Contract
契 約 書(案)
発注者 国立大学法人 琉球大学 学長 xx x 代理人 財務担当理事 xx x (以下「甲」という。)と 請負者 ○○○○○○○○ (以下「乙」という。)との間において、xx-西xxxキャンパス間ネットワーク回線サービス(xx東口)一式について、下記の条項により契約を締結する。
(基本事項)
第1条 開始期限、契約期間、提供場所、契約金額、契約保証金は次のとおりとする。
1 | 開始期限 | 令和6年4月1日から令和6年8月1日までの間に提供 |
2 | 契約期間 | サービス開始可能時期から 120 ヵ月間 |
3 | 提供場所 | 琉球大学 |
4 | 契約金額 | 金○○○○○○○円 |
(うち消費税及び地方消費税額○○○○○○〇円)
5 契約保証金 免除
なお消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
(業務内容)
第2条 乙は、別紙1の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(請負代金の支払)
第3条 乙は、各月の業務完了後すみやかに各月分の請求書および業務完了通知書を甲に提出するものとし、甲は乙の適正な請求書を受理後、月額利用料金(別紙2月額内訳のとおり)を一回に支払うものとする。
2 月額利用料金の支払いに関する振込み手数料については、甲が負担するものとする。
3 乙は、甲が支払う月額利用料金を暦月に従って計算するものとする。
4 乙は、次の場合が生じたときは、月額利用料金をその利用日数に応じて日割りとする。一 暦月の初日以外の日にサービスの提供開始があったとき。
二 暦月の初日以外の日にサービスの解除があったとき。
三 暦月の初日にサービスの開始を行い、その日にサービスの解除があったとき。
四 暦月の初日以外の日にサービスの品目等の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき、この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用する。
五 第8項第三号の表の規定に該当するとき。
5 4の規定による月額利用料金の日割は暦日数により行うものとする。
6 日割は、月額利用料金額を当該月の日数で除した額(小数点以下の端数は、切り捨て)を1
日の料金として、これに利用日数を乗じて算出する。
7 甲は、本契約に基づいて乙がサービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除、契約者回線の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日が同一の日
である場合は、1日間とする。)について、料金の支払いを要する。
8 前項の期間において、利用の一時中断等によりサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によるものとする。
一 利用の一時中断をしたときは、甲は、その期間中の料金の支払いを要する。二 利用停止があったときは、甲は、その期間中の料金の支払いを要する。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 甲の責めによらない理由により、そのサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合(2欄から 4欄までに該当する場合を除く。)に、そのことを乙が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。但し、台風等の自然災害を起因としてサービスを全く利用できな い場合を除く。 | そのことを乙が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限る。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのサービスについての料金 |
2 乙の故意又は重大な過失によりそのサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを乙が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその サービスについての料金。 |
3 甲の回線の移転 、接続変更に伴って、サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(甲の都合によりサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除 く。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのサービスについての料金。 |
4 接続回線の接続休止をしたとき。 | 接続回線の接続休止をした日から起算し再び利用できる状態とした日の前日までの期間に 対応するその接続回線についての料金 |
三 前二号の規定によるほか、甲は、次の場合を除き、サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要する。
9 乙は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還する。
(保守管理)
第4条 甲および乙は、善良な管理者の注意をもって双方にて設置する回線を管理しなければならない。
2 乙は、事前に予定している工事で回線の障害が発生することが予見されるときは、甲と協議を行い、工事を実施するものとする。ただし、緊急時や止むを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
3 甲から障害の申告があった場合は、乙は障害状況の調査、障害箇所の特定および切り分けを行い、早急な障害復旧に努める。
4 乙が障害を認知したときは、乙は甲が指定した連絡先にメール等で通知する。また障害復旧の見込み、復旧時刻等についても適宜メール等で通知する。
5 甲の都合により、乙の設置した回線の原状を変更する工事を必要とするときは、事前に乙の承認を得て、甲の負担においてこれを行う。
(契約不適合責任)
第5条 甲は、業務の履行が種類、品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時は、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第6条 乙の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は乙から遅延損害金を徴収することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府の支払遅延に対する遅延利息の率(年2.5パーセントの割合)で計算した額とする。
(第三者等に対する損害)
第7条 乙は故意又は重大な過失により建物物件等、甲又は第三者に損害を与えたときはその賠償の責に任ずるものとする。但し、xが、乙がその責に任ずることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(責任の制限)
第8条 乙は、サービスを提供すべき場合において、乙の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのサービスが全く利用できない状態にあることを乙が知った時刻から起算して、第3条(請負代金の支払)第8項第三号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その甲の損害を賠償する。
2 前項の場合において、乙は、サービスが全く利用できない状態にあることを乙が知った時刻以降のその状態が連続した時間(第3条(請負代金の支払)第8項第三号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限る。)に対応するそのサービスに係る料金額(そのサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償する。
3 乙の故意又は重大な過失によりサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第9条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙は違約金として契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1を甲の指定する期日までに納付するものとする。
x xが、正当な理由なくして本契約の全部又は一部を履行しないとき。
二 本契約の履行において、乙又はその使用人に不正又は不当な行為があったとき。
三 甲において、乙が本契約を履行することができないことが明らかに認められるとき。四 乙が、やむを得ない事由により契約の解除を申し出たとき。
五 前条第1項各号の一に該当するとき。
六 前各号のほか、乙が本契約の条項に違反したとき。
2 乙は契約を解除することによって甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議の上定めるものとする。
3 甲又は乙が本契約を解除しようとするときは、書面をもって30日前までに通知しなければならない。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず本契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が一から五までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 乙が、一から五までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(六に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がそれに従わなかったとき。
5 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の変更)
第12条 甲又は乙は、必要があるときは協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 乙は、甲の承認を得ないでこの契約の履行を他に委任、または一部を解除すること及びこの契約によって生ずる権利を他に譲渡してはならない。
(秘密の保持)
第14条 乙及びその使用人は、本契約を遂行するにあたり、業務上知り得た甲に関する情報を他に漏らし又は、他の目的に利用してはならない。
(細目)
第15条 本契約に定めた各条項以外の必要な細目については、国立大学法人琉球大学会計規則及び国立大学法人琉球大学会計実施規程を適用するものとする。
(紛争の解決)
第16条 甲及び乙は、本契約条項を遵守するものとし、疑義を生じたときは甲、乙協議してこれを解決するものとする。
(適用範囲)
第17条 本契約の定めとは別に、乙が用意した定型約款等を用いる場合に、本契約と内容に矛盾・抵触が生じた場合には、本契約書で定めた内容を優先するものとする。
(契約外の事項)
第18条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
(合意管轄)
第19条 本契約に関する訴えの管轄は、琉球大学所在地を管轄区域とする那覇地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx国立大学法人琉球大学
学 長 x x x
代理人
財務担当理事 xx x
乙
別 紙 1
琉球大学情報基盤統括センター
千原~西xxxキャンパス間ネットワーク回線サービス(xx東口)一式 仕様書
1. 件名 xx~西xxxキャンパス間ネットワーク回線サービス(xx東口) 一式
2. 目的
xx東口(xx口)を経由して西xxxキャンパスまで10Gbps で接続するのに必要な回線として、xx-西xxxキャンパス間ネットワーク回線サービス(xx東口)を調達する。別途調達する 10G 拠点間伝送装置を利用して、10Gbps の通信が可能なこと。また、将来 100Gbps 以上の機器に対応できるようにする。
3. 要求要件
(1) 琉球大学情報基盤統括センターサーバ室からxxキャンパス東口を経由し、西xxxキャンパスサーバ室まで、光ファイバ 2 芯以上を提供すること。
(2) 提供される光ファイバの上記区間の損失は、15dB 以内であること。{9dB 以内であれば加点とする。}
(3) 別途調達するxx-西xxxキャンパス間ネットワーク回線サービス(xxxx)に入札している場合、その回線と異なる経路(両キャンパス内を除く、10m 以内の平行経路の同一経路が 3000m 以内)での接続を提供可能なこと。
調達予定の 10G 拠点間伝送装置
・NTT エレクトロニクス社製プラスレピータアクセスXG2 カード
・上記 10G カードに対応した 10G 1 芯双方向対応SFP+ 16dB/40Km タイプ
・上記 10G カードに対応した 10GBase-LR
4. 提供期間など
・サービスの開始は令和 6 年 4 月 1 日以降で令和 6(2024)年 8 月 1 日までに提供できること。サービ
ス開始期間から 120 ヵ月とする。契約終了後は、1ヵ月単位で延⾧可能なこと。サービス開始時期については、本学担当者と協議の上、提供開始すること。
・回線障害に対し、電話・FAX・電子メールによる問い合わせ窓口を有し、適切に対応すること。
・一部区間において、本調達の契約者とは別に本学の契約が必要な回線を提供する場合においては、その申請手続きなどの代行を行うこと。また、その支払いについては、本調達に含め、本契約者が支払いを行うこと。
・本仕様書に明示されていない事項については、財務部経理課または情報基盤統括センターと協議を行うこと。
5. 保守
・障害発生時の対応について
本学から、障害の申告があった場合は、障害状況の調査、障害箇所の特定を行い、早急な障害回復に努めること。10G 拠点間伝送装置についての障害については対象外であるが、障害の切り分けについて協力すること。
また、点検などで障害などを発見した場合は、本学が指定した連絡先にメール等で通知すること。復旧の見込み、回復時刻等についても適宜メール等で連絡すること。
事前に予定している工事で回線断が発生する場合は、本学と協議を行い実施すること。
・本調達の契約者とは別の回線業者が提供する光ファイバ区間について
本調達において、本学が契約を行い提供される光ファイバの区間においても、上記の保守対応を行うこと。
・両キャンパス内で、本学が提供する光ファイバ区間について
xxキャンパス内の東口にある設備機械xx 2FMDF 室から情報基盤統括センター2F サーバ室までの区間には、シングルモードファイバが敷設済みで、利用可能。
西xxxキャンパス内には、敷設しているファイバはないため、別紙図面のとおり、配線ルートがあるので、病院棟 4F サーバ室まで配線を行うこと。
本学キャンパス内の回線で、今回の調達に含まれない既設回線の障害について、その復旧費用は本調達には含まれない。
6. その他
・⏴ワーク・ライフ・バランスに係わる以下のいずれかの認定を受けている場合には加点とする。}
(1) 女性の職業生活における活躍の促進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が 100 人以下のものに限る)
(2) 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業・トライxxxん認定企業・プラチナxxxん認定企業)
(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
以上
別 紙 2
月 額 利 用 料 x x 訳
年 月 | 支 払 金 額 (税込) | 備 考 |
4月 | 円 | |
5月 | 円 | |
6月 | 円 | |
7月 | 円 | |
8月 | 円 | |
9月 | 円 | |
10月 | 円 | |
11月 | 円 | |
12月 | 円 | |
1月 | 円 | |
2月 | 円 | |
3月 | 円 | |
小 計 | 円 | |
合 計 | 円 |
※サービス提供開始時期により、支払開始月が変動する。
※税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以降における上記消費税等相当額は、変動後の税率により計算した額とする。