Contract
xx市賃貸借契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする賃貸借の契約をいう。以下同じ)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)中、この賃貸借の目的物(以下「物件」という。)を発注者に貸与し、発注者は、その賃貸借料を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物件を賃貸借するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、発注者に貸与した物件を第三者に貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(善良な管理者としての義務)
第4条 発注者は物件を受注者の指示する温度、湿度、その他良好な環境の保持等、善良な管理者としての注意をもって、当該物件を管理しなければならない。
2 発注者は、物件を第三者に貸与し、又はいかなる権利の目的に供してはならない。ただし、受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第5条 受注者は、賃貸借を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 仕様書等の表示が明確でないこと。
⑷ 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
⑸ 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示の変更)
第6条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物件の賃貸借に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物件の保守等)
第7条 受注者は、発注者の業務に支障をきたさぬよう常時物件の保守の責めに任じなければならない。ただし、発注者の故意又は過失による場合はこの限りではない。
2 発注者の事情により、物件について特別な保守を必要とするときは、受注者の承諾を得なければならない。
3 第1項ただし書及び前項の場合において、必要を生じた費用については、すべて発注者の負担とする。
4 受注者若しくは受注者の使用人等を物件の保守管理のため、発注者の所有する施設に立入するときは、必ず身分証明書を提示して、発注者若しくは発注者の指示により職務を行う職員の承諾を得なければならない。
(他の機械器具の取付)
第8条 発注者は、物件に他の機械器具を取付けする必要が生じたときは、事前に受注者の承諾を得るものとし、取付けに要する費用は発注者の負担とする。
(物件の移転)
第9条 発注者は、物件を頭書の賃貸借場所から移転する必要が生じたときは、事前に受注者の承諾を得るものとし、移転に要する費用は発注者の負担とする。
(賃貸借の中止)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、賃貸借の中止内容を受注者に通知して、賃貸借の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者が賃貸借の続行に備え賃貸借の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による賃貸借期間の短縮)
第11条 発注者は、特別の理由により賃貸借期間を短縮する必要があるときは、賃貸借期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間の変更方法)
第12条 賃貸借期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が賃貸借期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては受注者が賃貸借期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第13条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第14条 賃貸借期間内に、物件に生じた損害その他賃貸借を行うにつき生じた損害(次条に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第15条 受注者は、天災その他の不可抗力により、物件に重大な損害を受け、これにより物件の賃貸借が不可能となったときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、この契約の解除を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者が明らかに損害を受け、これにより賃貸借が不可能となったことが認められる場合は、受注者のこの契約の解除の請求を承認するものとする。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第16条 発注者又は受注者は、賃貸借期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第6条、第13条の規定を準用する。
(検査)
第17条 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は、賃貸借が完了した日から10日以内に、仕様書等に定めるところにより、検査を実施しなければならない。
(賃貸借料の支払い)
第18条 受注者は、前条の検査に合格したときは、賃貸借料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(一部完了払)
第19条 受注者は、賃貸借完了前に一定期間ごとの完了部分(以下「一部完了部分」という。)があるときは、一部完了部分に相当する金額を請求することができる。この場合において、第17条中「賃貸借」とあるのは「一部完了部分に係る賃貸借」と、前条中「賃貸借料」とあるのは「一部完了部分に係る賃貸借料」と読みかえて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により受注者が一部完了部分に相当する金額を請求することができる回数は、1年あたり12回を超えることができない。
3 前項の一部完了部分の支払回数については、あらかじめ発注者と受注者とが協議の上、この契約の締結と同時に別紙支払予定表を作成しなければならない。なお、請求する金額に1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り捨てて請求するものとし、賃貸借期間の初回の請求で調整する。
(第三者による代理受領)
第20条 受注者は、発注者の承諾を得て賃貸借料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第18条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(一部完了払の不払に対する賃貸借の中止)
第21条 受注者は、発注者が第19条において準用される第18条に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、賃貸借を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が賃貸借を一時中止した場合において、必要があると認められるときは賃貸借期間若しくは契
約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、契約が完了するまでの間は、次条、第24条又は第24条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、賃貸借の履行を着手すべき期日を過ぎても賃貸借が履行されないとき。
⑵ 賃貸借を完了することができる見込みがないと認められるとき。
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第3条の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
⑵ 賃貸借を履行することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者が賃貸借の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下 この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
⑺ 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は賃貸借等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同 じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第24条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下、「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号、第24条各号又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第23条各号、第24条各号又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条又は第6条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第10条の規定による賃貸借の中止期間が賃貸借期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止がこの契約の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解
除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第29条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第19条に規定する一部完了部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定に関わらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に賃貸借を履行した部分(第19条の規定により一部完了に係る部分がある場合には、当該部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する賃貸借料(以下「既履行部分賃貸借料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分賃貸借料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第30条 受注者は、この契約が賃貸借の履行期間の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者 に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第23条、第24条、第24条の2又は次条第
3項の規定によるときは発注者が定め、第22条、第26条又は第27条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 賃貸借の履行期間の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 賃貸借を履行することができないとき。
⑵ 第23条又は第24条の規定により、賃貸借の履行期間の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第23条又は第24条の規定により、賃貸借の履行期間の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 賃貸借の履行期間の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第19条に規定する一部完了部分及び第29条 に規定する既履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
第31条の2 受注者は、第24条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、第24条の2各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第24条の2第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第24条の2第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者に岡崎市談合情報対応マニュアル様式第3号の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第32条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき は、この限りでない。
⑴ 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18条第2項の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(物件の返還)
第33条 発注者は、物件を返還する場合には、原形に復し、返還するものとし、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
2 物件返還後における、頭書の賃貸借場所の補修については、発注者の責めにより行うものとする。ただし、受注者の故意又は過失により発注者の所有する財産等に損傷を与えたときの補修については、受注者の責めにより行うものとする。
3 受注者は、物件に発注者の故意又は過失により欠損があると認めたときは、物件の返還を受けた日から7日以内にその旨を発注者に通知するものとする。この場合において、受注者は発注者に対して損害の賠償を請求することができる。
(保 険)
第34条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに、発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第35条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃貸借料支払いの日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃貸借料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延金を徴収する。
(契約外の事項)
第36条この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。