Contract
xx地区コミュニティ運営協議会規約
(名称)
第1条 この会は、xx地区コミュニティ運営協議会(以下「協議会」という)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、xx地区を広域的コミュニティ範域とし、その活動拠点であるコミュニティ・センタ-を中心として、xx地区住民の総意に基づき連帯協調して社会教育、青少年の育成、福祉、健康、環境、産業の振興等の事業活動を展開するとともに、市との協働事業を推進し地域活動等の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議し、必要な施策を推進する。
(1) xx地区コミュニティ・センタ-の管理運営に関する事項
(2) xx地区内の総合的施策に関する事項
(3) xx地区諸団体の事業活動に関する事項
(4) 市の行政施策に対する支援・協力並びに要望に関する事項
(5) xx地区の「地域づくり」のためのイベント等の施策に関する事項
(6) 行政サ-ビスに関する事項
(7) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 協議会は、xx地区住民をもって組織し、総会、運営委員会、役員会、区長会、部会、広報委員会、事務局を設置する。
(役員並びに任務)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名(役員選考委員会にて推薦)
(2) 副会長 2名(役員選考委員会にて推薦)
(3) 区長会代表 2名(区長会にて選出)
(4) 事務局長 1名(役員選考委員会にて推薦)
(5) 部会長 4名(各部会より選出)
(6) 広報委員長 1名(広報委員会にて選出)
(7) 会計 1名(役員選考委員会にて推薦)
(8) 監査 2名(役員選考委員会にて推薦)
(9) 相談役 若干名(役員会にて推薦)
(10) 特命担当 若干名(役員会にて推薦)
2 役員は総会において選出する。
3 会長は、協議会を代表し会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 区長会代表は、協議会と区長会間の調整を行い、協議会の円滑な活動運営を支援する。
6 事務局長は、本協議会運営に関する事務を掌握するとともに、各組織や行政との連絡調整を行う。
7 事務局長に事故のあるときは、会長がその職務を行う。
8 部会長は、部会を統括する。また、部会員の意見等を集約し、役員会に提議するとともに、役員会の審議内容等を部会に報告する。
9 会計は、協議会の会計業務を処理する。
10 監査は、協議会の会計業務を監査し、必要と認めた場合、事業監査を実施することができる。
11 広報委員長は、広報委員会を統括し、コミュニティ活動の啓発について効果的な推進を図る。
12 相談役は協議会に対し助言を行う。
13 特命担当は役員会からの負託事項を担う。
14 役員には活動費及び報酬を支払う。活動費及び報酬の額については、別に定める。ただし、相談役及び特命担当に対しては、出席回数に応じた月額活動費を支給する。
15 相談役及び特命担当は必要に応じ要請するもので常時置くものではない。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、定例総会から翌年の定例総会までとする。ただし、任期中、役員が欠けた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。ただし、会長の再任については、2回を限度とする。
3 会長は、第1項による役員を補充したときは運営委員会で承認を受け、総会にこの旨を報告しなければならない。
4 第2項の規程にかかわらず、事務局長の任期については、別に定める。
(運営委員及び代議員の任期)
第6条の2 運営委員の任期は、定例総会から翌年の定例総会までとする。ただし、任期中、運営委員が欠けた場合の補充の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 代議員の任期は定例総会から当該年度末までとする。
3 運営委員及び代議員は、再任されることができる。
4 会長は、第1項による運営委員を補充したときは運営委員会で承認を受け、総会にこの旨を報告しなければならない。
(区長会及び区長)
第7条 区長会は、xx地区の各区(自治会)の総意に基づき選出された各区の代表者(区長、自治会長等で以下「区長」という。)で構成し、協議会が行政から受けた市政に
関する業務のうち、当該区(自治会)に関する業務を担任し、連絡調整を行うとともに、協議会の中核的組織として運営施策の円滑な推進に努める。
2 区長会に、会長、副会長を置く。会長、副会長は区長の互選によるものとする。
3 協議会は、業務遂行に対し、予算の範囲内において報酬を支給する。報酬の額については、別に定める。
4 協議会は、区長の業務上必要な区長証を発行する。
(自主防災会)
第7条の2 xx地区コミュニティの安全安心なまちづくりの活動を推進するため、自主防災会を置く。
2 自主防災会の委員及び、その活動は別に定める。
(部会の設置)
第8条 本会事業を推進するため次の部会を置く。
(1) 公民館活動部会
(2) 青少年育成部会
(3) 健康福祉部会
(4) まちづくり環境部会
2 各部会に部会長及び副部会長を置く。
3 部会長は、必要に応じ部会を招集し、議長となる。部会長に事故ある時は、副部会長がこれを代行する。
4 部会の書記は各々の部会で選出するものとし、議事録を事務局に提出する。
5 部会を構成する団体及び活動内容は別表第1に定める。
但し、部会を構成する団体からの部会議参画の部員の選出に当たっては、部会運 営の円滑化を図るため、前年度部会員等、アドバイザー2名程度を選出することができる。
6 総会が必要と認めた場合は、新たに部会を設置することができる。
(会議及び成立要件等)
第9条 協議会の会議は、総会、運営委員会、役員会、区長会及び前条の各部会とする。 総会、運営委員会、役員会、区長会はそれぞれの要件を充たすことによって成立し
議決は第18条に定める規約の改廃を除き、出席委員の過半数の同意を要する。但し可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 総会は、別表第2に定める各行政区から選出された代議員で構成し、会議は構成員の過半数(委任状の提出者を含む)の出席者をもって成立する。定例総会は毎年年度替わり後、可及的速やかに会長が招集する。
3 臨時総会は会長が必要と認めたとき、又は、運営委員の過半数(委任状を含まない)の要請があった時、会長が招集し、開催することができる。
4 総会の議長は、出席代議員の中から選出する。
5 天変地異等、諸般の事情でやむなく開催ができない場合は、議案ごとに書面にて
賛否を問う。以下、「書面議決」という。書面議決の場合の成立要件は構成員の過半 数からの回答書提出があった場合とする。また各議案の議決要件は第1項と同じとし、提出者の過半数の賛成をもって議決する。規約の改廃については第18条に従い提出 者数の3分の2以上の同意を要する。賛否に記載がない場合は賛成票とする。
6 運営委員会は各種団体から選出された別表第3に掲げるものをもって構成し、会議は構成員の過半数の出席者をもって成立する。会議は原則として年3回、会長が招集する。
7 役員会は、第5条に掲げたもので構成し、会議は構成員の過半数の出席者をもって成立する。会議は原則として毎月1回、会長が招集する。但し、監査及び相談役並びに特命担当は必要に応じ会長が招集する。
8 区長会は必要に応じ、区長会長が招集し、構成員の過半数の出席をもって成立する。
(総会の協議事項)
第10条 総会は、次に掲げる事項を協議し、決定する。
(1) 事業計画・事業報告に関する事項
(2) 予算・決算に関する事項
(3) 規約の改廃等に関する事項
(4) 新役員の選出に関する事項
(5) その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項
(運営委員会)
第11条 運営委員会は次に掲げる事項を協議し、決定する。
2 総会に付議する次の各号に関すること
(1) 事業計画・事業報告に関する事項
(2) 予算・決算に関する事項
(3) 規約の改正等に関する事項
(4) 役員の人事に関する事項
3 コミュニティ運営に係わる次の各号に関する事項
(1) 役員会で立案した案件の審議に関する事項
(2) 部会活動に対する指導・助言に関する事項
(3) その他、この会の運営に関し、必要と認められる事項
(役員会)
第12条 役員会は次に掲げる事項を協議し、決定する。
(1) 事業計画の策定に関する事項
(2) 予算・決算の作成に関する事項
(3) 規約の改廃及び規則等の制定または改廃に関する事項
(4) 部会報告の審議に関する事項
(5) 行政当局との案件に対する各種事項の処理に関する事項
(6) その他、会長が必要と認める事項
(情報の公開)
第13条 協議会の会議・会議録等については、原則として公開とする。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事務局員を置く。
3 事務局の任務は、次のとおりとする。
(1) 事業計画の立案に関すること
(2) 予算・決算・実績報告及び会計事務に関すること
(3) 協議会の運営に関すること
(4) 部会間の事業活動の総合調整に関すること
(5) 各部会活動の指導・助言に関すること
(6) 行政・その他関係団体との連絡調整に関すること
(7) 総会・運営委員会・役員会の書記に関すること
(経費)
第15条 協議会の運営に要する経費は、委託料、まちづくり交付金、利用料、負担金、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 特例措置として当該年度予算可決前の義務的経費、毎年実施している事業及び運営協議会の活動において必要となった事業の経費支出については、役員会の承認を
得て執行することができる。
(負担金)
第16条 協議会を円滑に運営するために、xx地区住民は、1世帯あたり年額360円の負担金を納入するものとする。
(会計年度)
第17条 協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(規約の改廃)
第18条 この規約を改廃するには、総会出席者の3分の2以上の同意を要するものとする。
(雑則)
第19条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関して必要な事項は、役員会で案を作成し、運営委員会の議決を得なければならない。
附 則
この規約は、平成15年11月9日から施行する。
附 則
この一部改正規約は、令和元年5月19日から施行する。
附 則
この一部改正規約は、令和3年5月23日から施行する。
附 則
この一部改正規約は、令和4年5月22日から施行する。
附 則
この一部改正規約は、令和6年5月26日から施行する。