Contract
( )
PFI事業契約書
1 件 名 朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業に係る電力、蒸気及び次亜塩素酸ナトリウム買入れ並びに発生土売却契約
2 | 事業場所 | 裏面の約款に記載のとおり |
3 | 契約金額 | 別表に記載した単価とする。 |
4 | 契約期間 | 契約締結の日の翌日から裏面の約款に定める日まで |
5 | 契約保証金 | 免除 |
甲と乙は、裏面の約款により電力、蒸気及び次亜塩素酸ナトリウム買入れ並びに発生土売却契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
平成 13年 10月 18日
甲 x x x
代表者 公営企業管理者 印
xxx水道局長 x x x x
乙 住所 xxxxxxxxxxxxxxx0xx
氏名 朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社 印代表取締役 x x x x
印鑑照合
(約 款)
第1章 総則
(定義)
第1条 この契約書及び約款(以下「契約書」という。)において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「電力及び蒸気供給事業(朝霞)」とは、乙が常用発電施設(A)を朝霞浄水場排水処理所内に設置し、運営期間中、当該施設の運営及び維持管理を行い、朝霞浄水場に電力及び蒸気を供給し、甲がこれに対する料金を乙に対して支払う事業をいう。
(2) 「電力及び蒸気供給事業(三園)」とは、乙が常用発電施設(B)を三園浄水場内に設置し、運営期間中、当該施設の運営及び維持管理を行い、三園浄水場に電力及び蒸気を供給し、甲がこれに対する料金を乙に対して支払う事業をいう。
(3) 「常用発電設備」とは、コージェネレーションシステムにより電力及び蒸気を発生させる原動機、排熱ボイラ及びこれらの附帯設備をいう。
(4) 「常用発電設備(A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る常用発電設備をいう。
(5) 「常用発電設備(B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る常用発電設備をいう。
(6) 「常用発電施設」とは、常用発電設備並びに電力及び蒸気の供給に関連して必要となる一切の設備から成る施設をいう。
(7) 「常用発電施設(A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る常用発電施設をいう。
(8) 「常用発電施設(B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る常用発電施設をいう。
(9) 「次亜」とは、次亜塩素酸ナトリウムをいう。
(10)「次亜供給事業」とは、乙が次亜製造施設を朝霞浄水場内に設置し、運営期間中、当
該施設の運営及び維持管理を行い、朝霞浄水場に次亜を供給し、甲がこれに対する料金を乙に対して支払う事業をいう。
(11)「次亜製造設備」とは、朝霞浄水場に設置された次亜を製造する設備及びその附帯設備をいう。
(12)「次亜製造施設」とは、次亜製造設備並びに次亜の製造及び供給に関連して必要となる一切の設備から成る施設をいう。
(13)「発生土」とは、朝霞浄水場及び三園浄水場における排水処理により排出される土をいう。
(14)「有効利用事業」とは、乙が有効利用施設を設置し、運営期間中、甲から発生土を買い取り、乙が別紙23に定める有効利用方法に従ってこれを有効に利用する事業をいう。
(15)「有効利用設備」とは、乙が別紙23に定める有効利用方法に従って発生土の加工を行うための機械及びその附帯設備をいう。
(16)「有効利用施設」とは、有効利用設備及び有効利用事業を実施する目的で乙が事業場所内に設置する一切の設備から成る施設をいう。
(17)「本件各設備」とは、「常用発電設備(A)」、「常用発電設備(B)」、「次亜製造設備」及び「有効利用設備」のそれぞれをいう。
(18)「本件各施設」とは、「常用発電施設(A)」、「常用発電施設(B)」、「次亜製造施設」及び「有効利用施設」のそれぞれをいう。
(19)「環境影響評価」とは、埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)に基づく環境影響評価をいう。
(20)「環境影響評価完了日」とは、埼玉県環境影響評価条例第19条に規定する評価書の縦覧期間満了日をいう。
(21)「環境影響評価完了予定日」とは、この契約の締結日の翌日から起算して1年6箇月が経過した日の属する月の末日をいう。
(22)「営業運転開始予定日」とは、環境影響評価完了予定日の翌日から起算して23箇月が経過した日の属する月の初日をいう。
(23)「営業運転開始日」とは、営業運転開始予定日と常用発電施設(A)、常用発電施設
(B)及び次亜製造施設のすべてについて第20条第3項の完工確認書が発行された日の翌日とのいずれか遅い方の日をいう。
(24)「建設期間」とは、環境影響評価完了日の翌日から営業運転開始日の前日までの期間をいう。
(25)「運営期間」とは、営業運転開始日からこの契約が終了する日までの期間をいう。
(26)「本件事業」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)、電力及び蒸気供給事業(三園)、次亜供給事業及び有効利用事業をいう。
(27)「事業場所」とは、本件各施設を設置し、運営するための場所をいう。
(28)「本件土地」とは、「本件土地(ア)」、「本件土地(イ)」及び「本件土地(ウ)」をいう。
(29)「本件土地(ア)」とは、次亜供給事業に係る事業場所(別紙1添付資料1-1に示す部分に限る。)をいう。
(30)「本件土地(イ)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)及び有効利用事業に係る事業場所(別紙1添付資料1-2に示す部分に限る。)をいう。
(31)「本件土地(ウ)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る事業場所(別紙2添付資料2-1に示す部分に限る。)をいう。
(32)「建設に係る事業場所」とは、協議会の協議によりその範囲が定められる、本件各施設の建設のための建設用資材置場等の用に供するための事業場所をいう。
(33)「三園旧建屋」とは、本件土地(ウ)上に現存する別紙2添付資料2-2に示す建屋をいう。
(34)「分界点」とは、甲の責任及び費用において設置し管理すべき設備と、乙の責任及び費用において設置し管理すべき設備との境界になる点をいう。
(35)「原料水等」とは、甲が提供する、乙が電力、蒸気及び次亜の供給等に必要とする浄水をいう。
(36)「取合場所(1-A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関して、電力、蒸気、原料水等、排水等の分界点を有する設備を設置する場所をいう。
(37)「取合場所(1-B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に関して、電力、蒸気、原料水等、排水等の分界点を有する設備を設置する場所をいう。
(38)「取合場所(2)」とは、次亜供給事業に関して、次亜、電力、原料水等、排水等の分界点を有する設備を設置する場所をいう。
(39)「系統連系関連設備」とは、常用発電設備による電力の供給に係る系統連系に関連する設備(常用発電設備からの必要信号等に係る設備を含む。)をいう。
(40)「電力会社」とは、乙以外に朝霞浄水場又は三園浄水場において使用する電力を供給する者をいう。
(41)「ガス会社」とは、第37条の規定に基づき、乙に対し、都市ガスを供給する者をいう。
(42)「補給電力契約」とは、常用発電設備の検査、補修又は事故により不足することとなる電力の補給を目的とする甲と電力会社との間で締結する契約をいう。
(43)「連系契約」とは、常用発電設備を電力会社の電線路に電気的に接続するための甲と電力会社との間で締結する契約をいう。
(44)「平常時」とは、非常時以外の時をいう。
(45)「非常時」とは、電力会社からの電力供給停止時又は甲の変電所における受電ができない時をいう。
(46)「事業年度」とは、乙の事業年度をいう。
(47)「停止計画」とは、常用発電設備の定期検査又は定期補修のため、電力又は蒸気の供給を停止することに関して、各事業年度ごとに乙が定める計画をいう。
(48)「協議会」とは、本件各施設の設計、建設、維持、管理及び運営に関する事項について、甲乙間の協議を行うための会議をいう。
(49)「電力基本料金単価」とは、1日当たりの電力の基本料金の額をいう。
(50)「電力基本料金単価(A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る電力基本料金単価をいう。
(51)「電力基本料金単価(B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る電力基本料金単価をいう。
(52)「電力従量料金単価」とは、1キロワット時当たりの電力の従量料金の額をいう。
(53)「電力従量料金単価(A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る電力従量料金単価をいう。
(54)「電力従量料金単価(B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る電力従量料金単価をいう。
(55)「蒸気基本料金単価」とは、1日当たりの蒸気の基本料金の額をいう。
(56)「蒸気基本料金単価(A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る蒸気基本料金単価をいう。
(57)「蒸気基本料金単価(B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る蒸気基本料金単価をいう。
(58)「蒸気従量料金単価」とは、1メガジュール当たりの蒸気の従量料金の額をいう。 (59)「蒸気従量料金単価(A)」とは、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る蒸気従量料
金単価をいう。
(60)「蒸気従量料金単価(B)」とは、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る蒸気従量料金単価をいう。
(61)「次亜基本料金単価」とは、1日当たりの次亜の基本料金の額をいう。
(62)「次亜従量料金単価」とは、1キログラム(有効塩素換算)当たりの次亜の従量料金の額をいう。
(63)「発生土買取り料金単価」とは、甲が乙に対して売却する発生土の1トン当たりの単価をいう。
(64)「力率」とは、電力会社の電気需給約款(特定規模需要)に定められる力率をいう。
(65)「請求期限日」とは、毎月5日(第76条から第80条までの規定に基づきこの契約が月の末日以外の日に解除された場合にあっては、解除の日の翌日から起算して10日を経過する日)をいう。ただし、請求期限日が平日以外の日に該当する場合は、その直後の平日を請求期限日とする。
(66)「支払期限日」とは、毎月18日(第76条から第80条までの規定に基づきこの契約が月の末日以外の日に解除された場合にあっては、請求期限日の翌日から起算して
10日を経過する日)をいう。ただし、支払期限日が平日以外の日に該当する場合は、その直後の平日を支払期限日とする。
(67)「この契約等」とは、この契約及びこの契約に基づき甲が乙との間で締結する一切の契約をいう。
(68)「融資機関」とは、この契約を履行するための資金を乙に融資する金融機関等をいう。
(69)「登録口座」とは、甲がこの契約に基づく支払債務を履行するための口座として特定し、登録した口座をいう。
(70)「法令変更」とは、税法を除く法令の制定及び改廃をいう。
(71)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴 動その他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的な現象をいう。ただし、地震については、他の事象が介在することなく、当該地震を直接の原因として 本件各施設に損害等が発生した場合であって、かつ、当該地震の事業場所の地表面にお ける地震力が水平震度0.6G 以下かつ鉛直震度0.3 G以下である場合は、乙の責に 帰すべき事由とする。
(72)「平日」とは、日曜日、土曜日及びxxx水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年xxx水道局管理規程第4号)第12条に定める休日以外の日をいう。
(本件事業の概要)
第2条 乙は、乙の責任及び費用において、常用発電施設(A)、常用発電施設(B)、次亜製造施設及び有効利用施設について、それぞれ、その設計、建設、維持、管理及び運営を行うものとする。
2 本件事業に係る乙の資金調達は、乙が自己の責任において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 甲及び乙は、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。
2 甲は、乙が甲に対して有する金銭債権に融資機関のために担保権を設定する場合において、乙が次に掲げる事項を承諾し、かつ、当該融資機関が次に掲げる事項を甲に対して事前に書面により約したときは、これを承諾するものとする。
(1) 担保権を設定した金銭債権に関する支払は、登録口座に払い込むことにより行うことができること。
(2) 融資機関は、担保権を実行したときは、直ちに甲に対して登録口座の変更を申請すること。
(3) 担保権実行の通知の前後にかかわらず、甲が登録口座に払い込むことにより支払った場合は、甲の支払債務が履行されたものとされること。
3 乙は、この契約の締結時点における株主以外の者に対して新たに株式を発行する場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
(一括委任等の禁止)
第4条 乙は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、本件事業の全部又は本件事業を構成する各事業の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。
(環境影響評価)
第5条 乙は、朝霞浄水場に常用発電施設(A)を設置することに関して、環境影響評価 完了予定日までに、乙の責任及び費用(この契約書に特別の定めがある場合を除き、追 加費用を含む。)において、環境影響評価を完了させるものとする。ただし、環境影響 評価完了日が環境影響評価完了予定日の翌日から起算して180日以上遅れた場合には、甲及び乙は、協議の上、営業運転開始予定日を変更することができるものとする。
2 乙は、環境影響評価の実施に関連して必要があるときは、事前に甲の承諾を得て本件土地(イ)に立ち入ることができるものとする。
3 甲は、乙から環境影響評価の実施について協力要請があったときは、実務上可能な範 囲で、必要な資料の提出、関係官庁との協議、住民説明等について協力するものとする。
4 乙は、甲に対して、埼玉県環境影響評価条例に関する必要事項を報告し、関係書類を提出するものとする。
5 甲は、環境影響評価の進ちょく状況その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告及び説明を求めることができる。
6 甲及び乙は、環境影響評価に関連して、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に影響を与える可能性のある事由の発生を認識したときは、直ちにその旨を相手方に報告するものとする。
7 甲及び乙は、前項に規定する報告に基づき、当該報告に係る事項に対応するため、次に掲げる措置について、速やかに協議するものとする。
(1) 電力及び蒸気供給事業(朝霞)の実施の可能性
(2) 常用発電施設(A)の設計の変更
(3) 別紙11の運営仕様の変更
(4) 前三号に掲げるもののほか、この契約の変更
8 前項の協議に基づき、常用発電施設(A)について別紙3の基本仕様の変更を伴う設計変更、別紙11の運営仕様の変更及びその他の契約の変更を行う場合において、協議会において当該変更がこの契約の締結時に甲が予測し得る範囲を超えると認められたときは、電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定を行うことにより、甲が追加費用を負担するものとする。この場合において、電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定後に、第31条第2項の規定(第32条第4項の規定により準用される場合を含む。)に従って甲が電力又は蒸気の基本料金の支払を免れたときは、甲が支払を免れた基本料金のうち、基本料金の改定により甲が負担するものとされた追加費用に相当する部分について、支払を免れた期間の終期の属する翌事業年度以降の電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定において調整を行うものとする。
(許認可等)
第6条 甲及び乙は、それぞれその責任において、許認可等について、この契約の履行上当該許認可等を必要とする時までに、許認可等を申請しこれを受け、又は届出を行い、この契約の終了時又はこの契約の履行上当該許認可等を必要としないこととなる時までこれらを維持しなければならない。
2 甲及び乙は、相手方から許認可等の申請、届出又は維持について協力要請があったときは、実務上可能な範囲で、必要な資料の提出等について互いに協力するものとする。
(事業場所)
第7条 甲は、本件事業に係る事業場所として、本件土地(国有地に係る部分を除く。以下、本条において同様とする。)を無償で乙に貸し付けるものとする。甲は、必要があると認める場合、建設に係る事業場所を無償で乙に貸し付けることができる。
2 甲は、環境影響評価完了後速やかに、次の各号に定める本件土地及び建設に係る事業場所を当該各号に定める状態で乙に引き渡すものとする。
(1) 本件土地(ア) 地表面がコンクリート舗装構造で地上構造物が存在しない
状態
(2) 本件土地(イ) 地表面がコンクリート及びアスファルト舗装構造で、地上
構造物が存在しない状態
(3) 本件土地(ウ) 三園旧建屋の地上残存物及び基礎くい等の地下埋設物が存
在する状態
(4)建設に係る事業場所 現状有姿
3 甲は、この契約の締結日から本件土地及び建設に係る事業場所の貸付けが終了する日までの期間、本件土地及び建設に係る事業場所を第三者に譲渡し、又は貸し付けることができない。
4 乙は、第1項の規定により貸し付けられた、次の各号に掲げる本件土地及び建設に係る事業場所を、当該各号に掲げる目的以外に使用してはならない。
(1) 本件土地(ア) 次亜供給事業を実施する目的
(2) 本件土地(イ) 電力及び蒸気供給事業(朝霞)及び有効利用事業を実施す
る目的
(3) 本件土地(ウ) 電力及び蒸気供給事業(三園)を実施する目的
(4)建設に係る事業場所 本件各施設を建設する目的
5 乙が本件土地及び建設に係る事業場所を前項各号に掲げる目的以外の用途に使用し、又は本件土地及び建設に係る事業場所の使用に係る権利を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保の目的に供した場合は、甲は、第1項の規定による本件土地及び建設に係る事業場所の貸付けをすべて直ちに解除することができる。この契約に基づく場合を除き、乙が第三者に本件土地又は建設に係る事業場所を使用させ、又は収益させた場合も同様とする。
6 本件土地の貸付けの期間は、甲が第2項の規定により乙に本件土地を引き渡した日から、この契約が終了する日までとする。
7 建設に係る事業場所の貸付けの期間は、甲が別途指定するものとする。乙は、かかる期間終了後、速やかに、甲に対し、建設に係る事業場所を明け渡すものとする。
8 本件土地の貸付けが終了したときは、乙は、甲に対して、終了の事由に応じて、別途この契約書の規定に従って、本件土地を明け渡すものとする。
9 本件土地又は建設に係る事業場所の貸付けの期間中、本件土地又は建設に係る事業場所の使用及び収益に関連して生じる費用は、当該費用が甲の責に帰すべき事由により生じた場合及びこの契約書に特別の定めがある場合を除き、乙が負担するものとする。
10 乙は、事業場所の引渡しを受けた場合、本契約の終了まで事業場所を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、事業場所における作業等につき、事業場所又はこれを管理する甲の事業所に適用される法令、許認可等の遵守事項、甲の管理規程等を遵守するものとする。
(三園旧建屋)
第8条 甲は、この契約の締結日以降、三園旧建屋について、増築又は増強工事を行ってはならない。ただし、三園旧建屋に居住する者の居住目的に照らし、合理的に必要とされる通常の維持及び補修工事を除く。
2 甲は、甲の責任及び費用において、前条第2項の規定に従い乙に本件土地(ウ)を引き渡す前に、三園旧建屋に居住する者を退去させるものとする。
3 乙は、前条第2項の規定に従い甲から本件土地(ウ)の引渡しを受けたときは、乙の責任及び費用において、三園旧建屋の地上残存物を撤去するものとする。
(施設の所有)
第9条 乙は、本件各施設を所有するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 事前に甲の書面による承諾を得て、甲の付する条件に従って本件各施設の全部又は一部を譲渡担保に供する場合
(2) 事前に甲の書面による承諾を得て、甲の付する条件に従って本件各施設の全部又は一部を融資機関からのリースの形態により保有する場合
(3) 本件各施設のうち事務機器、じゅう器その他甲の同意を得たものを賃借、リースその他の方法により調達する場合
2 乙は、本件各施設の全部又は一部に担保権を設定する場合は、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。
3 甲は、乙がこの契約に基づき本件各施設の維持、改変又は移動を行うことを妨げないことを融資機関が甲に対して事前に書面により約したときに限り、第1項第1号及び第
2号並びに前項の承諾をするものとする。
(協議会)
第10条 協議会は、この契約締結後、速やかに設ける。甲及び乙は、必要があるときは、分会を設けることができる。
2 甲及び乙は、この契約書の規定に基づき協議会において協議すべき事項のほか本件各施設の設計、建設、維持、管理及び運営に関する必要事項の細目について、協議会において協議の上定めるものとする。ただし、当該協議の目的が、朝霞浄水場又は三園浄水場のいずれか一方のみに関する事項である場合は、甲及び乙は、分会における協議により定めることができる。
3 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 甲側の構成員
ア xxx水道局朝霞浄水管理事務所長の職にある者イ xxx水道局三園浄水管理事務所長の職にある者
ウ xxx水道局朝霞浄水管理事務所庶務課長の職にある者エ xxx水道局三園浄水管理事務所庶務課長の職にある者オ xxx水道局朝霞浄水管理事務所技術課長の職にある者カ xxx水道局三園浄水管理事務所技術課長の職にある者
キ その他xxx水道局朝霞浄水管理事務所長又はxxx水道局三園浄水管理事務所長が指定する甲の職員
(2) 乙側の構成員
ア 乙の管理事務所長の職にある者
イ 乙の管理事務所副所長の職にある者ウ 乙の運転管理責任者の職にある者 エ 乙の技術責任者の職にある者
x xの受任者、受託者若しくは請負人の代表者又はその代理人
4 甲及び乙は、その職員、役員、従業員その他の者を協議会及び分会に出席させることができる。ただし、職員、役員及び従業員以外の者を出席させる場合においては、事前に相手方に対してその旨を書面又は口頭により通知するものとする。
5 甲は、協議会又は分会を招集する。
6 協議会又は分会は、甲又は乙の申入れに基づき、随時開催する。
7 協議会及び分会の運営に関する細目事項は、協議会における協議により定めるものとする。
第2章 設計及び建設
(施設の建設)
第11条 乙は、本件各施設を、次の各号に掲げる仕様に従って建設するものとする。
(1) 常用発電施設(A) 別紙3の基本仕様
(2) 常用発電施設(B) 別紙4の基本仕様
(3) 次亜製造施設 別紙5の基本仕様
(4) 有効利用施設 別紙6の基本仕様
2 乙は、本件各施設の建設を行うため、第三者から物品の供給又は役務の提供を受けることができる。
(第三者への委任等)
第12条 乙は、本件各施設を建設するに当たり、事業場所の土質調査若しくは現状調査、三園旧建屋の地上残存物及び地下埋設物の撤去又は本件各施設の設計若しくは施工の全 部又は一部を事前に甲に通知した第三者に委任し若しくは委託することができる。
2 前項に規定する第三者への委任又は委託を行う場合において、当該土質調査、現状調査、撤去、設計又は施工の一部について当該第三者が再委任し若しくは再委託するときは、乙は、甲に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項に規定する委任、委託、再委任及び再委託は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、委託、再委任及び再委託に係る第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
(測量調査)
第13条 甲は、甲の責任及び費用において、本件各施設の建設に係る測量調査を行うものとする。
2 乙は、乙の責任及び費用において、事業場所の土質調査を行うものとする。
(現状調査)
第14条 乙は、乙の責任及び費用において、次の各号に掲げる事業場所について、当該各号に掲げる時点において事業場所の現状調査を行うものとする。
(1) 本件土地(ア) 第7条第2項の規定に従い甲から引渡しを受けた時点
(2) 本件土地(イ) 第7条第2項の規定に従い甲から引渡しを受けた時点
(3) 本件土地(ウ) 第17条第2項の甲の確認を受けた時点
(4) 建設に係る事業場所 乙が建設のための資材等の搬入に着手する直前の時点
2 乙は、現状調査を行うため、事前に甲の承諾を得て、事業場所以外の場所に立ち入ることができる。
3 乙は、第1項の現状調査に基づき事業場所現状図書を2部作成し、遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 甲は、事業場所現状図書が事業場所の現状に合致することを確認したときは、事業場所現状図書にその旨を記載し、1部を乙に対して返却する。
5 甲は、事業場所現状図書が事業場所の現状に反するときは、乙に対してその旨を通知しなければならない。
6 乙は、前項の通知を受けたときは、現状に反する部分について事業場所現状図書を修正し、甲の確認を受けなければならない。
7 甲及び乙は、現状調査により得た図面その他の情報を、第23条及び第81条第1項に規定する事業場所の原状復帰以外の目的に使用しないものとする。
(設計)
第15条 乙は、本件各施設について、第11条第1項各号に掲げる基本仕様に基づいて、自らの裁量及び責任において、設計を行うものとする。
2 本件各施設の設計の変更(軽微なもの及び第5条第7項の規定により甲と乙とが協議するものを除く。)を行うときは、協議会における協議を経なければならない。
3 乙は、協議会における協議を経ることなく設計の変更(軽微なものに限る。)を行った場合は、変更の内容を書面により甲に通知するものとする。
4 甲は、必要があると認めるときは、本件各施設について、乙に対して設計の変更(第
5条第7項の規定により甲と乙とが協議するものを除く。)を求めることができる。ただし、甲が当該設計変更が必要であると認めるに至った理由が甲の責に帰すべき事由に基づいて発生したものである場合、甲は、本件各施設の基本仕様の変更を伴う設計の変更を求めることができない。
5 乙は、乙が行った調査及び設計(設計変更によるものを含む。)の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
6 常用発電施設(A)、常用発電施設(B)又は次亜製造施設について第2項の設計の変更が行われた場合において、当該設計変更が合理的な理由に基づくものと認められるときは、その追加費用について、乙は、次の各号に定めるところに従って、甲に対して基本料金単価の改定を求めることができる。この場合において、当該設計変更が第4項の規定に基づき甲の請求により行われたときは、これを合理的な理由に基づくものとみなす。
(1) 常用発電施設(A)についての設計変更
電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定
(2) 常用発電施設(B)についての設計変更
電力基本料金単価(B)及び蒸気基本料金単価(B)の改定
(3) 次亜製造施設についての設計変更次亜基本料金単価の改定
(書類の提出)
第16条 乙は、本件各施設の建設について、協議会で定める日までに、基本計画図、本件各施設の工事工程表、耐震設計書、系統連系関連設備の実施設計図及び甲が指示する資料を作成し、各1部を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の実施設計図のほか、単線結線図その他甲又は電力会社が必要と認める系統連系に関する書類、資料等を、甲からの求めに応じて提供するものとする。
3 乙は、次の書類を、協議会で定める日までに甲に提出しなければならない。
(1) 施工計画書
(2) 実施設計図
(3) 変更図
(4) 搬入計画書
(5) 月間工程表及び週間工程表
(6) 試運転計画書
(7) その他甲が必要と認める資料
4 甲は、前項各号に掲げる書類が本件各施設の基本仕様又は別紙7の全体工事工程表に反するときは、乙に対してその旨を通知しなければならない。
5 乙は、前項の通知を受けたときは、乙の責任において設計又は計画を変更するものとする。
(工事の施行)
第17条 乙は、月間工程表及び週間工程表に従って、三園旧建屋の地上残存物及び地下埋設物の撤去並びに本件各施設の建設に係る工事を施行するものとする。
2 乙は、三園旧建屋の地上残存物の撤去に係る工事が終了した場合は、協議会で定める方法により、その旨を甲に通知し、甲の確認を受けなければならない。
(工期又は工程の変更)
第18条 甲及び乙は、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
2 前項の工期又は工程の変更の可否については、協議会で定め、協議会で協議が整わないときは、甲が工期又は工程を定め、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び乙は、理由のいかんを問わず、工期の延長が必要となるおそれが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
4 第2項の工期又は工程の変更が合理的な理由に基づくものと認められる場合は、その追加費用について、乙は、甲に対して、電力基本料金単価、蒸気基本料金単価及び次亜基本料金単価の改定を求めることができる。
(試運転)
第19条 乙は、本件各設備について、建設期間中に、第16条第3項第6号の試運転計画書に基づき、乙の費用負担により試運転を行うものとする。
2 常用発電設備の試運転に伴い発生する電力及び蒸気は、協議会で定める条件により、甲が無償で引き取るものとする。ただし、甲は、乙が甲の要求により第16条第3項第
6号の試運転計画書に記載された期間を超えて試運転を行った場合は、その運転に要した費用として、試運転計画書に定める期間を超えて供給された電力量及び蒸気量にそれぞれ電力従量料金単価及び蒸気従量料金単価を乗じて得た額とこれに係る消費税相当額との合計額を乙に対して支払うものとする。
3 次亜製造設備の試運転に伴い発生する次亜のうち、別紙13の1に定める供給条件を満たすものについては、協議会で定める条件により、甲が無償で引き取るものとする。
4 有効利用設備の試運転に使用する発生土は、協議会で定める条件により、発生土買取り料金単価で乙が甲から買い受けるものとする。
5 甲は、必要に応じて、第1項の試運転に立ち会うことができる。
(完成検査)
第20条 乙は、前条第1項の試運転の終了後、営業運転開始日前に、次の各号に掲げる設備について当該各号に掲げる事項に関して、協議会で定める方法により、完成検査を行うものとする。
(1) 常用発電設備(A) 別紙8に掲げる事項
(2) 常用発電設備(B) 別紙8に掲げる事項
(3) 次亜製造設備 別紙9に掲げる事項
(4) 有効利用施設 別紙10に掲げる事項
2 乙は、協議会で定める方法により、甲に対して完成検査を行う旨を通知しなければならない。
3 甲は、第1項の完成検査に立ち会うものとし、第1項の完成検査において、第1項各号に掲げる事項が確認されたと認めるときは、各完成検査終了後速やかに、乙に対して完工確認書を発行しなければならない。ただし、本件各施設について、消防法(昭和
23年法律第186号)第11条第5項の完成検査が完了していないときは、この限りでない。
4 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の完成検査の場合について準用する。
(説明要求、立会い等)
第21条 甲は、本件各施設の設計及び施工について、建設開始前及び建設中、乙に対して事前に通知した上で説明を求めることができる。
2 甲は、建設期間中に乙が行う本件各施設の検査及び試験に立ち会うことができる。
3 乙は、前項の検査又は試験を行う場合は、事前に甲に対してその旨を通知するものとする。
4 甲は、本件各施設の建設の進ちょく状況その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告を求めることができる。
(建設期間中の電力等)
第22条 乙は、建設期間中、本件各施設の建設、試運転及び完成検査に必要な電力及び原料水等を、協議会で定めるところに従って、甲が指定する方法により使用することができる。この場合において、乙は、必要とする最大電力を事前に甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定により使用する電力について、甲が電力会社に対して支払うべき電力料金のうち、乙が使用した電力量に係る料金に相当する額を負担するものとする。
3 甲は、甲の責に帰すべき事由のある場合を除き、建設期間中の電力又は原料水等を提供しないことについて責任を負わないものとする。
(建設に係る事業場所の原状復帰)
第23条 乙は、建設期間終了後速やかに、乙の費用負担により、第14条第3項の規定に従って作成した事業場所現状図書に基づき、建設に係る事業場所を原状(この契約の通常の履行により生じることが避けられない損耗消耗分を除く。)に復帰させるものとする。
第3章 電力及び蒸気供給事業(朝霞)
第1款 朝霞浄水場への電力及び蒸気の供給
(総則)
第24条 乙は、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関して、運営期間中、分界点において、別紙11の運営仕様に従って甲に対して電力及び蒸気を供給するものとする。
2 乙は、常用発電設備(A)により発生する電力又は蒸気を朝霞浄水場以外に供給してはならない。
3 営業運転開始日が営業運転開始予定日よりも遅れた場合において、常用発電設備(A)について第20条第3項の完工確認書が発行されているときは、乙は、甲と協議の上、甲に対して電力及び蒸気を供給することができるものとする。ただし、営業運転開始日の前日までの期間に係る電力及び蒸気の料金は、甲が乙から現に供給を受けた電力量及び蒸気量に、それぞれ電力従量料金単価(A)及び蒸気従量料金単価(A)を乗じて得た額とこれに係る消費税相当額との合計額とする。
(取合場所)
第25条 甲及び乙は、取合場所(1-A)において、協議会で定めるところに従い、別紙14に掲げる設備を設置し、かつ、維持するものとする。
2 取合場所(1-A)における分界点の詳細は、協議会で定める。
(系統連系)
第26条 甲は、甲の責任及び費用において、電力会社及び乙との協議において合意したところに従い、朝霞浄水場への電力の供給に係る電力会社の設備と甲の設備との間の系統連系を行うものとする。
2 甲及び乙は、協議会で定めるところに従い、常用発電設備(A)による電力の供給に係る甲の設備と乙の設備との間の系統連系を行うものとする。
3 乙は、乙の責任及び費用において、協議会で定めるところに従い、系統連系関連設備を設置するものとする。
4 乙は、甲が求める場合は、第1項及び第2項の協議に、乙、乙の建設請負人又は乙の
業務の受託者の職員のうち適当な者を出席させるものとする。
(計量)
第27条 乙は、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関して、甲に対して供給する電力量及び蒸気の熱量を計量するため、別紙14に定めるところに従い、電力量計及び熱量計をそれぞれ設置するものとする。
(補給電力)
第28条 甲は、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関して、電力会社との間で、別紙15に定めるところに従い補給電力契約を締結し、営業運転開始予定日から同契約に基づき電力の供給を受けることができるものとする。
(連系契約)
第29条 甲は、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関して、電力会社との間で、連系契約を締結し、営業運転開始予定日から同契約に基づくサービスを受けるものとする。
(電力の供給)
第30条 乙は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、運営期間中、別紙11の運営仕様に従い、常用発電設備(A)の運転を行い、発電電力からその発電に必要とする所内電力及び有効利用事業に必要とする電力を控除したすべての電力を、甲の必要とする時間、継続して供給するものとする。
2 乙は、次に掲げる場合は、事前に協議会における協議を経た上で、朝霞浄水場への電力の供給の全部又は一部を停止することができる。
(1) 停止計画に基づいて常用発電設備(A)の運転を停止するとき(ただし、常用発電設備(A)の運転停止前に非常時となったときを除く。)。
(2) 甲が甲の設備の定期検査又は定期補修を行うため、電力の供給を停止する必要があるとき。
3 乙は、次に掲げる場合は、事前に協議会における協議を経ることなく、朝霞浄水場に対する電力の供給の全部又は一部を停止することができる。
(1) 不可抗力により常用発電設備(A)の運転ができないとき(不可抗力による都市ガスの供給停止を理由として常用発電設備(A)の運転ができない場合を含む。)。
(2) 電力会社からの電力の供給が停止した際に、常用発電設備(A)保護のため常用発
電設備(A)の運転を一時停止する必要があるとき。
(3) 甲の責に帰すべき事由(ただし、前項第2号に該当する場合を除く。)又は乙の責に帰すことのできないやむを得ない事由(不可抗力に該当する事由は除く。)により常用発電設備(A)の運転ができないとき。ただし、ガス会社の責に帰すべき事由に基づき都市ガスの供給が停止した場合は、乙の責に帰すべき事由として取り扱うものとする。
4 乙は、事前に協議会における協議を経ることなく、朝霞浄水場に対する電力の供給の全部又は一部を停止したときは、直ちにその旨を甲に通知するとともに、可能な限り早期に復旧しなければならない。
5 甲が乙から前項の通知を受けたときは、速やかに協議会を開催し、乙が甲に対して停止の理由について説明した上で、停止が第3項第3号に掲げる事由によるものか否かについて協議を行うものとする。
(電力料金)
第31条 甲は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、乙に対して、運営期間中、
1箇月の日数に電力基本料金単価(A)を乗じて得た額と当該月分の甲の使用に係る電力量に電力従量料金単価(A)を乗じて得た額との合計額にこれに係る消費税相当額を加えた額を、当該月の翌月に、乙の請求に基づき支払うものとする。
2 甲は、次に掲げる場合は、その事由の存する期間に係る朝霞浄水場に対する電力の基本料金の額及びこれに係る消費税相当額のうち、電力供給能力の低下に応じて、支払を免れるものとする。
(1) 常用発電設備(A)による電力の供給の全部又は一部が停止したとき(次項第1号から第3号までに掲げる場合を除く。)。
(2) 甲の責に帰すべき事由以外の事由により、常用発電設備(A)の電力供給能力が別紙3の基本仕様に定める性能検査時の電力供給能力を下回ったとき。
3 甲は、次に掲げる場合は、電力の基本料金の全額について支払を免れることができない。
(1) 前条第2項の規定に基づいて常用発電設備(A)による電力の供給の全部又は一部を停止したとき。
(2) 前条第5項の協議により、常用発電設備(A)による電力の供給の全部又は一部の停止が同条第3項第3号に掲げる事由によるものと認められたとき。
(3) 甲の責に帰すべき事由により、常用発電設備(A)による電力の供給の全部又は一部が停止したとき又は電力供給能力が別紙3の基本仕様に定める性能検査時の電力供
給能力を下回ったとき。
(4) 甲の責に帰すべき事由又は不可抗力により、甲が常用発電設備(A)による発電電力の全部又は一部を引き取ることができないとき。ただし、甲の責に帰すべき事由以外の事由により電力供給能力が別紙3の基本仕様に定める性能検査時の電力供給能力を下回っている場合及び甲による電力の引取りが可能であったとしても常用発電設備
(A)による電力の供給の全部又は一部が停止したものと合理的に推測される場合を除く。
4 第2項の規定により支払を免れる額の算出は、暦日を単位として行うものとする。この場合において、同項各号に掲げる事由の存する時間が12時間未満である日は、当該事由が存しない日として計算するものとする。
(蒸気の供給及び料金)
第32条 乙は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、運営期間中、平常時には、別紙11の運営仕様に従い、常用発電設備(A)の運転を行い、発生した蒸気のうち甲が必要とする熱量を甲の必要とする時間、継続して供給するものとする。
2 非常時において、乙は、常用発電設備(A)による供給電力量として別紙11の運営仕様に定める量の電力を供給するため、朝霞浄水場への蒸気の供給の全部又は一部を停止することができる。
3 乙は、甲が甲の設備の定期検査又は定期補修を行うため、蒸気の供給を停止する必要がある場合は、事前に協議会における協議を経た上で、朝霞浄水場への蒸気の供給の全部又は一部を停止することができる。
4 第30条(第1項及び第2項を除く。)及び前条の規定は、朝霞浄水場への蒸気の供 給及びこれに係る料金について準用する。この場合において、「電力の供給」とあるの は「蒸気の供給」(ただし、第30条第3項第2号に定める「電力会社からの電力の供 給」を除く。)と、「電力基本料金単価(A)」とあるのは「蒸気基本料金単価(A)」と、「電力量」とあるのは「蒸気量」と、「電力従量料金単価(A)」とあるのは「蒸 気従量料金単価(A)」と、「電力の基本料金」とあるのは「蒸気の基本料金」と、「電力供給能力」とあるのは「蒸気供給能力」と、「発電電力」とあるのは「発生蒸気」と、
「電力の引取り」とあるのは「蒸気の引取り」とそれぞれ読み替えるものとする。
5 甲は、第2項及び第3項の規定により蒸気の供給の全部又は一部が停止した場合は、蒸気の基本料金の全額について支払を免れることができない。
第2款 常用発電施設(A)に係る運営及び維持管理
(総則)
第33条 乙は、運営期間中、乙の費用負担において、別紙11の運営仕様及び協議会で定める事項に従って、常用発電施設(A)の運営を行うとともに、これを常に良好な状態に保つよう維持管理を行い、もって、安全で、環境に配慮した方法により電力及び蒸気を供給するように努めなければならない。
2 乙は、運営期間中、常用発電設備(A)について別紙3の基本仕様に定める性能検査時の電力供給能力及び別紙3の基本仕様に定める性能検査時の蒸気供給能力を維持しなければならない。
3 乙は、常用発電施設(A)の運営及び維持管理を行うため、第三者から物品の供給又は役務の提供を受けることができる。
4 乙は、常用発電施設(A)に事故が発生した場合その他緊急の場合は、速やかに甲に連絡した上、適切な復旧措置を講じるものとする。
(系統連系に関する遵守事項等)
第34条 乙は、系統連系に関し、別紙11の運営仕様に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 乙の電気設備が適正に設置されないため甲の電気設備に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認められる場合又は乙が別紙11の運営仕様に掲げる遵守事項若しくは系統連系に関して協議会で定める事項に従って維持管理を行わないと認められる場合は、甲は、乙に対して、維持管理の改善を求めることができる。
3 甲が前項の規定により改善を求めた場合は、乙は、乙の費用負担により速やかに適切な措置を講じるとともに、当該措置の詳細を甲に報告するものとする。
4 甲は、運営期間中、別紙11の運営仕様に従った電力及び蒸気の供給を受けることができるよう、協議会で定める事項に従って、系統連系を維持し、甲の設備を維持管理するものとする。
(第三者への委任等)
第35条 乙は、常用発電施設(A)の運営に係る管理又は定期検査、定期補修その他の維
持管理の業務の一部を事前に甲に通知した第三者に委任し、又は委託することができる。
2 前項に規定する第三者への委任又は委託を行う場合において、当該第三者が委任又は委託を受けた業務の一部を再委任し、又は再委託するときは、乙は、甲に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項に規定する委任、委託、再委任及び再委託は、すべて乙の責任において行うものとし、運営及び維持管理に関し当該委任、委託、再委任及び再委託に係る第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
(運転管理体制等)
第36条 乙は、運営期間中において、別紙17の運転管理体制及び別紙18の保全管理体制に従って常用発電施設(A)の運営を行うものとする。
(常用燃料及び非常用燃料)
第37条 乙は、乙の責任及び費用において、ガス会社との間で、常用発電設備(A)の運転に係る常用燃料として、都市ガスの供給を受けるための契約を締結するものとする。
2 乙は、前項の契約を締結したときは、速やかにその契約書の写しを甲に提出しなければならない。
3 ガス会社から乙に対して都市ガスが供給されている場合は、乙は、都市ガスを使用して常用発電設備(A)の運転を行うものとする。
4 乙は、常用発電設備(A)の運転に係る非常用燃料として、運営期間中、300klの灯油を保有しなければならない。
5 前二項の規定にかかわらず、乙は、甲が認めた場合又は平常時において都市ガスの供給が停止した場合は、その保有量が120klを下回らない限度で、非常用燃料を使用して常用発電設備(A)の運転を行うことができるものとする。この場合において、乙は、速やかに当該使用量相当分について非常用燃料の補給を行い、前項に規定する保有量を回復するものとする。
6 非常時において都市ガスの供給が停止した場合は、乙は、速やかに非常用燃料を使用して、都市ガスの供給が再開するまでの期間延べ24時間以上、協議会で定める事項に従い、常用発電設備(A)の運転を行うものとする。
(所内電力)
第38条 常用発電施設(A)に係る所内電力のうち、運転管理xxの建築設備用電源については、乙が乙の責任及び費用において確保するものとする。
2 乙は、運営期間中において常用発電設備(A)による発電が停止した場合は、乙が発電に必要とする所内電力として、甲が電力を受電する配電盤から逆送電した電力を使用することができる。
3 前項に規定する電力の使用に係る乙の電力料金の負担については、第22条第2項の規定を準用する。
(停止計画)
第39条 乙は、停止計画に基づき、常用発電設備(A)の運転の一部を停止することができる。
2 停止計画は、協議会で定める事項に基づき乙が定めるものとする。
3 乙は、停止計画を変更するときは、事前に甲の承認を受けなければならない。
4 甲は、前項の承認を求められた場合において、乙が協議会で定める事項を遵守していると認めるときは、停止計画の変更を承認しなければならない。
5 甲は、やむを得ない事由のある場合は、乙に対して停止計画の変更を求めることができる。
(性能検査)
第40条 乙は、常用発電設備(A)の電力供給能力及び蒸気供給能力が別紙3の基本仕様に適合していることを確認するため、運営期間中の各事業年度に1回、乙の費用負担において、協議会で定める方法により常用発電設備(A)の性能検査を行うものとする。
2 甲は、前項の性能検査に立ち会い、又は性能検査に係る資料の提出を乙に対して求めることができる。
(関係法令の遵守等)
第41条 乙は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、埼玉県公害防止条例(昭和
53年埼玉県条例第48号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 乙は、平常時であると非常時であるとを問わず、都市ガスを用いて常用発電設備(A)の運転を行っている間及び平常時において非常用燃料を用いて常用発電設備(A)の運 転を行っている間は、次の各号に掲げる項目について、当該各号に掲げる環境指標値を 遵守するものとする。
(1) 窒素酸化物排出濃度 都市ガス使用時: 排出量1m3 当たり10cm3(O2=0%
換算値)以下
灯 油 使 用 時 : 排出量1m3 当たり40cm3(O2=0%
換算値)以下
(2) 騒音及び振動 前項に規定する法令の規制値以下
3 乙は、前項各号に掲げる項目について、当該各号に掲げる環境指標値に適合しないこととなったときは、速やかに改善措置を行うものとする。
4 甲は、乙が関係法令を遵守していないと認めるとき又は第2項各号に掲げる項目について当該各号に掲げる環境指標値に適合していないと認めるときは、乙に改善を求めることができる。
5 甲は、前項の規定により改善を求めた日の翌日から起算して90日以内に乙が改善措置を講じないときは、乙に対して常用発電設備(A)の全部又は一部の運転を停止することを求めることができる。
6 乙は、乙の費用負担において、次に掲げる項目について、別紙19に規定する方法により測定又は計算を行い、その結果を甲に報告するものとする。
(1) 窒素酸化物排出濃度
(2) 騒音値及び振動値
(3) 一次エネルギー削減量
(4) 総合システム効率
(5) 窒素酸化物排出量
(6) 二酸化炭素排出量
7 甲及び乙は、前項第3号から第6号までに掲げる項目について、その値を向上させるため、協議会において協議するものとする。
(排水処理)
第42条 乙は、乙の責任及び費用において、常用発電施設(A)からの排水について、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する排水基準その他関係法令を遵
守した上で排水するものとする。
(報告、説明等)
第43条 甲は、運営期間において乙が行う常用発電施設(A)の点検、修理、補修、改良その他の維持管理の内容その他甲が必要と認める事項について、乙に対して報告又は説明を求めることができる。
2 乙は、常用発電設備(A)に係る電力供給能力又は蒸気供給能力が別紙3の基本仕様に定める性能検査時の電力供給能力又は蒸気供給能力を下回った場合は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
3 甲は、乙の施設が適正に設置されていないため、甲の施設に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認められる場合又は乙がこの契約書に定める遵守事項に基づく維持管理を行わないと認められる場合は、乙に対して、これらの状況の改善を求めることができる。
4 甲が前項の規定により改善を求めた場合は、乙は、乙の費用負担により、速やかに改善のための措置を講じなければならない。
第4章 電力及び蒸気供給事業(三園)
(電力及び蒸気の供給、運営並びに維持管理)
第44条 前章の規定は、電力及び蒸気供給事業(三園)について準用する。この場合において、以下の各号につき、それぞれ定めるとおりに読み替えるものとする。
(1) 「朝霞浄水場」を「三園浄水場」
(2) 「別紙11の運営仕様」を「別紙12の運営仕様」
(3) 「電力基本料金単価(A)」を「電力基本料金単価(B)」
(4) 「蒸気基本料金単価(A)」を「蒸気基本料金単価(B)」
(5) 「電力従量料金単価(A)」を「電力従量料金単価(B)」
(6) 「蒸気従量料金単価(A)」を「蒸気従量料金単価(B)」
(7) 「取合場所(1-A)」を「取合場所(1-B)」
(8) 「常用発電設備(A)」を「常用発電設備(B)」
(9) 「常用発電施設(A)」を「常用発電施設(B)」 (10)「別紙3の基本仕様」を「別紙4の基本仕様」
(11)「埼玉県公害防止条例(昭和53年埼玉県条例第48号)」を「都民の健康と安全
を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第216号)」
(12)「水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する排水基準」を「東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号)に規定する排除基準」
(13)「別紙15に定めるところに従う補給電力契約」を「別紙16に定めるところに従う補給電力契約」
(14)第37条第4項の「300klの灯油」を「52.5klの液化天然ガス(LNG)」 (15)第37条第5項の「その保有量が120kl」を「その保有量が31.5kl」 (16)第41条第2項の規定を、「乙は、平常時であると非常時であるとを問わず、都市
ガス及びA重油を用いて常用発電設備(B)の運転を行っている間及び平常時において非常用燃料を用いて常用発電設備(B)の運転を行っている間は、次の各号に掲げる項目について、当該各号に掲げる環境指標値を遵守するものとする。(1) 窒素酸化物排出濃度 排出量1m3当たり40cm3(O2=0%換算値)以下 (2) 騒音及び振動 前項に規定する法令の規制値以下」
第5章 次亜供給事業
第1款 次亜の供給
(総則)
第45条 乙は、運営期間中、分界点において、別紙13の運営仕様に従って甲に対して次亜を供給するものとする。
2 乙は、次亜製造設備により製造する次亜を朝霞浄水場以外に供給してはならない。
3 乙は、次亜製造設備により製造する次亜以外の次亜を朝霞浄水場に供給してはならない。
4 営業運転開始日が営業運転開始予定日よりも遅れた場合において、次亜製造設備について第20条第3項の完工確認書が発行されているときは、乙は、甲と協議の上、甲に対して次亜を供給することができるものとする。ただし、営業運転開始日の前日までの期間に係る次亜の料金は、甲が乙から現に供給を受けた次亜の量に、次亜従量料金単価を乗じて得た額とこれに係る消費税相当額との合計額とする。
(取合場所)
第46条 甲及び乙は、取合場所(2)において、協議会で定めるところに従い、別紙
20に掲げる設備を設置し、かつ、維持するものとする。
2 取合場所(2)における分界点の詳細は、協議会で定める。
(次亜製造用電力)
第47条 乙は、協議会で定めるところに従って、甲から次亜の供給に使用する電力の供給を受けるものとする。
(計量)
第48条 乙は、甲に対して供給する次亜を計量するため、別紙20に定めるところに従い、流量計、濃度計及び記録計を設置するものとする。
2 乙は、次亜の製造に使用する電力量を計量するため、別紙20に定めるところに従い、電力量計を設置するものとする。
(次亜の供給)
第49条 乙は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、運営期間中、別紙13の運営仕様に定める条件に従い、次亜製造設備の運転を行い、製造した次亜のうち甲が必要とする量を供給するものとする。ただし、1日に甲が必要とする次亜の量が3,600キログラム(有効塩素換算)を上回る場合は、乙は上回る量について次亜を供給する義務を負わないものとする。
2 乙は、甲に対し、供給する次亜が別紙13の1に定める供給条件に適合していることを保証する。
3 甲は、協議会で定める方法に従い、運転期間中の各日について、当該日に甲が必要とする次亜の量を事前に乙に通知するものとする。
4 乙は、甲が甲の設備の定期検査又は定期補修を行うため、供給を停止する必要がある場合は、事前に協議会における協議を経た上で、次亜の供給を停止することができる。
5 乙は、次に掲げる場合は、事前に協議会における協議を経ることなく、次亜の供給を停止することができる。
(1) 不可抗力により次亜を供給することができないとき。
(2) 甲の責に帰すべき事由(ただし、前項に該当する場合を除く。)又は乙の責に帰す
ことのできないやむを得ない事由(不可抗力に該当する事由は除く。)により次亜を供給することができないとき。なお、第30条第2項第2号又は第3項第3号に掲げる事由により朝霞浄水場への電力の供給の全部を停止したときで、かつ、非常時であるときは、かかる事由に該当するものとする。
6 乙は、事前に協議会における協議を経ることなく、次亜の供給を停止したときは、直ちにその旨を甲に通知するとともに、可能な限り早期に復旧しなければならない。
7 甲が乙から前項の通知を受けたときは、速やかに協議会を開催し、乙が甲に対して停止の理由について説明した上で、停止が第5項第2号に掲げる事由によるものか否かについて協議を行うものとする。
(次亜料金)
第50条 甲は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、乙に対して、運営期間中、
1箇月の日数に次亜基本料金単価を乗じて得た額と当該月分の乙による次亜供給量(有効塩素換算)に次亜従量料金単価を乗じて得た額との合計額にこれに係る消費税相当額を加えた額を、当該月の翌月に、乙の請求に基づき支払うものとする。
2 甲は、乙による1日の次亜供給量が、当該日に甲が必要とする次亜の量又は3,600キログラム(有効塩素換算)のいずれか少ない方の量に満たず、かつ、いずれか少ない方の量の2分の1以上の場合は、当該日に係る次亜の基本料金に2分の1を乗じて算出した額及びこれに係る消費税相当額について、支払を免れるものとする。
3 甲は、乙による1日の次亜供給量が当該日に甲が必要とする次亜の量又は3,600キログラム(有効塩素換算)のいずれか少ない方の量の2分の1に満たない場合は、当該日に係る次亜の基本料金の全額及びこれに係る消費税相当額について、支払を免れるものとする。
4 甲は、次に掲げる場合は、前二項の規定にかかわらず、次亜の基本料金の全額について支払を免れることができない。
(1) 前条第4項の規定に基づいて次亜の供給を停止したとき。
(2) 前条第7項の協議により、次亜の供給停止が同条第5項第2号に掲げる事由によるものと認められたとき。
(3) 甲の責に帰すべき事由により、次亜の供給が停止したとき。
(4) 甲の責に帰すべき事由又は不可抗力により、甲が乙の供給する次亜を引き取ることができないとき。ただし、甲による次亜の引取りが可能であったとしても乙による次亜の供給が停止したものと合理的に推測される場合を除く。
第2款 次亜製造施設に係る運営及び維持管理
(総則)
第51条 乙は、運営期間中、乙の費用負担において、別紙13の運営仕様及び協議会で定める事項に従って、次亜製造施設の運営を行うとともに、これを常に良好な状態に保つよう維持管理を行い、もって、安全で、環境に配慮した方法により次亜を供給するように努めなければならない。
2 乙は、運営期間中、次亜製造設備について別紙5の基本仕様に定める次亜供給能力を維持しなければならない。
3 乙は、次亜製造施設の運営及び維持管理を行うため、第三者から物品の供給又は役務の提供を受けることができる。
4 乙は、次亜製造施設に事故が発生した場合その他緊急の場合は、速やかに甲に連絡した上、適切な復旧措置を講じるものとする。
(次亜製造用電力の受電等)
第52条 乙は、次亜の製造に使用する電力の受電に関し、別紙13の運営仕様に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 乙の電気設備が適正に設置されないため甲の電気設備に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認められる場合又は乙が別紙13の運営仕様に掲げる遵守事項若しくは協議会で定める事項に従って維持管理を行わないと認められる場合は、甲は、乙に対して、維持管理の改善を求めることができる。
3 甲が前項の規定により改善を求めた場合は、乙は、乙の費用負担により速やかに適切な措置を講じるとともに、当該措置の詳細を甲に報告するものとする。
4 甲は、運営期間中、別紙13の運営仕様に従って乙が甲から次亜の供給に使用する電力の供給を受けることができるよう、協議会で定める事項に従って、電気設備を維持し、甲の設備を維持管理するものとする。
5 第1項の電力の使用に係る乙の電力料金の負担は、第22条第2項の規定を準用する。
6 次亜製造施設に係る所内電力のうち、運転管理室等の建築設備用電源については、乙が乙の責任及び費用において確保するものとする。
(第三者への委任等)
第53条 第35条の規定は、次亜製造施設の運営に係る管理及び定期検査、定期補修その他の維持管理の業務の第三者への委任等について準用する。
(運転管理体制等)
第54条 乙は、運営期間中において、別紙17の運転管理体制及び別紙18の保全管理体制に従って次亜製造施設の運営を行うものとする。
(原料として使用する塩)
第55条 乙は、乙の責任及び費用において、次亜製造の原料として使用する塩その他の原料等を調達するものとする。
2 乙は、協議会の定めるところに従い、次亜製造の原料として使用する塩の品質を証する書面を甲に提出するものとする。
3 乙は、次亜製造の原料として使用する塩が次亜の製造にとって不適切である旨の通知を甲から受領したときは、直ちにその塩の使用を停止しなければならない。
(性能検査等)
第56条 乙は、次亜製造設備の次亜供給能力が別紙5の基本仕様に適合していること及び供給する次亜が別紙13の1に定める供給条件に適合していることを確認するため、運営期間中の各事業年度に1回、乙の費用負担において、協議会で定める方法により次亜製造設備の性能検査を行うものとする。
2 甲は、前項の性能検査に立ち会い、又は性能検査に係る資料の提出を乙に対して求めることができる。
3 甲は、運営期間中、協議会で定める事項に従い、適宜、乙が供給する次亜が別紙13の1に定める供給条件に適合することを確認するため、次亜製造施設内に立ち入って検査することができるものとする。
(関係法令の遵守等)
第57条 乙は、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、埼玉県公害防止条例その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、乙が関係法令を遵守していないと認めるときは、乙に改善を求めることができる。
3 甲は、前項の規定により改善を求めた日の翌日から起算して90日以内に乙が改善措置を講じないときは、乙に対して次亜製造設備の運転を停止することを求めることができる。
(排水処理等)
第58条 乙は、乙の責任及び費用において、次亜製造施設からの排水について、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号)の排除基準その他関係法令を遵守した上で排水するものとする。
2 乙は、乙の責任及び費用において、次亜製造設備から発生する水素ガス及び廃液を安全に処理するものとする。
(報告、説明等)
第59条 甲は、運営期間において乙が行う次亜製造施設の点検、修理、補修、改良その他の維持管理の内容その他甲が必要と認める事項について、乙に対して報告又は説明を求めることができる。
2 甲は、乙の施設が適正に設置されていないため、甲の施設に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認められる場合又は乙がこの契約書に定める遵守事項に基づく維持管理を行わないと認められる場合は、乙に対して、これらの状況の改善を求めることができる。
3 甲が前項の規定により改善を求めた場合は、乙は、乙の費用負担により、速やかに改善のための措置を講じなければならない。
第6章 料金の請求及び支払
(料金の請求及び支払)
第60条 乙は、各月の電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る電力及び蒸気の料金、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る電力及び蒸気の料金並びに次亜供給事業に係る次亜の料金を、翌月の請求期限日までに甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求を受けた場合は、その月の支払期限日までに、当該請求に係る料金を乙に支払わなければならない。
3 電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る電力及び蒸気の料金、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る電力及び蒸気の料金並びに次亜供給事業に係る次亜の料金の請求は、別紙
21の様式による。
4 甲は、第31条第2項(第32条第4項又は第44条の規定により準用される場合を含む。)、又は第50条第2項若しくは第3項の規定により甲が支払を免れることができる額を控除することなく料金を支払った場合は、乙に対して、支払を免れることができる額に相当する額の払戻しを請求することができる。この場合において、乙は、払戻しの請求に係る額を、払戻しの請求をした日の属する月の翌月の料金に充当することができるものとする。
5 甲は、支払期限日までに請求に係る料金を支払わない場合は、乙に対し、当該請求に 係る料金に加え、支払期限日の翌日(同日を含む。)から支払済みの日(同日を含む。)までの期間、年8.25%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。この場 合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
(料金の改定)
第61条 甲及び乙は、協議の上、別紙22の規定に従って、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る電力及び蒸気の料金、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る電力及び蒸気の料金並びに次亜供給事業に係る次亜の料金の改定を行うことができる。
2 次に掲げる事由により電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る経費が増減した場合は、別紙22の規定に従って、電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定を行うものとする。ただし、甲及び乙の双方がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) この契約の締結後に施行される新たな法令(法令を改正し、又は廃止する法令を含む。)に基づき電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関して租税が賦課されたとき。
(2) 第5条第8項の規定に従い、常用発電施設(A)の設計変更、運営仕様の変更及びその他の契約の変更に係る追加費用を甲が負担するとき。
(3) 第15条第6項の規定に従い、常用発電施設(A)について合理的な理由に基づき設計の変更が行われ、その追加費用について乙が甲に対して電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定を求めたとき。
(4) 第18条第4項の規定に従い、常用発電施設(A)の建設に関連して合理的な理由に基づき工期又は工程の変更が行われ、その追加費用について乙が甲に対して電力基
本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定を求めたとき。
(5) 第86条第2項又は第87条第2項の協議が行われた場合において、甲が電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)を改定する方法により追加費用を支払う旨の合意が成立したとき。
(6) 第86条第3項又は第87条第3項の規定に基づき、電力及び蒸気供給事業(朝霞)に関連して甲が追加費用を負担するとき。
3 前項の規定(第2号を除く。)は、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る経費が増減した場合について準用する。この場合において、「電力基本料金単価(A)及び蒸気基 本料金単価(A)」とあるのは「電力基本料金単価(B)及び蒸気基本料金単価(B)」と、「電力及び蒸気供給事業(朝霞)」とあるのは「電力及び蒸気供給事業(三園)」と、
「常用発電施設(A)」とあるのは「常用発電施設(B)」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 第2項の規定(第2号を除く。)は、次亜供給事業に係る経費が増減した場合につい て準用する。この場合において、「電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)」とあるのは「次亜基本料金単価」と、「電力及び蒸気供給事業(朝霞)」とあるのは「次亜供給事業」と、「常用発電施設(A)」とあるのは「次亜製造施設」とそれぞれ読み替えるものとする。
(原料水等)
第62条 甲は、本件事業において使用する原料水等として水道法(昭和32年法律第1
77号)に規定する水質基準を満たす水を乙に提供する。
2 原料水等の計量は、甲が各事業場所に設置する量水器により、協議会で定めるところに従って行う。
3 乙は、使用した原料水等について、東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)第23条、第23条の2第1項、第23条の3第1項及び第26条第1項の規定に準じ て給水管の呼び径に応じて算出した額を負担するものとする。
4 甲は、前項の額について計量した日の属する月の翌月に乙に対して請求するものとし、乙は、一定期日以内に当該請求に係る額を甲に支払わなければならない。
第7章 有効利用事業
第1款 発生土の買取り
(総則)
第63条 乙は、運営期間中、朝霞浄水場及び三園浄水場の一方又は双方の発生土を甲から買い受け、別紙23に定める有効利用方法により有効利用するものとする。
2 乙が甲から買い取る発生土は、各事業年度について、29,000トン以上とする。
3 乙は、甲から買い受けた発生土を、別紙23に定める有効利用方法以外の用途に利用し、又は処分してはならない。
4 有効利用方法を変更しようとするときは、協議会における協議を経るものとする。
5 乙は、甲が求める場合は、前項の協議に、乙、乙の建設請負人又は乙の業務の受託者の職員のうち適当な者を出席させるものとする。
(発生土の引渡し)
第64条 乙は、発生土を引き取るときは、別途協議会で定めるところに従い、事前にその旨を甲に通知するものとする。
2 甲は、乙から前項に規定する通知を受けたときは、乙が引取りを希望する量の発生土の確保に努め、朝霞浄水場排水処理所内又は三園浄水場内の甲が指定する場所において、別途協議会で定めるところに従い、乙が引取りを希望する量の発生土を乙に引き渡すものとする。ただし、引渡時に朝霞浄水場及び三園浄水場に現存する発生土が乙の引取りを希望する量に満たないときは、現存する量の限度で引渡しの義務を負うにとどまる。
3 甲は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定める方法により、発生土の検査を行い、乙にその結果を通知する。ただし、乙に引き渡す発生土の品質は保証しない。
4 発生土の品質が別紙23に定める有効利用方法に著しく適さない場合であって、乙が発生土を朝霞浄水場排水処理所内又は三園浄水場内から持ち出す前であり、かつ、加工する前であるときは、乙は、かかる発生土を甲に返却することができるものとする。
(計量)
第65条 甲は、甲の責任及び費用において、乙に引き渡す発生土の量を計量する。
(発生土の買取り料金)
第66条 甲は、運営期間中、発生土の買取り料金として、発生土買取り料金単価に各月の現に乙に引き渡した発生土の量(第64条第4項により返却を受けた量は除く。)を乗じて得た額にこれに係る消費税相当額を加えた額を、当該月の翌月の請求期限日までに乙に請求するものとする。
2 乙は、前項の請求を受けた場合は、その月の支払期限日までに、当該請求に係る料金を甲に支払わなければならない。
3 発生土の買取り料金の請求は、別紙24の様式による。
4 乙は、支払期限日までに請求に係る発生土買取り料金を支払わない場合は、甲に対し、当該請求に係る料金に加え、支払期限日の翌日(同日を含む。)から支払済みの日(同 日を含む。)までの期間、年8.25%の割合による遅延損害金を支払わなければなら ない。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
5 甲及び乙は、協議の上、発生土買取り料金単価の改定を行うことができるものとする。
第2款 有効利用施設に係る運営及び維持管理
(総則)
第67条 乙は、運営期間中、乙の責任及び費用において、協議会で定める事項に従って、有効利用施設の維持管理を行い、もって、安全で、環境に配慮した方法により発生土の 有効利用事業を推進するように努めなければならない。
2 乙は、有効利用施設の運営及び維持管理を行うため、第三者から物品の供給又は役務の提供を受けることができる。
3 乙は、有効利用施設に事故が発生した場合その他緊急の場合は、速やかに甲に連絡した上、適切な復旧措置を講じるものとする。
(電力及び蒸気)
第68条 乙は、有効利用事業を実施するために必要な場合には、常用発電設備(A)による発電電力及び蒸気の一部を使用することができる。
2 乙は、乙の責任及び費用において、協議会で定めるところに従い、前項に規定する電力及び蒸気の使用に関連して必要となる設備を設置するものとする。
3 電力及び蒸気のほか、有効利用事業を実施するために必要となる一切の原料等は、乙が乙の責任及び費用において調達するものとする。
(第三者への委任等)
第69条 第35条の規定は、有効利用施設の運営に係る管理又は定期検査、定期補修その他の維持管理の業務の第三者への委任等について準用する。
(運転管理体制等)
第70条 乙は、運営期間中において、別紙17の運転管理体制及び別紙18の保全管理体制に従って有効利用施設の運営を行うものとする。
(関係法令の遵守等)
第71条 乙は、有効利用事業を実施するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年法律第137号)、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例、埼玉県公害防止条例その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、乙が関係法令等を遵守していないと認めるときは、乙に改善を求めることができる。
3 甲は、乙の施設が適正に運営されていないため、甲の施設に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがあると認められる場合、朝霞浄水場若しくは三園浄水場の周辺環境に悪影響を及ぼし、若しくは悪影響を及ぼすおそれがあると認められる場合又は乙がこの契約書に定める遵守事項に基づく維持管理を行わないと認められる場合は、乙に対して、これらの状況の改善を求めることができる。
4 乙は、前二項に規定する改善の求めがあった場合は、乙の費用負担により、速やかに改善のための措置を講じなければならない。
5 甲は、第2項及び第3項の規定に基づき改善を求めた日の翌日から起算して90日以内に乙が改善措置を講じないときは、乙に対して有効利用設備の全部又は一部の運転を停止することを求めることができる。
(排水処理)
第72条 乙は、乙の責任及び費用において、有効利用施設からの排水について、関係法令を遵守した上で排水するものとする。
(報告、説明等)
第73条 甲は、運営期間において乙が行う有効利用事業に関して、甲が必要と認める事項について、乙に対して報告又は説明を求めることができる。
(経理の区分)
第74条 乙は、有効利用事業に係る経理を、電力及び蒸気供給事業(朝霞)、電力及び蒸気供給事業(三園)及び次亜供給事業に係る経理と明確に区分するものとする。
2 乙は、各事業年度の終了後3箇月以内に、有効利用事業に係る勘定の明細を証する書面を甲に提出するものとする。
第8章 契約の終了
(契約の終期)
第75条 この契約は、営業運転開始日から起算して20年を経過した日をもって終了する。
(乙の債務不履行等による契約の解除)
第76条 次に掲げる場合は、甲は、催告することなくこの契約等の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、電力及び蒸気供給事業(朝霞)又は電力及び蒸気供給事業(三園)に関して、連続して30日(乙が書面をもって説明し、甲が合理的と認める場合にあっては、相当の期間(以下「伸長期間」という。)を追加した期間)以上又は引き続く1年の間において60日(伸長期間を除く。)以上、乙が電力若し
くは蒸気を供給しないとき又は甲が電力若しくは蒸気を引き取ることができなかったとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、連続して30日(乙が書面をもって説明し、甲が合理的と認める場合にあっては、伸長期間を追加した期間)以上又は引き続く1年の間において60日(伸長期間を除く。)以上、1日に甲が必要とする次亜の量若しくは
3,600キログラム(有効塩素換算)のいずれか少ない量の次亜を乙が供給しないとき又は甲が引き取ることができなかったとき。
(3) 乙の責に帰すべき事由により、連続する3事業年度のすべてにおいて、1事業年度の発生土の買取り量(第64条第4項の規定により甲に返却された量は除く。)の合計(以下「買取り量」という。)が29,000トンに満たないとき。この場合において、当該事業年度の2事業年度前までに、29,000トンを上回る買取り量(以下「積立量」という。)があるときは、古い事業年度の積立量から順次当該事業年度の買取り量に加えた後の量を当該事業年度の買取り量とみなす。
(4) 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約以外の契約に基づく1件5千万円以上の支払債務を履行期限の日の翌日から起算して60日以上履行しないとき。
(5) 乙の責に帰すべき事由により、営業運転開始日が営業運転開始予定日から起算して
3箇月以上遅延したとき。
(6) 乙が、甲からこの契約書の規定に基づく改善を求められた日の翌日から起算して
90日(乙が書面をもって説明し、甲が合理的と認める場合にあっては、伸長期間を追加した期間)以内に改善措置を講じなかったとき。
(7) 乙の責に帰すべき事由により、本件事業の全部又は本件事業を構成するいずれかの事業の全部の履行が不能となったとき。
(8) 乙に係る破産、会社更生手続の開始、会社整理手続の開始、特別清算の開始若しくは民事再生法上の手続の開始その他これらに類する法的手続について、乙の取締役会でその申立等を決議したとき若しくはその申立等がされたとき又は乙が支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定するものに該当することとなったとき。
2 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく乙の義務を履行しない場合(前項各号に掲げる場合を除く。)は、甲は、30日以上60日以下の期間で当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、この契約等の全部又は一部を解除することができる。
3 次に掲げる場合は、甲は、30日以上前に乙に対して書面による通知をすることによりこの契約等の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が本件事業の全部又は一部を放棄したと認められるとき。
(2) 乙の株主が第89条に規定する保証書を期日までに提出しないとき又はその保証内
容を維持しないとき。
(3) 乙が第90条第1項に規定する保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
(甲の債務不履行による契約の解除)
第77条 次に掲げる場合は、乙は、催告することなくこの契約等の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲がこの契約に基づいて履行すべき支払債務について、支払期限後30日以内に履行しなかったとき。
(2) 甲が第7条第3項の規定に違反したとき。
(3) 甲の責に帰すべき事由により、本件事業の全部又は本件事業を構成するいずれかの事業の全部の履行が不能となったとき。
2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく甲の義務を履行しない場合(前項第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)は、乙は、30日以上60日以下の期間を設けて催告を行った上で、この契約等の全部又は一部を解除することができる。
(環境影響評価に起因する解除)
第78条 環境影響評価完了日が環境影響評価完了予定日から相当期間遅れたときは、甲は、乙と協議の上、この契約等を解除することができる。
2 第5条第7項の協議の結果、電力及び蒸気供給事業(朝霞)の実施が不可能若しくは著しく困難であるとの結論に至ったとき又は本件事業の継続に過分の費用を要するとの結論に至ったときは、甲は、乙と協議の上、この契約等を解除することができる。
3 甲は、第5条第8項に基づく追加費用の負担が本件事業の継続にとって過分であると判断する場合は、乙と協議の上、この契約等を解除することができる。
(協議解除等)
第79条 この契約の締結後に法令変更が行われた場合又は乙の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、本件事業の全部若しくは一部の継続が不能となったとき又は本件事業の継続に過分の費用を要するときは、甲は、乙と協議の上、この契約等を解除することができる。
2 甲は、営業運転開始日から第75条に規定する契約期間の満了前に本件事業の全部又は一部を終了させる必要があると判断する場合は、乙に対して書面による通知を行い、
乙と協議の上、この契約等の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、第5条第1項の規定に基づき乙が実施する環境影響評価の完了までに、甲が本契約に基づき負担する電力料金、蒸気料金及び次亜料金の支払債務の執行予算に関する議決がなされない場合は、この契約等を解除する。
(不可抗力による解除)
第80条 不可抗力事由が60日以上継続する場合において、甲若しくは乙がこの契約を履行することができないとき又はこの契約の履行に過分の費用を要し、かつ、甲乙間の協議によりこの契約が変更されないときは、甲又は乙は、この契約等を解除することができる。
(契約終了後の原状復帰)
第81条 乙は、理由のいかんを問わず、この契約が終了したときは、この契約書に特別 の定めがある場合を除き、本件各施設及び乙が所有し、又は管理する一切の物件(ただ し、本件各施設の基礎くいを除く。)を乙の責任及び費用負担において、直ちに本件土 地から撤去し、第14条第3項の規定により作成した事業場所現状図書に従い、事業場 所を原状(この契約の通常の履行により生じることが避けられない損耗消耗分を除く。)に復帰させるものとする。
2 甲は、この契約が終了したときは、本件各施設の全部又は一部を買い取ることができる。ただし、この契約が第76条第1項から第3項までの規定により解除された場合において、本件各施設(有効利用施設を除く。)のうち解除事由の生じていない事業に係る施設について甲が検査を行い、当該施設が継続して正常な運転が可能であることを確認したときは、甲は、別紙25に規定する額で当該施設を買い取るものとする。
3 甲が、本件各施設を買い取らない場合は、乙は、本件各施設を第三者に売却することができる。
(契約終了時の清算)
第82条 この契約が第75条の規定により終了した場合又は第77条、第79条若しくは第80条の規定により解除された場合は、甲及び乙は、協議の上、別紙26の規定に従って清算を行うものとする。
第9章 補償及び損害賠償
(供給停止等の場合の補償)
第83条 乙は、次の各号に掲げる場合は、甲に対して当該各号に掲げる額を請求することができる。
(1) 甲の責に帰すべき事由により、営業運転開始日が営業運転開始予定日よりも遅れたとき。
その遅れた期間において乙が負担した経費に相当する額。ただし、その遅れた期間についての電力及び蒸気供給事業(朝霞)に係る電力及び蒸気の基本料金の額、電力及び蒸気供給事業(三園)に係る電力及び蒸気の基本料金の額並びに次亜基本料金の合計額を上限とする。
(2) 甲の責に帰すべき事由により、常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)による電力の供給の全部又は一部が停止したとき。
常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)による電力の供給の全部又は一部が停止した期間について、別紙27又は別紙28に掲げる電力供給量に相当する電力の供給があったものとみなして算出した電力の従量料金に相当する額から、当該期間に現に供給した電力の従量料金の額及び原材料費並びに常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)による電力の供給停止により不要となった費用に相当する額を控除した額
(3) 甲の責に帰すべき事由により、常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)による蒸気の供給の全部又は一部が停止したとき。
常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)による蒸気の供給の全部又は一部が停止した期間について、別紙27又は別紙28に掲げる蒸気供給量に相当する蒸気の供給があったものとみなして算出した蒸気の従量料金に相当する額から、当該期間に現に供給した蒸気の従量料金の額及び原材料費並びに常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)による蒸気の供給停止により不要となった費用に相当する額を控除した額
(4) 甲の責に帰すべき事由により、乙による1日の次亜供給量が当該日に甲が必要とする量又は3,600キログラム(有効塩素換算)のいずれか少ない方の量に満たないとき。
次亜供給量が不足した各日について、別紙29に掲げる次亜供給量に相当する次亜の供給があったものとみなして算出した次亜の従量料金に相当する額から、当該期間に現に供給した次亜の従量料金の額及び原材料費並びに次亜の供給停止により不要となった費用に相当する額を控除した額
(5) 朝霞浄水場及び三園浄水場の発生土の各事業年度における総発生量が23,000トンを下回ったとき。
当該事業年度において、乙が第64条第1項の規定により引き取る旨を甲に通知した発生土の合計量又は23,000トンのいずれか少ない方の量と甲が乙に対して現に引き渡した発生土の合計量との差に相当する量について、別紙23に定める有効利用方法に従って有効利用が行われたものとみなして算出される乙の売上げに相当する
額から有効利用に要する原材料費及び発生土の引渡量が不足したことにより不要となった費用に相当する額を控除した額
2 甲は、次の各号に掲げる場合は、乙に対して当該各号に掲げる額を請求することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、営業運転開始日が営業運転開始予定日よりも遅れたとき。
その遅れた期間に応じた別紙30に規定する遅延損害金の額
(2) 電力及び蒸気供給事業(朝霞)又は電力及び蒸気供給事業(三園)について、甲の責に帰すべき事由又は法令変更のいずれにも該当しない事由(停止計画に基づく常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)の定期検査、定期補修等を含む。)により、電力会社から補給電力契約に基づく電力の供給を受けたとき(ただし、不可抗力により、電力の供給の全部若しくは一部が停止し、又は甲が電力の全部若しくは一部を引き取ることができなかったことを乙が明らかにした場合を除く。)。
補給電力契約に基づいて電力の供給を受けたことにより電力会社に対して支払うことを要する基本料金の額から同契約に基づく供給を全く受けない場合の基本料金の額を控除した額と、補給電力契約に基づき供給を受けた電力量について電力会社に対して支払うことを要する従量料金の額から当該電力量についてこの契約に基づき乙から電力の供給を受けることとした場合の従量料金に相当する額を控除した額との合計額
(3) 電力及び蒸気供給事業(朝霞)又は電力及び蒸気供給事業(三園)について、甲の 責に帰すべき事由又は法令変更のいずれにも該当しない事由(停止計画に基づく常用 発電設備(A)又は常用発電設備(B)の定期検査、定期補修等を含む。)により、 補給電力契約の契約電力と甲が電力会社と締結する特別高圧電力契約の契約電力との 合計電力を超えて、電力会社から電力の供給を受けたとき(ただし、不可抗力により、電力の供給の全部若しくは一部が停止し、又は甲が電力の全部若しくは一部を引き取 ることができなかったことを乙が明らかにした場合を除く。)。
電力会社から請求される違約金に相当する額
(4) 電力及び蒸気供給事業(朝霞)又は電力及び蒸気供給事業(三園)について、甲の 責に帰すべき事由又は法令変更のいずれにも該当しない事由(補給電力契約に基づき 電力の供給を受けることができる事由は除く。)により、甲が電力会社と締結する特 別高圧電力契約の契約電力を超えて、電力会社から電力の供給を受けたとき(ただし、不可抗力により、電力の供給の全部若しくは一部が停止し、又は甲が電力の全部若し くは一部を引き取ることができなかったことを乙が明らかにした場合を除く。)。
電力会社から請求される違約金に相当する額
(5) 電力及び蒸気供給事業(朝霞)又は電力及び蒸気供給事業(三園)について、甲の責に帰すべき事由又は法令変更のいずれにも該当しない事由(停止計画に基づく常用発電設備(A)又は常用発電設備(B)の定期検査、定期補修等を含む。)により、乙が蒸気を供給しないとき又は供給される蒸気が別紙11の運営仕様若しくは別紙
12の運営仕様に規定する供給条件を満たさなかったとき(ただし、不可抗力により、蒸気の供給の全部若しくは一部が停止し、甲が蒸気の全部若しくは一部を引き取るこ とができず、又は別紙11の運営仕様若しくは別紙12の運営仕様に規定する供給条 件を満たさなかったことを乙が明らかにした場合及び第32条第2項(第44条の規 定により準用される場合を含む。)の規定に基づき、蒸気の供給を停止した場合を除 く。)。
甲が排水処理施設運転管理作業業者との間で別途締結する契約に基づく委託料の増額分に相当する額
(6)朝霞浄水場又は三園浄水場についての力率が99%を下回ったことにより、甲が電力会社に対し支払う電力基本料金が増加したとき(ただし、かかる力率の低下が乙の責に帰すべき事由に基づくものでないことを乙が明らかにした場合を除く。)。
甲が現に電力会社に対して支払った電力基本料金の額から力率が99%を下回らなかった場合に甲が電力会社に支払うべき電力基本料金に相当する額を控除した額
(7) 甲の責に帰すべき事由又は法令変更のいずれにも該当しない事由により、1日の甲が必要とする次亜の量又は3,600キログラム(有効塩素換算)のいずれか少ない量と乙が供給した次亜の量との差に相当する量(以下「不足量」という。)の次亜について、甲が乙以外の者から供給を受けたとき(ただし、不可抗力により、甲が乙以外の者から不足量の次亜の供給を受けたことを乙が明らかにした場合を除く。)。
乙以外の者から次亜の供給を受けるために実際に要した費用に相当する額から、不足量について乙から次亜の供給を受けた場合の当該不足量に係る従量料金に相当する額を控除した額
(8) 甲の責に帰すべき事由又は法令変更のいずれにも該当しない事由により、1事業年度の発生土の買取り量(第64条第4項の規定により甲に返却された量は除く。)が
29,000トンに満たない場合。この場合において、当該事業年度の2事業年度前までに、積立量があるときは、古い事業年度の積立量から順次当該事業年度の買取り量に加えた後の量を当該事業年度の買取り量とみなす。
29,000トンと当該事業年度の発生土の総発生量とのいずれか少ない方の量と乙の買取り量の差に相当する量の発生土を産業廃棄物として甲が処理するために要した費用に相当する額
(契約解除の場合における賠償)
第84条 この契約が第76条の規定により解除された場合は、乙は、別紙31に規定する損害金を一定期間以内に甲に支払わなければならない。
2 この契約が第77条又は第79条第2項若しくは第3項の規定により解除された場合は、甲は、別紙32に規定する損害金を、乙の請求に基づき支払うものとする。
3 この契約が第78条の規定により解除された場合は、甲は、環境影響評価の実施費用を乙に対して支払うものとする。
4 この契約が第79条第1項又は第80条の規定により解除された場合は、乙は、甲に対して別紙33に規定する清算金の額から乙が受領することとなる保険金に相当する額を控除した額を請求することができる。ただし、第81条第2項の規定に基づき甲が本件各施設の全部又は一部を買い取る場合は、この限りでない。
第10章 その他
(本件各施設の修理等に要する経費)
第85条 乙は、甲の責に帰すべき事由により本件各施設の修理、改良等を行った場合は、これらに要した経費を甲に請求することができる。
(法令変更等)
第86条 この契約の期間中に法令変更が行われた場合又は乙の責に帰すべき事由によら ないで許認可等の効力が失われた場合において、常用発電設備(A)、常用発電設備(B)又は次亜製造設備について、それぞれ別紙11の運営仕様、別紙12の運営仕様又は別 紙13の運営仕様に従った運営を行うことができなくなったとき又は本件事業に係る乙 の収益に影響が及ぶときは、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
2 甲は、前項の規定による報告に基づき、契約の変更その他これに対応するための措置並びに追加費用の負担及びその支払方法について、速やかに乙と協議するものとする。
3 第1項に規定する事由が発生した日の翌日から起算して60日以内に(法令変更にあっては、公布の日から60日を経過する日又は施行の日のいずれか遅い方の日までに)前項の規定による協議が整わない場合は、次の各号の区分に応じて、当該各号に掲げる者が追加費用を負担するものとする。ただし、第79条第1項又は第80条の規定によりこの契約を解除する場合は、この限りでない。
(1) 追加費用のうち100万円以下の部分 乙
(2) 追加費用のうち100万円を超える部分 甲
4 前二項の規定に基づいて甲に追加費用の負担が生じた場合は、電力基本料金単価(A)
及び蒸気基本料金単価(A)、電力基本料金単価(B)及び蒸気基本料金単価(B)又は次亜基本料金単価の改定により賄うものとする。この場合において、電力基本料金単価(A)及び蒸気基本料金単価(A)の改定後に第31条第2項の規定(第32条第4項の規定により準用される場合を含む。)に従って甲が電力又は蒸気の基本料金の支払を免れたときは、甲が支払を免れた基本料金のうち、基本料金の改定により甲が負担するものとされた追加費用に相当する部分について、支払を免れた期間の終期の属する翌事業年度以降の基本料金単価の改定において調整を行う。電力基本料金単価(B)及び蒸気基本料金単価(B)の改定後に第44条の規定により準用される第31条第2項(第
32条第4項の規定により準用される場合を含む。)の規定に従って甲が電力及び蒸気の基本料金の支払を免れたとき並びに次亜基本料金単価の改定後に第50条第2項又は第
3項の規定に従って甲が次亜の基本料金の支払を免れたときも同様とする。
(不可抗力)
第87条 甲又は乙は、不可抗力によりこの契約の履行ができなくなったときは、直ちにその旨を相手方に通知し、相手方に生じる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 運営期間中に、不可抗力により甲若しくは乙がこの契約の履行ができなくなった場合又は本件土地若しくは本件各施設に重大な損害を生じた場合は、甲及び乙は、この契約の変更並びに追加費用の負担及びその支払方法について協議を行うものとする。
3 前条第3項及び第4項の規定は、不可抗力による追加費用について準用する。
(第三者に及ぼした損害)
第88条 乙は、本件各施設の施工に関連して甲又は第三者に損害(工事の施行に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水等の理由により生じる損害を含む。)が生じた場合は、当該損害が甲の責に帰すべき事由により生じた場合を除き、乙が当該損害を賠償しなければならない。
(株主による保証)
第89条 乙は、この契約の締結時における乙の株主をして、別紙34に掲げる事項を内容とする保証書を、この契約の締結後速やかに甲に提出させなければならない。
(保険)
第90条 乙は、別紙35に掲げる保険契約を、別紙35に指定する期日までに締結し、その期日以降この契約が終了する日まで維持するものとする。
2 甲は、乙が前項の保険契約の全部又は一部を締結しないとき又はこれを維持しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は、乙に対して保険料その他の保険契約に要した費用の全額を請求することができる。
3 第1項の保険契約に係る保険金の請求事務は、乙が行うものとし、甲は、これに必要な援助を行うものとする。
(公租公課の負担)
第91条 この契約及び本件事業の実施に関連して生じる公租公課は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第92条 甲及び乙は、この契約の履行に際して知り得た相手方の秘密をこの契約に関するコンサルタント、相手方の代理人若しくは融資機関以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。
(計算書類の提出)
第93条 乙は、各事業年度の終了後一定期日以内に、会計監査法人による監査を受けた貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案若しくは損失処理案並びにこれらの附属明細書を甲に提出しなければならない。
第11章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第94条 この契約に関する甲乙間の請求、通知、申出、承諾及び解除は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 この契約の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、この契約書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 この契約書における期間の定めについては、この契約書に特別の定めがある場合を除
き、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(通貨及び端数処理)
第95条 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
2 この契約に基づく次の各号に掲げる金銭債務の額は、当該各号に掲げる単位を最低額の単位として算定するものとし、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
(1) 電力基本料金単価、蒸気基本料金単価及び次亜基本料金単価 円
(2) 電力、蒸気及び次亜の基本料金の月額 円
(3) 電力従量料金単価、蒸気従量料金単価及び次亜従量料金単価 銭
(4) 電力、蒸気及び次亜の従量料金の月額 円
(5) 発生土買取り料金の月額 円
(6) その他の金銭債務の額 円
(解釈)
第96条 甲がこの契約書の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき建設、供給、運営、維持管理等の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(準拠法及び裁判管轄)
第97条 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
2 この契約に関連する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服するものとする。
(疑義についての協議)
第98条 契約書の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。