Contract
岸和田市xx市斎場整備運営事業
基本協定書(案)
令和4年7月
岸和田市
基本協定書(案)
岸和田市xx市斎場整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、岸和田市(以下「市」という。)及び岸和田市xx市清掃施設組合(以下「組合」という。)は、xxxxxxxxxx 0000 xxx0に新斎場(これに付随するものを含む。以下「本施設」という。)を整備し、本施設の維持管理及び運営を行うに当たり、利用者のニーズや心情に十分配慮されたサービスの提供がなされるとともに効率的な業務遂行により財政負担の軽減等も図られることを目指し、DBO方式により整備及び運営に係る業務を一体の事業として発注することで民間の技術的・経営的能力を活用することとした。
この度、市が実施した公募型プロポーザルにより、設計企業、建設企業、工事監理企業、火葬炉企業、維持管理企業、火葬炉運転企業及び運営企業から構成される事業グループ(以下「本事業グループ」という。)を優先交渉権者として選定した。
よって、本事業グループから構成される施設整備に係る受注者(以下「施設整備受注者」という。)と市との請負契約及び維持管理・運営業務に係る受注者(以下「管理運営受注者」という。)と組合との委託契約を締結するに当たり、本事業が円滑に遂行されるよう統括的な取り決めとして、市及び組合と本事業グループにおいて、次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この基本協定は、募集要項及び要求水準書に基づき、市及び組合と本事業グループが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的として、締結する。
(用語の定義)
第2条 この基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発注者
ア 施設整備発注者 第5号の施設整備請負契約に係る発注者である岸和田市
イ 管理運営発注者 第6号の維持管理・運営業務委託契約に係る発注者である岸和田市xx市清掃施設組合
(2) 受注者
ア 施設整備受注者 第5号の施設整備請負契約に係る受注者で、本事業グループのうち、設計企業、建設企業、工事監理企業及び火葬炉企業
イ 管理運営受注者 第6号の維持管理・運営業務委託契約に係る受注者で、本事業グループのうち、火葬炉企業、維持管理企業、火葬炉運転企業及び運営企業
(3) 要求水準書 市が実施した公募型プロポーザルにおいて、本事業に関して市が公表した募集要項の付属資料の要求水準書(これに関する質問・回答を含む。)
(4) 本事業グループ提案 市が実施した公募型プロポーザルにおいて、本事業グループが作成し市に提出した提案書(補足資料及びその他一切の本事業に関する提案を含む。)
(5) 施設整備請負契約 第1号アの施設整備発注者と第2号アの施設整備受注者とで締結する本施設等の整備に関する業務請負契約
(6) 維持管理・運営業務委託契約 第1号イの管理運営発注者と第2号イの管理運営受注者とで締結する本施設の維持管理及び運営に関する業務委託契約
(7) 事業契約 第5号及び第6号の契約の総称
(発注者及び受注者の義務)
第3条 第2条第1号ア及びイの発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 第2条第2号ア及びイの受注者は、本事業の内容が本施設等の整備並びに本施設の維持管理及び運営であり、公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の実施に係る契約の締結)
第4条 本事業グループの構成員は、第9条に規定する構成員の役割分担に基づき、その業務を実施するため、本事業に係る募集要項に規定するところに従い、次に掲げる契約を締結する。
(1) 市と施設整備受注者は、この基本協定の締結後、速やかに施設整備請負契約の仮契約を締結する。また、施設整備受注者は、施設整備請負契約の仮契約締結前に、共同企業体設立に係る協定書を市に提示しなければならない。ただし、この基本協定締結前に既に市に共同企業体設立に係る協定書を提出している場合で、その後に特に変更がない場合はこの限りではない。
なお、本仮契約については、施設整備請負契約を岸和田市議会で議決された後、施設整備受注者
に市から議決報告の通知が到達することをもって本契約に読み替える。
(2) 組合と管理運営受注者は、各役割に応じた業務の履行のため、施設整備請負契約の本契約が締結された後、速やかに維持管理・運営業務委託契約を締結する。また、施設管理・運営企業は、維持管理・運営業務委託契約の仮契約締結前に、共同企業体設立に係る協定書を組合に提示しなければならない。ただし、この基本協定締結前に既に市に共同企業体設立に係る協定書を提出している場合で、その後に特に変更がない場合はこの限りではない。
(事業契約不調の場合の処理)
第5条 市議会又は組合における議会において否決されたことにより、事業契約の締結に至らなかった場合は、既に市、組合及び本事業グループが本事業の準備に関して支出した費用は、市、組合及び本事業グループそれぞれの負担とし、本事業グループにこのことによる損害が生じた場合においても、市及び組合は一切その賠償義務を負わないものとする。
2 前項の場合を除き、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至らなかったことについて責めに帰すべき当事者が、それによって損害を被った当事者の損害を賠償する。
(事業日程)
第6条 設計・建設期間は、施設整備請負契約の本契約締結の日から、令和9年3月 31 日までとする。ただし、施設整備請負契約の規定により変更できるものとする。
2 維持管理・運営期間(稼働のための準備期間も含む。以下同じ)は、令和8年4月1日から令和 23
年3月 31 日(以下「業務完了日」という。)までとする。ただし、維持管理・運営業務委託契約の規定により変更できるものとする。
3 本施設の供用開始は、令和8年4月1日とする。
4 本事業の事業期間は、この基本協定締結のときから業務完了日までとする。
5 本施設の供用開始が、令和8年4月1日より遅れるときの維持管理・運営期間の開始日の変更については、本事業グループは、市又は組合の指示により行うものとする。
(準備行為等)
第7条 第4条に定める事業契約締結前であっても、本事業グループは、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市及び組合は、必要かつ可能な範囲で本事業グループに対して協力するものとする。
(統括管理業務)
第8条 本事業グループは、本事業全体を総合的に把握し調整を行うため、要求水準書及び本事業グループ提案の定めに従い、設計・建設期間及び維持管理・運営期間において、それぞれ1名の統括管理責任者を設置し、各業務期間開始前に当該業務の発注元である市又は組合に書面にて届け出、その承認を得るものとする。統括管理責任者を変更する場合も同様とする。
2 本事業グループは、要求水準書及び本事業グループ提案の定めに従い、設計・建設期間及び維持管理・運営期間において、それぞれ統括管理担当者を設置し、各業務期間開始前に当該業務の発注元である市又は組合に書面にて届け出なければならない。
3 施設管理・運営企業は、要求水準書及び本事業グループ提案の定めに従い、統括管理業務に係る基
本管理計画書及び年度管理計画書を組合に提出しなければならない。
4 施設管理・運営企業は、要求水準書及び本事業グループ提案の定めに従い、統括管理業務に関する月次管理報告書、四半期管理報告書及び年度管理報告書並びにそれに付随する資料を作成し、組合に提出しなければならない。
(役割分担)
第9条 本事業の実施において、本事業グループを構成する構成員の役割は、別紙1「事業別役割分担表」のとおりとする。
2 別紙1「事業別役割分担表」に規定する各企業は、要求水準書及び本事業グループ提案に従い各業務を実施するものとする。
(財務書類等の提出)
第 10 条 本事業グループの各構成員は、各業務を実施する期間において、会社法上要求される計算書類及びその附属明細書の写しを当該企業の毎会計年度終了後3箇月以内に当該業務の発注元である市又は組合に提出しなければならない。
(基本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 市、組合及び本事業グループは、他の当事者の承諾なく、この基本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第 12 条 市、組合及び本事業グループは、この基本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第 13 条 市、組合及び本事業グループは、この基本協定上の義務の履行に関し他の当事者(以下本条において「開示者」という。)から得た情報を、開示者以外の当事者又はその代理人及びアドバイザー
(当該当事者との間で秘密保持義務を負う者に限る。)以外の第三者に漏洩してはならない。ただし、法令に基づき情報の開示が求められる場合又は開示者の同意がある場合は、この限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第 14 条 市又は組合は、本事業グループのいずれかの構成員が次の各号のいずれかに該当したときは
(ただし、第1号ないし第4号については、本事業に関して該当した場合に限る。)、この基本協定を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、本事業グループの構成員に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 64 条第1項の競争回復措置命令をし、その命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、本事業グループの構成員に違反行為があったとして独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、本事業グループの構成員に違反があったとして独占禁止法第 62 条第1項に
よる課徴金の納付を命じ、当該納付命令が確定したとき。
(4) 本事業グループの構成員(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(5) 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時本事業に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(6) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(9) 前2号に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)本事業に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(11)本事業に係る下請契約等に当たって、第5号から第9号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、市又は組合が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
(12)本事業の実施に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 本事業グループの構成員は、本事業グループのいずれかの構成員が前項各号のいずれかに該当する場合において、発注者がこの基本協定を解除するか否かにかかわらず、施設整備請負契約及び維持管理・運営業務委託契約の契約金額の合計額(変更契約をしている場合は、変更後の契約金額。以下同じ。)の 10 分の2(ただし、前項第5号ないし第 12 号に該当した場合には 10 分の1)に相当する額を違約金として連帯して市及び組合の指定する期間内に、施設整備請負契約に係る違約金については市に、維持管理・運営業務委託契約に係る違約金については組合にそれぞれ支払わなければならない。本施設の建設工事が完了した後も、施設整備企業が本項の義務を免れるものではなく、同様とする。ただし、同項第1号、第2号及び第3号に該当する場合において、当該命令の対象となる行為が昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号(不xxな取引方法)第6項に該当する行為である場合その他市又は組合が特に認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、市又は組合に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、市又は組合のその超過分についての請求を妨げるものではない。
4 市又は組合は、第2項の場合において、本事業グループの構成員が市又は組合の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に市又は組合の指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利
息を本事業グループの構成員から徴収する。
(異常事態に関する責任)
第 15 条 施設整備請負契約の規定による引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に本施設について要求水準書の定める性能を備えていない事態(以下「異常事態」という。)が発生した場合
(引渡し後の事情に基づく異常事態の発生のみならず、本施設の施設整備請負契約における契約不適合に基づく異常事態の発生を含む。)には、施設整備受注者は、当該異常事態に関して、管理運営受注者が維持管理・運営業務委託契約書に基づいて本施設について負担する改善義務及びその他の債務について、連帯してこれを負担する。
2 施設整備受注者及び管理運営受注者は、本施設について異常事態が発生した原因が、本施設の契約不適合によるのか管理運営受注者の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 16 条 この基本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、この基本協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(この基本協定の有効期間)
第 17 条 この基本協定の有効期間は、本協定締結の日から維持管理・運営業務委託契約の終了の日までとする。
(定めのない事項)
第 18 条 この基本協定に定めのない事項については、市、組合及び本事業グループが、別途協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和●年●月●日
(市)
xxxxxxx 0 x0x岸和田市
岸和田市長 xx xx 印○
(組合)
xxxxxxxx0xxx0岸和田市xx市清掃施設組合
管理者 xx x 印○
(本事業グループ)
(代表企業) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名 ○印]
(構成員) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
(構成員) [所在地]
[商号又は名称]
[代表者職・氏名 ○印]
別紙1(第4条関係)
事 業 x x 割 分 担 x
xx 年 月 日現在
※ 各企業の役割については、提案書に基づき、適宜追加します。