◆ジブラルタ生命保険株式会社 本社:〒100-8953 東京都千代田区永田町 2-13-10 TEL:0120-160-427
年金や一時金が主に支払われる場合は以下のとおりです。団体毎の制度内容により取扱いが異なる場合がありますので、詳細は保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
► 基本年金、中途脱退年金
保険料払込満了期日を迎えた時に、積立金を原資とした年金をお支払いいたします。保険料払込満了期日前に脱退される場合は、中途脱退年金をお支払いいたします。
► 遺族年金
加入者が保険料払込期間中に死亡された場合は、積立金に遺族特約保険金を加算して、年金もしくは一時金にて遺族の方にお支払いいたします。
□ 一時金を希望される場合は、将来の年金のお支払に代えて一時金をお支払いいたします。また、積立金(年金原資)から計算した年金額が一定額(ご契約により異なります)以下となる場合にも一時金でお支払いいたします。(個人年金保険料税制適格制度の場合を除く)
拠出型企業年金保険用( 汎用)
ご加入者の皆様へ
特に重要なお知らせ(契約概要)
2.商品の特徴
企業・団体の従業員・所属員の方について、自助努力による財産形成や老後保障資金を準備するために、団体を契約者として運営する団体年金保険商品です。在職中に積立を行い、退職後に年金または一時金が受取れます。また、拠出型企業年金保険遺族年金特約により、死亡時には遺族年金特約保険金が加算されます。
年 金
遺族一時金
脱退一時金
保険料累計
又 は
一 時 金
加入
保険料払込期間
払 保
込 険
x 料了
※団体毎の制度内容により取扱が異なります。詳細につきましては保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
積立金 ç年金原資 ˇ
6.配当金について
► 毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定します。決算実績によってはお支払いできない年度もあります。
► 積立期間中の配当金は積立金の積み増しに充当します。年金受給権取得後の配当金は、年金額の買い増しに充当、または年金支払日に年金にあわせて支払、のいずれかの方法となります。
► 年度途中で脱退された場合はその年の配当金は支払われません。
この「特に重要なお知らせ(契約概要)」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、お申込みの際には、必ず裏面の「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」を本書とあわせてご参照ください。また、ご不明な点は保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
1.商品名称
拠出型企業年金保険
3.積立金について
► お払込みいただいた保険料は、事務手数料や遺族年金特約保険料を差し引いて積立てられ、所定の予定利率により運用されます。予定利率については将来変更される場合があります。
► 将来の受取予想額につきましては保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
(将来の受取額をお約束するものではありませんのでご留意願います。)
4.加入年齢・保険料・保険期間等
► 加入年齢、加入資格、(追加)加入日、保険料の額、払込方法、払込満了期日、年金受取期間等につきましては保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
► 退職、退会等により団体の所属員でなくなった場合はすみやかに脱退いただきます。
7.引受保険会社名
この保険契約はジブラルタ生命保険株式会社が引受保険会社となっております。なお、この保険契約が共同取扱契約の場合はジブラルタ生命保険株式会社が幹事会社として委任を受けて事務を行います。共同取扱契約とは、同一の保険契約を複数の保険会社が共同して引受ける契約をいい、各引受保険会社は各ご加入者の積立金額のうち、それぞれの引受割合による保険契約上の責任を連帯することなく負います。(給付に際しての負担割合は相違する場合があります)。なお、引受保険会社および引受割合は変更することがあります。
◆ジブラルタ生命保険株式会社 本社:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-00 TEL:0000-000-000
Gi-企-2020-012(2020.9.8)
拠出型企業年金保険 用( 汎用)
ご加入者の皆様へ
意向確認のお願い
拠出型企業年金保険は、在職中に保険料を払込み、老後に年金を受け取ることを主な目的とする保険商品です。お申込みにあたっては、契約概要、注意喚起情報をご覧いただき、保障内容・保険料等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。
6.年金・一時金の支払いに関する手続き等の留意事項
お客様からのご請求に応じて、年金・一時金のお支払いを行う必要がありますので、年金・一時金のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに保険契約者(団体)または引受保険会社へご連絡ください。
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
3.加入資格について
拠出型企業年金保険については、申込日現在、健康で正常に就業している団体の所属員の方のみご加入いただけます。なお、退職等により加入資格を失われた場合は、この保険からの脱退手続が必要です。加入資格の詳細につきましては、保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
11.生命保険契約者保護機構について
この制度の引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、積立金額や年金受給時にお約束した年金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。
【生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後1時~午後 5 時」
(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
2.ご加入の責任開始期
► ご提出いただいた加入申込書に基づき引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「(追加)加入日」からご契約上の責任を開始します。
► 生命保険会社職員・代理店等には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。
10.信用リスクについて
保険会社の業務または財産の状況の変化により、積立金額や年金受給時にお約束した年金額が削減されることがあります。
8.予定利率等の変更について
引受保険会社は、金利水準の低下その他著しい経済変動など、ご契約の締結の際予見しえない事情の変更により特に必要と認めた場合には、保険業法および同法に基づく命令の定めるところにより、主務官庁に届け出たうえで予定利率等を変更することがあります。
7.脱退・払出し時の一時金額について
この保険の保険料は、お払込みいただいた保険料をそのまま積み立てるのではなく、一部は事務手数料や遺族年金特約保険料に充てられます。したがいまして、加入期間が短い場合、積立金や脱退・払出し時の一時金額がお払込みいただいた保険料の合計額を下回る場合があります。
この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、その他詳細につきましては、保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
ご加入にあたっての重要事項
1.ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)
拠出型企業年金保険については、団体をご契約者とする企業保険契約であることから、ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)の適用はございません。ご加入に際しては内容を十分確認・検討のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
9.ご契約の継続について
拠出型企業年金保険においては、制度全体のご加入者数が 10 名未満となった場合は、加入継続できなくなる場合があります。
13.生命保険協会における「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は受け付けておりません)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス: xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
14.個人情報の取扱について
この保険の運営にあたっては、お客様の個人情報をお取扱いいたします。ご加入の際には、「個人情報に関するお知らせ」の記載内容に同意のうえお申込みください。
5.年金や一時金のお支払制限について
次のような場合、年金や一時金のお支払に制限があります。
► 遺族年金・遺族一時金の受取人が故意に加入者を死亡させた場合は、他の相続人に遺族年金・遺族一時金をお支払いします。同様に年金受給者を死亡させた場合、未支払の年金原資を他の相続人にお支払します。
► 契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、詐欺行為があった場合は、この保険契約の全部または一部が取り消しとなることがあり、既に払込まれた保険料は払戻しません。
► 受取人や継続受取人が年金・一時金の請求について詐欺をおこなったとき(未遂を含みます)など、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合は、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払します。
►保険契約者、加入者、受取人または継続受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生した場合、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払します。
► 契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約への加入・増口(保険料の増額)の際に、故意または重大な過失により告知を求めた事項について、事実を告げなかったまたは事実でないことを告げた場合は、遺族年金特約保険金の加算がない場合があります。
► 契約者の保険契約締結の際または加入者がこの保険契約に加入する際に、年金・一時金を不法に取得する目的または他人に年金・一時金を不法に取得する目的があった場合には、この保険契約の全部または一部は無効となり、既に払込まれた保険料は払戻しません。
12.苦情・相談窓口
この保険に関するお手続きやご加入に際しての生命保険会社に対する苦情・相談につきましては、ご契約者(団体)もしくはジブラルタ生命コールセンターへご連絡ください。
受付時間:月~金 9:00~17:00(祝・12/30~1/4を除く) TEL:0000-000-000
4.保険料の払込について
ご加入者から保険料の払込みのないまま所定の猶予期間を経過した場合、保険料の請求を停止し、脱退いただくことがあります。詳細な取扱については保険契約者(団体)または引受保険会社へご照会ください。
Gi-企-2020-013(2020.9.8)