San-inNet
San-inNet
インターネットサービスサービス約款
2024 年 4 月 1 日
セコム山陰株式会社
San-inNet インターネットサービス約款
第 1 章 San-inNet インターネットサービス
第 1 節 x x
第 1 条 (取扱いの準則)第 2 条 (約款の変更) 第 3 条 (通知)
第 4 条 (用語の定義)
第 5 条 (San-inNet インターネットサービス種別)第 6 条 (サービス品目)
第 7 条 (提供区域)第 2 節 利用契約
第 8 条 (利用期間)
第 9 条 (利用契約の単位)第 10 条 (xxxxの禁止)
第 3 節 利用申込等 第 11 条 (利用申込)
第 12 条 (利用契約の成立)
第 13 条 (利用申込の受付とサービスの開始)第 14 条 (申込の拒絶)
第 4 節 契約事項の変更等
第 15 条 (契約事項の変更等)
第 16 条 (法人の契約者の地位の承継)第 17 条 (個人の契約者の地位の承継)第 18 条 (契約者の名称等の変更)
第 5 節 提供の停止等 第 19 条 (提供の停止)第 20 条 (提供の中止)
第 21 条 (通信利用の制限)第 22 条 (サービスの廃止)
第 6 節 契約の解除
第 23 条 (当社が行う利用契約の解除) 第 24 条 (契約者が行う利用契約の解除)
第 7 節 情報の管理
第 25 条 (情報の取扱い)第 26 条 (バックアップ)
第 27 条 (契約者のデータの権利)第 28 条 (契約者の情報発信)
第 29 条 (当社による編集・出版)第 8 節 料金等
第 30 条 (課金開始日)
第 31 条 (契約者の支払い義務)第 32 条 (料金の支払い方法)
第 33 条 (料金等の請求時期および支払期日)第 34 条 (遅延利息)
第 35 条 (手続に関する料金等の支払義務)第 36 条 (割増金)
第 37 条 (消費税)
第 38 条 (契約解除に伴う料金等の精算方法)
第 39 条 (利用不能の場合における料金等の精算)第 9 節 保 守
第 40 条 (保守)
第 41 条 (設備における障害への対応)第 42 条 (修理または復旧の順序)
第 10 節 雑 則
第 43 条 (個人情報等の保護)第 44 条 (契約者の義務)
第 45 条 (禁止事項)
第 46 条 (技術的事項および技術資料)第 47 条 (自己責任の原則)
第 48 条 (損害賠償の責任)第 49 条 (責任の制限)
第 50 条 (免責)
第 51 条 (合意管轄裁判所)第 52 条 (承諾の限界)
第 53 条 (著作権、知的財産権その他の財産権)第 54 条 (準拠法)
第 55 条 (閲覧)
第 2 章 インターネット接続サービス
第 1 節 インターネット接続サービスの品目
第 56 条 (インターネット接続サービスのサービス品目)第 2 節 インターネット接続サービスの利用契約
第 57 条 (インターネット接続サービスの最低利用期間) 第 58 条 (インターネット接続サービスの利用契約の単位)第 59 条 (インターネット接続サービスの利用態様の制限)
第 3 節 インターネット接続サービスの料金等
第 60 条 (インターネット接続サービスの料金等)第 61 条 (初期費用の額)
第 62 条 (サービス費用の額)第 63 条 (契約品目の変更)
第 3 章 レンタルサーバサービス
第 1 節 レンタルサーバサービスの品目
第 64 条 (レンタルサーバサービスのサービス品目)第 2 節 レンタルサーバサービスの利用契約
第 65 条 (レンタルサーバサービスの最低利用期間) 第 66 条 (レンタルサーバサービスの利用契約の単位)第 67 条 (レンタルサーバサービスの利用態様の制限)
第 3 節 レンタルサーバサービスの料金等
第 68 条 (レンタルサーバサービスの料金等)第 69 条 (初期費用の額)
第 70 条 (サービス費用の額)第 4 節 その他
第 71 条 (指定ソフトウェア)第 72 条 (契約名の公開)
第4章 ウイルスチェックサービス
第 1 節 ウイルスチェックサービスの品目
第 73 条 (ウイルスチェックサービスのサービス品目)第 2 節 ウイルスチェックサービスの利用契約
第 74 条 (ウイルスチェックサービスの利用契約の単位)第 75 条 (ウイルスチェックサービスの対象)
第 3 節 ウイルスチェックサービスの料金等
第 76 条 (ウイルスチェックサービスの料金等)第 77 条 (ウイルスチェックサービス費用の額)
第5章 ドメイン取得代行サービス
第 1 節 取得ドメインの種類
第 78 条 (取得ドメインの種類)
第 2 節 ドメイン取得代行サービスの利用契約
第 79 条 (ドメイン取得代行サービスの最低利用期間)第 3 節 ドメイン取得代行サービスの料金等
第 80 条 (ドメイン取得代行サービスの料金等)第 81 条 (ドメイン取得代行サービス費用の額)
第6章 メールサービス
第 1 節 メールサービスの品目
第 82 条 (メールサービスの品目)第 2 節 メールサービスの利用契約
第 83 条 (メールサービスの最低利用期間) 第 84 条 (メールサービスの利用契約の単位)
第 85 条 (メールサービスの利用の態様の制限)第 3 節 メールサービスの料金等
第 86 条 (メールサービスの料金等)第 87 条 (初期費用の額)
第 88 条 (サービス費用の額)
別表第 1 号 インターネット接続サービス料金等
1. 初期費用
1-1 加入料
1-1-1 インターネット接続サービスの加入料(1 契約ごとの料金)
2. 長期契約および短期契約のサービス費用
2-1 基本料
2-1-1 インターネット接続サービス基本料(1 契約ごと)
3. 固定グローバル IP アドレス費用
3-1 基本料
別表第 2 号 基本的な技術的事項
1. インターネット接続サービスにおける責任の分界点
2. 基本的な通信手順の種別
別表第 3 号 レンタルサーバサービス料金およびサービス内容等
1. San-inNet レンタルサーバサービス
2. オプションサービス
別表第 4 号 ウイルスチェックサービス料金等
1. ウイルスチェックサービス費用
別表第 5 号 ドメイン取得代行サービス料金等
1. ドメイン取得代行サービス費用
別表第 6 号 メールサービス料金等
1. 初期費用
1-1 メールサービスの加入料(1 契約ごとの料金)
2. 基本料
2-1 メールサービス基本料
※2024 年 4 月 1 日 本約款は予告なく変更することがあります
第 1 章 San-inNet インターネットサービス第 1 節 x x
第 1 条 (取扱いの準則)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」といいます)その他の法令の規定に基づき当社が定めたこの
「San-inNet インターネットサービス約款」(以下「約款」といいます)によって San-inNet インターネットサービスを提供するものとします。
2 契約者は本約款を読み、理解し、同意した上でSan-inNet インターネットサービスの申込みをしたものとします。第 2 条 (約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のSan-inNet インターネットサービス約款によるものとします。
2 本約款を変更するときは、当社は可能な限り、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定めた方法により事前にその内容を通知するものとします。
第 3 条 (通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面または当社ホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信、または当社のホームページに掲載する方法により行う場合には、当該通知は、その内容が当社の電気通信設備に入力された日に行われたものとします。
第 4 条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
電話網 | 電気通信事業者の提供する電話サービス |
ISDN | 電気通信事業者の総合デジタル通信網において提供される総合デジタル通信サービス |
ネットワーク接続装置 | 接続用回線または電話網または ISDN の終端に位置し、端末設備とSan-inNet インターネッ トサービスに係わる当社の設備との間の信号を変換する機能を有する電気通信設備およびルータ、モデムあるいは TA 等を含む |
IP 通信網 | 西日本電信電話株式会社または東日本電信電話株式会社により提供され、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより、符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれ と一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備) |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の 用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交 換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
契約者回線 | 契約に基づいて設置される電気通信回線 |
契約者回線等 | 契約者回線および当社が設置する電気通信設備 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内である もの |
ドメイン名 | NIC(ネットワークインフォメーションセンター)で割り当てられる組織を示す名前 |
インターネットネットワークアドレス | インターネットのプロトコル(IP)として定められる 32bit のネットワークアドレス |
San-inNet インターネットサービス | 当社が提供する電気通信サービスであって、当社の電気通信設備を介してインターネット利用者間での電子メール交換、および当社および当社が指定した業者が管理するインターネットに接続されたコンピュータ機器(以下「サーバ」といいます)内に、契約者のデータ(以下「データ」といいます)を保持するための電気的な保管空間を作成し、契約者に貸し出しすると共に、当社がサーバの設定および接続環境を保守・管理し、サーバの一部機能の利用権を設 定するサービス |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより 符号の伝送交換を行うための電気通信回路設備を用いて行う電気通信サービス |
レンタルサーバサービス | 当社が定める容量のデータをサーバのディスク上に保管でき、当社が定めるサーバの 一部機能の利用権を設定するサービス |
利用契約 | 当社からSan-inNet インターネットサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結している方 |
初期費用 | 契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で定 める細目からなる |
サービス費用 | 契約者が、San-inNet インターネットサービスの対価として支払う基本料を含む費用で、各サ ービス種別で定める細目からなる |
契約事項の変更に伴う費用 | 契約者のサービスの状態変更に係る費用で、各サービス種別で定める細目からなる |
料金等 | 初期費用、サービス費用および契約事項の変更に伴う費用の総称 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消 費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課金される地方消費税の額 |
第 5 条 (San-inNet インターネットサービス種別)
San-inNet インターネットサービス種別(以下「サービス種別」といいます)は、次のとおりとします。
サービス種別 | 内容 |
インターネット接続サービス | インターネット網へのアクセスおよび電子メールの利用を、TCP/IP 網インターフェースで提供 するサービス |
レンタルサーバサービス | 当社が定める容量のデータをサーバのディスク上に保管でき、当社が定めるサーバの一部機 能の利用権を設定するサービス |
ウイルスチェックサービス | 本サービスを利用するメールアドレスで送受信されるメールおよび添付ファイルのウ イルスチェックを行うサービス |
ドメイン代行申込サービス | ドメインの取得代行を行うサービス |
メールサービス | 電子メールアカウントを提供するサービス |
第 6 条 (サービス品目)
サービス品目は、サービス種別毎に定めるものとします。第 7 条 (提供区域)
インターネット接続サービスの提供区域は、別途定めるものとし、当社ホームページにおいて閲覧に供するものとします。また、前述の提供区域であっても、利用しようとする申込者の回線に係る電気通信設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信 回線設備からの信号の漏洩またはその回線の終端に接続される電気通信設備の態様等によりインターネット接続サービスが提供できない場合があります。
2 レンタルサーバサービス、ウイルスチェックサービス、ドメイン取得代行サービスおよびメールサービスの提供区域は、日本国すべての地域とします。
第 2 節 利用契約
第 8 条 (利用期間)
最低利用期間はそれぞれのサービス種別毎に定めるものとします。第 9 条 (利用契約の単位)
San-inNet インターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結するものとします。第 10 条 (xxxxの禁止)
契約者は、San-inNet インターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
第 3 節 利用申込等
第 11 条 (利用申込)
San-inNet インターネットサービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます)は当社所定の利用申込手続きを従うものとします。
2 San-inNet インターネット接続サービス
(1) 契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に該当利用申込を承諾するものとします。
(2) インターネット接続サービスの利用申込にあたっては、インターネット接続サービスが申込者の回線に係る電気通信回線設備の回線距離もしくは設備状況、他の電気通信設備からの信号の漏洩またはその回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、申込者の改選による通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態となること(ベストエフォートサービス)を承諾し、申し込むものとします。
3 レンタルサーバサービス
(1) San-inNet レンタルサーバ personal については、San-inNet レンタルサーバ personal 同意書に対する同意をもって承諾するものとします。
(2) San-inNet レンタルサーバ extra については、契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に該当利用申込を承諾するものとします。
4 ドメイン取得代行サービス
(1) 契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に該当利用申込を承諾するものとします。
5 メールサービス
(1) 契約申込者が記名捺印した利用申込書の提出をもって利用申込を受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に該当利用申込を承諾するものとします。
(2) メールサービスは、インターネット接続サービスからのサービス変更のみ利用申込ができるものとします。
第 12 条 (利用契約の成立)
San-inNet インターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
2 当社はSan-inNet インターネットサービス契約の申込があったときは、受け付けた順序に従い当社所定の通知書を発行することにより申込を承諾するものとします。
第 13 条 (利用申込の受付とサービスの開始)
当社が利用申込を承諾した場合、サービス開始日・申込内容を明記したサービス開始の確認書および必要な ID・パスワードを文書により通知します。ただし、San-inNet レンタルサーバ personal については申込登録が完了次第利用できるものとします。
2 契約者はサービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に係わらず、当社の定める方法により利用料金を支払うものとします。ただし、当社の責によりサービスが利用できなかった場合はこの限りではありません。
第 14 条 (申込の拒絶)
当社は、次の各号に該当する場合には、San-inNet インターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込に係るSan-inNet インターネットサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難な場合
(2) San-inNet インターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
(3) 当社の業務の遂行上または技術上の理由による著しい支障がある場合
(4) San-inNet インターネットサービスの申込者が、第 19 条(提供の停止)第 1 項に該当する場合
(5) San-inNet インターネットサービスの利用契約が解除もしくは、その他理由を問わず終了した場合
(6) San-inNet インターネットサービスの利用申込書に虚偽の事実を記載した場合
(7) 申込者が未xx、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法廷代理人または保佐人の同意等を得ていなかった場合
(8) 申込者が暴力団その他の反社会的勢力またはその構成員である場合
(9) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合
2 前項の規定により、San-inNet インターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
第 4 節 契約事項の変更等
第 15 条 (契約事項の変更等)
契約者は、San-inNet インターネットサービスの品目の変更、ネットワーク接続装置の移転等を請求することができます。この場合、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して提出するものとします。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 12 条(利用契約の成立)、第 14 条(申込の拒絶)の規定に準じて取り扱うものとします。
第 16 条 (法人の契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から 30 日以内にその旨を当社に通知するものとします。
2 第 14 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用するものとします。
3 当社は契約者について次の変更があった場合、契約者の同一性および継承性が認められる場合に限り、前項(契約者の地位の承継)と同様であるとみなして前項の規定を準用するものとします。
(1) 個人から法人への変更
(2) 契約者である法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3) 契約者である法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4) 契約者である任意団体の代表者の変更
(5) その他前各号に類する変更
第 17 条 (個人の契約者の地位の承継)
契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係る San-inNet インターネットサービスは終了するものとします。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議によ
り契約者の地位を承継した者で 1 名に限る)は、引き続き当該契約によるSan-inNet インターネットサービスの提供を受けることができるものとします。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契約上の地位を承継するものとします。
2 第 14 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用するものとします。
第 18 条 (契約者の名称等の変更)
契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2 第 14 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用するものとします。
第 5 節 提供の停止等
第 19 条 (提供の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間そのSan-inNet インターネットサービスの料金、その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することになったものに限ります。以下、この条において同じとします。)を支払わない場合は、その料金その他の債務が支払われるまでの間、その San-inNet インターネットサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込にあたって、当社所定の書面に反する記載を行ったことが判明した場合。
(3) 明らかに公序良俗に反する態様においてSan-inNet インターネットサービスを利用した場合
(4) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(5) 第 44 条(契約者の義務)および第 45 条(禁止事項)の規定に違反した場合
(6) 前各号の他、この約款に違反する行為、San-inNet インターネットサービスの利用に関する当社の業の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与える恐れのある行為を行った場合
2 当社は、前項の規定により San-inNet インターネットサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知するものとします。
3 利用者は、当社サーバおよびネットワークに過度な負担をかけてはならないものとします。この場合、当社の判断により利用者に事前通知することなくサービスまたは対象プログラムの利用を即時停止させることができるものとします。
第 20 条 (提供の中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、San-inNet インターネットサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 第 21 条(通信利用の制限)の規定によるとき
(4) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、San-inNet インターネットサービスの提供を行うことが困難になったとき
2 当社は、前項第 1 号の規定によりSan-inNet インターネットサービスの提供を中止しようとするときは、その 7 日前までにその旨を契約者に、当社の定める方法で通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 本条第 1 項第 1 号、第 4 号により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条 (通信利用の制限)
当社は、天災、地変その他の非常事態の発生または発生する恐れがあるときは、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、San-inNet インターネットサービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることできるものとします。
2 San-inNet インターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限することがあります。
3 利用者が本条第 4 項の禁止事項に該当する場合、利用者に事前に通知することなく、利用者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
4 当社は、利用者に対し、前 3 項と併せ下記の禁止事項を定めた利用規則を作成し、利用者に遵守するよう要求するものとします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(12) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(13) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(14) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(15) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(16) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(18) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(20) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為第 22 条 (サービスの廃止)
当社は、都合によりSan-inNet インターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する 3 ヵ月前までにその旨を通知するものとします。
第 6 節 契約の解除
第 23 条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、第 19 条(提供の停止)の規定によりSan-inNet インターネットサービス契約の利用を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 19 条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができるものとします。
3 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知するものとします。
4 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 14 条(申込の拒絶)の何れか一つに該当することが明らかになった場合、第 19 条(提供の停止)および前項の規定にかかわらずその利用契約を即時解約できるものとします。
5 契約者が暴力団その他の反社会的勢力またはその構成員であることが判明したとき、もしくは、暴力、脅迫、その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったときは、当社は契約者の催告することなくその利用契約を終了させることができるものとします。
6 前項の場合、契約者は利用契約終了の日から利用契約満了日までの残存契約期間の契約料金相当額を当社に支払うものとします。
7 当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発生したときは、その賠償を求めることがあります。
第 24 条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、San-inNet インターネットサービス契約を解除するとき(次項の規定による場合を除く)は、当社に対し、解除月の
20 日(20 日が土日祝日の場合は、前営業日)までに書面によりその旨を通知するものとします。ただし、ドメイン取得代行サ
ービスについてはドメイン有効期限の 1 ヶ月前までに書面にてその旨を通知するものとします。
2 第 22 条(サービスの廃止)第 1 項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該品目に係るSan-inNet インターネットサービス契約が解除されたものとします。
第 7 節 情報の管理
第 25 条 (情報の取扱い)
契約者は、サーバ上のデータ領域(データ保管空間)内で行った一切の行為およびその結果について、当該行為を契約者が試したか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
2 当社は、契約者が登録したデータについて一切の保証をせず、またその責任を負わないものとします。
3 契約者は、サーバ上のデータ領域(データ保管空間)内での紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社またはその他の第三者に迷惑を掛け、あるいは何らの損害等も与えないこととします。
第 26 条 (バックアップ)
当社ではデータのバックアップは行わないものとし、契約者においてデータの保存を行うものとします。
2 当社の責任の有無に係わらず、データが使用不能になった場合当社は一切の責任を負わないことをあらかじめ承諾するものとします
第 27 条 (契約者のデータの権利)
契約者が登録したデータの著作権法上の権利は、契約者に帰属するものとします。ただし、当社はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
第 28 条 (契約者の情報発信)
当社は、契約者によるSan-inNet インターネットサービスの利用が第 45 条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でSan-in Net インターネットサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 当社は契約者に対し、契約者の第 45 条各号に該当すると判断に及ぶ行為に対し中止するように要求するものとします。
(2) 当社は契約者に対し、第三者間のクレーム等の解消のための協議を行なうよう要求するものとします。
(3) 当社は契約者に対し、契約者が本条に該当すると判断にたる表示をなした場合、当該情報の削除を要求するものとします。
(4) 当社は、事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置くものとします。
(5) 第 19 条(提供の停止)に基づきSan-in Net インターネットサービスの利用を停止するものとします。
(6) 第 23 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解約するものとします。
2 前項の措置は第 47 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 29 条 (当社による編集・出版)
当社は契約者の承諾を得た上で、契約者の情報を抽出・再編集して、当社のホームページまたは書籍等出版物または放送媒体を通じて発表することがあります。この場合の一切の権利は当社に帰属するものとします。
第 8 節 料金等
第 30 条 (課金開始日)
San-inNet インターネットサービスの課金開始日は、第 12 条(利用契約の成立)および第 13 条(利用申込の受付とサービスの開始)の規定により契約が成立し、当社が発送するサービス開始確認書において課金開始日として記載した日とします。
第 31 条 (契約者の支払い義務)
San-inNet インターネットサービスの契約者は、当社に対し、San-inNet インターネットサービスの利用に係る規定の初期費用およびサービス費用について、支払うものとします。
2 初期費用の支払い義務は、第 12 条(利用契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却しないものとします。
3 サービス費用の支払い義務は、サービス品目ごとに定める課金開始日に発生します。
4 第 19 条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱うものとします。
5 第 20 条(提供の中止)の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第 39
条(利用不能の場合における料金等の清算)の規定により取り扱うものとします。第 32 条 (料金の支払方法)
契約者は、料金を支払うにあたり支払い方法は別途定める方法とします。
2 クレジットカード払いの場合、クレジットカード会社は当社が承認した会社のみ指定でき、契約者は当該クレジットカード会社の規約に基づいて利用料金を支払うものとします。
3 クレジットカード払いの場合、料金は当該クレジット会社の契約者規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引き落としされるものとします。
第 33 条 (料金等の請求時期および支払期日)
San-inNet インターネットサービスの料金等は、次項および本条第 3 項の場合を除き、毎月当社の定める日に翌月分または翌年分を請求するものとします。
2 当社は、初期費用を契約成立後速やかに支払期限を定めて請求するものとします。
3 当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の残予日数にサービス費用の当月日数分の 1 を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求するものとします。
4 前各項の定めにより San-inNet インターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。
第 34 条 (遅延利息)
契約者はSan-inNet インターネットサービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払い期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払い期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、当社が延滞利息の請求を免除した場合は、この限りではありません。
2 当社は、前項の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとします。
第 35 条 (手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要するものとします。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にそ の料金が支払われているときは、当社はその料金を返還するものとします。
第 36 条 (割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払うものとします。
第 37 条 (消費税)
契約者が当社に対しサービスに関する料金等を支払う場合、支払う額は当該料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和
63 年法律第 108 号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。第 38 条 (契約解除に伴う料金等の清算方法)
最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第 23 条(当社が行う利用契約の解除)の規定により解除された場合 を除く)におけるインターネット接続サービスのサービス費用の額は、課金開始日から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は、契約が解除された日から最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき一括で支払うものとします。
第 39 条 (利用不能の場合における料金等の清算)
当社は、San-inNet インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続し 24 時間以上San-inNet インターネットサービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くできない状態を当社が知った時刻から、その San- inNet インターネットサービスの利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を 24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に基本料の月額の 30 分の 1 を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から 3 ヵ月以 内に当該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。
2 利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されないものとします。
3 San-inNet インターネットサービス提供用設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
4 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社が受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第 9 節 保守
第 40 条 (保守)
当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持するものとします。
2 当社は、電気通信事業者から賃借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合するよう、その電気通信事業者に維持させるものとします。
第 41 条 (設備における障害への対応)
当社は、San-in Net インターネットサービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかに契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は、当社の設置したサービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに当該設備を修理または復旧するものとします。
3 当社は、サービスに関する設備等のうち、サービスに関する設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4 当社は、サービスに関する設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 42 条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社で定める順序でその電気通信設備を修理または復旧するものとします。
第 10 節 雑 則
第 43 条 (個人情報等の保護)
当社は、契約者の営業秘密、または契約者の個人情報(あわせて以下「個人情報等」といいます)を契約者本人から直接収集する場合は、通知し同意を得るものとします。同意が得られない場合はサービスが提供できない場合があります。収集した契
約者の個人情報は、San-inNet インターネットサービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができるものとします。
2 当社が取得する個人情報等は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、口座番号、口座名義人等とします。
3 当社が取得する個人情報等の利用目的は以下の各号となります。ただし、契約者からの申し入れがあった場合は取り止めるものとします。
(1) 契約申込先、契約者本人特定のため、契約先の連絡先、その他の担当者本人特定のため
(2) 契約情報のデータベースへの登録のため
(3) 書面・商品等を間違いなく送付するため
(4) 金融機関への口座振込み依頼申請代行のため
(5) 金融機関口座、郵便局口座、クレジットカードの有効性確認のため
(6) 取引決済のため
(7) 支払い、入金確認のため
(8) 問合せに応えるため
(9) サービスの関する連絡、障害発生等の連絡のため
(10) サービス利用上での同意確認のため
(11) 他業者サービスへの申請代行のため
4 当社は個人情報等を原則として契約者本人以外の者に開示、提供せず、San-inNet インターネットサービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。
5 契約者は、当社よりSan-inNet インターネットサービスの提供のための電気通信事業者、インターネット接続業者、インター ネット情報提供業者、ドメイン管理業者に対し、San-inNet インターネットサービスの提供および維持を目的とする必要最小限の個人情報等の提供が行われることをあらかじめ承諾するものとします。ただし、以下の各号にあたる場合は、お客様からの同意を得ずに第三者に個人情報を提供するものとします。
(1) お客様よりあらかじめ同意を得ているとき
(2) 法令等に基づき、裁判所、検察庁、警察機関などの公的機関から開示の要請があったとき
(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
(4) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
(5) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき
なお、次の各号にあたる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は第三者には該当しないものとします。
(1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3) 個人情報を特定の者との間で共同利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知りえる状態に置いているとき
6 当社は、個人情報の漏洩等の事件が発生した場合、速やかに契約者に漏洩に関する事実関係を通知します。
7 当社は、お客様のセンシティブ情報(思想、信条および宗教に関する個人情報や社会的差別の原因となる恐れのある社会的身分に関する個人情報)は以下の場合を除き、収集しません。
(1) 法令に定めがある場合
(2) 司法手続上必要不可欠な場合
8 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上紹介権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断する場合は、前項に関わらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができるものとします。
9 当社は、利用契約の終了した場合、法令または当社が定める保存期間の経過後は、当該個人情報等を消去するものとします。ただし、これら所定期間の経過後においても、当社が必要であると認める場合は、当社の判断によって当該情報を消去しないことができるものとします。
10 当社は、当社が保有する個人情報データの確認または誤りがあった場合は、契約者の本人確認が可能な場合に限り、これを開示、訂正、利用停止、消去する権利を有するものとします。
第 44 条 (契約者の義務)
契約者は自己の費用と責任で端末を用意し、電気通信事業者等の電気通信サービス等を経由して San-inNet インターネットサービスを利用するものとします。
2 契約者はSan-inNet インターネットサービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
3 契約者は、当社からの連絡を可能とするために、最新の住所、氏名(名称)、屋号、電話番号等の連絡先情報を当社に提供する義務を負うものとします。当該義務が履行されなかったことによる不利益は、契約者がその一切を負担するものとし、契約者は当社の免責とすることにあらかじめ承諾するものとします。
4 契約者は、当社から発行された接続 ID およびパスワード(以下接続 ID 等といいます。)管理の責任を負うものとします。接続 ID 等を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
5 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。第 45 条 (禁止事項)
契約者は、San-inNet インターネットサービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行わないものとします。
(1) 他の契約者、第三者もしくは当社が保有する、著作権その他の知的財産権、およびその他の権利を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 他の契約者、第三者もしくは当社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為
(3) 他の契約者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはその恐れのある行為
(4) 他の契約者、もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為、またはその恐れのある行為
(5) 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為、あるいはそれを助長し、または助長する恐れのある行為
(6) 公序良俗に反する情報を他の契約者もしくは第三者に提供する行為、未xxにとって有害と認められる情報の譲渡、譲受、またはその情報を掲載する行為、またはそれらを助長する行為、または前記の恐れのある行為
(7) 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはその恐れのある行為、あるいはそれを幇助する行為、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
(8) インターネット上で、他の契約者、第三者もしくは当社が入力した情報を不正に改竄する行為
(9) 契約者以外の他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
(10) IP アドレス、アカウント、パスワード、およびドメイン名等を不正目的をもって使用する行為
(11) コンピュータウイルス等有害なプログラムを San-inNet インターネットサービスを通じ、または San-inNet インターネットサービスに関連して使用、もしくは提供する行為
(12) San-inNet インターネットサービスおよびその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、またはその恐れのある行為
(13) San-inNet インターネットサービスおよびその他当社が提供する各種サービスの信用・名誉等を傷つける行為、またはその恐れのある行為
(14) 契約者がSan-inNet インターネットサービスを利用して、San-inNet インターネットサービスと同等のサービス、あるいはその他インターネットに関連するサービスを第三者に提供あるいは再販売する行為
(15) 当社の電子メールサービスを利用して無差別または大量に不特定多数の者に対してその意思に反し電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配信行為
(16) その他、当社が不適切と判断する行為第 46 条 (技術的事項および技術資料)
San-inNet インターネットサービスに係る基本的な技術的事項は、別表第 2 号の通りとします。
2 当社は、契約者がSan-inNet インターネットサービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供するものとします。
3 当社は、契約者の要望等により、前項に定める技術的事項以外の条件でSan-inNet インターネットサービスを提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議するものとします。
第 47 条 (自己責任の原則)
契約者は、San-in Net インターネットサービスの利用に伴い当社を含む第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合には自己の費用と責任において当該賠償を支払わなければならないものとします。
2 当社は契約者がその故意または過失により当社に被害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第 48 条 (損害賠償の責任)
当社は、契約者に対して発生した損害に対しては、当社の故意または重過失による場合を除き、当社が別途定める範囲内においてのみ責任を負うものとします。ただし、当社は、事業者契約者に対しては一切の責任を負わないものとします。
2 契約者が、本規約に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該契約者の契約者資格を取消したか否かににかかわらず、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。
3 前項の規定は、法人またはその他の団体が当該法人またはその他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人またはその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人または当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第 49 条 (責任の制限)
当社は、San-in Net インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その San-in Net インターネットサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が受けた損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は、San-in Net インターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に
対応するそのSan-in Net インターネットサービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
3 本条第1項の場合において、当社の故意または重大な過失によりSan-in Net インターネットサービスの提供をしなかったときは、前項の規程は適用しないものとします。
第 50 条 (免責)
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者がSan-inNet インターネットサービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただし、契
約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2 当社は、San-inNet インターネットサービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3 San-in Net インターネットサービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、San-in Net インターネットサービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、その他 San-in Net インターネットサービスのサービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合は、当社の故意または重過失による場合を除き、当社が別途定める範囲内においてのみ責任を負うものとします。
4 当社は、契約者がSan-in Net インターネットサービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 51 条 (合意管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、松江地方裁判所を契約者と当社の第xxの合意管轄裁判所とします。第 52 条 (承諾の限界)
当社は、契約者からその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した契約者に通知するものとします。 ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によるものとします。
第 53 条 (著作権、知的財産権その他の財産権)
本規約に別段の定めのない限り、San-in Net インターネットサービスを通じて当社が提供する情報に関する著作権、知的所有権その他の財産権は、当社または当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての San-in Net インターネットサービスの著作権、知的所有権その他の財産権は、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、San-in Net インターネットサービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法のいかんを問わず自ら行ってはならず、また第三者をして行わせてはならないものとします。
第 54 条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第 55 条 (閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供するものとします。
第 2 章 インターネット接続サービス
第 1 節 インターネット接続サービスの品目
第 56 条 (インターネット接続サービスのサービス品目)
インターネット接続サービスのサービス品目は以下の通りとします。
サービス品目 | 接続方法 | 内容 |
インターネット接続サービス ・スタンダード | ISDN 型交換網(非同期) | 38,400 ビット/秒までの符号転送が可能なもの |
ISDN 型交換網(同期) | 64,000 ビット/秒の符号転送が可能なもの | |
ADSL 接続を利用した IP 通信網 | 西日本電信電話株式会社または東日本電信電話 株式会社が提供するフレッツADSL サービスに対応 | |
インターネット接続サービス ・フレッツプラン ISDN | ISDN 型交換網(同期)を利用した IP 通信網 | 64,000 ビット/秒の符号転送が可能なもの |
インターネット接続サービス ・フレッツ光ネクストプラン | 光ファイバ接続を利用したIP 通信網 | 西日本電信電話株式会社が提供するフレッツ光ネ クストサービス、およびフレッツ光ライトサービスに対応 |
第 2 節 インターネット接続サービスの利用契約
第 57 条 (インターネット接続サービスの最低利用期間)
インターネット接続サービスの最低利用期間は、3 ヵ月とします。起算日は第 30 条(課金開始日)に定める課金開始日とします。第 58 条 (インターネット接続サービスの利用契約の単位)
インターネット接続サービスは特に定めるものを除き 1 契約につき 1 接続に限るものとします。第 59 条 (インターネット接続サービスの利用の態様の制限)
インターネット接続サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは、当社が指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名あるいはネットワークアドレスを使用してインターネットサービスを利用することはできないものとします。
第 3 節 インターネット接続サービスの料金等
第 60 条 (インターネット接続サービスの料金等)
インターネット接続サービスの料金および関連費用は、以下のとおり分類します。
区分 | 細目 | 内容 |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
契約事項の変更に伴う費用 | サービス品目の変更 | サービス品目の変更時に発生する費用 |
第 61 条 (初期費用の額)
インターネット接続サービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表第 1 号の 1-1-1 でサービス品目ごとに定めた額とします。
第 62 条 (サービス費用の額)
インターネット接続サービスのサービス費用は、別表第 1 号の 2 に記載したサービス品目ごとに定めた基本料、通信料を合計した額とします。
第 63 条 (契約品目の変更)
インターネット接続サービスのサービス品目変更において、スタンダードプランおよびフレッツプラン ISDN への変更はできないものとします。
2 インターネット接続サービスからメールサービスへの変更は可能とします。
第 3 章 レンタルサーバサービス
第 1 節 レンタルサーバサービスの品目
第 64 条 (レンタルサーバサービスのサービス品目)
レンタルサーバサービスのサービス品目は、personal、extra WWW、extra Mail、extra パックとします。
サービス品目 | 内容 |
personal | ホームページ格納領域提供サービス |
extra WWW | 独自ドメイン利用ホームページ格納領域提供サービス |
extra Mail | 独自ドメイン利用メールサービス |
extra パック | extra WWW とextra Mail を併せて提供 |
第 2 節 レンタルサーバの利用契約
第 65 条 (レンタルサーバサービスの最低利用期間)
レンタルサーバ personal の最低利用期間は、インターネット接続サービス約款によるものとします。
2 レンタルサーバ extra の最低利用期間は 1 年間とします。起算日は第 30 条(課金開始日)に定める課金開始日とします。第 66 条 (レンタルサーバサービスの利用契約の単位)
レンタルサーバ personal については、インターネット接続サービスの一接続につき一契約とします。
2 レンタルサーバ extra については、レンタルサーバ extra の一基本サービスにつき一契約とします。第 67 条 (レンタルサーバサービスの利用の態様の制限)
利用者の申請に基づき当社が代行して取得したすべてのドメインの所有権は利用者に帰属するものとします。
第 3 節 レンタルサーバサービスの料金等
第 68 条 (レンタルサーバサービスの料金等)
レンタルサーバサービスの料金および関連費用は、以下のとおり分類します。
区分 | 細目 | 内容 |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
第 69 条 (初期費用の額)
レンタルサーバサービスの初期費用は加入料のみで、その額は、別表第 3 号でサービス品目ごとに定めた額とします。第 70 条 (サービス費用の額)
レンタルサーバサービスのサービス費用は、別表第 3 号に記載したサービス品目ごとに定めた基本料、通信料を合計した額とします。
第 4 節 その他
第 71 条 (指定ソフトウェア)
当社は、レンタルサーバサービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。この場合、契約者が他のソフトウェアを用いたときは、当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第 72 条 (契約名の公開)
契約者は、当社の定める方法により契約者名を公開することを承認するものとします。
第4章 ウイルスチェックサービス
第 1 節 ウイルスチェックサービスの品目
第 73 条 (ウイルスチェックサービスのサービス品目)
ウイルスチェックのサービス品目は、ウイルスチェックサービス、ウイルスチェックサービス extra とします。
サービス品目 | 内容 |
ウイルスチェックサービス | San-inNet インターネット接続サービスにてご契約頂いている電子メール に対して、ウイルスのチェックを行うサービスをいいます。 |
ウイルスチェックサービス extra | レンタルサーバサービスにてご契約頂いている電子メールに対して、ウ イルスのチェックを行うサービスをいいます。 |
第 2 節 ウイルスチェックサービスの利用契約
第 74 条 (ウイルスチェックサービスの利用契約の単位)
ウイルスチェックサービスについては、1 つの電子メールアカウントにつき一契約とします。
2 ウイルスチェックサービス extra については、レンタルサーバ extra の一基本サービスにつき一契約とします。第 75 条 (ウイルスチェックサービスの対象)
ウイルスチェックサービスを利用するメールアドレスで送受信されるメールおよび添付ファイルをウイルスチェックの対象とします。
第 3 節 ウイルスチェックサービスの料金等
第 76 条 (ウイルスチェックサービスの料金等)
ウイルスチェックサービスの料金および関連費用は、以下のとおり分類します。
区分 | 細目 | 内容 |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
第 77 条 (ウイルスチェックサービス費用の額)
ウイルスチェックサービスの費用は、別表第 4 号でサービス品目ごとに定めた額とします。
第5章 ドメイン取得代行サービス第1節 取得ドメインの種類
第78条 (取得ドメインの種類)
取得ドメイン可能ドメインは汎用ドメイン・地域型・ドメイン、gTLDドメインとします。
ドメイン種別 | 概要 |
汎用ドメイン(.jp) | 日本に住所があれば誰でも登録できるJPドメイン名。 登録できるドメイン名の数に制限はありません。 |
属性型・地域型ドメイン (xx.xx、xx.xx、xx.xxx) | 1組織で登録できるドメイン名は1つまでとなります。登記簿謄本・印鑑証明書等の書類提出が必要となる場合があります。 xx.xx:一般企業向け xx.xx:ネットワークサービス向け xx.xx:会社以外の団体向け |
gTLDドメイン (com、net、org) | 個人、法人ともに特別な条件なく取得可能です。 |
第2節 ドメイン取得代行サービスの利用契約
第79条 (ドメイン取得代行サービスの最低利用期間)
ドメイン取得代行サービスの最低利用期間は1年間とします。起算日は第30条(課金開始日)に定める課金開始日とします。利用者の申請に基づき当社が代行して取得したすべてのドメインの所有権は利用者に帰属するものとします。
第3節 ドメイン取得代行サービスの料金等
第80条 (ドメイン取得代行サービスの料金等)
ドメイン取得代行サービスの料金および関連費用は、以下のとおり分類します。
区分 | 細目 | 内容 |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
維持費用 | 基本料 | 課金開始月に毎年支払う料金 |
設定変更費用 | 登録内容の変更 | 登録内容を変更する際に発生する費用 |
第81条 (ドメイン取得代行サービス費用の額)
ドメイン取得代行サービスの費用は、別表第 5 号でサービス品目ごとに定めた額とします。
第6章 メールサービス
第1節 メールサービスの品目
第82条 (メールサービスの品目)
メールサービスの品目は、以下の通りとします。
サービス品目 | 内容 |
メールプラン | メールアカウント1個を提供するサービス |
第2節 メールサービスの利用契約
第83条 (メールサービスの最低利用期間)
メールサービスの最低利用期間は、3 ヶ月とします。起算日は第 30 条(課金開始日)に定める課金開始日とします。
第84条 (メールサービスの利用契約の単位)
メールサービスについては、メールプランの一基本サービスにつき一契約とします。
第85条 (メールサービスの利用の態様の制限)
メールサービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名は、当社が指定するものとします。
2 契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名を使用してメールサービスを利用することはできないものとします。
第3節 メールサービスの料金等
第86条 (メールサービスの料金等)
メールサービスの料金および関連費用は以下のとおり分類します。
区分 | 細目 | 内容 |
初期費用 | 加入料 | 利用契約締結の際に支払う一時金 |
サービス費用 | 基本料 | 課金開始日以降毎月支払う料金 |
第87条 (初期費用の額)
メールサービスの初期費用は加入料のみで、その額は別表第 6 号の 1-1 で定めた額とします。
第88条 (サービス費用の額)
メールサービスのサービス費用は、別表第 6 号の 2-1 で定めた額とします。
附 則
1995 年 8 月 1 日 郵政省届出
この約款は 1995 年 8 月 24 日から実施します。
1995 年 12 月 1 日 一部改正
1996 年 11 月 12 日 郵政省届出
1996 年 12 月 1 日 一部改正
1997 年 5 月 1 日 一部改正
1998 年 1 月 6 日 一部改正
1998 年 6 月 1 日 一部改正
1999 年 7 月 1 日 一部改正
1999 年 12 月 1 日 一部改正
2000 年 10 月 6 日 一部改正
2001 年 6 月 1 日 一部改正
2002 年 9 月 20 日 一部改正
2005 年 4 月 1 日 一部改正
2005 年 11 月 25 日 一部改正
2009 年 1 月 21 日 一部改正
2010 年 8 月 1 日 一部改正
2011 年 4 月 1 日 一部改正
2011 年 10 月 1 日 一部改正
2012 年 5 月 30 日 一部改正
2012 年 7 月 18 日 一部改正
2012 年 11 月 1 日 一部改正
2014 年 2 月 27 日 一部改正
2018 年 11 月 1 日 一部改正
2019 年 2 月 1 日 一部改正
2019 年 11 月 1 日 一部改正
2020 年 10 月 1 日 一部改正
2020 年 12 月 25 日 一部改正
2024 年 4 月 1 日 一部改正
別表第 1 号 インターネット接続サービス料金等
1 初期費用
1. 初期費用は、長期契約および短期契約とも同一料金とします。
1-1 加入料
1-1-1 インターネット接続サービスの加入料(1 契約ごとの料金)
サービス品目 | 料金 | |
インターネット接続サービス | スタンダード | 0円 |
フレッツプラン ISDN | 0円 | |
光ネクストプラン | 0円 |
2. 長期契約および短期契約のサービス費用
2-1 基本料
2-1-1 インターネット接続サービス基本料(1 契約ごと)
サービス品目 | 契約料金(月額) | |
インターネット接続サービス | スタンダード | 2,090 円 |
フレッツプラン ISDN | 1,650 円 | |
光ネクストプラン | 2,640 円 | |
メールアカウントの追加 (1 つのメールアカウントあたり) | 330 円 |
*表示の金額はすべて税込価格となります*
注 1.各サービスの基本料には 1 つのメールアカウントが含まれます。メールアカウントの上限数は合計 7 とします。
注 2.メールアカウントの変更手数料は 1 アカウントあたり 330 円(税込)とします。
3. 固定グローバル IP アドレス費用
3-1 基本料
初期費用 | 5,500 円 | 変更費用 | 5,500 円 |
以下の場合、取得内容変更費用が必要となります。
・アカウントを変更する場合
・ご契約の接続サービスを変更される場合
・利用場所が変更となる場合
サービス名 | 月額料金 | |||
IP 1 | IP 8 | IP 16 | IP 32 | |
フレッツ ISDN | 880 円 | 6,600 円 | - | - |
フレッツ ADSL | 880 円 | 8,800 円 | 16,500 円 | 33,000 円 |
光ネクスト(ファミリー/マンション) | 1,650 円 | 16,500 円 | 33,000 円 | 55,000 円 |
*表示の金額はすべて税込価格となります*
注 2. 複数IP アドレスの場合、「ネットワークアドレス」「ブロードキャストアドレス」「ルータアドレス」を差し引いた実質 5 個/13 個/29 個利用可能となります。
別表第 2 号 基本的な技術的事項
1. インターネット接続サービスにおける責任の分界点
責任の分界点は契約者の接続機器と当社DSU の接続点とします。
2. 基本的な通信手順の種別
インターネット接続サービスにおける当社のサービスとの接続には RFC1548、RFC1570、RFC1717 に定められるプロトコルに準拠したPPP ソフトウェアを使用するものとします。
サービス種別 | 通信手順の種類 |
インターネット接続サービス | TCP/IP、PPP |
注.各サービス品目において、契約者側端末設備の性能により、可能な伝送速度が記述速度と異なる場合があります。
別表第 3 号 レンタルサーバサービス料金およびサービス内容等
1.San-inNet レンタルサーバサービス
サービス | 基本WWW ディスク容量 | 基本Mail アカウント数 (ディスク容量) | 独自ドメイン 使用 | 個別CGI 使用 | 共通CGI 使用 | 初期費用 | 月額費用 |
personal | 10MB | - | × | × | 〇 | 0 円 | 無料 |
extra WWW | 200MB | 1 アカウント | 〇 | × | 〇 | 11,000 円 | 3,300 円 |
extra Mail | - | 50 アカウント (2.5GB) | 〇 | × | × | 11,000 円 | 3,300 円 |
extra パック | 200MB | 50 アカウント (2.5GB) | 〇 | × | 〇 | 11,000 円 | 5,500 円 |
*表示の金額はすべて税込価格となります*
2.オプションサービス
サービス品目 | WWW 用ディスク 容量追加 | Mail アカウント追加 (ディスク容量) | SSL オプション(1 年毎更新) | ||
初期費用 | 更新費用 | 月額 | |||
personal | 不可 | 不可 | 不可 | ||
extra WWW | 100M/1,650 円 | 不可 | 60,500 円 | 60,500 円 | 1,100 円 |
extra Mail | 不可 | 10 アカウント(500M)/330 円 | 不可 | ||
extra パック | 100M/1,650 円 | 10 アカウント(500M)/330 円 | 60,500 円 | 60,500 円 | 1,100 円 |
*表示の金額はすべて税込価格となります*
別表第4号 ウイルスチェックサービス料金等
1. ウイルスチェックサービス費用
サービス品目 | 対象サービス | 初期費用 | 月額費用 |
ウイルスチェックサービス | インターネット接続サービス | 無料 | 無料 |
ウイルスチェックサービス extra | extra WWW/Mail/パック(対象サービスに自動的に 適用) | ― | ― |
別表第 5 号 ドメイン取得代行サービス料金等
1. ドメイン取得代行サービス費用
サービス品目 | 初期費用 | 年間管理費用 | 登録変更費用 |
ドメイン取得代行サービス | 11,000 円 | 5,500 円 | 11,000 円 |
*表示の金額はすべて税込価格となります*
別表第 6 号 メールサービス料金等
1. 初期費用
1-1 メールサービスの加入料(1 契約ごとの料金)
サービス品目 | 料金 | |
メールサービス | メールプラン | 0 円 |
2. 基本料
2-1 メールサービス基本料
サービス品目 | 契約料金(月額) | |
メールサービス | メールプラン | 1,650 円 |
メールアカウントの追加 | 330 円 |
*表示の金額はすべて税込価格となります*
注 1. サービスの基本料には 1 つのメールアカウントが含まれます。メールアカウントの上限数は合計 7 とします。
注 2. メールアカウントの変更手数料は 1 アカウントあたり 330 円(税込)とします。