Contract
休業支援共済Ⅱ普通共済約款
神奈川県福祉共済協同組合平成 26 年 8月 28 日制定令和 2年 4月 1日改定
第1条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 共済契約者
本組合の組合員または本組合が認めた組合員以外の者で、本共済契約を締結し、契約上の権利および義務を有する者をいいます。
② 被共済者
共済契約上の保障の対象となる者をいいます。
③ 共済金受取人
共済事故が発生した際に、本組合に対し共済金を請求し、共済金の支払を受ける者をいいます。
④ 更新契約
第 16 条(共済契約の更新)の規定により共済契約が更新された場合の更新後の共済契約をいいます。
⑤ 新規契約
前号の更新契約以外の共済契約をいいます。
⑥ 契約日
新規契約または更新契約における、契約上の効力が開始される日のことをいいます。
⑦ 責任開始日
被共済者に対する契約上の保障責任が開始される日をいいます。新規契約または更新契約の場合は契約日と同一とします。
⑧ 初度責任開始日
新規契約の責任開始日をいいます。
⑨ 給付待機期間
初度責任開始日からその日を含めて 60 日の期間をいいます。
⑩ 傷害
被共済者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)により、その身体に損傷を受けることをいいます。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により、発症し、またはその症状が増悪したときは傷害とみなさず、本共
済契約では疾病として取り扱います。
⑪ 病院または診療所
病院または診療所とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、本組合が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。)
イ.前ア.の場合と同等と本組合が認めた日本国外にある医療施設
⑫ 入院
医師(本組合が特に認めた柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同様とします。)による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、前号に規定する病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック等検査のための入院などは、入院には該当しません。
⑬ 共済x
x組合が本約款の条項に従い支払うべき休業支援共済金および入院共済金をいいます。
第2条(休業支援共済金の支払責任)
本組合は、被共済者が以下の各号のいずれかに該当し、その治療を目的として、病院または診療所に共済期間中に継続して 30 日以上の入院をした場合に、入院開始日において有効な共済契約の共済契約証に記載の休業支援共済金額を休業支援共済金として休業支援共済金受取人に支払います。
① 初度責任開始日以降に発生した事故により被った傷害を直接の原因として入院したこと。
② 初度責任開始日以降に発病した疾病により、給付待機期間の終了日翌日以降に入院したこと。ただし、その疾病が初度責任開始日前に発病(自覚および治療の有無は問いません。)していた疾病またはその疾病と医学上因果関係のある疾病である場合を除きます。
2.本組合は、同一の傷害または同一の疾病により被共済者が転入院または再入院した場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、本組合がこれを継続性のある入院と認めたときは前項の規定を適用します。ただし、休業支援共済金または入院共済金が支払われることになった最後の入院の退院日翌日からその日を含めて 180 日を経過して開始した同一の傷害または同一の疾病による入院については、継続した入院とはみなさず、別の入院として取り扱います。
3.休業支援共済金の支払回数限度は、全共済期間を通じ、5回とします。
第3条(入院共済金の支払責任)
本組合は、被共済者が以下の各号のいずれかに該当し、その治療を目的として、病院または診療所に共済期間中に入院をした場合に、入院開始日において有効な共済契約の共済契約証に記載の入院共済金日額に入院日数(更新後の契約および当該契約の終了日の翌日を責任開始日とする契約の共済期間中の入院日数を含みます。)を乗じて得た額を入院共済金として入院共済金受取人に支払います。
① 初度責任開始日以降に発生した事故により被った傷害を直接の原因として入院したこと。
② 初度責任開始日以降に発病した疾病により、給付待機期間の終了日翌日以降に入院したこと。ただし、その疾病が初度責任開始日前に発病(自覚および治療の有無は問いません。)していた疾病またはその疾病と医学上因果関係のある疾病である場合を除きます。
2.入院共済金の支払日数限度は、次のとおりとします。
① 1回の入院について、30 日
② 全共済期間を通じ、通算して 180 日
第4条(入院の取扱い)
本組合は、被共済者が第2条(休業支援共済金の支払責任)第1項および第3条(入院共済金の支払責任)第1項に規定する入院を開始した時または入院中に次の各号のいずれかの事由に該当した場合には、その入院開始の直接の原因となった傷害または疾病により、継続して入院したものとみなして取り扱います。
① その入院開始の直接の原因となった傷害と異なる傷害を生じていたときもしくは生じたときまたは疾病を併発していたときもしくは併発したとき。
② その入院開始の直接の原因となった疾病と異なる疾病を併発していたときもしくは併発したときまたは傷害を生じていたときもしくは生じたとき。
2.第2条(休業支援共済金の支払責任)第1項および第3条(入院共済金の支払責任)第1項の規定により本組合が休業支援共済金または入院共済金を支払う場合、次の各号によるときは、被共済者の入院日数よりその対象となる日数を差し引きます。
① 入院中において医師の許可が無く外泊またはこれに準ずる外出をした場合
② 入院中において就業、就学または家事等日常生活に支障がないと医師により判断される場合
3.第2条(休業支援共済金の支払責任)第1項および第3条(入院共済金の支払責任)第1項の規定にかかわらず、第 16 条(共済契約の更新)第2項第②号の規定により、共済契約が更新されない場合において、被共済者が共済期間中に開始した入院が当該共済期間の満期日を超えて継続したときは、本組合は、その入院に対して共済金を支払い
ます。
第5条(共済金を支払わない場合)
本組合は、被共済者が次の各号のいずれかによって入院した場合には、共済金を支払いません。
① 共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または重大な過失
② 被共済者の故意または重大な過失
③ 共済金受取人(共済金受取人が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意または重大な過失。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
2.本組合は、次の各号のいずれかの事由を原因とする事故、および第⑤号から第⑦号の事由に随伴して生じた事故(これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故を含みま す。)については、共済金を支払いません。
① 被共済者の犯罪行為、自殺行為または闘争行為
② 共済契約者または被共済者の故意による傷害行為
③ 被共済者の薬物依存、精神障害または泥酔の状態
④ 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、自動車、自動二輪車、原動機付自転車もしくは船舶等を運転または操縦したこと
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転したこと
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転したこと
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(本約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいい、テロ行為を含みます。)
⑥ 地震、噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性
3.本組合は、被共済者が職業として次に定める「特殊な危険」を有する職業、職務に従事している間(訓練、練習等を含みます。)に被った傷害に対しては、共済金を支払い
ません。
競輪・競艇・オートレース選手、自動車・飛行機の競技選手、テストドライバー、オートテスター、テストパイロット、プロボクサー、力士、プロレスラー、xxxxxx、ローラーゲーム選手(レフェリーを含みます。)、猛獣取扱者(動物園の
飼育係を含みます。)その他のこれらに類する「特殊な危険」を有する職業
4.本組合は、次の各号に掲げる傷害に対しては、共済金を支払いません。
① 被共済者が次に定める運動等を行っている間に生じた傷害
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダ ー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機
(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他
これらに類する危険な運動等
② 被共済者が自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカー ト、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(訓練、練習等を含みます。)をしている間に生じた傷害
5.本組合は、次の各号に掲げる疾病等に対しては、共済金を支払いません。
① 初度責任開始日前に発病(自覚および治療の有無は問いません。)していた疾病またはその疾病と医学上因果関係のある疾病
② 被共済者が初度責任開始日前に妊娠していた場合(被共済者が妊娠の事実を知っていたか否かを問いません。)で、その妊娠または出産に起因する疾病または外科的手術
③ 共済契約証に記載された疾病および疾病群(その疾病・症状と医学上因果関係のある疾病を含みます。)
第6条(共済期間)
本組合の共済責任は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日(以下「満期日」といいます。)までの1年間の共済期間とします。
2.前項の契約日は、必要事項が記載された本組合所定の共済契約申込書が共済契約者から提出され、各月 20 日(20 日が本組合の休業日の場合は、翌営業日)までに本組合がそれを受領し、かつ本組合がその共済契約の引受けを承諾した場合、翌月1日を新規契約の契約日とします。
3.第1項の時刻は日本標準時とします。
第7条(加入の限度)
本共済契約は、被共済者1名につき1加入を限度(以下「加入限度」といいます。)とします。
2.同一の被共済者について共済契約者を異にする加入申込みがあったときは、それぞれの申込みに対し、1加入を限度とし、被共済者 1 名あたりの合計共済金額および共済金日額(以下「加入限度額」といいます。)は、次のとおりとします。
加入限度額 | |
休業支援共済金額 | 70万円 |
入院共済金日額 | 1万円 |
3.前2項に規定する加入限度および加入限度額を超えたことが判明したときは、超過する当該被共済者の契約は無効とします。
第8条(告知義務)
共済契約の申込みにあたり、共済契約者および被共済者は、共済契約申込書類に記載された質問事項について、本組合に対し事実を告げなければなりません。
2.前項の質問事項のうち、危険(支払事由の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項として本組合が共済契約申込書の記載事項とし、告知を求めたもの(以下「告知事項」といいます。)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった
か、または事実と異なることを告げた場合は、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。
3.本組合は、共済金の支払事由が生じた後でも、前項の規定による解除をすることができます。この場合には共済金を支払いません。また、既に共済金を支払っているときは共済金の返還を請求します。ただし、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者、被共済者または共済金受取人が証明したときは共済金を支払います。
4.本組合は、次の各号のいずれかの場合には共済契約を解除しません。
① 本組合が初度責任開始日において、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき。
② 本組合が、解除の原因を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき、または初度責任開始日からその日を含めて5年を経過したとき。
第9条(共済金の支払事由の通知)
被共済者に共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人(これらの代理人を含みます。以下同様とします。)は、その発生の日からその日を含めて 30 日以内に本組合にその内容を通知しなければなりません。
2.共済契約者、被共済者または共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、本組合は、それによって本組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 10 条(共済金の請求)
本組合に対する共済金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
休業支援共済金額 | 継続した入院が 30 日となった時 |
入院共済金日額 | 退院した時あるいは継続した入院が 30 日とな った時のいずれか早い時 |
2.共済金受取人が共済金の支払を請求する場合は、以下に掲げる所定の書類を添えて本組合に共済金を請求しなければなりません。
① 共済金請求書
② 事故状況報告書
③ 事故証明書(公的機関発行)
④ 診断書(入院証明書)
3.共済金受取人が共済金の請求を第三者に委任する場合には、前項の書類のほか、委任状および委任者・受任者双方の印鑑証明書を提出しなければなりません。
4.本組合は、前2項以外の書類の提出を求めることまたは前2項の書類の一部の省略を認めることがあります。
第 11 条(共済金受取人)
本共済契約における共済金受取人は、共済契約者とし、共済金受取人を変更することはできません(遺言による場合も同様とします。)。
2.共済金受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、その共済金受取人の代理人がいないときは、次の各号のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を本組合に申し出て、本組合の承認を得たうえで、共済金受取人の代理人として共済金を請求することができます。
① 共済金受取人と同居または生計を共にする法律上の配偶者
② 前号に規定する者がいない場合または前号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合は、共済金受取人と同居または生計を共にする3親等以内の親族
③ 前2号に規定する者がいない場合または前2号に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合は、第①号以外の法律上の配偶者または前号以外の3親等以内の親族
3.前項の規定による共済金受取人の代理人からの共済金の請求に対して本組合が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けた場合であっても、本組合は、共済金を支払いません。
第 12 条(共済金の支払)
本組合は、第 10 条(共済金の請求)に基づき、共済金受取人から共済金の請求を受
けた場合、当該請求手続を完了した日からその日を含めて 30 日以内に本組合が共済金の支払を行うために必要な次の各号に掲げる事項について確認のうえ、支払うべき共済金額を決定し、共済金受取人が指定した金融機関への振込により共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われる事由に該当する事実の有無
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害または疾病の程度、事故と傷害または疾病との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、本共済約款において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、本組合は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数
(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、本組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金受取人に対して通知するものとします。
① 前項各号の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令
に基づく照会を含みます。) 180 日
② 前項各号の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項
各号の事項の確認のための調査 60 日
④ 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または前項の期間に算入しないものとします。
第 13 条(共済掛金の払込方法)
共済契約者は、本共済契約の共済掛金を、新規契約の契約日の属する月から1か月ごとの分割払い(第1回目に分割して払い込む共済掛金を「初回掛金」、第2回目以降に分割して払い込む共済掛金を「分割掛金」といい、分割掛金には更新契約における共済掛金を含めるものとします。以下同様とします。)により、本組合が指定する毎月の口座振替日に共済契約者が指定した金融機関からの口座振替をもって本組合へ払い込むものとします。
第 14 条(初回掛金が払い込まれなかった場合の解除)
初回掛金の払込みがなされなかった場合、本組合は新規契約の契約日の属する月の翌月に払い込むべき分割掛金と初回掛金の合計額を請求し、共済契約者は新規契約の契約日の属する月の翌月の口座振替日に本組合が請求した共済掛金を払い込むものとしま す。
2.前項の払込みがなされなかった場合、本組合は本共済契約を解除するものとします。ただし、契約日以降に生じた共済金支払事由に対しては、共済金を支払いません。
第 15 条(分割掛金が払い込まれなかった場合の解除)
分割掛金の払込みがなされなかった場合、共済契約者は次の各号に従い共済掛金を払い込むものとします。
① 分割掛金が払い込まれなかった月の翌月の口座振替日に前月払込みができなかった分割掛金と合わせて2か月分の分割掛金を払い込むものとします。
② 前号の払込みもなされなかった場合、分割掛金が払い込まれなかった月の翌々月の 10 日までに、当該月に払い込むべき分割掛金と合わせて3か月分の分割掛金を払い込むものとします。
2.前項第②号の払込みがなされなかった場合、本組合は本共済契約を、解除するものとします。ただし、分割掛金が最後に払い込まれた月の末日後に生じた共済金支払事由に対しては、共済金を支払いません。
第 16 条(共済契約の更新)
第6条(共済期間)の規定により共済契約が満期を迎える場合、本組合は、本組合が更新を認めない場合を除き、共済契約者に対して更新に関する内容を共済期間の満期日からその日を含めて 30 日前までに通知し、自動的に本共済契約を更新します。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、共済契約は更新されません。
① 共済契約者が、本組合の定める提出期日までに共済契約を更新しない旨を本組合に所定の書面により申し出したとき。
② 満期日に被共済者の年齢が、満 75 歳に達していたとき。
3.第1項の更新の場合、更新前の共済契約の満期日の翌日午前0時(以下「更新日」といいます。)に共済契約が更新され、本組合の更新後の共済責任が開始します。
第 17 条(共済契約の無効)
本組合は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、その共済契約を無効とします。
① 共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結したとき。
② 共済契約者以外の者を被共済者とする共済契約について被共済者の同意を得ていないとき。
第 18 条(共済契約の失効)
被共済者が、次の各号のいずれかに該当した場合、本組合の共済責任は、当該各号に記載の日をもって効力を失うものとします。
① 被共済者が死亡した場合、死亡した日
② 共済契約者である事業者が、その役職員を被共済者とする契約を締結する場合において、共済期間中に共済契約者と被共済者の雇用契約関係または任用契約関係が消滅した場合、その消滅日の属する月の末日
③ 本組合の休業支援共済金の支払が第2条(休業支援共済金の支払責任)第3項に定める支払回数限度あるいは入院共済金の支払が第3条(入院共済金の支払責任)第2項第②号に定める支払日数限度に達した日
第 19 条(共済契約の取消し)
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって本組合が共済契約を締結した場合には、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を取り消すことができます。
第 20 条(重大事由による共済契約の解除)
本組合は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、本組合に本共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 共済金受取人が、本共済契約に基づく共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 前2号に掲げるものの他、本組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、本共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
④ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかの事実に該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みま
す。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.共済契約者または共済金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
2.共済金の支払事由が生じた後でも、本組合は、前項の規定により、共済契約を解除することができます。この場合、同項各号の事由が生じた時から解除がなされた時までに生じた支払事由に対しては、本組合は、共済金(前項第④号のみに該当する場合で、前項第④号アからオまでに該当した者が共済金受取人のみであり、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人であるときは、共済金のうち、その共済金受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下本項において同じとします。)を支払いません。既に共済金を支払っていたときは、その返還を請求します。
第 21 条(共済契約者による解除)
共済契約者は、将来に向かって本共済契約を解除することができます。この場合、第
2項の書面の提出が、本組合が共済契約者に対して通知する提出期日までに本組合において受け付けられたものについて、解除を申し出た日の属する月の末日を解除日とします。
2.共済契約者が解除を請求するときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出しなければなりません。
第 22 条(被共済者による共済契約の解除請求)
被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し本共済契約を解除することを求めることができます。
① 本共済契約の被共済者となることについての同意をしていなかったとき。
② 共済契約者または共済金受取人に第 20 条(重大事由による共済契約の解除)第1項第①号または第②号に該当する行為のいずれかがあったとき。
③ 前号のほか、被共済者の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、本共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じたとき。
④ 共済契約者と被共済者との間の雇用関係または任用関係の終了その他の事由によ り、本共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
2.共済契約者は、前項各号の事由がある場合において被共済者から同項に規定する解除請求があったときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出することで、本共済契約を解除しなければなりません。
3.被共済者は、第1項第①号の事由のあるときは、本組合に対し、本組合所定の書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4.前項の規定により本共済契約が解除されたときは、本組合は、遅滞なく、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知するものとします。
第 23 条(共済掛金の返還)
本組合は、第7条(加入の限度)第3項の規定により無効となった超過期間に対し、既に払い込まれた共済掛金は、共済契約者に返還します。
2.本組合は、第8条(告知義務)第2項の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
3.本組合は、第 17 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効の場合、以下の各号に掲げるとおりとします。
① 同条第1項第①号に該当した場合は、本組合は、共済掛金を返還しません。
② 同条第1項第②号に該当した場合は、本組合は、既に払い込まれた共済掛金全額を、共済契約者に返還します。
4.本組合は、第 18 条(共済契約の失効)の規定により、本組合の共済責任が効力を失った場合、効力を失った日の翌月以降の共済掛金が払い込まれていたとき、本組合は効力を失った日の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
5.本組合は、第 19 条(共済契約の取消し)の規定により共済契約を取り消した場合、共済掛金を返還しません。
6.本組合は、第 20 条(重大事由による共済契約の解除)の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
7.本組合は、第 21 条(共済契約者による解除)の規定により共済契約者が解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
8.本組合は、第 22 条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により共済契約者が解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされて
いた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
9.本組合は、第 22 条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項の規定により被共済者が解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
10.本組合は、第 27 条(被共済者の年齢の誤りがあった場合の更新契約の取扱)の規定により取り消した共済契約部分に対し、既に払い込まれた共済掛金は、共済契約者に返還します。
第 24 条(共済契約の内容変更)
共済契約者は、本共済契約における共済金額および共済金日額の増額または減額を行うことはできません。
第 25 条(共済契約者の変更)
共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得て、本共済契約に適用される普通共済約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができま す。
2.前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は所定の書面をもってその旨を本組合に申し出て、承諾を請求しなければなりません。
第 26 条(共済契約証等の記載事項の変更)
共済契約申込書類および共済契約証に記載された事項(住所にあっては、通信先を含みます。)に変更または訂正が生じた場合、共済契約者は、本組合所定の書面をもっ
て、すみやかに通知しなければなりません。
第 27 条(被共済者の年齢の誤りがあった場合の更新契約の取扱)
共済契約申込書に記載された被共済者の年齢に誤りがあり、更新契約において実際の年齢が第 16 条(共済契約の更新)第2項第②号に規定する年齢に達していたときは、本組合は、実際の年齢において更新可能な共済期間の満期日以降の更新契約について取り消すことができるものとし、その他のときは実際の年齢による共済掛金に改め共済掛金の差額の精算等を行います。
第 28 条(共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴)
本組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかったときは、総代会の決議を経て、既に共済金の請求書類を本組合が受け取っているときは、共済金を削減して支払います。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行
うか、共済金の減額を行うことがあります。
第 29 条(約款の変更)
本組合は、この共済契約に関する法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、共済契約締結の後にこの約款を変更する必要が生じた場合には、法定の手続きを経た 後、認可を得て、本約款(共済金支払、免責等に関する条項を含みます。)を変更することができます。
2.前項の規定により変更した約款は、その後の共済契約更新時から適用するものとします。
3.本組合は、第1項の規定により約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、本組合のホームページへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第 30 条(評価人および裁定人)
共済金の支払について、本組合と共済契約者、被共済者または共済金受取人との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する
1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつ負担するものとします。
第 31 条(時効)
共済金の支払を請求する権利は、第 10 条(共済金の請求)第1項に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 32 条(訴訟の提起)
本共済契約に関する訴訟については、本組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 33 条(準拠法)
本約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(自動付帯特約)
初度責任開始日に関する特約
第1条(適用契約の範囲)
本特約は、全ての休業支援共済Ⅱ普通共済約款(以下「普通共済約款」といいます。)に付帯され適用されます。
第2条(初度責任開始日の取扱い)
本共済契約の新規契約の契約日が休業支援共済契約の満期日の翌日と同一日の場合には、普通共済約款第1条(用語の定義)第1項第⑧号に規定する初度責任開始日を休業支援共済契約の初度責任開始日に読み替えて適用します。
第3条(普通共済約款との関係)
本特約に規定していない事項については、本特約に反しない限り、普通共済約款の規定を適用します。