Contract
新潟県次世代自動車産業振興協議会規約
(目的)
第1条 本協議会は、県内の企業、大学、金融機関等が一体となって、次世代の自動車社会を見据え、相互の交流の場を創出し、技術力のxxxによる自動車産業への新規参入や受注拡大を目指すことにより、本県における自動車産業の振興を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本協議会は、「新潟県次世代自動車産業振興協議会」と称する。
(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 県内外の企業等による商談会、次世代自動車に関するセミナー等の開催
(2) その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本協議会の構成は、次の企業及び団体等とする。
(1) 自動車関連企業や自動車産業に参入しようとする企業
(2) その他、第1条の目的に賛同する団体等
2 本協議会への入退会を希望する者は、所定の様式を事務局に提出することにより入退会することができる。
(幹事)
第5条 本協議会に幹事を置く。
2 幹事は、会員の中から総会において選任する。
3 幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠による幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
(幹事会)
第6条 本協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事で構成する。
3 幹事会は、必要に応じて事務局が招集する。
4 幹事会は、次の事項を決定する。
(1) 総会の開催
(2) 総会に付議する事項
(3) 第8条に規定する顧問の承認
(4) その他、本協議会の目的を達成するために必要な事項で、総会に付議を要しない軽易な事項
5 幹事会の決議は、幹事の半数以上の同意をもって決するものとする。
(総会)
第7条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会の開催は、幹事会が決定する。
3 総会は、次の事項を審議し、決議又は承認する。
(1) 事業計画
(2) 事業報告
(3) 規約
(4) 幹事
(5) その他、本協議会に関する重要な事項
4 総会の決議は、出席した会員の半数以上の同意をもって決するものとする。
(顧問)
第8条 本協議会の事業に関して助言を得るため、顧問を置くことができる。
2 前項に掲げる職については、幹事会の承認を得て、次条に規定する事務局が委嘱する。
(事務局)
第9条 本協議会の事務を処理するため、新潟県産業労働部創業・イノベーション推進課、工業技術総合研究所及び公益財団法人にいがた産業創造機構に事務局を置く。
(事業年度)
第 10 条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
2 前項の規定にかかわらず、協議会が設立された年度の事業年度は、協議会設立の日から始まるものとする。
(会費)
第 11 条 会費は無料とする。ただし、一部事業の実施に伴い参加負担金等を徴収することができる。
(その他)
第 12 条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、幹事会の承認を得て事務局が別に定める。
附 則
この規約は、平成25年12月18日から施行する。この規約は、平成29年5月16日から施行する。 この規約は、令和元年5月23日から施行する。
この規約は、令和3年6月18日から施行する。