Contract
様式第8号
経常建設共同企業体協定書(乙)
(目的)
第1条 当共同企業体は、森町発注に係る建設工事(以下「工事」という。)を共同連帯して施工することを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、 経常建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、 年 月 日に解散する。ただし、存続期間満了の日において工事を施工している場合(工事の完成後、工事の請負代金等の受領等が完了していない場合を含む。)は、当該工事が完成し、かつ、工事請負代金等の受領等が完了したときに解散するものとする。
2 前項の規定による存続期間の終期(前項ただし書きの場合を除く。)は、構成員全員の合意に基づいて、これを延長し、又は短縮することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
住所
商号又は名称
住所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限、運営委員会の決定に従い自己の名義をもって請負契約に基づく行為を行う権限並びに当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第8条 各構成員の工事の分担は、次のとおりとする。ただし、分担工事の一部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
工事(構成員名)
工事(構成員名)
2 前項に規定する分担工事の工事額については、運営委員会が定め発注者に通知する。発注者との間で契約内容が変更されたときも同様とする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が作成した工事工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、 銀行 店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員は、その分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 工事の施工中に発生した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任分担)
第14条 構成員は、その分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員は、他の構成員に損害を与えたときは、その構成員との協議に基づいて、その損害を負担するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(工事途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担工事を完成するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後のかし担保責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
外 社は、上記のとおり 経常建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資格審査申請のため森町長に提出する。
年 月 日
共同企業体の名称 経常建設共同企業体
代表者 住所
商号又は名称
代 表者氏名 印
構成員 住所
商号又は名称
代 表者氏名 印