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第2回協働事業における契約のあり方等検討小委員会次第
1 | 日 | 時 | 平成23年7月28日(木)午後6時30分~8時30分 |
2 | 場 | 所 | xx暫定集会施設B会議室 |
3 | 議 | 題 |
(1)協働事業における委託契約について
ア 契約に関する現行の法体系等について
イ 協働事業における現行委託契約等の問題点ウ 「協働契約書」について
エ 「協働契約書」に至るまでの間の「協定書(役割分担表、合意書等を含む)」の採用について
(2)管財課長による現行の契約方法の説明
4 提出資料
(1)第2回小委員会検討資料(2の1)
(2)契約方法について(2の2)
(3)委託契約書(雛型)(2の3)
(4)業務委託契約書(約款)(2の4)
(5)小金井市契約事務規則(2の5)
(6)地方自治法(抜粋)(2の6)
(7)NPOと行政のパートナーシップは成り立つか!? 東京ボランティア・市民活動センター研究年報2005(2の7)
(8)対等なパートナーシップに基づく「協働契約」のあり方の研究報告書
(2の8)
(9)相模原市協働事業提案制度事業の実施に関する協定書(雛型)
(平成23年5月25日開催第6回検討委員会資料)(6の7)
(10)国分寺市○○○○事業に関する協定書
(平成23年5月25日開催第6回検討委員会資料)(6の9)
小金井市市民協働支援センター準備室提出資料第2回協働事業における契約のあり方等検討小委員会における検討事項(案)
1 契約に関する現行の法体系等
(1)地方自治法
(2)地方自治法施行令
(3)地方自治法施行規則
(4)小金井市契約事務規則
(5)小金井市契約事務取扱要綱
(6)委託契約書・約款
2 協働事業における現行委託契約等の問題点
(1)通常の委託契約と協働事業の委託契約を区別しておらず、共通の委託契約書・約款を使用せざるを得ない。
(2)行政と協働相手のNPO等との対等性が必ずしも確保されていない。この理由として次のことが考えられる。
ア 地方自治法等に「協働」の概念がないため、小金井市では協働事業についても他の事業と区別せず、民間事業者等を主な相手としている現行の委託契約・約款を使用している。
イ この結果、協働事業の相手方であるNPO等は、「仕様書に従いxxに委託業務をこなせばよい」ということになりがちである。様々な工夫をしようという意欲なども生まれにくい。
(3)業務内容を行政が主導して決定している場合は、NPO等のノウハウ等が生かされにくい。(協働事業のメリットが発揮されにくい。)
(4)契約による成果(著作xx)の帰属は行政にあり、NPO等から見て魅力が減退する。(成果は双方に帰属することにしても、行政にとって特段の問題等はないのではないか。)
(5)地方自治法では、契約は一般競争入札が原則であり、指名競争入札、随意契約は、地方自治法施行令で定める場合しか認められていない。協働事業については、NPO等が非営利活動団体であり主に公共目的に活動している団体であることを考慮し、主としてプロポーザル方式を中心とした随意契約とすることが考えられる。このように取り扱った場合、現行法上問題はあるか。問題がある場合、「(仮称)市民協働推進条例」などにより、一定程度治癒されるかどうか。)
(6)契約期間、契約金額の積算方法等の関係から,NPO等が安定的、意
欲的に協働事業に取り組む状況には至っていない。
3 「協働契約書」について
4 「協働契約書」に至るまでの間の「協定書(役割分担表、合意書等を含む)」の採用について