ出♛熱③痘そう④南米出♛熱⑤ペスト⑥マールブルグ病⑦ラッサ熱⑧急性灰白髄炎
⑨結核⑩ジフテリア⑪重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) ⑫中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) ⑬鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその♛清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に異変するおそれが高いものの♛清亜型として法令で定めるものであるものに限る) ⑭コレラ⑮細菌性赤痢
⑯腸管出♛性大腸菌感染症⑰腸チフス⑱パラチフス⑲新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)
8-1 保険金を支払う場合
8.対物賠償(プレミアムサロン会員)
JACは、被害者の財物を、契約者の管理する敷地内で、契約者の取扱いの不注意等により損壊・汚損・盗難された為、被害者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し、免責金額を除いた保険金を支払うものとする。
・脱毛を除く施術原因事故について、契約者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を、1事故
3,000万円・保険期間中3,000万円を限度に補償する。
・脱毛を除く施術中以外のその他原因事故については1事故50万円・保険期間中50万円を限度に補償する。
・脱毛施術原因事故については、契約者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を、1事故
1,000万円・保険期間中1,000万円を限度に補償する。
・脱毛施術中以外のその他原因事故については1事故50万円・保険期間中50万円を限度に補償する。
①損壊・汚損・盗難・紛失した被害者の財物の修理費用、修理不能の場合はその交換価格
②被害者から損害によって生じた精神的肉体的苦痛に対する慰謝料の請求があった場合
8-2 保険金を支払わない場合
③事故が発生したことにより、契約者が支出した臨時費用(社会通念上妥当と思われる費用に限る)
JACは、直接、又は間接を問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金は支払わない。
①契約者の故意、あるいは事故を起こす可能性の危惧が予想されるにも関わらず起こした事故の場合。
・メーカーより指定、推奨する方法以外での施術、又は化粧品等の消耗品や機器等を使用した場合
・メーカー講習の未受講者による過失
②被害者以外の顧客が、事故を起こした場合や、事故の再発を未然に防ぐ為の損害防止措置を設置する場合。
③備品に故障、若しくは事故を起こす可能性の危惧が予想されるのにも関わらず、これを使用し、生じた事故の場合。
➃保険契約者、又は被害者の故意や重大な過失によって、被害者の財物の損壊・汚損・盗難等の被害を被った場合。
⑤契約者が、大麻・アヘン・覚せい剤・シンナー・眠り薬等を含む薬物効果により、正常な判断ができない状態で起こした事故の場合。
⑥戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他これらに類似の事変、又は暴動(群衆、又は多数の者の集団行動によって、全国、又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められている状態をいう)に起因する事故の場合。
⑦被害者の精神異常・精神障害を原因とする事故の場合。
Ⓑ契約時申込者が、未xx・xx後見人・被保佐人・被補助人のいずれかであり、申込の手続きの際、親権者・監護権者・法定代理人・被保佐人・被補助人の同意を得ていなかった場合。
⑨最初の行為が、保険期間の初日の前に行われ、その継続、又は反復として行われた人格権を侵害する不当行
為を起因とする事故の場合。
⑩契約者が、保険金の申請時に虚偽の申請報告をした場合、又後に虚偽の報告があったことが判明した場合、速やかに支払を受けた金額を返金するものとする。
⑪地震・台風・噴火・洪水・津波、又はこれらに類似の自然現象に起因した事故の場合。
⑫事故発生時、又は事故の発生する恐れのあることを知ったときに、事故の発生・拡大を防止する為遅滞なく、生産物や業務備品について回収措置等(回収・検査・修理・交換)その他適切な措置を講じなければならない。不当な理由で回収措置を講じず生じた事故の場合。
⑬契約者と、世帯を同じくする親族に対する事故の場合。
⑭給排水管・消火栓・スプリンクラー、又は汚染物質(煙や蒸気を含める)の、排出・分散・漏出等に起因す
る事故の場合。
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対物補償 17
⑮契約者と、他人との間に、損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任。
⑯原子核反応や崩壊、又は石綿や石綿を含む製品の発がん性、その他の有害な特性に起因する事故の場合。
⑰施設の新築・改築・修理・取り壊しその他工事に起因する事故の場合。
⑱自動車・及び車両 (ブルドーザー、パワーショベル等土木建設用自動車・自動二輪車・自動三輪車、及び農耕作業用自動車を含み、原動力がもっぱら人力であるものを除く) ・船 (xx運送等に供する船舟類のすべて)・航空機 ・家畜・動物等の生物 ・コンテナ自体等法令の規定・公序良俗に違反する貨物を紛失・損壊・汚染・盗難された事故の場合。
⑲屋根・樋・扉・戸・窓・壁・通風筒から入る雨・雪等に起因する事故の場合。
⑳業務で使用する化粧品等の消耗品を、本来の目的以外に使用したことに起因する事故の場合。
㉑施設以外の場所に移動中、又は訪問先での事故の場合。(「疾病・婚礼・その他の理由により、施設に来ることができない者に対して施術を行う場合」や社会福祉施設等入所者への訪問美容などは対象)
㉒昇降機の設置・改造・修理・取り外し等に起因する事故の場合、又点検等の為に使用される材料・部品(支給財物)の損壊による事故の場合。
㉓契約者によって、又は契約者以外の者によって行われた採用・雇用・解雇に関した人格権を侵害する不当行為に起因する事故の場合。
㉔宣伝された品質・性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する事故の場合。
㉕被害者から預かった貨幣・紙幣・有価証券・印紙・切手(料額印面が印刷されたはがきを含む)・証書・帳
簿・宝石・骨とう品・美術品等、これらに類する物を紛失・損壊・汚染・盗難された事故の場合。
㉖契約違反による宣伝障害に起因する事故の場合。ただし、書面によらない合意、又は約束において、宣伝上の着想、又は営業の手法を不正に流用した場合を除く。
㉗契約者自身の所有・使用管理する財物の損壊について、それらのものがその所有者に対して賠償責任を負う場合。
㉘美容師法、都道府県等、条例に違反する訪問美容などにおける事故の場合。
㉙別表1に記載する指定感染症等に罹患した者が、施設にいたこと等により、施設が指定感染症等の原因となる病原体に汚染され生じた事故や損害がある場合。
㉚別表1に記載する指定感染症、又はその原因となる病原体に汚染された疑いがあり、保健所、その他の行政機関に、施設の消毒、その他の処置等を求められたことにより、生じた事故や損害がある場合。
別表1
①エボラ出♛熱②クリミア・コンゴ出♛熱③痘そう④南米出♛熱⑤ペスト⑥マールブルグ病⑦ラッサ熱⑧急性灰白髄炎
⑨結核⑩ジフテリア⑪重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) ⑫中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る) ⑬鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその♛清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に異変するおそれが高いものの♛清亜型として法令で定めるものに限る) ⑭コレラ⑮細菌性赤痢⑯腸管出♛性大腸菌感染症⑰腸チフス⑱パラチフス⑲新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)
9-1 保険金を支払う場合(対人・対物共通)
9.その他(プレミアムサロン会員)
契約者の施術や、施術以外の原因により、被害者に何らかの障害を与えた場合、又は被害者の財物を紛失・破
損・汚損、盗難された場合、下記の費用を上限30万円まで補償する。
①示談交渉費用
対人事故に関して、保険契約者が被害者と折衝、又は示談についてJACの書面了承のもとに支出した費用。
(解約に関わる費用を除く)
②訴訟費用
損害賠償に関する訴訟について、契約者がJACの書面了承のもとに同意を得て支出した弁護士報酬・仲裁・和解、若しくは調停に要した費用、又はその他権利の保全・行使に必要な手続きをする為に要した費用。
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プレミアムサロン会員対物補償
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