Contract
第1工場跡地整備・運営事業
(案)
令和5年4月
尼 崎 市
第1工場跡地整備・運営事業
基本仮契約書(以下「基本契約」という。)は、末尾「甲」欄に記名捺印した尼崎市(以下「甲」という。)と末尾「乙」欄に記名捺印した各当事者(以下総称して「乙」といい、そのうちの、「設計企業」「建設企業」「運営企業」「SPC」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「運営企業」「SPC」という。)の間において、本書末尾の日付で締結する。
前 文
甲は、第1工場跡地整備・運営事業(以下「本事業」という。)について、令和4年 11 月に「第1工場跡地整備・運営事業 実施方針」を公表した。
xは、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式により実施することが適切であると認め、本事業を実施する民間事業者を入札手続により募集及び選定するにあたり、令和5年4月に「第1工場跡地整備・運営事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係るその他の要求水準書、落札者選定基準、様式集その他の資料(質問回答の結果のみならず、その後の修正も含むものとする。以下総称して「入札説明書等」という。)を配布した。
xは、入札説明書等に従い、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_
____グループを、同グループから提出された提案書、入札書、設計図書など一式の書類
(当該書類に対する説明内容等も含む。以下「事業者提案」という。)に基づき、落札者として決定し、同グループの構成企業との間で、本事業に関し、令和6年__月__日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る運営の実施を行わせるために、S PCを設立した。
甲及び乙は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、甲及び乙が、本事業に関する特定事業契約(第7条第1項に定義する。)を締結するにあたり、本事業の全般に亘る事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第1項各号に定める契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが、本書は仮契約であって、工事請負契約の締結につき尼崎市議会の議決を得た日に別途この仮契約と同様の内容となる本契約を締結することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が締結されない場合であっても、これにより乙に生ずる如何なる損害についても、甲は、その責めを負わない。
(目的と用語の定義)
第1条 基本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解されるべき場合でない限り、入札説明書等において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい、同別紙第1項に定める期間を「整備期間」といい、同別紙第2項に定める期間を「運営期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において第1工場跡地整備として新設する施設(外溝、設備等を含めて「本施設」という。)及び解体する施設の概要は、別紙1第2項記載のとおりとし、その仕様の詳細は、入札説明書等及び事業者提案のとおりとする。
4 本事業において、乙が行う業務は、乙が行う業務として入札説明書等に定めるとおりとし、乙を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を事業者提案に基づき遂行するものとする。
5 本事業において、乙が行う業務の概要は、同別紙第3項第1号に記載のとおりとし(同号ア及びイ並びにこれらに関するエの各業務を総称して以下「整備業務」といい、同号ウ及びこれに関するエの各業務を総称して以下「運営業務」という。)、甲が行う業務の概要は、別紙1第3項第2号に記載のとおりとする。ただし、甲は、本事業を実施するために必要な循環型社会形成推進交付金申請その他各種申請手続を行うものとするが、乙は、当該申請手続に必要な書類の作成その他甲が要請する事項について甲を支援するものとする。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、乙を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 代表企業は、本事業の遂行上の取りまとめを行うものとし、他の乙を代理して基本契 約に基づく甲に対する意思表示及び通知その他の連絡を行い、代表企業以外の乙は、これを代表企業を通じて行うものとする(ただし、他の乙のいずれかが、自己に関す る事項につき直接甲に対して通知を行った場合を除く。)。甲は、基本契約に基づく乙 に対する意思表示及び通知その他の連絡を代表企業に対して行えば足りるものとし、代表企業は、他のすべての乙のために甲の基本契約に基づく一切の意思表示及び通 知その他の連絡を受領し、他の乙に連携する。
(2) 設計企業及び建設企業は、甲から整備業務として、入札説明書等のうちの要求水準書記載の要求水準及び仕様を満たした本施設を事業者提案に基づき整備するために必要な一切の業務(整備に要する事前調査等その他関連業務や事業者提案による追加業務を含むが、事業者提案に基づき除外することについて甲が認めた業務を除く。)の一切を一括して請け負う。
(3) 工事請負契約に別段の定めがある場合を除き、代表企業は、整備業務の実施上の取り まとめを行うものとし、設計企業及び建設企業を代理して整備業務に関する甲に対 する意思表示及び通知その他の連絡を行い、設計企業及び建設企業は、これを代表企 業を通じて行うものとする。工事請負契約に別段の定めがある場合を除き、甲は、整 備業務に関する設計企業及び建設企業に対する意思表示及び通知その他の連絡を代 表企業に対して行えば足りるものとし、代表企業は、他のすべての設計企業及び建設 企業のために甲の整備業務に関する一切の意思表示及び通知その他の連絡を受領し、他の設計企業及び建設企業に連携する。
(4) SPCは、甲から運営業務として、入札説明書等のうちの要求水準書記載の要求水準及び仕様を満たして本施設を運営するために必要な一切の業務(運営に要する住民対応等その他業務や事業者提案による追加業務を含むが、事業者提案に基づき除外することについて甲が認めた業務を除く。)を受託する。
(5) 運営企業は、SPCの運営業務の履行のために必要な人員を確保し、SPCをして運営業務を履行せしめる。
(6) 運営委託契約に別段の定めがある場合を除き、第1号の定めにかかわらず、SPCは、運営業務の実施上の取りまとめを行うものとし、運営業務に関する甲に対する意思 表示及び通知その他の連絡を行い、運営企業は、甲に対する意思表示及び通知その他 の連絡をSPCを通じて行うものとする。運営委託契約に別段の定めがある場合を 除き、第1号の定めにかかわらず、甲は、運営業務に関する意思表示及び通知その他 の連絡をSPCに対して行えば足りるものとし、SPCは、運営企業に対して甲の運 営業務に関する一切の意思表示及び通知その他の連絡を連携する。
(建設JVの組成)
第5条 設計企業及び建設企業は、整備業務を一括して請け負うにあたり、事業者提案に基
づき、設計企業及び建設企業から成り、かつ代表企業を代表者とする特定建設工事共同企業体(甲型)(以下「建設JV」という。)を組成するものとし、建設JVの組成及び運営に関し、特定建設共同企業体協定書を締結のうえ、これを維持するものとする。ただし、建設企業(焼却施設の建設を担当する建設企業に限る。当該建設企業と建設JVを総称して「建設JV等」という。)が元請となり、当該建設企業以外の建設企業及び設計企業がその下請けとなる形態を取る場合又は設計企業を兼ねる場合には、この限りでない。
2 建設JVは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを甲に対して提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を甲に対し提出するものとする。
(SPCの運営)
第6条 構成員は、本事業の業務の一部である運営業務を遂行させること及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみを目的として、SPCを適法に新設したものであることを確認する。
2 構成員は、甲に対し、SPCの運営に関し、次の各号に定めるとおり、これを遵守することを確約する。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)上の株式会社であるところの取締役会設置会社、監査役設置会社、かつ、株券不発行会社とすること。
(2) SPCの本店住所地を尼崎市内とし、また、尼崎市以外の土地に移転させないこと。
(3) SPCの担当する業務は、運営業務の受託及び基本契約においてSPCが担当すべきとされるその他の業務のみとし、SPCの目的をその範囲に限定すること。
(4) SPCの株式は株券を発行せず、譲渡制限株式の1種類とし、SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号の定めを規定するが、会社法第 214 条の定めを規定しないこと。
(5) SPCの資本金を運営期間の開始までに事業者提案により提案された金額とし、事業期間中これを維持すること。
(6) SPCの決算期を3月末日とすること。
(7) 焼却施設プラント設備に係る設計企業、建設企業及び運営企業のすべてが事業日程の全期間を通じてSPCに出資していること。
(8) 代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大であること。
(9) 前2号の定める出資(出資者構成、出資比率)を、事業期間を通じて維持し、かつ、甲の事前の同意なくして、これを変更し、又は、構成企業以外の第三者による出資は行わせないこと。
(10)構成員は、SPCが債務超過に陥った場合、又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部若しくは一部が連帯して、又は、いずれかの構成員が単独で、SPCを
倒産させず、SPCが運営委託契約上の債務を履行できるよう、当該事業年度において支払われる委託料総額を上限として、SPCへの追加出資、劣後融資その他甲が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。
(11)SPCが運営業務を実施するための人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、本条第2項第1号から第6号の定めに反してSPCの本店所在地、SPCの目的、SPCの資本金額、SPCの決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPCは、基本契約締結後速やかに、甲に対し、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、甲に対して提出するものとする。
5 構成員は、甲に対し、本条第2項各号に規定される内容を履行することを、連帯して約束する。
6 構成員は、甲の要請に応じ、その保有するSPCの株式に対し、甲の特定事業契約(第
7条第1項に定義された意味を有する。)の履行請求xxを被担保債務として、甲との間で甲が別途定める様式及び内容で株式担保権設定契約書を締結のうえ、甲のために第一順位の株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
7 前項に定める場合を除くほか、SPC及び構成員は、基本契約の終了に至るまで、次の各号に定める行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を甲に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において甲に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後のSPCの議決権比率その他乙が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 構成企業以外の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2) 新株又は新株予約権の発行その他の方法での構成企業以外の第三者によるSPCへの資本参加の決定
(3) 構成企業以外の第三者による出資を認めることとなるか又は代表企業の出資比率が SPCの出資者中最大とならなくなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資並びに構成員によるSPCの株式の譲渡、担保設定その他の処分
(4) 焼却施設プラント設備に係る設計企業、建設企業及び運営企業のいずれかが構成員でなくなるSPCの株式の譲渡、担保設定その他の処分
(5) 運営期間におけるSPCの資本金を【●】円以下にする減資
8 前項の定めるところに従って甲の承諾を得て前項各号に定めるいずれかの行為を行った構成員又はSPCは、自ら行った当該行為に係る第三者との間の契約書その他当該行為を証する書類の写しを、当該行為後速やかに、当該第三者作成に係る甲が定める書式の誓約書、変更後の定款の写しその他甲が必要とする書面を添えて甲に対して提出するも
のとする。
9 SPCは、経営の透明性を確保するために、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を、SPCが別途定めて甲が承認した様式により作成のうえ、甲に提出するものとする。甲は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、SPCに対し、質問、修正要望等を行うことができるものとする。この場合、SPCは、甲の質問、修正要望等に誠意をもって対応しなければならない。
10 SPCは、経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法上作成が要求される各事業年度の決算期に係る事業報告とその附属明細書及び計算書類とその附属明細書並びに監査報告書を、その確定後1ヶ月以内に甲に提出するものとする。甲は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。甲は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
(特定事業契約)
第7条 乙は、本事業に関し、甲との間で、基本契約に基づき、次の各号に定める各契約を 締結することにより、基本契約と当該各契約でもって不可分一体の特定事業契約(本書に おいて「特定事業契約」という。)を締結する。なお、特定事業契約の締結にあたり、乙 は、甲との間で別紙3記載の特約を締結したものとみなす。当該特約のいずれかの規定と、特定事業契約の規定が矛盾し又は抵触する場合には、当該特約の規定が優先するものと するが、当該特約の規定は、直ちに特定事業契約の別段の規定の適用を排除するものでは なく、当該特約の規定の趣旨が特定事業契約の別段の規定に従うことで全うされる場合 には、特定事業契約の別段の規定が重畳的に適用されるものとする。
(1) 建設JV等をして、整備業務に関し、甲との間で、入札説明書等に案文が掲げられた工事請負契約書(本書において「工事請負契約」という。)を基本契約の締結日付で締結させる。
(2) SPCは、運営業務に関し、甲との間で、入札説明書等に案文が掲げられた運営委託契約書(本書において「運営委託契約」という。)を基本契約の締結日付で締結する。
2 特定事業契約の締結は、本条その他基本契約の定めによるほか、甲が定める条例、規則等その他日本国の法令によるものとする。
3 甲の定める条例、規則等その他日本国の法令及び特定事業契約に定めのない事項については、必要に応じて甲が乙と協議のうえで定める。特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
4 甲の定める条例、規則等その他日本国の法令の規定と特定事業契約の規定とが相互に矛盾するときは、取締法規及び強行法規を除き、特定事業契約の定めるところによるものとする。
(整備期間の業務)
第8条 整備期間における整備業務は、入札説明書等のうちの要求水準書記載の整備業務に係る該当の要求水準及び仕様並びに本施設の要求水準及び仕様をすべて満たし、かつ、事業者提案による提案が甲により認められた内容ですべて実現されてなければならないものとする。
2 別段の合意がある場合を除き、建設JV等は、工事請負契約の定めるところに従い、設計企業をして、工事請負契約締結後速やかに、設計に着手させ、建設企業をして、事業者提案に従って工事(解体撤去工事を含む。)を完成させて整備期間の満了日までに本施設その他の工事目的物(解体された施設の跡地を含む。)のすべての甲への引渡しを完了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、整備業務の詳細は、工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(運営期間の業務)
第9条 運営期間における運営業務は、入札説明書等のうちの要求水準書記載の運営業務に係る該当の要求水準及び仕様をすべて満たすものとする。
2 別段の合意がある場合を除き、運営業務の遂行期間は運営期間とし、運営期間の初日において、本施設の供用を開始するとともに、運営業務の実施が開始され、これらを運営期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営業務の詳細は、運営委託契約の定めるところに従うものとする。
4 SPCは、運営業務を運営委託契約の定めるところに従って遂行し、運営企業は、これを確実にする。また、かかる義務を履行するためのSPCといずれかの運営企業の間の契約が解除その他の事由の如何を問わず、運営期間の中途で終了する場合その他当該運営企業に起因してSPCによる業務の履行が全うされないおそれを甲が合理的に認めてS PCに要請した場合には、当該運営企業を除く乙は、当該運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめる者の候補者(ただし、入札説明書等の定める当該運営企業の備えるべきと定められた参加資格条件のすべてを満たすものとする。以下「後継企業候補者」という。)を探索し、当該運営企業に代わってSPCによる業務の遂行を確実にせしめることにつき、後継企業候補者から内諾を得たうえで、後継企業候補者の情報その他甲が合理的に求める情報を開示して後継企業候補者への業務の引継の検討を書面で甲に打診することができる。当該打診が基本契約を解除する前になされかつ当該打診に取り組むべき合理的な理由がある場合においては、法令その他甲の定める諸規定が許容する限り、甲は、当該打診を甲において検討する期間中、運営委託契約及び基本契約を解除しないことができる。
5 甲は、前項の定めるところに従って後継企業候補者への業務の引継を検討した結果、当
該引継の妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継が法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継を承諾する旨の通知をSPCに対して行うものとする。当該通知を受領した場合、SPCは、当該運営企業及び後継企業候補者との間で、SPCと運営企業との間の既存契約上の当該運営企業の地位を後継企業候補者に承継させる契約その他必要な契約を締結することができ、S PC以外の乙も、これに合理的な協力を尽くすものとし、当該契約の締結後直ちに、その写しを甲に提出する。
6 第4項及び第5項の適用がある場合、乙は、甲に追加の財政支出が生じないよう努め、追加の財政支出が生じた場合には、かかる生じた財政支出に相当する金額を連帯して甲に補償するものとする。
(再委託等)
第 10 条 整備業務の再委託又は下請けに関し、建設JV等は、工事請負契約の定めるところに従う。
2 運営業務に関し、SPCは、運営委託契約の定める場合を除くほか、運営企業以外の第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
2 前項の定めにかかわらず、第9条第4項及び第5項の定めるところに従って後継企業候補者が運営企業からその業務を承継する場合には、乙は、後継企業候補者をして、運営企業の基本契約上の地位並びに当該地位に基づく権利及び義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継企業候補者に承継させるものとし、甲及び乙は、これを承諾するほか、覚書等の締結その他必要な合理的な協力を行うものとする。
(損害賠償)
第 12 条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの乙の甲に対する賠償義務については、他の乙も連帯して責任を負うものとし、甲は、乙の全部に対して、甲が被った損害の全額について賠償請求するものとする。
(契約の不調)
第 13 条 事由の如何を問わず、特定事業契約のいずれかが成立に至らなかった場合には、別段の合意がない限り、特定事業契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(契約の終了)
第 14 条 工事請負契約の締結について尼崎市議会の議決を得て別途締結される本契約により効力を生じ、履行が完了されたものを除き、運営期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、特定事業契約の各規定は甲及び乙を法的に拘束するものとする。乙は、SPCをして、運営期間終了後の引継ぎ時において甲の定める要求水準及び仕様を満足する状態で本施設を甲又はその指定する第三者に引継ぐものとする。なお、乙は、運営期間終了後の措置については、運営期間終了の5年前までに甲との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約のすべてが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、甲の第 12 条に基づく乙に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 特定事業契約に関して、乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① xx取引委員会が、次のいずれかに該当する命令を行い、当該命令が確定したとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項又は第2項の規定による命令(独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限(以下「不当な取引制限」という。)又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。)
イ 独占禁止法第8条の2第1項又は第3項の規定による命令(不当な取引制限に相当する行為又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約に係る命令に限る。ウにおいて同じ。)
ウ 独占禁止法第8条の2第2項において準用する独占禁止法第7条第2項の規定による命令
② xx取引委員会が、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の9第1項若しくは第2項の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
③ 乙(乙の役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条
の6若しくは第 198 条の規定による有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
④ その他本事業に係る入札に関して、前各号の規定による違法な行為を行ったことが明らかになったとき。
(2) 乙の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(乙の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事
務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約で特定事業契約の履行に伴うもの(以下この号において「下請契約等」という。)について、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該乙が、①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を除く。)に、xが当該乙に対して当該下請契約等の解除を求め、当該乙がこれに従わなかったとき。
(3) 乙が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、甲が相当期間を設けて是正勧告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(4) 締結している基本契約以外の特定事業契約が甲により解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、乙の第 12 条に基づく甲に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 甲が、基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、乙が相当期間を設けて是正勧告したにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が乙により解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条乃至第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
6 次の各号のいずれかに該当する場合、何らの意思表示もなしに、その時点で甲が基本契約を解除したものとみなされるものとする。
(1) 乙のいずれかが基本契約の債務の履行を拒否し、又は、いずれかの乙の責めに帰すべき事由によってその基本契約の債務について履行不能となった場合
(2) 次の各号に掲げる者が基本契約を解除した場合
① いずれかの乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
② いずれかの乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
③ いずれかの乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 甲及び乙は、第2項乃至第6項の定めるところに従って基本契約が解除された場合、締結している基本契約以外の特定事業契約において損害賠償金、違約金及び契約保証金の取扱いについて定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
(秘密保持等)
第 15 条 甲及び乙は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 甲が本施設の運営に必要と認めた場合(本施設の保全や維持管理のためのみならず、改良を要する場合を含む。)
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報
に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従う ほか、甲の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第 16 条 基本契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、神戸地方裁判所を第
1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第 17 条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
基本契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その
1通を所持する。
令和 年 月 日
(甲) xxxxxxx0xx 00 x0x尼崎市
尼崎市長 x x x
(乙) <代表企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<設計企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<建設企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<運営企業>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
<SPC>
[所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
第1工場跡地整備・運営事業(本事業)
2.施設の概要
(1) 新設する施設
建設場所 :xxxxxxxxxx0xx
敷地面積 :24,981.436㎡(クリーンセンター第1工場側)焼却施設 :447t/24h以下(149t/24h以下×3炉)
リサイクル施設:55t/5hし尿処理施設 :19kL/日
その他施設 :SPC事務所棟及び外構施設等
(2) 解体する施設
事業場所 :xxxxxxxxxx0xx
焼却施設 :第1工場 第1機械炉(稼働停止)、第1工場 第2機械炉し尿処理施設 :し尿受入施設、陸上処理施設、圧送施設
特高受電棟(第3工場敷地内)
庁舎等 :大高洲庁舎・整備工場棟、収集車車庫
3.事業の対象となる業務範囲の概要
(1) 乙が行う業務
ア 調査等に関する業務 (ア) 電波障害調査
(イ) 解体撤去に必要なアスベスト、ダイオキシン類等調査
(ウ) 施設の整備に必要な調査(補完的な測量や地質調査等を含む。) (エ) 施設の整備及び供用に係る環境影響評価(事後調査)
イ 本施設の整備に関する業務 (ア) 整備対象施設の実施設計
(イ) 解体対象施設の解体設計
(ウ) 焼却施設のプラント工事
(エ) リサイクル施設のプラント工事 (オ) し尿処理施設のプラント工事
(カ) 土木建築工事(第3工場跡地に整備する清掃事務所棟への自営線敷設を含む。)
(キ) 解体撤去工事(土壌汚染対策工事を含む)
(ク) その他の工事(試運転及び運転指導、警備設備、電力・用水・ガス・排水・雨水・電話等各種ユーティリティの引込みに係る工事、既存し尿処理施設稼働継続工事(仮設トイレ、電源引込、工業用水配管、上水引込、インタ
ーネット引込移設、下水側テレメータ・投入弁開閉等)、その他必要な工事)
ウ 本施設の運営に関する業務 (ア) 廃棄物の受入管理業務
(イ) 運転管理業務
(ウ) 維持管理業務(第3工場跡地に整備する施設への自営線維持管理を含む) (エ) 環境管理業務
(オ) 情報管理業務
(カ) 発電電力管理業務(第3工場跡地に整備する施設への令和13年度以降の電力供給を含む。ただし、売電先の選定は甲が行い、余剰電力の売電収益は、試運転期間中も含め、甲に帰属することとする。)
(キ) 啓発業務(施設見学に関する一般市民・社会科見学・行政視察等への案内 を行うこと。ただし、各見学の受付と、行政視察時の質疑対応は甲が行う。)
(ク) その他関連業務(見学者・来場者対応、清掃、植栽管理、防火・防災管理、警備・防犯、説明用パンフレットの改訂・発行等)
(ケ) 運営状況に係るセルフモニタリングエ その他の業務
(ア) 建築士法に定められる工事監理
(イ) 必要な諸官庁届出等(乙が行うべきもの)
(ウ) 交付金申請など甲が行う諸官庁届出等の支援(経費負担も含む) (エ) 近隣対応(工事に関するものなど乙が行うべきもの)
(オ) 甲が行う近隣対応の支援
(2) 甲が行う業務
ア 調査等に関する業務
(ア) アスベスト、ダイオキシン類等調査(代表点のみ) (イ) 土壌汚染状況調査(地歴調査まで)
(ウ) 施設の整備及び供用に係る環境影響評価(事後調査を除く)イ 本施設の整備に関する業務
(ア) 既存施設からの不要備品等の撤去 (イ) 特記なき什器備品の設置
(ウ) 電波障害対策工事
(エ) 乙が行う整備のモニタリングウ 本施設の運営に関する業務
(ア) ごみ及びし尿・浄化槽汚泥の収集 (イ) 他施設から本施設へのごみの転送 (ウ) 既存施設の運転・維持管理
(エ) 第3工場跡地に整備する施設の運営・維持管理
(オ) 資源物や焼却灰、最終処分する不燃物、危険物・有害物・適正処理困難物
(甲所掌のもの:小型充電式電池・ボタン電池・乾電池・割れていない蛍光灯・水銀製品類・鉛含有製品)等の引取先や搬出業者の選定(積込又は発送は乙所掌)
(カ) 余剰電力の売電先の選定
(キ) 焼却灰(主灰・飛灰)の搬送・処分(積込は乙所掌) (ク) 排ガス中の硫黄酸化物に係る汚染負荷量賦課金の負担
(ケ) 啓発業務(施設見学に関する一般市民・社会科見学・行政視察等の受付、行政視察時の質疑対応)
(コ) 乙が行う施設運営のモニタリング
(サ) その他これらを実施する上で必要な業務エ その他の業務
(ア) 近隣対応
(イ) 必要な諸官庁届出等(交付金申請など甲が行うべきもの)
以 上
別紙2 事業日程
1 整備期間
令和6年7月上旬~令和 14 年3月 31 日(7年9ヶ月間)
ただし、以下の各号に定める期日までに各施設の整備を完了させるものとする。
<第Ⅰ期工事> :令和9年9月頃まで
① 既存し尿処理施設稼働継続工事(必要に応じて管理棟内の設備を移設する等)
② 大高洲庁舎及び整備工場棟撤去
③ 第1工場撤去(令和7年度後半以降)
<第Ⅱ期工事> :令和 13 年3月まで
① 焼却施設建設
② リサイクル施設建設
③ し尿処理施設建設
④ その他施設整備(SPC 事務所棟及び外構施設等)
<第Ⅲ期工事> :令和 14 年3月まで
① 既存し尿処理施設撤去
② 既存特高受電棟撤去
2 運営期間
令和 13 年 4 月 1 日~令和 33 年 3 月 31 日(20 年間)
各施設の竣工後、以下に定める期間において各施設の運営を行うものとする。
① 焼却施設 :令和 13 年 4 月~令和 33 年 3 月(20 年間)
② リサイクル施設 :令和 13 年 4 月~令和 33 年 3 月(20 年間)
③ し尿処理施設 :令和 13 年 4 月~令和 33 年 3 月(20 年間)
④ その他施設 :令和 13 年 4 月~令和 33 年 3 月(20 年間)
以 上
別紙3 本事業の特約
第1 暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 甲及び乙は、特定事業契約を締結するに当たり、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号。以下「条例」という。)第7条及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年7月実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団等の排除)
2 乙は、暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第4号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)と下請契約及び資材又は原材料の購入契約その他甲と締結した特定事業契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない(既に暴力団等との間で下請契約等を締結している場合にあっては、当該下請契約等を解除しなければならない)。
3 乙は、当該者を甲とする下請契約等を締結する場合においては、この特約に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 乙は、下請契約等の乙が暴力団等であることが判明したときは、甲に報告しなければならない。
5 乙は、特定事業契約の履行に伴い、暴力団等から工事等の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、甲に報告し、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。下請契約等の乙が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 甲は、乙及び下請契約等の乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、それらの役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。以下同じ。)の名簿その他 の必要な情報の提供を求めることができる。
7 甲は、乙から提供された情報を警察署長に提供することができる。
8 甲は、乙又は下請契約等の乙が暴力団等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 甲は、警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又は他の実施機関(本市の議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、xx委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づき本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(甲の解除権)
10 甲は、次のいずれかに該当するときは、特定事業契約を解除することができる。この場合においては、尼崎市工事請負契約約款の規定を準用する。
(1) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 乙が下請契約等を締結するに当たり、その相手方が暴力団等であると知りながら、その契約を締結したと認められるとき。
(3) 乙が、請負等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、乙に対し、当該第三者との間で契約を締結しないこと(既に当該第三者との間で契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除すること)を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、乙が正当な理由なく当該契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い、乙又は下請契約等の相手方その他関係者に損害が生じた場合であっても、乙は甲に対してその損害を請求することはできない。
12 乙が特定事業契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の甲が行う一切の措置について異議を述べることができない。
(誓約書の提出等)
13 乙は、特定事業契約の契約金額(単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じて得た額に消費税相当額を加えた額)が200万円を超える場合には、甲に対し、特定事業契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 乙が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の乙としないこと。
(3) 乙は、下請契約等(乙が特定事業契約の履行に伴い締結する下請契約等を一次下請契約等として、以下、下請契約等が数次にわたるときは、そのすべての下請契約等を含む。以下同じ。)の乙が暴力団等と下請契約等を締結しないよう指導し、二次以下の下請契
約等の乙が暴力団等であることが判明したときには、その旨を甲に報告するとともに、当該下請契約等の甲に対しその者を当該下請契約等から排除するよう要請すること。
(4) 乙が前3号のほか、特定事業契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには、契約の解除、損害賠償請求その他の甲が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 乙は、下請契約の乙から、この誓約書に準じた甲に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させ(一次下請契約の乙が二次下請契約を締結した際は、二次下請契約の乙に対し甲あての誓約書を提出させ、三次以下すべての下請契約についても同じ。)て保管し、当該誓約書を工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに甲へ提出すること。ただし、各下請契約の契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円以下の場合は、この限りでない。
(6) 乙は、下請契約の乙が誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ちにその提出を求め、下請契約の乙がこれに応じないときは、その旨を甲に報告すること。
(7) 甲が、第5号により下請契約の乙から提出させて保管することとした誓約書を提出するよう求めたときには、直ちにこれを提出すること。
(8) 甲が、x又は下請契約等の乙が暴力団等に該当するか否かを確認するために、それらの役員等の名簿その他の情報の提供を求めた場合には、乙は速やかに必要な情報を甲に提出すること。
(9) 甲が、乙又は下請契約等の乙が暴力団等に該当するか否かを確認するために、乙から提供された情報を警察署長に提供し、警察署長の意見を聴くことに承諾すること。
(10) 甲が、警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために、利用し、又は他の実施機関に提供することに承諾すること。
(11) 乙は、特定事業契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、甲に報告し、及び警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
(12) 乙は、下請契約等の乙に対し、当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたときには、乙に報告するよう指導すること。
(13) 乙は、下請契約等の乙から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び下請契約等の乙が当該下請契約等の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには、甲に報告し、警察署長に届け出て、当該下請契約等の乙とともに捜査上必要な協力をすること。
14 乙は、下請契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合には、その合計金額)が200万円を超えるときには、前項の規定に準じて当該下請契約の乙に誓約書を提出させ、工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定によりこの特約に準じて下請契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を甲に提出しなければならない。
15 乙は、下請契約の乙が前項の誓約書を提出していないことが判明した場合には、直ち
にその提出を求めるものとし、下請契約の乙が応じないときは、その旨を甲に報告しなければならない。
16 乙は、第14項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、甲がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(乙からの協力要請)
17 乙は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、甲及び警察署長に協力を求めることができる。
以 上