環境省自然環境局生物多様性センター 2階 情報システム科 TEL 0555-72-6033
入 札 説 明 書
令和4年度いきものログシステム運用保守業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
自然環境局生物多様性センター
は じ め に
本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度いきものログシステム運用保守業務
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和5年3月 31 日
(4)納入場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
ただし、令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「情報処理」又は「ソフトウェア開発」の資格を引き続き取得すること。
(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター 2階 情報システム科 TEL 0000-00-0000
5.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。
提出期限 令和4年3月 25 日(金) 17 時まで
(持参の場合は、12 時から 13 時を除く)提出場所 4.(1)の場所
提出方法 持参、郵送又は電子メール(biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください))によって提出すること。
なお、電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年3月 28 日(月)17時までに下記のURLに質問及び回答を掲載する。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
6.業務請負条件に関する書類の提出
別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。
(1)提出期限
令和4年3月 29 日(火)17 時まで
(持参の場合は、12 時から 13 時を除く)
(2)書面による提出の場合
ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4.(1)の場所
ウ.部数 業務請負条件に関する書類 2部
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部
(3)電子による提出の場合
ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子調達システム上※1で提出すること。
※1 電子調達システムのデータ上限は 10MBイ.提出場所 電子調達システム上
(4)審査結果通知は、令和4年3月 30 日(水)17 時までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和4年3月 31 日(木) 14 時 00 分
場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター 1階 大会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
電子調達システムにより(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による書面を令和4年3月 25 日(金)17時までに持参、郵送又は電子メール(biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください))により提出すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)契約締結日について
本入札に係る契約締結日は、環境省担当官より別途指示する。
(3)個人情報の取扱い
環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、入札心得に定める様式6を速やかに提出しなければならない。なお、業務委託条件の提出時に添付した際には、この限りではない。
(4)再委任等の制限
落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第
3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、様式7に定める書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。
(5)契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(6)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日 8 時 30 分~18 時 30 分
◎ 添付資料
・別紙1 環境省入札心得
・別紙2 業務請負条件
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
別紙 1
環 x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長殿と記載)及び「令和4年3月31日開札[令和4年度いきものログシステム運用保守業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うこ
とができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和4年度いきものログシステム運用保守業務 |
2 | 入札金額 | :金 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団 |
排除に関する誓約事項に誓約する。
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和4年度いきものログシステム運用保守業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者連絡先部 署 名:
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度いきものログシステム運用保守業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度いきものログシステム運用保守業務の入札に関する一切の件
担当者連絡先部 署 名:担当者名: T E L:
E - m a i l:
入札辞退届
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和4年度いきものログシステム運用保守業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部 署 名:担当者名: T E L:
E - m a i l:
質問書
業 務 名 | 令和4年度いきものログシステム運用保守業務 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式6令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度いきものログシステム運用保守業務に係る個人情報の管理について
令和4年度いきものログシステム運用保守業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1.個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。
2.管理体制及び実施体制
※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | ||||
氏 | 名 | |||
所 | 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
個人情報管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
3.検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
5.その他
(再委任等を申請する場合)
様式7
再委任等承諾申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。
記
1 業務名:令和4年度いきものログシステム運用保守業務
2 契約金額:
3 再委任等を行う業務の範囲:
4 再委任等を行う業務に係る経費:
5 再委任等を必要とする理由:
6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:
7 再委任等を行う相手方を選定した理由:
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式8
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度いきものログシステム運用保守業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について
令和4年度いきものログシステム運用保守業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1.再委任等を行う業務の範囲
2.個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付
3.管理体制及び実施体制
※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | ||||
氏 | 名 | |||
所 | 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
個人情報管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
4.検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
6.その他
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
別紙2
令和4年度いきものログシステム運用保守業務に関する業務請負条件
本業務の対象であるいきものログ等システムは、特に地図表示機能関係に非常に高度かつ複雑な処理を数多く含んでいる。このため、本業務における保守作業において障害を引き起こさないようにするためには、特にウェブ上における動的地図サービス関係の実装について、高い専門性の確保が必要となる。また、いきものログシステムはほとんどが動的ウェブページで構成されたシステムであり、個人情報も取り扱っていることから、システムの保守においては情報セキュリティを特に担保する必要がある。
以上の観点から、下記に従い、業務請負条件に係る確認書類を提出すること。
記
(1)提出書類(別添様式)
(ア)請負者に求める実績・資格等の要件
① ISO27001 の公的機関による認証書類の写し。
② 本業務と類似のウェブシステムの運用保守を含む業務の実績が平成 29 年以降に 1件以上あることを証明できる、押印付き契約書の写し。また、添付書類として当該業務の成果であるウェブサイトの URL を記すこと。
(イ)請負者における作業要員に求める資格等の要件
① 本業務に従事する責任者が、本業務と類似のシステムの開発や運用保守等の業務経験を1件以上有することを証明する、当該責任者の経歴書(会社印を押印すること)。
② メンバーに、MapServer、Leaflet、PostGIS を用いたウェブ上での地図サービスサイトの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書(会社印を押印すること※)。
③ メンバーに、API を用いたウェブサービスの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書(会社印を押印すること※)。
④ メンバーに、API を用いたウェブサービスと連携する iOS 並びに Android スマホアプリの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書(会社印を押印すること※)。
⑤ メンバーに CakePHP を用いたウェブサービスの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書(会社印を押印すること※)。
⑥ メンバーに情報処理安全確保支援士(旧名称「情報セキュリティスペシャリスト」)試験合格者が含まれることを証明するための、当該メンバーの試験合格者証写し。
(2)提出期限等
① 提出期限
入札説明書6.(1)のとおり
② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4(1)に同じ
③ 提出部数
2部
④ 提出方法
入札説明書6.(2)又は(3)のとおり
⑤ 提出に当たっての注意事項
ア 持参する場合の受付時間は、平日の 10 時から 17 時まで(12 時~13 時は除く)とする。
イ 郵送する場合は、封書の表に「令和4年度いきものログシステム運用保守業務に関する業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。
ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。
エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者 が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する 法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不 開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除い
て開示される場合がある。
(3)審査結果の回答
入札説明書6.(4)のとおり
(別添様式)
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
所 在 地商号又は名称
代表者氏名 印
令和4年度いきものログシステム運用保守業務に関する業務請負条件書類の提出について
標記の件について、次のとおり提出します。
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
(ア)請負者に求める実績・資格等の要件
① ISO27001 の公的機関による認証書類の写し。
② 本業務と類似のウェブシステムの運用保守を含む業務の実績が平成 29 年以降に
1件以上あることを証明できる、押印付き契約書の写し。また、添付書類として当該業務の成果であるウェブサイトの URL。
(イ)請負者における作業要員に求める資格等の要件
① 本業務に従事する責任者が、本業務と類似のシステムの開発や運用保守等の業務経験を1件以上有することを証明する、当該責任者の経歴書。
② メンバーに、MapServer、Leaflet、PostGIS を用いたウェブ上での地図サービスサイトの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書。
③ メンバーに、API を用いたウェブサービスの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書。
④ メンバーに、API を用いたウェブサービスと連携する iOS 並びに Android スマホアプリの開発経験を持つ者が含まれることを証明する、当該メンバーの経歴書。
⑤ メンバーに CakePHP を用いたウェブサービスの開発経験を持つ者が含まれること
を証明する、当該メンバーの経歴書。
⑥ メンバーに情報処理安全確保支援士(旧名称「情報セキュリティスペシャリスト」)試験合格者が含まれることを証明するための、当該メンバーの試験合格者証写し。
(担当者)所属部署:氏 名: T E L:
E-mail :
印
紙
x 約 書(案)
分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx(以下
「甲」という。)は、
(以下「乙」という。)と令和4年度いきものログシステム運用保守業務(以下「業務」という。)について、次
の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月 31 日
納入場所 環境省自然環境局生物多様性センター
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
いう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等
の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
別添 1
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 所 山梨県富士xx市上xxxxx5597-1氏 名 分任支出負担行為担当官
印
環境省自然環境局
生物多様性センター長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
調達仕様書(運用・保守版)
令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務
第 1.0 版
環境省自然環境x
xx環境計画課生物多様性センター
変更履歴
履歴 ID | 更新日付 | 更新者 | 更新内容 |
0.1 | 2022 年 2 月 4 日 | 情報システム科 | 従来の調達仕様書をひな形に合わせて刷新(4 作業の実施内容ま で) |
0.2 | 2022 年 2 月 14 日 | 情報システ ム科 | 従来の調達仕様書をひな形に合わ せて刷新 |
0.3 | 2022 年 3 月 7 日 | 情報システム科 | ○PMO レビューによる指摘を踏まえた修正 ・契約期間の見直し ・成果物について見直し ・デジタルガバメント推進標準ガイドライン解説書の最終更新日の更新(→令和 3 年 3 月 30 日) ・別紙資料の整理 ○業務内容の精査による修正 ・教育の実施について記載 |
0.4 | 2022 年 3 月 10 日 | 情報システ ム科 | 体裁整え |
1.0 | 2022 年 3 月 11 日 | 情報システ ム科 | PMO レビューにより妥当性が確認さ れたため、バージョンアップ |
目次
1 調達案件の概要 5
(1) 調達件名 5
(2) 調達の背景 5
(3) 調達目的及び調達の期待する効果 5
(4) 業務・情報システムの概要 5
(5) 契約期間 6
(6) 作業スケジュール 6
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 7
(1) 調達範囲 7
(2) 調達案件及びこれと関連する調達案件 7
(3) 調達案件間の入札制限 7
3 運用・保守の実施にあたっての要件 7
4 作業の実施内容 8
(1) 運用業務 8
ア 中長期運用・保守作業計画の作成 8
イ 運用計画及び運用実施要領の作成 8
ウ 定常時対応 8
エ 障害発生時対応 9
オ 情報システムの現況確認支援 9
カ 運用作業の改善提案 9
キ 引継ぎ 9
(2) 保守業務 9
ア 中長期運用・保守作業計画の作成 10
x xx作業計画及び保守実施要領の作成 10
ウ 定常時対応 10
エ 障害発生時対応 10
オ 情報システムの現況確認支援 11
カ 保守作業の改善提案 11
キ 引継ぎ 11
(3) 打合せ等 11
ア 業務打合せの実施 11
イ 定期運用会議の実施 11
ウ 教育の実施 12
(4) 成果物 12
5 作業の実施体制・方法 14
(1) 作業実施体制 14
(2) 作業要員に求める資格等の要件 16
(3) 作業場所 16
(4) 作業の管理に関する要領 16
6 作業の実施に当たっての遵守事項 17
(1) 機密保持、資料の取扱い 17
(2) 規定類の説明等 17
7 成果物の取扱いに関する事項 17
(1) 知的財産権の帰属 17
(2) 契約不適合責任 18
(3) 検収 19
8 入札参加資格に関する事項 19
9 再委任に関する事項 19
(1) 再委任の制限及び再委任を認める場合の条件 19
(2) 承認手続 20
(3) 再委任先の契約違反等 20
10その他特記事項 20
(1) 前提条件等 20
(2) 入札公告期間中の資料閲覧等 21
11附属文書 21
(別添) 22
1 調達案件の概要 (1) 調達件名
令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務
(2) 調達の背景
平成 24 年 10 月に閣議決定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」では、新たに科学的基盤の強化に関する基本戦略が加わり、生物多様性に関する情報を継続して把握することの重要性、行政機関・研究機関・市民などのさまざまな主体が把握している生物多様性情報の相互利用、共有化の促進の必要性が述べられている。
これを受け、自然環境xxx環境計画課生物多様性センター(以下、「BIODIC」という。)では、多様な主体から生物多様性情報を収集し、それらを共有化するための事業
「いきものログ」や全国のxx・巨木林に関する情報収集・整理を行い、現況を広く公開するための事業「xx・巨木林調査」を実施し、我が国の生物多様性情報の総合的な管理、また、xx・巨木林の保全を目指している。このため、これら事業をインターネット上で効率的に実施し、公開・共有化するためのシステムを構築・運営する必要がある。
(3) 調達目的及び調達の期待する効果
本業務は、動的ウェブコンテンツを多く含むシステムである「いきものログシステム」、「xx・巨木林データベースシステム」及び「しおかぜ自然環境ログ」(以下、「いきものログ等システム」という。)を運用保守することで安定的に事業を遂行することを目的とする。
(4) 業務・情報システムの概要
本調達において対象とするいきものログ等システムの概要及び親システムである
「生物多様性情報システム」(以下、「J-IBIS」という。)の概要は次の通りである。
図 1 いきものログ等システムの概要
図 2 生物多様性情報システムの概要
(5) 契約期間
契約締結時から令和 5 年 3 月 31 日まで
(6) 作業スケジュール
作業スケジュールは次のとおり想定している。
工程 | スケジュール | |||
令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | ||
いきものログ等システム | 調達準備、引継ぎ等 | 本件の調達範囲 | ||
運用 | ||||
保守 | ||||
運用会議 |
| |||
PHP バージョンダウン |
図 3 作業スケジュール
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 (1) 調達範囲
本調達では、いきものログ等システムに係る運用・保守業務及び付帯する業務を行うものとする。
(2) 調達案件及びこれと関連する調達案件
【システム名】 | 調達方式 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和7 年度 |
【J-IBIS】 運用及び保守業務 | 総合評価落札方式 | 本業務の調達範囲 | |||
【いきものログ等システム】 運用及び保守業務 | 最低価格落札方式 | ||||
【いきものログ等システム】 PHP バージョンダウン業務 | 最低価格落札方式 | ||||
「いきものログ」運営等業務 | 最低価格落札方式 | ||||
xx・巨木林データベース運 営支援等業務 | 最低価格落札方式 |
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等は次の図のとおりである。
図 4 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期等
(3) 調達案件間の入札制限
本調達と他の調達案件との間には特に制限は設けない。
3 運用・保守の実施にあたっての要件
運用・保守の実施に当たっては、「別紙 1 要件定義書」の各要件及び過年度の運用・
保守業務において使用・改訂された「運用計画書、運用実施要領、保守計画書、保守実施要領」の各要件を満たして、運用・保守業務を実施すること。なお、運用・保守業務を遂行するにあたり、これらの資料は必要に応じて見直しを行って改訂すること。
4 作業の実施内容 (1) 運用業務
ア 中長期運用・保守作業計画の作成
請負者は、環境省担当官が提供する過年度業務で作成した「中長期運用・保守作業計画」を改定して「中長期運用・保守作業計画」を作成し、環境省担当官の承認を受けること。
イ 運用計画及び運用実施要領の作成
請負者は、環境省担当官が提供する過年度業務で作成した「運用計画書」及び「運用実施要領」を改訂して「運用計画書」及び「運用実施要領」を作成し、環境省担当官の承認を受けること。
ウ 定常時対応
・ 請負者は、「別紙 1 要件定義書」の運用要件に示す運用業務を行うこと。具体的な実施内容・手順は「運用計画書」及び「運用実施要領」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、「運用計画書」に基づき、運用業務の内容や工数などの作業実績状況、サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)、情報システムの定期点検状況、情報システムの利用者サポート、教育・訓練状況、リスク・課題の把握・対応状況について月次で「運用作業報告書」を取りまとめること。
・ 請負者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその 要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
・ 請負者は、運用中に発生した課題について、件名、概要、発生日、対応状況、対応完了日、承認日、発信者、課題の詳細をまとめた「運用・保守課題管理表」を整理すること。
・ 請負者は、「運用作業報告書」及び「運用・保守課題管理表」の内容について、定期運用会議においてその内容を報告すること。
・ 請負者は、ソフトウェア製品の保守の実施において、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、環境省にその旨を報告し、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するか否かの確認を受けること。
エ 障害発生時対応
・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、速 やかに環境省担当官に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、障害検知、障害発生箇所の切り分け、「令和 3 年度から令和 7 年度生物多様 性情報システム運用サービス等業務」の請負業者への連絡、復旧確認、報告 等を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとす る。具体的な実施内容・手順は環境省が定める「運用計画書」及び「運用実 施要領」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
・ 請負者は、大規模災害等の発災時には、環境省職員の指示を受けて、「環境省情報システム運用継続計画」に基づく運用業務を実施すること。
(環境省情報システム運用継続計画) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx
オ 情報システムの現況確認支援
・ 請負者は、年1回、環境省の指示に基づき、環境省情報システム管理データとの突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。
・ 請負者は、現況確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上環境省に報告すること。
・ 請負者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上環境省に報告すること。
カ 運用作業の改善提案
・ 請負者は、年度末までに年間の「運用実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「運用計画書」、「運用実施要領」及び「要件定義書」に対する改善提案を行うこと。
キ 引継ぎ
・ 請負者は、次年度の本業務請負者に対し、本業務の契約期間において、本業務の作業経緯、残存課題等について引継ぎを行えるようにしておくこと。
(2) 保守業務
ア 中長期運用・保守作業計画の作成
・ 請負者は、環境省担当官が提供する過年度業務で作成した「中長期運用・保守作業計画」を改訂して「中長期運用・保守作業計画」を作成し、環境省担当官の承認を受けること。
x xx作業計画及び保守実施要領の作成
・ 請負者は、環境省担当官が提供する過年度業務で作成した「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を改訂して「保守作業計画書」及び「保守実施要領」を作成し、環境省担当官の承認を受けること。
ウ 定常時対応
・ 請負者は、「別紙 1 要件定義書」の保守要件に示す定常時保守作業(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づき、保守作業の内容や工数などの作業実績状況(情報システムの脆弱性への対応状況を含む。)、サービスレベルの達成状況、情報システムの定期点検状況、リスク・課題の把握・対応状況について月次で「保守作業報告書」を取りまとめること。
・ 請負者は、月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
・ 請負者は、保守中に発生した課題について、件名、概要、発生日、対応状況、対応完了日、承認日、発信者、課題の詳細をまとめた「運用・保守課題管理表」を整理すること。
・ 請負者は、「保守作業報告書」及び「運用・保守課題管理表」の内容について、定期運用会議においてその内容を報告すること。
エ 障害発生時対応
・ 請負者は、情報システムの障害発生時(又は発生が見込まれる時)には、環境省担当官又は「令和 3 年度から令和 7 年度生物多様性情報システム運
用サービス等業務」の請負業者からの連絡を受け、「別紙 1 要件定義書」の保守要件に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は環境省が定める「保守作業計画書」及び「保守実施要領」に基づいて行うこと。
・ 請負者は、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
・ 請負者は、大規模災害等の発災時には、環境省の指示を受けて、「環境省情報システム運用継続計画」に基づく保守作業を実施すること。
(環境省情報システム運用継続計画) xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxx
オ 情報システムの現況確認支援
・ 請負者は、年1回、環境省担当官の指示に基づき、環境省情報システム管理データとの突合・確認を支援すること。
カ 保守作業の改善提案
・ 請負者は、年度末までに、年間の「保守実績」を取りまとめるとともに、必要に応じて「中長期運用・保守作業計画」、「保守作業計画書」、「保守実施要領」及び「要件定義書」に対する改善提案を行うこと。
キ 引継ぎ
・ 請負者は、翌年度の本業務請負者に対し、本業務の契約期間において、本業務の作業経緯、残存課題等について引継ぎを行えるようにしておくこと。
(3) 打合せ等
ア 業務打合せの実施
・ 本業務における打合せは、業務開始時、中間時及び業務終了時の計 3 回実施するものとする。
・ 担当部署から要請があった場合、又は、請負者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、上記打合せとは別に打合せを実施すること。
・ 必要に応じ、いきものログ事務局又はxx・巨木林データベース運営事務局を含めた 3 者打合せとすることができる。
・ 業務打合せはウェブ会議を基本とする。
イ 定期運用会議の実施
・ 運用保守業務の状況等の共有のため、定期運用会議を概ね 3 か月毎に計 4回実施すること。定期運用会議はいきものログ事務局が開催する連絡会議と共催とし、会議の運営はいきものログ事務局が実施する。
・ 定期運用会議はウェブ会議を基本とする。
ウ 教育の実施
・ 請負者は、「別紙 1 要件定義書」の教育に関する事項に示す教育を行うこと。
(4) 成果物
ア 成果物名
本業務の成果物を以下に示す。
表 1 成果物一覧
No. | 成果物名 | 納品数量 | 納品期日 | 媒体 | |
紙 | 電子 | ||||
1 | 中長期運用・保守作業計画書 | 2セット | ※1 | ○ | ○ |
2 | 運用計画書 | ○ | ○ | ||
3 | 運用実施要領 | ○ | ○ | ||
4 | 保守作業計画書 | ○ | ○ | ||
5 | 保守実施要領 | ○ | ○ | ||
6 | 引継書 | ※4 | ○ | ○ | |
7 | 運用作業報告書 | 2セット(納品物とは別に電子ファイルを毎月提出) | ○ | ○ | |
8 | 運用・保守課題管理表 | ○ | ○ | ||
9 | 年間運用実績及び「中長期運 用・保守作業計画」「運用計画 書」への改善提案 | 2セット | ○ | ○ | |
10 | 運用においてシステムの変更を 行った内容 | ○ | ○ | ||
11 | 保守作業報告書 | 2セット(納品物とは別に電子ファ イルを毎月提出) | ○ | ○ | |
12 | 年間保守実績及び「保守作業計 画書」への改善提案 | 2セット | ○ | ○ | |
13 | ライセンス関係資料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライ センス数、ライセンス料等) | ○ | ○ | ||
14 | 情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制(要件定義 書 様式1) | ※2 | ○ | ○ | |
15 | 情報セキュリティ対策報告書 (要件定義書 様式2) | ※4 | ○ | ○ |
16 | 要件定義書「教育に関する事 項」の教材の作成に示すマニュ アル | ○ | ○ | ||
17 | 上記以外の各種マニュアル・手 順書 | ○ | ○ | ||
18 | 資材確認票 | ○ | ○ | ||
19 | オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェ ックリスト | ○ | ○ | ||
20 | 再委任等承諾申請書 | 1セット | ※3 | ○ | - |
21 | その他、本業務に係る作成提出 文書一式 | 2セット | ※4 | ○ | ○ |
※1 計画書及び実施要領について
令和 4 年 4 月 16 日までに、環境省担当官の承認を受けたものを提出すること。
※2 情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について契約後速やかに提出すること。
※3 再委任等承諾申請書について
本件については、業務において再委任を実施する場合及び再委任の内容を変更する場合のみ、契約後速やかに提出する。また、再々委任を行う場合には、再々委任先の情報についても含めて提出すること。
※4 上記以外の成果物について
令和 5 年 3 月 31 日までとする。ただし、文書については、令和 5 年 1 月
31 日までに電子ファイル 1 セットを提出し、環境省担当官から最初の検収を受けること。
イ 成果物の納品方法
・ 納品物に電子ファイルが含まれる場合は機械判読可能な形式※で納入すること。(コンピュータが、当該データの論理的な構造を識別(判読)でき、構造中の値(表の中に入っている数値、テキスト等)が処理できる形式。具体的には HTML, txt, csv, xhtml, epub, PDF(透明テキスト付)等のほか Word, Excel, Powerpoint 等のデータが該当する。)
・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年
4月4日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、環境省から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は正1部・副1部、電磁的記録媒体は 2 部を納品
すること。なお、表 2 中「納入媒体」に「○」がない成果物については、この限りではない。
・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格 A 列3番を使用すること。ただし、日本工業規格 A 列3番を使用する場合には、ファイルに綴った際に日本工業規格 A 列4番サイズのファイルに収まるよう三つ折りにするこ と。
・ 電磁的記録媒体による納品について、Microsoft Office 又はPDF のファイル形式で作成し、CD-R 等の電磁的記録媒体に格納して納品すること。ただし、毎月提出する成果物については、電子メールその他環境省担当官が指示する方法で提出してもよい。
・ 納品後、環境省において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
ウ 成果物の納品場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、環境省担当官が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省生物多様性センター(電話:0000-00-0000)
5 作業の実施体制・方法 (1) 作業実施体制
本業務の推進体制及び本業務請負者に求める作業実施体制は次の図及び表のとおり
である。なお、請負者内の人員構成については想定であり、請負者決定後に協議の上、見直しを行う。また、請負者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成すること。
図 5 本業務の推進体制及び本業務請負者に求める作業実施体制
表 2 本業務における組織等の役割
組織等 | 本業務における役割 |
PJMO | いきものログシステム及び親システムである生物多様性情 報システムの管理組織として、本業務の進捗等を管理する。 |
本業務請負者 (運用及び保守事業者) | 本業務を実施する。 PJMOを通じて、いきものログシステムの情報提供に係る支援を行う。 |
デジタル庁第二期政府共 通プラットフォーム担当 | 第二期政府共通プラットフォームに関する質疑応答を行う。 |
PMO | 担当部署からの次期システム整備に係る相談対応を行う。 |
表 3 本業務請負者に求める作業実施体制の役割
組織等 | 本業務における役割 |
遂行責任者 | 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 原則として全ての進捗会議及び品質評価会議に出席する。本業務の委託期間中は原則として変更を認めないものとす る。 |
組織等 | 本業務における役割 |
業務担当者 | 本業務のうち、いきものログシステムに関する運用・保守を担う。 |
(2) 作業要員に求める資格等の要件
ア 請負者に求める実績・資格等の要件
(ア)ISO27001 の公的機関による認証を取得していること。
(イ)本業務と類似のウェブシステムの運用保守を含む業務の実績が平成 29 年
以降に 1 件以上あること。
イ 請負者における作業要員に求める資格等の要件
(ア)本業務に従事する責任者が、本業務と類似のシステムの開発や運用保守等業務の経験を 1 件以上有する者であること。
(イ)メンバーに、MapServer、Leaflet、PostGIS を用いたウェブ上での地図サービスサイトの開発経験を持つ者が含まれること。
(ウ)メンバーに、API を用いたウェブサービスの開発経験を持つものが含まれること。
(エ)メンバーに、API を用いたウェブサービスと連携する iOS 並びに Androidスマホアプリの開発経験を持つ者が含まれること。
(オ)メンバーに、CakePHP を用いたウェブサービスの開発経験を持つ者が含まれること。
(カ)メンバーに情報処理安全確保支援士が含まれること。
(3) 作業場所
ア 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、請負者の責任において用意すること。また、必要に応じて環境省職員が現地確認を実施することができるものとする。
イ 情報セキュリティの確保のため、作業場所は日本国内のみとすること。
(4) 作業の管理に関する要領
・ 請負者は、本業務において定める「運用計画書」に基づき、運用業務にかかるコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・ 請負者は、本業務において定める「保守作業計画書」に基づき、保守業務にかかるコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
・ 請負者は、当該業務で納入または更新する全てのソフトウェアの種類、バージ ョン及びサポート期間の終了日にかかる情報並びにこれらの変更情報について、
現在の状況を正確に反映した文書を整備し、これを保守作業報告書に含めること。また、これらの内容に変更がある場合には文書を更新することで情報を提供すること。
6 作業の実施に当たっての遵守事項 (1) 機密保持、資料の取扱い
請負者は、機密保持や資料の取扱い等について、以下の措置を講ずること。
ア 業務上知り得た情報は、本業務以外の目的で利用しないこと。
イ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。
ウ 業務上知り得た情報は、環境省の許可なく「5 (3)作業場所」以外の場所に持ち出さないこと。
エ 請負者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合、直ちに環境省担当官へ報告すること。また、請負者の責により環境省へ損害が生じた場合に賠償等の責任を負うこと。
オ 業務の履行中に受け取った情報は管理を行い、業務終了後の返却または抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。
カ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を行うこと。また、必要に応じて行う環境省職員による実地調査を受け入れること。
(2) 規定類の説明等
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(令和 3 年 3 月 30 日、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改訂された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
また、「環境省情報セキュリティポリシー」等の説明を受けるとともに、本業務にかかる情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「環境省情報セキュリティポリシー」は、政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改訂を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。
7 成果物の取扱いに関する事項 (1) 知的財産権の帰属
・ 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(「著作xx」
(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)
は、全て環境省に帰属するものとする。
・ 成果物の中に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」)という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
・ 環境省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複 製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるととも に、任意に開示できるものとする。また、請負者は、成果物について、自由 に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複 製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属 するときや、複製等により環境省がその業務を実施する上で支障が生じるお それがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとす る。
・ 本業務に関する権利(「著作xx」(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第
28 条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、環境省から請負者に対価が完済されたとき請負者から環境省に移転するものとする。
・ 納品される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の請負者は、当該既存著作物の内容について事前に環境省の承認を得ることとし、環境省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。成果物の納品に際し、請負者は、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、第三者が二次利用をできない箇所についてはその理由についても付するものとする。
・ 請負者は環境省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
・ 請負者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
・ 本業務の既存成果物に含まれる既存著作物等及び許諾条件等は、生物多様性センターにおいて閲覧可能とし、請負者は当該許諾条件の範囲で当該既存著作物を使用するものとする。
(2) 契約不適合責任
ア 本業務における成果物等について、酒類、品質又は数量が契約書、本調達仕様書その他合意された要件(以下「契約書等」という。)の内容に適合しないもの
(以下「不適合」という。)である場合、その不適合が環境省の責に帰すべき事由による場合を除き、請負者は、自己の費用で、環境省の選択に従い、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下、手段を問わずして総称して「履行の追完」という。)をすること。なお、請負者は如何なる場合であっても、環境省の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、環境省の事前の承諾を受けること。
イ 請負者は、その具体的な履行の追完の実施方法、完了時期、実施により発生する諸制限事項について、環境省と協議し、承諾を得てから履行の追完を実施するものとし、完了時には、その結果について環境省の承諾を受けること。
ウ 請負者が環境省から相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにも関わらず、その期限内に履行の追完を実施しない場合、環境省は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次に掲げる場合、請負者に対して履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (ア)履行の追完が不能であるとき。
(イ)請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(ウ)本業務の性質又は契約書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(エ) 前 3 号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(3) 検収
ア 本業務の請負者は、成果物等について、社内検査を完了した上で、環境省担当官に対して内容の説明を実施し、別途記した日程までに最初の検収を受けること。また、令和 5 年 3 月 17 日(金)までに成果物等の内容について環境省担当官からの承認を受けること。
イ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について環境省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8 入札参加資格に関する事項
入札参加要件については、「入札説明書」及び「業務請負条件」に記載のとおりとする。
9 再委任に関する事項
(1) 再委任の制限及び再委任を認める場合の条件
ア 本業務の請負者は、業務を一括して又は主たる部分を再委任してはならない。
イ 情報セキュリティの確保のため、再委任先及び再委任の相手方が更に委任を行うなど複数の段階で再委任が行われる場合の委任先(以下「再々委任」という。)は日本国籍を持つ企業及び団体都市、業務実施場所の日本国内とする。
ウ 請負者における遂行責任者を再委託先及び再々委任先の事業者の社員や契約社員とすることはできない。
エ 請負者は再委任先及び再々委任先の行為について一切の責任を負うものとする。オ 再委任先及び再々委任先における情報セキュリティの確保については請負者の
責任とする。
カ 再委任及び再々委任を行う場合、再委任先が「8 入札参加資格に関する事項」に示す要件を満たすこと。
キ 必要に応じて、再委託先の事業者に対して、環境省による実地調査あるいは、直接の監督を受け入れること。
ク 請負金額に占める再委任金額の割合は、原則として 50%未満の額に留めること。
(2) 承認手続
ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委任する場合には、あらかじめ再委任の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委任を行う業務の範囲、再委任の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委任承認申請書を環境省に提出し、あらかじめ承認を受けること。
イ 前項による再委任の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委任に関する書面を環境省に提出し、承認を受けること。
ウ 再々委任についても、再委任承認申請と同時に申請を行い、あらかじめ承認を受けること。
(3) 再委任先の契約違反等
再委任先において、本調達仕様書の遵守事項に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、請負者が一切の責任を負うとともに、環境省は、当該再委任先への再委任の中止を請求することができる。
10 その他特記事項 (1) 前提条件等
ア 例年 3 月は、環境省生物多様性センターの繁忙期に当たるため、職員のプロジェクトへの関与が十分にできなくなる恐れがあることに留意すること。
イ 本業務受注後に調達仕様書(別添要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって環境省に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、
納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
(2) 入札公告期間中の資料閲覧等
本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、環境省内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に担当部署まで連絡の上、閲覧日時を調整すること。
ア 資料閲覧場所
xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 生物多様性センター2 階イ 閲覧時の注意
閲覧にて知り得た内容については、入札書の作成以外には使用しないこと。また、本調達に関与しない者等に情報が漏えいしないように留意すること。閲覧資料の複写等による閲覧内容の記録は行わないこと。
ウ 連絡先
環境省自然環境局生物多様性センター情報システム科 電話 0000-00-0000
11 附属文書
別紙 1 要件定義書
以 上
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省と協議の上、基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章:Microsoft 社Word(ファイル形式は「office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表:表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 2014)」以降で作成したもの)
・画像:BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 )( 2) による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
令和 4 年度
いきものログシステム運用保守業務要件定義書
環境省自然環境局 生物多様性センター
目次
1.業務要件の定義 4
(1)業務実施手順に関する事項 4
ア.業務の範囲(業務機能とその階層) 4
イ.業務の実施に必要な体制 4
(2)規模に関する事項 5
ア.サービスの利用者数 5
(3)場所等に関する事項 5
ア.実施場所 5
イ.設備、物品等資源の定義方法 5
2.非機能要件の定義 5
(1)信頼性に関する事項 5
ア.可用性条件 5
イ.完全性要件 6
(2)中立性に関する事項 6
(3)情報セキュリティに関する事項 6
(4)テストに関する事項 9
(5)引継ぎに関する事項 9
(6)教育に関する事項 10
(7)運用に関する事項 11
ア.システム運用要件 11
イ.運用サポート業務 14
ウ.運用実績の評価と改善 14
エ.政府共通 PF 上での運用に係る留意事項 14
(8)保守に関する事項 14
ア.アプリケーションプログラムの保守要件 14
イ.ソフトウェア製品の保守要件 15
ウ.サーバ証明書の維持 15
エ.データの保守要件 16
オ.改ざん検知の実施 16
カ.保守実績の評価と改善 16
キ.政府共通 PF 上での保守に係る留意事項 16
(要件定義書 様式1) 17
(要件定義書 様式2) 20
1.業務要件の定義
(1)業務実施手順に関する事項
ア.業務の範囲(業務機能とその階層)
本業務の範囲は次の表のとおりである。
表1-1-1 業務機能と階層
項番 | 調達区分 | 提供期間 |
1 | いきものログ等システムの運用保守業務 | 令和 5 年 3 月 31 日まで |
イ.業務の実施に必要な体制
本業務の実施に必要な体制は次の表のとおりである。
表1-1-2 体制
実施体制 | 組織概要 | 補足 |
いきものログ等システムの運用保守 事業者 | ・いきものログ等システムの運用保守 | 本業務請負者 |
いきものログ運営事務局 | ・ユーザから受け付けた報告内容の審査及び登録の実施 ・既に登録されたデータの確認 ・いきものログに掲載される記事の作成 ・ユーザからの質問への対応 ・生物名 DB の修正(管理者権限を使用してウェブ上から実施可能な範囲のみ) | 生物多様性センターより外部発注した請負者 |
xx・巨木林データベース運営事務局 | ・ユーザから受け付けた報告内容の審査及び登録の実施 ・既に登録されたデータの確認 ・xx・巨木林データベースに掲載される記事の作成 ・ユーザからの質問への対応 | 同上 |
生物多様性情報システム運用保守事 業者 | 本対象業務のシステムの親システムとして運用保守を実施。 | 同上 |
ユーザ | ・ウェブサイトの閲覧者及びいきものログ等システムへの 情報提供者 | 一般市民 |
(2)規模に関する事項 ア.サービスの利用者数
本業務の利用者の数は次の表のとおりである。
表1-2-1 サービス利用者数
利用者 | 利用者の種類 | 主な 利用拠点 | 主な利用時間帯 | 利用者数 | |
サービス 利用者 | 情報システム の利用者 | ||||
一般ユーザ | ○ | ○ | 全国 | 24 時間 365 日 | 約 10,000 人 うち登録ユーザ約 3,400 人 |
いきものログ運営 事務局 | - | ○ | 未定 | 平日(10 時 00 分~17 時 00 分) | 約 5 人 |
xx・巨木林データ ベース運営事務局 | - | ○ | 未定 | 平日(10 時 00 分~17 時 00 分) | 約 5 人 |
環境省 | - | ○ | 生物多様性 センター | 平日(8 時 30 分~17 時 15 分) | 約 20 人 |
(3)場所等に関する事項ア.実施場所
本業務を実施する場所は次の表のとおりである。
表1-3-1 業務の実施場所
場所名 | 実施体制 | 実施業務 | 所在地 |
いきものログ運営事 務局 | 請負 | 「表1-1-2 体制」に記載したとおり | 未定 |
xx・巨木林データ ベース運営事務局 | 請負 | 「表1-1-2 体制」に記載したとおり | 未定 |
生物多様性情報シス テム運用業者 | 請負 | 「表1-1-2 体制」に記載したとおり | 未定 |
生物多様性センター | いきものログ事務局がシステムへ反映した データのチェック等 | 山梨県富士xx市 |
イ.設備、物品等資源の定義方法
本業務において必要な諸設備、物品等は次の表のとおりである
表1-3-2 諸設備、物品
種類 | 量 | 補足 |
開発環境用サーバ | 1 台 | 請負者において新規確保 |
2.非機能要件の定義
(1)信頼性に関する事項ア.可用性条件
(ア)可用性に係る目標値
いきものログ等システムのウェブコンテンツに係る可用性要件は次の表のとおりである。
表2-1-1 可用性要件
No. | 設定対象 | 指標名 | 目標値 | 補足 |
1 | www サービス | 稼働率 | 99% | 計画停止時間は除く |
イ.完全性要件
機器の故障や誤操作に起因するデータの滅失や改変の防止、処理結果の信頼性確保、データの真正性確保に係る対策について以下を実施すること。
・ データの複製や移動を行う際に、データが毀損しないよう、保護すること。
・ データの複製や移動を行う際にその内容が毀損した場合でも、毀損したデータ及び毀損していないデータを特定するための措置を行うこと。
(2)中立性に関する事項
本システムに求められる中立性は次のとおりである。
・ 特定ベンダーの技術に依存しないオープンな技術仕様に基づくものとすること。
・ 特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。
(3)情報セキュリティに関する事項
ア.情報システムのセキュリティ要件
請負者に求められるセキュリティ要件は以下のとおり。なお、セキュリティ要件には、個人情報の取扱いを含む。
(ア)請負者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、再委任先及び再々委任先に係る内容も含め、環境省担当官に書面(様式1)で提出すること。また、請負者の情報セキュリティ対策の管理体制については、以下の要件を満たすこと。
①情報の目的外使用をしないこと及び要機密情報の秘密が保持されること。
②情報システムの開発・運用保守工程において、請負者及びその従業員、再委託先、若しくはその他の者により、環境省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類で確認できること。
③請負者の資本関係、役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の氏名、所属する全ての企業団体、実績、国籍等の情報が把握でき、またそれが書類で確認できること。なお、企業団体の国籍及び作業場所は日本国内のみとする。
④情報セキュリティインシデントが発生した場合の対処方法。
⑤請負者において情報セキュリティ対策が不十分と認められた場合の対処方法。
⑤情報システムに環境省の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追
跡調査や立入検査等、環境省と請負先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。
イ.請負者の情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。
①情報セキュリティインシデントが発生した場合、原因分析及び対処方法を環境省担当官に報告し、承認を得ること。
②情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について環境省担当官に定期的に報告を行うこと。
③情報セキュリティ対策の完了後 1 年以内に請負者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
ウ.請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付に応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。環境省より提供された要機密情報は、請負業務以外の目的で利用しないこと。また、本業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
エ.請負者は、機密性 2 を含む要保護情報を取り扱う保守端末について、盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。
オ.請負者は、要保護情報を取り扱うサーバ装置について、サーバ装置の盗難、不正な持ち出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。
カ.請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
キ.請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
ク.請負者は、本業務における情報システムの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、請負者の品質管理責任者による品質報告及びセキュリティ報告を実施すること。セキュリティ報告には、脆弱性診断等の安全点検の結果を添付するとともに、不備が指摘された場合は、運用開始までに適切な対処を実施すること。
ケ.請負者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を、再委任先及び再々委任先に係る内容も含め、書面(様式2)で報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
コ.請負者は、環境省担当官と協議の上、情報セキュリティに係るサービスレベルの保証について取り決めを行い、これを満たしていることを環境省担当官に定期的に報告すること。
サ.動的なコンテンツを含むホームページを作成する場合は(独)情報処理推進機構の下記の情報を参照し、外部からの不正な攻撃などへの情報セキュリティ対策を実施すること。
①「安全なウェブサイトの作り方」(チェックリストを含む)
h ttps://xxx.xxx.xx.xx/xxxx rity/vuln/websecu rity.html
②「セキュアプログラミング講座」
h ttps://xxx.xxx.xx.xx/xxxx rity/awareness/vendor /programming/index.h tml
シ.(独)情報処理推進機構の下記の情報を参照し、情報セキュリティ対策を実施すること。
①「セキュリティエンジニアリング-ソフトウェア開発者向けのページ」
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
ス.請負者は、内閣官房セキュリティセンターが公開している「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル(SBD マニュアル)」により導き出された以下の要件に基づきシステムを構築すること。
①マルウェア(ウィルス、ワーム、ボット等)による脅威に備えるため、マルウェアの感染を防止する機能を備えるとともに、新たに発見されるマルウェアに対応するために機能の更新が可能であること。
②情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの脆弱性に悪用した不正を防止するため、開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上、運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。
③運用開始後、新たに発見される脆弱性を悪用した不正を防止するため、情報システムを構成するソフトウェア及びハードウェアの更新を行う方法(手順等)を備えること。
④情報システムに対する不正の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関する証跡を蓄積し、2 年間の期間保管すること。
⑤証跡の不当な消去や改ざんを防止するため、証跡に関するアクセス制御機能を備えること。
⑥不正行為の追跡や情報セキュリティ侵害時において証跡の解析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。
⑦アカウント管理者による不正を防止するため、アカウントの管理権限を制御する機能を備えること。
⑧情報の漏えいを防止するため、記憶装置の設置時のロック及び暗号化等によって、物理的な手段による情報搾取行為を防止・検知するための機能を備えること。
⑨物理的な手段によるセキュリティ侵害に対抗するため、情報システムの構成装置(重要
情報を扱う装置)については、安全区域に設置可能な設計とすること。
⑩障害・事故等の発生要因を減らすとともに、障害・事故等の発生時には迅速に対処するため、構築時の情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア及びサービス構成に関する詳細情報)が記載された文書を提出するとともに、文書どおりの構成とすること。
⑪サービスの継続性を確保するため、情報システムの各業務の異常停止時間が復旧目標時間として 24 時間を超えることのない運用を可能とし、障害時には迅速な復旧を行う方法又は機能を備えること。
セ.情報セキュリティの確保に関する悪質な違反があった場合には契約を解除する場合がある。また、悪質な違反により損害賠償の必要が生じた場合、その責任は請負者が持つ。
(4)テストに関する事項
システム運用・保守にあたり、プログラムの一部を差し替える際には、政府共通 PF に用意する検証環境において、下記要件のもとテストを実施する。本システムのテストに係る要件は次の表のとおりである。
政府共通PF の検証環境の基盤維持については、「令和 3 年度から令和 7 年度生物多様性情報システムの第二期政府共通PF 移行及び運用サービス等業務」請負業者が実施する。
表2-4-1 テスト一覧
No. | テストの種類 | テストの目的、内容 | テスト環境 | テストデータ | 補足 |
1 | 単体テスト | 請負者が実施する単体テス ト。 | 開発環境にて 実施 | 疑似データを使 用 | |
2 | 総合テスト | 請負者が実施する総合テスト。 | 検証環境にて実施 | 疑似データを使用(テスト後には当該データを削 除すること) | |
3 | 受入テスト | 環境省担当官が実施するテスト。請負者はテストデータ及びテスト手順を用意し、環境省担当官にこれを渡した上でテスト実施の補助を行うこと。また、テスト結果につい て取りまとめを行うこと。 | 検証環境にて実施 | 疑似データを使用(テスト後には請負者において当該データを削除すること) |
(5)引継ぎに関する事項
本システムの引継ぎに係る要件は次の表のとおりである。
表2-5-1 引継ぎ内容と手順
引継ぎ発生時 | 引継ぎ元 | 引継ぎ先 | 引継ぎ内容 | 引継ぎ手順 |
令和 5 年度のいきもの | 本業務請負 | 令和 5 年度 | ・運用計画書 | ・引継書の作成 |
ログシステム運用業務 | 者 | の当該業務 | ・運用実施要領 | ・必要に応じて直 |
の契約時 | 請負者 | ・作業経緯 | 接対面により引継 | |
・残存課題 | ぎ |
(6)教育に関する事項
ア.教育対象者の範囲、教育の方法
本システムの教育に係る要件は次の表のとおりである。
表2-6-1 教育対象者の範囲、教育の方法の定義表
No. | 対象者 | 内容 | 回数 時間 | 方法 場所 | 教材 | 教育 対象 者数 |
1 | いきものログ事務局 | いきものログシステムの操作方法 | 契約期間中に 1 回:2時間以内 | オンライン研修(受講者からの事前質問受付及び回答を 含む) | ・管理者マニュアル ・市民参加型調査作成マニュアル ・一括報告操作マニュアル | 4~8 名 |
2 | xx・巨木林データベース運営事務x | xx・巨木林データベースシステムの操作、記事のアップロード方 法 | 同上 | 同上 | ・管理者マニュアル ・ホームページ更新マニュアル | 4~8 名 |
イ.教材の作成
本システムの教育に際して用意する教材は次の表のとおりである。
表2-6-2 教材の定義表
No. | 教材 | 教材の概要 | 対象者 | 補足 |
1 | 管理者マニュアル | いきものログの入力操作説明。事務局権限で利用できる管理者機能についての操作方法を記載。 | いきものログ事務局 | |
2 | 市民参加型調査作成マニュアル | いきものログの入力操作説明。団p体機能についての操 作方法を記載。 | いきものログ事務局 | |
3 | 一括報告操作マニ ュアル | いきものログの入力操作説 明。一括報告機能についての | いきものロ グ事務局 |
操作方法を説明。 | ||||
4 | システム管理者マニュアル | xx・巨木林データベースシステムの入力操作説明。事務局権限で利用できる管理者機能についての操作方法を記載。 | xx・巨木林データベース運営事務局 | |
5 | ホームページ更新マニュアル | xx・巨木林データベースシステムの入力操作説明。ホームページの更新に係る作業手順について記載。 | xx・巨木林データベース運営事務局 |
(7)運用に関する事項ア.システム運用要件
本システムの運用に係る要件は以下のとおりである。
(ア)xx・巨木林データベースシステムのウェブページ及びコンテンツの更新
環境省担当官が提供する、xx・巨木林データベース運営事務局が作成した次の表のウェブページ及び普及啓発コンテンツの原稿(Word 形式及び画像形式ファイル)を必要な修正・変換を実施した上で本番環境へ適用すること。本番環境への適用のタイミングは、環境省担当官より指示する。なお、記載する予定回数は最大数とする。
表2-7-1 更新するウェブページ
No. | ウェブページ | 予定回数 | 備考 |
1 | お知らせページ | 13 回 | 更新は毎月 1 回を基本とするが、別途必要がある場合は随時実施する。 (令和 3 年度の更新は 13 回(見込み)) |
2 | 新着xx・巨木林情報ページ | 180 回 | ユーザからの提供情報数による。(令和 3 年度の更新は 180 回(見込み)) |
3 | よくある質問ページ | 1 回 | 令和 3 年度の更新は 1 回(見込み) |
表2-7-2 更新する普及啓発コンテンツ
No. | コンテンツ | 予定回数 | 備考 |
1 | xx・巨木林に関するコラム | 6 回 | 1 件あたり 800 字程度、写真 2 枚程度、地 図画像 1 枚 |
2 | xx・巨木林の観察コースガイド | 1 回 | 1 件あたり 1,200 字程度、写真又はイラス ト 5 枚以上、絵地図 1 枚 |
3 | xx・巨木林フォトギャラリー | 8 回 | 1 件あたり 100 字程度、写真 1 枚 |
(イ)いきものログシステムのウェブページの更新
環境省担当官からの依頼に応じて、次の表のページの更新を実施すること。なお、掲載する文章は、環境省が用意する。
表2-7-3 更新するウェブページ
No. | ウェブページ | 予定回数 | 備考 |
1 | 種名調べ支援のページ | 1 回 | 実施時期、実施内容等の更新(終了後の周知含む)。令和 3 年度は 5 月~11 月に実施 予定。 |
2 | レッドデータブック・レッドリス トのページ | 1 回 | 環境省レッドデータブック・レッドリスト の公表の都度に更新 |
(ウ)その他のウェブページ及びアプリの記述の更新・修正
環境省担当官からの依頼に応じて、いきものログ VM 周りのシステムのウェブページ及びアプリへの成果物の掲載、お知らせの表示、ページ更新、不具合の修正等を実施すること。なお、掲載する文章は、環境省が用意する。また、ウェブページのレイアウトの修正は、軽微なものを除いて本業務には含まない。(年 10 回を想定)
(エ)ウェブページへのGoogle Analytics タグの埋め込み
新規に作成したウェブページに Google Analytics 用のタグを埋め込むこと。タグの内容は環境省から提供する。なお、いきものログ VM 周りのシステムの全ページにはタグを埋め込み済みであるが、不具合等によりタグが埋め込まれていないページがあった場合には、タグの埋め込みを適宜実施すること。
(オ)保護区データの更新
いきものログサーバ上の保護区データについて、適宜更新を行う。更新は、生物多様性情報システム上のコンテンツ「自然環境調査 Web-GIS」に掲載された国立公園データ及び鳥獣保護区データの更新があった際に実施する(年 1 回を想定)。また、xx公園及び都道府県立自然公園のデータに更新があった場合には環境省担当官から指示を受け、適宜更新を行う。
(カ)生物種分布情報の公開区分の設定変更
いきものログの公開情報は、種の分類及び担当部署別に設定された権限によるデータアクセス制限を行っている。データアクセス制限は、管理者により種単位で自由に変更できるようになっているため、環境省担当官からの指示により、権限の設定変更作業を実施すること(年 1 回を想定)。なお、現在は種毎の設定を行っているが、デフォルトの権限設定が分類群毎に設定されている。これらは、「表2-7-4 権限設定一覧」及び「表2-7-5 公開区分の設定一覧」のとおり。本業務において実施した変更点は、それまでの変更点ととともに、種毎に「運用作業報告書」に取りまとめること。
表2-7-4 権限設定一覧
A)ログイン なし | B)一般ユー ザ | C)専門家 | D)地方公 共団体 | E)環境省 | F)事務局 | |
ID 付与方法 | - | 自分で 登録 | 環境省 が付与 | 環境省 が付与 | 環境省 が付与 | - |
閲覧 | 区分 I | × | × | × | ×(※) | ○ | ○ |
区分 II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
使用 | 区分 I | × | × | × | ×(※) | ○ | ○ |
区分 II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(※)ただし、その地方公共団体の管轄区域内のみ○。
表2-7-5 公開区分の設定一覧
分類群 | データ | 都道府県 | 市区町村 | 80k m xx (1 次 メッシュ) | 20k m xx | 10k m xx (2 次 メッシュ) | 5km xx | 1kmxx (3 次 メッシュ) | ポイント |
動物 (鳥類以外) | 普通種(環境省 RL、xx 府県RDB 掲載種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
都道府県RDB 掲載種(環 xxRL 掲載種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |
環境省 RL 掲載種 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |
鳥類 | 普通種(環境省 RL、xx 府県RDB 掲載種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
都道府県RDB 掲載種(環 xxRL 掲載種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |
環境省 RL 掲載種 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |
植物 | 普通種(環境省 RL、xx 府県RDB 掲載種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
都道府県RDB 掲載種(環 xxRL 掲載種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |
環境省 RL 掲載種のうち日本植物分類学会が定める公 開種 561 種 | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | |
環境省 RL 掲載種(公開種 561 種を除く。) | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × |
×:区分 I ●:区分 II
(キ)いきものログ DB サーバに対するデータの入力書き出し
いきものログ DB サーバからのデータの書き出しや、多数の調査データの DB への登録等 DBサーバへの入力、報告の一括削除等、DB に対するデータの入力と書き出しについて、環境省担当官からの指示により適宜実施する。
(ク)生物名 DB の入れ換え
いきものログ運営事務局から更新した生物名データベースを受け取り、システムへの適用作業を行う(年 1 回とする)。
(ケ)xx巨木林情報テーブルの修正
xx・巨木林システムには、報告されたxxの情報を蓄積する「xx巨木林情報テーブル」が存在する。本テーブルについて、大規模な更新があった際に、更新したテーブルを受け取り、システムへの適用作業を行う(年 1 回を想定)。
(コ)システム操作
情報システムの設定変更(種名調べ機能の ON/OFF、ユーザの追加・削除、いきものログAPI
のアカウント情報管理等)を実施する。
イ.運用サポート業務
本システムの運用サポート業務に係る要件は以下のとおりである。
・ 環境省担当官からのヘルプデスク業務として、メール、電話での Q&A(最大 60 回/年を想定)、生物多様性センター職員からの指示に基づいた資料作成等の支援(最大 10 回/年を想定)の対応を行う。対応時間は原則として平日 9:30~17:30 の間とする。
・ 表1-1-2に示した事務局業務の請負者からのシステムに関する質問等に対し、対応を行う(最大 24 回/年を想定)。
ウ.運用実績の評価と改善
本システムの運用実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。
・ 運用実績(サービスレベルの達成状況、情報システムの構成と運転状況等)の値の取得、評価及び管理
・ 運用実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討
エ.政府共通 PF 上での運用に係る留意事項
・ 運用要件を定義する上で、政府共通 PF 提供サービスを可能な限り活用すること。政府共通 PF 提供サービスを活用し、運用の自動化等による運用役務の省力化や不要なソフトウエアライセンスの削減を行うこと。
・ 政府共通 PF が提供するクラウド標準サービスに変更が発生した場合、クラウド標準サービスの変更に伴う PF 利用システムへの影響を受注者側の責任において確認すること。
(8)保守に関する事項
ア.アプリケーションプログラムの保守要件
本システムのアプリケーションプログラムの保守に係る要件は以下のとおりである。
・ 不具合及び脆弱性が発見された場合の原因の切り分けを行うこと。
・ 本業務の保守範囲に不具合及び脆弱性の原因がある場合にはその修正を行うこと。
・ 修正プログラムの作成のための環境は、請負者が用意すること。
・ いきものログAPI の保守を行うこと。
・ いきものログアプリの保守を行うこと。
・ いきものログアプリ(Android 版及びiOS 版)の公開・維持・管理に必要な経費の負担及び手続は請負者が行うこと。
なお、令和3年 4 月から令和4年1月までの不具合は 32 件、うちプログラムの修正を行ったものは
17 件であり、不具合の原因の切り分けと修正に要した工数は 38.1 人日である。
イ.ソフトウェア製品の保守要件
本システムのソフトウェア製品(オープンソースのミドルウェア、ライブラリ等を含む)の保守に係る要件は以下のとおりである。
・ 不具合及び脆弱性が発見された場合の原因の切り分けを行うこと。
・ アップデートファイル(セキュリティパッチ等)の本番環境への適用を行うこと。
・ ソフトウェア製品の利用に関してサポート対応すること。
・ 本業務において保守を行う対象は表2-8-1の「保守範囲」の列に「○」のある範囲とする(表に示した以外のソフトウェア製品については、「令和 3 年度から令和7年度生物多様性情報システムの第二期政府共通 PF 移行及び運用サービス等業務」において保守を行う)。
表2-8-1 本システムの保守の範囲
カテゴリー | 名称 | 現バージョン (2021.3 月) | 基本パッケージ | 保守範囲 |
OS | RHEL | 7.7 | × | |
Web サーバ | Apache | 2.4.xx | 2.2.15 | × |
DB サーバ | PostgreSQL | 12.5 | 8.4.20 | ○ |
GIS 関係 | Post GIS | 3.0.xx | 無 | ○ |
GIS 関係 | PROJ | 4.8.0 | 無 | ○ |
GIS 関係 | GDAL | 1.11.4 | 無 | ○ |
J S ライブラリ | jQuery | 3.5.1 | ○ | |
J S ライブラリ | Leaflet | 1.7.1 | ○ | |
開発言語 | PHP | 7.4.xx | 5.3.3 | ○ |
フレームワーク | CakePHP | 4.1.5 | 無 | ○ |
フレームワーク | Smarty | 3.1.2 | 無 | ○ |
ウ.サーバ証明書の維持
・ 令和5年3月 13 日にサーバ証明書の期限が切れるため、継続して利用できるようにサーバ証
明書の購入及びインストールを実施すること。費用については請負者の負担とする。サーバ証明書は、「いきものログ」「xx・巨木林データベース」の2セットがインストールされており、いずれも現状はジオトラスト社製「クイック SSL プレミアム」を使用している。
・ 政府認証基盤(GPKI)発行のサーバ証明書について、現時点では Android 用アプリに対応していないが、これが対応できるようになった場合には、当該証明書に切り替える必要があるため、発行申請にかかる作業の補助及び、発行された証明書のインストール作業を実施すること。
・ iOS 版のアプリを提供するために登録している Apple Developer Program について、毎年更新を行う必要があることから、更新に係る作業を実施する。
エ.データの保守要件
本システムのデータの保守に係る要件は以下のとおりである。
・ 設定データに異常が生じた場合の復旧作業
・ マスタデータに異常が生じた場合の復旧作業及びアップデート時の更新作業
オ.改ざん検知の実施
下記のサブドメインについては、本業務において毎日 5:00、11:00、17:00、23:00 にウェブページの改ざん検知を行うこと。
・ xx・巨木林データベースシステム( xxxxx.xxxxxx.xx.xx/ )
カ.保守実績の評価と改善
本システムの保守実績の評価と改善に係る要件は以下のとおりである。
・ 保守実績(サービスレベルの達成状況等)の値の取得、評価及び管理
・ 保守実績が目標に満たない場合の要因分析、改善措置の検討
キ.政府共通 PF 上での保守に係る留意事項
本システムの保守を第二期政府共通 PF 上にて実施する際の留意事項は第二期政府共通 PF から提供される情報(例:第二期政府共通 PF 運用支援サービス群利用マニュアル)を利用すること。なお、第二期政府共通PF の情報についてはセンターにて閲覧希望を申し出て確認すること。
(要件定義書 様式1)
令和 年 月 日
環境省自然環境局生物多様性センター 情報システムセキュリティ責任者 殿
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務 に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について
令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、下記のとおり届け出ます。
記
1.情報セキュリティ対策とその実施方法
環境省情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティの確保のため別添の通り対策を実施する。
2.情報セキュリティの管理体制
情報セキュリティ管理責任者 | ||||||
氏 | 名 | |||||
所 | 属 | 役 | 職 | |||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
情報セキュリティ管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
① 情報の目的外使用をしないこと及び要機密情報の秘密が保持されること。
【実施方法】
※仕様書の内容を確認し、実施方法を記述。以下の各項目も同様
② 情報システムの開発・運用保守工程において、請負者及びその従業員、再委託先、若しくはその他の者により、環境省の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類で確認できること。
【実施方法】
③ 請負者の資本関係、役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の氏名、所属する全ての企業団体、実績、国籍等の情報が把握し、またそれが書類で確認できること。
【実施方法】
④ 情報セキュリティインシデントが発生した場合の対処方法。
【実施方法】
⑤ 請負者において情報セキュリティ対策が不十分と認められた場合の対処方法。
【実施方法】
⑥ 情報システムに環境省の意図しない変更が行われるなどの不正が見付かったときに、追跡調査や立入検査等、環境省と請負先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。
【実施方法】
(要件定義書 様式2)
令和 年 月 日
環境省自然環境局生物多様性センター 情報システムセキュリティ責任者 殿
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印
令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務で実施した情報セキュリティ対策について
令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務で実施した情報セキュリティ対策を下記のとおり報告します。
記
情報セキュリティ対策の実施内容
(1) 体制
「令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」により示した体制で、対策を実施した。
(2) 取り扱う環境省の情報の秘密保持等
「令和 4 年度いきものログシステム運用保守業務に係る情報セキュリティ対策の実施方法等について」に従い、以下の各対策を実施した。
(3) 情報セキュリティが侵害された場合の対処
(4) 情報セキュリティ対策の履行状況の確認
(5) 情報セキュリティ対策の履行が不十分であると思われる場合の対処
(6) 業務において取り扱った機微情報(個人情報、システム内部の設計等に関する情報、希少種に関する情報、その他の機微情報)を破棄したことの確認。