MARCH 2023
日本における機械装置及びプラントの標準販売条件
MARCH 2023
用語 | 意味 |
本件検収証明書 | 本件供給範囲(又は該当する場合には、その区分)が、本件販売条件に従い本件検収試験に合格したとみなされるときに発行される検収証明書を指す。 |
本件検収試験 | 本件契約に規定する本件供給範囲に係る検収試験(もしあれば)を指す。 |
本件基準日 | 本件売主申込書の日付を指す。 |
本件変更注文書 | 本件変更要請を実行するものとして、買主及び売主の代表者が正式に署名した書面を指す。 |
本件変更要請 | 本件供給範囲の実行における手段又は方法を含む、売主の本件供給範囲の変更についての要請を指す。 |
改正法 | 指令、法律、規則、規制、法典、基準の変更もしくは制定、又は、それらの新たなもしくは異なる解釈を指す。 |
本件契約 | 売主が本件供給範囲を供給することについての、買主及び売主間で成立した契約を指す。 |
売主 | 買主に供給される予定の本件供給範囲に係る本件売主申込書 を発行する、又は、買主と本件契約を締結する、GEA の各会社又は日本に登記上の事業所を有するxx的施設を指す。 |
本件売主申込書 | (明示的に含まれる場合、かつ、その範囲で)何らかの本件現場業務を含む、本件供給範囲に係る売主の見積又は申込みを指す。 |
本件契約価格 | 本件売主申込書、又は、(拘束力を有する契約の場合には)本件契約に定める、契約価格を指す。 |
本件費用等 | 売主が負担する又は負担する予定の全ての費用及び経費であり、間接費、保険料、資金調達費用及び類似の料金並びに合理的な利益を含むものとする。本件費用等を計算する際、売主の人件費は、本件売主申込書に規定する期間に対応する売主の料率に基づくものとし、又は、本件売主申込書に記載されていない場合には、当該作業が実施されるときに適用される売主の料率に従って算出されるものとする。 |
日 | 暦日を指す。 |
本件瑕疵 | 納入時点での本件製品の出来ばえもしくは材料に関する瑕疵(不作為を含む)、又は、商業上合理的な技能及び注意に従って文書を作成しないこともしくは本件現場業務を提供しないことを指す。 |
輸出管理事由 | 輸出管理規制により、輸出許可証が要求される場合、又は、追加費用もしくは遅延が生じ、売主の履行が禁止され、かつ/又は、本件契約の履行が不合理となるような場合の状況を指す。 |
輸出管理規制 | 本件製品の取引を禁止又は制限しうる、適用対象となる全ての国内の及び国際的な法律、規制、命令、通商禁止令、行政上の慣行もしくは決議を指す。 |
輸出許可証 | 本件契約に基づく本件製品の供給に関して、輸出管理規制上、売主が取得を義務付けられる、許可又はそれに相当する所轄官庁による正式な承認を指す。 |
不可抗力 | 戦争もしくはテロ行為、暴動、内乱、禁輸、輸出入許可の遅延もしくは拒否、疫病、ストライキ、火災、輸送もしくは通関の遅延、地震、洪水、ハリケーン、台風、嵐、電気、ガス、水道もしくは電話等の公共サービスの中断、故障もしくは縮小、その他の天災もしくは政府の行為または当事者の支配を超えるその他の状況。 |
本件製品 | 売主によって、又は売主を代理して納入されるプラント、装置、部品及び材料で、本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約に明示的に記載するもの。 |
~を含む | ~を含むが、これに限らないことを意味する。 |
インコタームズ | インコタームズという名で国際商業会議所(パリ)によって公表され、本件基準日時点で有効な、あらかじめ定義された一連の商務条件を指す。適用されるインコタームズの規定によって定義され、又は特定の意味を付与される用語又は表現は、本件販売条件においても同一の意味を有するものとし、インコタームズと本件販売条件の規定の間で抵触が生じる場合、本件販売条件が優先するものとする。 |
本件プロセス保証 | 本件契約において売主が付与する、本件製品がプロセス、性能、又は機能の点において一定の要件を満たすという保証を指す。但し、かかる保証が、本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合には)本件契約において、「本件プロセス保証」として明示的に定められ、かつ、そのように呼ばれていることを条件とする。 |
買主 | 本件契約における売主の顧客を指す。 |
本件買主責任範囲 | 売主の本件供給範囲に含まれると明示されていない、本件供給範囲に関連する全ての作業(土木工事、装置、文書及びサービスを含む。)を指し、本件販売条件又は売主の見積 |
本件スケジュール | 本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約に定める本件供給範囲の日程で、本件販売条件の第6.6条に従って修正されることがあるものを指す。 |
本件供給範囲 | 本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約に売主の責任として明示的に記載されている本件製品、文書及びサービス(もしあれば、本件現場業務を含む。)を指す。 |
本件現場 | 本件供給範囲の作業が実施される予定の場所を指す。 |
本件現場業務 | 本件現場において売主が提供するサービス(本件製品の該当する組立て、試運転及び検収試験又はそれらの監督を含む。)で、本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約に売主の責任として明示的に記載するものを指す。 |
本件試験方法 | 別紙 A の第2段落に規定する意味を有する。 |
本件販売条件 | 別紙 A(該当する場合)を含む、本件供給範囲及び本件現場業務の条件を指す。 |
本件保証条件 | 第8.1.5条に定める意味を有する。 |
本件機械保証期間 | 本件売主申込書、又は(場合に応じて)本件契約に別途記載する場合を除き、一定かつ延長不可の、本件製品の初期運転日から12か月間、又は、関連する本件製品もしくはサービスの納入・供給準備完了から18か月間のいずれか短い方の期間を指す。 |
本件販売条件は、本件売主申込書及び本件契約の不可欠な部分に該当し、かつ、それらを構成するものとする。
本件契約の一部を構成する、買主の発注書、申込書、承諾書、その他の文書又は買主の要件のうち、本件販売条件に抵触もしくは矛盾するもの、又は本件販売条件に規定されているものに責任を追加しもしくは異なる責任を売主に課すものは、本件契約には適用されず、いかなる効力も有しない。買主の購入条件がある場合には、これは本件契約には適用されず、いかなる効力も有しない。
本件販売条件は、本件契約(本件売主申込書を含む。)に抵触又は矛盾するどの規定にも優先するものとする。但し、(i)売主が本件売主申込書もしくは正式に署名された文書によって本件販売条件の規定を明示的に修正し、かつ、修正される本件販売条件の特定の規定を参照した場合、又は(ii)本件販売条件が、本件売主申込書もしくは(場合に応じて)本件契約の各規定から逸脱する選択肢を明示的に規定する場合を除く。
1. 本件供給範囲:
1.1 売主の作業は、本件供給範囲に限られるものとする。買主は、本件買主責任範囲について責任を負うものとする。
1.2 本件供給範囲を、買主又は買主のその他の請負人の装置と連結する必要がある場合、買主は、その範囲及び互換性を含むかかるインターフェースについて責任を負うものとする。
2. 本件変更注文書/本件契約締結/文書:
2.1. 買主は、本件変更要請を提案することができる。本件変更要請がなされる場合、売主は、提案された本件変更要請をどのように実行できるか、及び本件契約(本件契約価格、スケジュール等を含む。)にどのような修正が必要となるかについて、買主に通知する。買主が、提案された本件変更要請を進めることを望む場合、両当事者は本件変更注文書を締結する。売主は、本件変更注文書が両当事者によって署名されるまで、本件変更要請を実行するいかなる義務も負わない。但し、買主が、(本件変更注文書の締結前に)売主に本件変更要請を進めるよう求め、売主が、単独の裁量でそれに応じる場合には、売主は、その結果として生じる、本件費用等の払戻し及び遅延に係る期間の延長を受ける権利を有するものとする。売主は、自らの費用負担で本件変更要請の実行を要求することができ、重大な理由がない限り買主はこれを許可するものとする。
2.2 納入前検査及び試験を行う場合は、本件契約に規定され、かつ、その範囲に限定されるものとする。本件契約に規定のない納入前検査及び試験については、第2.1条の本件変更要請の手順に従うものとする。異なる定めがない限り、かかる納入前検査及び試験は、売主の標準検査手順に従って実施されるものとする。
2.3 売主が文書について買主の承認を求める場合、買主は、不当な遅滞なく、承認要請から7日以内に(もしあれば、コメントと共に)当該文書を承認し売主に返却しなければならない。かかる承認及び返却がなされない場合、当該文書は承認されたものとみなされる。買主は、当該文書が本件契約の要件に反していることを示すことができる場合で、かつ、その範囲においてのみ、承認を拒絶することができる。
2.4 売主は、本件供給範囲のアイテムを同等品以上で代用することができる。売主は、自己の計画、手順及び作業方法に基づいて本件契約を履行することができる。但し、それらが本件契約の明示的な規定に抵触する場合は、この限りではない。
2.5 売主が、本件スケジュールに従って、遅滞、中断、妨害又は障害(種類の如何を問わない。)なく、本件供給範囲(本件現場業務を含む。)を開始し、履行し、かつ、完了することができるよう、買主は本件買主責任範囲の納入及びその他の業務が適時にかつ適切に開始され、実施され、かつ、完了されることを保証するものとする。
3. 本件現場業務:
3.1 本件現場業務が本件供給範囲に含まれる場合、買主は、売主が要求する場合はいつでも、売主が本件現場に安全かつ適切にアクセスできるようにするものとする。本件契約について、本件検収試験の規定がある場合には、別紙A が適用されるものとする。
3.2 本件供給範囲に含まれない、建屋工事もしくはその他の土木工事の範囲内において、売主又はその監督の下で機械設置 工事を施工することが、売主の本件供給範囲である場合、買主は、当該土木工事(天井、壁、床及び関連する貫通部を 含む。)につき、本件契約及び/又は売主が書面で要求する状態でかつ要求する時期までにそれらの準備を整えなけれ ばならない。買主が、当該義務を履行しない場合、売主は、いかなる土木工事が売主の作業を遅らせ、中断させ、妨げ、又は妨害しているかを買主に書面で通知することにより、本件現場業務を停止する権利を有する。
3.3 本件現場業務を実施する売主のために、買主は、以下の全てを提供する責任を負うものとする。
(a) 製品製造に要する燃料及びその他の原料並びに消耗品及びユーティリティで、本件契約及び売主の全ての要件に厳格に適合するもの
(b) 通信接続
(c) 売主が要求する、研修を受けた有資格の労働者、運転者その他の人員
(d) 本件現場において本件製品の輸送を支援する、安全かつ信頼性のある装置で、クレーンその他の吊り上げ機器及び輸送機器(買主の人員によって運転かつ保守される。)を含むもの
(e) 工具及び小型機械部品を保管するための安全な施錠式乾燥室
(f) セキュリティー
(g) 十分な照明
(h) 本件現場業務を履行するための合理的な環境を確保するための、本件現場における建物の暖房又は冷房
(i) オフィススペース及び設備並びに福祉施設、食堂、更衣室及び洗面設備
(j) 売主が本件現場業務を履行するために必要となる図面又は情報
(k) 本件製品の試運転に必要な特殊工具
(l) 売主の要件に従った燃料、ユーティリティ及び製品の分析
3.4 いかなる事情があっても、売主は、買主が提供もしくは利用可能とする他の請負人もしくは人員の作為及び/又は不作 為について、みなし雇用主その他のいずれかを通して、請負人等によって供給される作業もしくは設備について、請負 人等の支払、福祉、作業の安全設備もしくは安全手段の提供について、又は請負人等の作業、生産性もしくは出来ばえ について、一切責任を負わない。買主は、かかる人員又は請負人が、売主の指示及び要件を厳格に遵守しないことにつ いて、単独で責任を負うものとする。買主は、かかる人員又は請負人の作為又は不作為から生じる(その方法を問わな い。)、財産の損失もしくは損害又は人身傷害もしくは死亡に関する、結果として生じる一切の請求及び債務について、売主を補償し、防御し、かつ、売主に損害を与えないものとする。但し、売主の過失によって直接引き起こされる範囲 を除く。
3.5 売主が、自己の責によらず、本件現場に赴くもしくは本件現場業務を実施する人員に必要なビザ又は就労許可を、全く取得できない、又は本件スケジュールを守るのに必要な期間内に取得できない場合、第6.6条の規定が適用されるものとする。
4. 支払:
4.1 本件売主申込書又は本件契約に明示的に別途規定する場合を除き、本件契約価格の支払は、30%を本件契約の効力発生時に前払金として、30%を本件製品の出荷準備完了後かつ出荷前に、30%を本件製品の試運転後、かつ、出荷準備完了後4週間以内に、残り10%を本件検収試験に合格時、又は本件製品の出荷準備完了後6週間以内の、いずれか早い日に行われるものとする。
4.2 支払は全て、請求書の受領日の翌月20日に、本件売主申込書に異なる通貨が記載される場合を除いて日本円で、電信振込によって何らの控除なしに正味現金払いで行われる。
4.3 支払は、売主が、取消不能な形で利用可能な資金の全額を自己の指定した銀行口座に受領するまで、効力発生したとみなされないものとする。
4.4 買主は、請求書の有効性に対する異議がある場合、受領から5日以内に売主に書面で通知するものとし、かかる異議がない限り、当該請求書は有効かつ支払うべきものとみなされる。
4.5 買主は、本件契約価格の支払について、相殺権又はあらゆる留保の権利を有しないものとする。
4.6 売主は、本件契約価格の第1回分の支払が第4.3条に従って受領されるまで、本件供給範囲の履行を開始する義務を一切負わないものとする。
4.7 支払期限までに支払が完了しない場合、売主は、催告を行うことなく、 毎月1%(及び一部の場合は按分)の利息を付ける権利を有するものとする。さらに、その旨の書面通知から7日後、売主は、当該支払及び支払期限の到来した利息を全額受領するまで、本件契約に基づく履行の全て又は一部を停止することができる。
4.8 買主の責に全面的又は部分的に帰すべき事由、及び/又は本件販売条件の第4.7条その他の規定に基づく売主による停止によって、本件供給範囲の開始が遅延した場合、第6.6条が適用されるものとする。売主が、支払期日から21日経過後も支払額の全額を受領しない場合、売主が本件供給範囲のいずれか一部を開始したかどうかにかかわらず、売主は、直ちに効果が生じる書面通知によって、第10.3条に基づき本件契約を解約する権利を有するものとする。
4.9 売主が、本件契約価格の全部もしくは一部の支払を受ける権利を得るのに必要である一定のマイルストン又は行為の達成が、買主又は買主が責任を負う第三者によって遅延した場合、売主は、売主のその他の権利又は救済を損なうことなく、支払との関係では、何ら遅延もなかったと仮定した場合に達成できたであろう日付から遅くとも14日後までに、当該マイルストン又は行為を達成したとみなされるものとする。
4.10 本件契約価格以外の本件契約に基づき売主に支払うべき金額の支払期日は、買主が該当する請求書を受領してから14日後とし、第4条の規定は、かかる支払に適用されるものとする。
5. 税金等:
5.1 本件契約価格及び売主に支払われるその他の金額には、全ての関税、税金(付加価値税、販売税、使用税、営業税、物品税もしくは源泉徴収税を含む。)、査定額又は手数料(種類を問わない。)が含まれておらず、かつ、買主はそれらに対して責任を負うものとする。但し、売主の収益に基づき査定される何らかの税金その他手数料の場合、又は本件供給範囲の納入に関連する該当するインコタームズに基づきそれらを売主が支払う場合は、この限りではない。
5.2 本件現場業務及び/又は本件契約自体に関連して本件供給範囲が設置される国の当局が、関税、税金、査定額又は手数料を売主に課す場合、買主は、売主に全額を払い戻すものとする。
5.3 買主が、適用法によって、かかる関税、税金、査定額又は手数料を支払期日が到来した売主への支払額から控除する義務を負う場合、買主は、売主が受領する正味支払額が減額にならないよう、支払額を増額させるものとする。
6. 納入/危険負担/遅延:
6.1 売主は、適用されるインコタームズに従い、本件スケジュールに明記する日付までに本件製品を納入するものとする。 インコタームズが指定されない場合、納入は、売主が明記する製造業者プラントでの工場渡しとする。製造業者プラン トが指定されない場合、納入は、売主の建物での工場渡しでなされるものとする。指定されたインコタームズに基づき、売主が、納入地のある国への輸入について何らかの輸入手続を行う義務を負う場合、買主は、自己の費用負担で、売主 が合理的に要求する方法で売主を支援する義務を負う。輸入手続が遅延(売主による遅延を除く。)した場合、売主は、第6.6条に従って期間の延長及び本件費用等の補償を受ける権利を有する。
6.2 危険負担及び本件供給範囲への損害の移転については、本件売主申込書の日付時点で適用される指定されたインコタームズに従うものとする。本件現場業務が本件供給範囲に含まれることによって、かかる危険負担の移転及び損害は影響を受けないものとし、また売主は、本件買主責任範囲及び/又は本件現場に関する保護、保管及び管理(形式を問わない。)について何らの引受けもしないこととする。
6.3 梱包、寸法及び総重量に関する記載はおおよその規準であり、売主を拘束するものではない。
6.4 売主は、本件供給範囲を異なる国々を含む複数の場所から納入することができ、かつ、様々な種類の輸送手段を使用することができる。一部納入及び積替えは許容される。
6.5 本件供給範囲の納入又は提供時に、買主は、関連する本件供給範囲を検査し、第8.1.1条に基づき、本件瑕疵について売主に書面で速やかに(いかなる場合にも7日間以内に)知らせる。売主は、その後直ちにかかる不作為又は本件瑕疵を是正する。買主が、納入の場所で提供時に本件供給範囲を検収しなかった場合、売主は、買主の費用及び危険負担(保険費用及び保管費用を含む。)で、保税倉庫に同一のものを納入することができ、本件契約に基づく自己の納入義務を果たしたものとみなされ、納入に付随する金額の支払を受ける権利を有するものとする。本件検収試験が第8.1条又は第8.2条に規定され、かつ、当該条項の定めるところによる場合、及び買主が本第6.5条の第xxに基づき書面通知を行った場合を除き、本件供給範囲に含まれる本件製品及び文書は、あらゆる目的のために各納入時に検収されたものとみなされ、かつ、本件現場業務はあらゆる目的のために各完了時点で検収されたものとみなされるものとする。但し、かかる検収は、第8.1条及び第8.2条に基づく買主の保証を受ける権利を損なうものではない。
6.6 (i)第2.1条に基づく何らかの変更、(ii)何らかの停止、(iii)例外的な悪天候、(iv)不可抗力に全面的もしくは部分的に起因 する、人員もしくは製品の可用性の予測不能な不足、(iv)買主(買主が責任を負う第三者を含む。)による、もしくは 買主に全面的もしくは部分的に起因する売主の何らかの遅延、中断、障害もしくは妨害又は契約違反、又は(v)本件販 売条件もしくは本件契約により、売主が本条に基づく権利を有することとなるその他の事由もしくは事情がある場合に は、売主は、買主から、追加の本件費用等の支払及び発生した遅延に係る期間の延長を受ける権利を有するものとする。売主は、本条に基づく権利を生じさせる何らかの事由について、当該事由を認識してから合理的な期間内に、買主に書 面通知を行うものとする。
6.7 売主が、売主に帰すべき事由(買主に全面的又は部分的に帰すべき事由の場合を除く。)により、4週間を超えて遅延 して、適用されるインコタームズに従って本件製品を納入する場合、買主は、最高遅延損害賠償予定額の上限を累計で、本件契約価格の5%とし、丸1週間遅延する毎に、本件製品の遅延した部分の価値に帰属する本件契約価格の部分の 0.25%に相当する額の損害賠償予定額(違約金ではない。)を受給する権利を有するものとする。かかる損害賠償予定 額は、売主が納入しなかった本件製品が重要部分でなく、本件供給範囲の完了の遅延に至らない場合、又は買主が結果 として生じる損失もしくは損害を何ら被らなかった場合には、支払いの対象とならない。損害賠償予定額の支払は、売 主の本件供給範囲に関連する売主の遅延から生じるもしくは当該遅延に関する、売主に対する買主の請求の十分かつ完 全な履行及び買主の唯一の排他的な救済を構成するものとする。遅延又は履行遅滞に係るその他の一切の請求(中間も しくはその他の日程又はマイルストンを達成する際の何らかの遅延を含む。)は、除外されるものとする。
6.8 各当事者は、かかる履行が不可抗力によって遅滞される、中断される、妨げられる又は妨害される範囲において、本件契約に基づく自己の義務の履行を免除されるものとする。当事者は、不可抗力の発生を認識してから14日以内に、当該発生についての書面通知を行うものとする。かかる不可抗力の遅延が合計で3か月間を超える場合、各当事者は、直ちに効果が生じる通知によって、本件契約を解約する権利を有するものとする。かかる解約の場合、売主は、解約
日の時点で支払期限が到来し、当該日において未払のあらゆる支払、並びに以下の費用及び経費の支払いを受ける権利を有するものとし、いずれの場合も、解約日に売主に支払われる本件契約価格によって賄われない範囲におけるもの と す る 。
(i) 当該日までの本件契約の履行
(ii) 本件契約に基づく自己の義務の停止
(iii) 本件契約に基づくあらゆる自己の義務を実行する計画
(iv) 動員解除
(v) 関連する下請の解除(合理的な解除料金を含む。)
第9条に基づく義務を除き、いずれの当事者も、適用法上許容される最大限の範囲において、本件契約の解約をもって、本件契約に基づくもしくは本件契約から生じるその他の又は追加的な責任又は義務を他方当事者に対し負わないもの とする。
7. 所有権:
7.1 本件供給範囲の所有権は、売主が本件契約価格の支払を全額受領したときに、買主に移転する。全額の支払までの本権 原の留保は、第6.2条に基づく危険負担又は本件供給範囲の損害の移転に影響を及ぼさないものとする。本件契約価格 の支払が全額受領されるまで、本件供給範囲は、売主の事前の書面同意なくして、譲渡、質権設定、その他負担の設定、又は(支払条件に別途明記する場合を除き)商業生産のために使用することができないものとする。
8. 保証:
8.1 本件製品、文書及び本件現場業務に関する保証:
8.1.1 本第8.1条及び第8.3条の規定に従い、売主は、本件供給範囲に本件瑕疵がないことを保証する。本保証は本件機械保証期間の最終日をもって満了する。
8.1.2 売主は、第8.1.1条に基づく本件瑕疵を修補する責任を負うものとする。但し、いかなる場合においても発見後7日以内に、かつ、本件機械保証期間の終了前までに、買主が売主に対し速やかに本件瑕疵の詳細を書面により通知することを条件とする。
8.1.3 売主は、本件機械保証期間後に何らかの形態の第8.1.1条に基づく本件瑕疵(潜在的その他を問わない。)について通知書を受領した場合、適用法上許容される最大限の範囲まで当該本件瑕疵について責任を負わないものとする。疑義を避けるために付言すると、本件機械保証期間中に売主が修補した本件供給範囲の保証対象期間は本件機械保証期間の満了時に満了するものとする。
8.1.4 売主が第8.1.1条に基づく本件瑕疵について責任を負う場合、売主は、(当該本件瑕疵の性質、交換部品のリードタイム等を考慮した上で、)合理的に実務上可能な限り速やかに当該本件瑕疵を調査の上、修補するものとする。本件供給範囲に含まれる本件製品に関する第8.1.1条に基づく本件瑕疵の修補は、売主の選択により、瑕疵のある本件製品の関連部分の修理又は交換によって行われるものとする。本件供給範囲の対象に含まれるサービス(本件現場業務を含む。)及び文書に関する第8.1.1条に基づく本件瑕疵の修正については、売主が瑕疵のあるサービス又は文書の関連部分を再実施するものとする。買主は、都度、本件現場について必要かつ安全な全てのアクセス及び占有を売主に付与するものとする。売主が合理的な期間内に自身の義務を履行しなかった場合、買主は、7日以上前にその旨を書面により通知した上で、売主の費用負担で該当する本件瑕疵を第三者に修補させる権利を有するものとする。但し、本来であれば売主が第 8.1条に基づいて当該費用を負担し、買主は費用を合理的に軽減し、かつ、通知期間内に売主が修補を開始せず、またその後においても熱心に補修を行わなわなかった場合に限る。売主は、第三者が実施したかかる修補作業について責任を負わないものとする。交換部品の納入は、本件契約に明記されるものと同じ納入(インコタームズ)条件に従ってなされるものとする。買主は、修理又は交換された瑕疵のある部品の分解、撤去、輸送、設置及び試運転の際に用いたか又は負担した全ての労働力、装置及び費用について責任を負うものとする。売主は、上記に従って本件瑕疵を修補した場合には、自身の保証義務に違反したものとはみなされないものとする。
8.1.5 第8.1.1条に基づく本件瑕疵に関する売主の責任は、本件瑕疵が次の事項(以下「本件保証条件」と総称する。)により生じていないことを条件とする。
(a) 部品の通常摩耗及び破損
(b) 非純正予備部品の使用
(c) 本件契約もしくは売主の取扱説明書記載の仕様に厳格に適合しない燃料、消耗品もしくはユーティリティの使用
(d) 上流装置及び/もしくは下流装置の故障
(e) 売主の明示的な書面による事前同意を得ていない改修
(f) 腐食物質もしくは研磨物質の使用
(g) エンジニアリング実践規範、本件契約もしくは売主の書面による要求を厳格に遵守していない「本件製品の保管、取扱い、使用、運転もしくは保守(売主の取扱説明書及び使用説明書並びに買主自身の品質保証要求事項の不遵 守を含む。)」
(h) 買主によってもしくは買主のために供給された情報、サービス、人員、装置その他部材
(i) 本件検収試験、設置監督及び/もしくは設置を売主に許可しなかった場合
(j) その他売主の責に帰さない状況もしくは事情
8.1.6 第8.2条に明記される目的以外の本件検収試験が本件契約に規定されている場合、本件製品に第8.1.1条記載の保証に関する重大な本件瑕疵がないかを検証するためにかかる試験を実施するものとする。この場合、かかる本件検収試験は、別紙 A の第1項、第2項及び第4項の規定に従う。
(i) 買主が本件製品を使用した時点、
(ii) 試運転の完了後1か月以内、設置完了後3か月以内、もしくは本件製品の主要部分の納入準備後4か月以内の時期のうち、いずれか早い時期に買主の責に全面的もしくは部分的に帰すべき事由により本件検収試験が行われず、又は、合格しなかった時点、又は
(iii) (iii)試験中に重大な本件瑕疵が特定され、売主が第8.1.4条の規定に従って当該本件瑕疵を修補した時点のうち、いずれか早い時点において、かかる本件検収試験に関する売主の義務は完全に履行され、買主は、あらゆる目的 において本件供給範囲を検収したものとみなされるものとする。
8.2 本件プロセス保証:
8.2.1 本第8.2条、第8.3条及び別紙 A の規定に従い、売主は、本件製品が本件プロセス保証(もしあれば)を満たすことを保証する。本保証は、別紙 A の第3項に従って本件プロセス保証が履行された時に満了する。
8.2.2 明示的かつ明確に「本件プロセス保証」とは呼ばれていない、本件供給範囲(個別部品を含む。)のプロセス、性能又は機能性に関する又は関係する技術的な数値、技術データその他の記述(種類の如何を問わない。)は本件販売条件において使用されている「本件プロセス保証」を構成しないものとする。かかる数値、データ及び記述は指標にすぎず、拘束力を有しないものとする。
8.2.3 全ての本件プロセス保証(もしあれば)は、
i) 本件契約記載の仕様に厳格に適合する燃料、材料及びユーティリティが安定的かつ絶え間ない流れで供給されること、
ii) 本件検収試験中に売主において必要となる、研修を受けた有資格の十分な人員を買主が提供すること、
iii) 売主が運転保守に関する全ての記録及びデータアクセス権を取得しており、かつ、買主が売主から書面により要求される製品、ユーティリティ及び燃料に関する分析を全て実施していること、
iv) 売主が本件検収試験を実施し、又はその実施を技術面で監督していること、
v) 上記に記載のない範囲での本件保証条件、並びに
vi) 別紙 A の条件及びその他の規定を条件とする。
8.3 免責及び責任制限:
適用法上許容される最大限の範囲まで、
(i) 売主は、前述される第8.1条及び第8.2条、あるいは後述される第9.6条に明示的に定められていない又は黙示の、制定法上の、慣習的もしくはその他の全ての条件、保障、保証及び表明(目的適合性又は商品性に関する保証を含む。)であって、本規定の除外及び拒絶がなければ買主の利益となるように存在するような又は存在する可能性のあるものを除外し、及び拒絶し、
(ii) 第8.1.4条及び別紙 A の第5項に定める買主の救済は、本件供給範囲の瑕疵(第8.1条の対象である本件瑕疵を含む。)又は第8.2条の対象である本件プロセス保証の不達成に関する買主の唯一の排他的な救済であるものとし、
(iii) 売主は、保証違反もしくは瑕疵(第8.1条の対象である本件瑕疵を含む。)又は第8.2条の対象である本件プロセス保証の不達成によって生じるかもしくはこれに起因する損失もしくは損害(第10.5条記載のものを含む。)について責任を負わないものとする。
9. 秘密保持義務及び知的財産;ソフトウェア:
9.1 買主は、本件契約に基づいて口頭、電子的手段、書面、(現場見学、試験もしくは監査等による)視覚的手段又はその他の手段で売主から利用可能とされる又は提供される全ての情報、図面及びデータ(種類の如何を問わず、「秘密」と表示されているかを問わない。)(以下「秘密情報」という。)を非公開かつ秘密とする。ただし、次の情報は除外され、機密情報とはみなされない(既存の著作権に影響することなく):売主から買主への物品の販売(別途 書面による合意がなされている場合を除く)、および売主が提示する申出(だたし、価格およびその他の商業 的条件は除
く)、売主によって供給される物品およびまたは処理、操作マニュアル、トレーニング資料、製 品パンフレット、配達証明書およびまたは受け入れ証明書。買主は、(本件契約の目的において必要な場合(買主並びに買主の関連会社の役員、取締役及び従業員に対する開示を含む、及び/又は公開証券取引所規則もしくは適用法によって求められる場合を除き)、売主の事前の書面同意を得ずに秘密情報又はその詳細を公表又は開示してはならない。第9条のいかなる規定も、本規定の違反によらず公知となったもしくは開示された秘密情報、又は、開示及び使用する権利とともに買主が既に保有していた秘密情報の公表又は開示を妨げないものとする。さらに、本条項のいかなる部分も、買主が物品の関連文書(機密情報を除く)を同梱して物品を第三者に販売する権利を制限しないものとする。
9.2 買主は、本件契約の目的で機密情報を開示する際には、第9条に定める条件と同等以上の厳格な条件による不使用及び秘密
保持に関する誓約をしなければならない。証券取引所又は適用法によって求められる開示の場合、買主は、秘密情報のうち法律上開示が求められる部分のみを開示するとともに、当該秘密情報が秘密扱いされるためにあらゆる合理的な努力を尽くすものとする。
9.3 本件契約に基づいて買主に付与もしくは(目視検査その他により)買主に利用可能となった、又は本件供給範
囲及び本件現場業務に適用又は組み込まれた、本件製品、文書、機密情報、又はその他の情報に係る知的財産権は、売主
(又はその下請業者)の排他的財産として存続するものとする。
9.4 買主が本件契約価格の全額を払込む条件に、買主は、本件契約に基づいて提供される本件製品の運転及び保守を唯一の目的として、本件契約に定める適用及び使用のために限り、本件供給範囲及び売主から提供される秘密情報に係る知的財産権を使用するための非独占的で譲渡不能かつロイヤルティ無償のライセンスを有するものとする。但し、第三者の権利及び秘密保持義務、並びに、売主が本件契約価格全額の支払を受けていることを条件とする。買主は、本件供給範囲に係る権原とあわせた場合にのみ、本件供給範囲に係る知的財産権を譲渡することができる。
9.5 売主による本件製品の設計が、第三者の装置の請求項に係る特許権を侵害するとの裁判所の終局判決が、売主に対し下 された場合に限り、売主は、知的財産権の侵害について買主に対し責任を負うものとする。但し、売主に対する請求が、以下のいずれかを根拠とし又は関係する場合を除くものとし、かかる場合には、買主が当該請求について完全に責任を 負い、買主は売主が負担した一切の費用を支払うものとする。
(i) 売主から供給されたものでない装置、サービス、システム又はソフトウェアと本件製品の相互連結、組合わせ又は使用
(ii) 買主又は買主を代理した第三者によって作成された仕様(設計図及び使用説明書を含む。)
(iii) 売主の事前の書面同意を得ていない本件供給範囲の変更
(iv) あらゆるプロセス、方法、製品、またはプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る特許
(v) 買主の生産プロセスの一部としての本件供給範囲の使用(かかる使用によって生産又は加工された買主の製品を含む。)
(vi) 売主が登記上の事務所を置く国以外で取得された特許
(vii) 買主又は買主の持株会社もしくは子会社が所有又は取得している特許
9.6 本条項は、ソフトウェア、プログラミング、制御システム、またはあらゆる種類の自動化システム(総称して、「ソフトウェア」と言う)が売主の供給範囲に含まれる限り適用されるものとする。 ソフトウェアには、売主がその独自の裁量により利用可能とする可能性のある、向上、アップグレード、および関連の文書も含まれる。契約価格の全額を受領し、買主が本条項に基づく義務を遵守する場合、売主は買主に、売主の申出に定義される要求事項の目的および範囲で、(以下に明示的に定められる場合を除き)物品を操作する目的のみにソフトウェアを使用する非独占的および譲渡不能のライセンスを認める場合がある。 下記の記述を除いて、売主は、ソフトウェアの発送日、または買主に最初に利用可能となった日のいずれか早い方から1年間(「ソフトウェア保証期間」)、当該ソフトウェアが本契約に準拠して適切に設置および使用された場合、売主の申出に定められるソフトウェア仕様(もしあれば)に準じて実質的に機能することを保証するものとする。売主は、ソフトウェアが、買主または任意の第三者のデータ保護または IT セキュリティ要件を満たすことを保証しない。買主が保証に適合しないことを発見し、ソフトウェア保証期間中に売主に詳細な書面による不適合の通知をすみやかに提供した場合(不適合の説明と、発見した不適合の完全な情報を含む)、売主は商業的に合理的な努力を払って、以下のいずれかの措置を取ることにより、独自の判断で、不適合を実質的に修正するものとする。(i) 将来のソフトウェアのリビジョンなど、適切な修正、パッチ、または手段を提供することによって、
(ii) 買主にソフトウェアの変更手順を提供することによって、または不適合の影響を回避する合理的な方法を示すこ とによって、あるいは (iii) 売主の施設で、ソフトウェアの修正または交換をできるよう手配することによって。売 主は、ソフトウェアが適切にインストールされていない場合、あるいは売主の書面による許可を得ることなくソフトウ ェアの変更または設定を行った場合、本条項に定められる保証義務を負わないものとし、買主によって供給されるソフ トウェアまたはインターフェース技術に起因するすべての不適合に対する責任も負わないものとする。いずれの場合も、買主は損失、負傷、または損害から売主を防御し、損害を与えないものとする。売主が第三者から入手したすべてのソ フトウェアに対する売主の義務は、当該ソフトウェアおよび不適合に関して売主が取得した任意の保証を買主に譲渡す ることに限定される。本条項に明示的に定められる場合を除き、当該ソフトウェアは現状どおりでライセンス供与され るものとする。売主は、メンテナンス、改善、またはアップグレードを提供する義務を負わない。当事者間として、売 主はソフトウェアのすべての著作権、商標、特許、その他の知的財産権、およびソフトウェアを介して、あるいはソフ トウェアによる処理を通じて使用または転送される可能性のある、買主によって生成された情報を除くすべての情報に 対する権利を保有する。 売主の事前の承諾を取得することなく物品を入手した人物にソフトウェア(およびそのライ センス)が転送される場合を除き、売主の事前の書面による承諾および売主と第三者の事前の書面による合意なしに、 ソフトウェアを第三者に販売、譲渡あるいは提供することはできない。買主は、ソフトウェアのリバースエンジニアリ ング、修正または逆コンパイルを行ったり、ソースコードを検索したり、特定しようとする試みをしてはならない。 法律で認められる範囲で、ソフトウェアに対する買主の権利および救済については、上記に非排他的に定められる。
10. 救済及び責任制限:
10.1 解約事由:
10.1.1 各当事者は、
(i) 本件販売条件の規定により、当該当事者が本件契約を解約するための明示的な権利を付与されている場合、
(ii) 他方当事者が本件契約に基づく重要な義務を履行せず、不履行をしていない当事者からの当該不履行に関する書面通知の受領後30日以内に当該不履行の是正を開始しておらず、その後においても熱心に是正を行っていない場合、又は
(iii) 他方当事者が清算手続、破産手続もしくはその他の支払不能手続の対象となり、他方当事者のいずれかの資産も しくは事業に関し財産保全管理人が任命され、他方当事者の債権者との間で債務整理もしくは債務免除(合併も しくは再建を目的とした、支払能力のある会社としての債務整理計画を除く。)を行い、もしくは同様の取決め、事由もしくは法的手続の対象となった場合、
他方当事者に対しその旨を書面により通知することにより、本件契約を解約することができる。
10.2 買主による解約:
10.2.1 買主が第10.1.1条に基づいて本件契約を解約する権利を有する場合であって、買主が適時にその旨を書面により通知して本件契約を解約した場合、売主は、当該解約時における買主に対する責任として、本件供給範囲の完了のために必要な本件契約価格を上回る合理的な追加費用、又は納入時の本件供給範囲のxxな市場価値と本件契約価格の差額のうち、いずれか低い方を支払うものとする。適用法上許容される最大限の範囲まで、解約時における買主の権利はこれらに限定され、解約又は合意取消/撤回がなされた場合に買主が利用できるその他の救済は適用除外となる。
10.2.2 第9条及び第10.2.1条に基づく義務を除き、売主は、買主が負担した方法を問わず、その他全ての費用及び経費、損失又は損害について責任を負わないものとし、いずれの当事者も、適用法上許容される最大限の範囲まで、本件契約に基づく又は本件契約から生じる追加的な責任又は義務を他方当事者に対し負わないものとする。
10.2.3 本件売主申込書又は(場合に応じて)本件契約に、買主が都合により本件契約を解約する権利を有する旨が明示的に記載されている場合、又は、適用ある制定法に基づいて買主がかかる権利を有する場合であって、買主がかかる権利を行使した場合、売主は、第6.8条に従った不可抗力事由により本件契約が解約された場合と同様に補償を受ける権利を有するものとし、この場合には、売主は本件契約に基づいて受領を予定している利益全額の支払についても権利を有するものとする。
10.3 売主による解約:
売主が第10.1条に基づいて本件契約を解約する権利を有する場合であって、売主が適時にその旨を書面により通知して本件契約を解約した場合、売主は、第6.8条に従った不可抗力事由により本件契約が解約された場合と同様に補償を受ける権利を有するものとし、この場合には、売主は本件契約に基づいて受領を予定している利益全額の支払についても権利を有するものとする。
10.4 排他的救済:
請求の根拠となる可能性のある事由、事情又は理論(解約、本件契約の違反もしくは法定義務、過失その他の不法行 為、製造物責任(日本の製造物責任法に基づく責任を含む)、厳格責任、補償、合意取消/撤回又はその他を含む。)にかかわらず、適用法上許容される最大限度で、本件契約に明示的に記載される買主の権利及び救済(損害賠償、費 用の支払もしくは払戻し、予定賠償損害、減額、修復もしくは改善、解約又はその他によるかを問わない。)は、買 主の唯一の排他的な権利及び救済とする。
10.5 一定の損害に対する免責:
反対趣旨の他の規定にかかわらず、
(A) 本件契約に規定される損害賠償予定額の範囲、及び
(B) 売主の免責が適用法によって禁止されている範囲(かかる状況では、売主の責任は適用法上許容される範囲までに限定されるものとする。)
までを唯一の例外として、売主は、いかなる場合においても、
(i) 逸失収益もしくは逸失利益、機会、生産もしくは契約の逸失、使用不能損失、固定費、燃料、原料、ユーティリティもしくは製品に係る損失もしくは損害、工場の非稼働時間もしくは遅延、営業権の喪失、買主の顧客もしくは第三者から買主に課せられた損害賠償予定額もしくは違約金、第三者に対する買主の契約上の責任、リコール費用、買主が支払うべき損害賠償額、罰金もしくは違約金、
(ii) その他金銭的もしくは経済的な損失もしくは損害(直接的、派生的、間接的もしくはその他とみなされるかを問わない。)、又は
(iii) その発生方法を問わない派生的、間接的、特別、付随的もしくは懲罰的な損失もしくは損害について責任を負わないものとする。
10.6 責任限度額:
反対趣旨の他の規定にかかわらず、売主の免責が適用法によって禁止されている範囲(かかる状況では、売主の責任は適用法上許容される範囲までに限定されるものとする。)までを唯一の例外として、本件契約に基づく又は本件契約に関連する売主の買主に対する責任限度額は、いかなる場合においても、売主が受領する本件契約価格の合計10%を超えないものとし、かかる責任が本件契約の違反(解約を含む。)もしくは法定義務、過失その他の不法行為、製造物責任(日本の製造物責任法に基づく責任を含む)、厳格責任、補償、本件契約価格の減額もしくは払戻、解約、合意取消/撤回、修復もしくは改善又はその他によって生じたかを問わない。
10.7 本項の但書に定められる場合を除き、適用法上許容される最大限の範囲まで、本件機械保証期間の満了は、あらゆる目的において、かつ、当事者間のあらゆる法的手続において、売主が本件契約に基づく又は本件契約から生じた自身の義務の履行を完了し、かつ、本件契約に基づく義務に従って本件供給範囲を実施し、本件供給範囲に含まれた本件瑕疵を全て修補したことを示す確定的な証拠となるものとする。本件機械保証期間の満了後において、買主が売主に対し有する可能性のあるあらゆる性質の全ての請求(既知又はxxであるか、本件契約及び本件供給範囲の使用に基づくか又はそれらから生じたかを問わない。)並びにあらゆる権利、訴訟原因及び/又は救済は除外され又は消滅したとみなされる。但し、詐欺の場合又は本件機械保証期間中に法的手続が開始され、売主に書面により送達がなされた場合には、本項本文は適用されないものとする。
10.8 本条に規定する救済及び責任制限は、誠実な交渉の結果、両当事者の真意に基づき合意されたものであることを確認する。
11. 指令/改正法/許可/安全:
11.1 本件製品は、本件売主申込書に明示的に記載される、本件基準日に有効な政府指令、法律、規則、規制、法典及び基準
(もしあれば)に適合するものとする。本件基準日より後に、改正法が、本件供給範囲及び/又は売主の作業実行手段もしくは方法、並びに、改正法により売主が遵守及び実施を求められるものに影響を及ぼした場合には、売主は、適正xxな調整(第6.6条に定める救済を含む。)を行う権利を有する。売主は、本件プロセス保証に定める範囲を除き、排出その他の環境要求事項を遵守する責任を負わないものとする。売主は、その他全ての改正法について責任を負わないものとする。
11.2 買主は、
(i) 本件現場に係る全ての許認可及び承認、本件製品の所有、組立て、試験、試運転、運転及び保守並びに関連する装置、工場、施設又はユーティリティに係る全ての許認可及び承認、並びに(該当する場合)本件現場業務の遂行に係る全ての許認可及び承認、
(ii) いつの時点においても本件現場における人員全員のため本件現場を安全な作業状態で安全な作業場として維持すること、いつの時点においても本件供給範囲への安全なアクセス手段を提供すること、安全な方法で、かつ、適用ある指令、法律、規則、規制、法典及び基準、並びに、売主から提供される運転保守に関する取扱説明書及び指導書に規定されたとおりに本件現場における全ての活動を実施すること、
(iii) 本件供給範囲の一部として提供された安全装置、危険防止器又は警告信号の撤去又は改造をしないことについて責任を負うものとする。
買主は、本条のいずれかの義務を厳格に遵守しなかった場合、売主の過失から直接的に生じた場合を除き、財産に対する損失もしくは損害、人身被害又は死亡の結果として生じた請求及び債務について売主を補償し、防御し、売主に損害を被らせないものとする。
12. 本件契約の修正:
12.1 両当事者が確認し、署名した正式な本件契約の修正契約書に記載されない限り、本件契約の規定のいかなる変更、追加又は放棄も、売主又は買主に対し拘束力を有しないものとする。
13. 輸出管理:
13.1 買主は、売主から提供される本件製品が輸出管理規制の管理対象であり、又は管理対象となる可能性があり、そのことにより、輸出管理事由が生じる可能性があることを確認する。輸出管理事由が生じた場合には、売主は、本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約に基づく義務を履行するために、売主において必要となる可能性のある追加的な費用及び経費(輸出許可証の取得に必要な費用及び経費を含む。)を全額受け取る権利を有するものとする。買主は、輸出許可証の取得のために要請される可能性のある全ての必要な情報(エンドユーザー証明書等)を大幅に遅れることなく売主に提供することに同意する。売主は、輸出許可証の取得に関する重大な遅延、ライセンスの取消し、又は契約履行に重大な遅延が発生するような禁止について買主に知らせる。
13.2 輸出許可証の拒絶もしくは取消しが生じた場合、通商禁止令により契約の履行が禁止される場合、又は他の輸出管理事由により、売主による1つ以上の契約上の義務の履行が妨げられる場合、売主は、本件売主申込書又は(拘束力を有す
る契約の場合)本件契約に基づく自身の義務の履行を即刻免除されるものとする。本規定は、売主の供給業者又は下請業者による本件製品の全部又は一部の供給が輸出管理事由によって妨げられることを理由として、売主による契約上の義務の履行が妨げられる可能性がある場合にも適用されるが、これに限らない。いかなる場合においても、売主は買主に対し、輸出管理事由に関連する遅延、損失又は損害に関する請求について責任を負わず、又は説明責任を負わないものとする。
13.3 第13.2条に従い、売主が買主に対し、本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約の履行が、輸出管理規制及び/もしくは輸出許可証又は通商禁止令によって妨げられる旨を通知した場合、各当事者は、1週間以上前に書面により通知することにより、本件売主申込書又は(拘束力を有する契約の場合)本件契約を解約する権利を有するものとする。かかる解約の場合、売主は、当該契約に基づいて実施されている一切の作業に関する又は当該解約により売主が供給業者又は下請業者に対し支払う責任を負っている全ての費用及び経費並びに当該解約から生じた又は当該解約に関する全ての損失及び損害の支払いを求める権利を有するものとする。
13.4 買主は、売主が提供する本件製品に関する輸出管理規制の遵守に必要な全手続きを実施し、これに従うものとする。買主は、適切な認可を得ずに、各当事者の合理的判断として、民事上、刑事上または行政上の責任を負う可能性のある、本件製品の販売、リース、譲渡、サブライセンスなどの活動(但し、これらに限定されない)を行わないことを保証する。買主は、当該保証の違反により生じた又は当該保証の違反に関する請求、法的手続、訴訟、罰金、費用、損失及び損害から売主を補償し、売主に損害を被らせないものとする。
14. データ処理:
14.1 買主は、売主が、下記の事項を目的として、売主との取引関係の過程において買主から開示された個人情報及びその他のデータを収集し、処理し、及び使用することに同意する。
(1) 買主と共同で本件契約の管理及び履行(請求書の作成及び処理を含む。)を行うこと
(2) 買主に対し追加製品及びサービスの宣伝及び/又は提案を行うこと
(3) 顧客関係管理システム等を通じて買主との取引関係を管理すること
かかるデータは、買主に勤めている又は雇用されている者のデータカテゴリ、特に、氏名、役職、会社名、会社における
職務内容、仕事上の連絡先の詳細(電話番号及びファックス番号、E メールアドレス、郵送先住所等)、発注履歴、トラ
ブル履歴(例:保証請求又は紛争)を含む場合がある。
前述の目的の範囲内で、売主は、
(i) 売主自身で、かつ/又は、関連会社もしくはその他の外部下請業者を利用して、
(ii) 欧州連合又は欧州経済領域内外の諸国から前述のデータを収集し、処理し、及び使用することができる。
買主は、(例えば、必要な場合にはデータ主体の同意宣言又は法律上利用可能なその他の適切な手段により)売主が前述の目的で前述のデータを確実に使用できるようにする。
15. 雑則:
15.1 本件契約のいずれかの規定が、無効又は執行不能と判断された場合であっても、残りの規定の有効性又は執行可能性に影響を及ぼすことのないものとし、両当事者は、かかる無効な又は執行不能な規定を、可能な限り同様の経済効果を達成する有効な規定に代える。
15.2 本件販売条件に記載される条項もしくは段落の見出し又はその他の見出しは、参照の便宜のためのものであり、かかる条項又は段落の解釈に影響を及ぼすことのないものとする。文脈により要請される場合、単数形を意味する用語は複数形も含み、その逆も同様であるものとする。
15.3 制定法又は規制(本件販売条件に明確に言及されたかを問わない。)への言及は、第11条を損なうことなく、当該時点で有効な修正又は再制定を含み、また、当該時点でそれらに基づき規定される証書、命令、計画、規制、条例、許可及び指示を含むものとする。
15.4 本件契約で別途合意される場合を除き、一方の当事者から他方当事者に対し又は両当事者間で行われる、本件現場での業務の過程で行われるものを含む、あらゆる通信(口頭又は書面によるかを問わない。)、通知、文書及び図面は、流暢で正確かつわかりやすい日本語で行われるものとする。
15.5 本件契約は、買主又は売主のいずれの不利益にも解釈されないものとする。このことは本件契約が、各当事者の標準又は慣習的取引条件にしたがって作成されたか、本件契約又は本件契約の前文、条項、別紙もしくは付属書が各当事者に由来した可能性がある等の事情があっても変わるところがない。
15.6 本件契約は、本件契約の主題に関する売主と買主との間の完全合意を規定し、両当事者間の従前の合意又は取決めに取って代わる。本件契約に明示的かつ明確に規定される場合を除き、売主は、口頭の表明、保証、約束その他のあらゆる
声明、及び、本件契約の日付もしくはそれ以前に付与され又は取り交わされた書面(売主のパンフレット又は販売資料を含む。)の内容を、明示的に除外する。買主は、本件契約を締結する際に、かかる表明、保証、約束、声明もしくは文書に何ら依拠せず、又は現在それらに何ら依拠していないことを確認する。
15.7 本件契約は、他方当事者の事前の書面合意なく、各当事者は、手段の如何を問わず譲渡することができない。但し、売主は、本件契約に基づく自己の義務の全部もしくは一部を適切に再委託するに当たり、何らかの合意を取得するよう義務付けられたり、その権利を制限されるものではない。
15.8 買主は、本件現場業務を実施する売主及びその下請業者(該当する場合)が、本件供給範囲及び本件現場に適用されるオールリスク型保険契約によって補償されていることを確保するものとする。かかる補償は、第一次保険であるものとし、売主を追加の被保険者とする。売主は、要請により、該当する契約の写しを受領する権利を有するものとする。控除金額がもしあれば、買主の費用負担とする。
15.9 本件契約の条項は、誠実な交渉の結果、両当事者の真意に基づき合意されたものであることを確認する。
15.10 本件契約の条項は、当事者のみを拘束するものであり、適用法上、第三者に受益者又は債権者として本件契約上権利を何ら付与するものではないことを確認する。
16. 紛争解決:
16.1 本件契約から発生又は本件契約に関連する一切の紛争(その存在、有効性もしくは解約についての疑義を含む。)は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所として解決されるものとする。本件契約の準拠法は、日本法とし、国際物品売買契約に関する国際連合条約は、適用されないものとする。
別紙 A
本件検収試験及び本件プロセス保証
1. 本件検収試験/条件:
本件契約に別途規定される場合を除き、本件検収試験は、本件製品の試運転がなされ(本件検収試験の実施に支障がないと、売主が判断した措置は試運転の対象から除く)、かつ、本件製品が安定した動作を達成したとの売主の合理的な判断後、速やかに実施される。本件検収試験は、売主が要求する、研修を受けた有資格の買主の人員の立ち合いのもと実施されるものとする。本件契約に基づく買主のその他の義務に加えて、買主は、本件検収試験中、下記の各事項を確保するものとする。
(i) 全ての燃料及びユーティリティが本件契約の仕様に厳格に適合すること(又は、かかる仕様が記載されない場合には、第2項に基づいて売主が提供する本件試験方法に従う。)
(ii) 燃料、ユーティリティ及び製品に関するあらゆる分析が、売主の要求に応じて適時に提供されること
(iii) 本件製品の上流装置及び下流装置が全て適切に機能すること
本件契約又は本件試験方法に別途明記される場合を除き、本件検収試験の実施について責任を負う当事者は、他方当事者に対し、本件検収試験の実施期間について、少なくとも14日前に書面で通知するものとする。売主が本件検収試験を実施又は監督しない 場合、買主は、売主が本件検収試験に同席する及び立ち会うことを許可し、売主は、関連する全ての検査報告書及び記録の写し を受領する権利を有するものとする。
2. 本件試験方法:
本件検収試験の手順及び要件は、本件契約に詳述する部分を除き、売主の標準試験手順及び要件に従うものとする。売主は、本件検収試験の開始予定日の30日前までに、本件供給範囲及び本件契約に適用する、当該手順及び要件を、「本件試験方法」の形式で、買主に提供する。本件試験方法には、特に、前提条件、未履行の本件プロセス保証、本件検収試験の対象、本件検収試験の期間、計測公差、並びに、本件検収試験の実施手順及び方法を明記する。
3. プラント検収:
次のいずれかに該当する場合、本件プロセス保証及び本件検収試験に関する売主の義務はあらゆる意味において免除され、買主はあらゆる意味において本件供給範囲を検収したものとみなされるものとする。
(i) 本件製品が平均して本件プロセス保証に従って動作しており、又は、本件プロセス保証がなされない場合には、本件検収試験中に本件製品の重大な本件瑕疵が確認されなかった場合
(ii) 買主が、本件検収試験の完了前に一部でも本件製品を使用した場合(但し、買主が、本件試験方法に従い売主の監督下で生産した製品を販売することは、本規定における使用に該当しない。)、
(iii) 試運転の完了後1か月以内、設置完了後3か月以内、又は、本件製品の主要部分の納入準備完了後4か月以内のうちいずれか早い時期に、買主の責に全面的もしくは部分的に帰すべき事由により、本件製品が本件検収試験に合格しなかった場合
(iv) 本別紙第5項に基づき、売主が、本件プロセス保証に適用される損害賠償予定額を支払ったか、又は、減額を行った場合
4. 本件検収証明書:
第3項に従い、本件供給範囲(又は、該当する場合にはその区分)が本件検収試験に合格したとみなされる場合、売主は、買主に本件供給範囲に関する検収証明書(以下「本件検収証明書」という。)を提出し、買主は、直ちに当該証明書に署名するものとする。本件検収証明書には、性能試験に合格したとみなされた日付が記載されるものとする。
買主は、本件製品の運転に悪影響や著しい影響を及ぼすことのない瑕疵もしくは不作為の存在を理由として、本件検収証明書の 発行を遅延又は拒否する権利を有しないものとする。買主は、かかる瑕疵及び不作為を、本件検収証明書に記載するものとし、 売主は、実務上可能な限り速やかに追完するものとするが、本件検収証明書の有効性もしくは効果にいかなる影響も及ぼさない。
買主が、本第4項に基づいて本件検収証明書を発行する義務を負う時から14日以内に当該証明書を発行しない場合、本件供給範囲が上記第3項に基づく性能試験に合格したとみなされる日をもって効力を生じる本件検収証明書が、何らの条件又は制限なく発行されたものとみなされる。
買主は、本件検収証明書の発行後にのみ、本件供給範囲(又は関連する区分)を使用することができる。本件検収証明書の発行又はみなし発行時点で、買主は、その時点で支払期限が到来する支払を含む、自己の全ての義務を履行するものとする。
5. 本件検収試験の不合格:
本件検収試験中に本件製品が本件プロセス保証を達成しなかった場合、売主は、かかる不達成の理由を可及的速やかに調査し、買主にその調査結果について知らせるものとする。買主は、自己の費用で、かかる調査において売主に全面的に協力するものとし、かつ、売主がかかる不達成の原因を特定するために必要とするあらゆるアクセス権、リソース、情報及び文書を提供するものとする。かかる不達成の原因が、(買主に全面的又は部分的に起因するものではなく)売主の責めに帰すべき事由によるものだと判断される場合、売主は、遅滞なく、かつ、自己の費用で、かかる不達成の原因を是正するあらゆる合理的な措置に着手するものとし、またかかる不達成が重大なものでない場合を除き、本件検収試験の関連部分を再度実施するものとする。
かかる努力にかかわらず、(買主に全面的又は部分的に起因するものではなく)売主の責めに帰すべき事由により、本件製品が、本件検収試験の関連部分を複数回繰り返し実施してもなお合格しない場合、売主は、買主と協議のうえ、かつ、かかる不合格の 是正を最低3回試みた後、追加的な是正措置を実施するか、又は、本件契約に明記され本件プロセス保証に適用となる損害賠償 予定額を(違約金としてではなく)、損害賠償予定額として支払うか、のいずれかを選択することができる(但し、損害賠償予 定額が明記されない場合には、両当事者は、本件契約価格の減額について合意するものとする。)。減額は、販売された本件製 品のxxな市場価値と、納入され、設置され、かつ試運転がなされた本件製品のxxな市場価値との差額を反映するものとする。損害賠償予定額の支払い、又は、(該当する場合)合意による減額は、本件製品の本件プロセス保証及び本件検収試験に適用さ れるその他の基準の不達成に関する買主の唯一の排他的な救済とする。支払額又は減額は、いかなる場合でも、合計で本件契約 価格(又は本件供給範囲が異なる区分によって構成される場合、本件契約価格のうち、試験に不合格であった区分に対応する部 分。)の5%を超えないものとする。
買主の責に全面的もしくは部分的に帰すべき事由により、14日間を超えて売主が本件検収試験を実施することを妨げられる場合、又は、当該事由により本件検収試験に合格しない場合には、本件検収試験に合格したとみなされ、売主は、買主から、売主に生 じる追加費用の支払いを受ける権利を有するものとする。
6. 検収の遅延:
本件検収試験が、売主のみの責に帰すべき事由により遅延又は延長する場合を除き、売主は、買主から遅延又は延長により増加した本件費用等の支払を受ける権利を有するものとする。
7. 区分:
本件契約に規定がある場合、又は、売主が合理的に要請する場合、本件供給範囲の試験は区分毎に実施されるものとし、その場合、各区分に別紙 A の規定が適用されるものとする。