名称 構造・階級 延床面積 本館(うち女性教育情報センター) RC 造 3 階・地下 1 階 8,509 ㎡(1,085 ㎡) 宿泊棟A棟 SRC 造 8 階・地下 1 階 4,609 ㎡ 宿泊棟B棟 RC 造 4 階 2,504 ㎡ 宿泊棟C棟 RC 造 3 階 1,548 ㎡ 実技研修棟 RC 造 1 階 322 ㎡ 研修棟 SRC 造 3 階 7,470 ㎡ 体育館 SRC 造平屋 1,206 ㎡ 響書院 木造平屋 198 ㎡ 和庵(なごみあん、茶室) 木造平屋 18 ㎡ テニスコート...
(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託
施設・設備長期維持管理業務委託契約書
(案)
平成 26 年 8 月
独立行政法人国立女性教育会館
(仮称)国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務委託契約書(案)
1 業 務 名 (仮称)国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務委託
2 | 業務の場所 | xxxxxxxxxxxxx000xx |
0 | 業 務 期 間 | 平成27年4月 日~平成37年3月31日 |
4 | 契 約 金 額 | ¥ |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ ) |
上記の業務について、委託者と受託者は、合意に基づいて、別添の条項によりxxな業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
委託者 独立行政法人国立女性教育会館
事務局長 ㊞
受託者
所在地
商号又は名称
代表者 ㊞
目次
第5条(入札説明書等及び受託者提案の内容遵守並びに規定の適用関係) 9
第2節 維持管理開始準備の完了及び維持管理業務の体制整備 12
【別紙3】法令変更に起因する増加費用及び損害の負担について 35
【別紙4】不可抗力に起因する増加費用及び損害の負担について 36
本契約(頭書を含む。以下同じ。)は、独立行政法人女性教育会館(以下「ヌエック」という)が受託者に対して委託する(仮称)国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務の内容を規定すると共に、ヌエック及び受託者が相互に協力し、(仮称)国立女性教育会館施設・設備長期維持管理業務を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
本契約において、使用する用語の意義は、本契約で別途定める場合を除き、次の各号に規定するとおりとする。
(1)「本件事業」とは、実施契約に基づく(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業をいう。
(2)「実施契約」とは、ヌエックと受託者とが本契約とは別途締結する「(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託 公共施設等運営権実施契約(案)」で規定する契約をいう。
(3)「本件業務」とは、本件施設・設備の維持管理に関する次の業務をいう。ア 建築設備運転保守点検管理業務
イ 年間保守点検業務ウ 清掃業務
エ 構内庭園維持管理業務オ 警備業務
(4)「本件施設・設備」とは、次の施設・設備をいう。ア 所在地:xxxxxxxxxxx000xx
イ 敷地面積:102,252 ㎡ウ 建築総面積:11,857 ㎡エ 延床総面積:26,975 ㎡
オ 棟別階数・構造及び面積等
名称 | 構造・階級 | 延床面積 |
本館(うち女性教育情報センター) | RC 造 3 階・地下 1 階 | 8,509 ㎡(1,085 ㎡) |
宿泊棟A棟 | SRC 造 8 階・地下 1 階 | 4,609 ㎡ |
宿泊棟B棟 | RC 造 4 階 | 2,504 ㎡ |
宿泊棟C棟 | RC 造 3 階 | 1,548 ㎡ |
実技研修棟 | RC 造 1 階 | 322 ㎡ |
研修棟 | SRC 造 3 階 | 7,470 ㎡ |
体育館 | SRC 造平屋 | 1,206 ㎡ |
響書院 | 木造平屋 | 198 ㎡ |
和庵(なごみあん、茶室) | 木造平屋 | 18 ㎡ |
テニスコート | 全天候型スパックサ ンドコート | 2 面 |
(5)「実施方針」とは、ヌエックが平成26年2月14日に公表した「(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業 実施方針」(その後の変更を含む。)をいう。
(6)「事業者提案」とは、本件事業の入札で落札者に選定された民間事業者が本件事業の入札手続においてヌエックに提出した入札提案書類、ヌエックからの質問に対する回答書及び基本協定書締結までに提出したその他の一切の書類をいう。
(7)「基本協定」とは、平成[ ]年[ ]月[ ]日、ヌエックと[ ](注:落札者の構成企業名を記載)との間で締結された(仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業及び施設・設備長期維持管理業務委託に関する基本協定書(案)に定める協定をいう。
(8)「要求水準書」とは、本件業務の実施について、xxxxが受託者に要求する業務水準を示すものとして入札説明書と同時に配布した書類、質問回答書(但し、要求水準書に関する質問に限る。)並びに添付資料をいう。
(9)「要求水準書等」とは、入札説明書、事業者提案、基本協定及び要求水準書をいう。
(10)「維持管理期間」とは、平成27年4月 日から平成37年3月31日までの期間をいう。
(11)「維持管理開始予定日」とは、平成27年4月 日をいう。
(12)「業務期間終了日」とは、維持管理期間満了の日をいう。
(13)「維持管理準備期間」とは、本契約締結日から平成27年3月31日までの期間をいう。
(14)「維持管理準備業務」とは、本件業務の準備として行う、本件施設・設備における維持管理業務の体制整備にかかる業務をいう。
(15)「落札者」とは、総合評価方式一般競争入札により本件事業を実施する者として決定された代表企業である[ ]並びにその他の構成企業である[ ]、[ ]及び[ ]からなる共同企業体をいう。
(16)「協力企業」とは、落札者の代表企業又は構成企業でない者であって、本契約により受託者が実施すべき業務の一部を受託者から直接受託し、又は請け負う者を
いう。
(17)「構成企業」とは、代表企業以外の落札者を構成する各企業をいう。
(18)「維持管理企業」とは、代表企業、構成企業又は協力企業のうち本件業務を担当する者をいう。
(19)「出資者」とは、受託者に対して出資を行い、その株式を保有する者である
[ ]をいう。
(20)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。ただし、当初の事業年度は本契約締結日から平成27年3月31日までをいう。
(21)「全体統括管理者」とは、実施契約に定める本件事業のすべてを統括管理する者をいう。
(22)「管理業務統括管理者」とは、第6条の規定により、受託者が実施する本件業務のすべてを統括管理する者をいい、全体統括管理者の不在時にその者を代行する者をいう。
(23)「業務責任者」とは、受託者が管理業務区分毎に配置する業務の責任者をいう。
(24)「公共施設等運営事業」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)2条6項に定める事業をいう。
(25)「公共施設等運営権」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)2条7項に定める公共施設等運営事業を実施する権利をいう。
(26)「不可抗力」とは、ヌエック及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、津波、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は、人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などをいう。ただし、「法令等」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(27)「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(28)「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。)をいう。
(29)「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)第2条第1項に規定する個人情報、その他個人のプライバシーに関わる事実をいう。
xxxx及び受託者は、本契約に基づき、要求水準書等に従い、法令を遵守し、本
契約を履行しなければならない。
2 ヌエック及び受託者は、本契約と共に、要求水準書等に定める事項が適用されることを確認する。
3 受託者は、維持管理期間において本件業務を遂行し、xxxxは、別紙1に定める維持管理業務費(以下「維持管理業務費」という。)を別紙1に従って受託者に支払う。
4 ヌエックは、本契約に基づいて生じた受託者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
本件業務は、本件施設・設備の維持管理業務その他これらに付随し関連する一切の業務及びこれらの業務実施に係る資金調達から構成される。
第5条(入札説明書等及び受託者提案の内容遵守並びに規定の適用関係)
実施契約、本契約、要求水準書、入札説明書、受託者提案の記載内容に矛盾又は齟齬がある場合には、この順に優先して適用されるものとする。
2 要求水準書の各書類間で疑義が生じた場合は、ヌエック及び受託者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
受託者は、本件業務のすべてを統括管理する管理業務統括委託者を置き、本契約締結後速やかに国に通知する。管理業務統括委託者を変更した場合も同様とする。
2 管理業務統括委託者は、全体統括委託者と協議の上、本件業務の改善、質の向上を図り、全体統括委託者の不在時においては、その者を代行する。
3 受託者は、本件業務の区分毎に総合的に調整を行う業務責任者を置き、本契約締結後速やかにヌエックに通知する。業務責任者を変更した場合も同様とする。
4 業務責任者は、他の区分の業務責任者を兼任することができない。但し、管理業務統括委託者は、本件業務の区分のうち一の管理業務の業務責任者を兼任することができる。
ヌエック及び受託者は、本件業務に関する協議を行う関係者協議会を設置する。
2 関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、xxxxと受託者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、ヌエックがこれらを定める。
本件業務に関する事項で決定を要する事項について、関係者協議会における協議が整わなかった場合、最終的な決定権はxxxxが持つこととする。ただし、xxxxは、決定に当たり、合理的な範囲において受託者から意見の聴取を行う。
2 ヌエック及び受託者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 ヌエック及び受託者は、第1項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4 関係者協議会の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
受託者は、あらかじめヌエックの書面による承諾を受けた場合を除き、次の行為を行わないものとする。
(1)本契約に基づきヌエックに対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他の担保の設定を行うこと
(2)本契約及び実施契約上の地位並びに本件業務についてヌエックとの間で締結した契約に基づく契約上の地位について、譲渡、担保設定その他の処分を行うこと
(3)出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権付社債を発行し、又は受託者の株式を引き受ける権利を与えること
(4)本契約及び実施契約に基づく業務以外の業務を行うこと
(5)本契約及び実施契約が終了する前に解散すること
2 受託者は、あらかじめヌエックの書面による承諾を受けた場合を除き、定款の変更、重要な資産の譲渡、事業譲渡等、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約及び要求水準等に別段の定めがある場合を除き、全て受託者が負担するものとする。
2 本件業務に要する資金調達は、全て受託者の責任において行うものとする。
本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、受託者が自らの責任及び費用負担により取得し維持するものとする。また、受託者が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、受託者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、ヌエックが許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、ヌエックが必要な措置を講ずるものとし、当該措置について受託者の協力を求めた場合には、受託者はこれに応じるものとする。
2 ヌエックは、受託者がxxxxに対して書面により要請した場合、受託者による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 受託者は、本件業務の遂行に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するとともに、提出後速やかにヌエックに提出するものとする。
4 受託者は、本件事業の実施に係る許認可等の原本を保管し、ヌエックの要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しをヌエックに提出するものとする。
受託者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行に係る一切の責任を負うものとする。
2 受託者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、受託者の本件業務の遂行に関する受託者からのヌエックに対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の受託者の責任をも免れず、当該報告、通知若しくは説明を理由として、ヌエックは何ら責任を負担しない。
第1節 維持管理準備業務の実施等第13条(維持管理準備業務)
受託者は、適用ある法令を遵守の上、要求水準書等に記載された内容を満たす範囲内において、ヌエックと協議の上、自らの責任及び費用負担において維持管理準備業務を行う。
2 維持管理準備業務が遅延した場合又は維持管理準備業務に起因してヌエック又は受託者に増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1)ヌエックの責めに帰すべき事由により、維持管理準備業務が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合、ヌエックは、受託者と協議の上、合理的な期間維持管理開始予定日を延期し又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2)受託者の責めに帰すべき事由により、維持管理準備業務が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合、受託者は、当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、維持管理準備業務が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合は第5章又は第6章に従う。
xxxxは、維持管理準備業務の進捗状況について、随時、受託者に対して報告を
求めることができ、受託者は、ヌエックから求められた場合にはその報告を行わなければならない。
2 ヌエックは、維持管理準備期間中、随時、受託者に対し質問をし又は説明を求めることができる。受託者は、国から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 ヌエックは、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、受託者と協議を行うことができる。
4 ヌエックは、維持管理準備期間中、あらかじめ受託者に通知を行うことなく、随時、維持管理準備業務の実施に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、説明又は立会いの結果、維持管理準備業務の実施状況が要求水準書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、xxxxは、受託者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、受託者が負担する。
6 受託者は、xxxxが第1項、第2項及び第4項に規定する説明要求及び維持管理準備業務の実施への立会い等を行ったことをもって、維持管理準備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
xxxxは、必要と認めた場合には、受託者に対し、維持管理準備業務の中止の内容及び理由を通知した上で、維持管理準備業務の全部又は一部を中止することができる。
2 ヌエックは、前項の規定により維持管理準備業務の全部又は一部を中止した場合には、受託者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、合理的な期間維持管理開始予定日を延期する。また、xxxxは、受託者の責めに帰すべき場合を除き、維持管理準備業務を中止したことにより、受託者に発生した増加費用及び損害を負担する。ただし、維持管理準備業務の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第5章又は第6章に従う。
第2節 維持管理開始準備の完了及び維持管理業務の体制整備第16条(受託者による維持管理業務体制整備)
受託者は、維持管理開始予定日までに、本件施設・設備に係る維持管理業務に必要な体制を確保する。
受託者は、要求水準書等に従い、維持管理開始予定日の30日前までに、本件業務に従事する者(以下「従事者」という。)を確保・選任する。
2 受託者は、従事者の名簿を、維持管理開始予定日の14日前までに、ヌエックに提出しなければならない。
3 第1項及び前項の規定は、従事者に変更があった場合には、変更後の従事者について、それぞれ適用する。
4 ヌエックは、従事者が維持管理業務を行うことが不適当と認めるときは、受託者に対し、その事由を示して、交代を指示することができる。
ヌエックは、受託者による本件施設・設備に係る維持管理業務のための体制が確保されていることを確認した場合には、受託者に対し、遅滞なく維持管理開始確認書を交付する。
2 受託者は、ヌエックが維持管理開始確認書を交付したことをもって、本件施設・設備の維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第19条(本件業務の開始)
受託者は、実施契約に基づき公共施設等運営権の設定後で、かつ、第18条に規定する維持管理開始確認書を受領した後でなければ、本件業務を開始することはできない。
受託者は、維持管理期間中、ヌエックから本件業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、ヌエックに報告しなければならない。
第21条(維持管理業務)
受託者は、維持管理期間中、自らの責任と費用負担において、要求水準書等に定める条件に従い、本件業務を行う。
2 本件業務について、ヌエック又は受託者に増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1)ヌエックの責めに帰すべき事由により、本件業務について増加費用及び損害が発生した場合には、ヌエックが当該増加費用及び損害を負担する。
(2)受託者の責めに帰すべき事由により、本件業務について増加費用及び損害が発生
した場合には、受託者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により、本件業務について増加費用又は損害が発生した場合は第5章又は第6章に従う。
受託者は、ヌエックに対して、維持管理期間の満了日の365日前までに、維持管理期間の延長に関する協議の開始を、書面にて申し出ることができる。
ヌエックは、合理的な理由に基づき要求水準書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ受託者と協議しなければならない。
ヌエックは、前条に規定する要求水準書の変更(受託者の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により、本件業務について合理的な範囲内での増加費用が発生する場合には、受託者と協議の上、当該増加費用を負担し、合理的な範囲内で費用が減少する場合には、受託者と協議の上、当該費用相当額を維持管理業務費から減額する。法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合は第5章又は第6章に従う。
受託者が、第28条に定める維持管理業務年間計画書に記載のない本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、あらかじめヌエックの承諾を受けなければならない。
2 受託者は、本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行う場合には、当該修繕又は更新についてヌエックの確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかにヌエックに提出する。
3 ヌエックの責めに帰すべき事由により、本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行った場合には、ヌエックはこれに伴う増加費用を負担する。
4 法令の変更又は不可抗力により、本件施設・設備の修繕又は設備の更新を行う場合は第5章又は第6章に従う。
受託者は、別段の合意がない限り、本件施設・設備を本件業務のために使用し、それ以外の用途に供してはならない。
受託者は、善良な管理者としての注意をもって本件施設・設備の維持保全に努めなければならない。
受託者は、本件業務の開始に当たり、維持管理開始予定日の60日前までに、本契約、要求水準書等、受託者提案書及び本契約締結に至るまでの説明に基づき、維持管理期間を通じた維持管理業務計画書を作成して、ヌエックの確認を受けなければならないものとする。
2 受託者は、事業年度ごとに、本件業務の各業務に関する維持管理業務年間計画書を作成の上、当該事業年度が開始する60日前までにヌエックに提出し、その確認を受けなければならない。維持管理業務計画書、維持管理業務年間計画書の記載事項については、双方協議の上、定めるものとする。
3 受託者は、要求水準書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書等、維持管理業務計画書、維持管理業務年間計画書(以下これらを総称して「業務計画書等」という。)に従って本件業務を実施するものとする。
受託者は、本件業務の開始が維持管理開始予定日の属する月の末日よりも遅延することが見込まれる場合には、その原因及び予想される遅延日数を通知の上、ヌエックに対し維持管理開始予定日の延長を申請する。
2 ヌエックは、前項の申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、維持管理開始予定日を変更することができる。
受託者は、業務の開始が維持管理開始予定日の属する月の末日よりも遅延した場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応計画をヌエックに通知しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する対応計画において、可及的速やかな運営の開始に向けての対策及び想定される業務開始日までの予定を明らかにしなければならない。
3 受託者の責めに帰すべき事由により本件業務の開始日が維持管理開始予定日よりも遅延した場合、受託者は、ヌエックに対し、違約金として、維持管理開始予定日の属する月の末日の翌日(同日を含む。)から起算して業務開始日(同日を含む。)までの日数分に応じて、維持管理業務費(税分を含まない)に、違約金の支払日における「政府契約遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条第1項の規定に基づく財務大臣が決定する率を乗じて算定して得た額を支払うものとする。
また、ヌエックに当該違約金を超える損害があるときは、ヌエックはその損害額を受託者に請求することができる。なお、遅延した期間において維持管理業務が行われていたら支払われたであろう維持管理業務費については、第3条第3項の規定により、維持管理業務費を本件業務の対価として支払う対象とならないため、維持管理業務費から控除する。
4 ヌエックの責めに帰すべき事由によって本件業務の開始日が維持管理開始予定日よりも遅延し、受託者に増加費用又は損害が発生した場合、ヌエックは、合理的な範囲で当該増加費用又は損害(ただし、逸失利益は除く。)を負担するものとする。
5 法令変更又は不可抗力により、本件業務の開始日が維持管理開始予定日よりも遅延した場合は第5章又は第6章に従う。
受託者は、要求水準書等に基づき、本件業務の履行結果を正確に記載した業務日誌、業務月報、上半期報告書(4月から9月までの期間の本件業務に関する報告書)及び年間報告書を、業務報告書として作成するものとする(以下「業務報告書」と総称する。)。業務報告書の記載事項は、第28条に規定する維持管理業務計画書等をもとに、双方協議の上、定めるものとする。
2 受託者は、前項の業務日誌を、原則として作成日ごとにヌエックに対して提出するものとする。
3 受託者は、第1項の業務月報を、翌月の5日までにヌエックに対して提出するものとする。
4 受託者は、第1項の上半期報告書を、上半期終了後15日以内に、ヌエックに対して提出するものとする。
5 受託者は、第1項の年間報告書を、当該年度終了後2月以内に、ヌエックに対して提出するものとする。
6 受託者は、前5項の報告のほか、本件施設・設備の中で発生した事故、利用者又は周辺住民からの重大な苦情等、当該苦情等への対応など、緊急性を要する事項については、直ちにヌエックに報告するものとする。
受託者は、本件業務の全部又は一部を、受託者提案に従って、構成員会社又は協力会社に委託し又は請け負わせることができる。受託者が構成員会社又は協力会社以外の第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の業務開始の30日前までに、当該第三者の商号、住所その他ヌエックが別途定める事項を記載した書面をヌエックに届け出て、ヌエックの事前の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により本件業務の委託を受け又は請け負った者(以下、「維持管理受託
者」という。)は、委託を受け又は請け負った業務の一部を、受託者提案に従って、構成員会社、協力会社又は運営権者提案に記載されたその他の第三者にさらに委託し又は請け負わせることができる。維持管理受託者が構成員会社、協力会社又は事業者提案に記載されたその他の受託者以外の第三者へさらに委託し又は請け負わせようとするときは、再委託又は下請負の業務開始の14日前までに、当該第三者の商号、住所その他ヌエックが別途定める事項を記載した書面をヌエックに届け出るものとする。
3 構成員会社、協力会社及び受託者提案に記載されたその他の受託者並びに当該会社以外の第三者の使用は、すべて受託者の費用と責任において行うものとし、これら第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす
第33条(ヌエックへの報告)
ヌエックは、本件事業の適正を期するため、必要に応じ、随時受託者に対して、本件業務の業務及び経理等の状況について報告を求め、実地について調査し、又は、必要な指示をすることができる。
ヌエックは、自己の責任及び費用において、受託者が適切に本件業務を実施していることを確認するため、要求水準書等に記載する項目に従い、別紙2に基づきモニタリングを実施することができ、受託者は、これに協力するものとする。
2 ヌエックは、前項の説明又は確認の結果、本件業務の状況が業務計画書等に規定す る水準に達していないと判断した場合、受託者に対してその是正(維持管理受託者の 変更を含むが、これに限られない。)を請求することができる。この場合、受託者は、 ヌエックに対し、かかる請求についての協議を申し入れることができるものとし、協 議の結果業務計画書等に規定する水準に達していないとヌエックが認める場合、又は、受託者が協議の申し入れをしない場合、ヌエックの請求に従った処置を行うことを要 し、かつ対応状況をヌエックに対して速やかに報告しなければならない。
3 ヌエックは、必要に応じて、本件施設・設備の利用者等へのヒアリングを行うことができる。
4 ヌエックは、第1項のモニタリングの結果、要求水準書等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙2に基づき、維持管理業務費を減額する。
5 ヌエックは、本条の説明要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等を理由として、本件業務の遂行の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
本件業務の遂行に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生した場合、受託者は直ちに必要な措置を講じるとともに、ヌエックに対し報告するものとする。
2 前項の場合、ヌエックは受託者に対し、第三者である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることができる。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び受託者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、受託者が負担するものとする。但し、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因して発生した増加費用及び損害についてはこの限りではない。
本件業の継続が困難となる事由が発生した場合には、当該事由ごとにヌエック又は受託者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるものとする。
2 前条の措置により発生した増加費用及びヌエック又は受託者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、受託者が負担するものとする。但し、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因する場合にはこの限りではない。
3 前項の規定にかかわらず、法令変更又は不可抗力により発生した増加費用及び損害の負担については、第5章又は第6章に従う。
受託者が善管注意義務に即した本件業務を行わなかったことその他の受託者の責めに帰すべき事由に起因して本件施設・設備の損傷が発生した場合、受託者は速やかに当該損傷の修復を行わなければならない。この場合、当該損傷の修復に係る費用については、受託者が負担するものとする。
2 ヌエックの責めに帰すべき事由に起因して本件施設・設備が損傷した場合、ヌエックは速やかに当該損傷の修復を行わなければならない。但し、受託者が承諾する場合、受託者に当該損傷の修復を委託することを妨げない。この場合、当該損傷の修復に係る費用については、ヌエックが負担するものとする。
3 第三者の責めに帰すべき事由により本件施設・設備が損傷した場合の当該損傷の修復に係る費用については、ヌエックが負担するものとする。
4 不可抗力に起因して本件施設が損傷した場合、受託者は速やかに当該損傷の修復を行うものとする。この場合の当該損傷の修復に係る費用については、第6章に従う。
受託者が本件業務の遂行に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況
をヌエックに報告しなければならない。
2 前項の場合、受託者は、自己の責任により、当該第三者に対し当該損害を賠償しなければならない。ただし、当該損害がヌエックの責めに帰すべき事由に起因して生じたものである場合は、ヌエックは、合理的な範囲で受託者に補償するものとする。
3 ヌエックは、第1項の損害を第三者に対して賠償した場合、前項に該当する場合を除き、受託者に対して、賠償した金額を求償することができる。受託者は、ヌエックからの請求を受けた場合には、速やかに求償額の全額を支払わなければならない。
4 前項の場合その他本件事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、ヌエック及び受託者が協力してその処理解決にあたるものとする。
受託者は、本契約継続中、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより、本件業務に関する第三者賠償責任保険その他の保険に加入しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、直ちにその保険証券又はその写しをヌエックに提出しなければならない。
3 受託者は、第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは、直ちにその旨をヌエックに通知するとともに、前項に基づきその保険証券又はその写しをヌエックに提出しなければならない。
第40条(契約期間終了時の検査)
受託者は、維持管理期間満了までの間、本件業務について要求水準書等の内容を満たす義務を負い、維持管理期間終了日の6か月前までに、必要に応じ、本件施設・設備を修繕し、設備の更新等をする。
2 ヌエックは、維持管理期間満了の6か月前に受託者に通知を行った上、本件業務について要求水準等の内容を満たしているか判断するために別途協議の上、終了前検査を行い、修繕すべき箇所があることが判明した場合には、受託者にこれを通知し、受託者は速やかにこれを修繕する。
ヌエック及び受託者は、本契約の終了に際して、ヌエック又はヌエックの指定する第三者に対する本件業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理期間終了日の6か月前から協議を開始する。
2 受託者は、ヌエック又はヌエックの指定する第三者が維持管理期間終了後に本件業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、維持管理期間終了日の3か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、受託者が用いた操作要領その他の資料を提供するほか、本件業務の承継に必要な手続を行う。
3 前項に規定する手続において、ヌエック又はヌエックの指定する第三者の責めに帰すべき事由により、受託者に増加費用及び損害が発生した場合には、ヌエックは、当該増加費用及び損害を負担する。
第42条(受託者の債務不履行による契約解除)
ヌエックは、受託者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)偽りその他不正の方法により公共施設等受託者となったとき
(2)法第9条各号のいずれかに該当することとなったとき
(3)受託者の事由により、本件事業又は本件業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき
(4)ヌエックが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、正当な理由なく、維持管理開始予定日(第29条による延長があったときは、延長後の日)を過ぎても本件業務に着手しないとき
(5)ヌエックが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、本契約、実施契約、要求水準書、入札説明書及び事業者提案に従った義務の履行を行わず、かつ、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき
(6)受託者が本件業務又は本件事業の実施を放棄し、当該状態が10日以上継続したとき
(7)受託者が業務計画書等に重要な事項についての虚偽の記載をしたとき
(8)本件業務及び本件事業に関する法令の規定に違反したとき
(9)破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき又は第三者の申立てによって当該手続が開始されたとき
(10)受託者の責めに帰すべき事由により実施契約が終了したとき
(11)受託者の役員等(役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第2条第6号に規定する者
(構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)である
とき
(12)暴力団又は暴力団構成員等が受託者の経営に事実上参加していると認められるとき
(13)暴力団又は暴力団構成員等に対して受託者が資金的援助又は便宜供与をしたと認められるとき
(14)受託者が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用するなどしたと認められるとき。
(15)受託者が、ある者を暴力団構成員等であることを知りながら、その者を雇用し若しくは使用していると認められるとき
(16)受託者の役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団構成員等を利用したとき、又は暴力団又は暴力団構成員等に資金援助若しくは便宜供与をしたと認められるとき
(17)受託者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団構成員等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(18)下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第7号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
(19)受託者の各構成員又は協力企業が、第10号から第17号までのいずれかに該 当する場合、又はこれらの者が、第10号から第17号までのいずれかに該当する 者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、ヌエックが受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったと き受託者が本件業務を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき
2 実施契約に基づき、受託者の公共施設等運営権が取り消された場合、本契約も当然に将来に向かって終了し、本契約に基づく債権債務は本契約に別段の定めがない限り消滅する。この場合の措置については実施契約の定めに従う。
3 実施契約に基づき、ヌエックが受託者の公共施設等運営権の行使の停止を命じた場合、ヌエックは、本件業務の継続又は保全のために必要な措置を定めて受託者に対してその履行を求めることができ、受託者はこれに従わなければならない。この場合の措置については実施契約の定めに従う。
4 第1項により本契約が解除された場合においては、受託者は、ヌエックに対し、解除の日が属する事業年度に支払われるべき維持管理業務費並びにこれに対する消費税及び地方消費税の合計額の10分の1に相当する額を、違約金としてヌエックの指定する期限までに支払わなければならない。
5 受託者は、第1項に基づく解除に起因してヌエックが被った損害額が前項の違約金
の額を上回るときは、その差額をヌエックの請求に基づき支払わなければならない。
6 第1項に基づく解除の場合、ヌエックは、本契約が解除された日から60日以内に本件施設・設備の現況を検査する。この場合において、本件施設・設備に受託者の責めに帰すべき事由による損傷、瑕疵等又は要求水準書等に示す良好な状態に満たない箇所が認められたときは、ヌエックは、受託者に対し、その修補を求めることができ、受託者は、必要な修補を実施した後速やかに、ヌエックに対し修補が完了した旨を通知しなければならない。ヌエックは、当該通知を受領後60日以内に修補の完了の検査を行う。
7 受託者は、前項の手続終了後速やかに、本件業務をヌエック又はヌエックの指定する者に引き継ぐものとする。
8 第1項により本契約が解除された場合において、別紙1に規定された支払期間に満たない維持管理業務費の支払対象期間が生じたときは、当該支払対象期間に対応する維持管理業務費については、実際に本件業務が遂行された期間に応じて日割計算し、算出された額を精算するものとする。
第43条(ヌエックの債務不履行による契約解除)
ヌエックが、本契約上に従って支払うべき維持管理業務費の支払を遅延し、受託者から催告を受けてから60日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本件業務の遂行が困難となり、受託者が催告しても60日以内に是正しない場合には、受託者は本契約を解除することができる。
第44条(法令変更による契約の解除)
法令の変更により、ヌエックが本件業務の継続が困難と判断した場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、ヌエックは、受託者と協議の上、本契約の全部を解除することができる。この場合の措置は第5章に従う。
第45条(不可抗力による契約解除)
不可抗力により、ヌエックが本件業務の継続が困難と判断した場合、ヌエックは、受託者と協議の上、本契約の全部を解除することができる。この場合の措置は第6章に従う。
第46条(事業終了に際しての処置)
受託者は、本契約が終了した場合において、本件施設・設備内に受託者又は受託者等が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につきヌエックの指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につきヌエックの指示に従わないときは、ヌエックは、受託者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。受託者は、ヌエックの処置に異議を申し出ることができず、また、ヌエックが処置に要した費用を負担する。
3 受託者は、本契約が終了した場合において、直ちに、ヌエックに対し、本件施設・設備を維持管理するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
受託者は、法令変更(次に掲げるものをいう。以下同じ。)により、本件業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、受託者は、速やかに、その内容及び理由をヌエックに通知しなければならない。
(1)法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃
(2)行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
(3)都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止
2 受託者は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。
3 受託者は、法令変更による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 ヌエックは、受託者から第1項の通知を受けたときは、速やかに受託者と本件業務の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から
120日を経過しても協議が整わないときは、ヌエックは本件業務の継続についての対応を定め、受託者に通知する。
法令変更に起因して受託者に生じた本件業務に関するする増加費用及び損害の負担については、別紙3に定めるところによる。
受託者は、不可抗力により、本件業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき若しくは履行ができなくなると予想されるとき又は費用が増加したとき若しくは費用が増加すると予想されるときは、受託者は、速やかに、その内容及び理由をヌエックに通知しなければならない。
2 受託者は、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 受託者は、不可抗力による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 ヌエックは、受託者から第1項の通知を受けたときは、速やかに受託者と本件業務の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において不可抗力事由発生の日から120日を経過しても協議が整わないときは、ヌエックは本件業務の継続についての対応を定め、受託者に通知する。
不可抗力に起因して受託者に生じた本件事業に関する増加費用及び損害の負担については、別紙4に定めるところによる。
ヌエックは、本件業務の遂行に関して知り得た受託者の秘密を開示漏洩してはならない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報以外の情報については、この限りでない。
2 受託者は、本件業務の遂行に関して知り得た秘密を開示漏洩してはならない。
3 受託者は、本件業務を遂行するため必要なものとしてヌエックの書面による事前の承諾を受けた場合に限り、第三者に対して本件業務の遂行に関して知り得た秘密を開示することができる。ただし、本件業務に関して弁護士、公認会計士又は税理士に業務を委託する場合においては、ヌエックの承諾を要しない。
4 前項に基づき受託者が秘密を開示する場合においては、受託者は、当該第三者に対して守秘義務を負わせ、その他秘密を保持するため必要な措置を講ずるものとする。
5 本条の下での守秘義務は、本契約が事由の如何を問わず終了した後も5年間有効に存続する。
受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じ、これを遵守し、また、構成員会社、協力会社、維持管理受託者等に遵守させなければならない。
本契約に基づく成果物(受託者が本契約又はヌエックの請求によりヌエックに提出した一切の書面、写真、映像等をいう。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第
2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合においては、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところによる。
2 ヌエックは、成果物が著作物に該当する場合においては、ヌエックの裁量により無償で利用する権利を有する。
3 受託者は、ヌエックに対し、成果物の内容を自由に公表することを許諾する。
4 受託者は、次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、ヌエックの承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物の内容を公表すること
5 受託者は、第2項又は第3項の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使せず、又は行使させないものとする。
6 受託者は、成果物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受託者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、ヌエックの承諾を得た場合は、この限りではない。
7 受託者は、本契約の履行に当たり、第三者の有する知的財産権を侵害するものでないことを、ヌエックに対して保証する。
8 成果物が第三者の有する知的財産権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該知的財産権の侵害が、ヌエックの責めに帰すべき事由に起因する場合においては、この限りではない。
本契約に基づく業務の遂行に関する租税は、すべて受託者の負担とする。
2 ヌエックは、受託者に対して維持管理業務費に係る消費税を除き、一切租税を負担しない。
本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、
申出、承諾、承認、契約終了通知、解除及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関してヌエックと受託者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 期間の定めについては、「民法」(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
6 本契約の履行に関してヌエックと受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
本契約の内容の一部変更は、当該変更内容につきヌエックと受託者が協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。
本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
本契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
1 維持管理業務費の構成
維持管理業務費は、ヌエックが受託者に支払う対価であり、本件業務に係る一切の対価によって構成され、一体の対価として受託者に支払われる。
ただし、要求水準書等においてヌエック負担とする費用は、維持管理業務費に含めない。
2 維持管理業務費の支払方法
(1)支払方法
ア 維持管理業務費
ヌエックは、平成27年6月を第1回とし、平成37年3月を最終回として、年4回、全42回に分けて維持管理業務費を支払う。各回の支払額は同一額を原則とするが、平成
37年3月については維持管理業務費の残金を支払う。イ 消費税等
ヌエックは、維持管理業務費の消費税・地方消費税に相当する金額を維持管理業務費用と併せて支払う。ただし、モニタリングの結果を受けて維持管理業務費が減額された場合には、増減後の維持管理業務費の消費税・地方消費税に相当する額を支払う。
(2)支払手続
ヌエックは受託者に各支払月の前四半期分に相当する維持管理業務費の支払額を通知し、受託者は、支払額の通知を受領後速やかにヌエックに請求書を送付し、ヌエックは請求を
受けた日から30日以内に維持管理業務費を支払う。
3 維持管理業務費の改定
(1)物価変動に伴う改定ア 対象となる費用
本件施設・設備の維持管理に必要な費用(修繕を含む。)及び1エのその他費用イ 改定時期
物価変動を踏まえた対価の改定時期は、次のとおりとする。
・改訂指標の評価:毎年4月1日現在で確認できる指標とする。
・対価の改定:原則として翌年度4月1日以降の本件施設・設備の維持管理に必要な費用
(修繕を含む。)の支払に反映させる。
なお、対価の改定は、第3回目以降の支払について適用する。ウ 改定方法
前回改定時の指標(改定がない場合は、平成26年4月1日現在で確認できる指標)に対して、現指標が3ポイント以上変動した場合には、本件施設・設備の維持管理に必要な費用(修繕を含む。)及びその他費用の改定を行う。
・改定率
「企業向けサービス価格指数」-その他諸サービス
(物価指数月報・日銀調査統計局)
・計算方法
前回改定年度に支払われる対価を基準額とし、次の算定式に従って年度ごとに対価を確定する。なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 APp = APq×(CSPIp-1/CSPIq-1) ただし|CSPIp-1-CSPIq-1|≧3
<条件> p:当該年度
q:前回改定年度(改定がない場合は初年度) APp :p 年度の A 業務の対価
APq :q 年度の A 業務の対価 CSPIp-1 :(p-1)年度の価格指数 CSPIq-1 :(q-1)年度の価格指数
<計算例>
前回物価改定時(又は初回支払時)である平成19年度の支払額が100万円、平成1
8年度の指数が90で、平成22年度の指数が108の場合:平成23年度改定率(平成22年度の物価反映)
=平成22年度指数〔108〕÷平成18年度指数〔90〕=1.2平成23年度の対価
=平成19年度の対価〔100万円〕×1.2=120万円
※ CSPI: Corporate Service Price Index (企業向けサービス価格指数)
4 減額措置
モニタリングの結果、要求水準の内容を満たしていないことが明らかとなったときは、別紙2「モニタリング」により支払額の減額等を行う。
本件業務に対するモニタリング
ヌエックと受託者は、受託者が遂行する本件業務に対し、次の5種類のモニタリングを実施する。ただし、ヌエックが受託者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、受託者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に策定するモニタリング計画書において定める。
種類 | ヌエックの行う業務 | 受託者の行う業務 |
① 日常モニタリング | ・業務日報の確認 | ・受託者は、日報を毎営業日、作成するとともに、月1回、業務月報を、上半期(4月から9月までの期間)に1回、上半期報告書を、年1回、年間報告書を作成し、ヌエックに提出する。また、ヌエックの要請があった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・本件業務の遂行に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちにヌエックに報告し、ヌエックの求めに応じて日報等を提出する。 |
② 定期モニタリング | ・ヌエックは、受託者が提出する業務月報、上半期報告書及び年間報告書に基づき、維持管理業務計画書及び維持管理業務年間計画書の内容に合致した業務が実施されているか、モニタリングを行う。 ・ヌエックは、業務月報、上半期報告書及び年間報告書の内容を確認するとともに、本件施設・設備を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 ・ヌエックは、確認した内容を踏まえて実地調査、受託者に対する説明要求等を行う。 | ・受託者は、維持管理業務計画書及び当初の維持管理業務年間計画書と実際の実施状況や達成度、その成果等について検証を行い、自己評価を行う。評価の実施にあたっては、受託者の経営状況についても評価を行う。 ・受託者は、自己評価の結果について、個別業務ごとに年間報告書を毎年作成し、ヌエックに提出する。 ・受託者は、ヌエックがモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 |
・ヌエック及び受託者が出席する連絡会を毎年度開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果を報告するとともに、利用者、職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等を行う。 |
③ 随時モニタリング | ・ヌエックは、維持管理期間中、必要性が認められるとき(本件施設・設備の利用者等からのクレームがあった時や業務改善勧告を行った場合の確認時、及び、緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・随時モニタリングにおいては、施設・設備巡回、業務監視、受託者に対しての説明の要求及び立会い等を行い、受託者の業務実施状況を確認する。 | ・受託者は、左記の事項の説明及び確認の実施に当たり、ヌエックに対して最大限の協力を行う。 |
④ 利用者アンケート調査等 | ・ヌエックは、受託者から提出されたアンケート等から当該事業のサービスに対する利用者の評価結果を確認する。 | ・受託者は、要求水準書等に基づき、ヌエックと協議を行い、当該業務のサービスの評価において、アンケート等を作成・実施した後、これを回収し取りまとめてヌエックに提出する。 |
⑤ 財務モニタリング | ・ヌエックは、毎年度、受託者が提出する財務書類等により、受託者の財務状況等を確認する財務モニタリングを行う。 | ・受託者は、毎年度、ヌエックに対して財務書類等を提出する。 |
(2) 要求水準を満たしていない場合の措置
ヌエックは、モニタリングの結果、本件業務が要求水準を満たしていないと判断した場合には、以下の措置を行う。
1) 業務要求水準の未達の基準
要求水準を満たしていない場合とは、次に示す状態と同等の事態のことをいう。
① 利用者が本件施設・設備を利用する上で明らかに重大な支障がある場合(以下「重大な事象」という)
② 利用者が本件施設・設備を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く場合(以下「重大な事象以外の事象」という)
重大な事象
業務 | 水準未達の例 |
全般 | ・故意による本件業務の放棄 ・故意にヌエックとの連絡を行わない |
・ヌエックの合理的な指導や指示に従わない ・安全措置の不備による人身事故の発生 ・本件施設・設備の全部が利用できない ・重要な什器備品(鍵等)、帳簿類等の紛失、破棄 ・ヌエックの承諾を得ないで各種計画書、報告書の提出の大幅な遅延 ・各種計画書、報告書等における重大な内容の虚偽報告、故意又は重大な過失による虚偽報告 ・個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損 ・水準未達の状態の長期にわたる放置 | |
維持管理業務 | ・各業務の未実施 ・業務の疎漏による本件施設・設備の使用不能、重大な事故の発生 ・災害等発生時の自動火災報知設備や消防設備等の未稼働 ・停電、断線等の放置 ・エレベーターの全面停止状態の放置 ・トイレ等の不衛生状態の放置 |
※上記の事象例は例示であり、これら以外の状況でも、本件施設・設備の利用者が本件施設・設備を利用する上で明らかに重大な事象であると判断される状況を含めるものとする。
重大な事象以外の事象
重大な事象以外の事象とは、重大な事象を除いた水準未達の場合すべてをいう。具体的な
事象については、ヌエックが要求水準書等に照らして水準未達を認定する。
2) 改善要求
ア)業務改善計画書の作成
ヌエックは、本件業務が要求水準を満たしていないことが確認された場合には、受託者に直ちに適切な是正措置を行うよう改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行い、受託者に業務改善計画書の提出を求める。なお、業務不履行のうち、重大な事象については、直ちに改善勧告を行い受託者に業務改善計画書の提出を求めるものとする。受託者は定められた期間内に改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書をヌエックへ提出し、ヌエックの承諾を得る。
ヌエックは、受託者が提出した業務改善計画書の内容が、要求水準を満たしていない状態を改善・復旧することが可能なものであることが認められない場合には、業務改善計画書の変更、再提出を求めることができる。
イ)改善措置の実施
受託者は、ヌエックの承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、ヌエックに報告する。ヌエックは、改善期限を過ぎた後も、改善・復旧を確認することができない場合には、再度、改善要求を行うことができる。
ウ)緊急対応措置
前記ア)及びイ)に関わらず、当該業務水準未達成の認定・報告・勧告・改善等に緊急を要し、かつ応急措置等を行うことが合理的と判断される場合は、受託者が自らの責任において直ちに適切な応急措置等を実施して、ヌエックに報告することとする。
3)維持管理業務費の減額ア)減額の対象となる事態
ヌエックは、受託者が実施する業務が要求水準を満たしていないことを確認した場合には、受託者に改善要求を行う。その結果、速やかに改善・復旧がなされない場合には、改善勧告を行うと同時に減額ポイントを計上する。なお、重大な事象については、直ちに減額ポイントを計上するものとする。計上された減額ポイントを合算し、3ヶ月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、維持管理業務費の減額を行う。
イ)減額ポイントの対象
減額については、維持管理業務費を対象に行うものとする。
ウ)減額ポイント
ヌエックは、日常モニタリング、定期モニタリング、随時モニタリング及び利用者満足度調査等を経て、維持管理業務費に対する当月の減額ポイントを確定させる。減額のポイントについては次のとおりとする。
事象 | 減額ポイント |
重大な事象 | 各項目につき10 ポイント |
重大な事象以外の事象 | 各項目につき1ポイント |
エ)減額ポイントを計上しない場合
受託者の責めによらない、やむをえない事象が原因であったと客観的に認めうる場合で、かつ客観的にみて迅速に的確な対応を施したにもかかわらず、減額の対象となる事態が生じた場合には、減額ポイントを計上しない。
オ)減額ポイントの維持管理業務費への反映
ヌエックは、モニタリングが終了し、減額ポイントを計上する場合には、受託者に減額ポイントを通知する。維持管理業務費の支払に際しては、3ヶ月分の減額ポイントを合算し、次表に従って、当該3ヶ月分の維持管理業務費の総額に対し、該当する減額割合を乗
じて減額を算定する。
ヌエックは、当該3ヶ月間に累積した減額ポイントを、当該期間における受託者による本件業務の遂行に対する維持管理業務費の支払いのみに適用するものとし、後の期間に持ち越さない。ただし、同一の減額対象となる事態が継続的に発生している場合には、減額措置の必要が無くなるまでの間、当該事項に対応した減額ポイントを累計し、維持管理業務費より減額を行う。
受託者は、必要に応じて、減額の対象となった事象について、ヌエックに対し説明を行うことができるほか、ヌエックは、必要に応じて、受託者に対し、減額の対象となった事象について説明を求めることができる。
受託者は、減額について異議がある場合には、申立てを行うことができる。
減額ポイントの反映
3ヶ月の減額ポイントの合計 | 維持管理業務費の減額割合 |
100ポイント以上 | 100% |
50~99ポイント | 1 ポイントにつき0.9%減額 |
30~49ポイント | 1 ポイントにつき0.6%減額 |
10~29ポイント | 1 ポイントにつき0.3%減額 |
10 ポイント未満 | 0%(減額なし) |
4)本件業務の受託者等の変更
ヌエックは、受託者に減額ポイントが計上される状態が、次のいずれかに該当する場合には、受託者との協議のうえ、最終の改善要求を行った日から起算して6ヶ月以内に、本件業務の受託者等の変更を行うことができる。
① ヌエックが改善要求を繰り返しても、現在の業務実施体制では業務の改善・復旧が明らかに困難であると認められる場合
② 同一の原因による同一の事象において、四半期単位で3回継続し、改善要求にもかかわらず改善期間内に業務の改善・復旧を果たすことができなかった場合
③ 1四半期で減額ポイントが50ポイント以上発生した場合
④ 重大な事象が1四半期に3回以上発生した場合
5) 契約の解約等ア)契約終了
本件業務の受託者等の変更後においても減額ポイントが計上される状態が継続した場合で、ヌエックが契約継続を希望しない場合には、ヌエックは本契約を解約することができる。
また、受託者が上記4)において本件業務の受託者等の変更に応じない場合であって、か
つ、業務の改善・復旧が確認されない場合においても、ヌエックは直ちに本契約を解約することができる。
イ)株式譲渡
本件業務の受託者等の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が発生している状態が継続した場合で、ヌエックが契約継続を希望する場合においては、ヌエックは、受託者の株主に対して、ヌエックの承認した第三者へ受託者の株式を譲渡させることができる。
法令変更により生じた増加費用及び損害の負担については、次のとおりとする。
1 本件業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更により生じた増加費用及び損害については、ヌエックが負担する。但し、当該損害には、受託者の逸失利益に関する損害は含まないものとする。
2 上記1以外の法令変更により生じた増加費用及び損害については、受託者が負担する。
不可抗力により受託者に生じた本件業務に関する増加費用及び損害については、本契約期間中における事業年度中の累計で当該1年間分の維持管理業務費の100分の1に至るまでは受託者が負担し、これを超える額はヌエックが負担する。但し、当該増加費用又は損害について、保険金が支払われる場合、当該保険金額相当額はヌエックが負担すべき増加費用及び損害から控除する。
なお、上記でヌエックが一部負担する損害には、受託者の逸失利益に関する損害は含まず、これについては受託者の負担とする。