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Root WiMAX 契約約款
2024 年 4 月 1 日改定版
株式会社ストエネ
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 約款の掲示第4条 用語の定義
第2章 Root WiMAXの種類
第4条の2 Root WiMAXの種類
第4条の3 Root WiMAXの通信モード第3章 会員契約
第5条 会員契約の単位
第6条 会員契約申込みの方法第7条 会員契約申込みの承諾第8条 契約者回線の追加
第9条 Root WiMAX契約者の氏名等の変更の届出第10条 会員契約に基づく権利の譲渡の禁止
第11条 Root WiMAX契約者の地位の承継
第12条 Root WiMAX契約者が行う会員契約の解除第13条 当社が行う会員契約の解除
第14条 会員契約の終了第4章 料金契約
第15条 料金契約の単位
第16条 料金契約申込みの方法第17条 料金契約申込みの承諾
第18条 Root WiMAXの利用の一時中断第19条 料金契約に基づく権利の譲渡の禁止
第20条 Root WiMAX契約者が行う料金契約の解除第21条 当社が行う料金契約の解除
第21条の2 料金契約の終了第22条 書面解除の取扱い
第5章 オプション機能
第22条の2 オプション機能の提供
第22条の3 Root WiMAXの利用の一時中断があった場合の取扱い第6章 特定データ通信機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
第22条の4 UIMカードの貸与
第22条の5 電話番号その他の情報の登録等 第22条の6 UIMカードの情報消去及び破棄第22条の7 UIMカードの管理責任
第22条の8 UIMカード暗証番号第2節 特定データ通信機器の接続等
第23条 特定データ通信機器の接続第3節 特定データ通信機器の検査等
第24条 特定データ通信機器に異常がある場合等の検査
第25条 特定データ通信機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い第26条 特定データ通信機器の電波法に基づく検査
第7章 利用中止及び利用停止第27条 利用中止
第28条 利用停止第8章 通信
第29条 インターネット接続サービスの利用第30条 通信の条件
第31条 通信利用の制限第31条の2 同上
第31条の3 同上第31条の4 同上
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第32条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第33条 基本使用料の支払義務
第34条 プラスエリアモードオプション料等の支払義務
第34条の2 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務第35条 手続きに関する料金の支払義務
第36条 窓口支払手数料の支払義務
第36条の2 グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務第37条 工事費の支払義務
第3節 料金等の計算及び支払い第38条 料金の計算方法等 第39条 債権の譲渡
第40条 債権の買い戻し 第40条の2 料金等の請求第41条 料金等の支払い 第42条 料金の一括後払い第43条 料金等の臨時減免第44条 期限の利益喪失
第4節 預託金
第45条 預託金
第46条 買い戻しによる預託金の充当第5節 割増金及び延滞利息
第47条 割増金 第48条 延滞利息
第6節 端数処理
第49条 端数処理第10章 保守
第50条 当社の維持責任
第51条 Root WiMAX契約者の維持責任第52条 Root WiMAX契約者の切分責任第53条 修理又は復旧
第11章 損害賠償
第54条 責任の制限第55条 免責
第12章 雑則
第56条 承諾の限界
第56条の2 無線事業における利用の禁止
第57条 利用に係るRoot WiMAX契約者の義務第58条 他の電気通信事業者への通知
第58条の2 同上
第59条 Root WiMAX契約者に係る情報の利用第59条の2 認定機器以外の特定データ通信機器の扱い第60条 合意管轄裁判所
第61条 準拠法
料金表
第1表 Root WiMAX通信サービスに関する料金第1 基本使用料
第2 プラスエリアモードオプション料等第3 負担金
第4 手続きに関する料金第5 窓口支払手数料
第2表 工事費
別表 オプション機能別記
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社ストエネは、このRoot WiMAX 契約約款(以下「この約款」といいます。)によりRoot WiMAXを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、 当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の掲示)
第3条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の 届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気 通信設備であって、Root WiMAXに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「5G基地局設備」といいます。) (2) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号) 第49条の29の2に定める条件に適合する無線基地局設備 (当社が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G |
基地局設備」といいます。) | |
9 特定データ通信機器 | 5G基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
10 Wi-Fi基地局設備 | 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 WiMAX機器 | WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器(CDM A基地局設備と通信する機能を有するものを除きます。) |
12 Wi-Fi機器 | Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
13 Root WiMAX通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
14 Root WiMAX | Root WiMAX通信網を使用して当社が提供する電気通信 サービスであって、当社が無線基地局設備とRoot WiMAX契約者が指定する特定データ通信機器との間に電気通信回線を設 定して提供するもの |
15 契約者回線 | 無線基地局設備とRoot WiMAX契約者が指定する特定データ通信機器との間に設定される電気通信回線 |
16 Wi-Fi回線 | Wi-Fi基地局設備と特定データ通信機器との間に設定される契約者回線 |
17 サービス取扱所 | (1)Root WiMAXに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりRoot WiMAXに関する契約事務を行う者の事業所 |
18 会員契約 | この約款に基づき当社からRoot WiMAXの提供を受ける資格を得るための契約 |
19 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
20 Root WiMAX契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
21 MACアドレス | WiMAX機器又はハイブリッド機器ごとに定められている固有 の番号 |
22 認証情報 | Root WiMAXの提供に際してRoot WiMAX契約者 を識別するための情報であって、WiMAX機器又はハイブリッド機器の認証に使用するもの |
23 UIMカード | 電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用するI Cカードであって、Root WiMAXの提供のために当社がR oot WiMAX契約者に貸与するもの |
24 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(Ro ot WiMAX通信網の設定を完了した日から一定期間が経過した日又はRoot WiMAX契約者が契約者回線を最初に利用した日のいずれかに提供を開始したものと当社がみなした場合 は、その日とします。) |
25 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
26 WiMAXサービス | 当社のWiMAX基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
27 提携事業者 | KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社 |
28 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において特定データ通信機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持 している状態 |
29 グローバルIPアドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他I |
Pアドレスを管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス | |
30 プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
31 WiMAX通信 | WiMAX基地局設備と特定データ通信機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
32 5G通信 | 5G基地局設備と特定データ通信機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
33 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
34 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出され た額に基づいて、当社が定める料金 |
35 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出 された額に基づいて、当社が定める料金 |
第2章 Root WiMAXの種類
(Root WiMAXの種類)
第4条の2 Root WiMAXには、次の種類があります。
種 類 | x x |
WiMAX+5Gサービス | 当社が無線基地局設備とRoot WiMAX契約者が指定する特定データ通信機器(5G通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するRoot WiM AX |
2 WiMAX+5Gサービスには次の種類があります。
種 類 | 内容 |
第1種WiMAX+5Gサービス | 第2種WiMAX+5Gサービス以外のもの |
第2種WiMAX+5Gサービス | 別表(オプション機能)に定める5G SAオプションを利用可能なUIMカードを挿入している端末設備との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
3 Root WiMAX契約者は、Root WiMAX及びWiMAX+5Gサービスの種類の変更を請求することはできません。
(Root WiMAXの通信モード)第4条の3
Root WiMAX契約者は、Root WiMAXの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする特定データ通信機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。) を選択することができます。
Root WiMAXの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5Gサービス | スタンダードモード | 当社所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る 区域における5G通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のWEBサイトに掲載し ているプラスエリアモードに係る区域における5G通信 |
備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた当社所定のWEBサイトは次のとおりです。
xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/
第3章 会員契約
(会員契約の単位)
第5条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、Root WiM AX契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第6条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのRoot WiMAXの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ(Root WiMAX通信網等を経由して、当社が定める契約事項をそのRoot WiMAXの契約事務を行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとしま す。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第7条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者がRoot WiMAXに係る料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満18歳未満であるとき。
(4)会員契約の申込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、Root WiMAXの利用を停止されたことがある又はRoot WiMAXに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第56条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第57条(利用に係るRoot WiMAX契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(契約者回線の追加)
第8条 Root WiMAX契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(当社から行う通知等の方法及びRoot WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)
第9条 当社は、この約款に基づき、Root WiMAX契約者に通知その他の連絡(以下この条において
「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、Root WiMAX契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先
の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいま す。)に基づいて行います。
2 Root WiMAX契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社へ届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 Root WiMAX契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社がそのRoot WiMAX契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にそのRoot WiMAX契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
5 Root WiMAX契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社又は料金回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりRoot Wi MAX契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 Root WiMAX契約者が会員契約に基づいてRoot WiMAXの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(Root WiMAX契約者の地位の承継)
第11条 相続又は法人の合併若しくは分割によりRoot WiMAX契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人 は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社へ届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 Root WiMAX契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第9条(Root WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(Root WiMAX契約者が行う会員契約の解除)
第12条 Root WiMAX契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのRoot WiMAXの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第13条 当社は、第28条(利用停止)の規定によりRoot WiMAXの利用を停止されたRoot W iMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Root WiMAX契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Root WiMAXの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、Root WiMAX契約者について、破産法(平成16年法律第
75号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめRoot WiMAX契約者にそのことを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、Root WiMAX契約者の死亡について、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届出が行われ、当社がその事実を確認した場合であって、以後その会員契約に係るRoot WiMAX通信サービスが利用されないものと認めたときは、当社が指定する日をもってその会員契約を解除するものとします。
(会員契約の終了)
第14条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第4章 料金契約
(料金契約の単位)
第15条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第16条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのRoot WiMAXの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第17条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第7条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(Root WiMAXの利用の一時中断)第18条
当社は、Root WiMAX契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るRoo t WiMAXの利用の一時中断(その請求のあったRoot WiMAXを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第19条 Root WiMAX契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(Root WiMAX契約者が行う料金契約の解除)
第20条 Root WiMAX契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのRoot WiMAXの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第21条 当社は、第28条(利用停止)の規定によりRoot WiMAXの利用を停止されたRoot W iMAX契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、Root WiMAX契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、Root WiMAXの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、Root WiMAX契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめRoot WiMAX契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第21条の2 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第22条 Root WiMAX契約者は、新たな料金契約(契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更(契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条において同じとします。)を内容とする契約(以下この条において「変更契約」といい、新規契約と併せて「対象契約」といいます。)を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の2第1項の規定に基づき当社がRoot WiMAX契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)を受領した日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、Roo t WiMAX契約者に負担していただきます。
2 初期契約解除は、Root WiMAX契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 Root WiMAX契約者は、新規契約の初期契約解除を行ったときは、その解除までに提供されたR oot WiMAXの料金(事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)、ユニバーサル料金、電話リレーサービス料及び登録料以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、変更契約の初期契約解除があったときは、速やかにそのRoot WiMAXを変更前の状態に復するものとします。この場合、Root WiMAX契約者は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5 Root WiMAX契約者は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第48条(延滞利息)の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年3%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
6 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第5章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第22条の2 当社は、Root WiMAX契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、Root WiMAX契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
(Root WiMAXの利用の一時中断があった場合の取扱い)
第22条の3 当社は、Root WiMAXの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行います。
第6章 特定データ通信機器の利用
第1節 UIMカードの貸与等
(UIMカードの貸与)
第22条の4 当社は、Root WiMAX契約者に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカードの数は、1の料金契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことをRoot WiMAX契約者に通知します。
(電話番号その他の情報の登録等)
第22条の5 当社は、UIMカードを貸与する場合には、そのUIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
(UIMカードの情報消去及び破棄)
第22条の6 当社は、次の場合には、当社の貸与するUIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
(1) そのUIMカードの貸与に係る会員契約の解除があったとき。
(2) UIMカード変更その他の事由によりUIMカードを利用しなくなったとき。
2 当社からUIMカードの貸与を受けているRoot WiMAX契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(UIMカードの管理責任)
第22条の7 Root WiMAX契約者は、当社から貸与を受けているUIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 Root WiMAX契約者は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、Root WiMAX契約者以外の者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けているRoot WiMAX契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
(UIMカード暗証番号)
第22条の8 Root WiMAX契約者は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号(そのUIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUIMカードの貸与を受けているRoot W iMAX契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのRoot WiMAX契約者が登録を行ったものとみなします。
2 Root WiMAX契約者は、UIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第2節 特定データ通信機器の接続等
(特定データ通信機器の接続)
第23条 Root WiMAX契約者は、その契約者回線に又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、特定データ通信機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びRoot WiMAXの契約者回線に接続することができるものであって、第1号及び第2号の表示(以下「技適マーク」といいます。) 等により当社及び提携事業者が無線設備規則及び技術基準等
(別記1に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していることが確認できるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(1)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)様式第7号又は第1
4号の表示
(2)端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)様式第7号又は第14号の表示
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続に用いる無線機器が、無線設備規則に適合していないとき。
(2)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(3)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続に用いる無線機器が無線設備規則及び技術基準等に適合しているかどうかの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技適マークにより無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 Root WiMAX契約者が、その特定データ通信機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 Root WiMAX契約者は、その契約者回線への特定データ通信機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第3節 特定データ通信機器の検査等
(特定データ通信機器に異常がある場合等の検査)
第24条 当社は、契約者回線に接続されている特定データ通信機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、Root WiMAX契約者に、その特定データ通信機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、Root WiMAX契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 Root WiMAX契約者は、第1項の検査を行った結果、特定データ通信機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(特定データ通信機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第25条 Root WiMAX契約者は、契約者回線に接続されている特定データ通信機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その特定データ通信機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、Root W iMAX契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 Root WiMAX契約者は、前項の検査等の結果、特定データ通信機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その特定データ通信機器の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(特定データ通信機器の電波法に基づく検査)
第26条 前条第2項に規定する検査のほか、特定データ通信機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第27条 当社は、次の場合には、Root WiMAXの一部又は全部の利用を中止することがあります。
(1)当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)第31条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりRoot WiMAXの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそのRoot WiMAX契約者にお知らせ(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。)します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第28条 当社は、Root WiMAX契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(Root WiMAXの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社が Root WiMAX契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、そのRoot WiMAXの利用を停止することがあります。
(1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)Root WiMAXに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第9条(Root WiMAX契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)Root WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のRoot WiMA Xに係る料金その他の債務又はRoot WiMAX契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)Root WiMAX契約者がそのRoot WiMAX又は当社と契約を締結している他のRoot WiMAXの利用において第57条(利用に係るRoot WiMAX契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第24条(特定データ通信機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない無線機器の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第25条(特定データ通信機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第26条(特定データ通信機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第46条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第56条の2(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定によりRoot WiMAXの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのRoot WiMAX契約者に通知します。
ただし、前項第6号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第8章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第29条 Root WiMAX契約者は、インターネット接続サービス(Root WiMAXに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第30条 当社は、Root WiMAXを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 Root WiMAXに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 Root WiMAXに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 Root WiMAX契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の特定データ通信機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 Root WiMAX契約者は、1の料金契約において、同時に2以上のWi-Fi機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7 電波状況等により、Root WiMAXを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 特定データ通信機器に使用されるIPアドレスには、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。ただし、特定データ通信機器の設定により特定APN(特定データ通信機器に対して専らグローバルIPアドレスを割り当てるために当社が設置した接続先をいいます。以下同じとします。)を介して通信が行われる場合は、グローバルIPアドレスを割り当てます。
(通信利用の制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 |
第31条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関 別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第56条第1号の規定に基づ き、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。 |
第31条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がRoot WiMAXの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、Root WiMAXの円滑な提供のために、Root WiMAXの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
2 当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。) が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。) を行います。
Root WiMAXの種類 | 総量速度規制データ量 |
第1種WiMAX+5Gサービス | 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) |
第2種WiMAX+5Gサービス | 32,212,254,720 バイト(30ギガバイト) |
第31条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した特定データ通信機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第31条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第32条 Root WiMAXの料金は、料金表第1表(Root WiMAXに関する料金)に規定する基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、窓口支払手数料及び督促手数料とします。
2 Root WiMAXの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第33条 Root WiMAX契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりRoot WiMAXを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)Root WiMAX契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)Root WiMAX契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、Root WiMAX契約者は、次の場合を除き、Root WiMAXを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
Root WiMAX契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)
第34条 Root WiMAX契約者は、プラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表第1表第3(プラスエリアモードオプション料等)に規定するプラスエリアモードオプション料の支払いを要します。
2 プラスエリアモードオプション料については、日割りは行いません。
(ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
第34条の2 Root WiMAX契約者は、料金月の末日が経過した時点にWiMAX+5Gサービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4(負担金)に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 Root WiMAX契約者は、ユニバーサルサービス制度及び電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が料金額を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
3 ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、日割りは行いません。
(手続きに関する料金の支払義務)
第35条 Root WiMAX契約者は、Root WiMAXに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(窓口支払手数料の支払義務)
第36条 Root WiMAX契約者は、当社又は料金回収会社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第6
(窓口支払手数料)に規定する窓口支払手数料の支払いを要します。
(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
第36条の2 Root WiMAX契約者は、別表(オプション機能)に定めるグローバルIPアドレスオプションが適用された料金月(別表に定める特定APNを介して通信を行った料金月とします。)について、別表に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2 グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
(工事費の支払義務)
第37条 Root WiMAX契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事費)に定める工事費の支払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、Root WiMAX契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第38条 当社は、Root WiMAX契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 料金の計算は、料金表に規定する税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)により行います。なお、料金については、日割りは行いません。
(債権の譲渡)
第39条 Root WiMAX契約者(料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。)は、その料金契約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社に譲渡をする場合があることを承諾していただきます。
2 前項の譲渡に関して、Root WiMAX契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)Root WiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
(2)料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、Root WiMAX契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(債権の買い戻し)
第40条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び料金回収会社は、Root WiMAX契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第40条の2 当社及び料金回収会社は、第56条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第41条 Root WiMAX契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記4に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 Root WiMAX契約者は、料金契約に係る料金等について、前項に基づき指定した支払方法により、別記4に定める期日までに、指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。この場合において、Root WiMAX契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
(1) 口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払いを要するとき。
(2) 口座振替による料金等の引き落としが残高不足により2回連続で完了しなかったとき。
(3)クレジットカードが使用不能であることを当社が知ったとき。
5 前項の場合において、当社は、前項第2号又は第3号に該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、Root WiMAX契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
6 Root WiMAX契約者は、第39条(債権の譲渡)の規定により譲渡した債権について、料金回収会社が前5項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(料金の一括後払い)
第42条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、Root WiMAX契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第43条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第44条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、Root WiMAX契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)Root WiMAX契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)Root WiMAX契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)Root WiMAX契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)Root WiMAX契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)Root WiMAX契約者の所在が不明であるとき。
(6)Root WiMAX契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他Root WiMAX契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 Root WiMAX契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにRoot WiMAXの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第45条 Root WiMAX契約者は、次の場合には、Root WiMAXの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第28条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約又は料金契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、Root WiMAX契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、料金契約の解除が契約移行に係るものである場合、その料金契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した料金契約に係る預託金として預け入れていただいたものとして取り扱います。
(買い戻しによる預託金の充当)
第46条 当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、Root WiMAX契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そのRoot WiMAX契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第47条 Root WiMAX契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第48条 Root WiMAX契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第6節 端数処理
(端数処理)
第49条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第10章 保守
(当社の維持責任)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(Root WiMAX契約者の維持責任)
第51条 Root WiMAX契約者は、特定データ通信機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、Root WiMAX契約者は、特定データ通信機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(Root WiMAX契約者の切分責任)
第52条 Root WiMAX契約者は、特定データ通信機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その特定データ通信機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第53条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第54条 当社は、料金契約に基づきRoot WiMAXを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのRoot WiMAX契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのRoot WiMAXに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
3 当社は、Root WiMAXを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第55条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、Root WiMAXに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、 Root WiMAX契約者が使用若しくは所有している特定データ通信機器(その特定データ通信機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第56条 当社は、Root WiMAX契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(無線事業における利用の禁止)
第56条の2 Root WiMAX契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係るRoot WiMAX契約者の義務)
第57条 Root WiMAX契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)特定データ通信機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は特定データ通信機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が特定データ通信機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でRoot WiMAXを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記3に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(特定データ通信機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則((昭和 60 年郵政
省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる特定データ通信機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 Root WiMAX契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第58条 Root WiMAX契約者は、第12条(Root WiMAX契約者が行う会員契約の解除)、第13条(当社が行う会員契約の解除)又は第14条(会員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第58条の2 Root WiMAX契約者は、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している料金契約の内容及び契約状況等の情報(提携事業者が当社と提携して行う割引等の適用又は案内等に必要なものに限ります。)を当社が提携事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
(Root WiMAX契約者に係る情報の利用)
第59条 当社は、Root WiMAX契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(Ro ot WiMAX契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、Root WiMAXの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、プライバシーポリシーにおいて定めます。
(認定機器以外の特定データ通信機器の扱い)
第59条の2 Root WiMAX契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した特定データ通信機器をいいます。)以外の特定データ通信機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
(合意管轄裁判所)
第60条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第61条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
料金表
第1表 Root WiMAXに関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第33条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |
(1)基本使用料の料 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア)第1種WiMAX+5Gサービスに係るもの 基本使用料の料金種別 Root WiMAX 5G無制限プラン (イ)第2種WiMAX+5Gサービスに係るもの 基本使用料の料金種別 Root WiMAX 5G使い放題プラン イ Root WiMAX契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ Root WiMAX契約者は、基本使用料の料金種別を変更するとき は、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取扱所に申し込んでいただきます。ただし、別紙において基本使用料の料金種別の変更ができないこととされている場合は、その申込みを行うことはできません。 エ 当社は、イの申込みがあった場合は、その申込みを当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。 |
金種別の選択 | |
(2)auスマートバリュー等の適用による総量規制の取扱い | ア 当社は、Root WiMAX 5G無制限プランの適用を受けている契約者回線(auスマートバリュー又は自宅セット割(それぞれ提携事業者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のものをいいます。以下同じとします。)の判定用回線として指定があり、その適用を受けているものに限ります。)について、次表に定める加算データ量を第31条の2(通信利用の制限)に定める総量速度規制データ量に加算して、総量速度規制を行います。 |
加算データ量 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) | |
イ アの取扱いを受けている契約者回線のRoot WiMAX契約者は、その契約者回線に接続している端末設備を、当社に届出のあった住所又は居所から移動することはできません。 ウ 当社は、イの規定に違反してその端末設備を移動したと当社が判断したときは、その契約者回線について、当社所定の日において、当社所定の基本使用料の料金種別への変更を行います。 |
2 料金額
WiMAX+5Gサービスに係るもの
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 | 料金額 |
税抜額(税込額) | 税抜額(税込額) | |
適用月 | 1 か月目 | 2か月目以降 |
Root WiMAX 5G無制限プラン | 1,500 円(1,650 円) | 4,500 円(4,950 円) |
Root WiMAX 5G使い放題プラン | 1,660 円(1,826 円) | 5,000 円(5,500 円) |
第2 プラスエリアモードオプション料等
1 適用
プラスエリアモードオプション料の適用については、第34条の1(プラスエリアモードオプション料等の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
プラスエリアモードオプション料等の適用 | |
(1) プラスエリアモードオプション料の適用除外 | ア Root WiMAX契約者は、auスマートバリュー又は自宅セット割の判定用回線として指定があった契約者回線について、判定用回線としての適用を受けている料金月のプラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
プラスエリアモードオプション料 | 1,000円(税込1,100円) |
第3 負担金
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づ いて、当社が定める料金 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第1 10号)により算出された額に基づいて、当社が 定める料金 |
Root WiMAXの各プランについては、電話番号一つに対して、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生いたします。
※電話会社が負担する1電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)又は音声・F AX案内(03-3539-4830:24時間受付)にてご確認ください。
3-6302-8391:土日祝休日、年末年始を除く9時~17時)にてご確認ください。第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第35条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関す | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
る料金の適用 | |
区 分 内 容 | |
UIMカードの紛失、盗難又は毀損その他の理由によ | |
UIMカード再発行 | |
り新たなUIMカードの貸与を請求し、その承諾を受 | |
手数料 | |
けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
UIMカード再発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000円(税込2,200円) |
第5 窓口支払手数料
1 適用
窓口支払手数料の適用については、第36条(窓口支払手数料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
窓口支払手数料の適用 | |
(1)適用除外 | 第42条(料金等の支払い)第4項第1号による払込票の発行について は、1回まで窓口支払手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
払込票1通ごとに
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
窓口支払手数料 | 500円(税込550円) |
第2表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
別表 オプション機能
1 適用
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 グローバルIPアドレスオプション | Root WiMAX契約者が指定した料金契約で使用されるWiMAX機 器に専らグローバルIPアドレスを割り当てる機能をいいます。 | |
備考 | (1)Root WiMAX(第2種WiMAX+5Gサービスを除きます。)の契約者回線に限り提供します (2)Root WiMAX契約者は、当社が別に定める接続先(以下「特定APN」といいます。)を介して通信を行うことにより本機能を利用することができます。 (3)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 | |
5G SAオプション | 5G SA(スタンドアローン)による通信を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | (1) 第2種WiMAX+5Gサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
2 料金額
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税抜額(税込額) | |
グローバルIPアドレスオプション利用料 | 96円(税込105円) |
別記
1 特定データ通信機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
技術的条件 | ― |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョ ン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告 を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
3 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
4 Root WiMAX契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義 | Root WiMAX契約者が指定できる 支払方法 | 支払期日 |
個人 | 当社が指定する金融機関等に係るクレジットカード決済 | クレジットカード会社から当社への支払日とします。ただし、クレジットカード会社からRoot WiMAX契約者の支払状況等により当社に料金の立替払いが支 払われない旨の通知があった場合は、その |
通知があった日とします | ||
個人 | Root WiMAX契約者が指定する口座から当社の口座への口座振替 | 支払義務発生日の翌月26日といたします。 |
5 当社が別に定める日までに申し込まれたWiMAX+5Gサービスに係る料金契約のうち、当社が指定するWiMAX+5G機器(以下「対象機器」といいます。)の購入と同時に(1)に定める基本使用料の料金種別(以下「対象種別」といいます。)を選択して締結された契約については、それぞれ同表に定める割引期間において、その基本使用料から(2)の料金額を控除する取扱い(以下「端末サポート割 36」といいます。)を行います。
(1)割引期間
区 分 | 基本使用料の料金種別 | 割引期間 | 控除額 |
端末サポート割 36 | Root WiMAX 5G無制限プラン | 提供開始日を含む料金月から起算して36料金月間 | 1料金契約ごとに月額550円 (税込605円) |
端末サポート割 36 | Root WiMAX 5G使い放題プラン | 提供開始日を含む料金月から起算して36料金月間 | 1料金契約ごとに月額700円 (税込770円) |
(2)5Gキャンペーン割の適用を受けている回線卸契約について、契約の解除又は対象種別以外の料金種別への変更があった場合は、それぞれ下表に定める割引終了月をもって本割引の適用を終了します。
区 分 | 割引終了月 |
回線卸契約の解除があった場合 | その解除があった日を含む料金月 |
対象種別以外の料金種別への変更があった場合 | その変更があった日を含む料金月の前料金月 |
6 Root WiMAX契約者が、WiMAX+5Gサービスの契約中に当社が提供する電気需給契約(以下「電気契約」といいます。)の利用を申し込んだ場合、その基本使用料から(1)の料金額を控除する取扱い(以下「セット割」といいます。)を行います。
なお、本割引の適用を行った場合、電気契約に紐づく電気の利用料金と合算しての請求に切り替わるものとし、別記4(Root WiMAX契約者が指定できる支払方法)の規定にかかわらず、電気契約においてRoot WiMAX契約者が指定する支払方法により支払いを行うものとします。
(1)割引内容
区 分 | 基本使用料の料金種別 | 割引条件 | 控除額 |
でんきセット割 | Root WiMAX 5G使い放題プラン | Root Wi MAXと合 わせて電気契約を契約した場合 | 1料金契約ごとに月額500円 (税込550円) |
カスタマセンター
ナビダイヤル 0570-070-336 (携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)受付時間:10:00~18:00 (年中無休)
Root WiMAX契約約款(別記、別表含む)制改定履歴
2022 年 8 月 1 日制定
2023 年 7 月 27 日改定
2023 年 11 月 1 日改定
2024 年 4 月 1 日改定