① 固定費(サービス対価 C-1)
大阪市汚泥処理施設整備運営事業事業契約書(案)
令和 4 年 4 月大阪市
大阪市汚泥処理施設整備運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 大阪市汚泥処理施設整備運営事業 |
2 | 事業目的 | 上記事業の遂行(業務の概要は添付約款第 5 条に定めるとおり) |
3 | 事業場所 | xxxxxxxxxx 0 xx 0-0 |
xxxxxxxxx 0 xx 0-00 | ||
【xxxxxxxx 0 xx 00-00】 | ||
4 | 事業期間 | 自 契約成立日 至 令和 30 年 9 月 30 日(予定) |
ただし、本契約の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契約金額 | (1) 施設建設費に係る契約金額(サービス対価 A) |
① 設計建設費(サービス対価 A-1)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 解体撤去費(サービス対価 A-2)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
③ 開業費(サービス対価 A-3)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
(2) 建設期間中維持管理運営費に係る契約金額(サービス対価 B)
① 建設期間中固定費(サービス対価 B-1)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 建設期間中変動費(サービス対価 B-2)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
③ 建設期間中修繕費(サービス対価 B-3)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
④ 建設期間中有効利用費(サービス対価 B-4)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
(3) 維持管理運営費に係る契約金額(サービス対価 C)
① 固定費(サービス対価 C-1)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 変動費(サービス対価 C-2)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
③ 修繕費(サービス対価 C-3)
ア 修繕費①(サービス対価 C-3-1)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)イ 修繕費②(サービス対価 C-3-2)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)ウ 修繕費③(サービス対価 C-3-3)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
④ 有効利用費(サービス対価 C-4)
[焼却灰資源化]
ア 有効利用費(サービス対価 C-4-1)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)イ 運搬費(サービス対価 C-4-2)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
[固形燃料化]
ウ 買取価格(サービス対価 C-4-3)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
ただし、本契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 添付約款第 7 条に定めるとおり。
7 契約条件 添付約款のとおり
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)及び添付約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。
本契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その
1 通を保有する。
令和 5 年 3 月●日
発注者: 大阪市
大阪市長 印
受注者:
印
大阪市汚泥処理施設整備運営事業事業契約約款
目 次
前 文 10
第 1 章 総則 11
第 1 条(目的及び解釈) 11
第 2 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 11
第 3 条(事業日程) 11
第 4 条(事業場所) 11
第 5 条(本事業の概要) 12
第 6 条(国庫補助金、許認可及び届出等) 12
第 7 条(契約保証金等) 13
第 8 条(保険) 14
第 9 条(統括管理業務) 14
第 10 条(監督職員) 14
第 11 条(地域住民対応等) 15
第 12 条(貸与品等) 15
第 13 条(一般的損害等) 16
第 14 条(第三者に及ぼした損害等) 16
第 15 条(損害等の算定方法) 17
第 2 章 設計業務 17
第 16 条(設計業務) 17
第 17 条(第三者による実施) 18
第 18 条(事前調査) 18
第 19 条(条件変更等) 18
第 20 条(基本設計の完成検査) 19
第 21 条(詳細設計の完成検査) 20
第 22 条(甲の請求による設計の変更) 20
第 23 条(乙の請求による設計の変更) 20
第 24 条(設計業務に関するモニタリング) 21
第 3 章 建設業務 21
第 25 条(本件工事に伴う近隣対策) 21
第 26 条(本件工事の施工) 22
第 27 条(第三者による実施) 23
第 28 条(乙の施工責任) 23
第 29 条(工事施工計画) 23
第 30 条(工事施工報告) 24
第 31 条(条件変更等) 24
第 32 条(臨機の措置) 25
第 33 条(工事監理者の設置) 25
第 34 条(工事監理状況の報告) 25
第 35 条(取合等に関する条件) 26
第 36 条(建設業務に関するモニタリング) 26
第 37 条(試運転及び性能試験) 27
第 38 条(乙による完成検査等) 29
第 39 条(法令による完成検査等) 29
第 40 条(甲による完成確認) 29
第 41 条(建設業務完了手続) 30
第 42 条(工事の一時停止) 31
第 43 条(工期等の変更) 31
第 44 条(工期等の変更による費用等の負担) 32
第 46 条(本施設の引渡し) 33
第 47 条(部分使用) 33
第 48 条(引渡し遅滞の場合における損害金等) 33
第 49 条(契約不適合責任) 33
第 4 章 建設期間中維持管理・運営業務 34
第 50 条(建設期間中維持管理・運営業務) 35
第 51 条(有効利用)【固形燃料化の場合】 35
第 51 条(有効利用)【焼却灰資源化の場合】 36
第 52 条(第三者による実施) 36
第 53 条(建設期間中維持管理・運営業務計画) 36
第 54 条(建設期間中維持管理・運営業務の遂行体制) 37
第 55 条(見学者対応等) 37
第 56 条(非常時又は緊急時の対応等) 38
第 57 条(災害時の脱水汚泥の受入れ等) 38
第 58 条(セルフモニタリング) 38
第 59 条(建設期間中維持管理・運営業務の報告) 39
第 60 条(建設期間中維持管理・運営業務に関するモニタリング) 39
第 61 条(損害発生時の対応) 40
第 5 章 維持管理・運営業務 40
第 62 条(維持管理・運営業務) 40
第 63 条(有効利用)【固形燃料化の場合】 41
第 63 条(有効利用)【焼却灰資源化の場合】 41
第 64 条(第三者による実施) 42
第 65 条(維持管理・運営業務の実施計画) 42
第 66 条(維持管理・運営業務の遂行体制) 42
第 67 条(見学者対応等) 43
第 68 条(非常時又は緊急時の対応等) 43
第 69 条(災害時の脱水汚泥の受入れ等) 43
第 70 条(セルフモニタリング) 44
第 71 条(維持管理・運営業務の報告) 44
第 72 条(維持管理・運営業務に関するモニタリング) 44
第 73 条(損害発生時の対応) 46
第 6 章 サービス対価の支払 46
第 74 条(サービス対価の支払) 46
第 75 条(前金払) 46
第 76 条(保証契約の変更) 47
第 77 条(保証契約の解除) 48
第 78 条(前払金の使用等) 48
第 79 条(前払金等の不払に対する業務中止) 48
第 80 条(サービス対価の減額) 48
第 7 章 契約の終了等 49
第 81 条(契約期間) 49
第 82 条(甲の事由による解除) 49
第 83 条(乙の債務不履行等による解除) 49
第 84 条(甲の債務不履行による解除等) 51
第 85 条(不可抗力事由に基づく解除等) 51
第 86 条(法令改正等が行われた場合等の解除等) 52
第 87 条(引渡日前の解除の効力) 52
第 88 条(引渡日以降の解除の効力) 54
第 89 条(解除に伴う措置) 54
第 90 条(違約金及び損害賠償) 55
第 91 条(保全義務) 56
第 92 条(関係書類の引渡し等) 56
第 93 条(所有権の移転) 57
第 8 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 57
第 94 条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 57
第 95 条(法令改正等による契約内容の変更等) 57
第 96 条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 57
第 97 条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 58
第 98 条(追加費用又は損害の発生原因事由が複合して生じた場合の負担額決定方法) 58
第 9 章 雑則 58
第 99 条 (公租公課の負担) 58
第 100 条(運営協議会) 59
第 101 条(財務書類の提出) 59
第 102 条(秘密保持) 59
第 103 条(個人情報の保護に関する乙の責務) 60
第 104 条(個人情報等の管理義務) 60
第 105 条(目的外使用の禁止) 60
第 106 条(外部持出しの禁止) 61
第 107 条(複写複製の禁止) 61
第 108 条(個人情報等の保護状況に関する検査の実施) 61
第 109 条(事実の公表) 61
第 110 条(著作xx) 61
第 111 条(著作権の侵害防止) 61
第 112 条(知的財産権) 62
第 113 条(株式等の発行制限) 62
第 114 条(権利等の譲渡制限) 62
第 115 条(乙の兼業禁止) 62
第 116 条(遅延利息) 63
第 117 条(入札説明書等の変更) 63
第 118 条(管轄裁判所) 63
第 119 条(疑義に関する協議) 63
第 120 条(その他) 64
第 121 条(誓約書の提出) 64
別紙 | 1 | 用語の定義 |
別紙 | 2 | 事業日程 |
別紙 | 3 | サービス対価 |
別紙 | 4 | xxすべき保険 |
別紙 | 5 | 不可抗力事由による損害、損失及び費用の負担割合 |
別紙 | 6 | 保証書の様式 |
別紙 | 7 | サービス対価の減額の基準と方法 |
別紙 | 8 | 提出書類の構成及び内容 |
前 文
大阪市(以下「甲」という。)では、12 か所の下水処理場で発生した汚泥を消化し、送泥ネットワークを通じて舞洲スラッジセンターと平野下水処理場の 2 拠点へ送泥し、集中処理を行っている。現在は、舞洲スラッジセンターに設置している汚泥溶融炉と平野下水処理場に設置している汚泥溶融炉及び汚泥炭化炉(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づいた事業で実施中)で汚泥を処理しているが、そのうち汚泥溶融炉は老朽化による維持管理費の増加が課題となっており、改築更新が必要となっている。
本事業は、舞洲スラッジセンターと平野下水処理場の汚泥処理施設の改築及び運転管理、保守管理、修繕、有効利用(運搬を含む)等(以下「維持管理・運営」という。)を一体的に行うことで、スケールメリットを活かした長期的かつ安定的な汚泥処理を実現し、環境にも配慮しながら、下水道事業の継続性を確保するとともに、事業にかかるライフサイクルコストの最適化を図ることを目的とする。事業の実施にあたっては、事業者に施設の形式や規模・台数など自由度を持った提案を求め、創意工夫や経験、ノウハウを活用することで、より効率的・経済的で有効性のある事業となることにも期待して、PFI 法に基づき、大阪市汚泥処理施設整備運営事業(以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
甲は、本事業に関して公表した入札説明書等に基づき、総合評価一般競争入札を実施し、
●●グループ(以下「落札者」という。)を落札者に決定した。
落札者は、甲との間において令和 4 年●月●日付基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___
(以下「乙」という。)を設立した。
甲及び乙は、基本協定書第 6 条第 4 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 総則
第 1 条(目的及び解釈)
本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるとおりとする。
3 乙は、法令のほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先する。
4 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、事業者提案の内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲は乙と協議の上で、その記載内容に関する事項を決定する。
5 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 2 条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
乙は、本事業が公共施設の整備事業としての高い公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)その他関係法令(社会保険・労働保険に関する法令を含む。)の規定のほか、職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成 18 年大阪市条例第 16 号。以下「コンプライアンス条例」という。)における委託先事業者に係る規定を守り、善良な管理者の注意をもって本事業を実施しなければならない。
3 乙は、甲の求めるところに応じて、本事業に係る甲の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行う。
4 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第 3 条(事業日程)
本事業は、別紙 2 に記載される日程に従って実施される。
第 4 条(事業場所)
甲は、本事業用地を、乙による本施設の設計及び建設のために使用する目的で、当該目的の限度で、設計・建設期間の初日から本施設の引渡日までの期間中、乙に対し無償で貸
11
し付ける。乙は、当該期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 設計・建設期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して現状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 46 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙から甲に対して返還されたものとみなされる。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の終了日又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了する。
3 乙は、第 1 項により甲から貸与を受けている期間中、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行う。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸してはならない。
5 設計・建設期間において、乙の責めに帰すべき事由(乙が実施した測量・地質調査等の不備を含むがこれに限られない。)によらず本事業用地の埋蔵物、埋設物、地質、土壌汚染又は地盤沈下に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に予見可能な範囲の損害、損失及び費用は乙が、それ以外の部分は甲が負担する。ただし、第 13 条の定めるところに従って甲が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
6 乙は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに甲への引渡し前の本施設につき、譲渡、賃貸、担保権の設定その他の処分行為を行ってはならない。
第 5 条(本事業の概要)
本事業は、設計業務、建設業務、建設期間中維持管理・運営業務、維持管理・運営業務、甲が行う事業の受託者及び事業者等への協力、第三者への説明協力対応、その他これらに 付随し、関連する一切の業務により構成される。
2 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また、本事業に関する乙の資金調達は、全て乙が自らの責任において行う。
第 6 条(国庫補助金、許認可及び届出等)
xは、法令に従い、国庫補助金の交付申請を行うものとし、乙は、当該国庫補助金交付申請その他の関連手続に関し、甲の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を甲のために代行するなど必要な支援と協力を行う。
2 乙は、甲が取得すべき許認可を除き、設計業務、建設業務、建設期間中維持管理・運営業務及び維持管理・運営業務等に関する本契約上の乙の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自らの責任と費用負担において完了しなければならない。
3 乙は、本件工事に関して建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、甲に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに甲に対してその旨を報告する。
4 前項に定める場合のほか、乙は、甲が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを甲に提出する。
5 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による第 2 項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
6 甲が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践するうえにおいて必要があり、乙に対して協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
第 7 条(契約保証金等)
乙は、甲に対し、設計・建設期間中に係る保証については本契約の締結日までに、維持管理・運営理期間中に係る保証については維持管理・運営開始日までに、次の各号に掲げるもののうち、いずれかの保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、設計・建設期間中はサービス対価A とサービス対価 B の総額の 100 分の 10 以上に相当する金額、維持管理・運営期間中はサービス対価 C の総額の 100 分の 10 以上に相当する金額とする。なお、維持管理・運営期間中の履行保証保険については、1 年以上の保険期間を設定することを前提に、維持管理・運営期間中において更新ができるものとする。この場合の保証額は、当該保険期間におけるサービス対価 C の 100 分の 10 以上に相当する金額とすることができる。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、いずれも契約保証金の納付を免除する。
4 サービス対価A とサービス対価B 又はサービス対価C の金額の変更があった場合には、保証の額がサービス対価 A とサービス対価 B 又はサービス対価 C の金額の 100 分の 10 に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
5 第 1 項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供がなされているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって、本契約に基づき乙が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。また乙は、充当額相当額を直ちに補充して保証を付さなければならない。
第 8 条(保険)
乙は、自己又は設計・建設企業をして、設計・建設期間中、別紙 4 第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させる。
2 乙は、自己又は維持管理企業をして、建設期間中維持管理・運営期間中、別紙 4 第 2 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させる。
3 乙は、自己又は維持管理企業をして、維持管理・運営期間中、別紙 4 第 3 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させる。
4 前各項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、乙は、当該保険に係る 保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、甲に提出して、甲の確認を受けなければならない。
第 9 条(統括管理業務)
乙は、事業期間に亘り、要求水準書に定める要件を満たす統括管理責任者を甲の承諾を受けて 1 名配置し、統括管理責任者をして統括管理業務を行わせる。
2 乙は、配置した統括管理責任者を変更しようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 統括管理責任者は個別業務の責任者と兼務することができない。
第 10 条(監督職員)
xは、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、入札説明書等に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本契約書及び入札説明書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾、確認又は回答
(2) 本契約の履行についての乙又は乙の統括管理責任者に対する指示、承諾、確認又は協議
(3) 業務の進捗の確認、入札説明書等の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
(4) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾又は確認
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(6) 関連する 2 以上の工事における工程等の調整
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示、承諾又は確認は、原則として、書面により行うものとする。
5 本契約書に定める書面の提出は、入札説明書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
第 11 条(地域住民対応等)
乙は、常に本事業を適切に実施することに加え、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 乙は、本事業の実施に関して地域住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(受付、状況確認等、甲への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をするとともに速やかに甲に取次報告する。
3 前 2 項に定める地域住民対応は、乙の責任と費用負担の下に行うものとする。ただし、本事業の実施そのものに対する地域住民の要望、信頼、理解、協力を得るための適切な対応については、甲の責任と費用負担の下に行うものとし、乙はこれに協力する。
第 12 条(貸与品等)
乙は、甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
4 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に甲の判断に基づき、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
5 前 2 項の場合において、甲が返還、代品の納付、損害賠償等(以下「返還等」という。)を不要とするものについては、乙は返還等を要しない。
第 13 条(一般的損害等)
本事業を実施するに伴い生じた損害、損失、費用等(次条第 2 項、第 3 項若しくは第 4 項
又は第 96 条第 2 項若しくは第 97 条第 2 項に規定する損害を除く。以下、「損害等」とい
う。)については、乙がその損害等を負担する。ただし、その損害等(ただし、第 8 条に基づき加入した保険により填補されたか又は填補されるべき損害を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
第 14 条(第三者に及ぼした損害等)
乙は、本事業を実施するにつき第三者に賠償又は補償されるべき損害等を及ぼした場合又は損害等を及ぼすおそれを認識した場合、当該損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的措置を講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従うものとする。
2 本事業を実施するにつき第三者に及ぼした損害等(第 4 項に規定する損害を含む。)について、当該第三者に対して賠償又は補償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。ただし、当該損害等が本事業を実施するに伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものではなく、かつ不可抗力事由によるものと認められる場合において、乙が当該損害等を賠償等したときは、当該損害等に係る賠償又は補償の費用は第 96 条の定めるところに従って乙又は甲が負担する。
3 前項の定めにかかわらず、本事業を実施するにつき第三者に生じた損害等が、本事業を実施するに伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなく、かつ甲の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、甲が当該第三者に対して当該損害等(ただし、第 8 条に基づき加入した保険により填補されたか又は填補されるべき損害を除く。)を賠償又は補償する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、乙が第三者に対して損害等を賠償又は補償すべき場合において、甲が第三者から損害等の賠償又は補償を請求されたときは、乙は、当該第三者からの請求又は紛争により甲が負担した損害等のうち、甲が負担すべき損害等の範囲を超える部分について一切を甲に対して補償する。ただし、xが事前に乙に対応を協議せずに単独で負担した損害等はこの限りでない。
5 第 3 項の定めるところに従い、甲が第三者に対して損害等を賠償又は補償すべき場合において、乙が第三者から損害等の賠償又は補償を請求されたときは、甲は、当該第三者からの請求又は紛争により乙が負担した損害等の一切を乙に対して補償する。ただし、乙が事前に甲に対応を協議せずに単独で負担した損害等はこの限りでない。
6 xx項の場合その他本事業を実施するにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
第 15 条(損害等の算定方法)
次の各号に掲げる損害等についての損害額は、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害等
損害等を受けた出来形部分に相応するサービス対価の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害等
損害等を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害等を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
第 2 章 設計業務
第 16 条(設計業務)
乙は、本契約締結後速やかに、設計業務を開始する。
2 乙は、法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施する。ただし、第 20 条の定めるところに従って基本設計図書について甲の確認が得られない限り、乙は、甲の別段の指示がある場合を除き、詳細設計に係る設計業務に着手してはならない。なお、甲の責めに帰すべき事由により別紙 2 所定の基本設計図書の提出期限までに甲の確認が得られない場合、乙は、甲に対し、詳細設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、甲は、これに誠実に応じる。
3 乙は、設計業務に着手する前に、実施体制、工程、設計方針、調査計画等の内容を記載した業務計画書及び要求水準書第 3 章「3-4(1)」の項記載のセルフモニタリング計画書を作成して、甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、定期的に又は甲の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して甲に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について甲と協議する。
第 17 条(第三者による実施)
乙は、設計業務を設計・建設企業に委託して実施させる。
2 乙は、設計・建設企業以外の第三者に、設計業務の全部又は大部分を委託し又は設計・建設企業をして委託させてはならない。
3 乙は、設計業務の一部を設計・建設企業以外の第三者に委託する場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。設計・建設企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託する場合も同様とする。
4 設計・建設企業その他設計業務に関して乙又は設計・建設企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託は、全て乙の責任において行うものとし、設計・建設企業その他設計業務に関して乙又は設計・建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
第 18 条(事前調査)
乙は、自らの責任と費用負担において、甲の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地に関して、設計業務及び本件工事のために合理的に必要と認められる調査(電波障害等影響調査、地質調査、可燃性ガス調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「乙事前調査」という。)を行い、乙事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施する。なお、乙事前調査の内容及び範囲は乙が自らの責任の下に判断し決定するものであり、甲が保有する調査資料を乙に提供した場合においても、それを利用するか否かは乙が自らの責任において判断するものとし、甲は乙に提供した調査資料に不備や誤りがあったとしても一切責任を負わない。
2 乙事前調査の誤り又は懈怠に起因して甲又は乙において生ずる損害等(本事業を遂行するに当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は、乙がこれを負担する。
3 乙事前調査を行った結果、当該乙事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、乙に おいて設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するにあたり乙において生ずる 追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び本事業用地の現 場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲におい て甲がこれを負担するものとし、甲は、甲と乙との間の協議により決定される方法に従って、乙に対して支払う。なお、甲及び乙は、当該協議に際して、設計変更及び工期の変更その他 事業スケジュールの変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更するこ とができる。
4 乙が設計業務又は本件工事の実施に必要な調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、乙は予め甲の承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに従わなければならない。
第 19 条(条件変更等)
乙は、設計業務を行うに当たり、次の各号に掲げる事実のいずれかに該当することを発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合は除く。)
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 入札説明書等に明示されていない履行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、乙から前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくはサービス対価を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 20 条(基本設計の完成検査)
乙は、別紙 2 所定の基本設計図書の提出期限までに、別紙 8 第 1 項記載の基本設計図書を作成したうえ、入札説明書等及び事業者提案の定めるとおりに甲に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 甲は、前項に定めるところに従って提出された基本設計図書が、入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された基本設計図書の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従う。
3 前項の場合を除くほか、甲は、基本設計図書の提出後相当の期間内において、乙に対し、基本設計図書の内容を確認した旨を通知する。ただし、xは当該確認を理由として本事業の 実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 甲は、前項の通知後、乙が基本設計図書の引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければならない。
第 21 条(詳細設計の完成検査)
乙は、別紙 2 所定の詳細設計図書の提出期限までに、別紙 8 第 2 項記載の詳細設計図書を作成したうえ、入札説明書等及び事業者提案の定めるとおりに甲に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 甲は、前項に定めるところに従って提出された詳細設計図書が、入札説明書等、基本設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された詳細設計図書の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従う。
3 前項の場合を除くほか、甲は、詳細設計図書の提出後相当の期間内において、乙に対し、詳細設計図書の内容を確認した旨を通知する。xは当該確認を理由として本事業の実施の全 部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 甲は、前項の通知後、乙が詳細設計図書の引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければならない。
第 22 条(甲の請求による設計の変更)
甲は、必要があると認めるときは、甲が前条第 3 項に定める詳細設計図書の確認通知をな
す前かなした後かを問わず、乙に対して、別紙 2 に定める維持管理・運営期間の開始日の変 更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付し て、本施設の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本 事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の 要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が別紙 2 に定める維持管理・運営期間の開始日の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその認否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が本施設の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 6 章の規定に基づいて年度毎に支払われるサービス対価 A の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 43 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
第 23 条(乙の請求による設計の変更)
乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本施設の設計変更を行うことはできないものとする。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て本施設の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 6 章の規定に基づいて年度毎に支払われるサービス対価 A の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 43 条第 2 項を準用する。
第 24 条(設計業務に関するモニタリング)
xは、設計期間中随時、乙に事前に通知したうえで、本契約、業務計画書、入札説明書等及び事業者提案に従って設計業務が行われていることを確認するため、乙に対して中間確認を求めることができるものとする。この場合、乙は、当該中間確認の実施について、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、設計・建設企業をして、甲に対して必要、かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
2 甲は、前項に定めるところに従って実施された中間確認の結果、設計業務が本契約、業務 計画書、入札説明書等及び事業者提案に従って実施されていないと判断した場合、乙に対し、直ちに適切な是正措置を行うよう勧告し、乙に対し業務改善計画書の提出を求める。乙は、 甲の定める期限までに改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を甲に提出し、甲の承 諾を得なければならない。なお、甲は、乙が提出した業務改善計画書が、本契約、業務計画 書、入札説明書等及び事業者提案に従っていない状態を改善・復旧できる内容と認められな い場合は、業務改善計画書の変更・再提出を求めることができるものとする。
3 乙は、甲の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、その結果を業務改善報告書に取り纏め、甲に報告する。甲は、改善期限到来後も、改善・復旧が確認できない場合には、再度の改善勧告を行うことができるものとする。
4 甲は、本条に定めるところの説明及び報告の受領、確認、改善の勧告又は承諾の実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 3 章 建設業務第 1 節 総則
第 25 条(本件工事に伴う近隣対策)
甲は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、本施設の近隣住民(以下「近隣住民」という。)に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努める(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 乙は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施する。
3 乙は甲に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前にその内容を報告し、事後にその結果を報告する。
4 近隣対策により乙に生じた損害等(本事業を遂行するに当たり乙において当該近隣対策 の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、xがこれを負担する。ただし、入 札説明書等において甲が設定した条件又は甲が実施した近隣説明に直接起因して乙において 生じた損害等(本事業を遂行するに当たり乙において当該近隣対策の実施により生ずる追加 的な費用を含む。)については、xがこれを負担するものとし、その負担の方法については、xと乙との間において協議により決定する。
5 乙は、近隣対策の不調を理由として本事業の内容及び事業スケジュールを変更することはできない。ただし、甲の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、甲は、乙が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、本事業の内容又は事業スケジュールの変更を承諾する。
6 甲は、必要があると認める場合には、乙が行う近隣対策に協力することができるほか、乙が合理的な理由を示して甲の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、乙が行う近隣対策に協力する。
7 前各項及び本契約の他の規定にかかわらず、本事業用地の土壌汚染に起因して近隣住民及び本施設の利用者に対して健康被害が生じた場合、当該健康被害に対応するための費用は乙の負担とする。ただし、本事業の実施に起因して生じた健康被害ではないことを乙が立証した場合には、この限りではない。
第 2 節 工事の施工
第 26 条(本件工事の施工)
乙は、第 21 条の定めるところに従って詳細設計図書につき甲の確認を得て、かつ本件工 事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始する。
2 乙は、法令を遵守のうえ、入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工する。
3 乙は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、甲が指定する用地を仮設事務所及びヤード等の用地として使用することができる。ただし、当該用地の使用に関して甲又は第三者と
の調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行う。乙は、当該用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、前項に定めるほか、本件工事の施工に必要な用地を乙の責任と費用負担において確保する。
第 27 条(第三者による実施)
乙は、建設業務を設計・建設企業に請け負わせる。
2 乙は、設計・建設企業以外の第三者に、建設業務の全部又は大部分を請け負わせてはならない。
3 乙は、建設業務の一部を設計・建設企業以外の第三者に請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。設計・建設企業又は当該第三者が建設業務の一部を自己以外の第三者に請け負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 設計・建設企業その他建設業務に関して乙又は設計・建設企業が使用する一切の第三者に対する建設業務の請負は全て乙の責任において行うものとし、設計・建設企業その他建設業務に関して乙又は設計・建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、xが責任を負う。
第 28 条(乙の施工責任)
仮設、施工方法その他建設業務を実施するために必要な一切の手段については、xが自らの責任と費用負担において定めて措置する。
2 乙は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自らの責任と費用負担において調達する。甲は、合理的な範囲でこれに協力する。
第 29 条(工事施工計画)
乙は、甲と協議の上、本件工事の着工までに、次の各号に掲げる事項を記載した施工計画書を作成したうえ、入札説明書等及び事業者提案の定めるとおりに甲に対して提出し、甲の確認を受けるものとする。
(1) 工事概要
(2) 計画工程表(月別工事予定・進捗状況表を含む。)
(3) 現場組織表(協力関連会社一覧表を含む。)
(4) 主要機器
(5) 主要資材
(6) 施工方法(主要機械、仮設計画、搬入計画、切替計画、施工ヤード等を含む。)
(7) 施工管理計画
(8) 安全管理
(9) 緊急時の連絡体制及び対応
⑽ 交通管理
⑾ 環境対策
⑿ 現場作業環境の整備
⒀ 官公庁等への届出等の一覧
⒁ 再生資源の利用の促進及び建設副産物の適正処理方法
⒂ その他甲が指示する書類
2 乙は、前項の定めるところに従って甲に対して提出した施工計画書等に従って本件工事を遂行する。
第 30 条(工事施工報告)
乙は、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を甲に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、甲が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行う。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、前条第 1 項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出を以て代える。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、前条第 1 項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じる。
(1) 甲は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
(2) 乙は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備する。
(3) 甲は、乙に対して、建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 31 条(条件変更等)
乙は、建設業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明及び机上説明等に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 入札説明書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 入札説明書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等入札説明書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 入札説明書等で明示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある ときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 21 日以内に、その結果を乙に通 知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、入札説明書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し、入札説明書等を訂正する必要があるものについては甲が行う。
(2) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、入札説明書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては甲が行う。
(3) 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、入札説明書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては甲と乙とが協議して甲が行う。
5 前項の規定により、入札説明書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、工期若しくはサービス対価を変更しなければならない。
第 32 条(臨機の措置)
乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認められるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
第 3 節 工事監理
第 33 条(工事監理者の設置)
乙は、本件工事の着工前に、工事監理者を設置し、速やかに、かつ遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を甲に通知する。
2 乙は、前項に定める工事監理者の選任について、事前に甲の承諾を得なければならない。
第 34 条(工事監理状況の報告)
乙は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について、工事監理者の作成した監理業務報告書を、作成対象月の翌暦月 10 日までに甲に対して提出する。
2 乙は、前項に定める報告のほか、甲の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させる。
第 4 節 取合等に関する条件
第 35 条(取合等に関する条件)
乙は、要求水準書において定める、消化汚泥受入れ、脱水汚泥受入れ、脱水汚泥供給、上水、工業用水、再生水、下水、プラント排水、排気ガス、都市ガス、供給電力【、脱水分離液系返流水】等に関する取合等の条件に基づき、甲との取合及び既存施設との分界点を踏まえて、要求水準書において乙の業務範囲とされた工事及び当該工事に付随関連する業務を、自己の責任と費用負担において実施する。この場合、乙は、舞洲スラッジセンター、xx下水処理場【、此花下水処理場】内の各既存施設の円滑な運営並びに甲が発注する事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行う。
第 5 節 検査・確認
第 36 条(建設業務に関するモニタリング)
乙は、建設期間中、建設業務の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、甲の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、甲の請求後速やかに、甲に提出する。
2 甲は、本契約、詳細設計図書、入札説明書等及び事業者提案に従って建設業務が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高検査を実施する。
(1) 甲は、乙から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、本施設について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査を実施する。
(2) 甲は、出来高検査の検査事項及び方法について、乙と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、乙に対して通知する。
(3) 乙は、甲が行う出来高検査の実施に協力する。
3 前項に基づき実施される出来高検査のほか、乙は、本件工事期間中、別途甲が定める時期に定期的に監理業務報告書(管理日報、打合せ記録、主な工事内容、工事進捗状況、器材・施工検査記録及びその他甲が求める内容を含む)を作成し、工事の状況について甲に報告する。
4 前項に定めるほか、甲は随時、乙に事前に通知したうえで、本契約、詳細設計図書、入札説明書等及び事業者提案に従って建設業務が行われていることを確認するため、乙に対して建設業務について報告を求め、また、工事現場において本件工事の状況を、乙の立会いのうえ、確認することができる。この場合、乙は、甲に対して最大限の協力を行うものとし、ま
た、設計・建設企業をして、甲に対して必要、かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせる。
5 甲は、前二項に定めるところに従って実施された監理業務報告書その他の報告又は確認の結果、建設業務が本契約、詳細設計図書、施工計画書、入札説明書等及び事業者提案に従って実施されていないと判断した場合、乙に対し、直ちに適切な是正措置を行うよう勧告し、乙に対し業務改善計画書の提出を求める。乙は、甲の定める期限までに改善策、改善期限等を記載した業務改善計画書を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。なお、甲は、乙が提出した業務改善計画書が、本契約、詳細設計図書、施工計画書、入札説明書等及び事業者提案に従っていない状態を改善・復旧できる内容と認められない場合は、業務改善計画書の変更・再提出を求めることができるものとする。
6 乙は、甲の承諾を得た業務改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、その結果を業務改善報告書に取り纏め、甲に報告する。甲は、改善期限到来後も、改善・復旧が確認できない場合には、再度の改善勧告を行うことができるものとする。
7 甲は、本条に定めるところの説明及び報告の受領、確認、改善の勧告、承諾、又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 37 条(試運転及び性能試験)
乙は、要求水準書及び次項各号に定める試運転の要領を踏まえ、試運転及び性能試験の試験事項及び方法について甲と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、甲の指定する書式により試運転計画書及び性能試験計画書を作成のうえ、甲の確認を得るものとする。乙は、試運転計画書について甲の確認を受けたうえでなければ、試運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
(1) 乙は、本施設に属する各施設の施工が完成し、汚泥処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転及び性能試験の要領を記載した試運転計画書及び性能試験計画書を作成し、詳細設計図書との対応関係を示した資料を添えて甲に提出するものとする。
(2) 乙は、試運転計画書及び性能試験計画書について、乙が甲の確認を得て決定した試運転開始日の 14 日前までに甲の確認を受けるものとする。甲は、前号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、指摘事項がないときについては試運転計画書及び性能試験計画書に関して確認した旨を、試運転計画書及び性能試験計画書の提出日から 14 日以内に乙に通知する。
(3) 甲は、第 1 号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、それが乙との協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は詳細設計図書に基づいていないと認める場合には、その旨を指摘して、試運転計画書及び性能試験計画書の改訂を求めることができる。
(4) 乙は、前号の規定により甲に提出した試運転計画書及び性能試験計画書の改訂を求められた場合は、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運転計画書及び性能試験計画書を改訂して甲に再提出し、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲の確認を得た試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、本施設の試運転を実施する。
(1) 試運転は、要求水準書及び次号以降に定める試運転の要領により、甲と協議により定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 試運転は、建設期間中に行うものとし、甲と乙との間で協議により適切な期間を設定する。なお、試運転は実負荷運転まで行うものとする。
(3) 甲は、試運転の期間中、本施設の運転について担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を乙に通知し、その改善を指示することができるものとする。
(4) 乙は、試運転において、要求水準書又は試運転計画書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事について業務改善計画書を作成して甲に提出し、その確認を得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
(5) 乙は、試運転開始後、本施設が性能試験を行うに十分な状態に達したと判断したときは、その旨を甲に通知するものとする。
(6) 甲は、前項の通知受領後 14 日以内に、本施設の試運転に係るデータ等を確認し、要求水準書及び試運転計画書に規定された基準等が満たされているときは、乙に試運転合格を通知するものとする。
3 乙は、前項の試運転合格の通知を受けた後速やかに、第 1 項の定めるところに従って甲の確認を得た性能試験計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、本施設が要求水準書に規定された基準を満たして適正に稼動することを検査するために性能試験を行うものとする。
(1) 性能試験は、要求水準書及び次号以降に定める性能試験の要領により、甲と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 性能試験中に連続運転を実施し、性能を確認するものとする。
(3) 本施設は、性能試験の期間中、要求水準書及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たさなければならないものとする。本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、乙は、自らの責任と費用負担において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、本施設が当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
(4) 乙は、性能試験開始後、本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、本施設に関する性能試験のデータ等を添えて甲に通知するものとする。
(5) 甲は、前項の通知受領後 14 日以内に、前項のデータ等を確認し、要求水準書及び性能試験計画書に規定された基準等が全て満たされているときは、乙に性能試験合格を通知するものとする。
4 試運転及び性能試験中に必要となる消化汚泥及び再生水は、甲より乙に無償提供するもの とするが、その余の必要な物については、乙がその費用負担の下に調達するものとする。ま た、試運転及び性能試験の結果、処理された資源化物等は、乙の費用で処理するものとする。ただし、排水について、水量及び水質が要求水準書の定める要求水準を満たす場合、または 甲が処理可能と判断した場合には、甲において無償で処理するものとする。
第 38 条(乙による完成検査等)
乙は、前条に定める本施設の試運転及び性能試験に合格したときは、その日程を 14 日前に甲に対して通知したうえで、自らの責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡日までに完了する。
2 甲は乙に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができるものとし、乙は、これに従う。ただし、甲は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの甲の立会いの有無を問わず、乙は甲に対して、第 1 項に定めると ころの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告する。
第 39 条(法令による完成検査等)
乙は、前条第 3 項に定めるところに従って完成検査等の結果報告後速やかに、その日程を
7 日前に甲に対して通知したうえで、自らの責任及び費用負担において、本件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を引渡日までに受検し完了する。
2 甲は乙に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、乙は、これに従う。ただし、甲は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの甲の立会いの有無を問わず、乙は甲に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告する。
4 乙は、本件工事の工事完成時に、別紙 8 第 3 項記載の工事完成図書を作成したうえ、前項の報告とともに、入札説明書等及び事業者提案の定めるとおりに甲に対して提出する。
第 40 条(甲による完成確認)
甲は、乙による第 38 条及び第 39 条に定める検査等の終了後、次の各号に定めるところに従って本施設の完成確認を実施する。
(1) 乙は、工事現場において、設計・建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、甲による完成確認を受ける。
(2) 甲は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 乙は、乙による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、甲に対して説明する。
2 甲は、前項に基づく完成確認において、本施設が入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、乙に対して改善を勧告することができる。当該場合、乙は、自らの責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに甲の確認を受ける。なお、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくはサービス対価を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 甲は、本施設が入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、本施設の該当部分を最小限度破壊して、又は非破壊にて検査することができる。
4 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
5 乙は、前各項の定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、甲の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管する。
第 41 条(建設業務完了手続)
乙は、次の各号に定める事由が全て満たされた場合、甲に対し、業務完了届を提出する。甲は、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、次の各号に定める事由が全て満たされている かを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、乙によ る建設業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、乙に対して交付する。
(1) 第 40 条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと。
(2) 第 46 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(3) 前各号の他、入札説明書等及び事業者提案に定める内容の建設業務の履行を完了したこと。
(4) 第 8 条第 3 項に定めるところに従って本施設に付保されるべき別紙 4 第 3 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写し、その他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が甲に対して提出されたこと。
(5) 第 49 条第 10 項に定めるところに従って設計・建設企業の作成に係る保証書の原本が甲に対して提出されたこと。
2 甲は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 42 条(工事の一時停止)
甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、乙の責めに帰すべき事由なく、本件工事の全部又は一部を一 時停止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議の上、施工計画書記載の工期等を 変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持する等した結果、本件工事の一時停止に伴う追加費用を 必要とした場合、又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理 的な範囲において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する 書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は、不可抗力事由又は法令改正等により、本件工事の全部又は一部が一時停止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議の上、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して生じたことに基づいて、本件工事の全部又は一部が一時停止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持する等した結果、本件工事の一時停止に伴う追加費用を必要とした場合、又はその他乙に損害が生じた場合の追加費用又は損害の負担は、第 8 章の定めに従うものとする。
第 43 条(工期等の変更)
甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の認否を定めるものとする。
2 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の認否を定めるものとする。
3 第 1 項において、甲及び乙の間において協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は建設期間中維持管理・運営開始日若しくは維持管理・運営開始日を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第 1 項前段の場合にあっては、乙が工期変更の
請求を受けた日、第 1 項後段の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日)から 14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第 44 条(工期等の変更による費用等の負担)
甲の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を変更した場合、当該変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するもの とし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害 の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、甲が定め乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が追加費用又は損害の発生事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が、施工計画書記載の工期等の変更を認めた場合、乙は、当該変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
4 不可抗力事由、法令改正等又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して生じたことに基づき施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 8 章の定めに従うものとする。
第 7 節 損害の発生
第 45 条(本施設等への損害)
引渡日までに、不可抗力事由により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を乙に通知する。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 5 に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定める。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、甲及び乙は、第 8 章の定めるところに従う。
第 8 節 引渡し
第 46 条(本施設の引渡し)
乙は、本施設に属する各施設について、第 40 条に定めるところの甲による完成確認がな
された後、別紙 2 記載の当該施設の引渡日までに甲に引き渡し、所有権を甲に移転する。この場合、乙は、当該施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転しなければならない。
2 本施設に属する各施設の所有権は、乙がこれを原始的に取得するものとし、乙は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定する。
第 47 条(部分使用)
甲は、前条による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により本施設の全部又は一部を使用することによって、乙に損害等を及ぼしたときは、必要な費用を合理的な範囲内で負担しなければならない。
第 48 条(引渡し遅滞の場合における損害金等)
乙の責めに帰すべき事由により、別紙 2 記載の各施設の引渡日までに当該施設の引渡しが
できない場合においては、甲は、第 44 条に定める追加費用及び損害の支払とは別に、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、サービス対価 A のうち、引渡しが遅延した施設の部分に相応するサービス対価 A 相当額につき、遅延日数に応じ、別紙 2 記載の当該施設の引渡日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
第 49 条(契約不適合責任)
甲は、本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、本施設の修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が、甲の供した材料の性質又は甲の指示によって生じた場合(乙がその不適合を知りながら甲に告げなかった場合は除く。)はこの限りではない。また、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完については請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ
る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不可能であるとき
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3) 本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその期間を経過したとき
(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
4 前項の規定による履行の追完又は損害賠償の請求は、引渡日から 2 年を経過する日までにこれを行う。ただし、その契約不適合が本施設のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の不適合である場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)、又は乙の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡日から 10 年を経過する日までとする。
5 甲は、前項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 9 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
6 前二項にかかわらず、甲は、甲による完成確認の際に、契約不適合があることを知ったときは、直ちにその旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する履行の追完又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がその契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
7 本施設の全部又は一部が第 1 項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、甲は、第 2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を甲が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
8 甲は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治 29 年法律第 89 号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 乙は、本契約の締結日から 14 日以内に、別紙 6 に掲げた様式により、設計・建設企業に、甲に対し本条による履行の追完及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書 を甲に対して提出する。
第 4 章 建設期間中維持管理・運営業務第 1 節 総則
第 50 条(建設期間中維持管理・運営業務)
乙は、本施設のうち第 46 条に基づき甲への引渡しがなされた施設(以下「引渡済施設」という。)について、維持管理・運営業務が開始されるまでの間、建設期間中維持管理・運営業務を遂行するものとする。
2 乙は、引渡済施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業 者提案、建設期間中維持管理・運営業務計画書及び月間維持管理・運営業務計画書に基づき、建設期間中維持管理・運営業務を実施するものとする。
3 乙は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験等のために引渡済施設の全 部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、引渡済施設の停止を極力避け るよう努めるものとする。入札説明書等及び事業者提案に示された業務の水準及び内容(入 札説明書等と事業者提案とで異なる水準及び内容が示されている場合には、原則として入札 説明書等が優先するが、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案してい るものについては、事業者提案に示された水準及び内容とする。以下「業務水準」という。)の未達その他理由の如何を問わず、引渡済施設の運転の停止に起因する甲、乙又は第三者の 損害、費用(引渡済施設の全部又は一部の運転停止によって引渡済施設に搬入されるべき処 理対象物の引渡済施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となっ た場合における一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、乙により負担されるもの とする。ただし、引渡済施設の全部又は一部の停止が甲の責めに帰すべき場合は、この限り でない。
第 51 条(有効利用)【固形燃料化の場合】
乙は、引渡済施設において処理対象物を受け入れて入札説明書等及び事業者提案に基づく 有効利用に必要な処理を行ったうえで最終生成物を生成し、その全量を、事業者提案に基づ く買取単価( 円/t(うち消費税及び地方消費税金 円/t))にて、甲か ら買い取り、自らの責任でこれを石炭代替燃料として有効利用するものとする。その収益に ついては、乙に帰属するものとする。なお、乙は、当該買取金額を事業者提案に基づき、最 大 4 回/年(四半期に1回)の範囲で、甲の所定の方法により甲に対して支払うものとする。
2 最終生成物の所有権は、当該最終生成物が搬出車輌に積み込まれた時点を以て、甲から乙に移転し、その取扱い等により生じた危険の一切は、乙が負担する。
3 前各項の定めるところに従って売買される最終生成物に関し、甲は、その売主として、乙その他の第三者に対し、如何なる契約不適合責任も負担しないものとする。
4 乙は、事業者提案に基づく有効利用業務の内容等を変更できないものとする。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態(利用先での受入が困難になったなどの事業者提案における前提条件の変更は、甲が合理的に認めるものに限られる。)が生じた場合において、甲が、乙の求めに応じて、乙との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、乙は、当該協議の結果に従って有効利用業務の内容等を変更できるものとする。
第 51 条(有効利用)【焼却灰資源化の場合】
乙は、引渡済施設において処理対象物を受け入れて入札説明書等及び事業者提案に基づく有効利用に必要な処理を行ったうえで資源化利用し、生成した焼却灰の全量について、甲の委託を受けて産業廃棄物として処分する。なお、焼却灰の処分にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 29 年法律第 72 号)の定めを遵守するものとする。
2 甲は、乙に対し、事業者提案に基づく有効利用単価( 円/t(うち消費税 及び地方消費税金 円/t))及び運搬費単価( 円/t(うち消費税及び地 方消費税金 円/t))を、事業者提案に基づき、最大 4 回/年(四半期に1回)の範囲で、甲の所定の方法により乙に対して支払うものとする。
3 乙は、事業者提案に基づく有効利用業務の内容等を変更できないものとする。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態(事業者提案における前提条件の変更は、甲が合理的に認めるものに限られる。)が生じた場合において、甲が、乙の求めに応じて、乙との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、乙は、当該協議の結果に従って有効利用業務の内容等を変更できるものとする。
第 52 条(第三者による実施)
乙は、建設期間中維持管理・運営業務を維持管理・運営企業に委託するものとし、維持管理・運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託してはならない。
2 乙は、建設期間中維持管理・運営業務の一部を維持管理・運営企業以外の第三者に委託する場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出るものとする。当該第三者又は維持管理・運営企業がさらに第三者に建設期間中維持管理・運営業務の一部を再委託する場合も同様とする。
3 維持管理・運営企業その他建設期間中維持管理・運営業務に関して乙又は維持管理・運営企業が使用する一切の第三者(以下「建設期間中維持管理・運営業務従事者」という。)に対する建設期間中維持管理・運営業務の委託は全て乙の責任において行うものとし、建設期間中維持管理・運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 53 条(建設期間中維持管理・運営業務計画)
乙は、建設期間中維持管理・運営業務を開始するにあたり、引渡済施設毎に、当該施設の引渡しの 60 日前までに、入札説明書等及び事業者提案に基づき、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、当該施設の維持管理・運営の実施計画(建設期間中維持管理・運営期間のみならず、維持管理・運営期間における実施計画を含む。)を定めた全体維持管理・運営業務計画書及び当該施設の修繕計画(建設期間中維持管理・運営期間のみならず、維持管理・運
営期間における修繕計画を含む。)を定めた修繕計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、建設期間中維持管理・運営期間中の各事業年度において、引渡済施設毎に、別紙 8第 4 項の定めるところに従って、当該事業年度における引渡済施設の維持管理・運営計画を記載した年間維持管理・運営業務計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。なお、年間維持管理・運営業務計画書は、引渡済施設毎に、第 1 回目は引渡済施設の引渡日の 60 日前までに引渡日の属する事業年度末までの分を提出し、第 2 回目以降は 1 年分を当該事業年度に属する 2 月末日までに提出するものとする。
3 乙は、建設期間中維持管理・運営業務期間中の各歴月において、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、当該歴月における引渡済施設の維持管理・運営計画を記載した月間維持管理・運営業務計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。なお、月間維持管理・運営業務計画書は、引渡済施設毎に、第 1 回目は引渡済施設の引渡日の 60 日前までに引渡日の属する月の月末までの分を提出し、第 2 回目以降は 1 か月分を当該歴月の直前の歴月の 20 日までに提出するものとする。
第 54 条(建設期間中維持管理・運営業務の遂行体制)
乙は、建設期間中維持管理・運営業務に関し、入札説明書等及び事業者提案に基づき、建設期間中維持管理・運営業務に従事する者(本条において、「建設期間中維持管理・運営業務従事職員」という。)を選任して建設期間中維持管理・運営業務遂行体制を整え、建設期間中維持管理・運営業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した建設期間中維持管理・運営業務従事職員名簿を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、建設期間中維持管理・運営業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある建設期間中維持管理・運営業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 甲は、特定の建設期間中維持管理・運営業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対しその交代を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
第 55 条(見学者対応等)
甲は、あらかじめ定められた手続に従って、引渡済施設の見学希望者の受付等、引渡済施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、乙と協議のうえこれを定めるものとする。
2 乙は、引渡済施設の維持管理・運営の障害とならない限り、甲が行う引渡済施設の見学者への対応に協力して見学者への説明等を行うものとし、且つ見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
3 甲は、施設見学の実施にあたり、見学者を指導監督し、第 100 条に定める運営協議会の協議により定めた見学日程、見学場所及び順路その他施設見学に関するルールを遵守させるものとする。
第 56 条(非常時又は緊急時の対応等)
乙は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、入札説明書等及び事業者提案に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に報告するものとする。
2 乙が引渡済施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は甲の職員等により引渡済施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、乙は、直ちに甲と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、乙は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、甲に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される建設期間中維持管理・運営業務実施報告書の提出をもって甲に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した、乙の責めに帰すべからざる事由に基づく増加費用及び乙が被った損害は、甲乙協議の上、合理的範囲で甲が負担するものとする。
第 57 条(災害時の脱水汚泥の受入れ等)
災害等が発生し、市域の下水処理場が被災して下水処理が行えず、移動脱水機による生汚泥の脱水汚泥の受入れが必要となった場合において、受入れる汚泥の量及び性状が引渡済施設の処理能力で処理が可能な場合には、乙は脱水汚泥を受入れ、資源化処理及び有効利用を行う。ただし、汚泥の量及び性状の影響で有効利用が行えない場合や場外搬出等が必要になる場合は、別途甲乙間で協議する。
2 災害等が発生し、近隣都市からの脱水汚泥の受け入れ要請があった際に甲がこれを受け入れる方針を決定した場合において、受け入れる汚泥の量及び性状が引渡済施設の処理能力で処理が可能な場合には、乙は脱水汚泥を受け入れ、資源化処理及び有効利用を行う。ただ し、汚泥の量及び性状の影響で有効利用が行えない場合や場外搬出等が必要になる場合は、別途甲乙間で協議する。
第 2 節 モニタリング
第 58 条(セルフモニタリング)
乙は、建設期間中維持管理・運営業務を開始するにあたり、引渡済施設毎に、当該施設の引渡しの 60 日前までに、入札説明書等及び事業者提案に基づき、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、当該施設のセルフモニタリング計画(建設期間中維持管理・運営期間のみな
らず、維持管理・運営期間におけるセルフモニタリング計画を含む。)を定めたセルフモニタリング計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、建設期間中維持管理・運営期間中、セルフモニタリング計画書に従って、セルフモニタリングを行うものとする。
第 59 条(建設期間中維持管理・運営業務の報告)
乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、建設期間中維持管理・運営期間中、建設期 間中維持管理・運営業務の実施状況を正確に記録したうえで分析を行い、その結果について、別紙 8 第 5 項の定めるところに従い建設期間中維持管理・運営業務実施報告書(日報・月 報・年報)を作成し、月報・年報については入札説明書等に定めるとおりに甲に提出して報 告するものとする。
第 60 条(建設期間中維持管理・運営業務に関するモニタリング)
甲は、自らの責任及び費用負担において、建設期間中維持管理・運営業務に関し、業務水準に従ったサービスが提供されていることを確認するため、次の各号に掲げる方法によりモニタリングを実施する。
(1) 建設期間中維持管理・運営業務実施報告書の確認
甲は、前条に定めるところに従い乙が甲に対して提出した建設期間中維持管理・運営業務実施報告書を確認する。
(2) 立入検査
甲は、月 1 回、及び必要に応じて随時、引渡済施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
甲は、前各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施する。
2 甲は、前項の確認の結果、引渡済施設の建設期間中維持管理・運営業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は建設期間中維持管理・運営業務計画書に従っていないと判断した場合、乙に対して速やかにかかる業務の是正を行うよう、第1回目の改善勧告を行うものとする。
3 前項の改善勧告が行われた場合、乙は、速やかに改善対策と改善期限について甲と協議 を行うとともに、別紙 7 の維持管理・運営段階のモニタリングの規定に準じて、甲の指示 する期間内に、それに対応する改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計 画書を作成し、甲に対して提出したうえ、その了解を得て改善措置をとるものとし、また、建設期間中維持管理・運営業務実施報告書において、 その対応状況を甲に対して報告す る。
4 甲は、乙からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認する。
5 前項のモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
6 前項の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に対し、当該業務を担当している業務担当企業を変更することを請求し、又は甲は第 83 条第 1 項第 12 号に該当するものとして、本契約を解除することができるものとする。
7 前項の業務担当企業の変更の手続をとった場合において、最長 6 か月を経て改善効果が認められないと判断した場合についても、甲は、第 83 条第 1 項第 12 号に該当するものとして、本契約を解除することができるものとする。
8 甲は、改善勧告及びモニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 61 条(損害発生時の対応)
乙は、引渡済施設の建設期間中維持管理・運営業務の遂行に際して、甲に損害等(本施設 の滅失若しくは毀損等に起因する甲の損害を含む。)が発生したこと又は発生するおそれを 認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従うものとする。この場合において、乙は、 甲が被った当該損害等の一切を負担するものとし、甲又は第三者の請求があり次第直ちに、 これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が甲若しくはその他第三者 の責めに帰すべき場合又はその他の乙の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、乙 は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
第 5 章 維持管理・運営業務第 1 節 総則
第 62 条(維持管理・運営業務)
乙は、本施設に関し、維持管理・運営業務を維持管理・運営期間にわたって遂行するものとする。
2 乙は、本施設に関し、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案、年間維持管理・運営業務計画書及び月間維持管理・運営業務計画書に基づき、維持管理・運営業務を実施するものとする。
3 乙は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕等のために本施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、本施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務水準未達その他理由の如何を問わず、本施設の運転の停止に起因する甲、乙又は第三者の損害、費用(本施設の全部又は一部の運転停止によって本施
設に搬入されるべき処理対象物の本施設以外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の費用を含む。)、損失その他の責任の一切は、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙により負担されるものとする。ただし、本施設の全部又は一部の停止が甲の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
第 63 条(有効利用)【固形燃料化の場合】
乙は、本施設において処理対象物を受け入れて入札説明書等及び事業者提案に基づく有効 利用に必要な処理を行ったうえで最終生成物を生成し、その全量を、事業者提案に基づく買 取単価 ( 円/t(うち消費税及び地方消費税金 円/t))にて、甲から買い取り、自らの責任でこれを石炭代替燃料として有効利用するものとする。その収 益については、乙に帰属するものとする。なお、乙は、当該買取金額を事業者提案に基づき、最大 4 回/年(四半期に1回)の範囲で、甲の所定の方法により甲に対して支払うものとす る。
2 最終生成物の所有権は、当該最終生成物が搬出車輌に積み込まれた時点を以て、甲から乙に移転し、その取扱い等により生じた危険の一切は、乙が負担する。
3 前各項の定めるところに従って売買される最終生成物に関し、甲は、その売主として、乙その他の第三者に対し、如何なる契約不適合責任も負担しないものとする。
4 乙は、事業者提案に基づく有効利用業務の内容等を変更できないものとする。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態(利用先での受入が困難になったなどの事業者提案における前提条件の変更については、甲が合理的であると認めるものに限られる。)が生じた場合において、甲が、乙の求めに応じて、乙との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、乙は、当該協議の結果に従って有効利用業務の内容等を変更できるものとする。
第 63 条(有効利用)【焼却灰資源化の場合】
乙は、本施設において処理対象物を受け入れて入札説明書等及び事業者提案に基づく有効利用に必要な処理を行ったうえで資源化利用し、生成した焼却灰の全量について、甲の委託を受けて産業廃棄物として処分する。なお、焼却灰の処分にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 29 年法律第 72 号)の定めを遵守するものとする。
2 甲は、乙に対し、事業者提案に基づく有効利用単価( 円/t(うち消費税 及び地方消費税金 円/t))及び運搬費単価( 円/t(うち消費税及び地 方消費税金 円/t))を、事業者提案に基づき、最大 4 回/年(四半期に1回)の範囲で、甲の所定の方法により乙に対して支払うものとする。
3 乙は、事業者提案に基づく有効利用業務の内容等を変更できないものとする。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態(事業者提案における前提条件の変更は、甲が合理的であると認めるものに限られる。)が生じた場合において、甲が、乙の求めに応じて、乙との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、乙は、当該協議の結果に従って有効利用業務の内容等を変更できるものとする。
第 64 条(第三者による実施)
前条に定める場合を除くほか、乙は、維持管理・運営業務を維持管理・運営企業に委託するものとし、維持管理・運営企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託してはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に事前に通知したうえ、甲の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、前条に定める場合を含め、維持管理・運営業務の一部を維持管理・運営企業以外の第三者に委託する場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出て甲の承諾を得るものとする。当該第三者又は維持管理・運営企業がさらに第三者に維持管理・運営業務の一部を再委託する場合も同様とする。
3 維持管理・運営企業その他維持管理・運営業務に関して乙又は維持管理・運営企業が使用する一切の第三者(以下「維持管理・運営業務従事者」という。)に対する維持管理・運営業務の委託は全て乙の責任において行うものとし、維持管理・運営業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 65 条(維持管理・運営業務の実施計画)
乙は、維持管理・運営業務を開始するにあたり、維持管理・運営開始日の 60 日前までに、
入札説明書等及び事業者提案に基づき、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、維持管理・運営の実施計画を定めた全体維持管理・運営業務計画書及び本施設の修繕計画を定めた修繕計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、維持管理・運営期間中の各事業年度において、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、当該事業年度における本施設の維持管理・運営計画を記載した年間維持管理・運営業務計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。なお、年間維持管理・運営業務計画書は、第 1 回目は維持管理・運営開始日の60 日前までに同日の属する事業年度末までの分を提出し、第 2 回目以降は 1 年分を当該事業年度に属する 2 月末日までに提出するものとする。
3 乙は、維持管理・運営業務期間中の各歴月において、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、当該歴月における本施設の維持管理・運営計画を記載した月間維持管理・運営業務計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。なお、月間維持管理・運営業務計画書は、第 1 回目は維持管理・運営開始日の 60 日前までに同日の属する月の月末までの分を提出し、第 2回目以降は 1 か月分を当該歴月の直前の歴月の 20 日までに提出するものとする。
第 66 条(維持管理・運営業務の遂行体制)
乙は、維持管理・運営業務に関し、入札説明書等及び事業者提案に基づき、維持管理・運営業務に従事する者(本条において、「維持管理・運営業務従事職員」という。)を選任して維持管理・運営業務遂行体制を整え、維持管理・運営業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した維持管理・運営業務従事職員名簿を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、維持管理・運営業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある維持管理・運営業務従事職員を書 面で通知することにより行うものとする。
3 甲は、特定の維持管理・運営業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対しその交代を求めることができ、乙はこれに従うものとする。
第 67 条(見学者対応等)
乙は、本施設の維持管理・運営の障害とならない限り、本施設の見学者を受け入れ、見学者への説明等を行うものとし、且つ見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
2 乙は、施設見学の実施にあたっての見学日程、見学場所及び順路その他施設見学に関するルールについては、できる限り甲の要請を受け入れ協力するものとする。
第 68 条(非常時又は緊急時の対応等)
乙は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、入札説明書等及び事業者提案に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、甲及び関係機関に報告するものとする。
2 乙が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は甲の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、乙は、直ちに甲と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、乙は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、甲に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される維持管理・運営業務実施報告書の提出をもって甲に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び乙が被った損害は、甲乙協議の上、合理的範囲で甲が負担するものとする。
第 69 条(災害時の脱水汚泥の受入れ等)
災害等が発生し、市域の下水処理場が被災して下水処理が行えず、移動脱水機による生汚泥の脱水汚泥の受入れが必要となった場合において、受入れる汚泥の量及び性状が本施設の処理能力で処理が可能な場合には、乙は脱水汚泥を受入れ、資源化処理及び有効利用を行 う。
2 災害等が発生し、近隣都市からの脱水汚泥の受入れ要請があった際に甲がこれを受け入れる方針を決定した場合において、受入れる汚泥の量及び性状が本施設の処理能力で処理が可能な場合には、乙は脱水汚泥を受入れ、資源化処理及び有効利用を行う。
第 2 節 モニタリング
第 70 条(セルフモニタリング)
乙は、維持管理・運営業務を開始するにあたり、維持管理・運営開始日の 60 日前までに、
入札説明書等及び事業者提案に基づき、別紙 8 第 4 項の定めるところに従って、本施設のセルフモニタリング計画を定めたセルフモニタリング計画書を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、維持管理・運営期間中、セルフモニタリング計画書に従って、セルフモニタリングを行うものとする。
第 71 条(維持管理・運営業務の報告)
乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、維持管理・運営期間中、維持管理・運営業務の実施状況を正確に記録したうえで、分析を行い、その結果について、別紙 8 第 5 項の定めるところに従い維持管理・運営業務報告書(日報・月報・年報)を作成し、月報・年報については入札説明書等に定めるとおりに甲に提出して報告するものとする。
第 72 条(維持管理・運営業務に関するモニタリング)
甲は、自らの責任及び費用負担において、維持管理・運営業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務水準に従ったサービスが提供されていることを確認するため、次の各号に掲げる方法によりモニタリングを実施するものとする。
(1) 維持管理・運営業務実施報告書の確認
甲は、前条に定めるところに従い乙が甲に対して提出した維持管理・運営業務実施報告書を確認する。
(2) 立入検査
甲は、月 1 回、及び必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
甲は、前各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法
(施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
2 甲は、前項の確認の結果、本施設の維持管理・運営業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は維持管理・運営業務計画書に従っていないと判断した場合、乙に対して速やかにかかる業務の是正を行うよう、第 1 回目の改善勧告を行う
3 前項の改善勧告が行われた場合、乙は、速やかに改善対策と改善期限について甲と協議を行うとともに、別紙 7 の規定に従い、甲の指示する期間内に、それに対応する改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を作成し、甲に対して提出したうえ、その了解を得て改善措置をとるものとし、また、維持管理・運営業務実施報告書において、その対応状況を甲に対して報告する。
4 甲は、乙からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時モニタリングを行い、業務改善計画書に沿った改善が行われたかどうかを確認する。
5 前項のモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に第 2 回目の改善勧告を行うとともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改善確認の措置を行う。
6 前項の手続を経ても第 2 回目の業務改善計画書に沿った期間・内容による改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に対し、当該業務を担当している業務担当企業を変更することを請求し、又は甲は第 83 条第 1 項第 12 号に該当するものとして、本契約を解除することができるものとする。
7 前項の業務担当企業の変更の手続をとった場合において、最長 6 か月を経て改善効果が認められないと判断した場合についても、甲は、第 83 条第 1 項第 12 号に該当するものとして、本契約を解除することができるものとする。
8 第 2 項の定めにかかわらず、乙が、本施設に搬入される処理対象物等の性状・成分・量が要求水準書第 2 章「2-4-6-3」の項記載の変動幅を逸脱していることに起因して業務水準に従ったサービスが提供することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲は、その真偽等について確認するものとする。この場合、甲は、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとし、乙も必要に応じ、専門的な知見を有する者の助言を求めることができるものとする。なお、乙から報告された測定値と甲のモニタリングによる測定値に大きな差異がある場合は、甲が提示する測定値を採用するものとする。
9 前項の場合において、甲が、当該確認の結果に基づき、乙の申立てに理由があると認めた場合、甲は、乙と協議のうえ、当該四半期で採用するサービス単価 C2 の単価を見直すものとする(ただし、有機分率の変動については、有機分率が 59%~63%Dry の範囲である場合は、変動費①(サービス対価 C-2-1)の見直しは行わず、有機分率が上記の範囲を逸脱する場合に、甲乙は協議により、補正倍率 87%~110%の範囲で、当該月で採用する変動費①
(サービス対価 C-2-1)の見直しを行うものとする。)。
10 変動幅の逸脱が恒常的に継続することが見込まれる場合には、甲乙協議の上、本施設に搬入される現状の処理対象物での業務水準に合致する維持管理・運営業務の実施可能性を検討し、実施可能である場合には、それに必要とされる本施設の改造の内容、改造後の本施設において維持管理・運営業務の実施のために処理対象物が満たすべき品質等について決定するものとする。この場合において、当該改造の費用は、甲乙協議の上、合理的範囲で甲が負担する。
11 法令改正等又は甲の政策変更に対応するため、本施設の改造が必要となった場合には、甲乙協議の上、その実施可能性を検討し、実施可能である場合には、それに必要とされる本施設の改造の内容、改造後の本施設において維持管理・運営業務の実施のために処理対象物が満たすべき品質等について決定するものとする。この場合において、当該改造の費用は、甲乙協議の上、合理的範囲で甲が負担する。
12 甲は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第 73 条(損害発生時の対応)
乙は、本施設の維持管理・運営業務の遂行に際して、甲に賠償又は補償されるべき損害等
(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する甲の損害を含む。)が発生したこと又は発生する おそれを認識した場合、当該損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を 講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従うものとする。この場合に おいて、乙は、甲が被った当該損害等の一切を負担するものとし、甲の請求があり次第直ち に、これを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が甲若しくはその他第 三者の責めに帰すべき場合又はその他の乙の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、乙は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
第 6 章 サービス対価の支払第 74 条(サービス対価の支払)
甲は、設計・建設業務の遂行に係る対価、建設期間中維持管理・運営業務の遂行に係る対価及び維持管理・運営業務の遂行に係る対価として、乙に対して、別紙 3 に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス対価を支払う。なお、サービス対価に係る債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス対価は、設計・建設業務の遂行に係る対価、建設期間中維持管理・運営業務の遂行に係る対価及び維持管理・運営業務の遂行に係る対価に分割して計算する。
2 前項にかかわらず、サービス対価は、別紙 3 に定めるところに従い改定される。
第 75 条(前金払)
乙は、保証事業会社と、本施設全ての引渡日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則(昭和 28 年大阪市規則第 32 号)及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、前払金の支払いを甲に請求することができる。
2 前金払の率は、設計業務については 10 分の 3、建設業務については 10 分の 4 とし、令和 5 年度以降の各事業年度の前払金の支払限度額は、各業務の当該年度までの出来高予定額の累計額に、当該業務に関する前金払の率を乗じて得た額から、前年度末までの前払金の支払限度額を控除した額とする。ただし、各会計年度末において、その会計年度末における出来高が、その会計年度末までの出来高予定額に達していないときは、出来高予定額に達するまで翌年度の前払金を請求することはできない。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と保証契約を締結し、
その保証証書を甲に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、中間前払金の支払いを甲に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
5 乙は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の認定請求があったときは、直ちに認定の可否を決定し、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
6 令和 5 年度以降の各事業年度の中間前払金の支払限度額は、当該会計年度末までの出来高予定額の累計額に 10 分の 2 の割合を乗じて得た額から、前年度末までに定める支払限度額の累計額を控除した額とする。ただし、中間前払金を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に 10 分の 6 の割合を乗じて得た額を超えないものとする。
7 乙は、前払金の支払い後において、設計図書の変更その他の理由により、サービス対価 A-1 又はサービス対価 A-2 の金額が変更された結果、変更後のサービス対価 A-1 及びサー ビス対価 A-2 の合計額が当初のサービス対価 A-1 及びサービス対価 A-2 の合計額の 2 割以 上増加した場合には、その増加した額に、既に支払いを受けた前払金の、変更前のサービ ス対価 A-1 及びサービス対価 A-2 に対する率を乗じて得た額を追加請求することができる。
8 乙は、前項の変更の結果、変更後のサービス対価 A-1 及びサービス対価 A-2 の合計額が当初のサービス対価A-1 及びサービス対価A-2 の合計額の2 割以上減少した場合において、その減少した額に、既に支払いを受けた前払金の、変更前のサービス対価 A-1 及びサービス対価 A-2 に対する率を乗じて得た金額(以下「超過額」という。)を、サービス対価 A-1又はサービス対価 A-2 が減額された日から 30 日以内に甲に返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還額を定める。ただし、サービス対価A-1 又はサービス対価A-2 が減額された日から 14 日以内に協議が調わない場合には、甲が返還額を定め、乙に通知する。
10 甲は、乙が第 8 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第 76 条(保証契約の変更)
乙は、前条第 7 項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、サービス対価 A 又はサービス対価 B が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知する。
第 77 条(保証契約の解除)
乙は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を甲の指定する期間内に甲に返還しなければならない。
第 78 条(前払金の使用等)
乙は、前払金を本工事の材料費、外注費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
第 79 条(前払金等の不払に対する業務中止)
乙は、甲が前条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、当該支払い遅延があった業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくはサービス対価を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 80 条(サービス対価の減額)
第 60 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、建設期間中維持管理・運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、乙に対して、別紙 7 の維持管理・運営段階のモニタリングの規定に準じて、サービス対価 B の減額、返還又は支払留保を請求することができる。この場合、乙は、かかる甲の勧告及び請求に従う。
2 第 72 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、維持管理・運営業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、乙に対して、別紙 7 に定めるところに従い、サービス対価 C の減額、返還又は支払留保を請求することができる。この場合、乙は、かかる甲の勧告及び請求に従う。
3 サービス対価 B 又はサービス対価 C の支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、甲への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス対価 B 又はサービス対価 C が減額
される状態であった場合、乙は、減額されるべきサービス対価 B 又はサービス対価 C に相当する額を返還しなければならない。この場合、当該減額されるべきサービス対価 B 又はサービス対価 C を甲が乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、支払日時点における第 116 条に定める遅延利息を付するものとする。
第 7 章 契約の終了等
第 81 条(契約期間)
本契約は、次項に定めるところに従ってなされた協議において別段の合意がなされない限り、本契約成立日を始期とし、別紙 2 記載の本事業期間終了日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、本契約の解除後第 91 条に基づく当事者の義務その他本契約の解除に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当該期間の満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。
2 甲及び乙は、本事業期間終了後における本施設の維持管理・運営に関し、別紙 2 記載の本事業期間終了日の 3 年前より協議を開始する。
3 前項の定めるところに従って実施される協議において、甲と乙との間で維持管理・運営期間終了後における維持管理・運営に関して協議が調わない場合、乙は、維持管理・運営期間終了の 3 ヶ月前までに、本施設に関する最新の維持管理・運営状況に基づく引継書を甲又は甲の指定する第三者に対して交付のうえ、甲又は甲の指定する第三者に対し、必要な技術指導を行うほか、本施設を継続使用できるように維持管理・運営業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ乙が用いた維持管理・運営に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなどして維持管理・運営業務を引継ぐ。
4 乙の責めに帰すべき事由により、別紙 2 記載の本事業期間終了日までに前項に定める引継 ぎが完了しない場合においては、甲は、第 73 条に定める追加費用及び損害の支払とは別に、損害金の支払いを乙に請求することができる。
5 前項の損害金の額は、サービス対価 C につき、遅延日数に応じ、別紙 2 記載の本事業期間終了日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
第 82 条(甲の事由による解除)
甲は、本事業の実施の必要がなくなった、又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に乙に通知のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 83 条(乙の債務不履行等による解除)
次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 引渡済の本施設について、建設期間中維持管理・運営業務の開始日から 60 日が経過しても建設期間中維持管理・運営業務の着手ができないとき又は建設期間中維持管理・運営業務の開始日から 60 日以内に建設期間中維持管理・運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 維持管理・運営業務開始日から 60 日が経過しても維持管理・運営業務の着手ができないとき又は維持管理・運営業務開始日から 60 日以内に維持管理・運営業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(4) 乙が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(5) 乙が、建設期間中維持管理・運営業務実施報告書又は維持管理・運営業務実施報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(6) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が解消されないとき。
(7) 落札者が本事業に係る入札手続において重大な法令の違反をしたとき。
(8) 基本協定が解除されたとき。
(9) 乙が次のいずれかに該当したとき。
ア 乙又は乙の役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 乙又は乙の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 乙又は乙の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアないしオのいずれかに該当することを知り ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約にかかる下請契約等に当たって、アないしオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(10) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき、又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(11) 乙が第 84 条第 1 項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(12) 前各号に規定する場合のほか、乙が法令等又は本契約に違反し、その違反により本事業の目的を達することができない又は本事業を継続することが適当でないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項各号に定めるところのほか、第 60 条及び第 72 条の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、乙が実施する建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、第 60 条及び第 72 条の定めるところに従って乙に対してその是正を勧告するほか、別紙 7 の定めるところに従い本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 84 条(甲の債務不履行による解除等)
乙は、次の各号の一に該当するときは、乙は、本契約の全部を解除することができる。
(1)甲が本契約上の義務に違反し、かつ乙による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合
(2) 第 117 条の規定により入札説明書等を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。ただし、変更が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 甲が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を乙に対し遅延損害金として支払う。
第 85 条(不可抗力事由に基づく解除等)
甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議の上、本契約を変更し、又は本契約の一部又は全部を解除することができる。
第 86 条(法令改正等が行われた場合等の解除等)
本契約の締結日以後に法令改正等が行われた場合、又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議の上、本契約を解除することができる。
第 87 条(引渡日前の解除の効力)
引渡日(同日を含まない。)前に第 82 条ないし第 86 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲及び乙は、次の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。以下同じ。)を取り扱う。
(1) 第 83 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、甲が当該解除後に本施設を利用するときは、甲は、乙の費用負担において、甲による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受けること若しくは当該部分についての施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができる。甲が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場合、甲は、その対価の支払債務と、第 90 条第 1 項及び同条第 3 項に定めるところの乙に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより乙に対して支払う。また、これにより甲のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に甲による完成確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、サービス対価 A のうち当該部分に相当する額を、別紙 3 に定めるところに従い支払う。
(2) 第 82 条又は第 84 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自らの費用負担において、甲による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行う。この場合、甲は乙に対して、その対価及び第 90 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日と
した日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完成確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、サ ービス対価 A のうち当該部分に相当する額を、別紙 3 に定めるところに従い支払う。
(3) 第 85 条又は第 86 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自らの費用負担において、甲による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行う。この場合、甲は乙に対し、その対価に支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完成確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、サービス対価 A のうち当該部分に相当する額を、別紙 3 に定めるところに従い支払う。
(4) 前各号に定めるところの検査に際して甲が必要と認めるときは、甲は、その理由を事前に乙に対して通知したうえ、非破壊検査にて又は本施設を最小限度破壊して検査することができる。
(5) 合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分の評価額については、甲と乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項にかかわらず、引渡日前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると甲が判断したときは、甲は乙に対して、そのいずれかを請求することができ、乙はこれに従う。この場合、解除が第 82 条、第 84 条、第 85 条又は第 86 条に基づくときは、甲がその費用相当額及び第 90 条第 4 項に定めるところの損害賠償額(損害賠償額については第 82条又は第 84 条に基づくときに限る。)並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 83 条に基づくときは、乙がその費用相当額並びに第 90 条第 1 項及び第 3 項に基づく支払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 116 条に基づく遅延利息を負担する。ただし、乙が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、甲は乙に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 83 条による解除の場合は乙がこれを負担し、甲の求めるところに従って支払う。この場合、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち維持管理・運営業務が着手されている部分がある場合、当該維持管理・運営業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並びに第 4項第(3)号第 2 文を準用する。
第 88 条(引渡日以降の解除の効力)
引渡日以降に第 82 条ないし第 86 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契
約は、将来に向かって終了する。この場合、甲は、第 46 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有する。
2 前項の場合、甲は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、乙に対してその修補を 求めることができる。乙は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補 完了後、速やかに甲に対してその旨を通知する。甲は、当該通知の受領後 10 日以内に修補 の完了検査を行う。
3 前項の手続終了後、乙は、速やかに建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営 業務を、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとし、甲又は当該第三者が建設期間中維持管 理・運営業務又は維持管理・運営業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行う。 なお、 乙は、甲が求めた場合には、甲が求めた日から【30】日以内に、甲が要求する水準を満たす、本施設の建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営業務を遂行する能力を有する引 継事業者を確保した上で、甲に紹介するものとする。
4 前項の定めるところに従って、甲が建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営業務を引き継いだ後、甲及び乙は、次の各号に定めるところに従って、サービス対価を取り扱う。
(1) 本契約の解除が第 83 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス対価のうち未払いの既履行の業務に係る対価を、別紙 3 の定めるところに従い支払う。
(2) 本契約の解除が第 82 条又は第 84 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス対価のうち未払いの既履行の業務に係る対価を、別紙 3 の定めるところに従い支払うとともに、第 90 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、
1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより乙に対し支払う。
(3) 本契約の解除が第 85 条又は第 86 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス対価のうち未払いの既履行の業務に係る対価を、別紙 3 の定めるところに従い支払うとともに、建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払う。
(4) 前各号の場合において、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営業務に係るサービス対価に関しては、実働ベースで精算して支払いを行う。
第 89 条(解除に伴う措置)
本契約が解除された場合において、第 75 条の規定による前払金があったときは、乙は、
第 83 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還
の日までの日数に応じ、解除日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の
利息を付した額を、第 82 条又は第 84 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本契約が解除され、かつ、第 87 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの規定により合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分の引渡しが行われる場合において、第 75 条の規定による前払金があったときは、甲は、当該前払金の額を第 87 条第 1 項第 5 号の規定により定められた当該部分の評価額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、第 83 条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、解除日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 82 条又は第 84 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならない。
3 乙は、本契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。ただし、甲が認めるものについてはこの限りではない。
4 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 83 条の規定によるときは甲が定め、第 82 条又は第 84 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
5 機械、器具、仮設物その他の物件(乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所 有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該 物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。機械、器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等は、乙が負担する。
第 90 条(違約金及び損害賠償)
第 83 条の規定により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、設計・建設期間中の解除の場合はサービス対価 A 及び B の合計額の 100 分の 10 に相当する額、維持管理・運営期間中の解除の場合はサービス対価 C の 100 分の 10 に相当する額を、それぞれ違約金として甲の指定する期限までに支払う。ただし、解除が同条第 1 項第 9 号の事由に基づく場合は、解
除時期にかかわらず、違約金の額は契約金額全体の 100 分の 20 相当額とする。
2 前項の場合において、第 7 条第 1 項ないし第 3 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われてい
るときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金及び損害賠償に充当するとともに、甲が支払うべきサービス対価と相殺することができる。
3 第 83 条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第 1 項の違約金額及び既に履行期が到来している甲が支払うべきサービス対価を上回る場合、乙は、その差額を甲の請求するところに従って支払う。
4 第 82 条又は第 84 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った合理的な範囲の損害額を、乙の請求するところに従って支払う。
5 乙は、第 83 条の規定に基づき本契約が解除されない場合であっても、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合若しくは債務の本旨に従った履行がなされない場合には、第 1 項に準じて違約金の支払及び損害賠償の責めを負うものとし、甲は、第 7 条第 1 項ないし第 3 項の規定により納付された契約保証金又はこれに代わる担保をもって、違約金等に充当するとともに、甲が支払うべきサービス対価と相殺し、なお不足があれば追徴することができるものとする。
6 破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人、更生手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人、民事再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された管財人又は再生債務者がそれぞれ破産法第 53 条、会社更生法第 61 条、民事再生法第 49 条に基づき本契約を解除した場合についても、前項と同様とする。
第 91 条(保全義務)
乙は、解除の通知がなされた日から第 87 条第 1 項による引渡し又は第 88 条第 3 項による維持管理・運営業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、保全措置(甲の下水道事業を継続するための本施設の運転継続を含む。)をとらなければならない。
第 92 条(関係書類の引渡し等)
乙は、第 87 条第 1 項による引渡し又は第 88 条第 3 項に基づく建設期間中維持管理・運営業務又は維持管理・運営業務の引継ぎの完了と同時に、甲に対して、設計図書及び完成図書
(ただし、既に乙が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る維持管理・運営業務の開始前に解除された場合、図面等については乙が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の維持管理・運営業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡す。
2 甲は、前項に基づき提出を受けた図書等を無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻 案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による当該図 書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
第 93 条(所有権の移転)
乙は、第 87 条第 1 項に基づき本施設又はその出来形の所有権を甲に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を甲に対して移転しなければならない。
第 8 章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等第 94 条(不可抗力事由による契約内容の変更等)
甲及び乙が、本契約締結日以後の不可抗力事由により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が不可抗力事由により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。
3 不可抗力事由により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により本施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力事由の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
第 95 条(法令改正等による契約内容の変更等)
甲及び乙が、本契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行を免れるものとする。
3 本契約締結日以後の税制度の変更を含む法令改正等(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で要求水準書の内容を変更し、サービス対価の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
第 96 条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の追加費用又は損害及び第 94 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 5 に記載する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 94 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力事由に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する、なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
第 97 条(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
法令改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害及び第 95 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令の改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負担とする。
3 第 95 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関係する法令の改正等の公布日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する、なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、甲及び乙は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
第 98 条(追加費用又は損害の発生原因事由が複合して生じた場合の負担額決定方法)
不可抗力事由と他の複数の原因事由が複合して生じたことによって甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については、各原因事由が追加費用又は損害の発生に与えた影響度合いを算出し、これらを按分したうえで、それぞれにつき各原因事由毎に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を甲乙協議のうえ決定する。
2 前項の協議の期間については、前条第 3 項を準用する。
第 9 章 雑則
第 99 条 (公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙がこれを負担する。
第 100 条(運営協議会)
本契約において甲及び乙による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じる。
2 甲及び乙は、別途定められる運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営する。
第 101 条(財務書類の提出)
乙は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、会社法(平
成 17 年法律第 86 号)に従った会計監査人及び監査役による監査済みの計算書類等(会
社法第 435 条第 2 項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を甲に提出する。甲は当該計算書類等を公表することができる。
第 102 条(秘密保持)
甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は乙に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては秘密保持義務の対象から除く。
(1) 本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの
(2) 本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの
(3) 本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの
(4) 相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの
(5) 相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したもの
(6) 裁判所等により開示が命ぜられたもの
(7) 甲が法令に基づき開示するもの
(8) 本事業契約の終了に際して、甲が本事業と同種の事業を乙以外の者に引き継がせる場合において、当該引き継ぎに必要な限度での本事業に関するもの
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
3 乙は、甲の承諾なく、入札説明書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
4 乙は、自己の業務従事者その他関係人について、前三項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
5 前四項の規定は、本契約が終了した後においても、同様とする。
第 103 条(個人情報の保護に関する乙の責務)
乙は、本契約の履行にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要 性に鑑み大阪市個人情報保護条例(平成 7 年大阪市条例第 11 号。以下「保護条例」という。)の趣旨を踏まえ、本契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人 情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 乙は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
第 104 条(個人情報等の管理義務)
乙は、甲から提供された資料、貸与品等及び成果物の作成のために乙の保有する記録媒体
(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。
2 乙は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
3 乙は、第1項の記録媒体等について、それを必要とする業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、甲の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により甲に報告する等適切な対応をとらなければならない。
4 乙は、定期的に甲からの要求に応じて、第 1 項の管理記録を甲に提出しなければならない。
5 第 1 項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、甲は乙に対し、改善を求めるとともに、甲が乙の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで本事業の実施を中止させることができる。
6 乙は、本事業の実施中に、個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損等の事故が発生した場合には、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びにその後の具体的な事 故防止策を、書面にて提出しなければならない。なお、本事業を中止する期間は、甲が指 示するまでとする。
7 前項の事故により、以降の本事業の円滑な実施を妨げる恐れがあるときは、乙は、速やかに問題を解決し、本事業の実施に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
第 105 条(目的外使用の禁止)
乙は、本事業を実施するための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第 106 条(外部持出しの禁止)
乙は、甲が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。
第 107 条(複写複製の禁止)
乙は、本事業を実施するための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、甲より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
第 108 条(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)
甲は、必要があると認めるときは、乙の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。
2 乙は、甲の立入検査の実施に協力しなければならない。
3 第 1 項の立入検査の結果、乙の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、甲は乙に対し、その改善を求めるとともに、乙が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、本事業の実施を中止させることができる。
第 109 条(事実の公表)
甲は、乙が保護条例第 15 条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第 16 条第 1 項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 甲は、乙が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第 16 条第 2 項に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。
3 甲は、前 2 項に定めるもののほか、本事業に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
第 110 条(著作権等)
乙は、甲に対し、甲の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次の各号に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 甲が本施設の内容(ただし、乙の営業秘密に係る部分として乙が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
第 111 条(著作権の侵害防止)
乙は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自らの責任及び費 用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 112 条(知的財産権)
乙は、本事業において特許権その他知的財産権の対象となっている技術等を使用する場 合、自らの責任及び費用負担においてそれを使用する。ただし、甲がその使用を指定した 場合で、入札説明書等に知的財産権の対象である旨の明示がなく、乙が当該知的財産権の 存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、甲と乙との間の協議においてこれを定める。
2 乙は、本事業を実施するにあたり、知的財産権の対象となるべき発明又は考案をした場合には、書面にて甲に通知しなければならない。
3 前項の場合において、当該知的財産権の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、甲と乙とが協議して定める。
第 113 条(株式等の発行制限)
乙は、本事業期間中、甲の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で乙の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 114 条(権利等の譲渡制限)
乙は、本契約に基づき甲に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、甲の事前の承諾を得 た場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約その他本事業に関して甲との間で締結した契約に基づき乙が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙は、乙の株式の譲渡について、乙の取締役会の同意による制限を設け、乙の株主以外の者に対する株式の譲渡に同意をしてはならない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 乙は、成果物(未完成の成果物及び本事業を実施する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 115 条(乙の兼業禁止)
乙は、本事業以外の事業及び本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 116 条(遅延利息)
乙が本契約に基づき行うべき甲への支払を遅滞した場合、甲は乙に対し、その未払い額につき、支払期日から実際に支払をした日までの期間について、その遅延日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条
第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第 117 条(入札説明書等の変更)
甲は、第 94 条及び第 95 条の場合のほかに、次の各号に掲げる事由が生じた場合、次項に定める手続に従って、入札説明書等の内容を変更することができる。
(1) 法令改正等により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 甲の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 入札説明書等の変更は、次の各号の定めに従って行われる。
(1) 甲は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と入札説明書等の変更内容を乙に通知し、乙の意見を聴取する。
(2) 乙は、前号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出する。
(3) 甲は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、乙の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 甲は、乙の意見に拘束されないが、乙の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて乙の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を乙に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく乙に支払うサービス対価を含め本契約の変更が必要となるとき、甲は、乙と協議をしたうえで必要な契約変更を行うものとする。
第 118 条(管轄裁判所)
本契約に起因し又は関連する一切の訴訟及び紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 119 条(疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、大阪市契約規則(昭和 39 年大阪市規則第 18 号)及び大阪市会計規則
(昭和 39 年大阪市規則第 14 号)に従うものとし、その他は必要に応じて甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定める。
第 120 条(その他)
甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、了解、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行う。なお、甲及び乙は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲は、本契約に基づく通知、報告、申出の受領、又は承諾、了解、確認をしたことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に基づき定める。
7 本契約上の期間の定めは、民法及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによる。
8 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
9 本契約の定めるところに従って乙が甲に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した甲の指定 する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、甲が別途指定するところに従う。
10 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(大阪市の休日を定める条例(平成 3 年大阪市条例第 42 号)第 1 条第 1 項に規定する甲の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となる。
第 121 条(誓約書の提出)
乙は、自らが大阪市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 10 号)第 2 条第 2 号に定める暴力
団員又は同第 3 号に定める暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を甲に提出すると
ともに、同条例第 7 条に規定する下請負人等のそれぞれをして、自らが同条例に定める暴力団員又は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を甲に提出させなければならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合はこの限りではない。
[以下余白]