Contract
収 入
証 紙
補 足 金 付 交 換 契 約 書
1 品名及び数量
2 交換する車両の名称
発注者の所有物受注者の所有物
3 契 約 金 額 ¥ (持込価格)(消費税及び地方消費税額
¥ (引取価格) は別紙内訳書のとおり)
4 交換により発注者が受注者に支払う補足金 ¥
5 | 履 行 期 限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
6 | 履 行 場 所 | ||||
7 | 契約保証 金 | 免 除 |
上記車両の交換について、発注者「 」
と、受注者「 」とは、おのおの対等な立
場における合意に基づいて、次の条項により車両 交換契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の交換契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び内訳書等に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 発注者及び受注者は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は承継し若しくは担保に供することはできない。
ただし、書面により承諾を得た場合は、この限りでない。
(持込み及び引渡し)
第3条 受注者は、車両を持込み、又は引渡しを受けようとするときは、あらかじめ発注者に通知し、双方立合わなければならない。
2 受注者は、車両を持込み、第6条の検査合格後、発注者又は発注者の指定する職員(以下「指定職員」という。)から引渡しを受けるものとし、受領書を提出しなければならない。この場合の搬出その他については、発注者又は指定職員の指示に従わなければならない。
(契約内容の変更等)
第4条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は車両の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(自動車重量税の代納)
第5条 受注者は、車検の代行手続をし、自動車重量税法に定める額を代納するものとし、第11条第1項により一括請求することができる。
(検 査)
第6条 発注者は、持込みを受けた日から10日以内に受注者に立会いを求め機能検査及び外観検査
(以下「検査」という。)を行うものとする。
2 受注者が前項の検査に立会わないときは、発注者は、検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(仕様書と現実の状態との不一致)
第7条 受注者は、引取車両の状態が仕様書又は契約締結時の状態とその各部構造において著しく異なることを発見したときは、直ちに書面をもって発注者に申し出なければならない。
2 発注者は、前項の申し出を受けたときは、直ちに調査を行い、その結果受注者の申し出が正当であると認めたときは、契約を変更することがある。この場合、検査に要した費用は、発注者が負担する。
(所有権の移転)
第8条 交換車両の所有権の移転は、発注者の引渡し車両については引渡しを完了したときとし、受注者の持込む車両については、第6条第1項の検査の結果合格と認めたときとする。
2 所有権移転の名義変更の登録に要する費用は、受注者の負担とする。
(有償延期及び遅滞料)
第9条 受注者の責めに帰する理由により期限内に持込み又は引取り完了の見込みのないときは、その理由を付した書面をもって発注者に期限の延長を申し出なければならない。
2 前項の場合において、期限後相当期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅滞料を徴収することを条件として期限を延長することができる。
3 前項の遅滞料は、持込みにあっては、持込未済相当額(自動車重量税を除く)に対して、遅延日数1日につき年5パーセントの遅滞料、引取りにあっては、引取未済相当額に対して、遅延日数1日につき年5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第10条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により納入期限までに車両を納入することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(補足金の支払い)
第11条 受注者は、第6条第1項の検査に合格し、第3条第2項の引渡し及び道路運送車両法に規定する登録が完了したときは、書面により補足金の支払いを請求することできる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補足金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第6条第1項の期間内に検査をしないときは、その
期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者の責めに帰すべき理由により、第2項の規定による補足金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(瑕疵担保)
第12条 受注者は、第8条第1項の規定により、持込車両の所有権移転の日から 1 年間受注者の責めに帰する理由により生じた車両の損耗、破損又は故障について保証の責めを負うものとする。
ただし、特に重大な故障については、上記の期間経過後においても発注者と受注者とが協議のうえ、受注者に無償修理を行なわせることがある。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第13条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは第 95 条第1項第
1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx責めに帰すべき理由により、納入期限までに車両の納入を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
二 第6条第1項の検査の結果、車両の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる車両を納入することができないと発注者が認めたとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第16条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、既納車両があるときは、発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該車両の契約代金相当額を受注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、持込価格又は契約を解除する部分の価格の1/10を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、自動車重量税は除く。
(発注者の任意解除権)
第15条 発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する協議が整わないとき。
二 天災その他の不可抗力により車両を完納することが不可能となったとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により車両を納入することが不可能となったとき。
2 第14条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第17条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年5 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第18条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者とが間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者受注者協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(補 則)
第19条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。