Contract
ICカード規定集
IC証票乗車券取扱規則
阪神バス株式会社
IC証票乗車券取扱規則
第 1 章 x x
(この規則の目的)
第1条 この規則は、阪神バス株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICチップを搭載した電子式証票を媒体とした乗車券
(ICカード乗車券「hanica」を除く、以下「IC証票乗車券」といいます。)の取り扱い及び運賃等に関して必要な事項を定め、旅客の利便向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 IC証票乗車券による当社の旅客の運送等については、当社運送約款に定めがない場合は、この規則の定めるところによります。
2 この規則が改定された場合、以後のIC証票乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによります。
3 当社運送約款に定めていない事項、または、運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規則を優先します。
4 IC証票乗車券による共通利用が可能な社局内の運送等の取り扱いについては、当該社局の定める運送約款等によります。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)「ストアードフェア(以下「SF」といいます。)」とは、IC証票乗車券に電子的に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
(2)「ポストペイ」とは、当社が提供する旅客運賃後払い等のサービスをいいます。
(3)「プリペイド」とは、IC証票乗車券で旅客運賃をSFにて収受するサービスをいいます。 (4)「チャージ」とは、IC証票乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(5)「オートチャージ」とは、IC証票乗車券のSF残額が一定額以下になった場合、自動的に一定額をチャージすることをいいます。
(6)「IC証票乗車券読取機」とは、IC証票乗車券の情報を読み取り、または書き込みをするために、車内の降車口に設置された装置をいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 IC証票乗車券による運送契約の成立時期は、バス車内の読取機で乗車記録をしたときとします。ただし、その成立について別段の意思表示があった場合を除きます。
2 前項の規定によって契約が成立した時以後における取り扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。
(規則等の改定)
第5条 この規則及びこれに基づいて定められた規程は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、改定できるものとします。
2 前項によるこの規則の改定に際しては、改定後の規則の内容と適用開始日を、インターネットであらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(旅客の同意)
第6条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認し、これに同意したものとします。
(取扱区間)
第7条 IC証票乗車券の使用できる車両または、IC証票乗車券読取機等にはIC証票乗車券を取り扱う旨の所定の標識を表示するとともに、IC証票乗車券取扱車の運行区間を関係の営業所及び事業所(以下「営業所等」という。)に掲出します。
第 2 章 発 行
(発行者)
第8条 当社で使用可能なIC証票乗車券は、当社が発行することを認めた者が発行します。
(使用可能なIC証票乗車券の名称、有する機能及び発行者名)
第9条 当社で使用可能なIC証票乗車券の名称、有する機能及び、発行者名は別表1定めるところによります。
(IC証票乗車券の発行申込方法等)
第10条 当社で使用可能なIC証票乗車券の発行申込方法及び発行方法は、当該IC証票乗車券の発行者が別に定めます。
(IC証票乗車券の所有権)
第11条 IC証票乗車券の所有権は特に定めるものを除き、当該IC証票乗車券の発行者に帰属します。
(IC証票乗車券の紛失等の再発行)
第12条 IC証票乗車券の盗難または紛失等による再発行については、当該IC証票乗車券の発行者の定めるところによります。
第 3 章 使 用
(使用方法)
第13条 IC証票乗車券は、旅客が停留所相互間を乗車の目的で、乗車時にIC証票乗車券読取機に触れて乗車記録をしたときに、当該乗車区間に有効な片道普通乗車券として使用することができます。
2 当社は、旅客運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、第1項に定める方法とは異なる使用方法を定めることがあります。
(ポストペイ機能の優先)
第14条 ポストぺイ機能及びプリペイド機能の両機能が有効であるIC証票乗車券(以下「両機能付きIC証票乗車券」とい う。)を当社において使用する場合は、ポストペイ機能付きIC証票乗車券として取り扱います。ただし、ポストペイ機能が制限されている場合は、プリペイド機能付きIC証票乗車券として取り扱います。
(効力)
第15条 IC証票乗車券を第13条の規定により使用する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとします。 (1)当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効とします。
(2)途中下車の取り扱いはいたしません。
(制限事項等)
第16条 使用者が記名人であるIC証票乗車券においては記名人以外が使用することはできません。また、記名人式でないIC証票乗車券においては持参人1名が使用できます。
2 1回の乗車につき、2枚以上のIC証票乗車券を同時に使用することはできません。
3 IC証票乗車券は、他の乗車券と併用して使用することはできません。ただし、プリペイド機能により一般路線バスの運賃を支払う場合であって、IC証票乗車券内のSFが当該区間の運賃に満たない場合は現金で支払うことができます。
4 当社とIC証票乗車券による共通利用が可能な社局において、入場に使用したIC証票乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該IC証票乗車券を当社で使用することはできません。
5 次の各号に該当する場合には、IC証票乗車券のポストペイ機能は使用することができません。
(1) IC証票乗車券の発行会社が別に定める利用枠を超えたとき。
(2) IC証票乗車券の発行会社が別に定める使用制限又は停止を行ったとき。
6 IC証票乗車券の破損、IC証票乗車券読取機の故障等やむを得ない事情によりIC証票乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
7 記名式IC証票乗車券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
8 有効期限の定めのあるIC証票乗車券は、その有効期限を超えて使用することはできません。
9 偽造、変造又は不正に作成されたIC証票乗車券を使用することはできません。
10 第9条に規定するIC証票のうち、第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割引ICカードについては、第1項から第9項の規定に拠るところのほか、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 本人用カードを使用する記名人は、運賃を支払う際に、運送約款第24条に規定する手帳(運送約款第24条第1項第3号に規定する本人確認方法を含む)を当社の乗務員に提示しなければなりません。
(2) 本人用カードの記名人は、介護者用カードを使用する介護者を伴わず本人用カードを単独で使用することができます。
(3) 介護者は、本人用カードを使用する記名人を伴って乗車する場合に限り、当該記名人に係る介護者用カードを使用することができます。本人用カードを使用する記名人を伴わず当該介護者用カードを単独で使用することはできません。
(4) 本人用カードの記名人が当該記名人に係る介護者を伴って乗車する場合は、当該記名人と当該介護人が同一便(同一時刻)かつ同一停留所間で乗車する場合に限り、本人用カードと介護者用カードを使用することができます。
(5) 介護者は、本人用カードの記名人が本人用カードを使用せずに乗車した場合は、当該記名人に係る介護用カードを使用することはできません。
(6) 介護者用カードは、1回の乗車につき介護者1名のみ使用することができます。
(7) 本人用カード及び介護者用カードでの運賃支払いの精算対象は、1枚につき1名までとします。複数人で乗車した際の運賃を、1枚のカードでまとめて減算すること(複数人精算)は取り扱いません。
11 旅客の運送等の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる各号によりIC証票乗車券の利用の制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・若しくは乗車する車両の制限。
12 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を当該車両や営業所等に掲示します。
13 本条に基づくIC証票乗車券の利用の制限又は停止に対し、当社はその責を負いません。
(所有権)
第17条 IC証票乗車券の所有権は、当該IC証票乗車券の発行会社に帰属します。
2 IC証票乗車券が不要となったとき及びそのIC証票乗車券を使用する資格を失ったときの取扱いは、当該IC証票乗車券の発行会社(自治体を含む。以下同じ。)が別に定めるところによります。
第 4 章 IC証票乗車券
(運賃の収受)
第18条 IC証票乗車券を第4条の規定により使用する場合は、乗車時または降車時にIC証票乗車券から当該乗車区間の片道普通旅客運賃相当額を収受します。この場合、小児用のIC証票乗車券にあっては小児の片道普通旅客運賃相当額を、その他のIC証票乗車券にあっては大人の片道普通旅客運賃相当額を収受します。
(ポストペイ)
第19条 ポストペイ機能をもつIC証票乗車券を第13条の規定により使用する場合は、月初めから月末までの1か月間(以下
「利用月」といいます。)の運賃を後払いすることができます。
2 当社の一般路線バスを第13条の方法で利用した際のポストペイ機能による支払い運賃(以下「ポストペイ普通運賃」とい
う。)に対しては、適用条件を定めた所定の割引(以下「利用額割引」という。)を適用します。ただし、運送約款第24条の各号に定める割引が適用される場合は、この限りではありません。
3 当社のバスを第13条に定める方法によらず利用した際のポストペイ機能による支払い額(以下「ポストペイ減額運賃」という。)には、利用額割引を適用しません。
4 旅客は、当該ポストペイ機能をもつIC証票乗車券の発行者が当社に利用額割引適用後のポストペイ普通運賃、並びにポストペイ減額運賃を立て替え払いすることを予め異議なく承諾するものとします。当該運賃はIC証票乗車券の発行者が定める方法で決済されます。
(登録型割引)
第20条 当社は、前2条に定める利用額割引とは別の割引方法(以下、「登録型割引」という。)を定めることがあります。なお、この割引は、旅客によるIC証票乗車券の登録手続が必要なほか、次の各号に掲げる適用条件を付すことがあります。なお、当社が定める登録型割引は別表2-1-(2)のとおりです。
(1)適用対象旅客(登録資格)
(2)適用する区間
(3)適用区間の割引運賃
2 旅客は、当該ポストペイ機能付きIC証票乗車券の発行者が当社に登録型割引適用後の運賃を立替払いすることを予め意義なく承諾するものとします。当該運賃はIC証票乗車券の発行者が定める方法で決済されます。
(登録型割引運賃)
第21条 旅客から前条に定める登録型割引の申し込みがあり、かつ当該登録が適用対象月末日終了時点で有効である場合、利用額割引運賃に代えて登録型割引運賃を適用します。
(登録型割引の申し込みの受付)
第22条 登録型割引の申し込みは、株式会社スルッとKANSAIが運営するインターネットサービス「PiTaPa倶楽部」でのみ受け付けます。
2 登録型割引の申し込みは、旅客が希望する適用月の前月16日から当月15日までの間に受け付けます。 (ポストペイ機能の制限または停止)
第23条 当社は、次の各号の事項に該当する場合には、ポストペイ機能、または利用額割引及び登録型割引のサービスを制限、停止することがあります。
(1)電子計算機の故障および電子計算機作動プログラムに異常が発生したとき (2)通信回線が不良になったとき
(3)IC証票乗車券読取機の故障
(4)全各号のほか、ポストペイ機能、または利用額割引のサービスを通常どおりに提供できないと当社が判断したとき。
(免責)
第24条 当社が前条に定める制限または停止を実施した場合で、予定していた利用額割引及び登録型割引を受けることができない場合が生じることについては、当社はその責を負いません。
(プリペイド)
第25条 プリペイド機能をもつIC証票乗車券を第13条に定める方法で使用する場合は、乗車時または降車時に当該乗車にかかる運賃相当額をIC証票乗車券のSFから減額します。
2 旅客は、当社の指定する営業所等でプリペイド機能付きIC証票乗車券にチャージをすることができます。
3 前項の場合、IC証票乗車券には1回あたり1,000円をチャージすることができます。
4 前2項によるIC証票乗車券のSF残額は、IC証票発行者が別に定める額を超えることはできません。
(SFの確認)
第26条 旅客は、プリペイド機能付きIC証票乗車券のSFをIC証票乗車券読取機や当社の指定する営業所等で確認することができます。
(SFの払戻)
第27条 当社ではSFの払戻しを行いません。
(両機能付きIC証票乗車券)
第28条 前3条の規定は、両機能付きIC証票乗車券の使用においても準用します。
2 両機能付きIC証票乗車券において、旅客はIC証票乗車券発行者に予め申し込むことにより、当社一般路線バス車内のIC証票乗車券読取機において当該IC証票乗車券のSF残額が1,000円 (小児は500円)以下であった場合に2,000円(小児は1,0 00円)のSFを自動的に積増(以下 「オートチャージ」という。)することができます。なお、オートチャージの支払い方法は、当該IC証票乗車券発行者が定めるところによります。
3 ポストペイ機能が制限されている場合はオートチャージできません。
第 6 章 無 効
(無効となる場合等)
第29条 IC証票乗車券は、次の各号の一に該当する場合は無効とします。また、第1号及び第2号の場合においては、当該I C証票乗車券を回収します。
(1)記名式IC証票乗車券を記名人以外の旅客が使用したとき。
(2)偽造、変造及び不正に作成されたIC証票乗車券を使用したとき、または使用しようとしたとき。 (3)適用対象旅客(登録資格)を限定したIC証票乗車券をその資格を有しない旅客が使用したとき。 (4)乗車開始後の持参人式IC証票乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(5)IC証票乗車券をその使用条件に基づかないで使用したとき。 (6)その他、IC証票乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項で回収した第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割引ICカードにおいて、本人用カード を回収した場合、本人の介護者用カードを無効として回収します。また、介護者用カードを回収した場合、本人用カードを無効として回収します。
(割増運賃等)
第30条 前条の規定によりIC証票乗車券を無効とした場合は、運送約款第27条を準用し、割増運賃及び割増料金を申し受けます。
x x
(実施期日)
1.この規則は、平成20年10月1日から実施します。
2.この規則は、平成24年4月1日より改正します。
3.この規則は、平成25年4月1日より改正します。
4.この規則は、平成25年9月10日より改正します。
5.この規則は、平成26年6月17日より改正します。
6.この規則は、平成28年2月1日より改正します。
7.この規則は、平成28年3月1日より改正します。
(尼崎交通事業振興株式会社に関する事項については「平成28年3月20日」より、全国交通系IC カード・尼崎市高齢者バス運賃乗車払カード・関西空港線に関する事項については「平成28年4月1日」より各々適用します。)
8.この規則は、平成29年4月1日より改定します。
9.この規則は、2019年10月1日より改定します。
10.この規則は、2020年4月1日より改定します。
11.この規則は、2021年6月1日より改定します。
12.この規則は、2022年4月1日に改正します。
13.この規則は、2023年9月1日に改正します。
別表1(第9条関係)
当社で使用可能なIC証票乗車券の名称、有する機能及び発行者名
IC証票乗車券の名称 | 有する機能 | IC証票乗車券発行者名 |
PiTaPa | ポストペイ機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
プリペイド機能 | ||
神戸市敬老優待乗車証 | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
神戸市福祉乗車証 | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
大阪市敬老優待乗車証 | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
ICOCA | プリペイド機能 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
Kitaca | プリペイド機能 | 北海道旅客鉄道株式会社 |
PASMO | プリペイド機能 | 株式会社パスモ |
Suica | プリペイド機能 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
manaca | プリペイド機能 | 株式会社名古屋交通開発機構株式会社エムアイシー |
TOICA | プリペイド機能 | 東海旅客鉄道株式会社 |
はやかけん | プリペイド機能 | 福岡市交通局 |
nimoca | プリペイド機能 | 株式会社ニモカ |
SUGOCA | プリペイド機能 | 九州旅客鉄道株式会社 |
尼崎市高齢者バス運賃乗車払カード | プリペイド機能 | 尼崎市 |
第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割引ICカード | プリペイド機能 | 株式会社スルッとKANSAI |
(1)登録型割引き(定額制)
設定プラン | 運賃額 |
全線(230円区)プラン | 10,350円 |
2.空港リムジンバス(大阪(伊丹)空港線、関西国際空港線)登録型割引きは適用しない