一般社団法人 ACTO 日吉会員規約
一般社団法人 ACTO xx会員規約
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 本規約は、一般社団法人 ACTO xx(以下、当法人)の定款に定められた会員が、定款第 3 条の目的を遂行するために会員に対する規約として定める。
(本規約の範囲)
第 2 条 本規約は、当法人の定款第 7 条に定める会員、もしくは、会員となる意思を示した者に対して行う一切の行為に適用する。
第 2 章 会員資格
(会員種別)
第 3 条 当法人の会員は定款第 7 条に定める次の 4 種の会員(以下、会員)を設ける。
(1) 正会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、対象地区内に存する建物の区分所
有等に関する法律第 3 条に規定する管理組合及び、地域貢献施設の所有者である法人(その法人のグループ会社を含む)
(2) 一般会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同する個人又は団体
・プラウドシティxx居住者会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、プラウドシティxxに居住している個人及び世帯
・オウカスxx居住者会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、オウカスxxに居住している個人及び世帯
・個人会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同する個人
・コアパートナー会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、当法人を含む「エリアマネジメントに関する包括連携協定書」を締結している、対象地区内の地域貢献施設及び商業棟等のテナント並びに当法人の運営サポートを担う団体
・SoCoLA xx(テナント)会員・オウカスxx(事業者)会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、対象地区内の地域貢献施設及び商業棟等のテナント
・団体会員 A
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、上場企業や同等と認められる団体
・団体会員 B
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、上場企業や同等と認められる団体以外の団体
(3) 賛助会員
当法人の定款第 3 条の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
(4) 特別会員
対象地域を中心としたエリアで活動し、当法人の定款第 3 条の目的に賛同する団体
(入会申請及び入会)
第 4 条 入会希望者は、当法人の定款第 3 条に賛同し、所定の入会申請をし、当法人の会員 ID の発行をもって入会したものとする。
2 入会申請には、氏名、連絡先等の会員情報、及び会費等の決済に必要な情報の登録を行うものとする。
3 入会の可否については、第 5 条の規定に基づきその可否を決定するものとする。
4 入会後、当法人は会員に対し質問、その他必要な資料の提出を求めることができる。
5 当法人は会員に対し、会員 ID と当法人が運営する地域貢献施設及び連携する施設(以下、地域貢献施設)の入退出用カードを登録する。
6 18 歳未満及びその事業年度の翌年度 4 月 1 日時点までに 18 歳になる者が入
会を希望する場合は、入会申請の際に保護者の同意を得るものとする。
(入会不承認)
第 5 条 第 4 条 3 項をもって、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断した場合、入会の不承認をすることができる。
(1)入会申請時の事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあったとき
(2)過去に当法人から資格を取消されたことがあるとき
(3)政治、思想、宗教、ネットワークビジネス、マルチビジネスもしくはその活動等に関係すると認められた個人又は団体のとき
(4)自己(自己が団体又は法人の場合は代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が該当する場合を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる反社会的勢力(以下、反社会的勢力)であるとき、又は、反社会的勢力の意向、影響を受けて会員となっているとき
(5)その他当法人が、本会員契約を締結するにあたり不適当な事由があると判断したとき
(暴力団等排除)
第 6 条 横浜市が定める暴力団排除条例に則り、 利用者及び会員並びに会員の構成員のなかに暴力団排除条例に規定される暴力団等の反社会的勢力に該当する人物がいないことを保証するものとする。
2 利用者及び会員並びに会員の構成員のなかに暴力団排除条例に規定される暴力団等の反社会的勢力に該当する人物がいた場合、当法人はただちに、会員資格の取消、本施設利用の中止、本施設からの退去指示を行えるものとする。なお、この場合、利用者及び会員並びに会員の構成員が受けた、いかなる損害に対しても、当法人は責任を一切負わないものとし、利用料金の返金に応じないものとする。
(入退出カード)
第 7 条 入会時に地域貢献施設の入退出をすることができるカードを登録する。
2 一般会員の登録に必要なカードは、会員自らが用意する Felica 規格 IC カードとする。
3 1 枚のカードを複数名で利用することは認めない。
4 団体については、カードを追加発行でき、登録料を支払うものとする。
(入退出カードの紛失・再登録)
第 8 条 入退出カードを紛失・破損した場合は、速やかに当法人運営事務局までカード紛失等による使用停止を求める旨の連絡をしなければならない。
2 会員が当法人運営事務局に連絡する以前に、第三者が紛失した入退出カードを用いて地域貢献施設を利用した場合、会員自ら地域貢献施設を利用してない場合であっても、会員はその利用料の負担するものとする。
3 入退出カードの再登録する場合は、新しいカードを持参し、所定の施設にて再登録を行うものとする。
(会費及び会費の支払い)
第 9 条 当法人の定款第 9 条において定めるところに従い、次の各号に掲げる額を支払わなければならない。会費の納入は、毎月とする。ただし、入会時や団体会員についてはこの限りではない。
(1) 一般会員
・プラウドシティxx居住者会員(月額 500 円/世帯)
・オウカスxx居住者会員(月額 500 円/世帯)
・個人会員(月額 500 円/人)
・コアパートナー会員(床面積に応じる:月額 20 円/坪)
・SoCoLA xx(テナント)会員・オウカスxx(事業者)会員(床面積に応じる:月額 20 円/坪)
・団体会員 A(1 口:月額 1 千円)5 口以上
・団体会員 B(1 口:月額 1 千円)2 口以上
但、一般社団法人(非営利型)・財団法人・NPO 法人は、(1 口:月額
1 千)以上
(2) 賛助会員
・1 口:年額 1 万円、もしくは、定款第 4 条記載の事業費用の一部賛助
2 会費の支払は、会員が入会時に登録したクレジットカードより納入するものとする。ただし、入会時や団体会員についてはこの限りではない。
3 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(年度途中の入会)
第 10 条 事業年度の中途において入会する者は、第 9 条に定める会費を納入するものとする。
(変更の届出)
第 11 条 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての一切の責任を負わないものとする。
(会員の資格喪失)
第 12 条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、会員資格を喪失する。また、会員資格が喪失した場合でも、未納の会費ほか当法人への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければならない。
(1)第 14 条退会の規定により退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(3)xx被後見人又は被保佐人になったとき
(4)破産手続き開始の決定を受けたとき
(5)会員である個人又は団体が当法人の定款第 7 条の要件を失ったとき
(6)正当な理由なく、会費を6ヶ月以上滞納したとき
(7)第 15 条の規定により除名されたとき
(8)自己(自己が団体又は法人の場合は代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が該当する場合を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる反社会的勢力(以下、反社会的勢力)であるとき、又は、反社会的勢力の意向、影響を受けて会員となっているとき
(9)総正会員の同意があったとき
(10)当法人が解散したとき
(会員資格の取消)
第 13 条 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、通知・勧告することなく、会員資格を取消すことができる。
(1)政治、思想、宗教、ネットワークビジネス、マルチビジネスもしくはその
活動等に関係すると認められた個人又は団体のとき
(2)自己(自己が団体又は法人の場合は代表者、役員又は実質的に経営を支配する者が該当する場合を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる反社会的勢力(以下、反社会的勢力)であるとき、又は、反社会的勢力の意向、影響を受けて会員となっているとき
(3)その他当法人が、本会員契約を締結するにあたり不適当な事由があると判断したとき
2 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げるのいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いて弊社の信用を毀損し、または、弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(退会)
第 14 条 会員は、理事会において別に定める退会手続きをすることにより、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対し申出を行うこととする。
2 前項の退会手続きによる退会は、当法人が退会の意向を受理し、かつ退会希望日が到達した時点で退会したものとする。
3 正会員は、前項の退会をもって一般社団法人の退社とする。
(除名)
第 15 条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)法もしくは法に基づく命令もしくはこれらに基づく処分、又は当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)当法人が運営する地域貢献施設の利用規約に反したとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 16 条 会員が第 12 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については一般法人法における社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第 3 章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第 17 条 第3条に定める会員は、次号に掲げる権利を有する。
(1)当法人が主催するイベント等のエリアマネジメント活動に参加することができる
(2)当法人が発信する情報を受けることができる
2 前項に加え、一般会員については、次号に掲げる権利を有する。ただし、一部団体会員においては、(2)のみとする
(1)当法人が運営する地域貢献施設(まちのリビング、まちのワークスペース、まちのスタジオ)を利用することができる
(2)当法人が運営する地域貢献施設(まちのリビング、まちのワークスペース、まちのスタジオ)にてイベントを主催することができる
(会員情報の取扱い)
第 18 条 会員は、当法人に対して提供した会員の個人情報を、次号に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1)第 4 条に定める入会管理及び「一般社団法人 ACTO xxサービス(貸スペース・各種イベント):以下、ACTO サービス」利用時等の本人確認・家族確認のため
(2)第 7 条に定める入退出カード管理及び施設予約のため
(3)会員が提供する各種サービスや当法人の活動を会員に知らせる必要があるため
(4)ACTO サービス、広告の表示・配信、各種アンケートの実施及び郵送物等の発送、入会キャンペーン時における会員情報の取得及び運営施設利用促進に伴う施策実施のため
(5)利用料金等の計算・請求その他会員管理業務のため
(6)当法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託する際に、会員情報を取扱わせる場合
(7)年齢制限を設けるイベント等実施する場合に、利用者の年齢情報をイベント提供者へ提供するため
(8)利用状況等の調査・分析、各種施策実施のための調査・分析及び当該施策の効果測定、新サービス(貸スペース・イベント以外のサービスを含む)に関する企画開発・調査・分析、サービス品質改善・応対サービス向上のための調査・分析、その他各種調査・分析の実施、または統計情報の作成等のため
(9)ACTO サービス・ネットワーク等の障害・不具合・事故発生時の調査・対応のため
(10)不正契約・不正利用・不払いの発生防止及び発生時の調査・対応及びサービスの利用停止を行うため
(11)会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人の WEB サイト等に掲載する場合
(12)ご意見・ご要望・お問い合わせ等への対応のため
(13)個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示等の場合
2 会員は、当法人の業務活動上知り得た、又は取得した会員情報の取り扱いについて、次号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、外部からの不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
(3)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること
(会員の義務)
第 19 条 会員は、本規約、当法人の定款ならびにその他当法人が定める規約、当法人との間で合意をした約定を遵守すること。
2 会員は、当法人からのお知らせを受けること。
3 会員は、当法人からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、積極的に対応すること。
4 会員は、当法人が行う、防災、防犯、清掃活動等について、積極的に参加すること。
第 4 章 禁止事項及び損害賠償と免責
(禁止事項)
第 20 条 会員は、次号に掲げる行為をしてはならない。また、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有する。
(1)当法人の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開することのない情報のこと
(2)当法人の活動に関連して取得した資料又は知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること
(3)会員資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡又は貸与、担保等に供すること
(4)その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、又はそのおそれのある行為
(免責及び損害賠償)
第 21 条 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害をこうむった場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員間(個人会員を含む)の問題に関して、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第 5 章 本会員規約の追加・変更
(規約の追加・変更)
第 22 条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当法人のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。
第 6 章 附則
(附則)
第 23 条 本規約は、2020 年 2 月 18 日から施行する。
(附則 一部改定)
第 24 条 本改訂版は、2020 年 3 月 24 日より施行する。
(附則 一部改定)
第 25 条 本改訂版は、2021 年 10 月 16 日より施行する。
(附則 一部改定)
第 26 条 本改訂版は、2022 年 4 月 1 日より施行する。