Contract
(総則)
第1 条 発注者(以下「甲」という。)及び供給者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、内訳書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする物品等の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の物品等(以下「物品等」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、納入を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入の方法)
第3 条 乙は、契約期間中、甲又は甲の指定する者の発注があるごとに、指定する場所及び期日までに物品等を納入しなければならない。
(検査等)
第4 条 乙は、契約事項を履行したときは、甲又は甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 検査の結果不合格のものがあるときは、乙は当該物品等を速やかに引き取り、甲の指定する期日までに良品を納入しなければならない。この場合、前項の規定を準用する。
(契約代金の請求)
第5 条 乙は、本契約の履行による代金(契約単価に納入数量を乗じて得た金額(以下「契約代金」という。))の支払を、当該月分をとりまとめて甲に請求するものとする。
2 乙は、前項の請求額又は消費税額の積算に伴い1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
(契約代金の支払)
第6 条 契約代金の支払は、前条により適法な請求書を受理した日から30 日以内とする。
2 乙が前項の期日までに契約代金を受領しないときは、甲は遅延利息支払の責を負わない。
(特許xxの使用)
第7 x xは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第 8 条 乙は、契約の履行に当たり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、甲乙協議して定める。
(契約代金に含むもの)
第9 条 契約代金は、こん包、運送及びすえつけに要する費用を含むものとする。
(契約の変更)
第 10 条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、契約代金その他の契約書の内容を変更することができる。
2 前項の規定による契約書の内容の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内(契約代金の変更に係る協議にあっては、当該協議の開始の日から14日以内)に当該協議が成立しない場合には、甲は、契約書に定める内容を変更し、乙に通知するものとする。
3 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金の変更)
第11条 契約期間中、特別な要因により主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約代金が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、契約代金の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、契約期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーション を生じ、契約代金が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、契約代金の変更を請求することができる。
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契約代金の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、当該
協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、契約代金を変更し、乙に通知するものとする。
4 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、甲が第1 項又は第2 項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始日を定め、甲に通知することができる。
(所有権の移転)
第12 条 物品等の所有権は、甲が検査の結果、当該物品等を合格と認めたときをもって甲に移転するものとする。
(所有権移転前の物品等に対する損害の負担)
第13 条 所有権移転前に生じた一切の損害は、乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第 14 条 甲は、納入物品等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、物品等の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完
の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することがで きる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告 をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2 項の規定による契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1 項の規定による履行の追完又は第2 項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(甲の任意解除権)
第15 条 甲は、物品等の納入が完了しない間は、第16 条から
第17 条の2 の規定によるほか、必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(甲の催告による解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限
りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)納入期限までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品等を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品等に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4)正当な理由がなく、第14条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の職員の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。 (甲の催告によらない解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反してこの契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品等を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 物品等の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足り る履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 契約の履行に当たって法令の規定による必要な許可又は許可等を失ったとき。
(8) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(10) 乙が第24条の2第1項各号のいずれかに該当するとき。 (暴力団排除に係る解除等)
第17 条の2 甲は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 神奈川県内広域水道企業団暴力団排除条例(平成24 年神奈川県内広域水道企業団条例第2 号。以下「条例」という。)第2 条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、条例第2 条第3 号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、条例第2 条第4 号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7 条に規定する暴力
団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23 条第1 項又は第2 項に違反している事実があるとき。
(3) 乙が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第 1号又は第 2 号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 乙が、この契約に関して、第1 号又は第2 号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 3 号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(5) 乙が、この契約に関して、第 1 号又は第 2 号のいずれかに該当する者にこの契約に関する債権を譲渡したとき。
2 前項の規定により、甲が契約を解除した場合においては、乙は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額(以下「契約相当額」という。)から納入済部分に相応する契約代金相当額を控除した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は第17条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第16条又は第17条の規定による契約の解除をすることができない。 (乙の催告による解除権)
第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第 20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10 条の規定により設計図書を変更したため契約代金が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって物品等の納入が不可能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(合意解除)
第22条 甲は、必要があると認めるときは、第15条から前条までの規定にかかわらず、乙と協議して、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第23 条 甲は、第15 条から第17 条の2、第19 条、第20 条又は第22 条の規定によりこの契約が解除された場合におい
ては、第 3 条の規定に基づき引渡しを受けた物品等がある場合は、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を乙に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
(甲の損害賠償請求等)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限に納入を完了することができないとき。
(2) 第16条各号又は第17条各号に定める事由があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約代金から納入済部分に相応する契約代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延防止法で定める率」という。)を乗じて計算した額とする。ただし、遅延日数は、甲の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、第1項の損害賠償に代えて、契約相当額(納入済部分があるときは相応する契約代金相当額を控除した額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条又は第17条の規定により、この契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべ き事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(前項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項又は第3項の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第24 条の2 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに
該当するときは、契約相当額の 100 分の 15 に相当する額を損害賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 乙又は乙を構成事業者とする事業者団体が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第
1 号の規定に違反したとして、独占禁止法第7条若しくは
第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置
命令」という。)又は独占禁止法第7 条の2 第1 項(独占
禁止法第8 条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63 条
第2 項の規定により取り消されたときを含む。)又は排除措置命令若しくは納付命令において、独占禁止法第3 条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(2) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは同法198 条又は独占禁止法第89 条第1 項若しくは第95 条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による物品等の納入が完了した後においても同様とする。
(乙の損害賠償請求等)
第 25 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 15 条、第 19 条又は第20 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 甲の責めに帰すべき事由により、第6条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における遅延防止法で定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 26 条 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品等を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 27 条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 乙は、前項の不当介入を受けたことにより、納入期限
に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められたときは、第10 条の規定により、甲に納入期限延長の請求を行うものとする。
3 乙は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに甲に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 乙は、前項の被害により納入期限に遅れが生じるおそれがある場合は、甲と納入期限に関する協議を行わなければならない。その結果、納入期限に遅れが生じると認められたときは、第10 条の規定により、甲に納入期限延長の請求を行うものとする。
(補則)
第28条 この契約書に定めのない事項については、契約規程(昭和44年神奈川県内広域水道企業団企業管理規程第8号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
(特約条項)
この契約締結後、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正等によって、消費税等の額に変動が生じた場合は、甲は、この契約を変更することなく、契約金額に相当額を加減して支払う。