卒FIT【低圧】
卒FIT【低圧】
令和 5 年 9 月 1 日実施株式会社エネワンでんき
目次
35 一般送配電事業者が定める託送約款等に基づく遵守事項 9
(1) 株式会社エネワンでんき(小売電気事業者登録番号A0015,以下「当社」といいます。)は,この電気受給(買取)約款(以下「本約款」といいます。)により,電気受給契約者または利用者(以下「お客さま」といいます。)が,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を電気接続し,同地点にて当該発電設備から発生する電力のうちお客さまが自ら消費する電力を除いた電力(以下「受給電力」といいます。)を,一般送配電事業者が維持及び運用する受給設備を介して当社が買取する契約(以下「受給契約」といいます。)の条件を定め,これにより電気を受給いたします。
(2) 本約款は,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」といいます。)の適用期間が終了した,発電出力が10kW 未満のxxx発電設備に対して適用されます。
(3) 本約款は,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島を除き,別表1(供給区域)の地域に適用いたします。
(1) 当社は,次のいずれかに該当する場合,民法第548 条の4 の規定にもとづき,本約款を変更することがあります。この場合,効力発生時期が到来したときは,受給契約条件は,変更後の本約款によります。
イ 一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更により本約款の変更が必要な場合
ロ 法令,条例,規則等の制定もしくは改廃により,本約款の変更が必要な場合ハ 消費税および地方消費税の税率が変更された場合
ニ その他当社が必要と判断した場合
(2) 当社は,本約款を変更する場合は,本約款を変更すること,変更の内容および変更の効力発生日を当社ホームページへの掲載によりあらかじめお客さまへお知らせいたします。
次の言葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。本約款にて定めのない言葉は,託送約款等または再エネ特措法によるものといたします。
(1) 電力受給
本約款にもとづき,お客さまが当社に供給した電力を,当社が受電することをいいます。
(2) xxx発電設備
xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(3) 発電出力
お客さまのxxx発電設備が発電できる定格発電出力(キロワット)をいいます。本約款においては,xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とします。なお,パワーコンディショナーを複数台設置している場合においては,それぞれ系列のxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。
(4) 買取電力量
受給契約にもとづきxxx発電設備でお客さまが発電し,当社が受給する電力量(キロワット時)をいいます。
(5) 検針日
一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(6) 計量日
電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
(7) 受給設備
一般送配電事業者がxxx発電設備で発電された電力を受電し,または電気事業を遂行するにあたって必要なすべての電気工作物をいいます。
(8) 併設設備
お客さまが一般送配電事業者の電力系統に連系する自家用発電設備等の内,xxx発電設備以外のものをいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 託送供給等約款
一般送配電事業者が電気事業法第18条に従い,電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。
(1) 発電出力の単位は0.1 キロワット(kW)とし,その端数は切り捨ていたします。
(2) 買取電力量の単位は1 キロワット時(kWh)とし,その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 買取料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は切り捨ていたします。
本約款の実施上必要な細目的事項は,本約款の趣旨に則り,その都度お客さまとの当社との協議により定めるものといたします。
当社は,お客さまに対し,原則とし1 発電場所につき,1 受給契約を結びます。
お客さまが当社との受給契約の申込みをされる場合は,本約款を承認の上,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また受給契約の成立は,お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。
旧買取事業者等との受給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧買取事業者等が承諾した場合,契約は廃止されます。
(1) 受給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後,当社がお客さまからの受給契約の申込みを承諾したとき,当社の定める年月日に受給を開始いたします。
(2) 受給開始日は原則として再エネ特措法の適用期間満了日の翌日またはそれ以降の検針日といたします。
(3) 受給開始を予定していた日にやむをえず電気を受給できない場合は,お客さまにその理由をお知らせし,あらたに受給開始日を定め通知いたします。
契約の期間は,受給開始日を初日として,最初に到来する3月の検針日の前日までといたします。契約期間満了までに電気受給契約の終了または変更がない場合は,当該契約は,契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。なお,受給契約に伴う電力買取単価等の買取条件に変更がある場合には,当社は契約期間満了の1 ヶ月前までに翌契約期間の条件を,当社ホームページその他当社が適当と判断する方法で通知するものとし,お客さまから別段の意思表示がない場合は,当該条件に更新できるものといたします。
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点及び財産分界点は,託送約款等で定めによるものといたします。
当社の受給契約のお申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている,または怠る恐れがあると当社が判断した場合や,申込内容に虚偽があった場合,法令,電気の受給状況,供給設備の状況,その他当社の業務の遂行上支障がある場合,受給契約の申込みを承諾しないことがあります。
契約種別および買取料金は,別表のとおりといたします。
14 買取料金適用開始日
買取料金は,本約款に別段の定めがない限り,原則として,受給開始日から適用いたします。
(1) 買取料金の算定期間は,前月検針日から当月検針日前日までの期間といたします。ただし,電気の受給を開始した場合の買取料金の算定期間は開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,受給契約が終了した場合の買取料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,買取料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし,電気の受給を開始した場合の買取料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,受給契約が終了した場合の買取料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
買取電力量等の計量は以下のとおり行います。
(1) 買取電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い,一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の買取電力量を用いて当社が月間買取電力量を算定いたします。
(2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます。)以外の計量器で計量された期間がある場合は,その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の買取電力量とします。
(3) 計量器の故障等によって買取電力量を正しく計量できない場合の買取電力量は,お客さまと当社との協議によって定めます。
(1) お客さまに支払義務が発生する日は,検針日以降で当社にて支払いが可能となった日とします。ただし,16(買取電力量の計量)(2)の場合は,買取料金の算定期間の買取電力量が協議によっ て定められた日といたします。また,受給契約が終了した場合は,終了日以降で当社にて支払 いが可能となった日とします。
(2) お客さまへの通知は,支払義務が発生する月の翌月に行います。
(3) 当社は,買取料金その他支払額を,当社が構築したWEB サイト(支払額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをさします。)に登録した電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき,当社は WEB サイトに支払額に係る電子データを登録したことをもって,お客さまに通知を行ったものといたします。また当社と契約後,WEB サイト登録に時間を要することがございます。WEB サイトに支払額を反映するのに時間がかかる場合は,ご登録いただいているメールアドレス宛に支払額を送付します。
(4) お客さまの買取料金は,10 月分から3 月分※1 までの買取料金を4 月末日までに,4 月から9月分※1 までの買取料金を 10 月末日までに,それぞれ支払うものといたします。この場合の振込手数料は,当社が負担いたします。
※1 買取開始年で3 月または9 月までの期間が半年に満たない場合は,買取開始月から3 月または9 月までの期間といたします。なお,一般送配電事業者から当社への買取電力量の提供が遅延するなど,当社の責めによらない事由により,支払期日までの支払いができない場合,当該買取料金は,次の支払期日までに支払うものといたします。
買取料金は,お客さまが指定する金融機関の口座に振込むことにより支払います。
当社は,本約款に係るお客さまのxxx発電設備等または併設設備が受給契約または託送約款等に反する状態であると判断した場合には,お客さまは当社または一般送配電事業者の求めに応じ,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。お客さまが当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合,当社が合理的に適性と判断する時期にさかのぼって,当社合理的に適性と判断する内容に変更できるものとし,当社が定める方法によって料金の精算を行うものといたします。
当社および一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地,建物またはxxx発電設備設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 受給地点の計量器等発電場所内の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 不正な電気の受給を防止するために必要なお客さまの受給を防止するために必要なお客さまのxxx発電設備および併設設備その他電気工作物の確認もしくは検査
(3) 計量値の確認
(4) 本約款により必要な処置
(5) その他本約款によって,受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合,電気の受給停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
ロ お客さまの発電場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷,紛失し,当社および一般送配電事業者に損害を与えた場合
ハ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
ニ 20(発電場所への立入りによる業務の実施)に反して,一般送配電事業者の係員の立ち入りによる業務を正当な理由なく拒否された場合
ホ その他託送約款等または本約款の定めに反する場合
(2) 一般送配電事業者は電力の需給調整や非常天災等の理由により,託送約款等にもとづき電気の受給を制限または中止することがあります。
21(受給の停止,制限または中止)によって電気の受給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したとき,電気の受給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
(1) あらかじめ定めた受給開始日に電気を受給できない場合,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(2) 21(受給の停止,制限または中止)によって電気の受給を停止した場合,または26(受給契約の終了)によって受給契約を終了した場合もしくは27(解約等)によって受給契約を解約した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
(4) 当社の責とならない理由により買取電力量が減少し,お客さまが受けた損害について,当社は賠償の責任を負いません。
(5) 天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合,当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
(6) 当社は,一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。
お客さまが故意または過失によって,発電場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または紛失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理が可能である場合修理費
(2) 紛失または修理が不可能の場合帳簿価格と取替工費の合計額
(1) お客さまがxxx発電設備または併設設備の全部もしくは一部の変更,当該制御方法の変更,または配線形態を変更する場合,お客さまはその時期を明らかにした上であらかじめ当社にその旨を申し出るものといたします。
(2) 相続その他の原因によって,受給契約に関するすべての権利義務を受け継ぐことを希望される場合は,名義の変更手続きによることができます。この場合には,原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(1) お客さまが受給契約を終了しようとする場合は,あらかじめその廃止希望期日を定めて,当社に通知していただきます。当社は,原則として,お客さまから通知された廃止希望期日に受給を終了させるのに必要な処置を行います。なお,買取事業者への変更に伴う廃止の場合には,受給廃止期日は変更後の買取事業から通知された受給開始期日と同一といたします。
(2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は,受給契約は受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
お客さまが次のいずれかに該当する場合には,受給契約の解約をする場合があります。なお,この場合には,当社はその旨および解約期日をお客さまに通知いたします。
(1) お客さまが21(受給の停止,制限または中止)によって電力受給を停止された場合
(2) お客さまが19(適正契約の保持)に定める適正契約へ変更に応じない場合
(3) お客さまが20(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく発電場所への立ち入り業務に対し正当な理由なく拒否した場合
(4) お客さまが29(受給設備等の工事負担金)に基づく工事費負担金等,その他本約款にもとづき支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(5) 法に反した行為,または,反するおそれのある行為,その他,当社が不適切と判断する行為を行った場合
(6) お客さまが26(受給契約の終了)(1)による当社への通知なしに,移転等の理由により当社に電気を供給していないことが明らかな場合
(7) お客さまがその他本約款に反した場合
受給契約期間中に生じた買取料金その他債権債務は,受給契約の終了によっては消滅いたしません。
お客さまが電気の供給開始や供給方法等を変更する際,受給設備および電力系統等を施設する必要がある場合,その他一般送配電事業者が工事を必要と判断した場合において,託送約款等にもとづき当社が一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は,お客さまにその工事費負担金等相当額を支払っていただきます。なお当社は原則として当該工事費負担金等は工事着手前にお客さまより申し受けます。ただし,工事完成後に当社が一般送配電事業者から託送約款等にもとづき工事費負担金等を請求された場合には,すみやかにお客さまと工事費負担金等相当額を清算するものといたします。
(1) お客さまは,当社に対し,受給契約成立時において,次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれ にも該当しないことを確約し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。イ 暴力団およびその構成員または準構成員
ロ 暴力団関係企業およびその役員または従業員
ハ 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体およびその構成員 ニ その他前各号に準ずる者,反社会的勢力の構成員またはこれらの関係者等
(2) 前項のほか,お客さまは,当社に対し,受給契約成立時において,直接または間接を問わず次の各号に定める行為を行なわないことを確約し,かつ将来にわたっても当該行為を行なわないことを確約していただきます。
x 自らもしくは第三者を利用した,詐術,暴力的行為,👉迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
ロ 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し,または信用を毀損する行為
ハ 反社会的勢力から名目の如何を問わず,資本または資金の導入および関係を構築する行為ニ 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず,資金提供をする行為
ホ 反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
当社は,他の小売電気事業者,電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲,目的,情報項目および管理責任者は,当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定めます。
当社は,託送約款等の定めにより発電バランシンググループを設定します。受給契約に係るお客さまの太陽光発電設備は,原則として当社の当該発電バランシンググループに属させ,発電契約の作成等,託送約款等に基づく手続きを行うものとします。
受給契約に係るお客さまの太陽光発電設備にて発電される電気の非化石価値は,全て当社に帰属するものといたします。
当社は,32(発電バランシンググループの設定)に伴う手続きを行う上で必要に応じ,お客さまの太陽光発電設備および併設設備の発電量の記録,点検の記録,運転状況に関する記録等をお客さまに提出いただきます。
お客さまには,本約款に定めのない事項で,一般送配電事業者が定める託送約款等を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。
お客さまとの受給契約に関する一切の紛争についてはさいたま地方裁判所もしくはさいたま簡易裁判所をもって第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は令和5 年9 月1 日より施行するものとします。
1 供給区域
供給区域 | 適用地域 |
東北電力ネットワーク株式会社 | 青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県および 新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈 川県,山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 愛知県,岐阜県(一部を除きます。),三重県(一部を除き ます。),静岡県(富士川以西)および長野県 |
関西電力送配電株式会社 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部を除きます。),福井県の一部,岐阜県の一部および三重 県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,兵庫県の一部, 香川県の一部および愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 | 徳島県,高知県,香川県(一部を除きます。)および愛媛県 (一部を除きます。) |
九州電力送配電株式会社 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県および 鹿児島県 |
2 契約種別および買取価格
供給区域 | 契約種別名 | 買取価格(税込) |
東北電力ネットワーク株式会社 | 東北スタンダードプラン | 10 円/kWh |
東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京スタンダードプラン | 10 円/kWh |
中部電力パワーグリッド株式会社 | 中部スタンダードプラン | 10 円/kWh |
関西電力送配電株式会社 | 関西スタンダードプラン | 10 円/kWh |
中国電力ネットワーク株式会社 | 中国スタンダードプラン | 10 円/kWh |
四国電力送配電株式会社 | 四国スタンダードプラン | 10 円/kWh |
九州電力送配電株式会社 | 九州スタンダードプラン | 8 円/kWh |