Contract
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。令和 5 年 1 月 25 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx
1 調達概要
(1) 業 務 名 中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和 5 年度)
(2) 業務内容 中間貯蔵施設区域内の地域施設等の点検・維持管理・保管等及び地域の思いの発信に関する事業等への支援。
(3) 業務期間 令和 5 年 4 月1日(契約予定日) から令和 6 年 3 月 31 日
(4) 入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(5) その他 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注するものである。
2 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 5 年 2 月 8 日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1)予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。
(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3)営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
(7)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵
・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8)xx県双葉郡内に本店(本社)があること。
(9) 令和04・05・06年度に有効な全省庁統一資格( 役務の提供等、営業品目「建物管理等各種保守管理」及び「調査・研究」)を有する者であること。
(10)xx県双葉郡xx町又は双葉町で 5 年以内に墓地、埋葬等に関する法律に基づく納骨堂・墓地等の運営・維持管理に係る業務を行った経験( 下請けを含む)を有すること。
3 発注手続等
(1) 担当部課
x000-0000 xxxxxx 0-0-00 xxxxxxxx 0 xx 0 x
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)管理部契約・購買課 TEL 00-0000-0000
E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
(2) 発注説明書の入手方法
JESCO ホームページよりダウンロード
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx
※当社では発注説明書の交付はしないので注意すること。
(3) 本業務においては、入札説明会を開催しない。
(4) 競争参加資格確認申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法提出期間 令和 5 年 1 月 25(水)から令和 5 年 2 月 8 日(水)まで。
上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13
時から 16 時まで。提出場所 上記(1)に同じ。
提出方法 書面を PDF 化し電子メールで提出すること。(提出期限必着)
(5) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法通知予定日 令和 5 年 2 月 16 日(木)
通知方法 電子メールで通知する。
(6) 入札書の提出について
提出期限 令和 5 年 3 月 14 日(火) 16 時 00 分提出場所 上記(1)に同じ。
提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
(1 回目のみ、2 回目以降は電子メールを送信後、原本を郵送)。郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。
(7)開札の日時及び場所
日 時 令和 5 年 3 月 15 日(水) 14 時 00 分場 所 上記(1)に同じ。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。
開札日当日の手順については、入札(見積)者に対する指示書に定めるとおりとする。
4 その他
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除
(3) 入札の実施 競争参加資格者により入札を行う。
(4) 契約者の決定方法
①JESCO 契約細則第 9 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもっ
て入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
②「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
③調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
④ 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、 以下の内容を反映すること。
監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合性等を確認するために実施する「中間検査」を受けること。
(5) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 詳細は発注説明書による。
中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和5年度)
(配布資料)
1.「発注説明書」(別紙を含む) | 7頁 |
2.「現場説明書」 | 1頁 |
3.「入札(見積)者に対する指示書」(別紙を含む) | 20頁 |
4.「委託契約書(案)」 | 18頁 |
5.「特記仕様書」(表紙を含む) | 5頁 |
6.「共通仕様書」(表紙を含む) | 17頁 |
7.「競争参加資格確認申請書」 | 2頁 |
=参考資料= 積算参考資料 | 1頁 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
発 注 説 明 書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社が発注する中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和 5 年度)に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約規程等関係規定等に定めるもののほか、この発注説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和 5 年 1 月 25 日
2 契 約 職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx
3 調達概要
(1)業 務 名 中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和 5 年度)
(2)仕 様 等 特記仕様書及び共通仕様書による
(3)業 務 期 x xx 5 年 4 月 1 日(契約予定日)から令和 6 年 3 月 31 日
(4)入 札 方 法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)そ の 他 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注するものである。
4 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 5 年 2 月 8 日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1)予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しないこと。
(2)経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3)営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(4)競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
(7)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中で
ないこと。
(8)xx県双葉郡内に本店(本社)があること。
(9)令和04・05・06年度に有効な全省庁統一資格(役務の提供等、営業品目「建物管理等各種保守管理」及び「調査・研究」)を有する者であること。
(10)xx県双葉郡xx町又は双葉町で 5 年以内に墓地、埋葬等に関する法律に基づく納骨堂・墓地等の運営・維持管理に係る業務を行った経験(下請けを含む)を有すること。
5 担当部課
x000-0000 xxxxxx 0-0-00 住友不動産芝ビル3号館4階
中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課 担当:xx
TEL: 00-0000-0000
E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
6 競争参加資格確認申請書の確認等
(1)本入札の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(2)競争参加資格確認申請書の提出
① 提出期間:令和 5 年 1 月 25 日(水)から令和 5 年 2 月 8 日(水)まで。
ただし、土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法: 書面を PDF 化し電子メールで提出すること。(提出期限必着)
(3)競争参加資格確認申請書
競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(4)競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法通知予定日 令和 5 年 2 月 16 日(木)
通知方法 電子メールで通知する。
(5)その他
① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。
④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出(部分的な再提出を含む。以下同じ。)は認めない。
⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:令和 5 年 2 月 20 日(月) 12 時まで。
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:書面は、押印後のものを PDF に変換して電子メールにより提出すること。(提出期限必着)
※原本は後日提出すること。
(2)契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和 5 年 2 月 28 日(火)までに書面により回答する。
8 発注説明書に対する質問及び回答
(1)本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場合は、次に従い、書面(別添「質問・回答書」)により提出すること。
①提出期間:[競争参加資格に関するもの]
令和 5 年 1 月 25 日(水)から令和 5 年 1 月 30 日(月)16:00 まで。
[発注内容に関するもの]
令和 5 年 2 月 16 日(木)から令和 5 年 2 月 22 日(水)16:00 まで。
②提出場所:5に同じ。
③提出方法:書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。(提出期限必着)
(2)(1)の質問に対する回答は、次のとおりとする。
[競争参加資格に関するもの]
閲覧期間 令和 5 年 2 月 6 日(月)から令和 5 年 2 月 8 日(水)回答方法 閲覧により回答する。(希望者には電子メール送信)回答場所 5に同じ。
[発注内容に関するもの]
回 答 日 令和 5 年 3 月 7 日(火)
回答方法 電子メールにより回答する。
※競争参加資格を認められた者に対して回答。
9 入札書の提出について
(1)提出期限 令和 5 年 3 月 14 日(火) 16 時 00 分
(2)提出場所 5に同じ。
(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
郵送する場合は、配達の記録が残る方法に限る。
(4)そ の 他 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。開札の結果、落札者がないときは、再度入札を行う。
10 開札の立ち会い等について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開札の立ち会いは行わない。
※開札日当日の手順については、入札(見積)者に対する指示書に定めるとおりとする。
11 開札の日時及び場所等
(1)日時 令和 5 年 3 月 15 日(水)14 時 00 分
(2)場所 上記5に同じ。
12 入札方法等
(1)入札書は、持参または郵送すること。(1 回目のみ、2 回目以降は電子メールを送信後、原本を郵送)。
(2)入札金額については、業務1式あたりの金額(税抜)を記載すること。
(3)入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者と見積合せを行う。
13 | 入札保証金 | 免除 |
14 | 契約保証金 | 免除 |
15 業務費内訳書の提示
(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提示を求める。
(2)内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかにすること。
16 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者の行った入札並びに別添「入札(見積)者に対する指示書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契約者としていた場合には契約決定を取り消す。
なお、契約職により競争参加資格のある旨確認された者であっても、入札執行の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のないものに該当する。
17 落札者の決定方法
(1)中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契
約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2)「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
(3)調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
(4)調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、以下の内容を反映すること。
監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合性等を確認するために実施する「中間検査」を受けること。
※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
(5)国と当社との委託契約に基づき、当該契約を締結するため、契約締結日は国の令和 5 年度予算(暫定予算を含む。)が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(6) 帰還困難区域に入域及び作業をする車両については、原子力災害対策特別措置法第 26 条第 2 項に基づき一時立入りに関する事前申請を行う必要があることから、当該業務の契約予定者は、契約者決定後に当社から提供する所定の書式に必要な情報を記載の上、令和 5 年 3 月 22 日(水)正午までに電子データにて提出すること。なお、書式に記載する情報は下記のとおり。
・全現場作業者所属会社名
・作業者氏名(運転免許証記載字体)
・運転するか否かの区分
・連絡先(携帯電話等)
・立入期間及び立入場所(町名)
・車両(メーカー・車名・色・ナンバー)
・スクリーニング場所(詳細は業務担当と要相談)
・通過ゲート及び通過時刻
・契約業務名
提出された情報については、帰還困難区域一時立入申請にのみ使用するものとす
る。
(7) 業務を行うにあたり、現場での作業に従事する者(以下、「現場作業員」という。)に身分証明書を発行する必要があることから、当該業務の契約予定者は、令和 5 年
3 月 29 日(水)正午までに下記3点を電子データにて提出すること。
①顔写真入り公的身分証明書の写し( 運転免許証を想定。裏面備考欄に記載がある場合は裏面の写しも必要): PDF 形式の画像ファイル
②顔写真: JPEG 形式の画像ファイル
③名簿: 当社から提供する所定のファイルに必要な情報を記載したもの
提出されたデータについては、身分証明書の発行にのみ使用するものとする。 期日までに全現場作業員のデータを準備できない場合は、契約日から業務
にあたる現場作業員分について先に提出し、未定の現場作業員分は追加提出と
して対応すること。
※上記(6)及び(7)の提出が間に合わない場合は、(6)を優先させること。
(8)現場作業員には契約日から現場作業に従事できるよう下記の教育から検診等を予め行っておくこと。
・入所時安全教育(JESCO 社員が実施)
・帰還困難区域一時立ち入り申請
・業務開始前一般検診・電離検診受診
・除染等業務特別教育または特定線量下業務特別教育等
18 契約書作成の要否等 別添委託契約書(案)により、契約書を作成する。
19 支払条件 完了払い
20 別添
(1)現場説明書
(2)入札(見積)者に対する指示書(質問・回答書を含む)
(3)委託契約書(案)
(4)特記仕様書
(5)共通仕様書
(6)競争参加資格確認申請書
「発注手続日程(予定)」 別紙
業務名:中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和 5 年度)
入札公告(HP) | 1月25日(水) | |
競争参加資格等に関する 質問書の提出期間 | 1月25日(水) ~1月30日(月) | |
同質問書に対する回答期間 | 2月6日(月) ~2月8日(水) 閲覧による | |
競争参加資格申請書の提出期間 | 1月25日(水) ~2月8日(水) | |
競争参加資格の確認結果の通知 | 2月16日(木) 電子メールによる | |
発注内容等に関する質問書の提出期間 | 2月16日(木) ~2月22日(水) | |
同質問書に対する回答日 | 3月7日(火) 電子メールによる | |
資格がないと認めた理由の説明要求期限 | 2月20日(月) | |
同質問に対する回答日 | 2月28日(火) | |
入札書提出期限 | 3月14日(火) 16:00 |
開 札 | 3月15日(水) 14:00 |
契 約 | 4月1日予定 | |
入札結果公表(HP) |
※期間については、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日 10~12 時及び 13~16 時。
※質問がある場合は、提出期限までに質問書を電子メールで送信すること。
現 場 説 明 書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
業 務 名 中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和 5 年度)
契約期間 令和 5 年 4 月 1 日(契約予定日)から令和 6 年 3 月 31 日まで
上記業務につき下記のとおり説明する。この説明は、契約仕様書等と同様の効力を有するものとする。
1.入札(見積)は「入札(見積)者に対する指示書」の定めるところに従って行なう。
2.質問回答は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。
【競争参加資格に関するもの】
(1)質問書提出期間
令和 5 年 1 月 25 日(水)から令和 5 年 1 月 30 日(月)16:00 まで。
上記期間の毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時まで。以下同じ。
(2)提出方法 書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。(提出期限必着)
(3)質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課
TEL:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
(4)質問書に対する回答閲覧期間
令和 5 年 2 月 6 日(月)から令和 5 年 2 月 8 日(水)
(5)回答閲覧場所
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
※希望者には電子メール送信
【発注内容に関するもの】
(1)質問書提出期間
令和 5 年 2 月 16 日(木)から令和 5 年 2 月 22 日(水)16:00 まで。
(2)提出方法 書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。
(3)質問書提出場所 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 管理部契約・購買課
TEL:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
(4)質問書に対する回答日
令和 5 年 3 月 7 日(火)
(5)回答方法 電子メールにより回答。
入札(見積)者に対する指示書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が締結する業務等契約に関する入札(見積)(以下「入札」という。)xxxの注意事項並びに契約締結上の必要事項について指示するものである。
一 入札xxxの注意事項第1 入札者の注意事項
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、入札者の立会いは行わない。
入札書、辞退書の提出方法及び期日については、別紙のとおり定める。入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札者は、発注説明書、仕様書、契約書(案)等を熟知のうえ、入札しなければならない。
2 入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前までに電話及び電子メールの送受信が可能な場所で待機すること。
3 入札書は別添様式第3号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。
4 入札金額は、仕様書及び契約書(案)(以下「仕様書等」という。)により積算すること。なお、入札日の前日までに仕様書等について修正があった場合は、修正後の仕様書等により積算すること。
5 入札書は、競争参加資格確認申請書により、会社に届け出た代表者名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。
① 代理人により入札する場合は、別添様式第1号-1の委任状を入札の執行前に提出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
② 代理人が復代理人を選任する場合は、別添様式第1号-2及び第2号の復代理人に対する委任状を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、復代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
6 入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。
7 送付により入札書を提出する場合(送付による提出が認められている場合に限る)は、次の方法によること。
① 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状(代理人又は復代理人により入札する場合に限る)、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封入すること。なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明記すること。
③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定す
る特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。
8 入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができない。
9 入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第11号による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は送付(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
② 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を別紙の方法により電子メールで送信する。
入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
第2 xxな入札の確保
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54
号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、他の入札者と入札意思、入札価格又は入札書、入札金額内訳書その他提出する書類(以下「入札書等」という)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格、入札書等を意図的に開示してはならない。
第3 入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。
1 入札書の金額が訂正してある場合
2 入札者の記名又は押印が欠けている場合
3 誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合
4 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合
5 送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された場合
6 送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等が提出された場合
7 一般競争における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合
8 競争に参加する資格のない者が入札を行った場合
9 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合
10 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
11 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は会社の指示に従わなかった場合
第4 入札の中止その他
入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
第5 開札及び落札者(見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。)の決定
1 開札は、別紙の方法により行うものとする。
2 落札者の決定方法
① 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
② 「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
③ 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
④ 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合は、以下の内容を反映すること。
監督強化の一環として、低入札調査時の確認事項と業務実績の整合性等を確認するために実施する「中間検査」を受けること。
※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/000000000.xxx
3 前号の決定方法によって落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは直ちに当該入札者にくじに参加させて落札者を決定する。
くじの参加方法については、競争参加資格確認結果の通知と併せて案内する。
4 開札の結果は、電子メールで送信する。
5 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行う。この場合、前回の入札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。
6 前号の再度の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者からxx見積り合せを行う。
二 契約上の注意事項第1 契約書等
1 落札者は、会社所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から7 日以内に
提出しなければならない。ただし、承諾をえて、この期間を延長することができる。
2 契約書を作成する場合において、会社が落札者とともに記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
3 契約締結後 14 日以内に契約金額内訳書を提出すること。
4 別添様式第6号の着手届及び別添様式第4号の管理技術者届をそれぞれ提出すること。
5 業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ別添様式第5号の再委託等承諾申請書を提出すること。
第2 契約の保証
入札保証金免除、契約保証金免除。
第3 契約代金の支払
1 目的物が完成したときは、別添様式第7号の完了届を提出するものとする。
2 目的物が完成し、会社の検査に合格したときは、別添様式第8号の引渡書を提出すること。
3 完了代金は、別添様式第9号の代金支払請求書に基づき振込み支払とする。
三 その他の事項
1 入札者は、入札の際又は速やかに、入札金額内訳書を必ず提出すること。
2 入札者は、入札の執行後においては、本指示書、仕様書等、現場の状況等についての不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
(様式第1号-1)
委 任 状
私は、(会社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 入札(見積)に関すること。 代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第1号-2)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 一 入札(見積)に関すること。二 復代理人を選任すること。
三 委託契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。四 諸願届等に関すること。
住 所
会 社 名
代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第2号)
(復代理人用)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を復代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名
委任事項 入札(見積)に関すること。
復 代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名
代 x x 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第3号)
入札( 見積) 書
x | x | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
業 務 名
上記の金額により入札(見積)いたします。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者氏名
代理人又は復代理人氏名 印
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
(注)送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。入札(見積)書は、封かんし、業務名を表記すること。
入札(見積)書封かん例
)
(表面) (裏面)
中 業 x x 契貯 令 名 約蔵 和 入職・ 取環 締x x 札役x x 事 月 殿業 見 株 式 日 積 会社 書 入札者の名称 | 印 | |||
印 | ||||
社名等 | ||||
印 |
(
※入札金額内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び入札金額内訳書在中の旨表記すること。
(様式第4号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
管理技術者届
業 務 名
標記の業務について、(氏名 )を管理技術者として、選任いたし
ますので、当人の経歴書を添えてお届けします。
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
(様式第4号-1)
経 歴 書
氏 x
x x 月 日
現 住 所
最 終 学 歴資格及び取得年月日
職 歴
業 務 歴
令和 年 月 日
上記のとおり相違ありません。
氏 名
(様式第5号)
再委託等承諾申請書
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第7条の規定に基づき承諾を求めます。
記
1 業務名:
2 契約金額:
3 再委託等を行う業務の範囲:
4 再委託等を行う業務に係る経費:
5 再委託等を必要とする理由:
6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:
7 再委託等を行う相手方を選定した理由(再委託等する業務を履行する能力など):
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
(様式第6号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
着 手 届
業 務 名
標記の業務について、令和 年 月 日着手しますので、お届けします。
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
(様式第7号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
完 了 届
業 務 名
標記の業務について、令和 年 月 日(一部)完了しましたので、お届けします。
(様式第8号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名代表者氏名
引 渡 書
業 務 名
一部完了
標記業務について、令和 年 月 日に 検査に合格いたしましたので、これを
完 了
お引き渡し致します。
(様式第9号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約職取締役 xx xxx x
所 在 地商号又は名称
代 表 者 名 印
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号 [有](T )
(登録済の場合は T で始まる登録番号を記載) [無]
(無しの場合は[有]に取り消し線を記載)
代金支払請求書
業 務 名
上記の業務については、令和 年 月 日に完了いたしましたので下記のとおり請求いたします。
記
金 円
(内消費税額10%: 円)上記金額について、下記にお振込戴きたくお願いします。
振込指定金融機関
支店名
預 金 種 別
口 座 番 号
口 座 名 義
(様式第 10 号)
開札立会申込書
業 務 名 | |
開札日時 | 令和 年 月 日 時 分 |
開札場所 | xxx港区芝1-7-17住友不動産芝ビル3号館 中間貯蔵・環境安全事業(株) |
会社名及び 代表者名 | |
立会者 所属・職名 氏名 連絡先 | 印 TEL |
※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと
① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。
② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10 分前に集合して下さい。
③ 本書面の提出
提出期限 令和 年 月 日( ) 時
提出場所 xxx港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館 4階中間貯蔵・環境安全事業(株) 管理部 契約・購買課
FAX03-5765-1939 電話03-5765-1916提出方法 持参、郵送又はFAX
(様式第11号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 契約職取締役 xx xxx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
入札(見積)辞退書
業 務 名
標記について入札を辞退いたします。
辞退となった理由(可能な範囲で記載願います)
質問・回答書 | |||
業務名 | |||
会社名 | |||
担当者名 | |||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1.質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。
2.期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
別紙
開札手順
■入札書提出期限まで
入札参加者 | XXXXX |
開札日当日の待機者の連絡先を提出(メール) (電話番号、メールアドレス) |
■開札日当日開札(1 回目)
入札参加者 | JESCO | |
開札時間 | ※待機すること。(開札~結果通知まで) | 1 回目開札結果のメールを送信 1 回目不落の場合は再度入札の時間をメールで送信する |
再度の入札を行う場合(2 回目以降開札)
入札参加者 | JESCO | |
開札 10 分前 | 2 回目以降の入札書又は辞退書(押印済み PDF)のメールを 送信 ※待機すること | |
2 回目以降開札 時間 | ※待機すること(開札~結果 通知まで) | 2 回目以降の開札結果をメールを送信 |
注 1::落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、別途連絡する。
注 2:辞退する場合は、期限までに辞退する旨のメールを送信すること(その場合は辞退書を添付)。
注 3:PDF で送信した入札書及び辞退書の原本は、後日郵送すること。注 4:メール送付先 E-mail: xxxxxxx-0@xxxxxxxx.xx.xx
委託契約書
1 委託業務の名称 中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和5年度)
2 履 行 期 x xx5年4月1日から
令和6年3月31日まで
3 業 務 委 託 料
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
4 支 払 方 法 完了払
5 契 約 保 証 金 免除
6 調 停 人 なし
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年4月1日
発注者 住 所 xxx港区芝一丁目7番17号 氏 名 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
契約職取締役 xx xxx 印
受注者 住 所
氏 名
印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 55 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求する ことができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求 があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 削除
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第 38 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)
に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査社員)
第9条 発注者は、調査社員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査社員を変更したときも、同様とする。
2 調査社員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査社員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査社員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査社員の有する権限の内容を、調査社員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査社員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査社員を経由して行うものとする。この場合においては、調査社員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 14 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照
査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第12条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第13条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査社員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査社員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 21 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務
を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第22条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行
期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害
(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由によ
り第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 50 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、業務委託料の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた業務の出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「業務委
託料の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第 17 条から第 21 条まで、第 23 条、第 24 条、第 27 条又は
第 28 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた月の翌月末までに業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第34条 発注者は、第 32 条第3項若しくは第4項又は第 38 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 削除
(保証契約の変更)第36条 削除
(前払金の使用等)第37条 削除
(部分払)
第37条の2 削除
(部分引渡し)
第38条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 32 条中「業務」とあるのは「指定部分に係
る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 32 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」
とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 33 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第 32 条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 38 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第40条 受注者は、発注者が第 38 条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が
6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条(第 38 条の3に
おいて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条、
第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条(第 38 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した
前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 43 条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 38 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 この契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第 42 条、第 46 条又は第 47 条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第 42 条、第 46 条
又は第 47 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が
不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 43 条又は第 44 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき 二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.
5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注
者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保 険)
第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第55条 この契約の各条項において発注者と受注者で協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者受注者双方の同意により選任した調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者で協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者のそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者の間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第56条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の 技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ず るものでなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第57条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に
支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が 構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約外の事項)
第58条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和5年度)
特 記 仕 様 書
令和5年4月
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
1.業務名
中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和5年度)
2.業務期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
3.業務の目的
xx県内の除染に伴い発生した除去土壌等を一定期間保管するための中間貯蔵施設の整備等にあたっては、墓地の移転や家屋の解体等など住民の大変重い決断の下事業が実施されている。このことから、これまで、区域内に設けた納骨堂や墓石置場等の地域施設、住民の思いを集める象徴的な氏神様など、住民の精神的よりどころとなる施設等の棄損の防止に努めてきた。
さらに、令和3年度末には、県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)が概ね搬入完了となり、中間貯蔵施設の維持管理段階に移行しつつある中、住民の精神的よりどころとなる施設に関する記録の確保の必要性が改めて認識されるようになってきた。このことから、納骨堂管理などの現場で培った経験や地元住民との信頼関係を生かせる体制を作り、地域から信頼される区域内の運営管理を長期にわたって着実に実施できるようにするため、地元対応を行うことが必要である。
このような認識の基、本業務においては、中間貯蔵事業を支える基盤として、住民の精神的なよりどころとなってきた地域施設等の管理等を継続して行うとともに、地元の方々の思いの記録・保存、及びこれらを広く発信するための取組等を進めることを目的とする。
4.業務の内容
(1)地域施設等の点検・維持管理・保管等
中間貯蔵施設の用地取得・整備にあたって、中間貯蔵施設区域から区域外へ墓地の移転(改葬)が直ちにできない場合等への対応として、遺骨については一時預かり先として仮設納骨堂(以下
「納骨堂」という。)が設置されるとともに、墓石については中間貯蔵施設内に墓石専用の置場が設置されている。また、家屋の解体等において発見されるアルバム等の思い出の品については、元の所有者に返還するまで適切に保管するための保管場所が設けられている。それらについて以下のとおり点検・維持管理等を行うこと。
① 納骨堂の維持管理等
納骨堂についての維持管理に係る以下の業務を行うこと。
・建物や駐車場等について週次の点検を行うこと。点検の際、異常等を発見した場合は、速やかに調査社員に報告すること。
・衛生を保つために納骨堂内(約 100m2)や駐車場の定期的な清掃を行うこと。
・納骨堂使用者より、参拝又は改葬の希望があり、調査社員からその日時を連絡した際は、納骨堂使用者の参拝又は改葬が円滑に行うことができるよう、現場での応対等を行うこと。なお、現場対応の際、納骨堂使用者から要望、苦情等があったときは、速やかに調査社員に報告すること。
・xx町・双葉町において、気象警報が発令した場合、もしくは、震度4以上の地震が発生した場合には、緊急点検を実施すること。点検の際、異常等を発見した場合は、速やかに調査社員に報告すること。
・業務は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23 年5月 31 日法律第 48 号)(以下、「墓地理葬法」
とする)等の法令に従い遂行すること。
② 墓石置場の点検等
中間貯蔵施設区域内に設置した墓石専用の置場(xx町2箇所、 双葉町1箇所)について、維持管理に係る以下の業務を行うこと。
・墓石及び敷地内について週次の点検を行うこと。点検の際、異常等を発見した場合は、速やかに調査社員に報告すること。
・xx町・双葉町において、気象警報が発令した場合、もしくは、震度4以上の地震が発生した場合には、緊急点検を実施すること。点検の際、異常等を発見した場合は、速やかに調査社員に報告すること。
③ 思い出の品の管理・保管等
家屋等の解体時に発見され、元所有者に返還することとなるアルバム等の思い出の品に関して、中間貯蔵施設区域内の2箇所の保管場所における物品の確認等の管理を適切かつ確実に行うため に、以下の業務を行うこと。(なお、家屋の解体については、450 棟程度を想定している。)
・保管場所に搬入された物品、及び、環境省から提供される資料に基づいた照合作業や台帳等を作成・管理すること。
・思い出の品の保管状況についての確認、保管場所の清掃を週次で行うこと。
・廃棄が決定したものについては、必要な表示を行い、同敷地内の廃棄品置場に移動すること。
・xx町・双葉町において、気象警報が発令した場合、もしくは、震度4以上の地震が発生した場合には、緊急点検を実施すること。点検の際、異常等を発見した場合は、速やかに調査社員に報告すること。
・その他、個人情報を取り扱うことに留意し、業務を実施すること。
(2)地元の方々の思いの発信に関する事業等への支援
① 思い出写真集・写真館事業への支援
地域の記録を残し、地元の方々の思いを広く発信するために実施する「中間貯蔵施設区域思い出写真集・写真館事業」に関して、以下の業務を行うこと。
・地元の方から預かった写真の電子データ化(解像度は長辺 4,000pixel 以上かつ 300dpi 以上、
1,200 データ程度を想定)及び当該データの分類整理
・思い出の聞き取りへの同席・録音及び文字起こし(40 回程度を想定)
・思い出を語っている場面の撮影・編集(解像度はハイビジョン以上、40 回分程度を想定)
・思い出写真集の版下作成(5種類程度を想定)
② 地元の方々等との意見交換等の運営支援・記録作成等
地元の方々等との意見交換等を実施する際の支援として、以下の業務を行うこと。
・運営支援・記録作成等(6回程度を想定)
5.業務体制
本業務の履行にあたっては、xx県双葉郡xx町又は双葉町で5年以内に墓地埋葬法に基づく納骨堂・墓地等の運営・維持管理に係る業務を行った経験を有する者を、少なくとも1名担当技術者として配置すること。
6.共通仕様書の適用
本業務は、本特記仕様書による他、中間貯蔵事業に関する調査・研究業務共通仕様書(第4.0版)
(令和4年12月)に基づき実施すること。
7.提出物
受託者は、以下の提出物を提出期限までに調査社員に提出すること。
表 提出物一覧表
No | 提出物 | 提出時期 | 仕様 | 部数 |
1 | 業務計画書 | 契約締結後 14 日以内 | 紙媒体 電子 | 3部 1式 |
2 | 安全管理計画書 ※安全管理の方法として以下の項目を記載すること ―事前準備 ―安全管理体制 ―労務管理 ―健康管理 ―交通安全対策 ―事故等発生時 等 | 業務計画書と同時 | 紙媒体電子 | 3部 1式 |
3 | 打合せ議事録 | 打合せ終了後翌営業日中 | 紙媒体 電子 | 1部 1式 |
4 | (2)に係る資料等 | 調査員の指示による | 紙媒体 電子 | 1 部 1式 |
5 | 報告書 | 業務完了時 | 紙媒体 DVD-R 等 | 2部 2式 |
注:提出物を電子データにより提出する場合、その書式については、調査社員が指定するデータ形式により提出すること。DVD-R 等で提出する場合には、業務名称及び実施年度等を収納ケース及び DVD-R 等に印刷により付記すること。文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査社員の指示に従うこと。
8.打合せ
調査社員の指示に基づき業務内容等に関する打合せを行うこと。なお、業務を適切かつ円滑に実施するため、調査社員と協議の上、週ごとの進捗状況について報告するほか、少なくとも月に1回程度の進捗確認打合せを行うこととする。
9.特殊勤務手当
本業務のうち帰還困難区域で業務を行った場合は、共通仕様書第2章15.特殊勤務手当の規程に基づき特殊勤務手当を支払うので、共通仕様書に沿って必要な措置を講じること。屋外作業については共通仕様書に記載のとおり、屋内作業については一人一日あたり 1,330 円とする。
なお、特殊勤務手当は、実績(当初は、屋外作業4時間未満 100 人、屋内作業 100 人を計上)により精算変更する。
10.放射線管理責任者
(1)受託者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者から放射線管理責任者をあらかじめ選任し、委託者に通知するものとする。
①第1種放射線取扱xx者免状若しくは第2種放射線取扱xx者免状を有する者又は次に掲げる専門教育機関等の講習を受けた者
イ. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護コース、放射線基礎コース(旧:放射線防護基礎過程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープ)、旧放射線管理コース、旧 RI・放射線初級コース、旧 RI・放射線上級コース
ロ. 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座
②放射線管理の実務経験が1年以上の者
(2)放射線管理責任者は、本業務に係る放射線管理を統括し、現場における線量当量率の測定、保護具類の着用などの放射線関係業務について指導、支援を行うものとする。
11.什器・保護具等の準備
(1)本業務で必要とする資機材(個人線量計、GM式サーベイメータ、安全用品、熱中症対策・防寒対策等)は、受託者が準備すること。また、維持管理についても受託者が行うこと。
(2)本業務の実施にあたり必要な業務用車両を受託者側で準備すること。
(3)日常業務で必要なPC、プリンタ及び事務用品等は受託者が準備するものとする。
(4)受託者が準備・使用する保護具等(マスク、綿手袋等)の廃棄物の処理は、受託者が関係法令に基づき適正に処理することとし、その結果を記録し保管すること。
12.順守する法令、規格、基準等
受託者は、業務の実施にあたり、本特記仕様書及び共通仕様書を順守するほか、各種マニュアル 類、電離則、除染電離則、各種ガイドライン、その他関係法令並びに指示事項を熟知し、順守しなければならない。
13.安全に関する連絡会議等への参加
(1)中間貯蔵管理センターで3か月に1回程度開催する、安全に関する連絡会議等(場所は、いわき市の中間貯蔵管理センターを想定)へ代表者が1名以上直接または Web で参加する。
(2)受託者は、本業務において交通安全の確保が極めて重要であることを了知の上、本業務に従事する全ての者に対し、通勤時を含め交通安全を徹底させる。
14.その他
受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、調査社員と別途協議すること。
以上
中間貯蔵に係る調査・研究業務共通仕様書
(第4.0版)
令和 4 年 12 月
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
目 次
第1章 総則
1.1 目的 3
1.2 適用 3
1.3 用語の定義 3
第2章 業務の実施
2.1 業務の着手 5
2.2 受託者の義務 5
2.3 調査社員 5
2.4 業務管理者 6
2.5 xx技術者 6
2.6 照査技術者 6
2.7 放射線管理責任者 6
2.8 業務管理者等に対する措置請求 7
2.9 提出書類 7
2.10 打合せ及び記録等 7
2.11 業務計画書 7
2.12 関係官公庁等への手続き等 8
2.13 調査に必要な手続き等(土地への立入り等) 8
2.14 立入りの手続き 9
2.15 立入り範囲 9
2.16 特殊勤務手当等 9
2.17 地域との協調 9
2.18 環境物品等の調達 10
2.19 業務の成果物 10
2.20 関係法令及び条例等の遵守 10
2.21 検査等 10
2.22 業務の再委託 11
2.23 著作xxの扱い 11
2.24 守秘義務 11
2.25 個人情報の取り扱い 12
2.26 情報セキュリティの確保 13
第3章 安全等の確保
3.1 安全管理 13
3.2 電離放射線管理に関する事項 14
3.3 中間貯蔵施設区域からの退域 15
3.4 作業災害の防止 15
3.5 盗難及び災害の防止 15
3.6 事故・災害発生時の措置 15
3.7 事故報告書 15
第4章 補則
4.1 補則 16
第1章 総則
1.1 目的
xx県内において除染等に伴って大量に発生した除去土壌等は、一定の期間、中間貯蔵施設において安全に保管を行うこととしている。
本共通仕様書は、中間貯蔵に係る調査・研究業務を実施するにあたって共通の事項を定めるものである。
1.2 適用
(1) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)が発注する中間貯蔵に係る調査・研究業務の実施に関する共通的な仕様等を示し、契約図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
(2) 契約図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を規定するものとする。
設計図書の間に相違がある場合の優先順位は、次の①から⑤の順番とし、これによりがたい場合は、調査社員と協議する。
①質問回答書
②現場説明書
③特記仕様書
④図面
⑤共通仕様書
(3) 受託者は、xxに従って誠実に業務を履行し、調査社員の指示がない限り業務を継続しなければならない。
1.3 用語の定義
本共通仕様書に使用する用語は、次の定義に定めるもののほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 23
年法律第 110 号)の定めるところによる。
(1) 「委託者」とは、XXXXX の契約職をいう。
(2) 「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
(4) 「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び質問回答書をいう。
(5) 「仕様書」とは、共通仕様書、特記仕様書をいい、「特記仕様書」は共通仕様書を補足し、業務の履行に関する明細又は業務に固有の技術的要求を定める図書をいう。
(6) 「図面」とは、入札に際して委託者が示した設計図、委託者から変更又は追加された設計図等をいう。
(7) 「現場説明書」とは、業務の入札に参加する者に対して、委託者が当該業務の契約条件等を説明した書類をいう。
(8) 「質問回答書」とは、共通仕様書、特記仕様書、図面及び現場説明書に関して、質問受付時に入札参加者から所定の手続きを経て寄せられた質問書に対して委託者が回答する書面をいう。
(9) 「調査社員」とは、契約図書に定められた範囲内において受託者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、委託者が定めた者をいう。
(10)「業務管理者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく受託者の一切の権限を履行することができる者で、受託者が定めた者をいう。
(11)「xx技術者」とは、業務履行の技術上の管理を行う者で、受託者が定めた者をいう。
(12)「照査技術者」とは、業務計画書及び成果物の内容の技術上の照査を行う者をいう。
(13)「放射線管理責任者」とは、作業員等の放射線管理を指揮監督する有資格者で、受託者が定めた者をいう。
(14)「放射線業務従事者」とは、受託者の指示のもと、除染特別地域、汚染状況重点調査地域等の場所で、個人の被ばく管理が必要な作業場所において、作業を実施する者をいう。
(15)「同等の能力と経験を有する技術者」とは、業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は委託者が承諾した者をいう。
(16)「検査」とは、契約図書に基づき検査社員が業務の完了若しくは既済部分又は一部分の完了を確認することをいう。
(17)「検査社員」とは、業務の検査を行う者で、委託者が定めた者をいう。 (18)「指示」とは、調査社員が業務管理者に対し、業務の履行上必要な事項につ
いて、書面によって示し、実施させることをいう。
(19)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、調査社員と業務管理者が対等の立場で合議し、結論を得て書面に残すことをいう。
(20)「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場又は関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
(21)「承諾」とは、業務管理者が調査社員に対し書面で申し出た事項について、調査社員が書面により同意することをいう。
(22)「報告」とは、業務管理者が調査社員に対し、業務の状況又は結果について、書面により知らせることをいう。
(23)「提出」とは、業務管理者が調査社員に対し、業務に関する書面又はその他の資料を示して説明し、差し出すことをいう。
(24)「提示」とは、業務管理者が調査社員に対し、業務に関する書面又はその他の資料を示して説明することをいう。
(25)「書面」とは、印刷物等による伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は記名したものをいう。なお、記名の場合は、担当者連絡先(部署名、責任者名、担当者名、TEL、FAX、E-mail)を記載又は押印すること。
(26)「立会」とは、契約図書に示された項目について、調査社員が臨場し、その内容について契約図書との整合を確かめることをいう。
(27)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために、調査社員と業務管理者等が面談等により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
(28)「申出」とは、受託者が契約内容の履行あるいは変更に関して、委託者に対して、書面をもって同意を求めることをいう。
(29)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (30)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(31)「再委託者」とは、受託者が業務の履行に当たり、業務の一部を受託者の下で請負わせ、又は委任させる者をいう。
(32)「業務期間」とは、業務を実施するための準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
(33)「業務着手」とは、業務のための準備作業に着手することをいう。
第2章 業務の実施
2.1 業務の着手
受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
2.2 受託者の義務
受託者は、契約の履行に当たり業務の意図及び目的を十分に理解したうえで業務に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
2.3 調査社員
(1) 委託者は、業務における調査社員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 調査社員は、契約の履行について委託者に代り監督し指示する権限を有するものであり、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 調査社員がその権限を行使する場合は、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、調査社員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示に従うものとする。調査社員はその指示等を行った後 7 日以内に書面で受託者にその内容を通知するものとする。
2.4 業務管理者
(1) 受託者は、業務管理者を選任し、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。なお、変更した場合も同様とする。
(2) 業務管理者は、業務に際しては、受託者の使用人等(再委託者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じる者を含む。)(以下、「受託者の使用人等」という。)に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、受託者の行うべき地元関係者に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、業務が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
(3) 業務管理者とxx技術者は、これを兼ねることができるものとする。
(4) 業務管理者は、日本語に堪能でなければならない。
2.5 xx技術者
(1) 受託者は、業務におけるxx技術者を1名定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。また、変更した場合も同様とする。なお、業務の都合上、複数名配置する場合は、役割分担を明確にした上で全体を総括する者をxx技術者とし、それ以外を「副」として定め、委託者に通知するものとする。
(2) xx技術者は、特記仕様書に示す資格の保有者であり、業務の履行に当たって、日本語に堪能でなければならない。
(3) xx技術者に委任できる権限は、契約図書に基づき業務履行の技術上の管理を行うこととする。
(4) xx技術者は、調査社員が指示する場合には、関連する他の業務の受託者と十分に協議のうえ相互に協力し、業務を履行しなければならない。
2.6 照査技術者
(1) 受託者は、特記仕様書に定める場合には、その氏名その他必要な事項を委託者に通知するものとする。なお、変更した場合も同様とする。
(2) 照査技術者は、業務管理者及びxx技術者を兼ねることができないものとする。
(3) 照査技術者は、特記仕様書に示す資格の保有者であり、業務の履行に当たって、日本語に堪能でなければならない。
2.7 放射線管理責任者
(1) 受託者は、特記仕様書に定める場合には、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者から放射線管理責任者をあらかじめ選任し、委託者に通知するものとする。
①第 1 種放射線取扱xx者免状若しくは第 2 種放射線取扱xx者免状を有する者又は次に掲げる専門教育機関等の講習を受けた者
イ. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護コース、
放射線基礎コース(旧:放射線防護基礎課程)、放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープ)、旧放射線管理コース、旧RI・放射線初級コース、旧RI・放射線上級コース
ロ. 公益財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座
②放射線管理の実務経験が 1 年以上の者
(2) 放射線管理責任者は、業務に係る放射線管理を統括し、現場における受託者の使用人等の被ばく線量の測定、保護具類の着用などの放射線関係業務について指導、支援を行うものとする。
2.8 業務管理者等に対する措置請求
(1) 委託者は、業務管理者、xx技術者、照査技術者、受託者の使用人等が、業務の実施につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を請求することができるものとする。
(2) 受託者は、上記の請求があった場合は、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知するものとする。
2.9 提出書類
(1) 受託者は、契約締結後に、委託者が指定した様式による契約履行上の書類を、調査社員を経由して委託者に遅滞なく提出しなければならない。
(2) 受託者が、委託者に提出する書類で様式が定められていないものは、受託者において定め、提出するものとする。ただし、委託者がその様式を指示した場合は、これによる。
2.10 打合せ及び記録等
(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と調査社員は密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
(2) 業務着手時及び設計図書で定める時期において、xx技術者と調査社員は打合せを行うものとし、その結果についてxx技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し相互に確認しなければならない。
(3) xx技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査社員と協議するものとする。
2.11 業務計画書
(1) 受託者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、調査社員に提出しなければならない。
(2) 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
①業務概要
②実施方針
③実施内容
④業務工程
⑤業務管理者、xx技術者、照査技術者、放射線管理責任者の氏名
⑥業務実施体制
⑦再委託者がある場合は、再委託者の概要、担当する業務内容及び担当技術者
⑧打合せ計画
⑨成果物の内容、部数
⑩使用する主な図書及び基準
⑪個人情報、機密情報の取り扱い
⑫情報セキュリティの確保
⑬安全管理計画(放射線管理含む)
⑭連絡体制(緊急時含む)
⑮その他調査社員が必要に応じて指定する事項
(3) 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査社員に変更業務計画書を提出しなければならない。
(4) 調査社員が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
2.12 関係官公庁等への手続き等
(1) 受託者は、業務の実施に当たっては、委託者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受託者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
(2) 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けた場合は、遅滞なくその旨を調査社員に報告し協議するものとする。
2.13 調査に必要な手続き等(土地への立入り等)
(1) 受託者は、屋外で行う業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、調査社員及び関係者と十分な協議を保ち、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能になった場合には、ただちに調査社員に報告し指示を受けなければならない。
(2) 受託者は、業務の実施に当たり関係法令等に基づき必要な手続きが存する場合は、当該手続きは受託者が責任をもって行うものとする。また、業務の実施に伴い使用する用地の補償その他補償に係る費用は受託者の負担によるものとする。
2.14 立入りの手続き
受託者は、調査のため、帰還困難区域又は第三者の土地に立入る場合は、所定の申請様式に必要事項等を記載し、必要書類を添付のうえ調査社員に提出し身分証明書及び車両通行証の交付を受け、立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。また、業務完了等により不要となった身分証明書及び車両通行証は業務完了後直ちに調査社員に返却するものとする。
2.15 立入り範囲
受託者は、調査社員が指定する場所以外には、立入らないものとする。ただし、調査のため調査社員が指定する場所以外に立入らなければならない事由が生じた場合には、事前に調査社員へ連絡し、指示を受けるものとする。
2.16 特殊勤務手当等
業務のうち帰還困難区域で作業する場合、その業務環境の特殊性に鑑み、労務単価に加え、特殊勤務手当を支給する。
(1) 帰還困難区域における屋外作業については、1 人 1 日当たり 6,600 円をそれぞれ支払うこととする。なお、1 日の作業時間が 4 時間に満たない場合には、手当に 100 分の 60 を乗じた額とする。
(2) 帰還困難区域における屋内作業については、1 人 1 日当たり 1,330 円をそれぞれ支払うこととする。
(3) 特殊勤務手当は作業時間等に応じて支給額が異なる事から精算変更を行うので、業務場所・業務内容・集積線量・手当の額等を管理できる特殊勤務手当管理簿等の記録を提出すること。また、業務完了時に特殊勤務手当が適正に支払われていることが確認できる賃金台帳等を提示すること。
(4) 特殊勤務手当対象外の作業については、特記仕様書による。
(5) 業務において作業環境が著しく異なる作業がある場合は、特殊勤務手当について、委託者と受託者で別途協議するものとする。
(6) 業務に必要な個人線量計等の備品、呼吸用保護具等の消耗品その他必要な物品は、受託者の負担とする。なお、防護服の着用が必要な場合は、受託者の負担で準備すること。
(7) 業務に伴って発生する廃棄物は、受託者が関係法令に基づき適正に処理することとし、その費用は受託者の負担とする。
2.17 地域との協調
(1) 受託者は、契約図書の定め又は調査社員の指示により受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、調査社員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
(2) 受託者は、業務の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を条件と
して業務を実施する場合には、調査社員の指示するところにより、地元協議等に立会うとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
(3) 受託者は、業務の実施にあたり法令、協定等を遵守し、地域との協調を保ち問題が生じないよう注意を払うとともに、万一問題が生じた場合には、速やかに調査社員に報告し、その指示を受けるものとする。
2.18 環境物品等の調達
受託者は、契約図書に基づいて業務実施中又は完了時に提出する紙類・納入印刷物及び納入印刷物に付属する文具類(ファイル等)については、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく基本方針の基準によるものとし、当該基準に適合した物品を調達し、使用したことを証する書類を業務完了時に委託者に提出すること。
なお、環境物品等の調達の推進に関する基本方針は環境省ホームページからダウンロードできる。(資料名:環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版))また、資材、建設機械等の調達については、国土交通省ホームページからダウンロードできる。(特定調達品目調達ガイドライン(案)(最新版))
2.19 業務の成果物
(1) 受託者は、業務が完了した場合は、契約図書に示す成果物を完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。
(2) 受託者は、契約図書に定めがある場合又は調査社員の指示する場合で同意したときは、履行期間中においても成果物の部分引き渡しを行うものとする。
2.20 関連法令及び条例等の遵守
受託者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例、協定等を遵守しなければならない。
2.21 検査等
(1) 受託者は、委託者に対して業務の完了を完了届により通知する時までに、契約図書により義務付けられた書類の整備をすべて完了し、調査社員に提出しておかなければならない。
(2) 調査社員は、業務の検査に当たっては、あらかじめ、業務管理者に対して検査日を通知するものとする。その通知があった場合、受託者は、検査に必要な書類や成果物等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受託者の負担とする。
(3) 検査社員は、調査社員及び業務管理者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
①業務の成果物の検査
②業務管理状況の検査
業務管理状況については、書類、記録及び写真等により行う。
2.22 業務の再委託
受託者は、主たる業務を再委託してはならない。ただし、調査社員の承諾を得て行う軽微な再委託についてはこの限りではない。
2.23 著作xxの扱い
(1) 受託者は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条に規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
(2) 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
(3) 委託者は、成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(4) 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
(5) 受託者は、業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(6) 受託者は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、又(5)にかかわらず、当該成果物の内容を公表することができる。
(7) 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作x x第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデー タベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プロ グラム及びデータベースを利用することができる。
(8) 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2.24 守秘義務
(1) 受託者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(2) 受託者は、業務の結果(業務の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(3) 受託者は、業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を業務計画書に記載される者以外には秘密とし、また、業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(4) 受託者は、業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報を業務の完了後においても第三者に漏らしてはならない。
(5) 取り扱う情報は、業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、委託者の許可なく複製しないこと。
(6) 受託者は、業務に関して委託者から貸与された情報その他知り得た情報について、業務完了時に、委託者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
(7) 受託者は、業務の遂行において貸与された情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに委託者に報告すること。
2.25 個人情報の取り扱い
(1) 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律第 20 条の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(2) 受託者は、契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は業務の遂行以外の目的に使用してはならない。契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(3) 受託者は、契約による事務を処理するために個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
(4) 受託者は、調査社員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(5) 受託者は、調査社員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理するために調査社員から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(6) 受託者は、調査社員の指示又は承諾がある場合を除き、契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
(7) 受託者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知った場合は、速やかに調査社員に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、調査社員の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(8) 受託者は、契約による事務を処理するために調査社員から貸与され、又は受託者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、契約の完了後又は解除後速やかに調査社員に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、調査社員が、廃棄又は消去など別の方法を指示した場合は、当該指示に従うものとする。
(9) 調査社員は、受託者における個人情報の管理の状況について、調査社員が必要と認める場合は、受託者に対して報告を求め、確認することができるものとする。
(10)受託者は、契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
(11)受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は業務の遂行以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
2.26 情報セキュリティの確保
(1) 受託者は、業務の開始時に、当該業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を定めなければならない。
(2) 受託者は、委託者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、業務において受託者が作成する情報については、調査社員の指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3) 調査社員は、情報セキュリティ対策について、調査社員が必要と認める場合は、受託者に対して報告を求め、確認することができるものとする。
(4) 受託者は、業務の完了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
第3章 安全等の確保
3.1 安全管理
(1) 受託者は、安全に関する諸法令を遵守し、常に交通安全確保をはじめとする業務の安全に留意し、災害の防止を図らなければならない。また、そのために必要な教育や資質の確認を不断に行わなければならない。
(2) 受託者は、労働災害及び一般公衆の迷惑となる事態が万一発生した場合は、その被害を最小限度にとどめるよう最善を尽くすとともに、必ず調査社員へ報告すること。
(3) 受託者は、業務の実施にあたり安全管理計画書を策定し調査社員に提出し、これに従い安全管理を実施するものとする。
(4) 帰還困難区域での作業は、以下の各号に該当する準備を行うこと。
①帰還困難区域においては、水道、電気、ガスなどのインフラが利用不可能な場合もあることから、作業の実施に際しては、必要な準備を行うこと。
②帰還困難区域においては、救急車、消防車その他緊急車両等の立入りが制限される場合もあるため、事故や火災等の防止に努めるほか、緊急の事態に対応できるよう、必要な準備を行うこと。
(5) 受託者は、業務で使用する車両には、ドライブレコーダーを装備すること。
(6) 受託者は、始業前点呼を行ない、作業員の体調確認(顔色、眠気の有無、応答の声の調子等の確認)を行い作業に支障をきたすおそれがある者は作業させないこと。また、特に車の運転業務に携わる者については、アルコール検知器を用いて、運転者の呼気を確認し、酒気帯びの運転となるおそれがある者については運転させないこと。
3.2 電離放射線管理に関する事項
(1) 受託者は、業務の実施にあたり次の規則及びガイドラインを遵守すること。
①規則
イ. 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号)
ロ. 電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)
②ガイドライン
イ. 除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(平成23年12月22日付け基発1222第6号)
ロ. 特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(平成24年6月15日付け基発0615第6号)
ハ. 事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン(平成25年4月12日付け基発0412第2号)
(2) 受託者は、上記 3.2(1)①イ、ロの放射線業務に関する以下の書類を提出すること。
①1 日あたりの個人被ばく線量(ポケット線量計測定値)
日々の個人被ばく線量を毎日の作業終了後提出すること。またその線量の 1 か月間の集計値を提出すること。
②一定期間の個人被ばく線量(ガラスバッジ、ポケット線量計等による評価値)
1 か月間、四半期間及び 1 年間の個人被ばく線量について、集計後速やかに提出すること。
③放射線業務従事者を「除染等業務従事者線量登録管理制度」に登録するた
めに必要な書類
氏名、被ばく歴、生年月日、特殊健康診断実施期日(法令上必要な場合)、特別教育実施期日等を記載した書類を、指定日までに提出すること。
④中央登録センターへの定期線量登録及び記録の引き渡しに必要な書類 定期線量登録に必要な氏名、中央登録番号、生年月日、四半期被ばく線量等を記載した所定の様式を四半期ごとに、線量等の引き渡しに必要な作業期間中の被ばく線量等を記載した書類及び特殊健康診断結果の写しを提出すること。
3.3 中間貯蔵施設区域からの退域
(1) 退域時は、従事者及び業務車両の汚染検査(スクリーニング)を行い、異常のないことを確認し、スクリーニング結果を調査社員へ報告すること。
(2) スクリーニングは、表面汚染密度を測定できる GM 式サーベイメータを用いて行うこと。
(3) スクリーニングの結果、汚染が確認された場合は直ちに調査社員へ連絡しその指示に従うこと。
3.4 作業災害の防止
受託者は、作業中常に完全な安全装備(保護衣・保護具等)を常備し、これを必要とする作業には、必ず作業員に着用させるものとする。
3.5 盗難及び災害の防止
(1) 受託者は、業務の実施にあたり支給品を含む材料、機器、機材、設備等の盗難及び災害防止のための管理を行うとともに、機器、設備等に損傷を与えるおそれがある場合は、安全処置を適切に行うものとする。
また、その他委託者が指示する措置を適切に行うものとする。
(2) 受託者は、業務の実施にあたり委託者が貸与する材料、機器、機材、設備等の善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3.6 事故・災害発生時の措置
万一事故・災害が発生した場合には、発見者は自ら、あるいは業務管理者又はxx技術者を通じて、直ちに調査社員に通報連絡を行うとともに、初期活動(人命救助を含む。)を行うこと。ただし、自らの安全確保を最優先とすること。
3.7 事故報告書
受託者は、業務中に事故が発生した場合には、直ちに調査社員に通報するとともに、調査社員が指示する様式で、指示する期日までに事故発生報告書を提出しなければならない。
第4章 補則
4.1 補則
この仕様書の記載事項の解釈に疑義を生じ、又は見解を異にする場合、もしくは定めのない事項が生じた場合は、委託者と受託者の間で協議して決定するものとする。
以上
担当者等連絡先(※本事項の記載により代表印省略可)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail :
競争参加資格確認申請書
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
契約職取締役 xx xxx x
住
所
商号又は名称
代表者氏 名
令和5年1月25日付けで公告のありました中間貯蔵施設区域内の地域施設管理
等業務(令和5年度)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、発注説明書4の競争参加資格を満たしていること及び添付書類の内容につい
ては事実と相違ないことを誓約します。
記
1.令和04・05・06年度に有効な全省庁統一資格(役務の提供等、営業品
目「建物管理等各種保守管理」及び「調査・研究」)を有する者であること。
2.受注等実績表(様式1)
※(参考までにお知らせください) 適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号[有] (T )
(登録済の場合はTで始まる登録番号を記載) [無]
(無しの場合は[有]に取り消し線を記載)
(様式1)
【業務実績】
受注等実績表
福島県双葉郡xx町又は双葉町で 5 年以内に墓地、埋葬等に関する法律に基づく納骨堂
・墓地等の運営・維持管理に係る業務を行った経験(下請けを含む)について、記述すること。
業務名 | 業務期間 | 契約先 (元請等) | 契約金額 (千円) |
~ | |||
~ | |||
~ |
1.証明するものとして、契約書の写し等(確認部分の抜粋)を添付すること。
なお、上記契約書の写しで業務実績を確認できない場合は、契約書や仕様書の内容で実績が確認できる部分の写しを添付すること。
2.業務の実績は完了しているものに限る。
- 1 -
積算参考資料
業務名:中間貯蔵施設区域内の地域施設管理等業務(令和5年度)
この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、委託契約書第1条にいう仕様書ではない。
なお、この「参考資料」の有効期間は、この業務の入札日までとする。また、この「参考資料」に関する質問は受け付けない。
主な項目 | 規格 | 単位 | 数量 | |
直接人件費 | ||||
全体管理 | 技師A | 人日 | 47 | |
放射線管理責任者 | 技師B | 人日 | 12 | |
地域施設等の点検・維持管理・保管等 | ||||
(1) | ①納骨堂の維持管理等 | 技術員 | 人日 | 114 |
②墓石置場の点検等 | ||||
③思い出の品の管理・保管等 | 技術員 | 人日 | 180 | |
(2) | 地元の方々の思いの発信に関する事業等への支援 | − | 式 | 1 |
直接経費 | ||||
特殊勤務手当(屋内作業) | − | 人日 | 100 | |
特殊勤務手当(屋外作業 4時間未満) | − | 人日 | 100 | |
車両 ライトバン1.5L | − | 式 | 1 | |
測定機器損料(GM、PD等) | − | 式 | 1 | |
保護具(マスク・綿手等)及び処分費 | − | 式 | 1 | |