電子契約サービス(事業者型)利用規定 2024年7月改定 第 1 条に定義する本サービスを利用することにより、株式会社関西みらい銀行(以下「当社」といいます。 )からの借入又は保証に係る契約(以下「本融資契約」といいます。)を締結することを希望する者(以下、当該借入を希望する者を「借主」、当該保証を希望する者を「保証 人」といい、併せて「契約者」と総称します。)は、以下の規定内容(以下「本規定」といいます。)を確認し、同意します。 第 1 条 サービスの内容...
電子契約サービス(事業者型)利用規定 | |
2024年7月改定 | |
第 1 条に定義する本サービスを利用することにより、株式会社関西みらい銀行(以下「当社」といいます。)からの借入又は保証に係る契約(以下「本融資契約」といいます。)を締結することを希望する者 (以下、当該借入を希望する者を「借主」、当該保証を希望する者を「保証人」といい、併せて「契約者」と総称します。)は、以下の規定内容(以下「本規定」といいます。)を確認し、同意します。 | |
第 1 条 サービスの内容 | |
本サービスは、契約の締結に関わる業務の電子化を目的とした電子契約サービス(事業者署名型)であり、株式会社 NX ワンビシアーカイブズ(以下「サービス提供者」といいます。)による電子契約サービス WAN-Sign を利用することにより、提供されます。また、契約者は、本融資契約の締結にあたり、本サービスを利用するためには、別途、当社が提供する「りそな Web サービス」を利用することが必要となり、本規定及び「りそな Web サービス」利用規定の適用を受けるものとします。 | |
第 2 条 利用申込み及び利用方法 | |
(1) | 契約者は、本サービスの利用申込みにあたっては、本規定の内容を十分理解し承認のうえ、手 続を行うものとします。 |
借主は法人で、当社が申込みを承諾した方に限らせていただきます。 | |
(2) | 契約者は、借主のりそな Web サービスが利用可能な場合のみ、本サービスの利用が可能なこ とを承諾のうえ、本サービスの利用を申し込むものとします。 |
(3) | 本サービスの利用にあたり、借主は、当社との本融資契約の締結手続を履践する署名権限者 (以下「署名実施者」といいます。)の氏名、電子メールアドレスを、当社所定の用紙で届け出るものとします。また、本サービスの利用にあたり、保証人は、保証人の氏名、電子メールアドレスを、当社所定の用紙で届け出るものとします。なお、借主は、署名実施者として、借主が法人の場合はその役職員であって当社が認めた者を指定しなければならないものとします。 |
(4) | 借主は、本サービスの利用申込みに対する当社による承諾後、りそな Web サービスにおける署 名実施者及び保証人の利用権限登録が未了の場合は、これを登録するものとします。 |
(5) | 契約者は、本サービスを利用した本融資契約の締結にあたっては、りそな Web サービスを利用するための利用担当者ID(以下「ID」といいます。)及びログインパスワードを利用してりそな Web サービスにログインした上で、第6条に基づき受領した本アクセスコード(第6条で定義しま す。)を利用して、本規定の定めに従い、本融資契約を締結するものとします。 |
(6) | 当社が、本規定に基づき契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
第 3 条 サービスの利用可能時間 | |
本サービスの利用時間は、銀行営業日の 8:00~22:00(いずれも日本標準時)までとなります。サービス 提供者は、第 16 条記載のとおり、メンテナンス等の事由により、本サービスの利用を一時的に停止する場合があります。 |
第 4 条 サービスの利用環境 | |
(1) | 本サービスの利用にあたり、署名実施者及び保証人は、りそな Web サービスの利用環境を備えた自らのパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)または当社所定のタブレットを用いて電子署名を行うものとします。署名実施者及び保証人は、自己の責任と費用におい て、パソコンの利用環境の構築及び維持(不正使用等を防止するために必要なセキュリティ設 定を含みます。)を行うものとします。 |
(2) | 契約者は、本サービスを利用するために用いたパソコンについてウイルス感染等の懸念がある 場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 |
(3) | 契約者は、日本国内でのみ本サービスを利用することができるものとします。 |
第 5 条 りそな Web サービスの ID・ログインパスワード管理 | |
(1) | 借主、署名実施者及び保証人は、ID 及びパスワードを第三者に開示せず厳重に管理し、第三 者に使用させ、貸与し、譲渡する等の処分を行ってはならないものとします。 |
(2) | 借主、署名実施者及び保証人は、ID 及びパスワードについて盗用その他不正使用の恐れがあ る場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従います。 |
(3) | 借主、署名実施者及び保証人によるID又はパスワードの管理が不十分であったこと等に起因し て損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
(4) | 前各項に定めた義務の違反は、契約者によるものとみなします。 |
(5) | 当社は、本サービスの利用に当たり入力された ID 及びパスワードが、当社の登録している契約者の ID 及びパスワードと一致した場合には、契約者の意思により本サービスが利用されている ものとみなします。 |
(6) | 当社は、一定回数以上にわたりログインに失敗するなど署名実施者若しくは保証人のID又はパスワードに不正使用の可能性があると判断した場合は、当該ID又はパスワードの使用停止の措置をとることができるものとします。なお、当社がこのような措置をとったことにより、署名実施者若しくは保証人がID又はパスワードを使用できず損害が生じても、当社は一切の責任を負い ません。 |
第 6 条 アクセスコード管理 | |
(1) | 当社は、本サービスを利用した契約締結の都度、電子署名に使用するアクセスコード(以下「本アクセスコード」といいます。)を、原則として電子データで、署名実施者及び保証人に対し、本サービスの利用申込み時に書面により届出を受けた電子メールアドレス宛に、電子メールで送付 する方法により、通知するものとします。 |
(2) | 当社が認めた場合は、当社は、書面により届出を受けた住所への郵送または当社が定める本人確認資料提示のうえ手交する方法により、書面にて本アクセスコードを交付するものとしま す。 |
(3) | 署名実施者及び保証人は、本アクセスコードを第三者に開示せず厳重に管理し、第三者に使用させ、貸与し、譲渡する等の処分を行ってはならないものとします。 |
第 7 条 契約者情報等の取扱い | |
当社は、契約者が本サービスに登録または届け出た情報及び利用履歴等の情報(以下「契約者情報」という)を厳正に管理し、契約者のプライバシー保護のために十分注意を払うとともに、以下の場合を除 き、これを第三者に開示しまたは利用させないものとします。 | |
・ | 予め契約者の同意が得られた場合 |
・ | 当社の法的権利及び義務を履行するために必要な場合 |
・ | 裁判所、検察庁、警察署その他の司法・行政機関等から法令に基づいて開示を求められた場 合 |
第 8 条 書面の利用 | |
契約者は、本サービスが利用できない場合又はそのおそれのある場合、又は止むを得ない事情がある場合には、当社が指定する方法(当社と書面を取り交わす方法を含みますが、これに限りません。)により、本サービスを利用せずに、融資又は保証に係る契約締結等の各種手続きを行うことに同意します。 | |
第 9 条 電子署名 | |
(1) | 契約者は、借主の場合は署名実施者を通じて、保証人の場合は自ら、電子署名を行います。 |
(2) | 前項の電子署名による意思表示の効果は、契約者に帰属します。 |
第 10 条 電子契約 | |
(1) | 本サービスを利用して締結する各契約は、当社が当該契約の締結に必要な事務処理をすべて完了した時点で、その効力を生ずるものとします。ただし、各契約に別段の定めがある場合に は、その定めに従います。 |
(2) | 契約者と当社との間で、本サービスを利用して締結する契約の内容について後日疑義が生じた場合には、当社又はサービス提供者が保存する電磁的記録等の内容を、正しいものとみなします。 |
第 11 条 電子契約書の取得 | |
(1) | サービス提供者は、署名実施者及び保証人の電子署名手続完了後に、契約者が書面により届 け出た署名実施者および保証人の電子メールアドレスに、本サービスを利用して締結する契約の締結完了の通知を送るものとします。 |
(2) | 署名実施者及び保証人は、メール記載の有効期間内に記載された方法により、本サービスを利用して締結する契約書をダウンロードし取得するものとします。 |
第 12 条 権利義務譲渡の禁止 | |
契約者は、当社の事前の承諾を得ることなく、本サービスの提供を受ける権利その他の本サービスに関する権利義務を、第三者に譲渡しないものとします。 | |
第 13 条 反社会的勢力の排除 | |
(1) | 契約者は、契約者、署名実施者及び他の関係当事者(借主または保証人のうち、自身を除く者をいいます。以下同じ。)が、以下の各号を保証することに同意します。 |
① | 自らが暴力団、暴力団関係企業、組織的に犯罪を行う団体、暴力主義的破壊活動を行う団体又はこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと |
② | 自ら、本サービスに関し、著しく粗野又は乱暴な言動を用いて不当な要求を行わないこと |
③ | 反社会的勢力に対する資金提供その他の行為を行うことを通じて、意図して反社会的勢力の維持運営に協力又は関与していないこと |
(2) | 契約者、署名実施者及び他の関係当事者が前項に違反した場合、当社は契約者による本サービスの利用を直ちに終了させることができるものとします。本項に基づく終了により契約者に損害が発生した場合であっても、当社は当該損害を賠償する責を負わないものとします。 |
第 14 条 電子帳簿保存法対応 | |
(1) | 契約者は、本サービスを国税関係帳簿書類の作成又は保存に利用する場合、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(平成 10 年法律第 25 号、以下「電子帳簿保存法」といいます。)に従い、以下の事項を理解、確認するものとします。 |
(a) | 本サービスを用いて電子帳簿保存法第 2 条第 5 号に定める電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引)を行う場合、登録データに、その文書種別に応じて、取引年月日、その他日付、取引金額、その他国税関係書類の区分に応じた主要な記録項目を検索属性として設定する必要があること。 |
(b) | 本サービスの利用にあたり、当社所定の利用環境のほか、電子帳簿保存法等の定めに従い、操作マニュアルを利用場所に備える必要があること。本サービスの操作マニュアルは、当社所定の WEB ページで提供されていること。 |
第 15 条 準拠法、合意管轄 | |
(1) | 本規定に基づく契約の準拠法は日本法とします。 |
(2) | 本サービスに関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
第 16 条 サービスの停止・中止 | |
(1) | サービス提供者は、次に掲げる事由が生じたときは、本サービスの提供を停止することがありま す。 |
① | クラウドサーバーの保守または点検等を行う場合 |
② | 本サービスの提供に必要なソフトウェア等(以下「本ソフトウェア等」といいます)のアップデートま たはアップグレード等を行う場合 |
③ | クラウドサーバー、本ソフトウェア等の不具合等の修理または修正等を行う場合 |
④ | 電子証明書の認証局が電子証明書発行システムの保守、点検または修理等を行う場合 |
⑤ | その他、運用上または技術上の理由で必要がある場合 |
(2) | サービス提供者は、前項に定めるほか、サービス環境への外部からの攻撃または不正なアクセス等のセキュリティリスクを排除する緊急メンテナンス等の対応を実施するため、本サービスの 提供を一時的に中断することがあります。 |
(3) | サービス提供者は、次の各号のいずれか一つにでも該当したとき、事前の通知なくしてただちに 本サービスの全部または一部の提供を一時的に中断できるものとします。 |
① | 契約者による本サービスの利用により、本サービスもしくは第三者に対しセキュリティリスクを生じさせるとき、当該利用が詐欺的であるとき、または当該利用がサービス提供者に何らかの責 任を生じさせるとき |
② | 契約者が本利用規約に違反したとき |
第 17 条 解約等 | |
(1) | 本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社 は責任を負いません。 |
(2) | 前項の規定にかかわらず、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必 要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。 |
(3) | 当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したもの とみなします。 |
(4) | 契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止もしくは終了し、または本規定に基づく契約を解約できるものと します。 |
① | 支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき |
② | 手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
③ | 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在 が不明となったとき |
④ | 解散、その他営業活動を休止したとき |
⑤ | 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき |
⑥ | ID またはパスワードを不正に使用したとき |
⑦ | 本規定に違反したとき |
⑧ | 7年以上にわたり本サービスの利用がないとき |
⑨ | その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき |
第 18 条 免責 | |
(1) | 第 16 条の規定に基づきサービス提供者が本サービスの提供を停止又は中断した場合、これに より契約者に損害が生じても当社及びサービス提供者は一切の責任を負いません。 |
(2) | ID 又はパスワード又は電子署名用アクセスコードの盗用その他不正使用により契約者に損害 が生じても、当社は一切の責任を負いません。 |
(3) | 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が求められた場合、当社は契約者の承諾なくして、当該法令、規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することがあります。情報を開示したことにより契約者に損害が生じても当社は一切の 責任を負いません。 |
(4) | 本サービスを利用したことによる契約者の損害は、当社に重大な過失がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当社に重大な過失がある場合の損害賠償責任は、通常生ずる直接の損害に限るものとします。 |
第 19 条 届出等 | |
(1) | 借主は、署名実施者および保証人の変更または署名実施者及び保証人の氏名、電子メールアドレスに変更があった場合(署名実施者が、借主の役職員であった場合において、辞任又は退職した場合を含みます。)、速やかに当社に対し、当社が定める方法により、当該変更の届出又は当該削除の申出をするものとします。なお、当該届出がなされなかったことで、契約者が不利 益を被ったとしても、当社は契約者に対し一切責任を負わないものとします。 |
(2) |
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が 送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 | |
(3) | 当社は、当社の判断で、本サービスにおける契約者の情報を削除することができるものとしま す。 |
(4) | 当社は、前各項による届出が実施されないことや契約者の情報が削除されたことにより、契約者に生じた損害等について、一切責任を負いません。 |
第 20 条 本サービスの変更等 | |
(1) | 当社は、当社又はサービス提供者の都合により本サービスの内容を変更し、又は本サービスを 停止若しくは廃止することができるものとします。 |
(2) | 当社は、当社所定の方法で変更内容を告知することにより、本規定内容を変更することができ るものとします。 |
以上 |