証拠金の額は、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて VaR 方式によ り計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
『先物・オプション取引口座設定約諾書』改正に関するご連絡
今般、株式会社大阪取引所において、2024年3月4日付で「株式会社日本証券クリアリング機構におけるクロスマージン制度の対象取引拡大に伴う算算・決済規程等の一部改正について」業務規程等、及び『先物・オプション取引口座設定約諾書』(以下「改正約諾書」といいます。)の一部改正を行い、同日から施行・適用される予定となっております。
弊社では当該新商品の取扱いは行いませんが、取引所の定めるところにより改正約諾書の交付および改正内容の説明を行うことが求められております。
つきましては、下記の通り改正約諾書及び新旧対照表を下記に明記いたしますので、改正内容等をご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
先物・オプション取引口座設定約諾書の一部改正新旧対照表
改正後 | 改正前 |
(クロスマージン対象国債先物清算約定及びクロスマージン対象金利先物清算約定に係る権利義務関係の消滅) 第11条の2 私がクロスマージン利用者である場合において、私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託及びクロスマージン対象金利先物清算約定に係る金利先物取引の委託に係る権利義務関係は、クリアリング機構の業務方法書が定める場合に当該業務方法書の定める範囲で、将来に向かって消滅することに異 議のないこと。 | (クロスマージン対象国債先物清算約定に係る権利義務関係の消滅) 第11条の2 私がクロスマージン利用者である場合において、私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係は、クリアリング機構の業務方法書が定める場合に当該業務方法書の定める範囲で、将来に向かって消滅することに異議のないこと。 |
(期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等) 第12条 私が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引(クロスマージン対象国債先物清算約定及びクロスマージン対象金利先物清算約定に係るものを除く。)につき、それを決済するために必要な転売若しくは買戻し、売付契約若しくは買付契約、最終決済、権利行使又は権利行使により成立する有価証券の売付け若しくは買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を、私の計算においてxが任意に行うことに異議のないこと。 2~5(略) | (期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等) 第12条 私が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引(クロスマージン対象国債先物清算約定に係るものを除く。)につき、それを決済するために必要な転売若しくは買戻し、売付契約若しくは買付契約、最終決済、権利行使又は権利行使により成立する有価証券の売付け若しくは買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を、私の計算においてxが任意に行うことに異議のないこと。 2~5(略) |
6 第1項の規定にかかわらず、私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構の業務方法書の定めにより私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託及びクロスマージン対象金利先物清算約定に係る金利先物取引の委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証券先物取引及び金利先物取引の整理について、クリアリング機 構の業務方法書に定めるところに従うこと。 | 6 第1項の規定にかかわらず、私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構の業務方法書の定めにより私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証券先物取引の整理について、クリアリング機構の業務方法書に定めるところに従うこと。 |
付則 1 この改正規定は、 令和6年3月4日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年3月4日 から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。 |
『先物・オプション取引口座設定約諾書』改正に関するご連絡
今般、株式会社大阪取引所において、2023年5月29日付で短期金利先物としてTONA3か月金利先物を上場するに伴い、デリバティブ市場における新商品導入等に伴う業務規程等、及び『先物・オプション取引口座設定約諾書』(以下「改正約諾書」といいます。)の一部改正を行い、同日から施行・適用される予定となっております。
弊社では当該新商品の取扱いは行いませんが、取引所の定めるところにより改正約諾書の交付および改正内容の説明を行うことが求められております。
つきましては、下記の通り改正約諾書及び新旧対照表を下記に明記いたしますので、改正内容等をご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
先物・オプション取引口座設定約諾書の一部改正新旧対照表
改正後 | 改正前 |
私は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業を行う対象とする市場デリバティブ取引(通貨に係るものを除く。)(以下「先物・オプション取引」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関し、貴から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては、貴に先物・オプション取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和 23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、先物・オプション取引が行われる金融商品市場を開設する金融商品取引所(第10条第4項並びに第 5項第1号及び第2号を除き、以下単に「金融商品取引所」という。)の定款、業務規程、受託契約準則、取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オプショ ン取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)、その他諸規則及び決定事項、クリアリング機構の業務方法書、金利スワップ取引業務方法書、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則及び決定事項並びに慣行中、先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の業務方法書及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則において定めるところに従います。 | 私は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業を行う対象とする市場デリバティブ取引(通貨に係るものを除く。)(以下「先物・オプション取引」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関し、貴から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては、貴に先物・オプション取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和 23年法律第25号。以下「法」という。)その他の法令、先物・オプション取引が行われる金融商品市場を開設する金融商品取引所(第10条第3項並びに第 4項第1号及び第2号を除き、以下単に「金融商品取引所」という。)の定款、業務規程、受託契約準則、取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オプショ ン取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)、その他諸規則及び決定事項、クリアリング機構の業務方法書、金利スワップ取引業務方法書、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則及び決定事項並びに慣行中、先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の業務方法書及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則において定めるところに従います。 |
(最終清算指数等の変更等) | (最終清算指数等の変更等) |
第10条 金利先物取引における最終決済期日前に最終清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基 づき、その変更を行ったときは、その措置に従うこと。 | 第10条 指数先物取引における最終決済期日前に特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、その変更を行ったときは、そ の措置に従うこと。 |
2 指数先物取引における最終決済期日前に特別清 算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、その変更を行ったときは、そ の措置に従うこと。 | (新設) |
3(略) | 2(略) |
4 私が、金利先物取引、指数先物取引又は指数オプション取引において、XXXX又は指数の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は最終清算指数、最終清算数値、オプション清算指数若しくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、貴、金融商品取引所(指数の対象である有価証券を上場する金融商品取引所を含む。以下この項において同じ。)、日本銀行及び指数の算出者(当該算出者から指数の算出に関して業務委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴又は金融商品取引所に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限 りではない。 | 3 私が、指数先物取引又は指数オプション取引において、指数の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は最終清算指数、最終清算数値、オプション清算指数若しくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、貴、金融商品取引所(指数の対象である有価証券を上場する金融商品取引所を含む。以下この項において同じ。)及び指数の算出者(当該算出者から指数の算出に関して業務委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴又は金融商品取引所に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。 |
5(略) | 4(略) |
付則 | |
1 この改正規定は、令和5年5月29日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和5年5月29日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日 後の本所が定める日から施行する。 |
先物・オプション取引口座設定約諾書の改正に関するご承諾
このたび、東京商品取引所から大阪取引所への商品移管等及び株式会社日本証券クリアリング機構における
「上場デリバティブ清算業務における損失補償制度及びリスク管理制度の見直し」に伴い、株式会社大阪取引所の関連諸規則の一部を 2020 年 4 月 30 日に改正(2020 年 7 月 27 日施行)されました。これに伴い、国債先物・オプション取引、指数先物・オプション取引及び有価証券オプション取引の『先物・オプション取引口座設定約諾書』の一部改正を行いました。つきましては、改正前・改正後の新旧対照表の内容をご確認の上、変更内容についてご承諾いただきますようお願いいたします。
「先物•オプション取引口座設定約諾書」の改正に係る承諾書
Jトラストグローバル証券株式会社 御中
私/当社は、2020 年 7 月 27 日付(※1)で、「先物•オプション取引口座設定約諾書」が下記のとおり一部改正されることを承諾いたします。
(※1) 2020 年 6 月 12 日現在、株式会社大阪取引所より公表されている施行予定日となります。今後、当該予定日が変更となった場合には、変更後の施行日に読み替えさせていただきます。
先物•オプション取引口座設定約諾書の一部改正新旧対照表
改正後 | 改正前 |
(先物•オプション取引口座による処理) 第1条 私が今後貴社に対して行う先物•オプション取引のうち私が指定する取引の委託において、次に掲げる事項をすべてこの先物•オプション取引口座で処理すること。 (1) 法第2条第21項第1号に掲げる取引に係る買付代金、売付代金、買xxx証券、売xxx証券、買付けに係る商品(法第2条第24 項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)、売付けに係る商品、倉荷証券、証拠金(取引証拠金及び委託証拠金を含む。以下この条において同じ。)、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭 (2)•(3) (略) | (先物•オプション取引口座による処理) 第1条 私が今後貴社に対して行う先物•オプション取引のうち私が指定する取引の委託において、次に掲げる事項をすべてこの先物•オプション取引口座で処理すること。 (1) 法第2条第21項第1号に掲げる取引に係る買付代金、売付代金、買xxx証券、売xxx証券、証拠金(取引証拠金及び委託証拠金を含む。以下この条において同じ。)、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭 (2)•(3) (略) |
(取引証拠金及び委託証拠金) 第3条 私がこの先物•オプション取引口座を通じて貴社に差し入れた証拠金(私の現金支払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同じ。)は、貴社が保管するのではなく、私の代理人であるxx (貴社が非清算参加者である場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)が、私の委託に基づく未決済約定に係る取引証拠金としてそのままクリアリング機構に直接預託し、クリアリング機構で保 管されること。ただし、私が貴社に証拠金を差し | (取引証拠金及び委託証拠金) 第3条 私がこの先物•オプション取引口座を通じて貴社に差し入れた証拠金(私の現金支払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同じ。)は、貴社が保管するのではなく、私の代理人であるxx (貴社が非清算参加者である場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)が、私の委託に基づく未決済約定に係る取引証拠金としてそのままクリアリング機構に直接預託し、クリアリング機構で保 管されること。ただし、私が貴社に証拠金を差し |
入れた日から起算して4日目(金融商品取引所が定める休業日を除く。)の日までの間は、貴社が取引証拠金としてこれを保管し、貴社自身が所有するこれに相当する金銭又は代用有価証券若しく は倉荷証券(以下「代用有価証券等」という。)が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。 2 前項の規定にかかわらず、私が別に書面による | 入れた日から起算して4日目(金融商品取引所が定める休業日を除く。)の日までの間は、貴社が取引証拠金としてこれを保管し、貴社自身が所有するこれに相当する金銭又は代用有価証券が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。 2 前項の規定にかかわらず、私が別に書面による |
同意をした場合は、私が差し入れ又は預託した証拠金の全部又は一部について、次の各号のいずれかに定める方法により、これに相当する金銭又は代用有価証券等が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。 (1) 私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法 (2) 貴社が非清算参加者である場合において、私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券等が非清算参加者証拠金として貴社の指定清算参加者に預託され、当該非清算参加者証拠金に相当する貴社の指定清算参加者自身が所有する金銭又は代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法 | 同意をした場合は、私が差し入れ又は預託した証拠金の全部又は一部について、次の各号のいずれかに定める方法により、これに相当する金銭又は代用有価証券が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。 (1) 私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法 (2) 貴社が非清算参加者である場合において、私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券が非清算参加者証拠金として貴社の指定清算参加者に預託され、当該非清算参加者証拠金に相当する貴社の指定清算参加者自身が所有する金銭又は代用有価証券が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法 |
(取引証拠金及び委託証拠金の返還請求権) 第5条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委託証拠金に対する返還請求権は、私が貴社に対して負担する先物•オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(以下「未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について、私が有すること。 (1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合 貴社の直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。以下同じ。)のうち、私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したのと同額の金銭又は私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定 清算参加者)を代理人としてクリアリング機構 | (取引証拠金及び委託証拠金の返還請求権) 第5条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委託証拠金に対する返還請求権は、私が貴社に対して負担する先物•オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(以下「未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について、私が有すること。 (1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合 貴社の直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。以下同じ。)のうち、私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したのと同額の金銭又は私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定 清算参加者)を代理人としてクリアリング機構 |
に預託した代用有価証券等 (2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。) 私が預託した委託証拠金(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下 この号において同じ。)及び次のa又はbに掲 | に預託した代用有価証券 (2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。) 私が預託した委託証拠金(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下 この号において同じ。)及び次のa又はbに掲 |
げるもの a (略)
b 貴社の差換預託分の取引証拠金として代用 有価証券等が預託されている場合は、当該代用有価証券等のうち、私が預託した委託証拠金に相当する額の有価証券及び倉荷証券(以下「有価証券等」という。)
2~4 (略)
げるもの a (略)
b 貴社の差換預託分の取引証拠金として代用 有価証券が預託されている場合は、当該代用有価証券のうち、私が預託した委託証拠金に相当する額の有価証券
2~4 (略)
(証拠金の代用有価証券等の範囲)
第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券等をもって代用する場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において有価証券等を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における有価証券等の代用価格の計算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。
(証拠金の代用有価証券の範囲)
第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券をもって代用する場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める範囲のうち貴社 が応じられる範囲において有価証券を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における有価証券の代用価格の計算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。
(建玉の期限前終了時等の処理等)
第8条の2 クリアリング機構が、貴社の顧客の委 託に基づく建玉について期限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を行う場合において、貴社が貴社の定める方法により当該期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うことに異議のないこと。
2 私の委託に基づく未決済約定について、前項の 期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当てが行われた場合においては、当該期限前終了割当建玉又は当該被違約受渡玉についてクリアリング機構が定める決済の条件に従い、貴社との間の決済を行うことに異議のないこと。
(新設)
(貴社に増担保等措置が実施された場合の措置)第12条の2 貴社が、クリアリング機構から増担保等措置(クリアリング機構の業務方法書第29 条の2に規定する措置をいう。以下同じ。)を受 けた場合(貴社が非清算参加者の場合には、クリ アリング機構の業務方法書第29条の2第2項の 規定による措置を貴社の指定清算参加者から受け
(貴社に増担保等措置が実施された場合の措置)第12条の2 貴社が、クリアリング機構から増担保等措置(クリアリング機構の業務方法書第29 条の2に規定する措置をいう。以下同じ。)を受 けた場合(貴社が非清算参加者の場合には、クリ アリング機構の業務方法書第29条の2第2項の 規定による措置を貴社の指定清算参加者から受け
た場合)であって、私の委託に基づく未決済約定が当該措置の事由と密接な関係を有しているときは、貴社が当該措置に従うために必要な範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと。
(1) (略)
(2) 証拠金を有価証券等をもって代用する場合における貴社が指定する銘柄の限定
(3) 証拠金を有価証券等をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ
た場合)であって、私の委託に基づく未決済約定が当該措置の事由と密接な関係を有しているときは、貴社が当該措置に従うために必要な範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと。
(1) (略)
(2) 証拠金を有価証券をもって代用する場合における貴社が指定する銘柄の限定
(3) 証拠金を有価証券をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ
(決済方法に係る指示がない場合の特則)
第12条の5 商品先物取引(現物先物取引に限る。 以下この条において同じ。)で直近の限月取引に係るものについて、取引最終日の終了する日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。) の午後4時までに私から決済方法に係る指示がないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
2 商品先物取引で直近の限月取引に係るものにつ いて、貴社が指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、取引最終日の終了する日の属する月の1日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、取引最終日の終了する日の属する月の15日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に私から貴社が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることとした場合においては、当該指示日の午後4時までに決済方法に係る指示がないとき又はその指示が貴社が定める決済方法と異なるものであるときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
(新設)
(商品先物取引に係る建玉の処分)
第12条の6 私の商品先物取引に関し、金融商品 取引所の定める受託契約準則第8条の2に規定する建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると金融商品取引所が認めた場合には、貴社が、私の委託に基づく未決済約定について、私の計算において、当該建玉の限度を超え若しくは超えることとなった部分又は超えていると金融商品取引所が認めた部分を決済するため
(新設)
に必要な転売又は買戻しを行うことに異議のない こと。
(商品先物取引における特別売買)
第12条の7 私の委託に基づく未決済約定につい て、金融商品取引所の業務規程第58条の3第2項から第4項までの規定に基づき売買約定を成立させることに異議のないこと。
(新設)
(商品先物取引の現物先物取引の現金決済による 結了)
第12条の8 私の委託に基づく現物先物取引の受 渡決済に係る未決済約定について、クリアリング機構が金融商品取引所が定める受渡値段により当該未決済約定の転売又は買戻しを行ったものとみなして当該未決済約定に係る受渡しを結了させる場合には、その措置に従うこと。
(新設)
(取引証拠金等の処分)
第13条 私が先物•オプション取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1)•(2) (略)
(3) 私が差し入れた代用有価証券等が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている代用有価証券等
(4) 私が委託証拠金として預託した代用有価 証券等
(5) その他金融商品取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券、倉荷証券及びその他の動産
(取引証拠金等の処分)
第13条 私が先物•オプション取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1)•(2) (略)
(3) 私が差し入れた代用有価証券が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている代用有価証券
(4) 私が委託証拠金として預託した代用有価 証券
(5) その他金融商品取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に基づく口座に記録している私の有価証券及びその他の動産
(差換預託の場合の証拠金の取扱い)
第18条 貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3
(差換預託の場合の証拠金の取扱い)
第18条 貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3
条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 外国通貨又は代用有価証券等がクリアリング機構に預託されていたときは、クリアリング機構が当該外国通貨の全部若しくは一部をもって円貨を取得して、円貨により返還する、又は当該代用有価証券等の全部若しくは一部を換金して、金銭により返還することがあり得ること。この場合において、私とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとされること。
(2) 第5条第1項第2号の規定にかかわらず、次のa又はbのいずれか小さい方の額につき、私の未履行債務額を控除した額に相当する部分について、私が取引証拠金の返還請求権を有すること。
a (略)
b 貴社がクリアリング機構に預託している差換預託分の取引証拠金(前号の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、差換預託分の取引証拠金として預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭、当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金の後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭)を、私を含む貴社の各顧客が貴社に預託した委託証拠金に相当する額に応じてあん分した額
2 (略)
条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 外国通貨又は代用有価証券がクリアリング機構に預託されていたときは、クリアリング機構が当該外国通貨の全部若しくは一部をもって円貨を取得して、円貨により返還する、又は当該代用有価証券の全部若しくは一部を換金して、金銭により返還することがあり得ること。この場合において、私とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとされるこ と。
(2) 第5条第1項第2号の規定にかかわらず、次のa又はbのいずれか小さい方の額につき、私の未履行債務額を控除した額に相当する部分について、私が取引証拠金の返還請求権を有すること。
a (略)
b 貴社がクリアリング機構に預託している差換預託分の取引証拠金(前号の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券を換金した場合は、差換預託分の取引証拠金として預託している当該取得に係る外国通貨以外の金銭及び当該換金に係る有価証券以外の有価証券並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金の後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭)を、私を含む貴社の各顧客が貴社に預託した委託証拠金に相当する額に応じてあん分した額
2 (略)
(支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の証拠金の取扱い)
第21条 金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われ、当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決済約定について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合(私の委託に基づく未決済約定について第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の証拠金の取扱い)
第21条 金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われ、当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決済約定について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合(私の委託に基づく未決済約定について第17条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、第5条第1項第1号に掲げる金銭又は代用有価証券等につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。 (2)•(3) (略) | (1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、第5条第1項第1号に掲げる金銭又は代用有価証券につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。 (2)•(3) (略) |
(証拠金の利息その他の対価) 第24条 私が先物•オプション取引に関し、貴社に証拠金として差し入れ又は預託する金銭又は代用有価証券等には、利息その他の対価をつけないこと。 | (証拠金の利息その他の対価) 第24条 私が先物•オプション取引に関し、貴社に証拠金として差し入れ又は預託する金銭又は代 用有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。 |
付 則(2020 年7月27日) | |
1 この改正規定は、2020 年7月27日から施行する。 2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、2020 年7月27日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日後の本所が定める日から施行する。 |
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載さ れています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
○オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値
(SQ値ともいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
○指数先物取引および指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
指数先物・オプション取引を行うにあたっては、「【別紙】先物・オプション取引手数料」に記載の料率、額および方法により取引手数料をいただきます。
建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
指数先物取引および指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、「【別紙】取引開始基準」に記載の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。(当社では有価証券 による代用を認めておりませんので、指数先物・オプション取引に係る委託証拠金は全て現金で差し入れ又は預託していただきます。なお、以下「指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」においては、一般論に基づく説明のため各所で有価証券による代用が可能であるとの記述になっております。)
証拠金の額は、先物・オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて VaR 方式によ り計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ VaR 方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又はそ のすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠 金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプ ション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引、国債先物・オプション取引及び金利先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができな い場合があります。
市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができな い場合があります。
市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1
日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、 権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<指数オプションの売方特有のリスク>
売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化した ときの損失が限定されていません。
売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、 証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数オプション取引以外の先物取引又 はオプション取引(指数先物取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引、国債先物・オプション取引及び金利先物取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物オプション取引に関して発生したものでなくても、指数先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわ ち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はあり ません。
指数先物取引および指数オプション取引の仕組みについて
1.指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1)対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など金融商品取引所が指定した指数となります。
[※当社では日経平均株価指数を対象とした指数先物取引のみをお取扱いしております(2024 年 5 月 17 日現在)ので、以下では原則として日経平均株価指数を対象とした指数先物取引について記載しております。]
(2)取引の期限
指数先物取引は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3)日中取引終了後の取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4)祝日等における取引
大阪取引所では、同取引所の定める一部の休業日(祝日等)においても、指数先物取引を行うことが可能 です。祝日等に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、前日の日中取引終了後に設けられているセッションの取引分及び翌日の日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
当社の祝日等における取引可能日は、同取引所が「祝日取引実施日」として指定する日を踏まえて、当社 が設定いたします。「祝日取引実施日」とは、同取引所が定める休業日のうち、土曜日、日曜日及び1月1日を除外して、同取引所が定める日を指します。
[※当社では祝日取引をお取扱いしておりません。(2024 年 5 月 17 日現在)]
(5)ストラテジー取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
[※当社ではストラテジー取引をお取扱いしておりません。(2024 年 5 月 17 日現在)]
(6)制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(7)取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度
(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(8)取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.指数先物取引の制限又は禁止 g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2)最終清算数値による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
[※当社では日経平均株価指数を対象とした指数オプション取引のみをお取扱いしておりますので、以下で は原則として日経平均株価指数を対象とした指数オプション取引について記載しております。また、当社では通常限月取引のみをお取扱いしており、週次設定限月取引およびフレックス限月取引のお取扱いはしておりません。(2024 年 5 月 17 日現在)]
○ 取引の方法
(1)取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2)取引の期限
指数オプション取引は、直近のそれぞれの限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しいそれぞれの 限月取引が開始されます。
(3)日中取引終了後の取引
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッション の翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4)祝日等における取引
大阪取引所では、同取引所の定める一部の休業日(祝日等)においても、指数オプション取引を行うこと が可能です。祝日等に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、前日の日中取引終了後に設けられているセッションの取引分及び翌日の日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
当社の祝日等における取引可能日は、同取引所が「祝日取引実施日」として指定する日を踏まえて、当社 が設定いたします。「祝日取引実施日」とは、同取引所が定める休業日のうち、土曜日、日曜日及び1月1日を除外して、同取引所が定める日を指します。
[※当社では祝日取引をお取扱いしておりません。(2024 年 5 月 17 日現在)]
(5)ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
[※当社ではストラテジー取引をお取扱いしておりません。(2024 年 5 月 17 日現在)]
(6)制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(7)取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(8)取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止
h.建玉制限
○ 権利行使
(1)権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2)権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利 行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注)イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上 回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3)権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引および指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2)権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1)証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引いて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、金利先物取引、指数先物取引 、指数オプション取引および有価証券オプション取引をいいます。
① 想定損失相当額
想定損失相当額は、先物・オプション取引の建玉を一定期間保有すると仮定した場合において将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする金額として清算機関が計算する額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し 引いて得た額です。買オプション価値および売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引および有価証券オプショ
ン取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出額)
±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2)計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠 金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3)証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1)他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があり ます。
(2)移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによっ て行うこととなります。
(3)金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物•オプション取引およびその委託に関する主要な用語
• 証拠金(しょうこきん)
先物•オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
• 建玉(たてぎょく)
先物•オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
• 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
• 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
• 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物•オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
• オプション清算数値
権利行使日における対象指数の各構成銘柄の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(特別清算数値(SQ 値))をいいます。
指数先物•オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物•オプション取引については、以下によります。
• 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
• 指数先物•オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
• 指数先物•オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
• 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
[※当社では日経平均株価指数を対象とした指数先物取引および指数オプション取引のみをお取扱いしてお ります。(2024 年 5 月 17 日現在)]
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との
損益通算が可能となります。
法人税のお客様に対する課税は、以下によります。
• 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物•オプション取引を行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物•オプション取引に関する金銭•建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
• 先物•オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
• ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
• ご注文にあたっては、委託する取引対象および限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
• 注文された指数先物•オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
• また、指数先物•オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、およびお客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が交付されます。
• この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
• 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 Jトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒150-6007 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー7 階
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 2006 年 9 月
連 絡 先 03-4560-0233(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
(2024 年 5 月 17 日)