Contract
ETC路線バス割引利用規約
(目的)
第1条 本規約は、阪神高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)がETCシステム
(ETCシステム利用規程第2条に規定するETCシステムをいいます。以下同じです。)を使用する路線バス(乗車定員30人以上の自動車のうち、道路運送法(昭和26年法 律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業の用に供するもの で、かつ、当社がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいい ます。以下同じです。)でETC無線通行での割引を適用するためのサービス(以下「E TC路線バス割引」といいます。)を実施するにあたり必要な事項を定めます。
2 ETC路線バス割引の利用に必要なシステムの運営は、当社が行います。
(適用範囲)
第2条 ETC路線バス割引は、路線バスを運行する事業者(以下「路線バス事業者」といいます。)が、この規約で定めるところにより、「ETCコーポレートカード利用約款」
(以下「利用約款」といいます。)に基づき東/中/西日本高速道路株式会社が発行した ETCカード(以下「コーポレートカード」といいます。)を使用して、路線バスで阪神高速道路を利用する際の通行料金の支払いについて適用されます。
(申し込み要件)
第3条 路線バス事業者が、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、ETC路線バス割引の申込みをすることができます。
一 東/中/西日本高速道路株式会社が発行するコーポレートカードを所持していること。
二 路線バス運行している全車両にセットアップされたETC車載器を用意していること。
三 本規約及びETC利用規程その他のETCシステムの利用に関する定めを遵守すること。
(申込み手続き)
第4条 申込みを希望する路線バス事業者(以下「申込者」といいます。)は、この規約に定める事項を承諾のうえ、所定の事項を記載した「阪神高速ETC路線バス割引申請書」
(以下「申請書」といいます。)に運行予定回数算出の根拠を示す書類の写しを添えて、利用開始月の前月15日(当日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は前日の業務日)までに当社の大阪管理局長(以下「認定者」といいます。)あて提出して下さい。
(認定)
第5条 当社は、前条の規定により申込者から提出を受けた書類を審査のうえ、認定手続を行います。
2 当社は、前項の規定により認定を受けた申込者(以下「割引適用事業者」といいます。)に対し、「阪神高速ETC路線バス割引認定書」(以下「認定書」といいます。)を交付します。
3 割引適用事業者は、認定書によりETC車載器に路線バスとしての登録を行うものとします。
(認定内容の変更)
第6条 割引適用事業者は、前条の規定により提出した申請書の記載事項のうち別表1に掲げる変更が生じる場合は、変更しようとする月の前月15日(当日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は前日の業務日)までに「阪神高速ETC路線バス割引変更申請書」(以下「変更申請書」といいます。)にその変更を証明するものとして当社が認める書類を添えて、認定者あて、必ず提出して下さい。
2 当社は、前項の書類の内容を審査のうえ、「阪神高速ETC路線バス割引変更認定書」
(以下「変更認定書」といいます。)を交付します。
3 前項の変更認定は、第1項の提出のあった翌月1日から有効とします。効力発効前に生じた割引適用事業者の損害に対し、当社は責任を負いません。
4 第1項に規定する期日までに変更申請書が提出されなかったために、ETC路線バス割引の適用が受けられないなど、割引適用事業者に不利益が生じた場合、当社は一切責任を負いません。
5 コーポレートカードの利用の可否は、東/中/西日本高速道路株式会社の取扱いによりますので、前条第2項の認定及び第2項の変更認定は、コーポレートカードの阪神高速道路における利用を保証するものではありません。
(認定内容の軽微な変更)
第7条 割引適用事業者は、第4条の規定により提出した申請書又は前条第1項の規定により提出した変更申請書に記載する事項のうち、別表2に掲げる軽微な事項について変更があった場合は、当該月の末日(当日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は前日の業務日)までに「阪神高速ETC路線バス割引変更届」により認定者に届け出るものとします。
2 前項の届出がなされなかったために、当社からの割引適用事業者への連絡若しくは書類の送達が遅延し、又は到達しなかった場合は、通常、到達すべきときに到達したものとみなします。
3 第1項の届出は、当社が行う所定の手続が完了したときから有効とします。手続完了
前に生じた割引適用事業者の損害に対し、当社は責任を負いません。
(割引の額)
第8条 割引適用事業者は認定書又は変更認定書(以下「認定書等」といいます。)により認定された阪神高速道路利用区間のETC無線通行1回に対して、39%の割引率が適用されます。
2 ETC路線バス割引で適用される割引額に1円未満の端数が生じる場合は、1円未満の額を切り捨てた額を適用します。
(割引の適用方法)
第9条 ETC路線バス割引は、阪神高速道路の料金所(他の有料道路事業者との合併料金所を含みます。)において、第5条第2項の認定又は第6条第2項の変更認定を受けたコーポレートカード(以下「認定カード」といいます。)を使用し、かつ認定書等により認定した車種における運行回数及び通行料金額の範囲内において適用します。
2 ETC路線バス割引の適用については、認定カード利用者が、認定カードを、認定カード上に表示された車両に利用した場合に限ります。(利用約款第10条の2第3項の定めに従い再発行仮カードを利用した場合及び第28条の2第4項の定めに従い既に貸与されている認定カードを一時的に利用した場合を含みます。)
3 ETC路線バス割引は、当社が特に定める場合を除き、ETC路線バス割引による割引以外の割引と併用することはできません。
4 第4条に規定する申請書の提出時におけるコーポレートカード番号等の誤った記載及び第6条第1項による変更申請書が提出されないことによりETC路線バス割引が適用されなかった場合、事情の如何を問わず、当社は、割引適用事業者のETC路線バス割引の遡及適用などの特別な措置は行いません。
(通行料金の表示)
第10条 当社は、料金所通過時におけるETC車載器への料金通知及び料金所において発行する利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、ETC路線バス割引を適用している旨や割引額を表示しません。
2 前項に起因または関連して生じた一切の損害に対し、当社は責を負いません。
(禁止事項)
第11条 割引適用事業者は、次の各号に掲げる事項を行うことはできません。一 認定カードを他人に使用させること。
二 認定カードを譲渡し又は担保とすること。
三 ETC路線バス割引を営利又は資金洗浄の手段として用いること。
(認定内容の調査)
第12条 当社は、第5条及び第6条で認定された内容について、割引適用事業者に対して調査を行うことがあります。
2 調査の結果、認定内容と異なる場合、当社は、割引適用事業者に対し是正措置を命ずることがあり、場合によっては認定が取り消されることがあります。
(認定等の取消)
第13条 次の各号のいずれかに該当した場合、ETC路線バス割引の認定又は変更認定は、割引適用事業者に予告することなく直ちに取り消されるものとし、以後の認定を取り消されたコーポレートカードによる通行料金の支払いは、ETC路線バス割引が適用されないものとします。
一 割引適用事業者がコーポレートカードを使用しなくなった又は東/中/西日本高速道路株式会社からコーポレートカードの利用の承諾を取り消された場合。
二 認定又は変更認定を受けた車両がETC車載器を保有しなくなったと認められる場合。
三 割引適用事業者がETCシステムの不正な利用を行った場合。
四 前各号の他、当社がETC路線バス割引の認定又は変更認定を取り消すことが適当であると認めた場合。
2 前項の規定による取消は、当社が割引適用事業者(割引適用事業者であった者を含む。)に送付する「阪神高速ETC路線バス割引取消通知書」に記載する取消日をもって取り消されるものとします。
(解約)
第14条 割引適用事業者は、認定又は変更認定を受けたすべての路線バスの運行を廃止若しくは休止する場合、又はすべての認定カードを利用しなくなった場合は、速やかに認定者あて「阪神高速ETC路線バス割引解約申出書」により、申し出なければなりません。
(事務局)
第15条 当社は、ETC路線バス割引に関する事務を行うため、「阪神高速道路路線バス ETC事務局」(以下「事務局」といいます。)を設置します。
2 第4条及び第6条第1項による申請、第7条第1項による届出及び前条による申し出は、事務局で受け付けるものとします。
(個人情報の取得・利用・提供及び登録に関する同意)
第16条 当社は、申込者に関する個人情報について、自ら定める個人情報保護規程に基づき適切に取り扱います。
2 申込者は、申請書等に記載されている代表者名、担当者名、所属等の個人情報の取得、利用提供及び登録に関し、次の各号の内容に同意します。
一 当社が、本規約に基づく業務のため、個人情報を取得し利用すること。
二 当社が自らの経営分析、マーケティング活動及び商品開発等を行うため、第一号により取得した個人情報を利用すること。
三 当社が、その正当な事業活動として行うもののうち、自らが適当と認める範囲で、申込者に郵便、電話、その他の方法で営業のご案内をすること。
四 当社が取得した連絡先に対し、お支払いのご案内をすること。
五 当社が、ETC路線バス割引に係る業務を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、当社が個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(保有個人データの開示、訂正、削除及びお問い合わせ)
第17条 申込者は当社に対して、申込者本人の保有個人データを開示するよう請求することができます。
2 開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、申込者は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
3 保有個人データの開示、訂正、削除の申込者の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談は事務局までお願いします。
(免責事項)
第18条 次の各号に掲げる事項に該当したために割引適用事業者に生じた損害について、当社は責任を負いません
一 災害、事変または通信機器、回線及び電子計算機器等の障害若しくは電話の不通等の通信手段の障害等または郵送上の事故その他当社の責によらない事由により、ET C路線バス割引の利用が遅延し、又は不能になったとき。
二 申請書又は変更申請書に記載する事項の誤り等により、ETC路線バス割引の利用が遅延し、又は不能になったとき。
三 当社の責によらない郵送上の事故又は電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、妨害等がなされたことにより割引適用事業者の住所、氏名、電話番号、請求金額、コーポレートカード等の番号、車載器管理番号又は車両番号等が漏洩したとき。
四 当社が道路管理の必要上、ETCシステム又はコーポレートカード等の利用を制限し、若しくは停止したため、ETC路線バス割引の利用が遅延し、又は不能になったとき。
五 当社がシステムの管理の必要上、ETC路線バス割引の利用を制限し、若しくは停止したため、ETC路線バス割引の利用が遅延し、又は不能になったとき。
六 当社のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動等並びにサービスに関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムの故障や誤作動により割引適用事業者に損害が生じたとき。
七 ETCシステムの運用事情の急変、不可抗力と認められる事由に起因して、割引適 用事業者の要望等に当社が応じ得ないことにより割引適用事業者に損害が生じたとき。
(実施期間)
第19条 ETC路線バス割引の実施期間は、次の各号に掲げるとおりとします。一 ETC路線バス割引の実施期間 平成17年10月1日から
二 申請の受付期間 平成17年9月29日から
(規約の変更)
第20条 当社は、予告することなくこの規約を変更することがあります。
2 前項の変更を行った場合、当社は、原則として変更内容を当社から割引適用事業者へ通知します。
3 第1項の変更の実施日以降は、変更後の規定によるものとし、変更によって割引適用事業者に損害が生じた場合であっても、当社はその責を負いません。
附 則
この規約は、平成17年9月29日から実施します。附 則(平成20年1月19日 改正)
この規約は、平成20年1月19日から実施します。附 則(平成26年4月1日 改正)
この規約は、平成26年4月1日から実施します。附 則(平成27年7月1日 改正)
この規約は、平成27年7月1日から実施します。附 則(平成29年4月24日 改正)
この規約は、平成29年6月3日から実施します。
別表1
変更申請書が必要な場合
1.路線名
2.阪神高速道路の利用区間
3.運行回数
4.運行開始日
5.申請書に添付する書類
変更する事項
別表2
変更届が必要な場合
1.車両番号
2.車載器管理番号
3.ETCカード番号及び有効期限
変更する事項