No. 案 件 名 称 委託種目 契約の相手方 契約金額(税込) 契約日 根拠法令 随意契約理由(随意契約理由番号) WTO 1 環境局あべのルシアス庁舎事務室等清掃業務委託 建物等清掃 近鉄ファシリティーズ(株) 2,016,740円 令和4年4月1日 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 G4 - 2 ごみ収集車両運行管理システム ごみ収集委託業者車両用車載器設置及び運用・保守業務委託 情報処理 はつかぜ(株) 3,920,290円 令和4年4月1日...
案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | 随意契約理由 (随意契約理由番号) | WTO | |
1 | 環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託 | 建物等清掃 | 近鉄ファシリティーズ(株) | 2,016,740円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
2 | ごみ収集車両運行管理システム ごみ収集委託業者車両用車載器設置及び運用・保守業務委託 | 情報処理 | はつかぜ(株) | 3,920,290円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
3 | し尿収集運搬業務委託 | 廃棄物処理 | 大阪府衛生管理 (協) | 3,775,200円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
4 | 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託 | 建物等清掃 | 東宝ビル管理 (株) | 1,418,890円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
5 | 令和4年度 東北環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | xxxx工業(株) | 3,410,000円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
6 | 此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | (株)日立ビルシステム | 3,128,400円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
7 | 令和4年度 此花会館空調方式運用保守業務委託 | 機械設備等保守点検 | アズビル(株) | 3,337,400円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
8 | 令和4年度 西南環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | (株)日立ビルシステム | 2,043,800円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | 随意契約理由 (随意契約理由番号) | WTO |
9 | 令和4年度 大阪市立葬祭場 (やすらぎ天空館)ほか1か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | パナソニック産機システムズ(株) | 2,750,000円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
10 | 令和4年度 瓜破斎場自動扉保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | ナブコドア(株) | 2,296,800円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
11 | 令和4年度 瓜破斎場炉前表示システム保守点検業務委託 | 情報処理 | xx電気(株) | 1,584,000円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
12 | 令和4年度 大阪市特定建築物管理システム運用・保守業務委託 | 情報処理 | (株)アローズネクスト | 1,254,000円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
13 | 令和4年度 環境活動推進施設(なにわECOスクエア)の運営及び環境教育の普及啓発事業等に係る業務委託 | その他 | 環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体 | 42,974,869円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
14 | 令和4年度 国連環境計画国際環境技術センター (UNEP-IETC)連携事業に係る業務委託 | その他 | (財)地球環境センター | 27,436,000円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
15 | 令和4年度 UNEP国際環境技術センター設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ (株) | 7,949,700円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
16 | 令和4年度 UNEP国際環境技術センター警備業務委託 (概算契約) | 警備 | (株)コアズ | 6,846,400円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G4 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | 随意契約理由 (随意契約理由番号) | WTO |
17 | 令和4年度 環境活動推進施設 設備保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 三菱電機ビルソリューションズ (株) | 2,626,800円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
18 | 令和4年度 環境活動推進施設 エレベーター保守点検業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 1,042,800円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
19 | 令和4年度 大気汚染常時監視テレメータシステム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 1,624,700円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
20 | 令和4年度環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 2,135,100円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
21 | 中部環境事業センター出張所エレベーター設備保守点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 1,579,380円 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
22 | 令和4年度 大阪市廃蛍光灯管及び廃乾電池等の処理及び再資源化業務委託 | 廃棄物処理 | xx興産(株) | 蛍:90,200電:83,600 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
23 | 令和4年度 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物(冷蔵 庫・冷凍庫)における再商品化業務委託(単価契約) | 廃棄物処理 | 関西リサイクルシステムズ(株) | 大:3,850小:2,860 | 令和4年4月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
No. | 案 件 名 称 | 委託種目 | 契約の相手方 | 契約金額 (税込) | 契約日 | 根拠法令 | 随意契約理由 (随意契約理由番号) | WTO |
24 | 令和4年度 大阪市立斎場予約受付システムOS更新等業務委託 | 情報処理 | xx電気(株) | 5,423,000円 | 令和4年5月13日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
25 | 令和4年度AR技術等を活用した体験型環境学習コンテンツ制作業務委託 | その他 | ソフトバンク(株) | 16,610,000円 | 令和4年6月27日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G5 | - |
26 | 令和4年度南港xx輸送施設真空式ごみ収集設備保守点検整備業務委託 | 機械設備等保守点検 | xxx工業(株) | 88,355,520円 | 令和4年6月1日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
27 | 環境保全関係業務処理システムに係るWindows11及びシンクライアントモデル導入に伴う影響調査業務委託 | 情報処理 | 富士通Japan(株) | 1,980,000円 | 令和4年6月15日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
28 | 大気汚染常時監視用自動測定機器(東亜ディーケーケー株式会社製)デジタル通信対応化業務委託 | 通信設備等保守点検 | xx器械(株) | 1,870,000円 | 令和4年6月27日 | 地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号 | G3 | - |
1 案件名称
環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務委託
2 契約の相手方
近鉄ファシリティーズ株式会社
3 随意契約理由
環境局あべのルシアス庁舎事務xx清掃業務については、あべのルシアスを賃借する際の条件の一つとして賃室内の清掃は同ビルの管理者である株式会社きんえいの指定する業者と直接契約することとなっているため。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部総務課 (電話 6630-3116)
1 案件名称
令和4年度 ごみ収集車両運行管理システム ごみ収集委託業者車両用車載器設置及び運用・保守業務委託
2 契約の相手方
はつかぜ株式会社 代表取締役 xx xx(旧Joker Piece株式会社)
3 随意契約理由
令和 4 年1月 17 日より、まち美化を阻害する問題のひとつである、からす等の動物がごみを荒らす「散乱ごみ」問題を軽減するため、環境局HPやアプリ「さんあーる」において、市xx地域の町丁目、番地単位等でごみ種ごとに収集曜日と概ね2時間程度の幅でごみ収集時間帯の情報を発信し、市民に収集時間帯の目安に合わせたごみの排出の協力をお願いしているところである。
市xx地域において収集時間帯の周知を行うためには、直営で収集業務を行っている地域のみならず、業務委託している地域においても「ごみ収集車両運行管理システム」を活用することにより、車両運行軌跡上の座標データを抽出して、収集時間帯を解析し、町丁目、番地単位で収集時間帯のデータベースを作成する必要がある。
このため、業務委託業者用の車両においても、直営車両と同様、ごみ収集時間帯を割り出すための情報収集手段となる車載器を設置するため、同車載器を含む当該システムのサービス提供業務委託を行っているJoker Piece株式会社と昨年 10 月に同車載器設置及び運用・保守の業務委託契約を締結したところである。
一方、令和 4 年 1 月 17 日付けで、Joker Piece株式会社が新たにはつかぜ株式会社と社名変更を行ったところである。
なお、本年 4 月 1 日以降もごみ収集時間帯のデータベースを随時更新し、情報発信を継続する必要があることから、引き続き、収集業務を委託している車両に車載器を搭載するとともに、新たにごみ収集業務の業務委託を開始する事業者の車両にも車載器を設置する必要があるが、同車載器を含む当該システムは、はつかぜ株式会社のシステムを本市仕様にカスタマイズして履行しているものであり、当該事業者は、同システムの詳細及び特性について、熟知していることから、稼働中のシステムに影響を与えることなく、本業務を履行できる唯一の事業者である。
以上のことから、地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号を適用し、はつかぜ株式会社と随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部事業管理課(電話番号06-6630-3221)
1 案件名称
令和 4 年度 し尿収集運搬業務委託
2 契約相手方
大阪府衛生管理協同組合
3 随意契約理由
同協同組合については、中小企業等協同組合法に基づく法人格を有する事業主体であり、大阪府下の浄化槽清掃業者が浄化槽清掃等の共同受注等を目的として設立した協同組合である。
し尿収集運搬業務については、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿含む汚泥)許可が必要であるとともに、し尿収集運搬業務を実施できるのは、類似の事業を実施している浄化槽清掃業者だけである。
本市における、し尿収集対象家屋については、下水道の進捗状況と相俟った結果、下水道処理区域外等の理由により市内全域において28戸は現存しており、引き続き本市において実施する必要がある。
対象家屋については市内全域に点在しており、全対象家屋のし尿収集業務について、一般廃棄物収集運搬業(し尿及びし尿を含む汚泥)許可を有する業者で構成する同協 同組合に一括して業務委託することにより、安定した円滑な事業の実施が図られる。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
(電話番号 06-6630-3254)
1 案件名称
令和 4 年度 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託
2 業 者 名
東宝ビル管理 株式会社
3 随意契約理由
当該トイレのある「大阪市立住まい情報センター・男女共同参画センター子育て活動支援館・三井住友銀行天六施設」の建物のビル管理業務については、平成11年1
0月の開設当時からビルの維持管理上一業者に委託している。
また、当該ビルの建物管理契約の中に環境衛生管理が含まれており、そのビルに付随する施設の清掃業務についても同社と長期的な契約を行なっているため、上記業者が委託先業者として決定しているため、当局についても東宝ビル管理株式会社と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 事業管理課 まち美化担当
(電話番号 06-6630-3238)
1 案件名称
令和4年度
東北環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
xxxx工業㈱
3 随意契約理由
東北環境事業センター、中部環境事業センター出張所及び東部環境事業センター本館の空気調和用熱源機器はxxxx工業㈱のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、製造業者であるxxxx工業㈱だけである。
上記理由によりxxxx工業㈱と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
1 案件名称
此花総合センタービル内エレベータ保守点検業務委託
2 契約の相手方
(株)日立ビルシステム
3 随意契約理由
xxxxxについては、建築基準法に基づき、特に確認の要する建築設備として、定期的な点検及び報告が義務づけられている。
保守点検業務は、エレベータ設備特有の設備構造、機器、取替部品等に加え保守点検履歴、保守点検方法等総合的に十分把握した上で行われなければならない。また、既設設備と密接不可分の関係から、点検後の性能、作動状態、耐寿命に対しての保証など、本業務に対して一貫して責任を持たせることが必要である。
このような条件を満たすためには、本エレベータ設備を施工した業者以外では、整備技術面の対応が不可能である。
上記理由により、株式会社日立ビルシステムと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3376)
1 案件名称
令和4年度 此花会館空調方式運用保守業務委託
2 契約の相手方
アズビル株式会社
3 随意契約理由
此花会館の空気調和システムは、「熱源機器(冷凍機、ボイラ等)」、「機器類(冷温水循環ポンプ等)」、「空気調和機(エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット等)」を組み合わせて運転をxx管理する中央熱源方式(セントラル空調方式)を採用している。
各階への空気調和システムの運転、停止操作及びシステム全体の監視は「中央監視盤」により行われており、アズビル株式会社が有する独自の技術により設計・施工されたものである。
このため空気調和システムに故障が発生した場合、システムの接続や運転制御関係については、中央監視盤を製造した会社のみが熟知しており他社では修理や整備技術面での対応が不可能である。また、空気調和システムの取替えや修繕後の性能保証に対しても、一貫して責任を持たせることができる会社は、中央監視盤を製造したアズビル株式会社のみである。
上記の理由により、アズビル株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
1 案件名称
令和4年度
西南環境事業センターほか2か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
㈱日立ビルシステム
3 随意契約理由
西南環境事業センター、西部環境事業センター及び南部環境事業センター本館の空気調和用熱源機器は㈱日立製作所のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、㈱日立製作所の製品について専属でサービス及びメンテナンスをしている㈱日立ビルシステムだけである。
上記理由により㈱日立ビルシステムと特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課 (電話番号 06-6630-3375)
令和4年度 大阪市立葬祭場(やすらぎ天空館)ほか1か所ガス吸収式冷温水機保守点検業務委託
2 契約の相手方
パナソニック産機システムズ㈱
3 随意契約理由
阿倍野区民センターほか1か所の空気調和用熱源機器は三洋電機㈱製のガス吸収式冷温水機が使用されている。
今回のガス吸収式冷温水機保守点検業務委託は、製造者独自の技術により本機器を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応また、修理に必要な純正部品の入手及び取替後の保証等について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、三洋電機㈱の製品について専属でサービス及びメンテナンスをしているパナソニック産機システムズ㈱だけである。
上記理由によりパナソニック産機システムズ㈱と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(斎場・霊園)(電話番号 06-6630-3137)
瓜破斎場自動扉保守点検業務委託
2 契約の相手方
ナブコドア株式会社
3 随意契約理由
瓜破斎場の自動扉は、ナブコドア株式会社が独自の技術により一括責任、施工で製造、設置したものである。
今回、保守点検整備を実施する設備の仕様並びに構造等は、ナブコドア株式会社のみが熟知しており、部品交換等が生じた場合、部品等の入手は他社では実施不可能である。
また、作業後の性能、作動状態及び耐用寿命等について、一貫した責任保証ができるのは当該会社以外にはない。
以上の理由からナブコドア株式会社と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(斎場・霊園)(電話番号 00-0000-0000)
瓜破斎場炉前表示システム保守点検業務委託
2 契約の相手方
都築電気株式会社
3 随意契約理由
瓜破斎場炉前表示システムは、故人名を火葬炉の前に表示し、利用者に音声や画像により収骨の案内をするシステムであり、斎場運営には欠かせないものである。
当該システムが故障した場合、斎場運営に多大な影響を及ぼすことから、未然に故障を防止し、システム機器に不具合が発生した場合においても、直ちに機能を復旧できる状況とする必要がある。
また、導入から一定期間が経過しており稼働速度の低下が見られ、利用者への案内が遅れるなどの影響が生じているため、メンテナンスを行うものである。
当該システムは、xx電気株式会社が独自の仕様により設計開発したものであり、他社においては、保守対応が不可能である。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課(斎場・霊園)(電話番号 06-6630-3137)
1 案件名称
特定建築物管理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社アローズネクスト
3 随意契約理由
本業務委託は、特定建築物管理システムの正常な稼動を確保するため、業務ソフトウェアの運用及びシステムの保守管理を実施するともに、障害発生時にはその原因を調査・解析のうえ、障害の早期復旧を図るものである。
本システムは、株式会社アローズネクストが業務プログラムの設計・製造及びネットワークの構成を行い、一貫して構築されたシステムであり、さらに同業者が導入及び設定作業も行った。
本業務の実施にあたっては、上記業務プログラム及びネットワーク構成に関連する特殊技術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づくプログラムの修正等を行うために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可能であるとともに、一貫した責任と性能についての保証を持たせるためには、上記業者で実施する以外方法がないため、上記業者を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部一般廃棄物指導課(電話番号 06-6630-3266)
令和4年度 環境活動推進施設(なにわ ECO スクエア)の運営及び環境教育の普及啓発事業等に係る業務委託
2 契約の相手方
環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体
3 随意契約理由
本業務は、環境に関する教育及び学習の振興を図るとともに、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体等によるネットワーク構築を進め、良好な都市の環境の保全及び創造並びに地球環境の保全に寄与することを目的とし、中期的な視野をもって、各講座を一体的・連続的に企画し、各受講者に合わせたフォローアップを行い、プログラムと対象者をコーディネートしていくほか、ボランティアのサポートの充実、学校教育における環境教育を促すためのサポート、自らの主体的な学びを促進するための情報発信の充実等を行っていくものである。
そのため、環境分野における高度で幅広い知見、環境教育・学習にかかる企画力、コーディネート力、事業のマネジメント力、並びに事業遂行のための人的資源の確保が不可欠であり、民間事業者の専門的な知識とノウハウを活用することとし、予定価格の範囲内で最大の効果を得る公募型プロポーザル(企画提案方式)を実施し、本業務の目的等を理解したうえで、最も優秀な提案を行った事業者を選定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定委員会を開催し、意見を聴取した結果、提案事業者は一者であったが、評価点が基準点(60 点以上)を満たし、契約相手方として適しているとのことであったため、その意見を踏まえ、環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3491)
令和4年度国連環境計画 国際環境技術センター(UNEP-IETC)連携事業に係る業務委託
2 契約の相手方
公益財団法人地球環境センター
3 随意契約理由
本事業において業務を実施するには、環境分野の専門知識、国内外の国際機関及び政府関係者等との交渉・調整能力、国際イベント実施等の豊富な経験等が必要不可欠であり、また、目まぐるしく変化する国際情勢等にも精通し、柔軟に対応することが重要である。さらに大阪市がこれまで実施してきた取組みを理解し、発展させていくための提案が求められる。
こうしたことから、業務の性質上、価格競争による入札に適さず、事業を実施する上で最も高い効果を出すためには、業務遂行に必要な能力・経験に秀でた事業者を選定し、選定事業者からの提案に基づいて、UNEP-IETC と協議して仕様を作成することが最適な手法であるため、公募型プロポーザル方式により契約相手方を決定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、提案事業者は一者であったが、評価点が基準点(60 点以上)を満たし、契約相手方として適しているとのことであったため、その意見を踏まえ、公益財団法人地球環境センターと地方自治法施行令第 167 条の
2 第 1 項第 2 号により随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 00-0000-0000)
令和4年度 UNEP 国際環境技術センター設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における各建築設備等の保守点検監理業務(一部常時監視業務を含む)を委託するものである。設備の点検整備の監督・電気事業法にもとづく電気設備の保安代行業務・設備の保全・補修の計画・事故や非常時における緊急対応など維持管理にかかる業務全般を委託することにより、建物設備等の継続的な使用を担保することを目的としている。
公園内にある各施設の電気供給については、公園全体が一体として供給を受けたうえで個々の施設に分配されるしくみであることから、公園内にある他施設の電気設備は、上記業者が一括して保守管理を行っている。
公園全体の円滑な電気供給を図るうえで本施設についても、公園内にある他施設と不可分一体のものとして保守管理するため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
令和4年度 UNEP 国際環境技術センター警備業務委託
2 契約の相手方 株式会社コアズ
3 随意契約理由
本契約は、xx記念公園xx緑地(以下「公園」という。)内のUNEP国際環境技術センター施設における警備業務を委託するものであり、施設内巡回警備・施設異常発生時の緊急対応・夜間及び施設休業日における機械警備等を実施することにより、施設の損傷行為・管理上支障となる行為・事故等を未然に防止し、施設利用者の安全を確保することを目的とする。
本施設には、開発途上国に対する環境保全技術の普及のために大阪市が誘致した国連環境計画(UNEP)国際環境技術センター(IETC)が入居し(2 階)、開発途上国の環境問題改善に向けて国連職員が勤務しているため、十分な警備を行う必要がある。
公園全体の警備については、公園内の中央監視室において全体の管理がされており、上記業者が公園内にある他施設の警備を一括して行っている。
公園全体の安全確保を図るうえで、本施設についても、公園内にある他施設と不可分一体のものとして警備するため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3262)
令和4年度 環境活動推進施設 設備保守点検業務委託
2 契約の相手方
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
3 随意契約理由
本業務は、xx緑地公園内環境活動推進施設における各設備の保守点検等を委託するものであり、施設を健全な状態で運用できるよう各設備を維持することを目的としている。
本業務対象施設の環境活動推進施設は建設局所有の国際陳列館と建築物、設備とも一体化しており、密接不可分の関係であることから、国際陳列館の保守点検業務と重複、関連する業務であり、本業務を国際陳列館の保守点検を行う業者以外に実施させた場合、責任の所在が不明確となり、業務の円滑な実施を確保することができない。
国際陳列館をはじめ、公園全体の設備保守業務については、公園の所管局である建設局が指定した指定管理者が上記業者に設備保守業務を委託しているため、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3217)
令和4年度 環境活動推進施設エレベーター保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本オーチス・エレベータ株式会社
3 随意契約理由
環境活動推進施設に設置されているエレベーター設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社が製造、設置した。
エレベーターは各製造業者によって異なる構造・材料及び部品の結合体であるため、製造、設置から保守に至るまで一貫して責任を持たせることができる事業者は日本オーチス・エレベータ株式会社のみであり、同社と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 06-6630-3217)
令和4年度 大阪市大気汚染常時監視テレメータシステム運用保守業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、中央監視局(環境情報システム室)及び市内 24 ヵ所の測定局において設置している大気汚染常時監視テレメータシステムのハードウェア及びソフトウェアの運用及びシステムの保守点検を行うとともに、障害発生時にはその原因を調査・解析の上、障害の早期回復を図るものである。
本システムは、主に富士通株式会社製のハードウェア及びソフトウェアで構成されており、同社が導入、設定し、運用保守作業を行ってきた。なお、令和3年4月1日付で富士通株式会社関西支社より上記会社へ本システムの情報を含む関連事業の承継が行われている。
本業務の実施に当たっては、上記ハードウェア及びソフトウェアに関連する特殊技術を有した技術者を確保するとともに、導入当初からの設計に基づく運用保守を行うために必要な技術を保有している必要がある。さらに、迅速かつ確実な運用保守が可能であるとともに、責任の一貫性と性能についての保証を持たせるためには、上記会社で実施する以外方法がないため、上 記会社を契約相手とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課環境情報グループ(電話番号 00-0000-0000)
環境保全関係業務処理システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
本システムは富士通エフ・アイ・ピー株式会社のパッケージソフトがベースとなっており、本システムのカスタマイズについても、当該パッケージソフト開発業者である富士通エフ・アイ・ピー株式会社が行った。
一方、令和2年 10 月1日、株式会社富士通マーケティングが、グループ会社である富士通エフ・アイ・ピー株式会社を統合し、新たに富士通 Japan 株式会社と社名変更を行ったところである。
本業務(保守)については、開発業者以外ではシステムの適切な状態の維持および安定的な運用を行うことができないことから、事業承継を行った富士通 Japan 株式会社と随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 環境管理部 環境管理課(環境規制)
(電話番号 06-6615-7923)
中部環境事業センター出張所エレベーター設備保守点検整備業務委託
2 契約の相手方
日本オ―チス・エレベータ株式会社
3 随意契約理由
中部環境事業センター出張所に設置されているエレベーター設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社製である。
本エレベーターは、運転状況を常に遠隔監視できる機能を備えており、常時の遠隔監視及び定期的に実施する保守点検により、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を維持している。
エレベーターは各メーカーにより構造や使用材料が異なっており、構成する部品が各メーカーの指定品である事等を前提として、エレベーター全体が正常に機能するものとされ各メーカーは責任を持って保守点検および遠隔監視を行うことができる。
ゆえに本エレベーターについても、故障を未然に防ぎ常に正常な状態を今後 も維持するため保守点検及び常時の遠隔監視を実施するにあたっては、本エレ ベーターの設備構造・特性等を熟知したメーカー以外は不可能であることから、上記業者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局中部環境事業センター出張所(電話番号 00-0000-0000)
令和4年度 大阪市廃蛍光灯管及び廃乾電池等の処理及び再資源化業務委託
2 契約の相手方
野村興産株式会社
3 随意契約理由
蛍光灯管や乾電池・水銀体温計等は、亜鉛・マンガンなどの金属類をはじめ、ガラスなどの資源が含まれており、資源の有効活用の観点から、それらを適正に処理し再資源化を図ることを目的として、平成13年10月より廃蛍光灯管・廃乾電池等の回収を開始した。
また、国においては、水銀に関する水俣条約の採択を踏まえ、平成27年6月に、水銀等の環境への排出を抑制し、人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とし、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」を公布するなど、水銀添加廃棄物の適正な回収等に向けて取り組んでいる。
このことから現在、本市では、各環境事業センターの受付窓口及び区役所等に設置する回収ボックスにおいて廃蛍光灯管、廃乾電池及び水銀体温計を、各環境事業センターの受付窓口において水銀血圧計、水銀温度計を、電話等受付による訪問回収において蛍光灯管を、市民から回収している。また、令和4年3月から電機店における受付回収を本格実施し、回収された廃乾電池及び水銀添加廃製品は、各環境事業センターより再資源化処理施設に搬入する。
これらの品目を適正処理及び再資源化する能力を有し、尚且つ、各環境事業センターから当該品目を直接搬送するにあたり、本市内に受入・保管可能な施設を有している業者は、xx興産株式会社1社だけである。
以上の理由から、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局事業部家庭ごみ減量課 (電話番号06-6630-3231)
令和4年度 不法投棄された特定家庭用機器廃棄物(冷蔵庫・冷凍庫)における再商品化業務委託(単価契約)
2 契約の相手方
関西リサイクルシステムズ株式会社
3 随意契約理由
本業務委託は、不法投棄された特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)で定める 特定家庭用機器廃棄物のうち、再商品化が可能な冷蔵庫・冷凍庫(吸収式冷蔵庫・冷凍庫を 除く。)を、国が構築した回収不法投棄家電の処理にかかる負担軽減を図るスキームに則って、家電リサイクルプラントへ直接搬入し、再商品化を行うものであり、不法投棄された特定家 庭用機器を再商品化する手法としてはこのスキームを活用することが最も経済的である。
このスキームを市町村が活用する場合は、市町村が届出書を環境省に提出することで、届出の情報が経済産業省を経由して製造業者より委託された管理会社に伝達され、伝達を受けた同管理会社が選定した家電リサイクルプラントが見積もりを市町村に提示し、合意のうえ契約を締結することとされている。
関西リサイクルシステムズ株式会社は、上記スキームに則って選定され、冷蔵庫・冷凍庫
(吸収式冷蔵庫・冷凍庫を除く。)を再商品化することができる唯一の業者である。以上の理由により、特名による随意契約の締結を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 事業部 家庭ごみ減量課 (電話番号 06-6630-3253)
大阪市立斎場予約受付システムOS更新等業務委託
2 契約の相手方
都築電気株式会社
3 随意契約理由
大阪市立斎場予約受付システムは、xx電気株式会社が独自の仕様により設計開発したパッケージ製品であり、同社の手により本市仕様にカスタマイズしている。
上記のことから、システム構成の変更やOSの更新時に、システムに不具合が発生した場合、所要の対応を行う必要があるため、他社では責任をもってプログラムをアップデートすることができない。
また、一貫した責任保証ができるのはxx電気株式会社以外にない。
以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、上記の者と随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局 総務部 施設管理課(斎場霊園)電話番号 06-6630-3137
令和4年度 AR 技術等を活用した体験型環境学習コンテンツ制作事業委託
2 契約の相手方
ソフトバンク株式会社
3 随意契約理由
本業務にかかる企画や体験する映像制作は、定例的な業務ではなく、事業者のノウハウや力量による質(体験する映像の臨場感や没入感等)が大きく求められる業務である。本市が求める体験型環境学習コンテンツを通して、市民の自発的な脱炭素型ライフスタイルへの変革につなげ、脱炭素型の地域づくりを推進していくためには、まだ見ぬ世界を体験できるような臨場感を味わうことができる AR 技術等の実績や高度で専門的知見を有する事業者からの提案が必要である。
業務内容は、事業者からの AR 技術等を活用した企画から制作までの提案に基づき仕様を作成することで、予定価格の範囲内で最大の成果を得る公募型プロポーザル(企画提案方式)を実施し、受託事業者を選定することとなった。
本市ホームページ上にて企画提案を募集、令和4年4月 22 日に外部の有識者による「事業者選定会議」を開催し、申請のあった6者について審査を行い、上記事業者が優れた提案者であるとして選定された。その結果を受けて、本事業の契約相手先として上記事業者と随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局環境施策部環境施策課(電話番号 00-0000-0000)
南港xx輸送施設真空式ごみ収集設備保守点検整備業務委託
2 契約の相手方
xxx工業(株)
3 随意契約理由
本業務は、南港ポートタウン内の各共同住宅に個別に設置している、ごみ貯留タンク、ごみ収集配管、ごみ収集口等の固定設備(68 箇所)並びに移動式ごみ収集装置(4 台)(以下
「真空式ごみ収集設備」という。」)の、保守点検整備等を行う業務である。
真空式ごみ収集設備は、本市独自のものとして、xxx工業(株)が技術開発、設計、製作、施工したもので、固定設備及び移動式ごみ収集装置が、システムとして互いに有機的に連携されて稼動するものであり、ごみ収集という市民生活に密着したサービスを維持する為には、安定した運用が求められるものである。
令和3年度中の工事完了をもって、令和4年4月より設備全体が稼働状況になったことから、設備全体の安定運用の確保、機能保全の為には、固定設備及び移動式ごみ収集装置を一体的に保守することが必要である。
今回の真空式ごみ収集設備保守点検整備業務委託は、製造者独自の技術により本設備を製造しており、製造者以外では整備技術面の対応が不可能で、既存機器と密接不可分の関係から既存機器等に著しい支障が生ずる可能性があること、また基準どおりの性能を維持できるように保守点検を行い、保守点検期間中の性能維持、故障時の迅速な緊急対応について当該業者の一貫した責任により確実なアフターサービスを実施させる必要があることから、この業務を実施できるのは、製造業者であるxxx工業(株)のみである。
上記理由によりxxx工業(株)と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 11 条第 1 項第 2 号かつ
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
環境局総務部施設管理課
(電話番号 06-6630-3375)
1 案件名称
環境保全関係業務処理システムに係る Windows11 及びシンクライアントモデル導入に伴う影響調査業務委託
2 契約の相手方
富士通 Japan 株式会社
3 随意契約理由
本システムは富士通エフ・アイ・ピー株式会社のパッケージソフトがベースとなっており、本システムのカスタマイズについても、当該パッケージソフト開発業者である富士通エフ・アイ・ピー株式会社が行った。
一方、令和2年 10 月1日、株式会社富士通マーケティングが、グループ会社である富士通エフ・アイ・ピー株式会社を統合し、新たに富士通 Japan 株式会社と社名変更を行ったところである。
本業務は、パッケージソフトの本市向けカスタマイズ部分に関して Windows11 及びシンクライアントモデルの導入による影響を把握するものであり、その実施にあたっては、本システムのプログラム構造を熟知している必要があり、開発業者以外ではシステムの適切な状態の維持および安定的な運用を保つことができないことから、事業承継を行った富士通 Japan株式会社と随意契約を行うものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局 環境管理部 環境管理課(環境規制)
(電話番号 06-6615-7923)
1 案件名称
大気汚染常時監視用自動測定機器(東亜ディーケーケー株式会社製)デジタル通信対応化業務委託
2 契約の相手方
安井器械株式会社
3 随意契約理由
大気環境常時監視システムの更新に伴い、自動測定機が環境省「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様(改訂版)」(2015 年3月 20 日改訂)を満たすため、自動測定機のソフトアップデート等を実施しなければならない。
本機は、製造者独自の技術により一括責任で設計・製造したもので、構造・整備領域及び部品は製造者のみが熟知しているため、製造者以外でのアップデート等は不可能である。
今回アップデート等を実施する自動測定機の製作会社は、東亜ディーケーケー株式会社であり、販売後のソフトアップデート等については、大阪市域においては唯一代理店であるxx器械株式会社がすべて実施している。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するので、上記事業者と特名随意契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第167条の2 第1項第2号
5 担当部署
環境局環境管理部環境管理課環境情報グループ (電話番号 06-6615-7981)