Contract
(趣旨)
第1条 この要領は、施設で使用する液化石油(プロパン)ガスの購入(供給)について、円滑な事業執行を図るために必要な手続きを定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要領は、随意契約による液化石油ガスの購入に適用する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(事業者の登録)
第3条 購入の対象となる事業者は、この要領に定める液化石油ガス取引登録届(第 1
号様式)を市長へ提出し、液化石油ガス取引登録をしなければならない。
2 事業者は登録内容に変更があったときは、速やかに液化石油ガス取引登録変更届(第
2 号様式)を提出しなければならない。
3 第1項に規定する液化石油ガス取引登録届の受付は、毎月 10 日をもって締め切る。
4 事業者は、当該取引きを行う意思がないときは、速やかに液化石油ガス取引登録辞退届(第 3 号様式)を提出しなければならない。
(登録の有効期間)
第4条 登録開始は、提出された液化石油ガス取引登録届の当該締切日の翌月1日とする。
2 登録の有効期限は、前条第 4 項による液化石油ガス取引登録辞退届による辞退日又は第 14 条第 2 項による抹消日までとする。
(登録基準)
第5条 第3条第 1 項により液化石油ガス取引登録をしようとする事業者は、次に掲げる登録基準のすべてを満たすものとする。
(1) 液化石油ガス販売に関して必要な資格等を有すること。
(2) ▇▇▇市競争入札参加資格者名簿(物件)で、「業種:燃料」の「営業種目:ガス」に登録があり、所在地区分が市内又は準市内であること。
(3) 毎月検針ができること。
(4) 年度での単価契約ができること。
2 ▇▇▇市以外の施設で購入するときは、前項第 2 号にかかわらず、市長が指定した区市町域に所在する事業者とする。
3 前 2 項を適用する基準となる日は、登録しようとする月の初日及び登録後における年度の初日とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(予定価格)
第6条 財務部契約課長(以下「契約課長」という。)は、契約実績、取引きの実例価格又は国若しくはこれに準ずる機関が公表する価格の動向等をもとに年度における予定価格(立方メートル当りの単価)を定めなければならない。
(予定価格等の通知等)
第7条 契約課長は、前条による翌年度の予定価格を 2 月末日までに関係各課及び事業者に通知しなければならない。
2 前項による登録事業者への通知は、液化石油ガス取引予定価格通知書(第 4 号様式)
で行うものとする。
3 前項により予定価格の通知を受けた登録事業者は、指定した期日までに予定価格に対する承諾書を代表者又は契約に関する事務を代表者から受任した者が押印のうえ郵便又はファクシミリ等で提出しなければならない。
4 契約課長は、第1項のほか、登録事項の変更等、必要な事項を関係各課に周知するものとする。
(購入先の決定)
第8条 液化石油ガスを購入する主管課長等(以下「主管課長」という。)は、購入価格、所在地、その他の諸条件等を勘案し購入先を決定するものとする。
2 予算決算及び会計規則第 21 条により、当該契約書の締結は省略する。
3 契約期間は、主管課長と事業者の双方が合意した日から年度末日までとする。
(契約単価)
第9条 主管課長は、予定価格の範囲内で提出された事業者の見積書をもって契約単価を決定する。
2 前項にかかわらず、主管課長は、第7条第 1 項による予定価格と同額で契約するときは、見積書の徴収を省略することができる。
(ガスの供給等)
第 10 条 契約事業者は、常に液化石油ガスを供給できる状態を維持しなければならない。
2 契約事業者は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律その他の関係法令に従って、施設の保安等を行なければならない。
3 契約事業者は、使用量の検針を毎月末に行い、当該施設に使用量を報告しなければならない。ただし、主管課長と契約事業者が合意する場合は、検針時期又は検針期間を変更することができる。
4 前項ただし書きにより恒常的に検針時期又は検針期間を変更したときは、その基準とする日から翌月における当該日の前日までを 1 月として、この要領を運用する。
5 ガスメーターは、市長が設置及び維持管理等を行うものとする。
(使用料等)
第 11 条 契約単価(消費税抜き)に 1 ヶ月間の使用量を乗じた額に消費税額を加算した額を使用料とする。ただし、使用量が月3立方メートル以下のときは、最低使用料金として3立方メートルの使用料相当額を支払うものとする。
2 検針による使用量の請求最小単位は、10 分の 1 立方メートルとする。
3 1月の使用日数が 15 日以下のときの最低使用料金は、1.5立方メートルの使用料相当額とする。
4 使用料(消費税抜き)に 1 円未満の端数がある場合は、端数を切り捨て後に消費税を加算(端数は同様に取り扱う。)するものとする。
5 ガス使用量の他、ガス漏れ警報器の借り上げ費用として両者の合意があった場合、
1個あたり月 190 円(税抜)を上限にガス使用料に加算して支払うことができる。
(代金の請求)
第 12 条 契約事業者は、使用料を請求しようとするときは、主管課長の指定先に請求書を提出しなければならない。
2 前項の請求について、主管課長から複数の取引きを一括して請求する指示があったときは、請求書にメーターごとの内訳を記載しなければならない。
(使用の廃止等)
第 13 条 主管課長は、契約履行中に液化石油ガスが不要になったときは、1 月前までに書面により使用廃止日を契約事業者に通知しなければならない。この場合、使用廃止日まで使用料を精算するものとする。
2 契約事業者は、やむを得ない理由により、当該契約を履行できなくなったときは、1月前までに書面により主管課長に通知しなければならない。
3 前 2 項により契約を解除した場合は、互いに損害賠償を請求することができない。
4 主管課長又は契約事業者は、新たに契約を更新しないときは、14 日前までに口頭又は書面で通知しなければならない。この場合、第8条第 3 項による契約期間の満了日をもって使用料を精算するものとする。
5 契約事業者は、使用廃止後速やかに自らの設備等を撤去しなければならない。ただし、主管課長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(登録抹消又は契約解除)
第 14 条 市長は、登録事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該事業者への通知をせずに第3条第 1 項に定める液化石油ガス取引登録から抹消することができる。
(1)第5条第 1 号に適合しないとき
(2)第7条第 3 項による承諾書を指定期日までに提出しないとき
(3)契約規則等又はこの要領に違反したとき
(4)当該契約に関して不誠実な行為があったとき
2 前項第 2 号から第 4 号までに該当した場合の登録抹消期限は、第5条第 3 項に定める登録の基準となる日の翌年度末日までとする。
3 第 1 項第 1 号、第 3 号及び第 4 号に該当することが明らかになったときは、主管課
長は、当該契約を解除することができる。この場合、前条第 3 項を準用する。
(その他)
第 15 条 この要領に定めのない事項は、法令及び契約規則等に従って処理するものとする。
附則
この要領は、平成 18 年 3 月 23 日から施行する。
この要領は、平成 26 年 3 月 1 日から施行する。
この要領は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
この要領は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
第1号様式(第 3 条第 1 項関係)
液化石油ガス取引登録届
年 月 日
(あて先)
横 須 賀 市 長▇▇▇市上下水道事業管理者
住 所
申請者
氏 名
TEL | ( | ) |
FAX | ( | ) |
液化石油ガスの取引に関する要領に基づき、登録を申請いたします。
なお、この登録及び契約にあたっては、当該要領及び関係法令を遵守いたします。
1 競争入札参加有資格者の業者ID | |
2 連絡先(申請者の電話、ファクス番号 と異なる場合のみ記入) | TEL ( ) FAX ( ) |
※1 申請者は、代表者名とします。
※2 競争入札参加有資格者登録で委任状を提出しているときは、当該受任者がこの取引きに係る承諾書、見積書、請求書等の提出者となります。
第2号様式(第 3 条第 2 項関係)
液化石油ガス取引登録変更届
年 月 日
(あて先)
横 須 賀 市 長▇▇▇市上下水道事業管理者
住 所
申請者
氏 名
TEL | ( | ) |
FAX | ( | ) |
液化石油ガス取引の登録事項について、下記のとおり変更がありましたのでお届けします。
記
1.変更予定日 年 月 日
2.該当項目を記入してください。
変 更 事 項 | 変 更 前 | 変 更 後 |
① 住 所 | ||
② 法 人 名 | ||
③ 代 表 者 | ||
④ 連 絡 先 | ||
⑤ そ の 他 |
※1 ①~③については、この変更届とあわせて競争入札参加資格の登録内容を変更する必要があります。
第3号様式(第 3 条第 4 項関係)
液化石油ガス取引登録辞退届
年
月
日
(あて先)
▇ ▇
▇
市
長
横須賀市上下水道事業管理者
住 所
申請者
氏 名
TEL ( )
FAX ( )
液化石油ガス取引登録について、
いたします。
年
月
日をもって下記理由により辞退
記
理由について
第4号様式(第 7 条第 2 項関係)
液化石油ガス取引予定価格通知書
年 月 日
液化石油ガス取引登録事業者 各位
横須賀市財務部契約課長
年度( 年 月 日から 年 月 日まで)の液化石油ガス取引の予定価格について、下記のとおり通知します。
なお、契約に際しては、この予定価格が取引きの上限価格となるので、承諾される場合は下記承諾書に記名押印のうえ、本書(通知書と承諾書を切り離さないこと)を 年 月 日までに郵便又はファクシミリ等でご提出ください。
記
1.最低使用料金 円/月(消費税抜き)
2.使用料(単価) 円/立方メートル(消費税抜き)
使用料請求額は、上記使用料(単価)に 1 ヶ月間の使用量を乗じた額(使用量が3立方メートル以下のときは上記最低使用料金)に消費税額を加算した額としてください。
上記使用料(単価)に 1 ヶ月間の使用量を乗じた額と加算する消費税額にそれぞれ1円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額としてください。
また、消費税率は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 条)の規定に基づき、当該年度の当該月に適用すべき率としてください。
(提出先)▇▇▇▇-▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇市財務部契約課
TEL ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇・FAX ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
液化石油ガス取引予定価格承諾書
年 月 日
上記の予定価格について、承諾しました。
(あて先)横須賀財務部契約課長
申請者又は受任者
住 所
氏 名 印
