Contract
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ開発及び保守業務
民間競争入札実施要項(案)
平成 29 年 10 月
警察庁情報通信局情報管理課
目次
1 趣旨 . - 1 -
2 対象業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象業務の質に関する事項 ........................................................................................................................................ - 1 -
3 実施期間に関する事項................................................................................................ - 4 -
4 入札参加資格に関する事項 ........................................................................................ - 4 -
5 入札に参加する者の募集に関する事項...................................................................... - 5 -
6 請負者を決定するための評価の基準その他の請負者の決定に関する事項............... - 6 -
7 対象業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 ...................... - 8 -
8 請負者に使用させることができる財産に関する事項................................................ - 8 -
9 請負者が、対象業務を実施するに当たり、警察庁に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象業務の適正かつ確実な実施の確保のために請負者が講じるべき措置に関する事項................................................................................. - 8 -
10 請負者が対象業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該請負者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項................................................................................................................................... - 13 - 11 対象業務に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 ............................... - 13 - 12 その他業務の実施に関し必要な事項........................................................................ - 14 -
別添1 警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)仕様書
別添2 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ保守委託仕様書別添3 総合評価基準
別添4 対象業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ開発及び保守業務 民間競争入札実施要項
(案)
1 趣旨
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービス全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ、警察庁は、公共サービス改革基本方針(平成 26 年7月 11 日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ開発及び保守業務(以下「対象業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めるものとする。
2 対象業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象業務の質に関する事項
(1) 業務の経緯等
警察総合捜査情報システムは、少年事件、地図情報分析、犯罪統計、犯罪手口、被疑者写真、DNA型の各情報を警察庁の電子計算機でxx的に管理し、都道府県警察からの様々な照会に対し迅速に回答することにより、第一線の捜査活動を支えている。
現在運用されている警察総合捜査情報システムが平成 32 年2月末に運用期限を迎
えることに伴い、平成 32 年3月に新たな警察総合捜査情報システムに更改するため、
平成 30 年度及び平成 31 年度に対象となる機器の賃貸借、プログラム開発、構築及び保守作業の調達を行うこととしており、本実施要項では(2)に示す業務プログラム(業務プログラムⅢ)の「プログラム開発」とその「プログラム保守」を対象範囲としている。
警察総合捜査情報システムのサーバ数等の規模を表す情報については、別添1の別紙5を参照されたい。
(2) 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ(地図情報等を利用した情報分析業務
(地図分析機能))の業務概要(ユーザ数:約5万1千名)
地図情報等を利用した情報分析業務(地図分析機能)は、重要凶悪事件等の犯罪捜査を効果的かつ効率的に推進するため、犯罪手口、犯罪統計を始めとする犯罪関連情報を電子地図上に表示し、分析を支援することを目的とする業務である。
(3) 各業務の連携
各業務は、表-1のとおり連携する。
表-1 各業務の連携
犯罪統計 業務※ | 少年事件書類 等作成業務※ | 事件管理業 務※ | 犯罪手口照 会業務※ |
地図情報等を利用した情報分析業務(地図分 析機能) | A・B | B | B | B |
※ 別の調達でプログラム開発を行う警察総合捜査情報システムの業務
(凡例)
A:データベース参照 B:地図情報参照
(4) 対象業務の詳細な内容
対象業務を実施する民間事業者(以下「請負者」という。)が行う業務の内容は、次の仕様書に記されている「プログラム開発」及び「プログラム保守」である。
ア 警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)仕様書(別添1)
イ 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ保守委託仕様書(別添2)
(5) 対象業務の引継ぎ ア 請負者への引継ぎ
警察庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、請負者に対して必要な措置を講ずる。
請負者は、対象業務の開始日までに業務内容を明らかにした書類等により、警察庁から業務の引継ぎを受けるものとする。
イ 請負期間満了時の引継ぎ
警察庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、請負者及び次回請負者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
対象業務の請負期間満了時には、請負者は、次回業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、警察庁を介して、次回請負者に対し、引継ぎを行うものとする。
なお、引継ぎに必要となる経費は、請負者の負担となる。
(6) 確保されるべき対象業務の質
ア スケジュールを遵守して2(4)の内容を適切に実施すること。イ 技術者駆けつけ時間
警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、当日又は翌日(休日の場合は直近の警察庁執務日)の警察庁執務時間内に技術者を派遣すること。
ウ 障害報告に要する時間
警察庁から連絡を受けた障害について、障害原因及び対象業務への影響範囲を期限内に書面で報告すること。期限内に報告できない場合は、警察庁に理由を説明し、報告期限を協議するとともに、必要に応じて中間報告を行うこと。
エ 回答に要する時間
警察庁からの技術的な問合せに対し、期限内に回答すること。期限内に回答できない場合は、警察庁に理由を説明し、回答期限を協議するとともに、必要に応じて中間回答を行うこと。
オ サービスレベルアグリーメント(Service Level Agreement)の締結
対象業務の効率化、品質向上及び円滑化を図るため、上記ウ・エに示す期限については、別途サービスレベルアグリーメント(SLA)を締結する。
(7) 創意工夫の発揮可能性
対象業務を実施するに当たっては、別添3「総合評価基準」に従い、対象業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うとともに、改善すべき提案(経費削減に係る提案を含む。)の具体的な方法等を示すなどし、請負者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の向上(包括的な質の向上、効率化の向上、経費の削減等)に努めるものとする。
(8) 契約の形態及び支払
ア プログラム開発(別添1) (ア) 契約形態
請負契約 (イ) 支払
警察庁は、納入検査に合格し、その引渡しが行われた後、請負者の適法な支払請求書を受理した日から、30 日以内にその請負者に支払うものとする。また、警察庁は、納入期限が分割されている場合、特約をすることによって部分払いをすることができる。納入検査の結果、不合格のものについては、警察庁の指示に従い、遅滞なく訂正し、再度検査を受けなければならない。さらに、警察庁は、自己の都合により、成果物が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除する場合、既に受領済の成果物があり、これが未納成果物と分離して契約の目的の一部を達するものである時は、その対価を請負者に支払うものとする。
なお、請負費は、納入された成果物に対して支払われるものであり、請負者が行う準備行為等に対して、請負者に発生した費用は、請負者の負担とする。
イ プログラム保守(別添2) (ア) 契約形態
請負契約
(イ) 支払
警察庁は、別添2に基づく保守の提供を受けた月から月額で料金を支払うものとする。
警察庁は、この契約による保守期間の当該月を経過した後において請負者の契約履行を確認し、適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に当該料金を請負者に支払うものとする。確認の結果、確保されるべき対象業務の質が達成されていないと認められる場合、警察庁は、確保されるべき対象業務の質の達成に必要な限りで、請負者に対して対象業務の実施方法の改善を行うよう指示するものとし、請負者は、当該指示を受けて対象業務の実施方法を改善し、業務改善報告書を速やかに警察庁に提出するものとする。業務改善報告書の提出から 30 日の範囲で、業務改善報告書の内容が、確保されるべき対象業務の質が達成可能なものであると認められるまで、警察庁は、支払を行わないことができる。
なお、請負費は、対象業務開始以降のサービス提供に対して支払われるものであり、請負者が行う準備行為等に対して、請負者に発生した費用は、請負者の負
担とする。
(9) 法令変更による増加費及び損害の負担
事業の構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、警察庁と請負者が協議の上、契約金額を変更することができる。
3 実施期間に関する事項
(1) プログラム開発
ア プログラム設計書の提出期限平成 31 年3月 22 日
イ プログラム仕様書の提出期限平成 31 年4月 30 日
ウ 端末に業務プログラムをインストールするためのインストール媒体、ライセンス及び必要な設定、調整の手順書の提出期限
平成 31 年8月 30 日
エ 実運用環境サーバ及び試験環境サーバへの業務プログラムのインストール、必要な設定、調整及び請負者総合テストの期限
平成 31 年 10 月 31 日
オ 試験に使用する端末への必要な設定、調整及び請負者総合テストの期限平成 31 年 10 月 31 日
カ 警察庁結合テスト期間
平成 31 年 11 月上旬から平成 31 年 12 月上旬までの間キ 警察庁総合テスト期間
平成 31 年 12 月中旬から平成 32 年2月上旬までの間ク 運用開始予定日
平成 32 年3月1日
(2) プログラム保守
平成 32 年3月1日から平成 36 年2月 29 日までの間
4 入札参加資格に関する事項
(1) 法第 15 条において準用する法第 10 条各号(第 11 号を除く。)に該当する者でないこと。
(2) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(4) 開札時までに平成 28・29・30 年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」及び「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(5) 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(7) 警察庁及び他府省等における物品調達等に係る指名停止措置要領に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 単独で対象業務を行うことができない場合、又は単独で実施するより業務上の優位性があると判断する場合は、適正に対象業務を実施できる入札参加グループを結成し、入札に参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、上記(1)~(8)までの入札参加資格の全てを満たす者の中から代表者を定め、他の者は構成員として参加するものとする。
なお、入札参加グループの構成員は、上記(1)~(3)まで及び(5)~(8)までの資格を満たす必要があり、他の入札参加グループの構成員となり、又は単独で参加することはできない。また、入札参加グループの代表者及び構成員は、入札参加グループの結成に関する協定書又はこれに類する書類を作成し、提出すること。
5 入札に参加する者の募集に関する事項
(1) 入札手続(スケジュール)
ア | 入札公告:官報公告 | 平成 30 年1月上旬頃 |
イ | 入札説明会 | 平成 30 年1月中旬頃 |
ウ | 質問受付期限 | 平成 30 年3月中旬頃 |
エ | 入札書及び企画書提出期限 | 平成 30 年3月上旬頃 |
オ | 企画書の評価 | 平成 30 年3月下旬頃 |
カ | 開札及び落札予定者の決定 | 平成 30 年4月上旬頃 |
キ | 契約の締結 | 平成 30 年4月上旬頃 |
(2) 入札書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び方法により提出すること。
ア 入札説明書等に関する質問書
入札公告以降、入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に係る事項について、入札説明会後に、警察庁に対して質問を行うことができる。質問は原則として電子メールにより行い、質問内容及び警察庁からの回答は原則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開することとする。ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取した上で公開しないよう配慮する。
イ 対象業務に係る入札金額を記載した書類
入札参加者は、調達物品の価格のほか、輸送費、保守料等に係る一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額の1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)を
もって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額としなければならない。
ウ 総合評価のための性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)に関する書類
(以下「企画書」という。)
なお、様式は「総合評価基準」(別添3)に基づき作成する。
エ 法第 15 条において準用する法第 10 条に規定する欠格事由のうち、第4号及び第
6号から第9号までの暴力団排除に関する規定(以下「暴力団排除条項」という。)について評価するために必要な書類
オ 平成 28・29・30 年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し
カ 納税証明書
キ その他入札説明書に記載されている書類
6 請負者を決定するための評価の基準その他の請負者の決定に関する事項
(1) 評価項目等の設定
請負者の決定は、総合評価落札方式によるものとし、提出された企画書の内容が対象業務の目的に合致しており実行可能であるか(技術点の必須項目)、創意工夫が図られ効果的なものであるか(技術点の加点項目)について、警察庁が設ける総合評価委員会において審査を行うとともに、警察庁 CIO 補佐官の決裁を得るものとする。 ア 技術点の必須項目
必須項目は、各業務プログラム仕様書(別添1)に示した要求要件について審査する。
イ 技術点の加点項目
加点項目は、別添3に示す機能別に警察庁が必要度及び重要度に照らし合わせて設定した要求要件について審査する。
(2) 評価方法(得点の付与方法)ア 総合評価点
総合評価は、入札者の価格点と当該入札者の申込みに係る技術点の合計をもって行う。
価格点の配分:技術点の配分 = 1:3
総合評価点 = 価格点(1,154 点満点) + 技術点(3,462 点満点)イ 価格点
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。得点配分の詳細は別添3のとおり。
ウ 技術点
技術点は、基礎点及び加点の得点を合計した値を、得点配分が価格点:技術点=
1:3となるように換算した値とする。得点配分の詳細は別添3のとおり。 (ア) 基礎点(必須項目)
(1)アに示した項目について、最低限の要求要件を満たしている場合は合格とし
基礎点(1,731 点)を与え、1つでも満たさない場合は不合格とする。 (イ) 加点(加点項目)
(1)イに示したものについては、入札者が総合評価基準により行った加点項目に係る提案に対し、加点基準に基づき加点する。加点基準を満たす場合は別添3に記載している配点を与え、満たさない場合は0点とする。
エ 落札者の決定方法
業務プログラム仕様書(別添1)に示した全ての要求要件を満たし、入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、総合評価点の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みがあった他の者のうち、上記の評価点の最も高い者をもって落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 落札者の決定等の公表
警察庁は、落札者を決定した時は、遅滞なく落札者の氏名又は名称、落札金額、落札者の決定理由及び落札金額を公表する。また、落札できなかった入札者は、落札の相対的な利点に関する情報(当該入札者と落札者のそれぞれの入札価格及び性能等の得点)の提供を要請することができる。
(4) 落札決定の取消し
次のア、イのいずれかに該当するときは、落札者の決定を取り消す。ただし、契約担当官等が、正当な理由があると認めたときはこの限りでない。
ア 落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わない場合
イ 入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合
落札後、入札者に内訳書を記載させる場合がある。内訳金額が合計金額と符合しないときは、合計金額で入札したものとみなすため、内訳金額の補正を求められた入札者は、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。
(5) 落札者が決定しなかった場合の措置
ア 落札者が決定しなかった場合には、初回の入札において必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した入札がない場合には、直ちに再度の入札を行うものとする。これによって落札者となるべき者が決定しない場合は、予算決算及び会計令第 99 条の2の規定に基づき契約を締結することを検討する。
イ 初回の入札において入札参加者がいなかった場合、必須項目を全て満たす入札参加者がいなかった場合、又はアによっても、なお、請負者が決定しなかった場合には、総合評価基準等の入札条件の見直しを行い、再度の公告と入札を行うものとす
る。
ウ 落札者となるべき者が決定しない場合は、その理由を官民競争入札等監理委員会に報告するとともに公表する。
7 対象業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
(1) 開示情報
警察庁は、対象業務に関して、以下の情報について別添4「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示する。
ア 従来の実施に要した経費イ 従来の実施に要した人員
ウ 従来の実施に要した施設及び設備
エ 従来の実施における目的の達成の程度オ 従来の実施方法等
(2) 資料の閲覧
警察庁は、民間競争入札に参加する予定の者から(1)オ「従来の実施方法等」の詳細な情報に関する資料の開示について要望があった場合には、法令、警察庁の規定、機密性等に問題のない範囲で適切に対応するよう努めるものとする。
8 請負者に使用させることができる財産に関する事項
(1) 国有財産の使用
請負者は、対象業務の遂行に必要な施設、設備等として、次に掲げる施設、設備等を適切な管理の下、無償で使用することができる。
ア 対象業務に必要となる電気設備
イ 警察庁と協議し、承認された業務に必要な施設、設備等
(2) 使用制限
ア 請負者は、対象業務の実施及び実施に付随する業務以外の目的で使用し、又は利用してはならない。
イ 請負者は、あらかじめ警察庁と協議した上で、警察庁の業務に支障を来さない範囲内において、施設内に対象業務の実施に必要な設備等を持ち込むことができる。 ウ 請負者は、設備等を設置した場合は、設備等の使用を終了又は中止した後、直ち
に、必要な原状回復を行う。
エ 請負者は、既存の建築物、工作物等に汚損・損傷等を与えないよう十分に注意し、損傷(機器の故障等を含む。)が生じるおそれのある場合は、養生を行う。
万一損傷が生じた場合は、請負者の責任と負担において速やかに復旧するものとする。
9 請負者が、対象業務を実施するに当たり、警察庁に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象業務の適正かつ確実な実施の確保のために請負者が講じるべき措置に関する事項
(1) 報告
ア 請負者は、仕様書に規定する業務を実施したときは、当該仕様書に基づく各種報告書を警察庁に提出しなければならない。
イ 請負者は、完了に影響を及ぼす重要な事項の変更が生じたときは、直ちに警察庁に報告するものとし、警察庁と請負者が協議するものとする。
ウ 請負者は、契約期間中において、上記イ以外であっても、必要に応じて警察庁から報告を求められた場合は、適宜、報告を行うものとする。
(2) 調査
ア 警察庁は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第 26 条第1項に基づき、請負者に対し必要な報告を求め、又は警察庁の職員が事務所に立ち入り、当該業務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
イ 立入検査をする警察庁の職員は、検査等を行う際には、当該検査が法第 26 条第1項に基づくものであることを請負者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
(3) 指示
警察庁は、請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認めるときは、請負者に対し、必要な措置を執るべきことを指示することができる。
(4) 秘密を適正に取り扱うための措置
ア 請負者は、業務に関して知り得た警察庁、都道府県警察の情報について適切な管理をしなければならない。
イ 請負者は対象業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。対象業務に従事する者(従事していた者を含む。以下同じ。)が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第 54 条の罰則が適用される。
ウ 対象業務に従事する者は、刑法(明治 40 年法律第 45 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
エ アからウまでのほか、警察庁は、請負者に対し、対象業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を執るべきことを指示することができる。
(5) 契約に基づき請負者が講じるべき措置ア 知的財産権の取扱い
(ア) 対象業務において納入された成果物に関する権利(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び所有権は、次の物を除き警察庁が請負者に受領書を交付したときをもって警察庁に移転する。また、請負者は警察庁に対し、納入成果物に係る著作者人格権(著作xx第 18 条から第
20 条に定める権利をいう。)を行使しないものとする。
a 納入成果物に、請負者が対象業務の契約前から権利を有する著作物(請負者が範囲について警察庁の承認を得たものに限る。)(以下「請負者の既存著作物」という。)が含まれる場合、その請負者の既存著作物
b 納入成果物に、第三者が権利を有する著作物(以下「第三者の既存著作物」という。)が含まれる場合、その第三者の既存著作物
(イ) 上記(ア)aで示した請負者の既存著作物においては、本システムへ利用する目的の範囲に限り、警察庁は請負者に権利留保された著作物を自由に複製し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときはこの限りではないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
(ウ) 納入成果物に第三者の既存著作物が含まれている場合は、請負者は当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾に関する一切の手続を行うものとする。この場合、請負者は使用許諾の内容については、警察庁の承認を得るものとする。
(エ) 納入成果物に第三者の既存著作物が含まれている場合は、知的財産権の取扱いに関する証明書等を警察庁に書面により提出し、承認を得ること。
イ 権利義務の帰属等
(ア) 対象業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、請負者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
(イ) 請負者は、対象業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、警察庁の承認を受けなければならない。
ウ 瑕疵担保責任
(ア) 警察庁は、納入成果物について納入後1か年以内に瑕疵を発見した場合は、請負者に対して当該瑕疵の修正を請求することができ、請負者は、当該瑕疵を無償で修正するものとする。
(イ) 成果物の瑕疵が請負者の責に帰すべき事由によるものである場合は、警察庁は、上記(ア)の請求に際し、これによって生じた損害の賠償を併せて請求することができる。
エ 再委託
(ア) 請負者は、警察庁から委託を受けた対象業務の実施に係る業務を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
(イ) 請負者は、対象業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則として、あらかじめ5(2)ウの企画書において、再委託する事業の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他対象業務の実施方法について記載しなければならない。
(ウ) 請負者は、委託契約後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、委託先・委託金額を明らかにした上で警察庁の承認を得ること。
(エ) 請負者は、上記(イ)及び(ウ)により再委託を行う場合は、再委託先に上記(4)~ (5)に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を徴収すること。
(オ) 上記(イ)から(エ)までに基づき、請負者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、全て請負者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責に帰すべき事由については、請負者の責に帰すべき事由とみなして、請負者が責任を負うものとする。
オ 契約の変更及び解除
(ア) 契約の変更
警察庁及び請負者は、対象業務の質の向上、又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出した上で、法第 21 条の手続を経なければならない。
(イ) 契約の解除
警察庁は、請負者が次のaからiのいずれかに該当するときは、当該請負者に対し、契約を解除することができる。
なお、上記理由により警察庁が契約を解除したときは、請負者は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(対象業務の実施分を除く。)を警察庁に納付するとともに、警察庁との協議に基づき、引継ぎの処理が完了するまでの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。
上記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げるものではない。
a 法第 22 条第1項第1号イからチまで又は同項第2号に該当するとき。
b 暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき。
c 暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
d 再委託先等が暴力団又は暴力団関係者と知りながら契約し、又は再委託先等の契約を承認したとき。
e 再委託先等が暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当することが判明したにもかかわらず、直ちに当該再委託先等との契約を解除しないとき、又は再委託先等に対し契約を解除させるための措置を講じないとき。
f 次の①から③のいずれかに該当するとき。
① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立て若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合。
② 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合。
③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合。
g 警察庁が行う検査に際し、請負者又はその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めたとき。
h 自ら又は第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をしたとき。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 偽計又は威力を用いて警察庁又はその職員の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
i 下記カの(ア)から(エ)のいずれかに該当するとき。カ 私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金
警察庁は、オ(イ)の違約金のほか、請負者が次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合、違約金(損害賠償額の予定)として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額を請負者から徴収する。
(ア) 本契約に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会から、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行われ、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(イ) 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(以下「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(ウ) 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(エ) 本契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第
95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。キ 損害賠償
請負者は、請負者の故意又は過失により警察庁に損害を与えたときは、警察庁に対し、その損害について賠償する責任を負う。また、警察庁は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
なお、警察庁から請負者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済の違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。
ク 不可抗力免責、危険負担
警察庁及び請負者の責に帰すことのできない事由により契約期間中に物件が滅失又は毀損し、その結果、警察庁が物件を使用することができなくなったときは、請負者は、当該事由が生じた日の翌日以後の契約期間に係る代金の支払を請求することができない。
x xx等の授受の禁止
請負者は、対象業務の実施において金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
コ 宣伝行為の禁止
請負者及び対象業務に従事する者は、対象業務の実施に当たっては、自ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、対象業務の実施をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
サ 法令の遵守
請負者は、対象業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
x xx衛生
請負者は、対象業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
ス 記録及び帳簿類の保管
請負者は、対象業務に関して作成した記録及び帳簿類を、対象業務を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
セ 契約の解釈
契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、警察庁と請負者との間で協議して解決する。
10 請負者が対象業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該請負者が負うべき責任(国家賠償法の 規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求 償に応ずる責任を含む。)に関する事項
本業務を実施するに当たり、請負者又はその職員その他の本業務に従事する者が、故意又は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合は、次のとおりとする。
(1) 警察庁が国家賠償法第1条第1項等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、警察庁は請負者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について警察庁の責めに帰すべき理由が存する場合は、警察庁が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2) 請負者が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 709 条等の規定に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について警察庁の責めに帰すべき理由が存するときは、請負者は警察庁に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分を求償することができる。
11 対象業務に係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項
(1) 調査の時期
総務大臣が行う評価の時期(平成 33 年6月頃を予定)を踏まえ、本対象業務の実施
状況を的確に把握するため、平成 33 年2月までに実施状況に関する調査を行うものとする。
(2) 調査方法等
ア プログラム開発
納入検査をもって調査に替える。
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x xx
請負者が月1回行う保守報告をもって調査に替える。保守報告から調査する項目は次のとおり。
(ア) 技術者駆けつけ時間 (イ) 障害報告の状況
(ウ) 技術的問合せへの回答状況
(3) 意見聴取等
警察庁は必要に応じ、請負者から意見の聴取を行うことができるものとする。
(4) 実施状況等の提出時期
警察庁は、平成 33 年4月を目途として、対象業務の実施状況等を総務大臣及び監理委員会へ提出する。
なお、調査報告を総務大臣及び監理委員会に提出するに当たり、警察庁 CIO 補佐官の意見を聴くものとする。
12 その他業務の実施に関し必要な事項
(1) 監理委員会への報告
警察庁は、法第 26 条及び第 27 条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
(2) 警察庁の監督及び検査体制
本契約に係る監督及び検査は、警察庁支出負担行為担当官が、職員に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
なお、本業務の実施状況に係る監督職員及び検査職員は、契約締結後速やかに書面により通知する。
(3) 本請負者の責務
ア 対象業務に従事する請負者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
イ 請負者は、法第54 条の規定に該当する場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
ウ 請負者は、法第55条の規定に該当する場合は、30万円以下の罰金に処されることとなる。
なお、法第56条により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の規定に違反したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
エ 請負者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は警察庁を通じて、資 料、報告等の提出を求められたり、質問を受けたりすることがある。
(4) 対象業務の調達仕様書
対象業務を実施する際に必要な仕様は、別添1及び別添2に示すとおりである。
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警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)仕様書(案)
警 察 庁 情 報 通 信 局警 情 仕 プ ロ 管 第 ● 号平 成 2 9 年 ● 月 ● 日 制 定
1 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
警察総合捜査情報システムの整備に係る地図情報等を利用した情報分析業務プログラム( 地図分析機能)の設計、開発、導入等
1.2 調達の背景
現在の警察総合捜査情報システムが平成32年2月末に運用期限を迎えることに伴い、平成32年3月に新たな警察総合捜査情報システムに更改するため、平成30年度及び平成31年度に対象となる機器の賃貸借、プログラム開発、構築及び保守作業を含めた調達を行うこととしている。
1.3 目的及び期待する効果
警察総合捜査情報システムは、第一線警察活動において、各種捜査情報の登録、照会及び分析を行い、犯罪発生時の迅速・的確な捜査指揮、連続発生事件の犯行予測等、効率的なよう撃捜査の支援を行うことにより犯罪捜査の効率化や分析能力の高度化を図るものである。
本仕様書は、更改する警察総合捜査情報システムにおいて、地図情報等を利用した情報分析業務( 地図分析機能) を実施するために構築する業務プログラムに適用する。
1.4 用語の定義
1 . 4 . 1 警察庁ホストシステム
警察庁に設置される各種業務を行うホストシステムをいう。 1 . 4 . 2 都道府県システム
都道府県警察が整備したシステムをいう。 1 . 4 . 3 県本部
警視庁及び各道府県警察本部をいう。 1 . 4 . 4 端末
地図情報等を利用した情報分析業務(地図分析機能)を行う端末装置をいう。 1 . 4 . 5 業務サーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの業務サーバをいう。 1 . 4 . 6 DBサーバ
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムのDBサーバをいう。 1 . 4 . 7 地図分析データベース
DBサーバに構築される地図情報等を利用した情報分析業務(地図分析機能)
1
のデータを格納するデータベースをいう。 1 . 4 . 8 捜査情報分析データベース
警察総合捜査情報システムにおいて、捜査に係る各種情報を集約し、構築されるデータベースをいう。
1 . 4 . 9 業務プログラム
本仕様書の範囲で調達するプログラムをいい、地図分析プログラム及び共通プログラムで構成される。
1.4.10 請負者準備ソフトウェア
業務プログラムのうち、警察庁が別途調達するOS・ミドルウェア以外のソフトウェアであり、請負者が必要に応じて準備するものをいう。
1.4.11 執務日
行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項)を除く日をいう。
1.4.12 警察庁執務時間
執務日の9時30分から18時15分までの間をいう。
1.4.13 請負者総合テスト
警察庁環境において請負者が実施する総合テストをいう。
1.4.14 請負者単体・結合テスト
請負者環境において請負者が実施する単体・結合テストをいう。
1.4.15 ガイドライン
「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」( 各府省情報化統括責任者( CIO)連絡会議決定) をいう。
1.4.16 個人情報出力資料
業務プログラムから出力された個人情報が含まれる資料をいう。
1.4.17 仮想化基盤装置
警察庁に設置される警察総合捜査情報システムの仮想化基盤装置をいう。
1.4.18 アクセス権管理システム
警察庁に設置される利用者のアクセス権をxx管理する電子計算機、プログラム等の総称をいう。
1.4.19 レスポンス
業務サーバにおいて、端末又は都道府県システムからの要求完了後から回答の送信を開始するまでの時間をいう。
1.4.20 事件管理業務
犯罪手口照会業務、犯罪統計業務及び少年事件書類等作成業務において作成する各ファイルを事件単位に連携させ、重複入力の軽減等登録作業の効率化を図り、事件情報の管理を行う業務をいう。
1.4.21 メイン画面
地図情報等を利用した情報分析業務( 地図分析機能) の起動時に表示される画面をいう。
1.4.22 図形情報
2
地図上にある幾何学的な形状のことをいう。
1.4.23 属性情報
図形情報に付随する住所、施設名等の非図形情報のことをいう。
1.4.24 住所情報
「都道府県」、「支庁」、「郡」、「市区町村」、「区」、「字」及び「番地・号」で構成される文字列をいう。
1.4.25 マッチレベル
基準とする住所情報に対し、比較する住所情報がどれだけ合致しているかを表す指標をいう。
1.4.26 位置情報
住所コード、緯度、経度及びマッチレベルをいう。
1.4.27 分析情報
地図情報の分析を行うために収集したデータをいう。
1.4.28 自由分析
認知情報、被疑者情報及び犯罪経歴情報を基に行う地図分析をいう。
1.4.29 地点情報分析
警察庁施設の分析情報を基に行う地図情報分析をいう。
1.4.30 住宅地図データ
建物名称、表札名称、住所等の住宅に関する情報をいう。また、住宅地図データには地下街図面を付属するものとする。
1.4.31 背景地図データ
地図画面を起動した際に表示され、地図上で行う作業の背景となる住宅地図及び全国広域地図のデータをいう。
1.4.32 広域地図データ等
全国広域地図、ランドマークデータ、電話帳データ、人口統計データ、車両ルート検索データ及び歩行者ルート検索データをいう。
1.4.33 ランドマークデータ
地図上で目標物となるような官公庁、商業施設、金融機関等のデータをいう。
1.4.34 作図先データ
利用者が作図機能を用いて作成したデータをいう。
1.4.35 分析データ
分析機能により作成したデータをいう。
1.4.36 業務データ
自由分析及び業務間連携により作成したデータをいう。
1.4.37 地図情報
地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)で取り扱うデータをいう。
1.4.38 レイヤ
地図情報を基に作成される階層的なデータ構造をいう。
1.4.39 プロジェクト
3
地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)において、利用者が作成した成果物及び作業内容をいう。
1.4.40 地域登録データ
他所属と情報の共有及び相互利用を行うため、業務サーバに登録した作図先データ及び業務データをいう。
1.5 業務・警察情報通信システムの概要
業務・警察情報通信システムの概要については、別紙1を参照すること。
1.6 契約期間
契約締結の日から平成32年3月6日(金)までとする。
1.7 作業スケジュール
1 . 7 . 1 本調達に係るスケジュール
作業スケジュールは別紙2のとおりとし、要点については、以下に示す。
(1) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア構成機器の機能及び性能の詳細について、コスト低減に配慮した上で、初回打合せ後 30日以内に文書にて提案を行うこと。
(2) プログラム設計書を、平成31年3月22日(金)までに提出すること。
(3) プログラム仕様書を、平成31年4月30日(火)までに提出すること。
(4) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの端末に業務プログラムをインストールするためのインストール媒体、ライセンス及び設定・調整に必要な手順書を、平成31年8月30日( 金) までに提出すること。
(5) 警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの実運用環境サーバ、試験環境サーバ及び警察庁が別途指定する警察総合捜査情報システムの試験に使用する端末への業務プログラムのインストール、必要な設定・調整並びに請負者総合テストを、平成31年10月31日( 木) までに完了すること。
(6) 警察庁が平成31年11月上旬から12月上旬に実施を予定している警察庁結合テストを支援すること。
(7) 警察庁が平成31年12月中旬から平成32年2月上旬に実施を予定している警察庁総合テストを支援すること。
(8) プログラム、プログラムインストール媒体、プログラムリスト、システム構築手順書及びプログラム操作説明書を、平成32年2月28日(金)までに提出すること。
(9) 警察庁が行うデータ移行作業を、平成32年2月29日( 土) まで支援すること。
(10) 運用開始予定日は、平成32年3月1日( 日) とする。 1 . 7 . 2 別途調達するハードウェアに係るスケジュール
(1) ハードウェアの意見招請は、平成30年9月を予定している。
(2) ハードウェアの入札公告は、平成31年2月を予定している。
(3) ハードウェアの契約締結は、平成31年4月を予定している。
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
4
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達案件名、仕様書名、調達の方式、実施時期は、表- 1のとおりとする。
表- 1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式等
調達案件名 | 仕様書名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢの設計、開発、導 入等 | 警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム( 地図分析機能)仕様書 | 一 般 競 争 入 札 ( 総合評価落札方式( 価格点と技術点の配点割合を1: 3とする加算方式)) | ・ 入 札 公 告 (官報公示)平成30年1月頃・落札者決定 平成30年4月頃 | 本仕様書の調達範囲 |
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ保 守委託 | 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ保守委託仕様書 | |||
警察総合捜査情報システムに係る整備 | 警察総合捜査情報システムハードウェア仕様書 | 一般競争入札 | ・ 入 札 公 告 (官報公示)平成31年2月頃 ・落札者決定 平成31年4月頃 | 関連する調達 |
2.2 調達案件間の入札制限
関連する調達案件間の入札制限はなし。
3 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容
本仕様書に基づき、警察総合捜査情報システムにおいて正常に動作するプログラムを完成させるために必要なプログラムの設計、開発、警察総合捜査情報システムへの導入等を対象とする。
なお、実施する作業は次のとおりとする。 3 . 1 . 1 設計・開発実施計画書の作成
契約後、警察庁と協議を行い、30日以内にガイドラインに基づく作業概要、作業体制、スケジュール、成果物、開発形態・開発手法・開発環境・開発ツール等及びその他に関する事項を記載した設計・開発実施計画書の案並びにその附属文書であるWBSを作成し、警察庁の承認を得ること。
なお、WBSは作業項目、作業内容及びスケジュールをより詳細に階層化し、担当者等を記載すること。
3 . 1 . 2 設計・開発実施要領の作成
契約後、警察庁と協議を行い、30日以内にガイドラインに基づくコミュニケ
5
ーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理及び情報セキュリティ対策に関する事項を記載した設計・開発実施要領の案を作成し、警察庁の承認を得ること。
3 . 1 . 3 設計
警察庁と仕様の詳細について協議の上、次に示す設計書を作成し、警察庁の承認を得ること。
(1) プログラム設計書
(2) マスタ移行設計書の案
(3) 開発環境設計書 3 . 1 . 4 開発
請負者は、次の事項に留意し、プログラムの開発を行うこと。
(1) 開発言語等
原則として、業務プログラムはJava Platform, Enterprise Edition、C++、 C#、C言語又はオープンCOBOLを用いて開発を行うこと。
(2) プログラム
ア ソースプログラムには、適宜日本語でコメントを付加すること。
イ ソースプログラムは、ステートメント( 文)の意味に沿った字下げを行うこと。
ウ 変数等の命名規則を統一すること。エ 処理ごとにモジュール化すること。
オ データの検査項目は外部パラメータ化し、項目の追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
カ 利用する各種コードは外部パラメータ化し、コードの追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
キ 期間指定、日付指定等、日付に関する定義、接続先に関する定義等は外部パラメータ化し、定義の追加、訂正及び削除時にソースプログラムの変更、再コンパイルの必要がないようにすること。
なお、外部パラメータ化できない項目は警察庁の承認を得ること。
ク 元号に関する定義は外部パラメータ化し、元号改正時にソースプログラムの変更及び再コンパイルの必要がないようにすること。
ケ 業務ごとにマルチプロセス化すること。
コ システム及び業務の運用に影響することなく、プログラムや各種設定の変更が容易にできること。
(3) データベース
ア データベースのバックアップは、業務を停止せずに行えること。
イ データベースの設計は、ディスク使用容量を必要最低限にとどめ数値的な根拠を明確にすること。
6
ウ 業務で使用するものとは別に試験で使用するデータベースを設けること。
(4) 文字コード
使用する文字コードについては、警察庁が別途指示する。
(5) 警察庁が別途指示するシステムドキュメント作成基準、命名規則、コーディング規約及びユーザインタフェース設計開発標準に基づいて開発を行うこと。
(6) 住宅地図データ及び広域地図データ等は警察庁が別途調達を行う。 3 . 1 . 5 テスト
(1) テスト計画書の作成
ガイドラインに準じ、請負者単体・結合テスト及び請負者総合テストのテスト計画書を作成し、各テストの実施20執務日前までに提出して警察庁の承認を得ること。また、各テスト完了後5執務日以内に、テスト結果報告書を提出すること。
なお、テストに関する要件については、4.3.12項を参照すること。
(2) 受入テスト
警察庁と協議を行い、ガイドラインに準じた受入テストのテスト計画書の案及び受入テスト仕様書の案を作成し、受入テストの実施5執務日前までに提出して警察庁が実施する受入テストを支援すること。また、受入テスト完了後5執務日以内に、受入テスト支援結果報告書を提出すること。
3 . 1 . 6 導入
1. 7項の作業スケジュールに基づき、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムの実運用環境サーバ、試験環境サーバ及び試験に使用する端末への業務プログラムのインストール、必要な設定及び調整を行うこと。また、導入作業完了後5執務日以内に、導入実施結果報告書を提出すること。
3 . 1 . 7 データ移行
1. 7項の作業スケジュールに基づき、警察庁がデータ移行を行う。請負者は、実運用環境に移行及び検証を行うためのツール、移行作業及び検証作業に必要な手順書を記載した移行計画書を作成し、移行の実施10執務日前までに提出して警察庁の承認を得ること。移行は、警察庁結合テスト前、警察庁総合テスト前及び運用開始前の3回とする。
なお、移行するデータのレイアウトについては、警察庁が別途指示する。 3 . 1 . 8 教育
業務プログラムに対する警察職員の操作に関する習熟を図るため、教育訓練計画書を作成し、教育訓練の実施30日前までに提出して警察庁の承認を得ること。また、教育訓練完了後5執務日以内に、教育訓練実施報告書を提出すること。
なお、教育に関する要件については、4.3.15項を参照すること。 3 . 1 . 9 ODB登録用シートの提出
ODB登録用シートに必要事項を記載し、設計・開発実施要領において定める
時期に提出すること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等 3 . 2 . 1 成果物及び納品期日
成果物及び納品期日は、別紙3のとおりとし、成果物の作成に当たり留意すべき事項は、表-2のとおりとする。
表-2 成果物の作成に当たり留意すべき事項
№ | 成果物名 | 数量 | 納品期日 | 補 足 |
1 | プログラム | 1式 | 平成32年2月28日まで | プログラムのソースファイルを含む内容とすること。ただし、請負者準備ソ フトウェアのソースファイルは除く。 |
2 | プログラムインスト ール媒体 | 1式 | 平成32年2月28 日まで | プログラムの名称、バージョン及び製 造番号を明記すること。 |
3 | プログラム設計書 | 1式 | 平成31年3月22日まで | (1) 日本語であること。 (2) 次の記述を含む内容とすること。ア 機能設計 イ 環境条件 ウ ユーザインタフェース設計 ・画面設計 ・帳票設計 ・ファイル入出力レイアウトエ データベース設計 オ 外部インタフェース設計 |
4 | プログラム仕様書 | 1式 | 平成31年4月30日まで | (1) 日本語であること。 (2) プログラム詳細設計を含む内容とすること。 |
5 | プログラムリスト | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) バージョンを明記すること。 (2) モジュール一覧表を含む内容とすること。 (3) ステップ数とその算出基準を含む内容とすること。 (4) ファンクションポイントとその算 出基準を含む内容とすること。 |
6 | システム構築手順書 | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) 日本語であること。 (2) インストール手順を含む内容とすること。 |
7 | プログラム操作説明書 | 1式 | 平成32年2月28日まで | (1) 日本語であること。 (2) 次の記述を含む内容とすること。ア インストール手順 イ バックアップ手順 ウ リストア手順 |
エ メッセージ一覧表 オ 外部パラメータの変更手順 |
なお、成果物の配分数については、警察庁が別途指示する。 3 . 2 . 2 納品方法
№ | 成果物名 | 納品方法 | 補足 |
1 | プログラム | 電磁的記録媒体 | |
2 | プログラムインストール媒体 | 電磁的記録媒体 | |
3 | プログラム設計書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
4 | プログラム仕様書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
5 | プログラムリスト | 書面及び電磁的記録媒体 | |
6 | システム構築手順書 | 書面及び電磁的記録媒体 | |
7 | プログラム操作説明書 | 書面及び電磁的記録媒体 |
納品方法は、表-3のとおりとする。表-3 納品方法
3 . 2 . 3 納品場所
納品場所は、警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎とする。
4 満たすべき要件に関する事項
4.1 業務要件
4 . 1 . 1 業務実施手順
事件管理業務プログラムから本業務を選択し、起動する。本業務の範囲及び業務フローの詳細については、別紙1を参照すること。
4 . 1 . 2 規模
全国の県本部及び警察署に設置された端末から、警察職員が業務を行えること。
4 . 1 . 3 時期・時間
24時間365日業務が行えること。
なお、定期保守に伴う計画停止等は除くものとする。 4 . 1 . 4 場所等
業務サーバの設置場所は警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎とする。また、端末の設置場所は、警察庁、県本部及び警察署とする。
4 . 1 . 5 管理すべき指標
指標として管理するものは情報システムのレスポンス及び稼働率とし、それぞれ4.3.4項及び4.3.5項で記載する。
4 . 1 . 6 情報システム化の範囲
本仕様書では、1. 5項に示す業務において、情報のxx管理、各種統計表作成、関係する所属への通報等を行う機能を情報システム化の対象範囲とする。
4 . 1 . 7 業務の継続の方針等
4.3.5項を参照すること。
4 . 1 . 8 情報セキュリティ
4.3.10項を参照すること。
4.2 機能要件
4 . 2 . 1 機能に関する事項
区 分 | 項 目 | 機 能 |
認証 | 認証 | (1) 利用時に認証を必用とする機能を、個別に設定できること。 (2) 利用時に認証を必用とする機能が端末から要求された場合は、事件管理業務に認証を要求すること。 (3) 事件管理業務から認証が成功した回答を受信した場合は、要求のあった機能を処理すること。 (4) 認証の詳細については、警察庁が別途指示す る。 |
セキュリティ | データ消去 | 業務プログラムを終了するときには、業務プログ ラムで使用した端末に保持している一時的な情報は全て消去すること。 |
印字制御 | (1) 業務プログラムからの印字は、認証を行い成功した場合にのみ実行されること。 なお、業務サーバで取得する業務ログ、フッタ印字のレイアウト、透かしの詳細等、印字制御の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) 業務プログラムから印字する場合は、次の情報をフッタ印字すること。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力したコンピュータ名ウ 印字出力した利用者の情報 なお、警察庁が別途指示する特定の帳票はフッタを印字しないこと。 (3) 業務プログラムから個人情報出力資料を印字する場合は、次の情報を本文の背景に透かしとして印字すること。ただし、本文の読み取りに支障を来さないものとする。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力した利用者の所属ウ 印字出力物の交付先の所属 なお、個人情報出力資料については警察庁が 別途指示する。 |
(1) 共通プログラムの機能は、表- 4のとおりとする。表- 4 共通プログラムの機能
入力支援 | 子画面 | (1) 入力画面の入力項目を入力するときには、子 画面を表示し入力事項を一覧から選択して、情報の入力ができること。 なお、子画面を表示する入力項目及び子画面で選択可能な入力事項の一覧については、警察庁が別途指示する。 (2) 犯罪統計業務、事件管理業務及び手口照会業務から地図子画面の表示要求を受信した場合は、地図子画面を表示し、選択された住所情報 及び経度緯度の情報を送信すること。 |
運用管理 | 業務ログ | (1) 端末及び都道府県システムが利用する業務の機能について、認証、登録、照会、ファイル出力、印字出力等のログをファイルとして保存すること。 (2) 業務ログの詳細については、警察庁が別途指 示する。 |
統計情報蓄積 | (1) 端末及び都道府県システムと業務サーバ間の全ての通信ログをファイルとして保存すること。 (2) 通信ログの詳細については、警察庁が別途指 示する。 |
区 分 | 項 目 | 機 能 |
共通事項 | (1) 画面レイアウトのイメージ及び入力項目の詳細については、警察庁が別途指示する。 (2) 業務プログラムの処理が失敗した場合は、処理を失敗した旨の内容のほか、xxxの内容を 示す情報を端末の画面に表示すること。 | |
メイン画面 | メイン画面 | (1) 端末からの要求により、メイン画面を端末に表示できること。 (2) (1)のメイン画面で、地図上をクリックした場合、指定した地点の緯度経度及び住所を表示できること。 (3) 事件管理業務からアクセス権情報を受け取ること。 (4) (3)で取得したアクセス権情報を参照し、メ イン画面のボタンの活性化及び非活性化ができること。 |
(2) 地図分析プログラムの機能は、表- 5のとおりとする。表- 5 地図分析プログラムの機能
GIS基本機能
地図管理 | (1 ) メイン画面から地図管理画面を表示するこ と。 (2) (1)の地図管理画面で、地図情報を管理するレイヤの表示、非表示等を設定できること。 (3) (1)の地図管理画面で、作図先データを管理するレイヤを新規作成できること。 (4) (1)の地図管理画面で、作図先データ、分析データ及び業務データを管理するレイヤについては、ドラッグアンドドロップ及びデータ選択により、レイヤの結合、分離、移動、削除及び名称変更ができること。 (5) (1)の地図管理画面で、分析データを管理するレイヤについて、凡例表示を編集できること。 なお、凡例表示の詳細については警察庁が別途指示する。 (6) (1)の地図管理画面で、作図先データ、ランドマークデータ及び業務データを管理するレイヤを選択し、当該データの緯度、経度、住所等の詳細情報を検索画面に表示できること。 (7) (6)の検索画面で表示したデータの緯度、経度、住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 (8) (6)の検索画面で表示した一覧を印刷できること。 (9) (6)の検索画面で表示したデータについて、一覧に表記された項目の表示設定及び絞り込みができること。 (10) (6)の検索画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 (11) (6)の検索画面で表示したデータから一つ選 択し、属性情報の表示、編集、追加、削除等ができること。 |
地図追加 | (1) メイン画面から地図追加画面を表示できること。 (2) (1)の地図追加画面において、背景地図デー |
タ及びGISソフト間で相互可能な地図データを ファイルから読み込み、新たなレイヤを追加してメイン画面の地図上に表示できること。 (3) (1)の地図追加画面において、住所情報や緯度経度情報が含まれるExcel形式、CSV形式のファイルを取り込み、メイン画面の地図上に表示できること。 (4) (1)の地図追加画面において、地域登録デ ータとして登録されている情報を業務サーバから取得し、メイン画面の地図上に表示できること。 (5) (1)の地図追加画面において、新規作図先を 選択し、新規作図先レイヤを追加できること。 | ||
地図操作 | (1) 地図の表示位置の移動は、マウス操作及びキー操作によって行えること。 (2) 地図の回転は、任意の角度の指定によって行えること。 (3) 地図の拡大・縮小は、任意の縮尺の指定の他に、マウスホイールの回転によって行えること。 (4) 表示位置や縮尺をお気に入りとして登録し、登録地点を再表示できること。 (5) 地図操作の詳細については、警察庁が別途指 示する。 | |
住所検索 | (1 ) メイン画面から住所検索画面を表示すること。 (2) (1)の住所検索画面において、都道府県、市区xxxの住所情報を選択及び文字列を入力して「地図表示」を選択した場合、住所情報に一致する場所をメイン画面の地図上に表示できること。 (3) (2)で指定した住所を基に、検索条件を入力して住宅地図属性にある建物名称や表札名称の検索を行い、検索結果を住所検索画面の下部に表示するとともに、当該位置をメイン画面の地図上に表示できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指 示する。 | |
ファイル機能 | 新規作成 | メイン画面から「新規作成」を選択し、新規プロジェクトを作成すること。 なお、現在作業を行っているプロジェクトが未 |
保存である場合は、プロジェクトの新規保存を促 すメッセージを表示すること。 | ||
プロジェクト管理 | (1) メイン画面からプロジェクト管理画面を表示すること。 なお、現在作業を行っているプロジェクトが未保存である場合は、プロジェクトの新規保存を促すメッセージを表示すること。 (2) (1)のプロジェクト管理画面において、業務サーバに登録されているプロジェクトを選択し、新しい分析環境としてプロジェクトを読み込むこと。 (3) (1)のプロジェクト管理画面において、プロ ジェクトの名称変更及び削除ができること。 | |
新規保存 | (1 ) メイン画面から新規保存画面を表示すること。 (2) (1)の新規保存画面において、プロジェクトの保存名称を入力し、端末上に新規保存できること。また、プロジェクトの保存先フォルダを 作成できること。 | |
上書き保存 | (1) メイン画面から「上書き保存」を選択し、プロジェクトの上書き保存を行うこと。 なお、プロジェクトが未保存の場合は、分析環境の新規保存を促すメッセージを表示すること。 (2) 上書き保存終了後に、保存完了のメッセージ を表示すること。 | |
終了 | メイン画面から「終了」を選択し、地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能) を終了すること。 なお、現在作業を行っているプロジェクトが未 保存である場合は、プロジェクトの新規保存を促すメッセージを表示すること。 | |
作図機能 | 図形作成 | (1) メイン画面の地図上で、シンボルを配置できること。 (2) メイン画面の地図上で、直線を作図できること。 (3) メイン画面の地図上で、クリックした位置に円を作図できること。また、中心点のの緯度、経度及び半径を入力して、円を作図できること。 (4) メイン画面の地図上で、複数の地点をクリッ |
クして多角形を作図できること。 (5) メイン画面の地図上で、扇形の図を作図できること。 (6) メイン画面の地図上で、吹き出し、付箋等を作図できること。また、吹き出し、付箋等に文字を入力し、文字の色、サイズ、背景等を変更できること。 (7) メイン画面の地図上で、JPEG形式、BMP形式、 PNG形式及びGIF形式の画像ファイルを指定して画像の貼り付けができること。 (8) メイン画面の地図上で、住宅地図で表示している家屋の形状に沿った図形を作図できること。 (9) メイン画面の地図上で、丁目又は番地単位の区割り図を作成できること。また、世帯数又は人口情報に基づき、区割り図の色分け表示ができること。 (10) 図形作成の詳細については、警察庁が別途 指示する。 | ||
変更機能 | (1) メイン画面の地図上で図形を選択し、シンボルの属性情報の表示、編集、追加、削除等ができること。 (2) 図形の点、線、面及び頂点をクリックし、図形を選択できること。 (3) メイン画面の地図上で図形を選択し、線種、線の色及び塗りつぶし色の変更ができること。 (4) メイン画面の地図上で図形を選択し、ショートカットキー、右クリック等の操作により、選択した図形の変更、移動、回転、コピー、貼り付け、切り取り、削除、足し算、引き算、交差部分の抽出、作業やり直し等ができること。 (5) 変更機能の詳細については、警察庁が別途指 示する。 | |
計測機能 | 計測 | (1) メイン画面の地図上で複数の地点を指定し、 2点間の距離及び累積距離を計測できること。 (2) メイン画面の地図上で、多角形を作成し、作成した多角形の面積の計測ができること。 (3) メイン画面の地図上で、複数の図形を選択し、 選択した図形の個数、総面積及び総辺長の計測ができること。 |
(4) メイン画面の地図上で、角度の計測ができる こと。 (5) 計測機能の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||
出力機能 | 印刷出力 | (1) メイン画面の地図について、表題、地図の縮尺等を設定し、印刷できること。 (2) メイン画面の地図について、分割枚数を指定し、複数の用紙に分割された地図を印刷できること。 (3) 印刷出力の詳細については、警察庁が別途指 示する。 |
ファイル出力 | (1) メイン画面の地図をJPEG形式、BMP形式、PNG形式及びGIF形式の画像ファイルとして出力できること。 (2 ) メイン画面の地図について分割枚数を指定し、PDF形式のファイルとして出力できること。 (3) メイン画面の作図先に指定しているレイヤの図形情報をGISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 (4) ファイル出力の詳細については、警察庁が別 途指示する。 | |
検索機能 | 最短経路検索 | (1) メイン画面から最短経路検索画面を表示すること。 (2) (1)の最短経路検索画面において、距離、所要時間等の検索条件を設定できること。 (3) (2)で設定した条件を基に、始点から終点ま での最短経路の検索を行い、検索結果をメイン画面の地図上に表示できること。 |
到達圏検索 | (1) メイン画面から到達圏検索画面を表示すること。 (2) (1)の到達圏検索画面において、距離、速度、時間、一方通行、道路種別等の検索条件を設定できること。また、歩行者を考慮した検索条件が設定できること。 (3) (2)で設定した条件を基に、始点からの到達範囲の検索を行い、検索結果をメイン画面の地図上に表示できること。 なお、到達圏の検索開始時に、道路幅を入力 し、道路線を中心とした領域図形を作図できること。また、検索結果として凸包エリアを表示 |
できること。 | |
エリア検索 | (1) メイン画面の地図上で、円や多角形などの図形を選択すること。 (2) (1)で図形を選択したのち、メイン画面からエリア検索画面を表示すること。 (3) (2)のエリア検索画面において、作図先データ、ランドマークデータ及び業務データから、データの項目や分類などの検索条件を設定できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 (4) (3)で設定した条件を基に、メイン画面の地図上で選択した図形の範囲に存在するデータを検索し、検索結果を検索結果画面に表示できること。 (5) (4)の検索結果画面で表示したデータの緯度、経度、住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 (6) (4)の検索結果画面で表示した検索結果の一覧を印刷できること。 (7) (4)の検索結果画面で表示したデータについて、一覧項目の表示設定及び絞り込みができること。 (8) (4)の検索結果画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 (9) (4)の検索画面で表示したデータを一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加及び削除ができること。 (10) (4)の検索結果画面で表示したデータをメイン画面の地図上にシンボル形式で表示し、x xレイヤとして保存できること。 |
属性検索 | (1 ) メイン画面から属性検索画面を表示すること。 (2) (1)の属性検索画面において、作図先データ、 ランドマークデータ及び業務データから、デー |
タの分類や属性、検索領域などの検索条件を設 定できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)で設定した条件を基に、検索領域に存在するデータを検索し、検索結果を検索結果画面に表示できること。 (4) (3)の検索結果画面で表示した緯度、経度、住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 (5) (3)の検索結果画面で表示した検索結果の一覧を印刷できること。 (6) (3)の検索結果画面で表示したデータについて、一覧に表示された内容の設定及び絞り込みができること。 (7) (3)の検索結果画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 (8) (3)の検索画面で表示したデータから一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加及び削除ができること。 (9) (3)の検索結果画面で表示したデータをメイ ン画面の地図上にシンボル形式で表示し、新規レイヤとして保存できること。 | |
電話番号検索 | (1) メイン画面から電話番号検索画面を表示すること。 (2) (1)の電話番号検索画面において、電話番号 を入力し、該当する施設等の名称及び住所を検索できること。 |
家屋情報表示 | (1) メイン画面の地図上で家屋を選択し、住宅地図データを基に、家屋の住所、表札等の詳細情報を表示できること。 (2) (1)で表示した情報について、CSV形式で出力できること。 (3) 家屋情報表示の詳細については、警察庁が別 途指示する。 |
地下街表示 | (1) メイン画面の地図上で、住宅地図データに付 属する地下街図面を表示すること。 (2) (1)で表示した情報について、JPEG形式、BMP形式、PNG形式及びGIF形式の画像ファイルとして出力できること。 (3) 地下街表示の詳細については、警察庁が別途 指示する。 | |
分析機能 | グラフ作成 | (1) メイン画面からグラフ作成画面を表示すること。 (2) (1)のグラフ作成画面において、対象エリア、対象データ等の条件を指定し、グラフを作成できること。 (3) (2)で作成したグラフを分析データのレイヤとして保存できること。また、保存先のフォルダを作成できること。 (4) 作成条件の保存又は呼出しができること。 |
密度分布作成 | (1) メイン画面から密度分布作成画面を表示すること。 (2) (1)の密度分布作成画面において、対象データ、分布図の種類等の条件を指定し、単一密度分布図及びカーネル密度推定図を作成できること。 (3) (2)で作成した密度分布図を分析データのレイヤして保存できること。また、保存先のフォルダを作成できること。 (4) 作成条件の保存又は呼出しができること。 | |
業務間連携機能 | 業務間連携 | (1) メイン画面から犯罪手口照会業務の業務メニュー画面を起動できること。 (2) 犯罪手口照会業務の照会データを分析データとして取り込み、メイン画面の地図上に取り込めること。 (3) 事件管理業務の被害情報一覧を分析データとして取り込み、メイン画面の地図上に取り込め ること。 |
自由分析 | (1) メイン画面から自由分析画面を表示できること。 (2) (1)の自由分析画面で設定した検索条件を基に、メイン画面の地図上で選択した図形の範囲で検索を行い、検索結果を検索結果画面に表示 できること。 |
なお、検索条件については、警察庁が別途指 示する。 (3) (2)の検索結果画面で表示した緯度、経度、住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 (4) (2)の検索結果画面で表示した検索結果の一覧を印刷できること。 (5) (2)の検索結果画面で表示したデータについて、一覧に表記された内容の設定及び絞り込みができること。 (6) (2)の検索結果画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 (7) (2)の検索画面で表示したデータから一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加及び削除ができること。 (8) (2)の検索結果画面で表示したデータを用いて分析を行い、グラフ形式で表示し、印刷できること。 (9) 自由分析の詳細については、警察庁が別途指 示する。 | ||
地域登録データ | 地域登録データ読込 | (1) メイン画面から地域登録データ選択画面を表示すること。 (2) (1)の地域登録データ選択画面で表示されるデータのうちアクセス権の設定により参照可能なデータを一つ選択し、作図先データのレイヤ として新規保存できること。 |
サーバ登録 | (1) メイン画面からレイヤ選択画面を表示すること。 (2) (1)のレイヤ選択画面で表示されるデータのうち複数を選択し、登録名及びアクセス権を設定したのち、レイヤ構造を保持した状態で業務 サーバに登録できること。 | |
アクセス権変更 | (1) メイン画面からアクセス権変更データ選択画面を表示すること。 (2) (1)のアクセス権変更データ選択画面で表示 |
したデータのうち自所属で登録したデータを一 つ選択し、アクセス権を設定できること。 なお、アクセス権については、警察庁が別途指示する。 | ||
削除 | (1) メイン画面から地域登録データ削除画面を表示すること。 (2) (1)の地域登録データ削除画面で表示した一 覧のうち自所属で登録したデータを複数を選択し、地域登録データを削除できること。 | |
名称変更 | (1) メイン画面から地域登録データ名変更画面を表示すること。 (2) 地域登録データ名変更画面で表示したデータのうち自所属で登録したデータを一つ選択し、 地域登録データの登録名を変更できること。 | |
データ管理 | (1) メイン画面から地域登録データ削除画面を表示すること。 (2) (1)の地域登録データ削除画面で表示した一 覧のうち編集権限のあるデータを複数選択し、地域登録データを削除できること。 | |
地点情報分析 | 設置箇所登録 | 警察庁の一部の利用者のみ利用できること。 (1) メイン画面から設置箇所データファイル選択画面を表示すること。 (2) (1)の設置箇所データファイル選択画面で、施設の設置箇所情報を地図分析データベースに登録すること。 (3) 設置箇所登録の詳細については、警察庁が別 途指示する。 |
特定車両申請書作成 | (1) 地点情報分析タブの「開始」を選択した場合、施設の設置箇所情報を地図分析データベースから取得し、施設の設置箇所をメイン画面の地図上に表示すること。 (2) (1)で設置箇所を表示したのち、メイン画面から特定車両申請書作成画面表示できること。 (3) (2)の特定車両申請書作成画面において、施設の設置箇所登録情報を用いて条件を設定し、特定車両申請書を作成できること。 (4) (3)で作成した特定車両申請書を印刷できること。 (5) (3)で作成した特定車両申請書のデータをCSV 形式で出力できること。 |
地点情報分析 | (1) 地点情報分析の「開始」を選択した場合、施 設の設置箇所登録情報を地図分析データベースから取得し、施設の設置箇所をメイン画面の地図上に表示すること。 (2 ) メイン画面から地点情報分析の分析を選択し、検索結果画面を表示できること。また、タブ切替操作により、検索結果画面の表示を切替可能であること。 なお、タブの詳細については、警察庁が別途指示する。 (3) (2)の検索結果画面で取込を選択し、ファイル選択画面を表示すること。 (4) (3)のファイル選択画面で、一つ又は複数の車両情報ファイルを選択して車両情報の取り込みを行い、検索結果画面にタブを追加して一覧を表示できること。 (5) (2)の検索結果画面で呼出を選択し、呼出画面を表示すること。 (6) (5)の呼出画面で、以前業務サーバに保存した検索結果を選択し、検索結果画面にタブを追加して一覧を表示できること。また、検索結果を削除できること。 (7) 検索結果画面において、日時情報を元に車両情報の絞り込みができること。また、表示した車両情報のうち一つを選択し、日ごと、時間ごとに区切った走行軌跡等をメイン画面の地図上に表示できること。 (8) 検索結果画面で表示した車両情報のデータを用いて、施設の設置箇所登録情報を基に、通過時間、通過・不通車両、通過回数、通過設置箇所数、所要時間、併走車両、車両情報等の検索条件を設定して車両情報の抽出を行い、検索結果画面にタブを追加して検索結果のデータを表示できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 (9) 検索結果画面で表示したデータを編集、削除等ができること。 (10) 検索結果画面で表示したデータをCSV形式で 出力できること。 |
(11) 検索結果画面で表示した検索結果を業務サ ーバに保存できること。 (12) 地点情報分析の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||
位置情報取得機能 | 位置情報取得機能 | (1) 事件管理業務から受信した住所情報を位置情報に変換すること。 (2) (1)で変換した位置情報を事件管理業務に送 信すること。 |
4 . 2 . 2 画面に関する事項
画面遷移、画面イメージ及び入出力仕様については、警察庁が別途指示する。 4 . 2 . 3 帳票に関する事項
地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)の帳票は、表- 6のとおりとする。
出力時期 | 表数 | 頁数 |
随時 | 3 | 3 |
表- 6 地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能) の帳票
出力時期、帳票レイアウトの詳細については、警察庁が別途指示する。 4 . 2 . 4 情報・データに関する事項
(1) 情報・データ一覧
業務名 | 情報・データ名 | 情報・データ概要 |
地図情報等を利用した情報分析業務 (地図分析機能) | 認知情報 | 警察が認知した犯罪の発生に関する情報のうち、電子地図上で分析する ための情報 |
被疑者情報 | 警察が認知した被疑者に関する情報のうち、電子地図上で分析するため の情報 | |
犯罪経歴情報 | 捜査情報分析データベースで集約し た捜査に係る各種情報のうち、電子地図上で分析するための情報 | |
地域登録情報 | 端末において利用者が電子地図上に 地域登録データとして登録した情報 | |
地点情報 | 警察庁施設に関する情報を警察庁の 利用者が登録した情報 |
情報・データ一覧は、表- 7のとおりとする。表- 7 情報・データ一覧
(2) 情報・データ要件
情報・データ要件の詳細については、警察庁が別途指示する。
4 . 2 . 5 外部インタフェースに関する事項
関連する業務、都道府県システム及びアクセス権管理システムとの外部インタフェース要件については、警察庁が別途指示する。
4.3 非機能要件
4 . 3 . 1 ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 利用者のアクセス権により利用可能な機能を制限できること。
(2) 業務プログラム終了時は、クリップボードをクリアすること。
(3) 業務プログラム終了時は、子画面を自動消去すること。
(4) ログイン中のユーザ情報の所属名及びユーザ名を画面に表示すること。
(5) 項目間の移動は、マウスの操作に加え、TABキー及びTABキーとShiftキーの組合せによりキーボードで行えること。
(6) リストボックス等の項目選択の操作は、マウス及びキーボードで行えること。また、キーボードのみの操作ができること。
(7) 入力項目に指定桁数のデータを入力した場合は、次入力項目にカーソルを自動的に移動すること。
なお、指定桁数については、警察庁が別途指示する。
(8) データの誤入力を避けるため、コンボボックス、ラジオボタン、チェックボックス等による選択入力を用いること。
(9) コード入力は、直接入力と選択入力を任意に行えること。
(10) 各項目の入力用子画面を用意し、項目の連続入力を可能とすること。
(11) 入力項目ごとに入力文字種に応じた入力モードに自動切替を行うこと。
(12) 一覧表示の箇所では、項目名をクリックすることにより、その項目を基準に昇順又は降順に並び替えができること。
(13) 入力したデータを画面遷移時に記憶し、前画面に戻った場合にも表示すること。
(14) 次の場合、画面上の文字等を区別して表示すること。ア 使用できるボタン等及び使用できないボタン等
イ 一覧表で選択した項目及び未選択の項目ウ 入力誤り又は入力内容を変更した項目
(15) 登録、修正、削除若しくは照会の処理又は通報・回答の受信ができない場合、それらを認識できるメッセージを表示すること。
(16) 業務ごとに起動・停止ができること。
(17) 登録機能、照会機能及び通報機能について、機能及び業務ごとに閉塞を設定・解除できること。
4 . 3 . 2 システム方式に関する事項
クライアント/ サーバ方式とする。 4 . 3 . 3 規模に関する事項
規模に関する事項については、次の要件を満たすこと。
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業務名 | 情報・データ名 | 最大データ量 (byte/件) | 年間平均登録件数 (件) | 予測 最大値 (件) |
地図情報等を利用した情報分析業務 ( 地図分析機能) | 認知情報 | 500 | 1,987,000 | 33,969,000 |
被疑者情報 | 300 | 461,000 | 7,094,000 | |
犯罪経歴情報 | 900 | 1,600,000 | 15,000,000 | |
地域登録情報 | 10,100 | 1,200 | 13,000 | |
地点情報 | 200 | 8,200 | 70,000 |
(1) データ量(予測最大値)を、表-8に示す。表- 8 データ量(予測最大値)
(2) アクセス数
業務の区分 | 拠点数 ( 拠点) | 利用者数 ( 人) | アクセス数 | |
平均(件/日) | 最大( 件/ 日) | |||
地図情報等を利用した情報分析業務 (地図分析機能) | 1,300 | 44,900 | 600 | 700 |
現行システムから算出したアクセス数( 概算値) の一覧を表-9に示す。表- 9 アクセス数( 概算値)
(3) 端末台数
4,500台
4 . 3 . 4 性能に関する事項
地図情報等を利用した情報分析業務( 地図分析機能) の性能は、表- 10のとおりとし、評価に必要な情報を業務サーバに保存すること。
なお、評価方法については、警察庁が別途指示する。
表-10 地図情報等を利用した情報分析業務( 地図分析機能)の性能
業務処理 | 機能概要 | レスポンス又は 処理時間 |
連携機能 | 端末からの要求により、自由分析の検索を行い、 検索したデータを送信する。 | 平均5秒以内 最大60秒以内 |
地域登録デ ータ | 端末からの要求により、地域登録データの登録を 行い、登録結果を送信する。 | 平均3秒以内 最大10秒以内 |
地点情報分 析 | 端末からの要求により、地点情報の登録を行い、 登録結果を送信する。 | 平均15秒以内 最大30秒以内 |
4 . 3 . 5 信頼性に関する事項
信頼性に関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 可用性
ア 業務サーバへ導入する業務プログラムは、仮想化基盤装置(別紙5 参照)の冗長化切替機能が動作して業務サーバの切替えが発生した場合、業務プ
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ログラムの動作が再稼働した仮想装置に切り替わることで、業務の継続運用が可能であること。
イ 業務プログラムは、DBサーバの切替えが発生した場合においても、業務の継続運用が可能であること。
なお、DBサーバはアクティブ/アクティブ型とする。
ウ ソースコードを変更することなくパラメータによるプログラムの設定変更が可能なコーディングその他の業務の継続運用に影響を与えない手法により、可用性を確保したプログラム設計を行うこと。
エ 業務に対する稼働率は、表- 11を満たすこと。
なお、業務に対する稼働率とは、本システムの稼働により業務が正常に動作している状態の割合をいい、二重化した機器が片系障害を起こした場合等、業務の全ての機能が利用できる場合には稼働しているものとし、定期保守に伴う計画停止等請負者の責によらない停止は考慮しないものとする。
表-11 業務に対する稼働率
業務名 | 目標とする稼働率 |
地図情報等を利用した情報分 析業務(地図分析機能) | 99.9% |
オ 業務サーバの切替えが発生した場合、業務プログラムの切替えが30分以内に完了すること。
(2) 完全性
取り扱うデータに応じた記憶領域の確保その他のデータ処理時におけるデータ欠損発生を防止する手法により、完全性を確保するプログラム設計を行うこと。
(3) 機密性
既知の脆弱性を用いないコーディング、処理ごとのモジュール化その他のデータ漏えいにつながる脆弱性の発生を防止する手法により、高い機密性を確保するプログラム設計を行うこと。
4 . 3 . 6 拡張性に関する事項
業務の追加及び変更に対応できる設計・開発に当たること。 4 . 3 . 7 上位互換性に関する事項
上位互換性に関する要件は、業務プログラムの保守として関連仕様書で行う。ただし、契約期間中のバージョンアップは、影響範囲を調査し、その対応方
針を警察庁と協議すること。 4 . 3 . 8 中立性に関する事項
特定の事業者にしか取り扱うことができない製品や技術に依存せず、また、他事業者がシステムの改修を引き継ぐことが可能であること。
4 . 3 . 9 継続性に関する事項
警察総合捜査情報システムに警察庁が求める継続性については次のとおりで
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あるので、ハードウェア構成機器の提案時に考慮すること。
なお、継続性に係る対策について、より良い方法があれば提案すること。
(1) 継続性に係る目標値ア 大規模災害時
(ア) 目標復旧時間は大規模災害発生時から1週間から2週間以内とする。 (イ) 目標復旧レベルは全ての業務とする。
イ マルウェア感染又は不正侵入等のネットワークを介した外部攻撃による警察総合捜査情報システムの予期せぬ停止発生時
(ア) 目標復旧時間は警察総合捜査情報システムの予期せぬ停止発生時から
1日以内とする。
(イ) 目標復旧レベルは全ての業務とする。
(2) 継続性に係る対策
ア 業務に用いるデータのバックアップ処理は業務への影響を排除した設計とすること。
イ 対象ごとにバックアップの取得方法、保存先、取得時期等を考慮し、適切なバックアップ処理が可能なシステムとすること。
ウ バックアップの取得は自動化し、成否について運用担当者へ通知する機能を備えること。
なお、自動化されたバックアップ処理についても運用担当者により手動でバックアップの取得が可能であること。
4.3.10 情報セキュリティに関する事項
情報セキュリティに関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 取り扱う情報は、アクセス権管理システムで許可されたそれぞれの権限に応じて制限されること。
(2) ログの管理等の情報セキュリティ対策に関する機能により、情報の漏えい、改ざん及び消去の防止ができること。
4.3.11 警察情報通信システム稼働環境に関する事項
警察情報通信システム稼働環境に関する事項については、次の要件を満たすこと。
(1) 全体構成
別紙4のとおりとする。
(2) ハードウェア構成
ア ハードウェア構成は、別紙5のとおりとする。
イ 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア構成機器の機能及び性能の詳細について、コスト低減に配慮した上で、初回打合せ後30日以内に文書にて提案を行うこと。
(3) ソフトウェア構成
ア 別途調達する各装置のOS・ミドルウェアは、別紙6のとおりである。 イ 別紙6にて準備するOS・ミドルウェア以外に必要なソフトウェアは、請
負者が準備すること。
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なお、当該ソフトウェアについては、4.3.8項に示すシステム中立性要件を満たすこと。
(4) ネットワーク環境
通信プロトコルはTCP/IPとする。
4.3.12 テストに関する事項
請負者単体・結合テスト、請負者総合テスト及び受入テストのテスト計画書に基づき、テスト及び支援を行うこと。
なお、テストの実施に当たり、次の要件を満たすこと。
(1) テスト実施方法は、表- 12に示すとおりとし、各テストの実施結果を報告すること。
なお、請負者単体・結合テスト及び請負者総合テストに必要なデータは、請負者が準備すること。
表- 12 テスト実施方法
テスト名 | 実施方法 | テスト 環境 | テスト方法 | テストデータ の準備 | 予定時期 | ||
警察庁 | 請 負 者 | ||||||
請負者単体 ・結合テスト | - | 実施 | 請 負 者 環境 | ・機能テスト ・異常系テスト | 請負者 | ||
請負者総合テスト | 協力 | 実施 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・機能テスト ・異常系テスト ・機能間連携テスト | 請負者 | ||
受入テスト | 警 察 庁結 合 テ スト | 実施 | 支援 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・機能テスト ・異常系テスト ・機能間連携テスト | 警察庁 | 平成31年11月上旬から 12月上旬 |
警 察 庁総 合 テスト | 実施 | 支援 | 警察庁 ( 実 運 用環境) | ・性能テスト ・運用テスト( 業務閉塞) ・異常系テスト ・負荷テスト | 警察庁 | 平成31年12月中旬から平成32年2月上旬 |
※負荷テストについては、アクセス数やピーク値及びデータ量の予測値を考慮して実施することとし、想定以上の利用負荷をかける過負荷テストは機器への影響等を考慮して原則行わない。
(2) 警察庁結合テストにおいて、次のとおり対応すること。なお、本テストに必要なデータは、警察庁が準備する。
ア 警察庁結合テストに立ち会うこと。
イ 業務プログラム及び関連する業務との機能連携に不具合が発生した場合は、原因調査、当該プログラムの修正及び修正済みプログラムをサーバ及び別途指定する試験に使用する端末にインストールすること。
(3) 警察庁総合テストにおいて、次のとおり対応すること。なお、本テストに必要なデータは、警察庁が準備する。
ア 警察庁総合テストに立ち会うこと。
イ 業務プログラム及び関連する業務との機能連携に不具合が発生した場合は、原因調査、当該プログラムの修正及び修正済みプログラムをサーバ及び別途指定する試験に使用する端末にインストールすること。
ウ 警察庁が開催する警察庁総合テスト結果検討会に参加し、不具合が発生した場合は、その原因、解決方策等の情報共有を行い、その結果を反映し、プログラムの正常動作を確保すること。
4.3.13 移行に関する事項
移行計画書に基づき、警察庁が実施する移行作業及び検証作業に関して、 3.1.7項に示す移行に使用するツールの使用方法の教示等技術的支援を行うこと。また、その結果を報告すること。
4.3.14 引継ぎに関する事項
業務プログラムの保守を関連仕様書によって契約するので、請負者は、設計
・開発の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化すること。
4.3.15 教育に関する事項
教育訓練計画書に基づき、教育訓練を行い、その結果を報告すること。なお、教育訓練を実施するに当たり、次の要件を満たすこと。
(1) 製造した業務プログラムの操作について教育訓練を実施すること。
(2) 実施方法は集合教育訓練とし、警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎において実施すること。
(3) 教育訓練は、業務プログラムの操作について、2日間実施することとし、対象者は警察職員約60人とする。
(4) 教育訓練に必要な資機材及び教材は、請負者が準備すること。
4.3.16 保守に関する事項
業務プログラムの保守については、関連仕様書で行う。
なお、引継ぎが完了するまでの間は、本調達の請負者が保守を行うものとし、次の要件を満たすこと。
(1) 警察庁執務時間内において、障害及び技術的な問合せに対応可能な窓口を設置すること。
(2) 警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、当日又は翌日の警察庁執務時間内に技術者を派遣し、プログラムの障害を復旧させる手段を講じること。また、障害原因を究明し、書面で警察庁に報告すること。
5 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
本件の請負者に求める作業実施体制は、表-13のとおりとする。本体制については、設計・開発実施計画書に含めて提出し、警察庁の承認を得ること。
なお、表- 13に求める各責任者は、原則として本仕様書の範囲で兼務しないものとする。やむを得ず兼務する場合は、警察庁の承認を得ること。
表- 13 作業実施体制
項番 | 責任者名称 | 業務内容 | |
1 | 全体統括責任者 | ・本業務の全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担う。 ・原則として、全ての会議に出席する。 ・本業務の契約期間中は専任でこれに当たるものとする。 | |
2 | 担当責任者 | 計画開発責任者 | ・計画の進捗及び開発の調整を行い、これを管理する。 |
3 | 作業責任者 | ・特定の作業において、統括し、これを管理する。 |
5.2 作業要員に求める資格等の要件要件なし。
5.3 作業場所
本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品、消耗品等については、請負者の責任において準備すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
5.4 作業の管理に関する要領 5 . 4 . 1 体制管理及び品質管理
(1) 業務プログラムの設計、開発、テスト及び警察総合捜査情報システムへの導入の各工程において、警察庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。
(2) 警察庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手法や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は提出すること。
(3) 業務プログラムに警察庁の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかった場合、追跡調査や立入検査等、警察庁と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備すること。また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。
5 . 4 . 2 リスク管理、課題管理及び変更管理
リスク管理簿を作成し、業務プログラムの設計・開発における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理すること。また、設計・開発において解決すべき課題及び変更内容についても適切に管理・記録すること。
5 . 4 . 3 工程管理
設計・開発実施計画書及び設計・開発実施要領に基づき設計・開発を行い、警察庁との定例会議において、その結果を報告すること。また、警察庁と協議を行い、ガイドラインに基づく次の書類を作成して警察庁に提出し、承認を得ること。
なお、定例会議は原則として月2回行うこととし、定例会議が行われない場合においても、進捗報告に関する書類は提出すること。
(1) EVM進捗管理表( 隔週に提出)
(2) 前月の進捗状況表、EVM推移グラフ及び進捗状況分布図( 月初めの定例会議に提出)
(3) (2)における中間報告(警察庁の求めに応じて提出)
(4) 警察庁との協議議事録(協議後5執務日以内に提出)
6 成果物の取扱いに関する事項
6.1 検査
6.1.1 検査は、構成、機能及び性能について行う。
6.1.2 検査は、警察庁において、警察庁検査官が立会いの上、警察庁の設備を使用して行う。
なお、検査に必要なデータは警察庁が準備する。また、検査方法及び検査内容により、警察庁の設備以外に機器が必要となった場合には請負者が準備すること。
6.1.3 検査中に、本仕様書の規定に関して解釈上の疑義が生じた場合は、警察庁検査官の指示に従うこと。
7 その他特記事項
7.1 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムで構築する他の業務プログラムの契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、警察総合捜査情報システムの他の業務プログラムの動作に影響を及ぼさないよう留意した設計・開発を行うこと。
7.2 請負者は、警察庁が別途調達する警察総合捜査情報システムのハードウェア調達の契約業者と警察庁を介して連携及び協力を行い、協議の上、契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲を明確にし、報告すること。
7.3 納入成果物が他者の権利を侵害していないこと。
7.4 プログラム開発及び試験に必要な機器、ソフトウェア及びテストデータは請負者において準備すること。
7.5 プログラム開発に必要なソフトウェアのサポート契約は請負者において行うこと。
7.6 本仕様書の内容について疑義があるときは、警察庁の指示を受ける又は承認を得ること。
7.7 業務プログラムの導入に当たっては、警察庁ホストシステム、都道府県システ
ム及びアクセス権管理システムの運用に影響を与えることなく構築及び運用ができること。
7.8 本契約に係る作業及び本契約の納入成果物が既存システムに影響を及ぼさないよう、十分に注意して作業を行うこと。また、当該影響が発生した場合は請負者の責任において復旧すること。その際、既存システムの契約業者との調整については、警察庁と協議すること。
7.9 請負者が現行の業務プログラムにおける納入成果物を参考としたい場合、契約後に警察庁に閲覧、借用の申請を行うこと。
7.10 全ての設定及び調整が終了し、6. 1項に示す検査に合格した後、電磁的記録媒体に警察総合捜査情報システムにおける業務プログラムのバックアップを行い、警察庁に提出すること。
なお、バックアップの詳細は警察庁と協議すること。
7.11 納入時に、納入報告書を作成し、提出すること。
7.12 全ての作業完了後、完了報告書を作成し、提出すること。
なお、完了報告書に係る詳細については、警察庁と協議すること。
7.13 提出書類は日本語であること。また、納入成果物は日本語に対応していること。
8 附属文書
8.1 参考資料
関連仕様書として次の資料が閲覧可能である。
8 . 1 . 1 警情仕プロ管第25号「警察総合捜査情報システム業務プログラム仕様書」( 平成24年1月25日制定)
8 . 1 . 2 警情仕プロ管第34号「警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品仕様書」(平成26年9 月1日制定)
8 . 1 . 3 警情仕プロ管第41号「警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品Ⅱ仕様書」( 平成27年12月16日制定)
8 . 1 . 4 警情仕形管第37号「警察総合捜査情報システム仕様書」( 平成25年2月1日制定)
8 . 1 . 5 警情仕形管第55号「警察総合捜査情報システム増設用品仕様書」( 平成26年
11月25日制定)
8 . 1 . 6 警情仕形管第56号改1「警察総合捜査情報システム用業務端末装置Ⅰ 仕様書」
(平成26年11月25日制定、平成27年6月18日改正)
8 . 1 . 7 警情仕形管第38号「アクセス権管理システム仕様書」( 平成25年2月1日制定)
8 . 1 . 8 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム事件管理業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8 . 1 . 9 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム捜査情報分析業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.1.10 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム犯罪統計業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.1.11 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム犯罪手口照会業務プログラム仕様書」(平成29年●月●日制定)
8.2 事業者が閲覧できる資料一覧表
警察庁が別途指示する事項、関連仕様書及び既存成果物のうち書面により納入された資料については、入札公告期間中に閲覧可能であるため、警察庁に問い合わせること。
資料番号 | 資 料 名 | |
閲覧資料1 | 警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログ ラム(地図分析機能) 仕様書別途指示資料 | |
閲覧資料2 | 関連仕様書 | |
閲覧資料3 | 既存成果物 | プログラム設計書 |
プログラム仕様書 | ||
プログラムリスト | ||
システム構築手順書 | ||
プログラム操作説明書 |
なお、閲覧可能な資料については、表- 14のとおりとする。表- 14 閲覧可能な資料
8.3 閲覧要領
8 . 3 . 1 閲覧場所
警察庁が別途指示するxxx23区内の警察庁庁舎とする。 8 . 3 . 2 閲覧期間及び時間
閲覧期間は入札公告期間中とし、時間は警察庁執務時間とする。 8 . 3 . 3 閲覧手続、閲覧時の注意及び連絡先
仕様書配布時に指示する。
8.4 提案書等の審査要領
提案書等の審査要領については、「総合評価基準書」を参照すること。
8.5 その他事業者の提案に資する資料添付なし。
別紙1
地図情報等を利用した情報分析業務(地図分析機能)の概要
別添1
分 析
警察署
警察本部
警察庁
分析・登録
回答
分析・登録
地図分析
データベース
警察署端末
回答
本部端末
総合捜査サーバ
集約
犯罪統計
データベース
犯罪手口
データベース
別添1
別紙2
警察総合捜査情報システム更改スケジュール(案)
年度 平成29年度
月 1 2 3
平成30年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
平成31年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
▽契約
入札官報公示
進捗管理
基本・詳細設計
製造・単体・結合・総合テスト
警察庁テスト支援
警察総合捜査情報システム業務プログラム
▽ハードウェア提案
データ移行
データ移行
データ移行
▽プログラム設計書提出
▽プログラム仕様書提出
警察庁実施
結合テスト 総合テスト
受入テスト
ハードウェア仕様書閲覧
▽インストール媒体等提出
運用開始▽
(別途調達)
警察総合捜査情報システム業務プログラム保守
入札官報公示
契約▽
SLA締結
保守開始▽
▽契約
進捗管理
(別途調達)
警察総合捜査情報システム賃貸借
入札官報公告
機器設置
SV
設定調整
SV
機器設置
運用開始▽
CLインス 端末 トール
入札官報公告
契約▽
進捗管理
【参考】
(別途調達)
アクセス権管理システム賃貸借
機器設置
設定調整
警察庁実施
警察庁
検査
警察庁
接続テスト
総合テスト 運用開始▽
別添1
別紙3
成果物一覧
No | 関連項番 | 成果物名 | 納品期日 | 納品方法 | |
1 | 3.1.1 | ガイドライン関係 | 設計・開発実施計画書の案 | 第1回定例会議終了後 30日以内 | 書面 |
2 | WBS | 書面 | |||
3 | 3.1.2 | 設計・開発実施要領の案 | 書面 | ||
4 | 5.4.3 | EVM進捗管理表 | 隔週に提出 | 書面 | |
5 | 進捗状況x | x初めの定例会議 | 書面 | ||
6 | EVM推移グラフ | 書面 | |||
7 | 進捗状況分析図 | 書面 | |||
8 | 議事録 | 会議終了後、5執務日以内 | 書面 | ||
9 | 3.1.9 | ODB登録用シート | 設計・開発実施要領に 定める時期 | 書面 | |
10 | 3.1.3 | 設計 | プログラム設計書 | 協議して決定 | 書面 |
11 | マスタ移行設計書の案 | ||||
12 | 開発環境設計書 | ||||
13 | 3.1.4 | 開発 | 外部パラメータ化の状況 | 書面 | |
14 | 3.1.5 4.3.12 | テスト | テスト計画書(契約業者単体・結合テスト) | テスト実施、20執務日前まで | 書面 |
15 | テスト計画書(契約業者総合テスト) | 書面 | |||
16 | テスト結果報告(契約業者単体・結合テスト) | テスト完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
17 | テスト結果報告(契約業者総合テスト) | 書面 | |||
18 | 受入テストのテスト計画書の案 | テスト実施、5執務日前まで | 書面 | ||
19 | 受入テスト仕様書の案 | 書面 | |||
20 | 受入テスト支援結果報告書 | テスト完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
21 | 3.1.6 | 導入 | 導入実施結果報告書 | 導入作業完了後、5執務日以内 | 書面 |
22 | 3.1.7 4.3.13 | 移行 | 移行計画書 | 移行実施、10執務日前まで | 書面 |
23 | 3.1.9 4.3.16 | 教育 | 教育訓練計画書 | 教育訓練実施、30日前まで | 書面 |
24 | 教育訓練実施報告書 | 教育訓練完了後、5執務日以内 | 書面 | ||
25 | 3.2.1 | 納ソ入フ成ト果ウ 物ア | プログラム | 平成32年2月28日まで | 電磁的記録媒体 |
26 | プログラムインストール媒体 | 電磁的記録媒体 | |||
27 | プログラム設計書 | 平成31年3月22日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
28 | プログラム仕様書 | 平成31年4月30日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
29 | プログラムリスト | 平成32年2月28日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
30 | システム構築手順書 | 書面及び 電磁的記録媒体 | |||
31 | プログラム操作説明書 | 書面及び 電磁的記録媒体 | |||
32 | 7.2 | その他 | 契約責任範囲及び瑕疵担保責任範囲 | 納入前 | 書面 |
33 | 1.7.1 | ハードウェア構成提案書 | 第1回定例会議終了後 30日以内 | 書面 | |
34 | 業務プログラムをインストールするためのインス トール媒体、ライセンス及び必要な設定、調整の手 順書 | 平成31年8月30日まで | 書面及び 電磁的記録媒体 | ||
35 | 7.10 | 各業務プログラムのバックアップ媒体 | 受入テスト合格後に協議 | 電磁的記録媒体 | |
36 | 7.11 | 納入報告書 | 納入時 | 書面 | |
37 | 7.12 | 完了報告書 | 平成32年3月6日まで | 書面 |
(
ェ )
52/75
別紙4
都道府県警察
都道府県システム
全体構成図
コアSW
警察庁手順
警察庁
警察総合捜査情報システム
別添1
警察庁指定のインタフェースによる接続
※現行システムは
「警察庁手順」を使用
警察庁手順
業務サーバ
国費端末
C/S型システムによる接続
基幹IP網
地方費端末
C/S型システムによる接続
警察庁及び管区
国費端末
LDAP
FTP
アクセス権管理システム
警察庁ホストシステム
53/75
別紙5 ハードウェア構成図
アクセス権管理システム 警察庁ホストシステム
基幹IP網
時刻同期装置
HUB HUB
L3SW-B #2
監視端末
コンソール端末
L3SW-A #2
L3SW-A #1
L3SW-B #1
配信サーバ
警察庁
印字装置
監視サーバ
(警報部)
HUB-A
2
ストレージ装置
28
2
バックアップサーバ
統計分析サーバ#1
2
2
統計分析サーバ#2
2
バックアップサーバ (テープライブラリ部)
地図情報分析サーバ#1
2
地図情報分析サーバ#2
2
顔画像照合部
監視サーバ#1
2
監視サーバ#2
2
試験統計分析サーバ
2
試験地図情報分析サーバ
2
DBサーバ#1
監視サーバ
(警報部)
HUB-B
2
DBサーバ#2
監視端末
HUB-A
端末
2
印字装置
試験DBサーバ
2
印字装置
コンソール端末
都道府県警察本部
警察庁及び付属機関等
コアSW
HUB
ルータ
印字装置
配信サーバ
端末
コアSW
印字装置
端末
HUB
都道府県システム
都道府県端末
業務名
業務サーバA:事件管理業務
業務サーバB:犯罪統計業務
業務サーバC:少年事件書類等作成業務業務サーバD:犯罪手口照会業務
業務サーバE:被疑者写真照会業務業務サーバF:DNA型照会業務
個人・車両・盗品等照会機能業務サーバG:捜査情報分析業務
業務サーバH:顔画像自動照合機能
基幹IP網
警察署
都道府県端末
印字装置
端末
ルータ
凡例
:既設機器
:別途調達機器
:1000BASE-T
:ファイバチャネル
HUB
仮想化基盤装置#1
【仮想】業務サーバA
【仮想】業務サーバC
【仮想】業務サーバE
【仮想】業務サーバG
【仮想】
試験業務サーバA
【仮想】
試験業務サーバE
【仮想】
試験業務サーバC
【仮想】
試験業務サーバG
仮想化基盤装置#2
【仮想】業務サーバB
【仮想】業務サーバD
【仮想】業務サーバF
【仮想】業務サーバH
【仮想】
試験業務サーバB
【仮想】
試験業務サーバF
【仮想】
試験業務サーバD
【仮想】
試験業務サーバH
別紙6
各装置のOS・ミドルウェア
NO | 装置名称 | OS | ミドルウェア |
1 | 【仮想】業務サーバA | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
2 | 【仮想】業務サーバB | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
3 | 【仮想】業務サーバC | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
4 | 【仮想】業務サーバD | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
5 | 【仮想】業務サーバE | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
6 | 【仮想】業務サーバF | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
7 | 【仮想】業務サーバG | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
8 | 【仮想】業務サーバH | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 顔照合エンジン |
9 | 【仮想】試験業務サーバA | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
10 | 【仮想】試験業務サーバB | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
11 | 【仮想】試験業務サーバC | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
12 | 【仮想】試験業務サーバD | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
13 | 【仮想】試験業務サーバE | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
14 | 【仮想】試験業務サーバF | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
15 | 【仮想】試験業務サーバG | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform ※1 |
16 | 【仮想】試験業務サーバH | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 顔照合エンジン |
17 | 統計分析サーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
18 | 統計分析サーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
19 | 試験統計分析サーバ | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1、 Oracle Business Intelligence |
20 | 地図情報分析サーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
21 | 地図情報分析サーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
22 | 試験地図情報分析サーバ | Red Hat Enterprise Linux 又はWindows Server | Red Hat Jboss Enterprise Application Platform※1 地図エンジン(GC Planets Server) |
23 | DBサーバ#1 | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
24 | DBサーバ#2 | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
25 | 試験DBサーバ | Red Hat Enterprise Linux | Oracle Database |
26 | 監視サーバ | Windows Server | ※2 |
27 | バックアップサーバ | Red Hat Enterprise Linux | - |
28 | 監視端末 | Windows | - |
29 | コンソール端末 | Windows | Microsoft Office、 Visual Studio |
30 | 配信サーバ | Windows Server | ※3 |
31 | 端末 | Windows | Microsoft Office 地図エンジン(GC Planets Client)、地図データ、 顔照合エンジン |
※1 開発言語をJavaとした場合である。
※2 警察庁が別途調達する統合運用管理ソフトウェアとする。
※3 警察庁が別途調達するプログラム配信機能、リモート接続機能を実現するソフトウェアとする。
※ OS・ミドルウェアのバージョンについては、原則、契約時の最新版とする。
※ 別紙6で示したOS・ミドルウェアのサポート契約については、ハードウェア調達契約業者側で準備する。
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ保守委託仕様書
警察庁情報通信局情報管理課平 成 2 9 年 ● 月 ● 日
1 概要
警察総合捜査情報システムで動作する地図情報等を利用した情報分析業務プログラム
( 地図分析機能) の保守委託を行うものである。
2 関連仕様書
2.1 警情仕プロ管第●号「警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム( 地図分析機能)仕様書」(平成29年●月●日制定)
3 用語の定義
3.1 警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ
警察総合捜査情報システムで動作する2項の関連仕様書により開発したプログラム( 請負者準備ソフトウェアを含む。)をいう。
3.2 官庁執務日
行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律( 昭和63年法律第91号) 第1条第1項)を除く日をいう。
3.3 ガイドライン
「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」( 平成26年12月3日付け各府省情報化統括責任者( CIO)連絡会議決定)をいう。
4 保守期間
平成32年3月1日から平成36年2月29日までとする。
5 保守対象プログラム
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ
6 保守対象の設置場所
警察庁が別途指示するxxx23区内の場所とする。
7 保守内容
7.1 障害対応
7 . 1 . 1 契約業者は、官庁執務日の9時30分から18時15分(以下「警察庁執務時間」という。) に受付可能な障害連絡窓口を設置すること。
7 . 1 . 2 契約業者は、警察庁から技術者の派遣要請があった場合は、当日又は翌日の警察庁執務時間内に技術者を派遣すること。
- 1 -
7 . 1 . 3 契約業者は、速やかに障害対応を行うこと。また、障害原因を究明し、書面で警察庁に報告すること。
7.2 保守対象プログラムの不具合対応
保守対象プログラムに不具合が発見された場合は、契約業者は、7.8項を踏まえプログラム修正を行うこと。
7.3 ソフトウェアパッチ対応
契約業者は、関連仕様書の請負者準備ソフトウェアのパッチが発表された場合は、その適用の可否などについて調査し、警察庁に書面で提出すること。
なお、パッチの適用、保守対象プログラムの修正を行う必要がある場合は、警察庁の指示に従い、7. 8項を踏まえ実施すること。
7.4 警察総合捜査情報システム賃貸借業者のパッチ適用に係る対応
7 . 4 . 1 契約業者は、警察庁から警察総合捜査情報システム賃貸借業者が導入したソフトウェアに係るパッチ適用計画の連絡を受けた場合は、速やかに保守対象プログラムへの影響について調査し、書面で警察庁に提出すること。
なお、保守対象プログラムの修正を行う必要がある場合は、警察庁の指示に従い、7.8項を踏まえ実施すること。
7 . 4 . 2 契約業者は、警察総合捜査情報システム賃貸借業者が行うパッチの適用作業に立会い、警察庁の指示に従い必要な作業を行うこと。
7.5 他の業務プログラム修正に係る対応
契約業者は、警察庁から共通プログラム又は連携機能の修正に係る影響調査を指示された場合は、速やかに保守対象プログラムへの影響を調査し、書面で回答すること。
なお、調査の結果において影響があると認められ、保守対象プログラムの修正を行う必要がある場合、7. 8項を踏まえ実施すること。
7.6 技術的問合せ対応
7 . 6 . 1 契約業者は、警察庁執務時間に技術的な質問に対応する技術相談窓口を設置し、警察庁からの技術的問合せに対応すること。
7 . 6 . 2 技術的問合せに対する回答は、原則5執務日以内に書面で提出すること。ただし、5執務日以内に回答できない場合は、警察庁に連絡の上、中間報告書を書面で提出すること。
7.7 ソフトウェアの使用許諾手続
契約業者は、関連仕様書により請負者準備ソフトウェアとして調達したパッケージソフトウェアの使用許諾に関する一切の手続きを行うこと。
7.8 プログラム修正等における実施事項
プログラム修正等を行う場合は、契約業者は、次のことを実施すること。
7 . 8 . 1 パッチの適用及びプログラム修正は、事前に契約業者の環境において、検証を行うこと。
7 . 8 . 2 作業手順書を作成し、事前に契約業者の環境において検証を行い、警察庁に提出すること。
7 . 8 . 3 作業手順書に従い、警察庁の試験環境で検証を行うこと。
- 2 -
7 . 8 . 4 作業完了後、警察庁が準備する外部記録媒体に必要なバックアップを取得すること。
7 . 8 . 5 関連資料の訂正を行い、その訂正した関連資料及びインストール媒体を警察庁に提出すること。
8 特記事項
8.1 保秘に関する遵守事項
8 . 1 . 1 契約業者は、本契約の履行に伴う作業を実施する者( 以下「作業員」という。)との間において、あらかじめ当該作業員の守秘義務に関して守秘義務契約等の必要な措置を取ること。また、契約締結後、速やかに、その内容について警察庁の承認を得ること。
8 . 1 . 2 本契約の履行に当たり知り得た情報は、本契約の履行に必要な作業員以外の者が知り得ないよう適切に管理すること。
8 . 1 . 3 警察庁から秘密の保全状況について検査通知があった場合には、検査を受けること。
8.2 提出書類
8 . 2 . 1 連絡窓口、体制及び作業員名簿
7.1.1項及び7.1.5項の各窓口及び体制を記した資料並びに作業員名簿(以下
「体制xx」という。) を平成32年1月31日までに警察庁に提出すること。
なお、体制xxの内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに提出すること。
8 . 2 . 2 誓約書及び管理規程
保秘に関する遵守事項について、秘密の保全に関する誓約書及び具体的な管理規程を平成32年1月31日までに警察庁に提出すること。
8 . 2 . 3 月次報告書
7. 1項に掲げる保守の実施状況を記した報告書を毎月作成し、警察庁に提出すること。
なお、報告書に記載する内容及び提出時期については警察庁と協議すること。 8 . 2 . 4 作業報告書
7. 1項及び7.2項に掲げる内容について作業を実施した際には、実施した作業内容を記した報告書を作成し、その都度警察庁に提出すること。
なお、報告書に記載する内容については警察庁と協議すること。 8 . 2 . 5 課題管理表
保守において解決すべき問題について、発生時の対応及び管理手法について記載し、更新の都度警察庁に提出すること。
8 . 2 . 6 保守作業計画及び保守実施要領
契約業者は、警察庁の求めに応じてガイドラインに基づく保守作業計画(案)及び保守実施要領(案)を作成し提出すること。
8 . 2 . 7 ODB登録用シート
ガイドラインに基づき、警察庁が別途指示するODB(Official information
別添2 system total management Database)登録用シートを作成し、警察庁に提出す
ること。 8 . 2 . 8 その他
(1) 施設への立ち入り等に必要な書類については、警察庁から別途指示するものとし、契約業者はその求めに応じ、書類を作成し提出すること。
(2) 提出書類一覧については別紙を参照すること。
8.3 引継ぎ等
8 . 3 . 1 保守期間中にプログラム改修が実施される場合の措置
保守期間中に保守対象プログラムのプログラム改修が実施された場合、プログラム改修後の保守について警察庁と別途協議を行うものとする。
8 . 3 . 2 システム更改等に係る引継ぎ
警察総合捜査情報システムの更改等により、新たにプログラム開発又はプログラム保守を担当することになる事業者に対して作業経緯や残存課題等の引継ぎを行うため、必要な各種資料を整理し、引継書を作成すること。
なお、詳細については警察庁と協議すること。
別添2
別紙
警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ保守委託仕様書 提出書類一覧
No | 仕様書関連項番 | 提出書類 | 提出時期 | 提出方法 |
1 | 7.1.3 | 障害原因 | 障害復旧後、5執務日以内 | 書面 |
2 | 7.3 | パッチに関する情報 | リリース後、5執務日以内 | 書面 |
3 | 7.3 | 保守対象プログラムへの影響調査の結果 | 協議して決定 | 書面 |
4 | 7.3.4 | 作業手順書 | 協議して決定 | 書面 |
5 | 7.4.1 | 保守対象プログラムへの影響調査の結果 | 協議して決定 | 書面 |
6 | 7.5 | 保守対象プログラムへの影響調査の結果 | 協議して決定 | 書面 |
7 | 7.6.2 | 技術的問合せの回答、中間報告書 | 原則5執務日以内 | 書面 |
8 | 7.8.2 | 作業手順書 | 協議して決定 | 書面 |
9 | 7.8.5 | プログラム修正の関連資料 | 作業完了後、10執務日以内 | 書面及び電磁的記録媒体 |
10 | 7.8.5 | プログラム修正のインストール媒体 | 協議して決定 | 電磁的記録媒体 |
11 | 8.2.1 | 障害連絡窓口、技術相談窓口と体制 | 平成32年1月31日まで | 書面 |
12 | 8.2.1 | 作業員名簿 | 平成32年1月31日まで | 書面 |
13 | 8.2.2 | 誓約書 | 平成32年1月31日まで | 書面 |
14 | 8.2.2 | 管理規定 | 平成32年1月31日まで | 書面 |
15 | 8.2.3 | 月次報告書 | 協議して決定 | 書面 |
16 | 8.2.4 | 作業報告書 | 作業完了後、5執務日以内 | 書面 |
17 | 8.2.5 | 課題管理表 | 更新後、5執務日以内 | 書面 |
18 | 8.2.6 | 保守作業計画(案) | 協議して決定 | 書面 |
19 | 8.2.6 | 保守実施要領(案) | 協議して決定 | 書面 |
20 | 8.2.7 | ODB登録用シート | 保守実施要領に定める時期まで | 書面 |
21 | 8.3.2 | 引継書 | 協議して決定 | 協議して決定 |
「警察総合捜査情報システム業務プログラムⅢ」
総合評価基準(案)
平成29年○月
警察庁
1 はじめに
本総合評価基準は、「警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)」について提供される要求仕様の総合評価について示したものである。
2 性能等の評価に係る要求要件等について
(1) 必須項目
必須条件については、別冊「警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)仕様書」に示したもののほか、本総合評価基準における評価内容の区分のうち「必須項目」として示したものについては、最低限の要求要件を設定したものであり、この要求要件をすべて満たしている場合は基礎点を与え、満たさないものは不合格とする。
(2) 加点項目
本総合評価基準における評価内容の区分のうち、加点項目として示したものについては、警察庁が必要度、重要度に照らし合わせて設定したものであり、この要求要件を満たした提案について加点するものとする。
3 得点の付与方式について
(1) 入札価格の得点(価格点)
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
なお、入札価格に対する得点配分と性能等の得点配分は等しいものとする。
(2) 性能等の得点(技術点)
基礎点及び加点の得点を合計した値とする。ア 基礎点
本総合評価基準における評価内容の区分のうち、必須項目として示したものに
ついて、最低限の要求要件を満たしている場合に基礎点を付与する。イ 加点
本総合評価基準における評価内容の区分のうち、加点項目として示したものについては、入札者が本総合評価基準表により行った加点項目に係る提案に対し、加点基準に基づき加点する。
4
(1)
(2)
(3)
落札方式について
入札については、予定価格の制限範囲の応札について有効とする。
総合評価は、入札者の価格点と当該入札者の申込みに係る技術点の合計をもって行い、該当数値の最も高いものを落札者とする。
上記(2)の数値の最も高いものが2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
5 得点配分
各項目における得点配分の一覧を示す。入札価格に対する得点配分と性能等の得点配分の比率は1:3とする。(記載の数値は1:3で算出した得点である。)
項目 | 入札価格に対する得点配分 | 性能等の得点配分 | ||
基礎点 | 加点 | 計 | ||
警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能) | 1,154 | 1,731 | 1,731 | 3,462 |
総計 | 1,154 | 1,731 | 1,731 | 3,462 |
警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)必須項目
1.1 総合
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 |
必須項目 | 設計条件 | 仕様書に示す条件を満足すること。 | 基礎点 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
1.2 共通プログラムの機能
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 | |
必須項目 | 認証 | 認証 | (1) 利用時に認証を必用とする機能を、個別に設定できること。 | 基礎点 |
(2) 利用時に認証を必用とする機能が端末から要求された場合 は、事件管理業務に認証を要求すること。 | ||||
(3) 事件管理業務から認証が成功した回答を受信した場合は、要 求のあった機能を処理すること。 | ||||
(4) 認証の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
セキュリティ | データ消去 | 業務プログラムを終了するときには、業務プログラムで使用した端 末に保持している一時的な情報は全て消去すること。 | ||
印字制御 | (1) 業務プログラムからの印字は、認証を行い成功した場合にの み実行されること。 なお、業務サーバで取得する業務ログ、フッタ印字のレイアウト、透かしの詳細等、印字制御の詳細については、警察庁が別途指示する。 | |||
(2) 業務プログラムから印字する場合は、次の情報をフッタ印字 すること。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力したコンピュータ名ウ 印字出力した利用者の情報 なお、警察庁が別途指示する特定の帳票はフッタを印字しないこと。 | ||||
(3) 業務プログラムから個人情報出力資料を印字する場合は、次 の情報を本文の背景に透かしとして印字すること。ただし、本文の読み取りに支障を来さないものとする。 ア 印字出力年月日時分秒 イ 印字出力した利用者の所属ウ 印字出力物の交付先の所属 なお、個人情報出力資料の詳細については警察庁が別途指示する。 | ||||
入力支援 | 子画面 | (1) 入力画面の入力項目を入力するときには、子画面を表示し入 力事項を一覧から選択して、情報の入力ができること。 なお、子画面を表示する入力項目及び子画面で選択可能な入力事項の一覧については、警察庁が別途指示する。 | ||
(2) 犯罪統計業務、事件管理業務及び手口照会業務から地図子画 面の表示要求を受信した場合は、地図子画面を表示し、選択された住所情報及び経度緯度の情報を送信すること。 | ||||
運用管理 | 業務ログ | (1) 端末及び都道府県システムが利用する業務の機能について、 認証、登録、照会、ファイル出力、印字出力等のログをファイルとして保存すること。 | ||
(2) 業務ログの詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
統計情報蓄積 | (1) 端末及び都道府県システムと業務サーバ間の全ての通信ログ をファイルとして保存すること。 | |||
(2) 通信ログの詳細については、警察庁が別途指示する。 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
1.3 業務プログラムの機能
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 | |
必須項目 | 共通事項 | 共通事項 | (1) 画面レイアウトのイメージ及び入力項目の詳細については、 警察庁が別途指示する。 | 基礎点 |
(2) 業務プログラムの処理が失敗した場合は、処理を失敗した旨 の内容のほか、xxxの内容を示す情報を端末の画面に表示すること。 | ||||
メイン画面 | メイン画面 | (1) 端末からの要求により、メイン画面を端末に表示できるこ と。 | ||
(2) (1)のメイン画面で、地図上をクリックした場合、指定した地 点の緯度経度及び住所を表示できること。 | ||||
(3) 事件管理業務からアクセス権情報を受け取ること。 | ||||
(4) (3)で取得したアクセス権情報を参照し、メイン画面のボタン の活性化及び非活性化ができること。 | ||||
GIS基本機能 | 地図管理 | (1) メイン画面から地図管理画面を表示すること。 | ||
(2) (1)の地図管理画面で、地図情報を管理するレイヤの表示、非 表示等を設定できること。 | ||||
(3) (1)の地図管理画面で、作図先データを管理するレイヤを新規 作成できること。 | ||||
(4) (1)の地図管理画面で、作図先データ、分析データ及び業務 データを管理するレイヤについては、ドラッグアンドドロップ及びデータ選択により、レイヤの結合、分離、移動、削除及び名称変更ができること。 | ||||
(5) (1)の地図管理画面で、分析データを管理するレイヤについ て、凡例表示を編集できること。 なお、凡例表示の詳細については警察庁が別途指示する。 | ||||
(6) (1)の地図管理画面で、作図先データ、ランドマークデータ及 び業務データを管理するレイヤを選択し、当該データの緯度、経度、住所等の詳細情報を検索画面に表示できること。 | ||||
(7) (6)の検索画面で表示したデータの緯度、経度、住所、角度等 の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 | ||||
(8) (6)の検索画面で表示した一覧を印刷できること。 | ||||
(9) (6)の検索画面で表示したデータについて、一覧に表記された 項目の表示設定及び絞り込みができること。 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 | |
(10) (6)の検索画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(11) (6)の検索画面で表示したデータから一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加、削除等ができること。 | ||||
地図追加 | (1) メイン画面から地図追加画面を表示できること。 | |||
(2) (1)の地図追加画面において、背景地図データ及びGISソフト間で相互可能な地図データをファイルから読み込み、新たなレイヤを追加してメイン画面の地図上に表示できること。 | ||||
(3) (1)の地図追加画面において、住所情報や緯度経度情報が含まれるExcel形式、CSV形式のファイルを取り込み、メイン画面の地図上に表示できること。 | ||||
(4) (1)の地図追加画面において、地域登録データとして登録されている情報を業務サーバから取得し、メイン画面の地図上に表示できること。 | ||||
(5) (1)の地図追加画面において、新規作図先を選択し、新規作図先レイヤを追加できること。 | ||||
地図操作 | (1) 地図の表示位置の移動は、マウス操作及びキー操作によって行えること。 | |||
(2) 地図の回転は、任意の角度の指定によって行えること。 | ||||
(3) 地図の拡大・縮小は、任意の縮尺の指定の他に、マウスホイールの回転によって行えること。 | ||||
(4) 表示位置や縮尺をお気に入りとして登録し、登録地点を再表示できること。 | ||||
(5) 地図操作の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
住所検索 | (1) メイン画面から住所検索画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の住所検索画面において、都道府県、市区xxxの住所情報を選択及び文字列を入力して「地図表示」を選択した場合、住所情報に一致する場所をメイン画面の地図上に表示できること。 | ||||
(3) (2)で指定した住所を基に、検索条件を入力して住宅地図属性 にある建物名称や表札名称の検索を行い、検索結果を住所検索画面の下部に表示するとともに、当該位置をメイン画面の地図上に表示できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 | ||||
ファイル機能 | 新規作成 | メイン画面から「新規作成」を選択し、新規プロジェクトを作成すること。 なお、現在作業を行っているプロジェクトが未保存である場合は、プロジェクトの新規保存を促すメッセージを表示すること。 | ||
プロジェクト管理 | (1) メイン画面からプロジェクト管理画面を表示すること。 なお、現在作業を行っているプロジェクトが未保存である場合は、プロジェクトの新規保存を促すメッセージを表示すること。 | |||
(2) (1)のプロジェクト管理画面において、業務サーバに登録され ているプロジェクトを選択し、新しい分析環境としてプロジェクトを読み込むこと。 | ||||
(3) (1)のプロジェクト管理画面において、プロジェクトの名称変更及び削除ができること。 | ||||
新規保存 | (1) メイン画面から新規保存画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の新規保存画面において、プロジェクトの保存名称を入力し、端末上に新規保存できること。また、プロジェクトの保存先フォルダを作成できること。 | ||||
上書き保存 | (1) メイン画面から「上書き保存」を選択し、プロジェクトの上書き保存を行うこと。 なお、プロジェクトが未保存の場合は、分析環境の新規保存を促すメッセージを表示すること。 | |||
(2) 上書き保存終了後に、保存完了のメッセージを表示すること。 | ||||
終了 | メイン画面から「終了」を選択し、地図情報等を利用した情報分析 業務プログラム(地図分析機能)を終了すること。 なお、現在作業を行っているプロジェクトが未保存である場合は、プロジェクトの新規保存を促すメッセージを表示すること。 | |||
作図機能 | 図形作成 | (1) メイン画面の地図上で、シンボルを配置できること。 | ||
(2) メイン画面の地図上で、直線を作図できること。 | ||||
(3) メイン画面の地図上で、クリックした位置に円を作図できること。また、中心点のの緯度、経度及び半径を入力して、円を作図できること。 | ||||
(4) メイン画面の地図上で、複数の地点をクリックして多角形を作図できること。 | ||||
(5) メイン画面の地図上で、扇形の図を作図できること。 | ||||
(6) メイン画面の地図上で、吹き出し、付箋等を作図できるこ と。また、吹き出し、付箋等に文字を入力し、文字の色、サイズ、背景等を変更できること。 | ||||
(7) メイン画面の地図上で、JPEG形式、BMP形式、PNG形式及びGIF形式の画像ファイルを指定して画像の貼り付けができること。 | ||||
(8) メイン画面の地図上で、住宅地図で表示している家屋の形状に沿った図形を作図できること。 | ||||
(9) メイン画面の地図上で、丁目又は番地単位の区割り図を作成できること。また、世帯数又は人口情報に基づき、区割り図の色分け表示ができること。 | ||||
(10) 図形作成の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
変更機能 | (1) メイン画面の地図上で図形を選択し、シンボルの属性情報の表示、編集、追加、削除等ができること。 | |||
(2) 図形の点、線、面及び頂点をクリックし、図形を選択できること。 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
65/75
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 | |
(3) メイン画面の地図上で図形を選択し、線種、線の色及び塗りつぶし色の変更ができること。 | ||||
(4) メイン画面の地図上で図形を選択し、ショートカットキー、右クリック等の操作により、選択した図形の変更、移動、回 転、コピー、貼り付け、切り取り、削除、足し算、引き算、交差部分の抽出、作業やり直し等ができること。 | ||||
(5) 変更機能の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
計測機能 | 計測 | (1) メイン画面の地図上で複数の地点を指定し、2点間の距離及び累積距離を計測できること。 | ||
(2) メイン画面の地図上で、多角形を作成し、作成した多角形の面積の計測ができること。 | ||||
(3) メイン画面の地図上で、複数の図形を選択し、選択した図形の個数、総面積及び総辺長の計測ができること。 | ||||
(4) メイン画面の地図上で、角度の計測ができること。 | ||||
(5) 計測機能の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
出力機能 | 印刷出力 | (1) メイン画面の地図について、表題、地図の縮尺等を設定し、印刷できること。 | ||
(2) メイン画面の地図について、分割枚数を指定し、複数の用紙に分割された地図を印刷できること。 | ||||
(3) 印刷出力の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
ファイル出力 | (1) メイン画面の地図をJPEG形式、BMP形式、PNG形式及びGIF形式の画像ファイルとして出力できること。 | |||
(2) メイン画面の地図について分割枚数を指定し、PDF形式のファイルとして出力できること。 | ||||
(3) メイン画面の作図先に指定しているレイヤの図形情報をGISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 | ||||
(4) ファイル出力の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
検索機能 | 最短経路検索 | (1) メイン画面から最短経路検索画面を表示すること。 | ||
(2) (1)の最短経路検索画面において、距離、所要時間等の検索条件を設定できること。 | ||||
(3) (2)で設定した条件を基に、始点から終点までの最短経路の検索を行い、検索結果をメイン画面の地図上に表示できること。 | ||||
到達圏検索 | (1) メイン画面から到達圏検索画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の到達圏検索画面において、距離、速度、時間、一方通行、道路種別等の検索条件を設定できること。また、歩行者を考慮した検索条件が設定できること。 | ||||
(3) (2)で設定した条件を基に、始点からの到達範囲の検索を行い、検索結果をメイン画面の地図上に表示できること。 なお、到達圏の検索開始時に、道路幅を入力し、道路線を中心とした領域図形を作図できること。また、検索結果として凸包エリアを表示できること。 | ||||
エリア検索 | (1) メイン画面の地図上で、円や多角形などの図形を選択するこ と。 | |||
(2) (1)で図形を選択したのち、メイン画面からエリア検索画面を表示すること。 | ||||
(3) (2)のエリア検索画面において、作図先データ、ランドマークデータ及び業務データから、データの項目や分類などの検索条件を設定できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(4) (3)で設定した条件を基に、メイン画面の地図上で選択した図形の範囲に存在するデータを検索し、検索結果を検索結果画面に表示できること。 | ||||
(5) (4)の検索結果画面で表示したデータの緯度、経度、住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 | ||||
(6) (4)の検索結果画面で表示した検索結果の一覧を印刷できること。 | ||||
(7) (4)の検索結果画面で表示したデータについて、一覧項目の表示設定及び絞り込みができること。 | ||||
(8) (4)の検索結果画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(9) (4)の検索画面で表示したデータを一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加及び削除ができること。 | ||||
(10) (4)の検索結果画面で表示したデータをメイン画面の地図上にシンボル形式で表示し、新規レイヤとして保存できること。 | ||||
属性検索 | (1) メイン画面から属性検索画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の属性検索画面において、作図先データ、ランドマークデータ及び業務データから、データの分類や属性、検索領域などの検索条件を設定できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(3) (2)で設定した条件を基に、検索領域に存在するデータを検索し、検索結果を検索結果画面に表示できること。 | ||||
(4) (3)の検索結果画面で表示した緯度、経度、住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できること。 | ||||
(5) (3)の検索結果画面で表示した検索結果の一覧を印刷できること。 | ||||
(6) (3)の検索結果画面で表示したデータについて、一覧に表示された内容の設定及び絞り込みができること。 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 | |
(7) (3)の検索結果画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(8) (3)の検索画面で表示したデータから一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加及び削除ができること。 | ||||
(9) (3)の検索結果画面で表示したデータをメイン画面の地図上にシンボル形式で表示し、新規レイヤとして保存できること。 | ||||
電話番号検索 | (1) メイン画面から電話番号検索画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の電話番号検索画面において、電話番号を入力し、該当する施設等の名称及び住所を検索できること。 | ||||
家屋情報表示 | (1) メイン画面の地図上で家屋を選択し、住宅地図データを基に、家屋の住所、表札等の詳細情報を表示できること。 | |||
(2) (1)で表示した情報について、CSV形式で出力できること。 | ||||
(3) 家屋情報表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
地下街表示 | (1) メイン画面の地図上で、住宅地図データに付属する地下街図面を表示すること。 | |||
(2) (1)で表示した情報について、JPEG形式、BMP形式、PNG形式及びGIF形式の画像ファイルとして出力できること。 | ||||
(3) 地下街表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
分析機能 | グラフ作成 | (1) メイン画面からグラフ作成画面を表示すること。 | ||
(2) (1)のグラフ作成画面において、対象エリア、対象データ等の条件を指定し、グラフを作成できること。 | ||||
(3) (2)で作成したグラフを分析データのレイヤとして保存できること。また、保存先のフォルダを作成できること。 | ||||
(4) 作成条件の保存又は呼出しができること。 | ||||
密度分布作成 | (1) メイン画面から密度分布作成画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の密度分布作成画面において、対象データ、分布図の種類等の条件を指定し、単一密度分布図及びカーネル密度推定図を作成できること。 | ||||
(3) (2)で作成した密度分布図を分析データのレイヤして保存できること。また、保存先のフォルダを作成できること。 | ||||
(4) 作成条件の保存又は呼出しができること。 | ||||
業務間連携機能 | 業務間連携 | (1) メイン画面から犯罪手口照会業務の業務メニュー画面を起動できること。 | ||
(2) 犯罪手口照会業務の照会データを分析データとして取り込み、メイン画面の地図上に取り込めること。 | ||||
(3) 事件管理業務の被害情報一覧を分析データとして取り込み、メイン画面の地図上に取り込めること。 | ||||
自由分析 | (1) メイン画面から自由分析画面を表示できること。 | |||
(2) (1)の自由分析画面で設定した検索条件を基に、メイン画面の地図上で選択した図形の範囲で検索を行い、検索結果を検索結果画面に表示できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(3) (2)の検索結果画面で表示した緯度、経度、 住所、角度等の詳細情報について、CSV形式でデータ出力できること。また、図形の種類や色などの図形情報を含むデータは、 GISソフト間で相互交換が可能なファイル形式で出力できるこ と。 | ||||
(4) (2)の検索結果画面で表示した検索結果の一覧を印刷できること。 | ||||
(5) (2)の検索結果画面で表示したデータについて、一覧に表記された内容の設定及び絞り込みができること。 | ||||
(6) (2)の検索結果画面で表示したデータを用いて、重心円の作図や時系列の表示ができること。 なお、重心円の作図や時系列の表示の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(7) (2)の検索画面で表示したデータから一つ選択し、属性情報の表示、編集、追加及び削除ができること。 | ||||
(8) (2)の検索結果画面で表示したデータを用いて分析を行い、グラフ形式で表示し、印刷できること。 | ||||
(9) 自由分析の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
地域登録データ | 地域登録データ読込 | (1) メイン画面から地域登録データ選択画面を表示すること。 | ||
(2) (1)の地域登録データ選択画面で表示されるデータのうちアクセス権の設定により参照可能なデータを一つ選択し、作図先 データのレイヤとして新規保存できること。 | ||||
サーバ登録 | (1) メイン画面からレイヤ選択画面を表示すること。 | |||
(2) (1)のレイヤ選択画面で表示されるデータのうち複数を選択し、登録名及びアクセス権を設定したのち、レイヤ構造を保持した状態で業務サーバに登録できること。 | ||||
アクセス権変更 | (1) メイン画面からアクセス権変更データ選択画面を表示するこ と。 | |||
(2) (1)のアクセス権変更データ選択画面で表示したデータのうち自所属で登録したデータを一つ選択し、アクセス権を設定できること。 なお、アクセス権については、警察庁が別途指示する。 | ||||
削除 | (1) メイン画面から地域登録データ削除画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の地域登録データ削除画面で表示した一覧のうち自所属で登録したデータを複数を選択し、地域登録データを削除できること。 | ||||
名称変更 | (1) メイン画面から地域登録データ名変更画面を表示すること。 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
区 分 | 機能名 | 詳 x x x | 配 点 | |
(2) 地域登録データ名変更画面で表示したデータのうち自所属で登録したデータを一つ選択し、地域登録データの登録名を変更できること。 | ||||
データ管理 | (1) メイン画面から地域登録データ削除画面を表示すること。 | |||
(2) (1)の地域登録データ削除画面で表示した一覧のうち編集権限のあるデータを複数選択し、地域登録データを削除できるこ と。 | ||||
地点情報分析 | 設置箇所登録 | 警察庁の一部の利用者のみ利用できること。 | ||
(1) メイン画面から設置箇所データファイル選択画面を表示すること。 | ||||
(2) (1)の設置箇所データファイル選択画面で、施設の設置箇所情報を地図分析データベースに登録すること。 | ||||
(3) 設置箇所登録の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
特定車両申請書作成 | (1) 地点情報分析タブの「開始」を選択した場合、施設の設置箇所情報を地図分析データベースから取得し、施設の設置箇所をメイン画面の地図上に表示すること。 | |||
(2) (1)で設置箇所を表示したのち、メイン画面から特定車両申請書作成画面表示できること。 | ||||
(3) (2)の特定車両申請書作成画面において、施設の設置箇所登録情報を用いて条件を設定し、特定車両申請書を作成できるこ と。 | ||||
(4) (3)で作成した特定車両申請書を印刷できること。 | ||||
(5) (3)で作成した特定車両申請書のデータをCSV形式で出力できること。 | ||||
地点情報分析 | (1) 地点情報分析の「開始」を選択した場合、施設の設置箇所登録情報を地図分析データベースから取得し、施設の設置箇所をメイン画面の地図上に表示すること。 | |||
(2) メイン画面から地点情報分析の分析を選択し、検索結果画面を表示できること。また、タブ切替操作により、検索結果画面の表示を切替可能であること。 なお、タブの詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(3) (2)の検索結果画面で取込を選択し、ファイル選択画面を表示すること。 | ||||
(4) (3)のファイル選択画面で、一つ又は複数の車両情報ファイルを選択して車両情報の取り込みを行い、検索結果画面にタブを追加して一覧を表示できること。 | ||||
(5) (2)の検索結果画面で呼出を選択し、呼出画面を表示するこ と。 | ||||
(6) (5)の呼出画面で、以前業務サーバに保存した検索結果を選択し、検索結果画面にタブを追加して一覧を表示できること。また、検索結果を削除できること。 | ||||
(7) 検索結果画面において、日時情報を元に車両情報の絞り込みができること。また、表示した車両情報のうち一つを選択し、日ごと、時間ごとに区切った走行軌跡等をメイン画面の地図上に表示できること。 | ||||
(8) 検索結果画面で表示した車両情報のデータを用いて、施設の設置箇所登録情報を基に、通過時間、通過・不通車両、通過回数、通過設置箇所数、所要時間、併走車両、車両情報等の検索条件を設定して車両情報の抽出を行い、検索結果画面にタブを追加して検索結果のデータを表示できること。 なお、検索条件については、警察庁が別途指示する。 | ||||
(9) 検索結果画面で表示したデータを編集、削除等ができること。 | ||||
(10) 検索結果画面で表示したデータをCSV形式で出力できること。 | ||||
(11) 検索結果画面で表示した検索結果を業務サーバに保存できること。 | ||||
(12) 地点情報分析の詳細については、警察庁が別途指示する。 | ||||
位置情報取得機能 | 位置情報取得機能 | (1) 事件管理業務から受信した住所情報を位置情報に変換するこ と。 | ||
(2) (1)で変換した位置情報を事件管理業務に送信すること。 |
根拠資料番号 | 備考 | 得 点 |
最高点 | 基礎点 | 1,731 |
加点 | 1,731 | |
合計点 | 3,462 |
総合得点 | 基礎点 | |
加点 | ||
合計点 |
警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能)
加点項目
区分・機能名等 | 評価基準(必須) | 加点基準 | 配点 | |||
加点項目 | 共通プログラムの機能 | 認証 | 認証 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 |
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
セキュリティ | データ消去 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
印字制御 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
入力支援 | 子画面 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
運用管理 | 業務ログ | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
統計情報蓄積 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
地図分析プログラムの機能 | 共通事項 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
メイン画面 | メイン画面 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
GIS基本機能 | 地図管理 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
地図追加 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
地図操作 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
住所検索 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 |
提案内容 | 根拠資料番号 | 得点 |
区分・機能名等 | 評価基準(必須) | 加点基準 | 配点 | |||
ファイル機能 | 新規作成 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
プロジェクト管理 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
新規保存 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
上書き保存 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
終了 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
作図機能 | 図形作成 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
変更機能 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
計測機能 | 計測 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
出力機能 | 印刷出力 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
ファイル出力 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
検索機能 | 最短経路検索 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
到達圏検索 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
エリア検索 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 |
提案内容 | 根拠資料番号 | 得点 |
区分・機能名等 | 評価基準(必須) | 加点基準 | 配点 | |||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
属性検索 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されてい る。 | メージがあり、具体的な提 案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
電話番号検索 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されてい る。 | メージがあり、具体的な提 案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
家屋情報表示 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されてい る。 | メージがあり、具体的な提 案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
地下街表示 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されてい る。 | メージがあり、具体的な提 案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
分析機能 | グラフ作成 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
密度分布作成 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
業務間連携機 | 業務間連携 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
能 | かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | |||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
自由分析 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
地域登録デー | 地域登録データ読込 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | |||
タ | かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | |||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
サーバ登録 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 20 | |||||
る。 | ||||||
アクセス権変更 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 | ||||||
削除 | 当該機能について、具体的 | ① 処理フローや処理イ | ||||
かつ明確に提案されている。 | メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||||
② 複数社から提案がある | ||||||
場合は、他社に比べて最も | ||||||
優れた具体的な提案があ | 10 | |||||
る。 |
提案内容 | 根拠資料番号 | 得点 |
区分・機能名等 | 評価基準(必須) | 加点基準 | 配点 | |||
名称変更 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
データ管理 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
地点情報分析 | 設置箇所登録 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 20 | |||||
特定車両申請書作成 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 20 | |||||
地点情報分析 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 40 | |||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 20 | |||||
位置情報取得機能 | 位置情報取得機能 | 当該機能について、具体的かつ明確に提案されてい る。 | ① 処理フローや処理イ メージがあり、具体的な提案がされている。 | 20 | ||
② 複数社から提案がある場合は、他社に比べて最も優れた具体的な提案があ る。 | 10 | |||||
ワク ・ライフ ・バランス等の推進に関する指標 | 各種認定取得の有無 | ③ 女性活躍推進法に基づ く認定の1段階目の認定を受けている。(注1)(注 2) | 17 | |||
③ 女性活躍推進法に基づ く認定の2段階目の認定を受けている。(注1)(注 2) | 34 | |||||
③ 女性活躍推進法に基づ く認定の3段階目の認定を受けている。(注1) | 51 | |||||
③ 女性活躍推進法に基づ く認定の行動計画を策定している。(注1)(注3) | 8 | |||||
③ 旧基準xxxんの認定 を受けている。(注1) (注4) | 17 | |||||
③ 新基準xxxんの認定 を受けている(注1)(注 5) | 17 | |||||
③ プラチナxxxんの認 定を受けている。(注1) | 34 | |||||
③ ユースエール認定を受 けている。(注1) | 34 |
提案内容 | 根拠資料番号 | 得点 |
ー
(注1) 加点基準は次のとおりとする。
1.②の加点は、①を満たす社が複数ある場合に、その中の1社に対して行う。
2.③の加点は、最高得点のみとする。
(注2) 労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
(注3) 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(注4) 旧xxxん認定マーク(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号)による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定マーク)
(注5) xxxxん認定xxx(次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31 号)による改正後の認定基準に基づく認定マーク)
最高点 | 基礎点 | 1,731 |
加点 | 1,731 | |
合計点 | 3,462 |
総合得点 | 基礎点 | |
加点 | ||
合計点 |
別添4
従来の実施状況に関する情報の開示
1 従来の実施に要した経費 (単位:千円) | |||||||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||||
人件費 | 常勤職員 | - | - | - | - | - | - | ||
非常勤職員 | - | - | - | - | - | - | |||
物件費 | - | - | - | - | - | - | |||
請負費等 | プログラム開発 | 20,187 | 30,747 | - | - | - | - | ||
プログラム保守 | - | - | - | - | - | - | |||
計(a) | 20,187 | 30,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
参 考値 (b) | 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | ||
退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | |||
間接部門費 | - | - | - | - | - | - | |||
(a)+(b) | 20,187 | 30,747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(注記事項) 支払い金額は、業務プログラムⅢの開発に係る経費である。 プログラム瑕疵対応の経費は、プログラム開発の経費に含まれている。 |
2 従来の実施に要した人員 (単位:人) | |||||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
常勤職員 | - | - | - | - | - | - | |
非常勤職員 | - | - | - | - | - | - | |
入札対象である事業の全部を外部委託し実施しているため、記載事項無し。 | |||||||
受託者における業務従事者 | |||||||
平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | ||
プログラム開発 | 1,144.1(人日) | - | - | - | - | ||
プログラム瑕疵対応 | - | 28(人) | 28(人) | 28(人) | 28(人) | 28(人) | |
(注記事項) プログラム開発に要したEVMの積算による投入実績値(AC)累計(人日)の値を入れている。なお、プログラム開発の契約から納入期限まで1年9か月程度であった。 プログラム瑕疵対応は、現行請負者がプログラム瑕疵対応担当者(専属ではない)として確保している人数を記載している。なお、プログラム瑕疵対応は、発見されたプログラムの瑕疵に関する修正を実施している。 瑕疵対応件数:4のとおり |
3 従来の実施に要した施設及び設備 | |
【施設】 警察庁が指示したxxx23区内の場所 【設備】 電気設備、机、椅子 |
4 従来の実施における目的の達成の程度(障害対応件数・瑕疵対応件数) | |||||||||||||||
保守フェーズにおけるサービスレベル合意書は以下のとおりである。 | |||||||||||||||
サービスレベル 管理項目 | 管理指標 | 合意内容及び保証値 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||||
瑕疵対応件数 (発生年月基準) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | ||
平成25年度 | プログラム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
平成26年度 | プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
平成27年度 | プログラム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
平成28年度 | プログラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
平成29年度 | プログラム | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
(注記事項) 発生した瑕疵について、全て対応されていた。 技術者駆けつけ時間については、従来設定及び測定していない。 障害報告に要する時間については、従来設定及び測定していない。回答に要する時間については、従来設定及び測定していない。 |
5 従来の実施方法等 | |
従来の実施方法(業務フロー図等) 1 瑕疵対応別紙1のとおり (警察庁の体制)別紙1のとおり | |
開示する資料は別紙2のとおり |
従来の実施方法
1 プログラムの瑕疵対応(業務フロー図)
別紙1
契約請負者
警察庁
受付窓口(24時間365日対応)
瑕疵発見による派遣要請
プログラムの修正作業
修正プログラムの導入、試験
立会い、試験
修正ドキュメント及び作業報告書の提出
実施内容の確認
長官
次長
長官官房
情報通信局
情報通信企画課
通信施設課
情報技術解析課
情報管理課
2 警察庁の体制
総務課
人事課
会計課 | ||
入札手続実施部門
給与厚生課国際課
国家公安員会会務官
システム担当部門(窓口)
別紙2
開示する資料
1.詳細な情報に関する資料
プログラム設計書、プログラム仕様書、プログラムリスト、システム構築手順書及びプログラム操作説明書
2.関連仕様書
現行のアクセス権管理システム仕様書、現行の警察総合捜査情報システム仕様書、現行の警察総合捜査情報システム業務プログラム仕様書、警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品仕様書及び警察総合捜査情報システム業務プログラム改修用品Ⅱ仕様書
3.別添1の別途指示
警察総合捜査情報システム地図情報等を利用した情報分析業務プログラム(地図分析機能) 別途指示事項
通番 | 業務機能 | 区分 | 項目 | 機能 |
1 | 作業の内容 | 開発 | 文字コード | 使用する文字コードの詳細 |
2 | システムドキュメント作成基準、命名規則、コーディ ング規約及びユーザインタフェース設計開発標準 | |||
3 | データ移行 | 抽出したデータのレイアウト | ||
4 | 成果物の範囲、納品期日等 | 成果物及び納品期日 | 成果物の数量の詳細 | |
5 | 納品場所 | 納品場所 | ||
6 | 業務要件 | 場所等 | 業務サーバの設置場所 | |
7 | 機能要件(共通プログラム の機能) | 認証 | 認証 | 認証の詳細 |
8 | セキュリティ | 印字制御 | 業務サーバで取得する業務ログ、フッタ印字のレイア ウト、透かしの詳細等、印字制御の詳細 | |
9 | フッタを印字しない特定の帳票 | |||
10 | 個人情報出力資料 | |||
11 | 入力支援 | 子画面 | 子画面を表示する入力項目及び子画面で選択可能な入 力事項の一覧 | |
12 | 運用管理 | 業務ログ | 業務ログの詳細 | |
13 | 通信ログ | 通信ログの詳細 | ||
14 | 機能要件(地図分析プログ ラムの機能) | 共通事項 | 共通事項 | 画面レイアウトのイメージ及び入力項目 |
15 | GIS基本機能 | 地図管理 | 凡例表示の詳細 | |
16 | 重心円の作図や時系列の表示の詳細 | |||
17 | 地図操作 | 地図操作の詳細 | ||
18 | 住所検索 | 検索条件 | ||
19 | 作図機能 | 図形作成 | 図形作成の詳細 | |
20 | 変更機能 | 変更機能の詳細 | ||
21 | 計測機能 | 計測 | 計測機能の詳細 | |
22 | 出力機能 | 印刷出力 | 印刷出力の詳細 | |
23 | ファイル出力 | ファイル出力の詳細 | ||
24 | 検索機能 | エリア検索 | 検索条件 | |
25 | 重心円の作図や時系列の表示の詳細 | |||
26 | 属性検索 | 検索条件 | ||
27 | 重心円の作図や時系列の表示の詳細 | |||
28 | 家屋情報表示 | 家屋情報表示の詳細 | ||
29 | 地下街表示 | 地下街表示の詳細 | ||
30 | 業務間連携機能 | 自由分析 | 検索条件 | |
31 | 重心円の作図や時系列の表示の詳細 | |||
32 | 自由分析の詳細 | |||
33 | 地域登録データ | アクセス権変更 | アクセス権 | |
34 | 地点情報分析 | 設置箇所登録 | 設置箇所登録の詳細 | |
35 | 地点情報分析 | タブの詳細 | ||
36 | 検索条件の詳細 | |||
37 | 地点情報分析の詳細 | |||
38 | 機能要件 | 画面に関する事項 | 画面遷移、画面イメージ及び入出力仕様 | |
39 | 帳票に関する事項 | 出力時期、帳票レイアウトの詳細 | ||
40 | 情報・データに関する事項 | 情報・データ要件 | 情報・データ要件の詳細 | |
41 | 外部インタフェースに関す る事項 | 警察庁ホストシステム、都道府県システム及びアクセ ス権管理システムとの外部インタフェース要件 | ||
42 | 非機能要件 | ユーザビリティ及びアクセ シビリティに関する事項 | 入力項目の指定桁数 | |
43 | 性能に関する事項 | 評価方法 | ||
44 | 教育に関する事項 | 集合教育訓練の場所 | ||
45 | 閲覧要領 | 閲覧場所 | 閲覧場所 |