端末補償 for iSmart 利用規約
端末補償 for iSmart 利用規約
株式会社フォーバルテレコム(以下「当社」といいます。)は、当社の指定する商品を購入するお客様(以下「利用者」といいます。)向けに、以下に定める「機器保証利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、「端末補償 for iSmart」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 1 条(本サービスの詳細)
本サービスの詳細は、次のとおりとします。
お支払要件 (※1) | 補償範囲 | 対象端末 (※2) | 対象期間 (※3) | お見舞金額 (※4) | ご利用上限回数 (※7) |
自然故障破損 水没 | ノートパソコン | 5年 | 修理可能:最大5万円(※5) | いずれか一のお見舞金 年1回まで | |
修理不能:最大2.5万円(※ | |||||
スマートフォン | 3年 | 6)水濡れ・水没:最大1万円 | |||
iSmartの利用に付随 | 盗難 :一律5千円 紛失 :対象外 | ||||
タブレット端末 | 3年 | ||||
関連して、 | |||||
対象端末に | |||||
故障が発生 | モバイルルーター | 3年 | |||
した場合 | 修理可能:最大1万円(※5) | ||||
修理不能:最大5千円(※6) | |||||
携帯ゲーム機 | 3年 | 水濡れ・水没:最大3千円 | |||
盗難 :一律5千円 | |||||
紛失 :対象外 | |||||
ポータブル 音楽プレーヤー | 3年 |
※1 いずれのサービスも、iSmartの利用に付随関連して申込者が申込者の所有する対象端末を使用したことによって、各項目に定める事象が発生したことが、お見舞金のお支払いの前提条件となります。
※2 初回求償後、対象端末の登録を行います。2回目以降の求償は対象端末のみ求償の対象端末とします。なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとします。
※3 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)をお見舞金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とする。尚、一度対象端末が特定された後、対象期間を超過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※4 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。(修理により本体交換を行った場合については修理可能対象となります。)また、修理不能とは、対象端末のメーカーでの修理が不可能で、新規に購入した状況を指します。
※5 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費を、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。
※6 修理不能により再購入に要した費用の50%の金額を、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。
【提出必要書類】
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ① 当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書 ② 領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等一部故障を証明できるもの ③ 損害状況・損害品の写真 ④ メーカーの発行する保証書 |
「修理不可」の場合 | ① 当社所定の事故状況説明書兼お見舞金請求書 ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④ 修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書 |
第 2 条(本サービスの対象範囲)
本規約における本サービスの対象は、利用者が所有する通信機器のうち、当社が指定する通信機器で、モバイルルーター、携帯ゲーム機、ポータブル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末などインターネットに接続できるモバイル通信機器とします。
第 3 条(申込手続・適用開始)
1. 本サービスへの申込みは、本規約に同意のうえ、当社が指定する方法によるものとし、当社がこれを承諾したことをもって申込手続が完了するものとします。
2. 本サービスの申込みを当社が承諾した日の属する月の翌々々月 1 日から保証が適用されるものとし ます。
第 4 条(本規約及び本サービスの変更、廃止)
当社は、利用者の承諾を得ることなく、当社の都合により本規約及び本サービスの全部又は一部を変更、廃止できるものとします。また、本規約及び本サービスの変更が、次条(通知の方法)に定める方法に従って利用者に通知された場合、当該通知以後、利用者には変更後の規約が適用され、また変更後の本サービスが提供されます。
第 5 条(通知の方法)
本規約に係る事項について、当社から利用者に対する通知の方法は、書面の発送、E メールの送信、その他当社が指定する方法によるものとします。
第 6 条(月額基本料金)
1. 利用者は本サービス利用の対価として、本サービスの月額基本料金、金 500 円(税別)を当社に対して支払うものとします。
2. 前項の月額基本料金は、第 3 条第 2 項に定める本サービスの適用開始月から課金されるものとします。
第 7 条(保証の対象外)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1) 利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(2) 利用者の同居人、利用者の親族、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等。
(3) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等。
(4) 通信機器の盗難について警察への届出等がない場合。
(5) 紛失による損害。
(6) 当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
(7) 利用者が利用者資格を有していないときに発生した毀損等。
(8) 本サービスの月額料金の無料期間中に発生した毀損等。
(9) 通信機器の修理又は交換後、6 か月以内に発生した毀損等。
(10) 通信機器の盗難が未遂であった場合。
(11) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等。
(12) 公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等。
(13) 前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
(14) 第 3 条第 2 項に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等。
(15) 当社と利用者との間の本サービスの利用にかかる契約が解約、終了した後に発生した毀損等。
(16) 利用者(利用者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関)又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
(17) 利用者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者(その者が法人である場合、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関)又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等。
(18) 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)。
(19) 対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合。
(20) 対象端末が申込者以外の者が購入した端末であった場合。
(21) 付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合。
(22) ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良含む)。
(23) すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷。
(24) 本サービスを解約した月の翌々月以降にお見舞金請求をした場合。
(25) 対象端末を申込者が自ら製造、制作した場合。
(26) 対象端末の部品を申込者が自ら指定の上、当該部品により対象端末を製造、制作させた場合。
(27) 対象端末を、申込者自ら改造した場合。
(28) 対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple
エクスプレスサービス料 など)。
第 8 条(本サービスの利用手続)
1. 利用者が保証サービスの請求を行うときは、当社指定の WEB サイト上での申請若しくは当社が定める代替方法での申請とともに、当社が指定する書類を添えて、当社に通知するものとします。
2. 第 7 条第 1 項に定める事由の 2 に関して、通信機器が盗難された場合、公的機関へ届け出た信憑書類(受理番号)がない場合、当社は保証の請求の受付を行わないものとします。
3. 当社は、利用者から保証の請求を受けたときは、通信機器の毀損等の事実を調査することがあります。
4. 利用者が前項の当社の調査に協力しなかった場合は、本サービスにおける保証が遅延又は不能となる場合があります。
第 9 条(保証の実施)
当社は、利用者から通信機器の毀損等の連絡を受け、利用者からの保証に関する請求書類等を受領したときは、速やかに保証を実施します。但し、保証に関する請求書類に不備がある場合、又は通信機器の調査が必要な場合は、当社は、その事由が解消又は終了するまで、保証の実施を停止することがあります。
第 10 条(再委託)
当社は、本サービスの提供を自己の責任において第三者に対して委託することができるものとします。
第 11 条(免責)
1. 通信回線や通信機器等の障害によるサービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他当社のサービスに関して利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 利用者が PC 無償引取サービスの利用により第三者(他の利用者を含みます)に対し損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用負担にてこれを解決するものとします。
3. サイバーテロ・自然災害・第三者による妨害等当社の責に帰すべき事由によらずに利用者に発生した被害について、当社は一切の責任を負わないものとします。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安などを始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
4. 利用者が本規約などに違反したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないもとします。
第 12 条(遅延損害金)
利用者は、当社に対して、本規約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済 に至るまで1年を 365 日とする日割計算により年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 13 条(秘密保持)
利用者は、本規約の内容及び本規約によって知り得た当社の業務上の秘密その他一切の情報(但し、公知の情報は除きます。)を、契約期間はもとより契約期間終了後においても第三者に漏洩、開示してはならないものとします。
第 14 条(期限の利益の喪失)
利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者は当然に期限の利益を失い、本規約に基づき利用者が当社に対して負担する一切の債務を直ちに当社に対し支払わなければならないものとします。
(1)本サービスの利用料の支払その他本規約に基づく債務の履行を1回でも怠ったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白であるとき。
(3)破産、会社更正手続開始又は民事再生手続開始を自ら申し立て、又は第三者から申し立てられたとき。
(4)任意整理を開始するか、又は任意整理開始のための手続きを弁護士、金融機関その他の者に依頼したとき。
(5)支払停止若しくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
(6)営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
(7)解散決議をしたとき。
(8)株主構成又は経営主体等の全部若しくは一部に重大と認められる変更があり、本規約の履行に支障があると当社が判断したとき。
(9)後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(10)死亡したとき。
(11)資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたと当社が認めたとき。
(12)財務状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(13)反社会的勢力等に該当し、又は反社会的勢力等と関連を有することが判明したとき。
(14)利用者が、当社の名誉、信用、社会的地位その他の権利若しくは利益を損ない、若しくは重大な損害を与え、又はそれらのおそれがあるとき。
(15)その他、本規約の各条項のいずれかに違反したとき。
第 15 条(解除)
1. 当社は、利用者が前条各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとします。
2. 前項の解除に伴い、当社は利用者に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負わないものとします。
第 16 条(解約)
利用者が本サービスの解約を行う場合には、当社が指定する方法により解約の申請を行うものとします。
第 17 条(免責)
1. 当社は、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、本サービスについて、その完全性、正確性、有用性等を保証しないものとします。
3. 当社は、利用者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 18 条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反した場合及び本規約の履行に当たって当社に損害を与えた場合は、利用者は、当社に対し、当社が被った一切の損害を賠償するものとします。
2. 利用者は、本規約の終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第 19 条(xxxxの禁止)
利用者は、本規約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第 20 条(管轄裁判所)
利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:平成 27 年 8 月 12 日