らくトク WiFi 通信サービス契約約款
らくトク WiFi 通信サービス契約約款
第2版
2023 年8月 1 日 制定
株式会社シンク
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社シンクは、このらくトク WiFi 通信サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)により本サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の掲示)
第 2 条 当社は、本約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
(約款の変更)
第 3 条 当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社の指定するホームページする方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
(本サービスの内容の変更)
第 4 条 当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、契約者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ることで本約款等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3 当社は、前二項に基づき本約款等又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本サービスの内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
4 本サービスの内容が変更された場合、その効力発生日以降は変更後の本サービスの内容が適用されるものとします。
(用語の定義)
第 5 条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 端末機器 | 料金契約に基づいて契約者に使用される、本サービスを利用するための機器 |
5 無線基地局設備 | 端末機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの (1) 無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(特定電気通信事業者が設置するものに限ります。) (2) 電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 14 号)第3条第1項第8号 に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(特定電気通信事業者が設置するものに限ります。以下「5G 基地局設備」といいます。) (3) 電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(特定電気通信事業者が 設置するものに限ります。) |
6 特定電気通信事業者 | 当社と直接又は間接にワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協 |
定その他の契約を締結している電気通信事業者をいいます。(株式会社 NTT ドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、UQ コミュニケーションズ株式会社) | |
7 本サービス | 特定電気通信事業者の通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無 線基地局設備と契約者が指定する端末機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
8 契約者回線 | 無線基地局設備と契約者が指定する端末機器との間に設定される、料金契約に基づく電気通信回線 |
9 サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
10 会員契約 | 本約款に基づき当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約 |
11 料金契約 | 会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約 |
12 契約者 | 当社と会員契約を締結している者 |
13 ワイヤレスデータ通信 | 特定電気通信事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うた めのもの |
14 提供開始日 | 料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日(当社が契約者に対して特定電気通信事業者の通信網の設定を完了した日となります。) |
15 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の 起算日の前日までの間 |
16 契約者アカウント情報 | 当社が本サービスの契約時に発行する ID、パスワード、その他契約者アカウント情報の認証のための情報 |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に 基づき課税される地方消費税の額 |
18 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
19 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金 |
第2章 会員契約
(会員契約の単位)
第 6 条 当社は、会員契約に係る1の申込みごとに1の会員契約を締結します。この場合、契約者は、1の会員契約につき1人に限ります。
(会員契約申込みの方法)
第 7 条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社の指定するサービス取扱所に提出していただきます。ただし、オンラインサインアップ(電磁的方法により、当社が定める契約事項を当社の指定するサービス取扱所に送信する方法で契約申込みを行うことをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただきます。
(会員契約申込みの承諾)
第 8 条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)会員契約の申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
(3)会員契約の申込みをした者の年齢が満19 歳未満であるとき(満18 歳に達した日の翌日以降の最初の4月1日が到来しているときを除きます。)。
(4)会員契約の申込みをした者が、第34条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、本サービスの利用を停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)第72条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6)第73条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 会員契約申込み後の取り消しはできません。申込み後の取り消しは契約解除となり、所定の手続きが必要となります。
(契約者回線の追加)
第 9 条 契約者は、新たに契約者回線(Wi-Fi 回線を除きます。)の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づき料金契約の申込みを行っていただきます。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 当社は、本約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合で あって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
2 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社の指定するサービス取扱所に届け出ていただきます。
3 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者は、第2項の届出を怠ったことにより、当社又は料金回収会社(第 52 条(債権の譲渡及び債権の管理)に定めるもとし、以下同じとします。)がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
5 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
6 前2項の場合において、当社又は料金回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
7 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 契約者が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。
(契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社の指定するサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第10条(契約者の氏名等の変更の届出)第3項から第6項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(契約者が行う会員契約の解除)
第13条 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社の指定するサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う会員契約の解除)
第14条 当社は、第34条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第34条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(解約)
第 15 条 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了日は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3 契約者は、前項及び前条により本サービスの提供が終了した場合にその本サービスの提供終了日が利用開始日の属する月(以下
「利用開始月」といいます。)を 1 ヶ月目とする 25 ヶ月未満だった場合、別紙に定める契約解除料を支払うものとします。
4 修理もしくは交換に際して、修理もしくは交換対応を行った端末機器を受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
(会員契約の終了)
第16条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第3章 料金契約
(料金契約の単位)
第17条 当社は、1の申込みごとに1の料金契約を締結します。
(料金契約申込みの方法)
第18条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社の指定するサービス取扱所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
2 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約(以下「所属会員契約」といいます。)を指定していただきます。この場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
(料金契約申込みの承諾)
第19条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第8条(会員契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(本サービスの利用の一時停止)
第20条 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係る本サービスの利用の一時停止(その請求のあった本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(料金契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第21条 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、第三者に譲渡することができません。
(契約者が行う料金契約の解除)
第22条 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社の指定するサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う料金契約の解除)
第23条 当社は、第34条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者が第34条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその料金契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(料金契約の終了)
第24条 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
(初期契約解除の取扱い)
第25条 契約者は、新たな料金契約(契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。)又は既に締結されている料金契約の一部の変更(契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」とします。)を締結したときは、事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面(事業法第26条の
2第1項の規定に基づき当社が契約者に交付する書面(同条第2項の規定により提供するものを含みます。)をいいます。以下同じとします)の初回配送到着日又は契約者回線の提供を開始した日(変更契約にあっては、その効力を発した日とします。)のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間に、当社に対して書面(はがき又は封書その他の紙媒体であって、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。)を発した場合に限り、事業法第26条の3の規定に基づき対象契約の解除(以下
「書面解除」といいます。)を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、契約者に負担していただきます。
2 書面解除は、契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
3 契約者は、新規契約の書面解除を行ったときは、その解除までに提供された本サービスの料金(事業法施行規則第22条の2の9第1号の規定に基づき算定した額とします。)、「料金表 第 4 負担金」に定めるユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、「料金表 第5 手続きに関する料金」に定める事務手数料、及び別途端末機器を契約した場合の購入代金またはレンタル代金以外の料金等の支払いを要しません。
4 当社は、変更契約の書面解除があったときは、速やかにその本サービスを変更前の状態に復するものとします(ただし、当社が変更前の状態に復するものとしない旨を事前に通知した変更契約を除きます)。この場合、契約者は、その変更契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5 契約者は、第3項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第 62 条(遅延損害金)の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 3%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
6 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第26条の3、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによります。
第4章 オプション機能
(オプション機能の提供)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、契約者は、そのオプション機能を利用する1の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
2 前項の規定にかかわらず、料金表に定めるオプション機能については、契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
(本サービスの利用の一時停止があった場合の取扱い)
第27条 当社は、本サービスの利用の一時停止があったときは、そのオプション機能の利用の一時停止を行います。
第5章 端末機器の利用
第1節 端末機器の接続等
(端末機器の接続)
第28条 契約者は、その契約者回線又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末機器(当社及び特定電気通信事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものであっ て、第1号及び第2号の表示(以下「技適マーク」といいます。)等により当社または特定電気通信事業者が無線設備規則及び技術 基準等(別記1に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していることが確認できるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社の指定するサービス取扱所にその接続の請 求をしていただきます。
(1) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和 56 年郵政省令第 37 号)様式第7号又は第 14 号の表示
(2) 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)様式第7号又は第 14 号の表示
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続に用いる無線機器が、無線設備規則に適合していないとき。
(2)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(3)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続に用いる無線機器が無線設備規則及び技術基準等に適合しているかどうかの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)技適マークにより無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるとき。。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その端末機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6 契約者は、その契約者回線への端末機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社の指定するサービス取扱所に通知していただきます。
(認定機器以外の端末機器の扱い)
第29条 契約者は、認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した端末機器をいいます。)以外の端末機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
第2節 端末機器の検査等
(端末機器に異常がある場合等の検査)
第30条 当社は、契約者回線に接続されている端末機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3 契約者は、第1項の検査を行った結果、端末機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その端末機器の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第31条 契約者は、契約者回線に接続されている端末機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は特定電気通信事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 契約者は、前項の検査等の結果、端末機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その端末機器の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
(端末機器の電波法に基づく検査)
第32条 前条第2項に規定する検査のほか、端末機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第
3項の規定に準ずるものとします。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第33条 当社は、次の場合には、本サービスの提供一部又は全部を中止することがあります。
(1)当社又は特定電気通信事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
(2)第39条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその契約者にお知らせ(個別の通知又は当社所定のWEBサイトに掲示する等の方法により行います。)します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
4 本条にもとづく利用の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、オプション加入のお客様は加入されているオプション等の月額料)は発生します。
(利用停止)
第34条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社に支払われるまでの間、第3号又は第4号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間)、その本サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。
(2)当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社の指定するサービス取扱所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(3)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(4)第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の本サービスに係る料金その他の債務又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6)契約者がその本サービス又は当社と契約を締結している他の本サービスの利用において第73条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(7)第30条(端末機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない無線機器の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(8)第31条(端末機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第32条(端末機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9)第59条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10)第72条(無線事業における利用の禁止)の規定に違反したとき。
(11)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止又は契約解除の要請・申請等が行われた場合
(12)契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(13)契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間をその契約者に通知します。ただし、前項第6号により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
3 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、オプション加入のお客様は加入されているオプション等の月額料)は発生します。
4 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償することは負わず、また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
5 第 1 項の規定は、契約者がこれらの禁止事項を行わないよう、当社に情報の監視又は削除等の義務を課すものではありません。第 1項に該当する行為が行われ、当社がこれらの情報の監視又は削除等を行わなかったことにより契約者又は第三者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(契約者の遵守事項)
第35条 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1) ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2) ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3) 契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4) 当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用又は第三者へ提供することがあること
(5) ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(6) 本サービスの運用のため、契約者アカウント情報等の個人情報が当社又は当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(7) 本約款のほか、特定電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(8) 本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(9) 契約者アカウント情報及びその他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(10)契約者アカウント情報の管理及び使用は自己の責任とし、契約者アカウント情報の使用上の過誤又は他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意又は過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(11)本サービスの適切な運用のため、当社又は特定電気通信事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び契約者アカウント情報の授受を行うこと
(12)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び特定電気通信事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(13)当社又は特定電気通信事業者が、契約者の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(14)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置くこと
(契約者の禁止事項)
第36条 契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10)自己の契約者アカウント情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の契約者アカウント情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(25)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(26)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(27)自動ダイアリングシステムを用い又は合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(28)位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(29)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれがある行為
(30)前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第7章 通信
(インターネット接続サービスの利用)
第37条 契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第38条 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページ(特定電気通信事業者のホームページを含みます。)に掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
2 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の端末機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の Wi-Fi 機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
7 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
8 端末機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
(通信利用の制限)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。 |
第39条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
第39条の2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2)一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、又は一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断すること
(3)契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限すること
(4)当社又は特定電気通信事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は特定電気通信事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は特定電気通信事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(5)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(6)当社又は特定電気通信事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、本サービスの円滑な提供のために、本サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
第39条の3 当社は、前2条の規定によるほか、当社又は特定電気通信事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは特定電気通信事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みま
す。)の履行が為されていないと判断した機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第39条の4 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいま す。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(通信時間の測定)
第40条 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者又は着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
(2)前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者又は着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第39 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします) は、特定電気通信事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第41条 本サービスの料金は、料金表第1表(本サービスに関する料金)に規定する基本使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、収納手数料、督促手数料及び請求書支払いオプション料とします。その他の任意加入である各コンテンツサービスの料金は、各コンテンツサービス規約によるものとします。
2 本サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事費)に規定する工事費とします。第2節 料金等の支払義務
(基本使用料の支払義務)
第42条 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日(以下「提供終了日」といいます。)の前日までの期間(提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する基本使用料の支払いを要します。ただし、本約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料の支払いは、次によります。
(1)契約者は、利用の一時停止をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(2)契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算 して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につい て、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(基本使用料の日割り)
第43条 当社は、原則として基本使用料の日割りは致しません。ただし、次の場合については、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
(1)利用開始月
(2)料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(3)第42条(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(4)第51条(料金の計算方法等)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2 前項第1号から第3号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第42条
(基本使用料の支払義務)第2項第3号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3 第1項第3号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
(契約解除料の支払義務)
第44条 契約者は、本サービスにおいて、最低利用期間中に会員契約が終了したときは、手続きの事務を行う役務提供の対価として、料金表第1表第2(契約解除料)に規定する契約解除料の支払いを要します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第45条 契約者は、料金月の末日が経過した時点に、本サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4負担金(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第46条 契約者は、料金月の末日が経過した時点に、本サービスの提供を受けていたときは、料金表第1表第4負担金(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
2 契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第47条 契約者は、当社に対し料金契約の申込み又は手続きを要する請求をし、当社よりその承諾を受けたときは、料金表第1表第
5(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(収納手数料の支払義務)
第48条 契約者は、当社又は料金回収会社が払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行したときは、料金表第1表第6(収納手数料)に規定する収納手数料の支払いを要します。
(督促手数料の支払義務)
第49条 契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものを含みます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第1表第7(督促手数料)に規定する督促手数料の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第50条 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第3節 料金等の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第51条 当社は、契約者が料金契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算するものとします。ただし、本約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(債権の譲渡及び債権の管理)
第52条 当社は、契約者が料金契約に基づき支払う料金の請求債権等(本サービスの料金の支払請求権その他料金契約に基づく一切の金銭債権をいいます。)を、任意の第三者に対して譲渡することができるものとし、契約者は、当該債権譲渡について承諾するものとします。
2 前項の譲渡に関して、契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
(1)契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社に提供すること。
(2)料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けること。
3 第1項の場合において、当社及び料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
4 当社は、料金契約に基づく当社の契約者に対する債権の管理業務を、自己の裁量で任意の第三者に委託することができるものとします。
5 第 1 項及び第 2 項に定める任意の第三者、料金契約に基づく料金の請求を代行する請求代行会社を総称し、料金回収会社と定めるものとします。
(債権の買い戻し)
第53条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請求できるものとします。
2 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び料金回収会社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(料金等の請求)
第54条 当社及び料金回収会社は、第69条(請求書の発行)に規定する場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
(料金等の支払い)
第55条 契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記 3 に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。
2 契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。
3 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
4 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、クレジットカードが使用不能であることを当社が知ったときは、払込票を発行します。この場合において、契約者は、第1項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
5 前項の場合において、当社は、同項第2号又は第3号のいずれかに該当したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込票の発行を継続するものとし、契約者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。ただし、同項第2号に該 当した場合であって、その払込票により支払いが行われたときは、この限りでありません。
6 契約者は、第52条(債権の譲渡及び債権の管理)の規定により譲渡した債権について、料金回収会社が前5項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
(料金の一括後払い)
第56条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金等の臨時減免)
第57条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免することがあります。
2 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知します。
(期限の利益喪失)
第58条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、契約者は、本約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)契約者の所在が不明であるとき。
(6)契約者が預託金を預け入れないとき。
(7)その他契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに当社の指定するサービス取扱所に通知していただきます。
第4節 預託金
(預託金)
第59条 契約者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
(3)第34条(利用停止)第1項第1号、第2号又は第5号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1料金契約あたり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。
5 当社は、預託金を返還する場合に、契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
6 当社は、料金契約の解除が契約移行に係るものである場合、その料金契約に係る預託金について、前2項の規定に基づく返還に代え、新たに締結した料金契約に係る預託金として預け入れていただいたものとして取り扱います。
(債権の買戻しによる預託金の充当)
第60条 当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、その契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権(その額が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします。)を料金回収会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。
第5節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第61条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(遅延損害金)
第62条 当社は、契約者が会員契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、契約者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については
366 日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第6節 端数処理
(端数処理)
第63条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第10章 保守
(契約者の維持責任)
第64条 契約者は、端末機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第65条 契約者は、端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他特定電気通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に特定電気通信事業者の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
(修理又は復旧)
第66条 当社は、特定電気通信事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するよう特定電気通信事業者に求めます。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第67条 当社は、料金契約に基づき本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線(料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)が全く利用できない状態(その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第43条(基本使用料の日割り)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
5 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。ただし、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限としま す。
(免責)
第68条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している端末機器(その端末機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しません。
3 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本約款の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
5 契約者回線や端末機器等の障害等による本サービスの停止・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
6 契約者が本約款に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第12章 付随サービス
(請求書の発行)
第69条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書(契約者が料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。)を発行します。ただし、その契約者が料金契約を締結していない場合又は料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決済を指定している場合は、この限りでありません。
2 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第6表(収納手数料)に規定する手数料の支払いを要します。
3 契約者は、第55条(料金等の支払い)の規定により料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定したときは、同時に第1項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第70条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(保証の限界)
第71条 当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信品質を保証することはできません。
2 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
(無線事業における利用の禁止)
第72条 契約者は、本約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行 規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
(利用に係る契約者の義務)
第73条 契約者は、次のことを遵守いただきます。
(1)端末機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が端末機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記 2 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(端末機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(他の電気通信事業者への通知)
第74条 契約者は、第13条(契約者が行う会員契約の解除)、第14条(当社が行う会員契約の解除)又は第16条(会 員契約の終了)の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社が個人情報の取扱い等について定めたプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」といいます。)に定める電気通信事業者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第74条の2 契約者は、特定電気通信事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引(当社所定のものに 限ります。)を契約者に案内及び提供するために(以下「本目的」といいます。)、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が特定電気通信事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(位置情報の送出)
第75条 特定電気通信事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は過失がある場合はこの限りではありません。
(情報の収集)
第76条 当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者 は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
(契約者に係る情報の利用)
第77条 当社は、契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(契約者確認)
第78条 当社は、契約者の個人情報及び履歴情報について、善良な管理者としての注意をもって管理します。
2 当社は、契約者の個人情報及び履歴情報を以下の目的にのみ利用し、法令にもとづいて官公庁から開示を求められた場合を除き、第三者に開示しないものとします。
(1)携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年
法律第 31 号)(以下、「携帯電話不正利用防止法」といいます)その他法令に定められた不正利用防止の目的。
(2)月額課金制のサービスの利用料金を回収する目的。
(3)契約者に対し、本サービスを円滑に提供する目的。
(4)契約者に対し、本サービスの追加又は変更のご案内、又は緊急連絡の目的で、電子メール又は郵便等で通知をする目的。
(5)商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、又は第三者に提供する目的。
(6)当社又は当社の提携先等第三者が、その提供するサービスや商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、電話や電子メール、契約者がアクセスした当社のホームページ上に表示する目的
(7)契約者から事前の同意を得た場合。
3 当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
(契約者アカウントの管理)
第79条 契約者は、契約者アカウント情報を自己の責任において管理するものとします。契約者が法人又は団体である場合、本サービス 1 個に対する契約者アカウント情報は 1 つとし、法人又は団体の管理担当者が管理するものとします。
2 契約者アカウント情報を使用し、契約者と他者により同時に、又は他者のみによって使用された場合、本サービスの通常の機能が失われることがあります。
(反社会的勢力に対する表明保証)
第80条 契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的 勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(秘密保持)
第81条 契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うことを条件として提供を受けた非公知の一切の情報について、その秘密を保持するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となった情報
(本サービスの廃止)
第82条 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間までに契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。
3 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
(通知)
第83条 当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、ウェブサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(ただし、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がウェブサイトへの掲載による場合、ウェブサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3 契約者が第 1 項の通知を確認しなかったこと及び第10条(契約者の氏名等の変更の届出)に定める義務を怠ったことにより当社からの通知を受け取れなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
(分離性)
第84条 本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
(合意管轄裁判所)
第85条 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第86条 本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(協議)
第87条 当社及び契約者は、本サービス又は本約款に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
改定日:2023 年8月1日
別記
1 端末機器が適合すべき技術基準等
区 分 | 技術基準等 |
技術基準 | 端末設備等規則 |
技術的条件 | ― |
2 インターネット接続サービスの利用における禁止行為
(1)当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人の ID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(14)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(15)その他法令に違反する行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
3 契約者が指定できる支払方法
契約者が指定できる支払方法 |
クレジットカード決済、口座振替 |
料金表 ≪WiMAX+5G 版≫
【本サービスの種類】
種類 | 内容 |
WiMAX+5G | 当社が無線基地局設備と契約者が指定する端末機器(5G 通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する WiMAX 通信サービス |
2 WiMAX+5Gサービスには次の種類があります。
種類 | 内容 |
第1種WiMAX+5Gサービス | 第2種WiMAX+5Gサービス以外のもの |
第2種WiMAX+5Gサービス | 料金表(オプション機能)に定める5G SAオプションを利用可能なUIMカードを挿 入している端末設備との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
【本サービスの通信モード】
種類 | 利用可能な通信 |
スタンダードモード | UQ コミュニケーションズ株式会社のホームページに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX2+、5G 及びLTE通信 |
プラスエリアモード | UQ コミュニケーションズ株式会社のホームページに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX2+、5G 及びLTE通信 |
第1表 本サービスに関する料金第1 基本使用料
1 適用
基本使用料の適用については、第42条(基本使用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用 | |||||
(1)基本使用料の料金種別の選択 | ア 基本使用料には、次の料金種別があります。第2種 WiMAX+5G サービスに係るもの 種類 基本使用料の料金種別 らくトク WiFi +5G 無制限プラン プラス S*1 | ||||
イ 契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ウ 基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法により、当社の指 定するサービス取扱所に申し込んでいただきます。 エ 当社は、別に通知する期日までにウの申し込みがあった場合は、当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。 *1: 第2種 WiMAX+5G サービスに係る契約でご利用いただけます。 | |||||
(2)最低利用期間 | 無制限プラン(以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。)は、その適用を開始した日を含む料金月の翌料金月(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始したときはその適用を開始した日を含む料金月とします。)から起算して次表に定める適 用月数が経過することとなる料金月の末日までとします。 | ||||
区 | 分 | 適用月数 | |||
無制限プラン プラス S | 24料金月 |
※各プラン(料金表≪タイプ I 版≫のプランも含みます。)について、相互にプラン変更はできません。
2 料金額
※上記プランの適用を開始した日を含む料金月を 0 ヶ月目とし、その翌月を 1 ヶ月目とする 1~36 ヶ月目については、月々割が適用され、上記金額のとおり 605 円(税込)の割引となります。なお、0 ヶ月目の料金額(割引額を含みます。)は本プランの適用を開始した日から起算して日割計算とします。
1料金契約ごとに月額
区 分 | 基本使用料 | 利用期間 | 割引金額 | 割引後料金額 |
税込額 | 税込額 | 税込額 | ||
無制限プラン プラス S | 6,028 円 | 0 ヶ月 | なし | 0 円 |
1~36 ヶ月 | 770 円 | 5,258 円 | ||
37 ヶ月目以降 | なし | 6,028 円 |
※上記プランの適用を開始した日を含む料金月を 0 ヶ月目とし、その翌月を 1 ヶ月目とする 1~36 ヶ月目については、月々割が適用され、上記金額のとおり 770 円(税込)の割引となります。
区 分 | 料金額 | |
税込額 | ||
無制限プラン 無制限プラン プラス S | 0~24 ヶ月目 | 1,100 円 |
25 ヶ月目以降 | 0 円 |
※課金開始月 0 ヶ月目は基本使用料は無料となります。第2 契約解除料
第3 プラスエリアモードオプション料
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
税込額 | |
プラスエリアモードオプション料 | 1,100 円 |
第4 負担金
1料金契約ごとに月額
区 分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金※1 |
電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2 年法律第 53号)に定める電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和 2 年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金※2 |
本サービスの電話番号一つに対して、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生いたします。
※1 電気通信事業者が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、その変更後の料金額は、一般社団法人電気通信事業者協会のホームページ
(http://www.tca.or.jp/universalservice/)の記載に準じるものとします。
また、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、当該ホームページ又は音声・FAX 案内(03-3539-4830:24 時間受付)にてご確認ください。
※2 電気通信事業者が負担する 1 電話番号当たりの負担額(番号単価)は、電話リレーサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって、1 年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、その変更後の料金は、一般社団法人電気通信事業者協会のホームページ
(https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/)の記載に準じるものとします。
なお、「電話リレーサービス制度」について、詳しくは、当該ホームページ又は音声・FAX 案内(03-6302-8391:土日祝休日、年末年始を除く 9 時~17 時)にてご確認ください。
第 5 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第47条(手続きに関する料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用 | |
(1)手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 区 分 内 容 事務手数料 料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する 料金 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
税込額 | ||
事務手数料 | 1料金契約ごとに | 3,300 円 |
第6 収納手数料
収納 1 件ごとに
区 分 | 料金額 |
口座振替書発行手数料 | 別に算定する実費 |
第7 督促手数料
1督促通知ごとに
区 分 | 料金額 |
督促手数料 | 別に算定する実費 |
第2表 工事費
区 分 | 料金額 |
工事費 | 別に算定する実費 |
第 3 表 通信の制限
区 分 | 制限内容 |
無制限プラン | - |
※ネットワーク混雑回避のため、一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
種類 | 提供条件 | |
5G SAオプション | 5G SA(スタンドアローン)による通信を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | (1) 第2種WiMAX+5Gサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによ ります。 |
第 4 表 オプション機能第 1 オプション機能
第 2 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
区分 | オプション機能 |
第2種WiMAX+5Gサービス | 5G SAオプション |
端末機器売買契約約款
株式会社シンク制定日:2023 年 6 月 1 日
第1条(約款の適用)
株式会社シンク( 以下「当社」といいます。)は、売買契約約款( 以下「売買約款」といいます。)を定め、売買約款に基づき、当社に端末機器(第2条にて定義します。)に関する契約(以下「端末契約」といいます。)を申し込んだ申込者(以下「契約者」といいます。)に対して、端末機器(第2条にて定義します。)を売り渡すものとします。
第2条(定義)
当社が契約者に対して売り渡す商品は、当社指定の商品(以下「端末機器」といいます。)とします。
第3条(審査)
契約者は、当社の定める方法により、端末機器に関する申込みを行うものとし、当社所定の審査により適当と判断された場合に限り、端末機器を買い受けることができるものとします。
第4条(支払期日・支払方法等)
契約者は、当社の定める端末機器の購入代金を、当社が定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとします。
第5条(納入)
当社は、端末契約に基づき、契約者が指定する場所に端末機器を納入するものとします。
第6条(検査)
1.契約者は、当社が端末機器を納入したときより3日以内(以下「検査期間」といいます。)に端末機器の検査を行い、端末機器が端末契約の内容に適合しないことを発見した場合、当社に対し通知するものとします。
2.契約者が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったときは、検査に合格したものとみなすものとします。
第7条(初期不良等)
1.契約者は、当社から買い受けた端末機器に引渡し前の原因に基づく初期不良が当社にて認められた場合に限り、契約者は当社に対して代替品の納入を申し入れることができるものとします。
2.契約者は、当社から買い受けた端末機器が、当社が提示した当該契約の内容と相違している場合、当該契約の解除ができるものとします。
第8条(所有権の移転)
1.端末機器の所有権は、端末機器の代金金額が契約者から当社に対して支払われた時点をもって、当社から契約者に移転するものとする。
2.契約者は、端末機器の所有権の移転前において、端末機器を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第9条(遅延損害金)
当社は、契約者が端末機器の代金の支払を遅延したときは、契約者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率14.6%の割合
(年当たりの割合は、平年に属する日については365日当たりの割合とし、閏年に属する日については366日当たりの割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第10条(第三者委託)
当社は、端末契約に基づく端末機器の納入に関する業務及び端末機器の代金を集金する業務、その他端末機器に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとします。
第11条(危険負担)
端末機器の納入前に端末機器の滅失又は毀損が生じた場合は、契約者の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社が危険を負担するものとし、納入後に生じた滅失又は毀損が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者が危険を負担するものとします。
第12条(契約不適合)
当社は、契約者が端末機器が端末契約の内容に適合しないことを発見し、端末機器の引渡しから3ヶ月以内に当社に対して請求を受けたものに限り、その損害賠償責任を負うものとします。
第13条(責任の制限)
当社は、端末機器又は端末機器の使用により、契約者又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含みます。)について責任を負わないものとします。
第14条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令等の改正、政府の行為その他の不可抗力により、当社が端末契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第15条(約款の変更)
当社は、合理的と認められる範囲で本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社の指定するホームページする方法又はその他相当の方法によりその内容を説明します。
第16条(権利譲渡の禁止)
契約者は、端末契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないも
のとします。
第17条(損害賠償)
契約者が売買約款の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第18条(通知)
1.当社から契約者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(ただし、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第1項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第19条(報告義務)
1.契約者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2.契約者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第20条(秘密保持)
契約者は、端末契約に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第21条(期限の利益の喪失)
1.契約者が、以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、端末契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
① 売買約款の各条項のいずれかに違反したとき。
② 商品代金の全部又は一部の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
③ 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は、受けることが明白であるとき。
③ 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
➃ 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥ 解散決議をしたとき。
⑦ 財務状態が著しく悪化し、又は、そのおそれがあると認められるとき。
Ⓑ 信頼関係を著しく毀損したとき。
⑨ 当社の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え、又は、そのおそれがあるとき。
⑩ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、そのおそれがあるとき。
⑪ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑫ 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
⑬ 後見・保佐・補助開始の審判を受けた場合(ただし、端末契約締結時に後見・保佐・補助開始の審判を受けていた場合は除きます。)
⑭ 死亡したとき。
2.契約者が当社に対する金銭債務その他の債務の履行を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面にて催告したにもかかわらず、当該期間内に債務の履行がなされない場合、当然に期限の利益を失い、当社に対し、端末契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
3.当社は、契約者が第1項各号及び第2項のいずれかに該当した場合、事前の通知又は催告を要することなく、端末契約を解除することができるものとします。
第22条(合意管轄)
端末契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第23条(信義誠実の原則)
売買約款に規定なき事項及び売買約款の解釈に疑義が生じた場合には、信義誠実を旨とし、契約者及び当社は協議の上、これを解決するものとします。
以上
【特則:割賦購入による場合】
端末機器を割賦にて購入いただく場合、契約者と当社との間で割賦購入契約が成立し、本特則が売買約款本文の内容と矛盾・抵触する場合、本特則が優先して適用されるものとします。
第 1 条(売買契約の成立時点)
割賦購入契約は、当社が契約者からの割賦購入契約の申し込みを承諾し、契約者に端末機器が着荷した時をもって成立するものとします。ただし、MNP でのお申し込みの場合、ご利用の回線サービスが当社の提供する回線サービスに切り替わった時点で割賦購入契約が成立するものします。
第 2 条(端末機器の引渡しおよび所有権の移転)
端末機器は、割賦購入契約成立後、速やかに契約者に引渡され、端末機器の代金の完済時に所有権が移転するものとします。なお、契約者は、端末機器の所有権の移転前においては、端末機器を善良なる管理者の注意をもって自己の 用負担で管理するものとし、第三者に対して譲渡・貸与・使用許諾・担保の提供その他の処分をしてはならないものとします。
第 3 条(賦払金の支払期日・支払方法)
契約者は、端末機器の賦払金を、支払期日までに、当社に支払うものとします。
第 4 条(端末機器の滅失・毀損の場合の責任)
契約者は、割賦購入契約に基づく債務の完済までに端末機器が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するともに、債務の履行を継続するものとします。
第 5 条( 用等の負担)
1.契約者は、当社に対する賦払金の支払いに要する 用(送金手数料)を負担するものとします。
2.契約者は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を負担するものとします。
3.契約者は、賦払金の支払遅滞等契約者の責に帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、当該訪問集金に要した 用を負担するものとします。
4.契約者が当社に支払う 用等について公租公課が課せられる場合、または、公租公課(消税等を含みます。)が増額される場合は、当社が請求する場合には、契約者は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 6 条(割賦債権の譲渡)
当社は、契約者に対する割賦購入契約に基づく債権を第三者に譲渡または第三者の担保に供することがあります。契約者は、当該債権の譲渡および担保提供、並びに当社がこの場合に契約者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
≪割賦販売における個人情報の利用目的等について≫
当社は、当社ホームページに記載のプライバシーポリシー(URL:https://thinq.co.jp/privacy.php )に記載の内容に加え、個人情報を以下の内容で利用及び第三者提供いたします。
1)個人情報の利用目的
1. お客さまからのお問い合わせへの対応、割賦販売に関する手続きのご案内や情報の提供等のお客さまサポート
2. 割賦販売の提供可否判断、当該契約後のお取引状況管理
3. 課金計算
4. 料金請求
5. 賦払金請求および分割支払金請求(他社からの委託によるものを含む)
6. 割賦販売の不正利用の防止
7.マーケティング調査および分析
8.経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
9.当社および他社の端末機器、サービスおよびキャンペーンのご案内等
10.お客様サービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
11. その他、法令に基づく対応等を含めた、割賦販売に必要な業務
2)加盟個人信用情報機関等への個人情報の提供・登録
当社は、下記に定める目的のため、割賦購入契約の契約者に関する個人情報を、当社が加盟する個人信用情報機関ならびに与信業務等に関して提携する企業に、申込書に記載いただいた契約者情報を提供することがあります。
1.売買約款に基づく契約可否及び継続可否審査
2.契約者の売買約款に基づく契約に関する代金の支払能力調査
3)債権譲渡先への個人情報の提供
当社は、当社商品の割賦購入に関して、割賦購入契約に基づく割賦債権を第三者に譲渡することを目的として、個人情報を債権譲渡先へ提供する場合があります。
※その他詳細については、当社プライバシーポリシーをご覧ください。
〈個人情報お問い合わせ窓口〉
個人情報の保護に関する法律に基づく、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。
【Wi-Fi に関するお問い合わせ先】シンクカスタマー窓口
電話番号:0570-081-710
受付時間:10:00~20:00(年末年始を除く)
【ご契約内容やご請求内容に関するお問い合わせ先】ハルエネカスタマー窓口
電話番号:0570-001-296
受付時間:10:00~18:00(日祝/年末年始を除く) 以上
【別紙】 シンク安心サポート特約
第1条(用語の定義)
本別紙において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
用語 | 定義 |
回線サービス | 当社が提供する電気通信サービス |
本オプションサービス | 回線サービスの利用を条件に、当社が提供する端末機器に対する保証サービスである「シンク安心サポート」をいい、詳細は下記のとおりとします。なお、本オプションサービスには以下のプランがあります。 ① シンク安心サポートプラン ② シンク安心サポートワイドプラン ③ シンク安心サポートワイドプラスプラン |
利用者 | 本オプションサービスの利用申込手続を完了し、かつ本オプションサービスを継続利用中の者をいいます。 |
第2条(本別紙の適用)
1. 本別紙は、当社が提供する本オプションサービスを利用者が利用する際に適用されます。
2. 本オプションサービスは取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合が対象となります。お客様の故意による故障、改造による損害は対象となりません。
3. SIM カード、クレードル、充電器、ケーブルの付属品は対象となりません。
4. 外部損傷、水濡れは安心サポートのみの場合は対象外となります。
5. 盗難/紛失、バッテリー劣化による補填は安心サポート・安心サポートワイドは対象外となります。
6. 安心サポートワイドプラスの盗難/紛失、バッテリー劣化による端末補填は、1 回目 3,300 円(税込)となります。2 回目以降は5,500円(税込)となります。ただし、加入月を 0 ヵ月としてカウントして 6 ヵ月目末日までは 1 回目であっても 5,500 円(税込)となります。また、盗難/紛失時の端末補填申請時には、盗難/遺失届の受理番号が必要となります。
7. 当社は、本オプションサービスの内容を変更する場合は、変更後の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
8. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の
3第2項第1号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
第3条(譲渡禁止)
利用者は、本オプションサービスの会員としての権利義務について、第三者への譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第4条(本オプションサービスの提供条件)
1. 本オプションサービスは、回線サービス毎に提供します。
2. 本オプションサービスは、回線サービスの申込時にのみ同時に申込をすることができます。回線サービスの申込時以外に申込をすることはできません。
3. 利用者が個人の場合には、1つの回線サービスにおいて、本オプションサービスを複数申込をすることはできません。
4. 本オプションサービス提供の対象は、当社から購入した端末機器に限ります。
5. 本オプションサービスの申込後に一度解約した場合、再度本オプションサービスに申込をすることはできません。
6.本オプションサービスの申込後に本オプションサービスのプランの変更については、安心サポートワイドプラスから安心サポートワイドまたは安心サポートへの変更、安心サポートワイドから安心サポートへの変更のみ可能です。
第5条(本オプションサービスへの申込)
1. 本オプションサービスへの申込をする者は、本別紙に同意のうえ、当社の指定する方法に従うものとします。
2. 当社は、本オプションサービスへの申込があったときは、以下の各号の条件を満たさない場合、本別紙に反するため本オプションサービス の提供ができない場合、又はその申込を承諾する事が技術的に困難な場合を除き、本オプションサービスへの申込を承諾するものとし、本オプションサービスへの申込をした者は、申込日から、利用者の資格を取得するものとします。
(1) 回線サービスもしくはその他当社提供サービスにかかる料金その他の債務(本別紙に規定する料金又は工事、もしくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づく申込内容に不備があるとき。
(3) 申込をした者の年齢が満 19 歳未満であるとき(満 18 歳に達した日の翌日以降の最初の 4 月 1 日が到来しているときを除きます。)。
(4) 申込をした者が、回線サービスの利用を停止されたことがあるとき、もしくは回線サービス又はその他当社提供サービスにかかる契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第6条(変更の届出)
1. 利用者は、連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレス又は通知連絡等の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出が無かったことで利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第7条(利用者が行う解約手続)
1. 利用者が本オプションサービスの解約を希望する場合は、当社所定の手続により当社に届け出るものとし、手続が完了した時点で本オプションサービスを解約し、利用者の資格を喪失するものとします。
2. 利用者が、本オプションサービスを解約する場合、本オプションサービスを解約後に保証サービスを受けることはできないものとさせていただいておりますので予めご了承下さい。
3. 利用者が、本オプションサービスを解約する場合、当月 20 日の受付時間までのお申し出で当月末日の解約にて受付けるものとします。
第8条(当社が行う解約手続)
1. 利用者が、次のいずれかに該当した場合、その他当社が不適格と認めた場合には、当社は、利用者に対し何等の催告等を要せず、本オプションサービスを解除することができるものとします。
(1)申込時に虚偽の申告をした場合。
(2)本別紙のいずれかの規定に違反した場合。
(3)月額料金等の当社に対する金銭債務の履行を怠った場合。
(4)本オプションサービスの利用状況等が適当でないと判断された場合。
(5)住所変更等の届出を怠る等、利用者の責めに帰すべき事由により利用者の居所が不明となり、又は当社が利用者への通知・連絡が客観的に不能と判断した場合。
(6)不正な行為があった場合。
(7)当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合。
(8)回線サービス契約の利用契約に定める解除事由に該当した場合。
(9)本オプションサービス利用時において、当社に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社の業務を妨害し、又は業務に支障を与えた場合。
(10)利用者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本オプションサービスを提供することが困難であると判断した場合。
(11)利用者に本オプションサービスを提供する際に、当社の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社が判断した場合。
(12)その他、当社が利用者として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合。
2. 前条各号に該当する場合、当社は、当該利用者に対し、即時に本オプションサービスの利用を停止させていただくことがあるものとします。また、前各号の事由が発生したことにより、第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
第9条(本オプションサービスの適用期間)
本オプションサービスの適用期間は、本オプションサービスの申込みを受け当社がそれを承認した日から解約日、解除日もしくは回線サービスの利用契約の終了日までとします。本オプションサービス適用後、その翌月からカウントして 7 ヵ月目の 1 日以降でないと本オプションサービスはご利用いただけません。
第10条(月額料金)
本オプションサービスの月額料金は、利用者の申込月から生じるものとし、1 契約毎に以下の金額とします。なお、利用料金は、本オプションサービスの利用開始月、利用終了月等本オプションサービスの利用が 30 日に満たない場合でも、日割計算しないものとします。
プラン名 | 料金額(税込) |
シンク安心サポートプラン | 月額 330 円 |
シンク安心サポートワイドプラン | 月額 550 円 |
シンク安心サポートワイドプラスプラン | 月額 770 円 |
第11条(月額料金のお支払い)
1.本オプションサービスの月額料金は、別途本オプションサービスの申込書において定める方法により、回線サービスの利用料金と合算してお支払いいただきます。支払い方法は、クレジットカード払いのみとします(別途、法人契約かつ口座振替、法人契約かつ請求書払いは除外とします。)。
2.本オプションサービスの月額料金は、別途本オプションサービスの申込書において定める日までに支払うものとします。なお、クレジットカード払の場合には、クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
3.当社は、利用者が支払った月額料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。
4.月額料金は請求月に従って計算するものとし、請求月の途中で本オプションサービスへの申込・解約があった場合でも、当該請求月の月額料金は全額お支払いいただきます。
第12条(遅延損害金)
当社は、利用者が会員契約に基づく料金その他の債務の支払を遅延したときは、利用者者に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、年率 14.6%の割合(年当たりの割合は、平年に属する日については 365 日当たりの割合とし、閏年に属する日については 366 日当たり の割合とします。)による遅延損害金を請求することができるものとします。但し、法令による制限等がある場合は当該規定に従うものとします。
第13条(本オプションサービスの提供義務の免責)
当社は、次の場合には本オプションサービスの提供義務を免れるものとします。
(1)利用者が月額料金その他の債務のお支払いを怠っている場合。
(2)天災等の不可抗力、その他の事由により、本オプションサービスの継続運営が困難であると当社が判断した場合。
第14条(個人情報)
当社(本条においては、本オプションサービスの販売店を含みます。)は本オプションサービスにおいて知り得た利用者の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、当社がホームページ上に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。