RoboTANGO 使用許諾約款 新旧対照表
RoboTANGO 使用許諾約款 新旧対照表
変更前 | 変更後 |
第 6 条(支払い) お申込者は、本ソフトウェアの使用許諾の対価として、別途定めるとおり初期費用及び月額費用をレイズ又はレイズの指名する本ソフトウェアの販売店の指定する方法で支払うものとします。なお、月の途中で本契約が開始又は終了した場合においても、月額で課金される費用は日割計算によらないものとし、満額課金とします。 | 第 6 条(支払い) お申込者は、本ソフトウェアの使用許諾の対価として、別途定めるとおり初期費用及び月額費用をレイズ又はレイズの指名する本ソフトウェアの販売店の指定する方法で支払うものとします。本ソフトウ ェアの使用許諾の対価の支払手数料等はお申込者の負担とします。なお、月の途中で本契約が開始又は終了した場合においても、月額で 課金される費用は日割計算によらないものとし、満額課金とします。 |
(新設) | 第 26 条(輸出管理) 1. 第 5 条第 3 項の規定にかかわらず、お申込者が、本ソフトウェアを 国外に持ち出す場合、事前にレイズの承諾を得るとともに、外国為替及び外国貿易管理法等、技術輸出に関する関連法規を遵守します。なお、米国輸出管理法等外国の輸出関連法規が適用される場合には、それらの法規も遵守します。 2. お申込者は、外国の税法が適用されるときはこれを遵守するものと します。 |
第 26 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 4 条(著作権等の帰属)、第 8 条(禁止事項)、 第 15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠 償)、第 25 条(販売店を通じた契約における特約)、本条及び第 27 条(準拠法及び管轄合意)の条項は、引き続きその効力を有するも のとします。 | 第 27 条(残存条項) 本契約の終了後も、第 4 条(著作権等の帰属)、第 8 条(禁止事項)、 第 15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠 償)、第 25 条(販売店を通じた契約における特約)、第 26 条(輸出 管理),本条及び第 28 条(準拠法及び管轄合意)の条項は、引き続き その効力を有するものとします。 |
第 27 条(準拠法及び管轄合意) 第 28 条(協議事項) 第 29 条(権利の非放棄) | 第 28 条(準拠法及び管轄合意) 第 29 条(協議事項) 第 30 条(権利の非放棄) |
第 30 条(可分性) 第 31 条(完全合意) 第 32 条(解釈) 第 33 条(無償トライアル版に関する特約) | 第 31 条(可分性) 第 32 条(完全合意) 第 33 条(解釈) 第 34 条(無償トライアル版に関する特約) |
2020 年 7 月 15 日 制定 2020 年 9 月 23 日 改訂 2021 年 5 月 26 日 改訂 2021 年 7 月 1 日 改訂 スターティアレイズ株式会社 | 2020 年 7 月 15 日 制定 2020 年 9 月 23 日 改訂 2021 年 5 月 26 日 改訂 2021 年 7 月 1 日 改訂 2022 年 8 月 1 日 改訂 スターティアレイズ株式会社 |
以上