【SPC 名】株式会社
松山市立小中学校空調設備整備PFI事業
事業契約書(案)
平成 29 年 月 日xx市
【SPC 名】株式会社
前 文
松山市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、市立小中学校の教育環境向上の一環として、普通教室、使用頻度の高い特別教室(以下、総称して「普通教室等」という。)に新規設備を設置することにより、児童及び生徒並びに教職員に望ましい学習環境及び就労環境の提供を実現すること、また、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、松山市立小中学校空調設備整備PFI事業(以下「本事業」という。) を実施することとした。
甲は、xx市内の小中学校 78 校の普通教室等への新規設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に
基づき、本事業についての入札説明書等(第 1 条第 11 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【 】株式会社(以下「●●●」という。)、株式会社【 】(以下「●●●」という。)で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、平成【 】年【 】月【 】日に甲と基本協定書を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【 】株式会社(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
1 | 事業名 | 松山市立小中学校空調設備整備PFI事業 |
2 | 履行場所 | 別紙 1(事業実施場所)記載の小中学校 78 校の普通教室等 |
3 | 履行期間 | 自 松山市立小中学校空調設備整備PFI事業契約の締結につい |
てxx市議会の議決があった日至 平成 42 年 3 月 31 日
4 契約金額 総支払額 金【 】円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円)ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。また、総支払額等の内訳については、別紙 10 に示すとおりとする。
5 契約保証金 第 40 条に記載のとおり
6 支払条件 本契約書に記載のとおり
本事業について、甲と乙とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、甲と乙は、前文に規定する本事業の目的達成のため、相互に努力しなければならない。また、乙は、構成企業(第 1 条第 32 号に定義されたとおり)及び協力企業(第 1 条第
34 号に定義されたとおり)が各自担当する業務が円滑に履行されるように相互に努力・協力するものとする。
この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び甲の議会の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年xx市条例第 5 号)第 2 条の規定によるxx市議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
この契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が 1 通、乙が 1通を保有する。
平成 29 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0
松山市長 x x x x
乙 【 】
【 】株式会社
代表取締役 【 】
目 次
第23条(新規設備工事の施工に関する許認可及び届出等) 11
第27条(新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用) 13
第34条(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金) 16
第35条(工期又は供用開始時の遅延による費用等の負担) 17
第45条(新規設備及び既存設備の維持管理に関する基本方針) 24
第49条(新規設備及び既存設備の維持管理に関する第三者の使用) 26
第7章 小中学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務 28
第57条(小中学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務) 28
第71条(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除) 35
第76条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 43
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 44
別紙 1 事業実施場所 52
別紙 2 日程表 55
別紙 3 各種共通仕様書等 56
別紙 4 提出書類 57
別紙 5 維持管理業務の内容 61
別紙 6 年度業務計画書及び年度収支計画書 62
別紙 7 月報及び半期報告書 63
別紙 8 年度業務報告書及び年度収支報告書 64
別紙 9 モニタリングの方法及びモニタリング結果等に基づく対価の減額方法 65
別紙 10 支払金額等 79
別紙 11 維持管理のサービス対価の改定方法 83
別紙 12 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合 85
別紙 13 の 1 乙にxxが義務付けられている保険契約 86
別紙 13 の 2 乙の提案により任意にxxされる保険契約 88
本事業に関して、甲及び乙の間で、以下のとおり民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 2 条第 2 項に規定する特定事業に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1章 用語の定義
第1条 本件契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小中学校 別紙 1 に記載する松山市立小中学校 78 校を個別に又は総称していう。
(2) 事業実施場所 別紙 1 に記載する小中学校の普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(3) 新規設備 空調機器(室外機及び室内機)、換気設備、配管設備、ダクト設備、自動制御設備及びその他本事業において整備される一切の設備をいう。ただし、本事業において新たに整備した受変電設備は、維持管理業務の対象となる新規設備には含まないものとする。
(4) 既存設備 小中学校で既に整備されている空調設備のうち、本事業の維持管理業務の対象となる空調設備をいう。
(5) 実施方針 本事業に関し、平成 28 年 4 月 15 日に公表され「松山市立小中学校空調設備整備PFI事業実施方針」をいう。
(6) 実施方針に関する質問への回答 実施方針に関して提出された質問書を基に甲が作成し、平成 28 年 5 月 31 日に公表された回答書をいう。
(7) 入札説明書 本事業に関し、平成 28 年 7 月 11 日に公表された「松山市立小中学校空調設備整備PFI事業入札説明書」(公表後の変更を含む。)をいう。
(8) 要求水準書 本事業に関し、平成 28 年 7 月 11 日に公表された「要求水準書」をいう。
(9) 要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(10) 入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して甲が追加で提示する資料をいう。
(11) 入札説明書等に関する質問への回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、平成●年●月●日に公表された回答書をいう。
(12) 事業者提案書類 落札者が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(13) 提案水準 要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(14) 各種共通仕様書等 別紙 3 に記載する仕様書等をいう。
(15) 事業指針 本件契約、実施方針、実施方針に関する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
(16) 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準 実施方針、実施方針に関する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類、各種共通仕様書等及び設計図書に記載の設計、施工及び工事監理業務に係る内容及び水準をいう。
(17) 所有権移転業務に係る業務水準 実施方針、実施方針に関する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の所有権移転業務に係る内容及び水準をいう。
(18) 移設等 契約期間中に小中学校の学級増減、統廃合、改修・改築工事、設備工事等により必要となる新規設備の移設、増設、廃棄等をいう。
(19) 移設等業務に係る業務水準 実施方針、実施方針に関する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の移設等業務に係る内容及び水準をいう。
(20) 維持管理業務計画書 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実施結果の記録方法、甲への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見直し・改善の方法・手順、その他維持管理業務の実施に必要となる事項を定めるために事業指針に基づき作成される年度業務計画書、月間計画書、手順書、基準表、記録、点検表、帳票等の文書をいう。
(21) 維持管理業務に係る業務水準 第47 条に規定する年度業務計画書、実施方針、実施方針に関する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類及び維持管理業務計画書に記載の維持管理業務に係る内容及び水準をいう。
(22) 業務水準 設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準、所有権移転業務に係る業務水準、維持管理業務に係る業務水準及び移設等業務に係る業務水準を個別に又は総称していう。
(23) 不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、甲又は乙の合理的な制
御が不能なあらゆる事由をいう。
(24) 本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似のサービスを提供する新規設備の設置、維持管理等に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
(25) 完成検査 甲が乙から新規設備の所有権の譲渡を受けて供用を開始する前に、新規設備が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にある ことを確認するために必要な検査で、第 25 条第 5 項の規定に基づき乙が行う工 事検査の検査項目に準じるものをいう。
(26) 甲の休日 xx市の休日を定める条例(平成 3 年xx市条例第 24 号)第 2 条第 1 項各号に規定する甲の休日をいう。
(27) 対象室 本件契約に基づき新規設備の設置される室及び既存設備が設置されている室をいう。
(28) 設計企業 乙から新規設備の設計業務を直接受託する構成企業又は協力企業をいう。
(29) 施工企業 乙から新規設備工事の施工業務を直接請け負う構成企業又は協力企業をいう。
(30) 工事監理企業 乙から新規設備工事の工事監理業務を直接受託する構成企業又は協力企業をいう。
(31) 維持管理企業 乙から新規設備及び既設設備の維持管理業務を直接受託又は請け負う構成企業又は協力企業をいう。
(32) 構成企業 乙に出資し、乙から第 4 条に規定する業務を直接受託し、又は請け負う企業をいう。
(33) その他出資企業 乙に出資する企業のうち構成企業を除く者をいう。
(34) 協力企業 乙に出資せず、乙から第 4 条に規定する業務を直接受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(35) 設計・施工等のサービス対価 本件契約に規定する新規設備の設計、施工、工事監理及びこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(設備整備費相当額)。
(36) 維持管理のサービス対価 本件契約に規定する新規設備及び既存設備の維持管理業務、緊急時対応業務、新規設備の運用に係るデータの計測・記録業務、新規設備の運用に係るアドバイス業務並びにこれらに付随する業務の対価(消費税及び地方消費税を含む。)をいう(維持管理費相当額)。
(37) 財務書類 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12号)第 1 条において、公認会計士の監査を受けなければならないとされている書類及びそれらに対する公認会計士の監査報告書をいう。
(38) 融資機関 本事業に関して乙に融資する銀行、信託銀行、保険会社、証券会社等の金融機関、その他乙に融資する全ての企業をいう。
(39) 本件契約上の秘密 甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(40) 事業年度 各年の 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(41) 上期 各年の 4 月 1 日から 9 月 30 日までをいう。
(42) 下期 各年の 10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までをいう。
(43) 本件国庫補助金 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和 33 年法律第 81 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく学校施設環境改善交付金交付要綱(平成 23 年文科施第 3 号文部科学大臣裁定)に定める学校施設環境改善交付金(その後の変更があった場合は変更後の交付金)をいう。
第2章 総則
第2条 本件契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 乙は、本事業が、小中学校の普通教室等を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有すること及び甲が小中学校の普通教室等の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施に当たり、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 乙は、甲が本事業に関し、起債又は国庫補助金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作
成業務その他甲が必要とする事項について、乙の費用負担にて、協力するものとする。
第4条 本事業は、新規設備工事の施工に当たっての事業実施場所についての事前調査、新規設備の設計、施工、工事監理、所有権移転、新規設備及び既存設備の維持管理、及び新規設備の適正な使用のための指導業務、移設業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
第5条 甲及び乙は、本事業を、事業指針に従って遂行しなければならない。
2 乙は、本件契約と事業指針となるその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項について、事業指針となるその他の書類相互間に内容の相違がある場合には、以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等に関する質問への回答
(2) 入札説明書等
(3) 実施方針及び実施方針に関する質問への回答
(4) 事業者提案書類
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、上記(4)の事業者提案書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案書類の水準が上記(1)、(2)及び(3)に記載の水準を上回る部分については、事業者提案書類の記載が優先する。
4 乙は、本事業の遂行に当たっては、松山市立小中学校空調設備整備PFI事業者選定審査会の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
第6条 本事業を実施する場所は、別紙 1 に記載する小中学校の普通教室等、室外の機器施工場所及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
2 小中学校の統合整備等により、事業実施場所を変更する必要が生じた場合には、乙は、甲の指示に従い、事業実施場所を変更するものとする。
第7条 本件契約の期間は、xx市議会の議決により本件契約の効力が生じた日から平成 42 年 3 月 31 日までとする。
第8条 本事業は、別紙 2 の日程表に従って実施されるものとする。
第9条 本事業について乙のなすべき義務の履行に関連する一切の費用は、本件契約において特に定めた場合を除き、すべて乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任において行うものとする。
2 乙は、本事業に関する資金調達に関して、国等の公的機関からの財政上及び金融上の支援(当該支援以外の乙の資金調達に支障を来たさない範囲のものをいう。以下同じ。)が適用される場合には、活用を検討するものとする。
3 甲は、本事業を実施するに当たり、財政上又は金融上の支援を受けることができる可能性がある場合には、乙が当該支援を受けることができるよう努めるものとする。
第10x xが本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、本件契約に基づき乙の負担すべき損害を、当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は、前項に規定する損害を第三者に賠償する場合、事前に乙に通知するものとし、甲が第三者に対する賠償を行ったときは、乙に対し、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
第3章 新規設備の設計第1節 事前調査
第11x xは、自己の責任及び費用において、構成企業及び協力企業(以下「構成企業等」という。)をして、本件契約締結後、新規設備の設計、事業実施場所への新規設備の施工、新規設備及び既存設備の維持管理並びにその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 乙は、前項の事前調査に当たっては、学校教育活動等に支障のないよう、その実施日程及び実施方法等について、甲と十分協議し、実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果、事業実施場所が新規設備の施工に支障を来たす状態にある場合には、甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、協議の結果に基づいて、甲は、乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、この場合に、乙が、別紙 4「2」「(1)」に記載の施工計画書及び予定工程表記載の工期又は第 44 条に規定する供用開始時(以下「施工計画書記載の工期等」という。)を遵守できないことを理由として、甲に対し、工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 33
条第 3 項の規定に従うものとする。
第12x xは、前条の事前調査業務を行うに当たって、構成企業等が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、構成企業等が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、構成企業等が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第13条 乙が、第 11 条の規定により構成企業等によって実施させた調査の不備、誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし、xは当該不備、誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 前条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、事前調査業務に関して乙又は構成企業等が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面、データ等は、あくまでも参考資料として提供されるものであり、甲は、これら資料の提供を理由として、本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
第14条 乙は、本件契約の締結後速やかに、法令を遵守のうえ、事業指針に基づき、かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ、各種共通仕様書等を遵守するとともに、設計企業をして甲との十分な協議をさせたうえで、新規設備の設計を行わせるものとする。
2 乙は、設計業務の開始時に、別紙 4「1」「(1)」に定める書類を甲に提出する。
3 乙は、既存の建物や設備機器、配管等への影響が極力少なくなるよう配慮して、設計企業をして第 1 項所定の設計を行わせるとともに、新規設備の設置場所については、甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。
4 乙は、本章に規定する新規設備の設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、設計企業をして、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議させ、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
第15条 乙は、甲に対し、各事業実施場所についての新規設備の設計の進捗状況に関して、定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず、甲は、新規設備の設計の進捗状況に関して、適宜、乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は、前 2 項の報告を理由として、新規設備の設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第16条 乙は、設計企業をして、新規設備の設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、新規設備の設計業務を行うに当たって、設計企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、設計企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第17条 乙は、新規設備の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の新規設備の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新規設備の設計業務に関して乙又は構成企業等が直接又は間接に使用す
る第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第18条 乙は、新規設備につき小中学校単位で設計を行い、これらを完了した場合には、その都度、甲に対し、速やかに別紙 4「1」「(2)」に定める書類等を提出する。
2 甲は、別紙 4「1」「(1)」及び「(2)」に定める書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し、修正を求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合、xは、自己の責任と費用において、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を甲に報告し、甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して、新規設備の施工の遅延が見込まれる場合の施工計画書記載の工期等の変更及びその変更による費用等の負担は、第 33 条第 2 項及び第
35 条第 2 項の規定に従うものとする。
5 甲は、第 1 項に規定する書類等を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通
知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、新規設備の設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担する ものではない。
第19条 甲は、必要があると認めるときは、別紙 4「1」「(2)」に定める書類等の完成前であると完成後であるとを問わず、乙に対して、第 44 条に規定する供用開始時の変更を伴わず、かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を記載した書面を交付して、新規設備の設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して甲からの設計変更請求を受けてから速やかに、その検討結果を通知しなければならない。甲は、かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。
2 甲が、施工計画書記載の工期等の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし、協議が調った場合には、設計変更を合意して実施するものとする。
3 第 1 項又は前項の規定に従い、甲の責めに帰すべき事由に基づき、乙が新規設備の設計変更を行った場合に、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したとき
は、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更について
は、第 33 条第 1 項及び第 3 項を準用する。
第20条 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、新規設備の設計変更を行うことはできないものとする。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て新規設備の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは、原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合には甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。また、当該設計変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 9 章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
3 第 1 項の設計変更に起因する施工計画書記載の工期等の変更については、第 33 条
第 2 項を準用する。
第4章 新規設備工事の施工第1節 総則
第21条 乙は、本章に規定する新規設備工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては、その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。また、乙は、施工期間中の各事業実施場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し、甲を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに、学校教育活動等に支障がないよう甲と十分協議の上、別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表を作成しなければならない。
第22条 乙は、施工企業をして事業指針、別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、各種共通仕様書等を遵守して、新規設備工事の施工を行わせなければならない。
なお、乙は、別紙 4「2」に定める各書類等を、甲乙協議のうえ、甲の定める提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 仮設、施工方法その他新規設備工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については、事業者提案書類及び別紙 4「1」及び「2」に定める各書類等において特に提案されているものも含め、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 乙は、新規設備工事の施工(試運転を含む。)に必要な工事用電力、水道、ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。ただし、乙が、学校教育活動等に支障のない範囲で、事前に、甲に対し、その利用期間や利用料等甲が定める事項を明らかにした書面による申請を行い、甲の書面による事前の承諾を得た場合には、有償で使用できるものとする。
4 乙は、新規設備工事の施工に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には、甲と協議し、甲の指示に基づき、各種共通仕様書等を遵守のうえ、乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、甲が、機能回復等を不要としたものについては、この限りでない。
5 乙は、施工企業をして第 1 項において定める別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に従い、新規設備工事の施工に着手させ、工事を遂行するものとする。
6 乙は、施工企業をして、新規設備工事の施工期間中、事業実施場所に常に別紙 4
「2」「(2)」に定める書類のうち必要な書類を整備させなければならない。
7 甲は、乙に対し、施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
第23条 乙は、新規設備工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得、届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が、第 1 項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場
合には、当該協議録を作成、保管し、甲から提出を求められた場合には、速やかにこれを提出するものとする。
第24条 乙は、事業実施場所の所在する各小中学校において、新規設備工事の施工が完了するごとに、小中学校単位で、新規設備の完成検査を行い、各小中学校においていずれも、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
第25条 乙は、工事監理企業をして、事業指針に基づき、新規設備工事の工事監理を実施させる。
2 乙は、新規設備工事の施工に着工する前に、自らの責任及び費用により、各小中学校に工事監理者を配置し、配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知するとともに、別紙 4「3」「(1)」に定める書類を甲に提出するものとする。
なお、工事監理者は、工事監理を行う当該小中学校の新規設備工事の施工業務を担当した企業の従業員であってはならず、また、施工業務を担当した企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
3 乙は、各事業実施場所を監理する工事監理者をして、工事監理記録を作成させたうえ、乙を通じ、定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし、甲が要請したときは、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、品質の管理を行うため、甲と協議のうえ、品質管理のためのチェックリストを作成し、甲の承認を得るとともに、各小中学校単位で工事監理業務が完了するごとに、当該チェックリストに基づき、工事監理記録等の内容を検査のうえ、その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は、各小中学校単位で新規設備工事の施工が完了するごとに、当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして、完成検査を行わせた後、速やかに、甲に対して完成検査報告を行わせるとともに、別紙 4「3」「(2)」に定める書類を提出させるものとする。
6 乙は、甲に対し、各小中学校において、前項の完成検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に対して、当該工事検査の日程を通知する。
7 甲は、第 5 項の完成検査に立会うことができる。ただし、xは、完成検査への立会いを理由として、何らの責任を負担するものではない。
8 乙は、工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
第26条 乙は、新規設備工事の施工を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所、設備等について、使用場所ごと又は設備等ごとに、事前に、甲に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は、甲が使用を承諾した期間、善良なる管理者の注意義務をもって前項の規定による使用についての承諾を得た場所、設備等の管理を行う。
第27条 乙は、施工企業をして、新規設備の施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また、乙は、工事監理企業をして、工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は、新規設備工事の施工及び工事監理を行うに当たって、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。なお、施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第28条 乙は、新規設備工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新規設備の施工及び工事監理に関して乙又は施工企業及び工事監理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第29条 乙は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他新規設備の施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施す
る。
2 乙はこの近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、第 22 条第 1 項において定める別紙 4「2」「(1)」に定める施工計画書及び予定工程表に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、新規設備の第 44 条に規定する供用開始時の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、速やかに、供用開始時を変更することができる。
5 近隣調整の結果、乙に生じた費用(新規設備の第 44 条に規定する供用開始時が変更されたことによる費用増加も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、乙が、事業指針を遵守し、かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず、乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第2節 甲による確認
第30条 甲は、随時、新規設備が、別紙 4「1」及び「2」「(1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針に従い、施工されていることを確認できるものとする。この場合において、甲は、新規設備工事の施工の状況その他について、乙に事前に通知したうえで、乙、施工企業又は第 27 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし、また、事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、施工企業又は第 27 条に規定する第三者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果、新規設備の施工状況が別紙 4「1」及び「2」
「(1)」から「(3)」までに定める各書類等、事業指針を客観的に逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、新規設備の施工期間中に乙が行う新規設備に関する検査又は試験について、事前に甲に対して通知するものとする。
なお、甲は、乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、新規設備の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第31条 甲は、新規設備が別紙 4「1」及び「2」「(1)」から「(3)」までに定める各書類等に従い、施工されていることを確認するため、新規設備工事の施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果、新規設備の施工状況が別紙 4「1」及び「2」「(1)」から
「(3)」までに定める各書類等、事業指針の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、第1項の中間確認の実施を理由として、新規設備工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成確認
第32条 甲は、乙から第 25 条第 5 項に規定する報告を受けた後、14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に、完成確認を実施し、新規設備が、いずれも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成確認の結果、新規設備が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは、甲は乙に対し、完成確認書を交付する。
3 甲が、完成確認後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは、その直後の甲の開庁日まで)に、乙に対し、何らの通知を行わないときには、乙は完成確認に合格したものとみなすことができる。
4 完成確認の結果、新規設備工事の施工状況が、設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、自らの責任と費用において、これに従わなければならない。
5 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は、その直後の甲の開庁日まで)に再度、完成確認を実施するもの
とする。当該完成確認の結果、新規設備工事の施工状況がなおも設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には、前項及び本項を適用し、以降、完成確認が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は、第 1 項に規定する完成確認を行ったことを理由として、新規設備の設計、施工、工事監理、新規設備の維持管理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、新規設備の維持管理業務が本件契約の規定を満たさなかった場合において、甲が第 1 項に規定する完成確認を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
第4節 工期等の変更等
第33条 甲が乙に対して施工計画書記載の工期等の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由又は乙の責めに帰すことのできない事由により施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が、自己の責めに帰すべき事由により、施工計画書記載の工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、甲は、当該変更の当否を定めるものとする。
3 第 1 項において、甲及び乙の間において協議が調わない場合、甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期又は供用開始時の延長変更による費用等の負担及び違約金)
第34x xの責めに帰すべき事由により、前条に基づいて施工計画書記載の工期等を延長変更した場合、当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により、前条に基づいて、甲が、施工計画書記載の工期等の延長変更を認めた場合、乙は、当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害につき、合理的な金額を甲に対して支払うものとする。ただし、上記の場合で、かつ、全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延し、平成●年●月末日までに、甲が、乙に対して、完成確認書を交付することができた場合は、第 35 条第
2 項第 1 号を適用し、交付できなかった場合は、新規設備工事の進捗の程度にかか
わらず、第 35 条第 2 項第 2 号から第 6 項までを適用する。
3 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、施工計画書記載の工期等が変更された場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第35x xの責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は、合理的な範囲内において甲が負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって、施工計画書記載の工期等が遅延する場合、次のとおりとする。
(1) 全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延したものの、平成●年●月末日までに、甲が、乙に対して、完成確認書を交付することができた場合、乙は、甲に対し、当該新規設備の引渡し日の翌日から実際に新規設備が乙から甲に対して引渡された日までの期間(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が別紙 2 の日程表記載の日程より遅延した期間が競合する場合は、その期間を除き、両端日を含む。)において、当該新規設備の設計・施工等のサービス対価
(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)に対する年 5%の割合による違約金を支払うものとする。
(2) 全部又は一部の新規設備の引渡しが遅延し、平成●年●月●日までに、甲が、乙に対して、完成確認書を交付することができなかった場合、乙は、甲に対し、本項第 1 号の定めを準用して算出される違約金を支払うとともに、当該新規設備にかかる工事の施工の進捗の程度にかかわらず、当該遅延がなかったならば当該新規設備工事に関し交付されたはずの本件国庫補助金相当額の違約金を支払うものとする。
(3) 乙の責めに帰すことができない事由と競合して施工計画書記載の工期等が遅延する場合で、かつ、本条第 5 項に従い算出される乙の責めに帰すべき事由による施工計画書記載の工期等の遅延期間のみであれば、当該新規設備に関し、平成
●年●月●日を超えることなく、甲が乙に対し、完成確認書を交付することができたと客観的に認められる場合には、前号は適用されず、乙の責めに帰すべき事
由による当該新規設備の引渡しの遅延と認められる期間についてのみ本項第 1号が適用されるものとする。
3 前項第 2 号の場合において、甲が当該新規設備工事に関し本件国庫補助金の交付を受けるための例外的措置を講じる場合は、次のとおりとする。
(1) 前項第 2 号の規定にかかわらず、甲は、前項第 2 号の場合において当該新規設備工事に関し本件国庫補助金の交付を受けるための例外的措置を講じることができる。ただし、乙は、甲において当該措置を講じなかったことあるいは当該措置を講じたものの本件国庫補助金の交付を受けることができなかったことについて、甲が何らの責任を負うものでないことを確認する。
(2) 甲が前号に基づき例外的措置を講じた場合、本件国庫補助金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を甲が乙に対し通知するまでの間、又は、当該新規設備工事に関し本件国庫補助金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を甲が乙に対し通知するまでの間、乙に対し、前項第 2 号の違約金の支払いを猶予し、甲において第 63 条の定めに従い当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払期限が到来したときであっても、当該設計・施工等のサービス対価の支払いを留保することができるものとする。その場合において、甲及び乙は、当該留保された支払いについて遅滞の責めを負わない。
(3) 甲が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じ、当該新規設備工事に関し本件国庫補助金の交付を受けることができるとの通知を受け、その旨を乙に対し通知したときは、乙は、前項第 2 号の本件国庫補助金相当額の違約金を支払う義務を免れるが、甲からの請求を受けた後速やかに、甲に対し、前項第 1 号の定めを準用して算出される違約金を支払う。また、甲は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 1 号の定めを準用して算出される違約金の支払いを受けた後、乙から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
(4) 甲が、本項第 1 号に基づき例外的措置を講じたが、当該新規設備工事に関し本件国庫補助金の交付を受けることができないとの通知を受け、その旨を甲が乙に対し通知したときは、乙は、甲に対し、前項第 2 号の定めに従い違約金を支払うものとする。また、甲は、当該新規設備についての設計・施工等のサービス対価の支払いを留保していた場合は、前項第 2 号の違約金の支払いを受けた後、乙から設計・施工等のサービス対価の支払いを書面により請求を受けた日から 30日以内に支払うものとする。
4 前 2 項の場合において、甲に当該違約金を超える損害が生じたときは、乙は、甲に対し、その損害額のうち当該違約金を超える額を支払うものとする。
5 本条の適用に当たり、施工計画書記載の工期等が遅延する原因となった事由について、乙の責めに帰すべき事由とその他の事由が競合する遅延期間(以下「競合遅延期間」という。)があるときは、甲及び乙は協議の上、その各事由が当該遅延に与えた影響割合を算出し、競合遅延期間に、乙の責めに帰すべき事由の影響割合を乗じて算出した期間をもって、乙の責めに帰すべき事由による遅延期間(以下「帰責遅延期間」という。)とし、競合遅延期間から帰責遅延期間を控除した後の残期間を乙の責めに帰すことができない事由による遅延期間として、前 3 項を適用する。
6 甲は、本条の違約金と本件契約に基づき支払うすべての対価につき、当該対価がいかなる業務に対するものであるかにかかわらず、相殺することができるものとする。
第36条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、新規設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により、新規設備工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。この場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には、甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は、不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令の改正等により、新規設備の施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは、乙と協議のうえ、施工計画書記載の工期等を変更することができる。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の改正等、又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、新規設備工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において、乙が工事の再開に備え、事業実施場所を維持し、又は労働者、施工機械器具等を保持する等した結果、工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は、第 11 章の定めに従うものとする。
第37条 新規設備の第 44 条に規定する供用開始時までに、新規設備の全部又は一部、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が、不可抗力事由により
滅失し、又はき損し、その結果、乙に追加費用又は損害が発生したときは、甲及び乙は、当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとする。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合、本件契約の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は、甲及び乙は原則として第 75 条に従い本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし、xが任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において新規設備を事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には、乙は新規設備を設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については、前項を準用するものとし、甲は、修復に要する合理的期間を限度として第 44 条に規定する供用開始時の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合、甲は乙に対し、損害賠償の請求は行わない。
第38条 新規設備の引渡しを受けた日から平成 42 年 3 月 31 日が経過するまでの間に、新規設備に、瑕疵が発見されたときには、乙は、施工企業をして、当該瑕疵を補修
(交換を含む。以下、本条において同じ。)させなければならないものとする。ただし、当該瑕疵が甲又は教職員、生徒、児童、保護者その他の小中学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、甲が、当該瑕疵の補修に代えて補修費用相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、当該瑕疵補修義務を免れることができるものとする。
2 乙が、前項に基づいて負担する瑕疵補修義務又は補修費用相当額の支払いを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価の全部又は一部を減額又は控除のうえ支払うものとし、減額又は控除の方法等は、第 62 条第 5 項、第 7 項及び第 68 条を準用する。
3 第 1 項において、乙が瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして瑕疵の補修をさせることができない場合、乙は、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら瑕疵を補修することができるものとする。
4 乙は、甲が、当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項ただし書の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対して支払うべき報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項ただし書の規定に基づき甲が自ら瑕疵を補修した場合、乙は当該補修部分については、甲による補修以後の瑕疵担保責任は負わないものとする。
6 甲は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第39条 新規設備の施工又は第57 条第1 項に基づき乙が施工企業をして行った新規設備の移設等により、事業実施場所、小中学校の建物、事業実施場所に設置された既成の設備等、移設にかかる新規設備に瑕疵が生じたときには、甲は、乙に対し、施工企業をして当該瑕疵を補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該き損又は不具合が甲又は教職員、生徒、児童、保護者その他の小中学校の使用者の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りでない。また、当該瑕疵が重要でなく、かつ、その補修に過分の費用を要するときは、甲は補修を請求することができない。
2 前項の規定による補修又は損害賠償の請求は、新規設備の引渡しの日から 1 年以内(瑕疵が移設等業務に基づいて生じたものである場合には、移設等の完了日から
1 年以内)に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年間とする。
3 乙が、第 1 項に基づき、瑕疵補修義務を負うにもかかわらず、施工企業をして補修させることができない場合には、第三者をして当該瑕疵を補修させるものとする。ただし、甲は合理的な理由があるときは、自ら当該瑕疵を補修することができるものとする。
4 前項の場合、乙は、甲が当該瑕疵に起因して被った一切の損害(前項後段の規定に基づき甲が当該瑕疵を補修するために使用した第三者に対する報酬及び費用相当額を含む。)を賠償しなければならない。
5 第 3 項後段の規定に基づき甲が自ら当該瑕疵を補修した場合、乙は当該補修部分について以後、瑕疵担保責任を負わないものとする。
6 甲は、新規設備の引渡しの際に第 1 項の瑕疵があることを知ったときは、第 1 項にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の補修又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
第5節 契約保証金等
第40条 乙は契約保証金として、次の各号に掲げる金額を甲に納付しなければならない。
(1) 新規設備に係る設計・施工等のサービス対価の 10%相当額以上の金額
(2) 1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10%相当額以上の金額
2 前各号の契約保証金の納付時期は、本件契約締結と同時とする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、次の各号に規定する時期に、乙の請求に基づき乙に返還する。
(1) 第 1 項第 1 号の契約保証金については、全ての新規設備の甲への引渡しの後、乙の請求を受けて速やかに
(2) 第 1 項第 2 号の契約保証金については、本件契約の終了後、乙の請求を受けて速やかに
4 乙は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、xx市契約規則(平成 20 年規則第
11 号。以下同じ)第 41 条の規定による債権等を担保として甲に提供することができる。
5 乙が、施工企業をして、本件契約の履行を保証する甲又は乙を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したときは、第 1 項第 1 号に掲げる
契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 1 号に掲げる金額とする。
6 乙が、維持管理企業をして、本件契約の履行を保証する甲又は乙を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を甲に提出したときは、第 1 項第 2 号に掲
げる契約保証金の納付を免除する。なお、保証金額は、第 1 項第 2 号に掲げる金額とする。
7 前項の履行保証保険は、毎事業年度の更新とすることもできるものとする。
8 甲は、第 1 項により納付された保証金、第 4 項により契約保証金の代わりに甲に
提供された有価証券等の換価金、第 5 項及び第 6 項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金を、乙の本件契約の債務不履行に基づく損害金、本件契約の解除による違約金及び損害金に充当できるものとする。甲がかかる充当を行った場合で、かつ、本件契約の全部解除がなされていない場合、乙は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証券等の換価金を、本条の規定する額まで補填するものとする。
第5章 新規設備の引渡し及び所有権の移転等第1節 操作マニュアルの作成
第41条 乙は、乙の責任と費用により、新規設備の使用又は操作のために必要、適切な事項を記載したマニュアル(以下「操作マニュアル」という。)を作成し、第 32
条に基づく、各小中学校における新規設備の完成確認の実施日の 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は、直前の甲の開庁日)までに、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従って乙が提出した操作マニュアルが新規設備の使用又は操作のために必要又は適切な事項を記載していないと合理的に判断した場合には、乙にその旨を通知することができる。乙が、当該通知を受領したときには、甲との間で修正方法を協議のうえ、乙の責任と費用により当該操作マニュアルを修正する。
第2節 操作方法の説明の実施
第42条 乙は、第 44 条に定める各小中学校における新規設備の供用開始時の前日までの日であって甲及び乙が協議のうえ定める日に、各事業実施場所において、乙の責任及び費用により、甲に対し、その使用又は利用のための操作方法について十分な説明及び指導を実施する。
第3節 新規設備の引渡し及び所有権の移転
第43条 乙は、新規設備の引渡しについては、次のとおりとする。但し、甲及び乙は、各小中学校単位の引渡し日について、第 21 条に基づき作成される施工計画書等を踏
まえて、平成 31 年 9 月 1 日午前 0 時までの範囲で、協議のうえ変更することができる。
(1) 乙は、別紙 1 のうち No●、●、●、●に定める小中学校の新規設備につき、平成 29 年 9 月 1 日の午前 0 時に、新規設備を各事業実施場所において、甲に引き渡すものとする。
(2) 乙は、別紙 1 のうち No●、●、●、●に定める小中学校の新規設備につき、平成 30 年 9 月 1 日の午前 0 時に、新規設備を各事業実施場所において、甲に引き渡すものとする。
(3) 乙は、別紙 1 のうち No●、●、●、●に定める小中学校の新規設備につき、平成 31 年 9 月 1 日の午前 0 時に、新規設備を各事業実施場所において、甲に引き渡すものとする。
2 前項の規定による引渡し時に、甲は、当該引渡しに係る新規設備の所有権を取得するものとし、その際、甲は、乙との間で、各小中学校単位で、新規設備の引渡書を取り交わす。
第44条 各小中学校における新規設備の供用開始は、前条第 1 項各号に基づく各引渡時からとする。
第6章 新規設備及び既存設備の維持管理第1節 総則
第45条 乙は、本章に規定する新規設備及び既存設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たっては、その時期及び実施方法等について、事前に甲と十分に協議し、学校教育活動等に支障がないよう留意しなければならない。
2 乙は、本章に規定する新規設備及び既存設備の維持管理業務及びこれに付随する業務を実施するに当たって本件契約に規定する文書や記録、その他必要となる文書や記録を作成し、適切に管理しなければならない。また、これらの文書や記録は、業務との整合性や管理の適切性の確保等のために、適宜、甲の承諾を得て修正を行わなければならない。
第46条 乙は、維持管理企業をして、第 44 条に規定する供用開始時から本件契約が終了するまでの間、新規設備及び既存設備について、別紙 5 に規定する維持管理業務を維持管理業務に係る業務水準に従って行わせなければならない。
2 乙は、事業者提案書類に基づいて維持管理業務計画書及び事業収支計画書を作成し、維持管理業務の開始までに甲の承諾を得なければならない。
3 甲又は乙が、合理的な理由に基づき維持管理業務に係る業務水準を変更(性能に関する維持管理業務に係る業務水準の向上を含む。)することを相手方に対し請求した場合において、甲及び乙が合意したときは、これを変更することができる。また、当該変更により、本件契約に基づく乙の業務にかかる費用が増減したときは、第 9章の規定に基づいて半期ごとに支払われる対価の支払額を増減する。
4 乙が、やむを得ない事由により、維持管理業務に係る業務水準を満たすことができない場合又は継続して維持管理業務に係る業務水準を満たす維持管理業務を提供することが困難であると予見される場合、乙は、甲に対し、速やかに、その旨及びその詳細な理由を報告するとともに、改善策について甲と協議しなければならない。
5 前項の甲及び乙の協議の結果、乙が報告した内容が合理的であると甲が認めた場合には、甲は、維持管理業務に係る業務水準の変更を認めるものとする。
第47条 乙は、別紙 6 に規定する様式の年度業務計画書及び年度収支計画書を作成し、甲に提出し、毎事業年度開始 1 箇月前までに、甲の確認を得なければならない。
2 甲は、前項の確認を行った結果、学校教育活動等に影響があると判断する場合には、乙に対し、年度業務計画書の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、第 1 項の確認及び前項の規定による変更の請求を理由として、新規設備及び既存設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。ただし、甲の請求により、乙が維持管理業務に係る業務水準を超えて年度業務計画書の変更を行った場合で、かつ乙に追加費用が生じた場合には、甲は当該追加費用を合理的な範囲内において負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第48x xは、毎月終了後 10 営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の月報を作成し、甲に提出するものとする。
2 乙は、毎年度、上期及び下期の各満了日後 10 営業日以内に、本章に定める維持管理業務の状況を正確に反映した別紙 7 に規定する様式の半期報告書を作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、別紙 8 に規定する様式の年度業務報告書を作成し、公認会計士の監査済財務書類とともに毎事業年度の最終日より 3 箇月以内に、甲に提出するものとする。
なお、甲は、当該監査報告及び年度業務報告書を公開することができるものとする。
4 乙は、提案時の事業収支計画と各期の事業収支実績を比較した内容を財務書類に記載するものとし、甲は、この内容につき乙から説明を受けることができるものとする。
第49条 乙は、維持管理企業をして、新規設備及び既存設備の維持管理業務の一部又は全部を第三者に再委託又は請け負わせることができる。
2 乙は、新規設備及び既存設備の維持管理業務を行うに当たって、維持管理企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、維持管理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、維持管理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第50条 乙は、新規設備及び既存設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
2 前条の維持管理業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新規設備及び既存設備の維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、乙が責任を負うものとする。
第51条 乙は、甲から新規設備の故障等の連絡を受けたときは、直ちに(遅くとも連絡を受けた日の翌営業日までに)故障箇所等の調査を実施し、原因を特定する。
2 乙は、前項の調査結果を、速やかに甲に報告したうえで、直ちに修繕等の対応策を講ずる。
3 第 1 項の調査の結果、故障等の発生した新規設備を継続して使用することが困難である場合には、乙は甲の承諾を得て、直ちに代替品を調達のうえ、施工するものとする。この場合においては、第 3 章及び第 4 章の規定を準用する。
4 第 2 項の修繕等並びに前項の代替品の調達及び施工に要する合理的な範囲内の費用の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第 1 号及び第 3 号の場合においては、乙は、代替品の調達及び施工に要した費用の内訳及びそれを証
する書類を添えて甲に請求する。
(1) 第 1 項の故障等が生じた原因が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲の負担とする。
(2) 第 1 項の故障等が生じた原因が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙の負担とする。
(3) 第 1 項の故障等が生じた原因が不可抗力事由に基づくものである場合には、甲及び乙は、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担する。
(4) 前各号に掲げる事由の全部又は一部が複合して新規設備の故障等が生じ、修繕等が必要となった場合の代替品の調達及び施工に要する費用の負担は、第 11章の定めに従うものとする。
第52条 乙は、新規設備の供用開始後において、甲から新規設備の取扱方法、操作方法等について質問を受けた場合には、迅速かつ適切に説明及び指導を行う。
第53条 乙は、別紙 1 に定める事業実施場所における空調稼働時間(新規設備が運転状態にある時間)を、小中学校ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
第54条 乙は、本事業のみに使用されたエネルギー量を、小中学校ごとに、別紙 9 に従って計測、記録し、その結果を甲に報告するものとする。
2 空調稼動時間と使用エネルギー量との関係を明らかにするため、前条の稼働時間の計測と前項のエネルギー使用量の計測の始期及び終期は同一とする。
第55条 乙は、第 53 条及び第 54 条に基づき、各事業実施場所における新規設備の稼動状況等を記録し、分析を行った結果、省エネルギーの推進等、新規設備の効率的な使用のために改善の余地がある事業実施場所がある場合には、甲に対して、新規設備の効率的な使用のための指導を行う。
第56条 乙は、第 51 条第 3 項に基づいて施工される新規設備の操作方法、取扱方法の変更等により、新規設備の使用について、指導する必要が生じた場合には、直ちに甲に対し、適切な説明及び指導を行う。
第7章 小中学校の統合整備等に伴う新規設備の移設等業務
第57条 小中学校の統廃合、改修工事等により、甲が、本件契約に規定する事業実施場所における新規設備の移設、増設、廃棄等(以下「移設等」という。)を決定し、かつ当該移設等を乙に実施させることを決定した場合、乙は、施工企業をして、甲の指示に基づき、当該新規設備の移設等を行う。
2 第 4 章の規定は、前項に基づく移設等業務に準用する。
3 甲は、新規設備の移設等を行う場合は、速やかに、第 1 項の決定を、乙に通知するものとする。
4 第 1 項に基づき移設された新規設備についても本件契約の規定が適用されるが、甲が第 1 項に基づき廃棄を決定した新規設備については、第 73 条に基づき一部解除されるものとする。
5 第 1 項に基づき移設された新規設備について、甲及び乙は、協議のうえ、乙が保持すべき業務水準を見直すことができる。
第58条 甲は、前条の新規設備の移設等に要する合理的な費用を、第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとする。この場合の費用の支払方法については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
2 新規設備の移設等に伴って、新たな設備又は備品が必要となる場合には、甲は、これに要する費用を、第 9 章の各規定に基づいて乙に支払う対価とは別に負担するものとし、これらの所有権は、引渡し時において、甲に帰属するものとする。
第59条 第 57 条に基づく新規設備の移設等に伴い、第 6 章規定の新規設備の維持管理業務の内容が変更になったことに伴う対価の見直し方法については、変更内容に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
第60条 乙は、施工企業をして、新規設備の移設等業務の一部に限って第三者に再委託又は請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に再委託又は請け負わせることはできない。
2 乙は、新規設備の移設等に当たって、施工企業が第三者を使用する場合、事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお、施工企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを、施工企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
第61条 乙は、本件契約に別段の定めがある場合を除き、新規設備の移設等に関する一切の責任を負担する。
2 前条の新規設備の移設等に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし、新規設備の移設等に関して乙又は施工企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由として、xが責任を負うものとする。
第8章 モニタリング
第62条 甲は、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、新規設備の性能及び第 6 章に規定する維持管理業務について、維持管理業務に係る業務水
準を確保するために、別紙 9 のとおり、モニタリングを行うものとする。
2 前項に規定するほか、甲は、必要と認める場合には、乙に対して事前に通知したうえで、自らの費用負担において、随時、乙が行う新規設備の適正な使用のための指導業務について、維持管理業務に係る業務水準を確保するために、モニタリングを行うことができる。
3 乙は、甲が前 2 項のモニタリング実施に当たって必要な協力を求めた場合には、これに協力しなければならない。当該協力に要した費用は、乙が負担するものとする。
4 乙は、自己の費用負担において、事業実施場所において新規設備が、第 55 条に基づき乙が行った指導等に従って、使用されているか否かを確認することができる。ただし、乙は、学校教育活動等の妨げにならないよう、十分に配慮しなければならない。
5 本条に基づくモニタリングの結果、新規設備の性能又は乙の維持管理業務の状況が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は乙に対し、是正期間を定めて是正(交換を含む。以下、本条において同じ。)を指示するとともに、別紙 9 に規定する方法に従い、第 9 章に規定する半期ごとに支払われる対価の全部又は一部について、減額を行うことができる。また、契約期間中に、新規設備の性能が、乙の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に係る業務水準を下回ったことに起因して甲が負担したエネルギーコストについては、甲は合理的な範囲内で乙に当該費用の負担を求めることができるものとし、乙はこれを負担しなければならない。ただし、新規設備の性能が、維持管理業務に係る業務水準を客観的に満たしていない場合において、甲が、是正に代えて維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合、乙は、これを甲に対して支払うことにより、是正義務を免れることができるものとする。
6 乙は、甲から前項に基づく是正指示を受けた場合には、直ちに是正し、是正後速やかに甲に対し、当該指示に対する対応状況を報告するとともに、第 48 条第 2 項に規定する半期報告書においても報告しなければならない。
7 乙が、第 5 項ただし書の規定に基づき、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払義務を負うにもかかわらず、乙がこれを履行しない場合、甲は、半期ごとに支払われる対価を、維持管理のサービス対価、設計・施工等のサービス対価の順に、新規設備を維持管理業務に係る業務水準を満たす状態にするに要する相当額に達するまで控除できるものとする。
8 甲は、本条に規定する説明及び確認の実施を理由として、新規設備の性能及び第
6 章に規定する新規設備の維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
9 乙は、別紙 9 に記載の方法に準じて、セルフモニタリングを実施し、その結果を、文書により、甲に報告するものとする。
第9章 対価の支払
第63条 甲は、第 3 章及び第 4 章に規定する設計・施工等のサービス対価を第 67 条に
規定する手続に従って、別紙 10 のとおりに支払うものとする。
第64条 甲は、第 6 章規定の維持管理のサービス対価を、第 67 条に規定する手続に従
って、別紙 10 のとおりに支払う。ただし、第 44 条に規定する新規設備の供用開始時が遅延した場合は、各事業年度の支払額について見直しを行う。
第65条 第 63 条に規定する設計・施工等のサービス対価の改定は行わないものとする。
第66条 第 64 条に規定する維持管理のサービス対価は物価変動に応じて、別紙 11 に定める算定方法に従って改定するものとする。
第67条 甲は、設計・施工等のサービス対価については、乙から甲の指定する期日に、甲の指定する様式の請求書の提出を受けることを条件として、当該請求書の受領日から 30 日以内に一括して支払うものとする。
2 乙の甲に対する前項の請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長されるものとする。
3 乙は、維持管理のサービス対価の支払いを受けるに当たり、別紙 7 の半期報告書を甲に提出し、甲は、同報告書の受領日から 10 日以内に乙の業務内容のモニタリングを検査し、乙に対して業務検査の結果を通知するものとする。
4 乙は、前項の半期報告書に関する業務検査確認の結果についての甲の合格通知を受領したときは、当該合格通知に従い当該通知の受領日から 7 日以内に維持管理のサービス対価に係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に各々別紙 10 記載のとおり支払う。
5 乙の甲に対する請求書の提出が前項に定める期限より遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する半期分の維持管理のサービス対価の支払期限も延長されるものとする。
6 乙は、第 3 項の半期報告書を甲が受領した後、当該受領日を含む 10 日以内に、甲
が業務検査の結果の通知を行わなかった場合には、第 4 項の請求書を甲に対して提出できるものとする。
第68条 甲の第 62 条に基づき行ったモニタリングにより、新規設備の性能又は第 6 章
に規定する事業実施場所における新規設備及び既存設備の維持管理業務について、維持管理に係る業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を、第 62 条第 5 項及
び第 7 項の規定に従って減額又は控除することができる。
2 前項の場合において、甲は、モニタリングによるサービス対価の減額については前条第 4 項の業務検査の結果の通知に際し、減額の根拠となる事項及び減額する金額を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定により甲から通知を受けた後、前条の規定に従って請求書を提出するに際し、本章に規定する対価のうち、前項により減額の通知を受けた金額を除くその余の対価の支払いに係る請求書を甲に対して提出するものとし、甲は、当該請求書に記載の金額を対価として支払うものとする。
第69条 第 48 条第 2 項に規定する半期報告書、同条第 3 項に規定する年度業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを乙に対して通知した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が前条の規定に従い減額し得た対価の金額を速やかに返還しなければならない。
第10章 契約の終了等
第70条 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なく、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 支払の停止、破産、民事再生手続開始、会社更生、特定調停若しくは特別清算開始の申立てがあったとき又は任意整理等の手続きが着手されたとき若しくはそのおそれが合理的に認められるとき。
(2) 乙が振出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて 1 箇月以上滞納金の支払いがなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上本事業を行わなかったとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により、本件契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
2 甲は、乙に次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に新規設備が完成せず、かつ、工期経過後 60 日内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 乙が、第 62 条第 5 項及び第 68 条第 1 項の規定により是正の指示を受けたにもかかわらず、是正の指示があった日から 3 箇月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(4) 乙が、第 48 条第 2 項に規定する半期報告書又は同条第 3 項に規定する年度業務報告書の重要な事項について虚偽記載を行い、かつ第 69 条に定める対価の返還を行わなかったとき。
(5) その他乙が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての新規設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合 ア 甲は乙に対し、設計・施工等のサービス対価の残額を第 63 条に規定する支
払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、当該1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額
を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 甲は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、乙に対
し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、乙が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備に係る解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の乙に対する支払いを留保する。ただし、甲が、当該新規設備の
業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに要する相当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、甲は、乙に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から提案水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。エ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、当該1事業年度の維持管理のサ
ービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
4 全ての新規設備が甲に引き渡された後に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、全て業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第 63 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の当該1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 乙は、甲に対し、解除に伴う違約金として、解除対象の新規設備の当該1事業年度の維持管理のサービス対価(消費税等の税率は解除時の税率とする。)に 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。
オ 甲は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新規設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するとともに、甲の請求に基づき、本件契約解除の違約金として、契約金額のうち設計・施工等のサービス対価(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。)の 10 分の 1 を乗じた額を支払うものとする。ただし、本件契約の解除が、一部解除である場合、その解除の範囲、原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで、甲の判断において、違約金の額を減額することがある。
6 全ての新規設備が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、施工済み部分に利用価値がある場合で、かつ甲がこれを利用する場合には、施工済み部分の評価額相当額を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。また、この場合においても、乙は甲に対し、前項に規定する違約金を支払うものとするが(ただし、本件契約が一部解除の場合、違約金の額につき、甲の判断において、減額する場合があることは前項ただし書きのとおり)、甲は、乙の有する施工済み部分の評価額相当額についての支払請求権を受働債権とし、甲が乙に対して有する本項所定の違約金又は次項所定の損害賠償請求権を自働債権として対当額で相殺することができる。
7 甲は、本条に基づき乙が甲に対して支払うべき違約金の全部又は一部に、乙が甲に差し入れている第 40 条の契約保証金又は担保を充当することができるものとする。
8 乙は、本条に基づく解除により甲が被った損害額が、本条に定める違約金の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
第71条 甲は、構成企業等又はその他出資企業につき、本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は構成企業等又はその他出資企業が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違
反したことにより、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け、
又は、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 構成企業等又はその他出資企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者に対し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより有罪判決が確定したとき。
(3) 刑法第 197 条から第 197 条の 4 までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(4) その他入札談合があったと認められるとき。
2 甲は、乙、構成企業等又はその他出資企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下、本項において同じ。)が松山市暴力団排除条例第 2 条第 3 号(以下、本項において「条例」という。)に規定する暴力団員等又は暴力団員等でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下、本項において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団(以下、本項において「暴力団」という。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) (1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、甲が当該構成企業等又はその他出資企業に対して当該契約の解除を求め、当該構成企業又はその他出資企業がこれに従わなかったとき。
3 乙は、構成企業等及びその他出資企業をして、本事業を、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ、又は委託することはできない。また、さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が、第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第三者に請け負わせ、又は委託することもできないものとし、その下の請負又は委託についても同様とする。
4 乙は、第三者が前項の事由に該当することが判明した場合、直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し、当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで、その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直ちにとらない場合、甲は、本件契約を解除することができる。
5 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全ての空調設備が甲に引き渡された後に本件契約が全部解除された場合は、第 70 条第 3 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウまでの規定を準用する。
(2) 全ての空調設備が甲に引き渡された後に本件契約が一部解除された場合は、第 70 条第 4 項第 1 号ア及びイ並びに第 2 号アからウ及びオまでの規定を準用する。
(3) 全ての空調設備が甲に引き渡される前に本件契約の全部又は一部解除された場合は、第 70 条第 5 項及び第 6 項のうち違約金の定めを除く規定を準用する。
6 第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当したことにより、甲が本件契約を解除した場合は、甲の請求に基づき、乙は、自ら並びに構成企業等及びその他出資企業をして連帯せしめたうえ、その発覚が全ての空調設備が甲に引き渡される前の場合は、契約金額(消費税等の税率は本件契約成立時の税率とする。以下、いずれも本条において同じ。)の 10 分の 1 に相当する金額を、その発覚が全ての空調設備が甲
に引き渡された後の場合は、発覚時の当該 1 事業年度の維持管理のサービス対価(消
費税等の税率は発覚時の税率とする。以下本条において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。なお、基本協定書第 7 条第 6 項に基づき、構成企業等及びその他出資企業が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
7 第 1 項の各号のいずれかに該当するときは、甲が本件契約を解除するか否かにか
かわらず、甲の請求に基づき、乙は、自ら並びに構成企業等及びその他出資企業をして連帯せしめたうえ、その発覚が全ての空調設備が甲に引き渡される前の場合は、契約金額の 10 分の 2 に相当する金額を、その発覚が全ての空調設備が甲に引き渡さ
れた後の場合は、発覚時の当該 1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10 分の 2に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。但し、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 第 1 項の各号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57年xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
なお、甲が被った損害の額が当該違約金額を超過する場合は、甲は、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。また、基本協定書第 7 条第
7 項に基づき、構成企業等及びその他出資企業が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
8 第 1 項第 2 号に該当した場合であって、かつ次の各号の一に該当したときは、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、自ら並びに構成企業等及びその他出資企業をして連帯せしめたうえ、その発覚が全ての空調設備の引渡し前の場合は第 6 項の違約金に加えて契約金額の 10 分の 1 の違約金を別途支払うものとし、また、その発覚が全ての空調設備の引渡し後の場合は、前項の違約金に加えて、発覚時の当該1 事業年度の維持管理のサービス対価の 10 分の1 の違約金を別途支払うも
のとする。なお、基本協定書第 7 条第 8 項に基づき、構成企業等及びその他出資企業が甲に対し、違約金の支払いを行った場合は、乙は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 第 1 項第 1 号に規定する確定した命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 第 1 項第 2 号に規定する刑に係る確定判決において役員等が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
9 乙について、第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚し、これ
により甲が被った損害額が、第 6 項又は第 7 項の違約金の額(第 8 項の違約金が加わる場合には、その違約金の額を含む。)を上回る場合は、甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず、その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし、甲は、乙が甲に差し入れている第 40 条に基づく契約保証金又は担保を、当該差額金に先に充当することができるものとし、残額がある場合には違約金に充
当することができるものとする。
第72条 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は、甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。乙に対する支払いが遅延した場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本件契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙から書面による催告を受けた日以後、60 日を経過しても、なお当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い、本件契約を解除することができる。
3 全ての新規設備が甲に引き渡された後に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、全ての新規設備が、業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。ウ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合に
おいて、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部の新規設備が、業務水準どおりの性能を維持していない場合ア 甲は、業務水準どおりの性能が維持されている新規設備については、乙に対
し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、乙が、当該新規設備を業務水準どおりの性能に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)するまで、当該新規設備にかかる解除時における設計・施工等のサービス対価の残額の支払いを留保する。ただし、甲が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするために要する相
当額の支払いを認めた場合で、乙がこの支払いを選択したときは、この限りではなく、甲は、乙に対し、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備についての解除時における設計・施工等のサービス対価の残額から業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除した金員を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
ウ 甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。エ 甲は、乙に対し、本件契約の全部解除により乙が被った損害を合理的な範囲
内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全ての新規設備が甲に引き渡された後に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が一部解除(一部解除の単位は室単位とする。) された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備が、すべて業務水準どおりの性能を維持している場合
ア 甲は、一部解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、解除の対象とならない設計・施工等のサービス対価と同様に、乙に対し、第 63 条に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
イ 甲は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
ウ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲 内で賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(2) 解除時に、一部解除の対象となった新規設備の一部が、業務水準どおりの性能を維持していない場合
ア 甲は、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持できている新規設備については、乙に対し、解除時における設計・施工等のサービス対価の残額を第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。
イ 解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能が維持されていない新規設備については、前項第 2 号イを準用する。
ウ 甲は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
エ 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合に
おいて、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
オ 甲は、解除対象とならない新規設備の設計・施工等のサービス対価については、乙に対し、第 9 章に規定する当初の支払方法に従って支払うものとする。
5 全ての新規設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、甲に対し、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還するものとし、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
6 全ての新規設備が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、新規設備の出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
7 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において、乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは、契約終了後、乙が甲に申し出たときは、甲は乙に対し、速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
第73条 第 57 条に基づき、新規設備が別の小中学校の普通教室等又は事業実施場所における他の普通教室等に移設されない場合には、当該移設されない新規設備に関する契約は一部解除できるものとする。
2 前項に基づき本件契約が一部解除された場合の処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 甲は、解除の対象となった新規設備の設計・施工等のサービス対価についても、乙に対し、第 63 条に規定する支払方法に従って支払うものとする。ただし、解除の対象となった新規設備のうち、業務水準どおりの性能を維持していない新規設備がある場合、当該新規設備については、第 72 条第 3 項第 2 号イを準用する。
(2) 甲は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
(3) 甲は、乙に対し、本件契約の一部解除により乙が被った損害を合理的な範囲
内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを書類を添えて甲に請求するものとする。
第74条 甲は、理由の如何を問わず、180 日以上前に乙に対して通知したうえで、本件契約を解除することができる。ただし、既に全ての新規設備が甲に引渡し済みであるときは、甲又は乙が履行済みの部分については解除することができないものとし、甲は、乙に対し、第 63 条の規定に基づく設計・施工等のサービス対価と第 64条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
2 全ての新規設備が甲に引き渡される前に、前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。また、甲は、乙に対し、当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 全ての新規設備が甲に引き渡される前に、第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第75条 甲及び乙は、不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し、又は不可能となった場合、当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は、不可抗力事由により本件契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本件契約を変更し、又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合、解除時に既に甲に対し全ての新規設備が引渡し済みであるときは、甲及び乙は、解除時において甲又は乙が履行済みの部分については解除することができず、甲は、新規設備の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し、又はき損した場合であっても、乙に対し、第 63 条の規定に基
づく設計・施工等のサービス対価及び第 64 条の規定に基づく維持管理のサービス対価のうち履行済みの維持管理のサービス対価を解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
4 全ての新規設備が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が全部解除された場合、甲は、未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
5 全ての新規設備が甲に引き渡された後に第 2 項の規定に基づき、本件契約が一部解除された場合、甲は、一部解除の対象となった新規設備に関する未履行部分の維持管理のサービス対価の乙に対する支払いを免れる。
6 全ての新規設備が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には、乙は、速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ、甲に返還する。
7 全ての新規設備が甲に引き渡される前に、第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に、甲が乙に対して、事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは、前項の規定にかかわらず、乙は、事業実施場所を解除時における現状のまま、甲に返還する。この場合において、甲は、乙に対し、当該出来高に応じた設計・施工等のサービス対価を契約解除前の支払スケジュールどおりに支払うものとする。
第76条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令が制定又は改正された場合(本件国庫補助金の全部又は一部が交付されないこととなった場合を含む。以下同様。)又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に、本事業の継続が不可能となったときは、甲は、乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは、前条第 3 項から
第 7 項までの規定を準用する。
第77条 契約期間の満了により本件契約が終了した場合又は第 44 条に規定する新規設備の供用開始時以後契約期間の満了前に本件契約が終了した場合において、当該終了時に対応する経過年数における性能として提案した水準が保たれていない新規設備があるときは、乙は、当該新規設備を当該業務水準に補修(交換を含む。以下本条において同じ。)して、甲に引き継がなければならない。ただし、甲が、当該新規設備の業務水準どおりの性能への補修に代えて、業務水準を満たす状態にするに
要する相当額の支払いを認めた場合、乙はこれを支払うことにより、補修義務を免れることができるものとし、甲は、本件契約終了時に、乙に支払うべき対価がある場合には、その対価から、業務水準を満たす状態にするに要する相当額を控除し、その残額を当初の支払スケジュールに従って支払うものとする。
2 第 44 条に規定する新規設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 72 条に基づくものであって、甲の債務不履行により新規設備について前項に規定する水準が保てなかったときは、乙は当該水準への補修又は前項ただし書の支払いについて、甲の債務履行との同時履行を抗弁として主張することができる。
3 第 44 条に規定する新規設備の供用開始時以後、契約期間の満了前に本件契約が終了した場合、本件契約の終了原因が、第 75 条に基づくものであって、かつ新規設備の滅失又はき損を伴うものである場合には、乙は、当該新規設備を、契約期間満了までは稼動可能な状態を限度として甲が定める状態にまで滅失、き損部分を補修した状態で甲に引き継ぐことで足りるものとする。
4 前項の場合において、当該滅失又はき損を補修するために要する追加費用については、別紙 12 に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
5 本件契約終了後、甲が新規設備の引継ぎを受けた時点において、甲は、新規設備の検査を行い、当該検査において、本条に規定する性能水準を満たしていないことが判明した場合には、乙は、契約の終了事由の別に従い、前項までの規定のとおり、自らの義務を履行するものとする。
第11章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
第78条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の不可抗力事由により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗
力事由により新規設備への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
第79条 甲及び乙が、本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令の改正等により、本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合、甲及び乙は、その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされて以降、本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)、又は技術革新等により、本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合、甲は乙と協議の上、必要な範囲で事業指針の内容を変更し、対価の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は、第 1 項の通知を相手方から受領した場合、本事業に直接関係する法令の改正等に対応し、いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう、義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
第80条 不可抗力事由によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の追加費用又は損害及び第 78 条第 4 項に基づく義務内容の変更
に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について、別紙 12に規定する負担割合に従い負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 78 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、不可抗力事由が
生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する
対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
第81条 本事業に直接関係する法令の改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の追加費用又は損害、及び第 79 条第 4 項に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし、負担方法については乙と協議する。この場合において、乙は、当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については、乙の負担とする。
3 第 79 条第 4 項の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき、本事業に直接関
係する法令の改正等の交付日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は、甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令の改正等の場合には、甲及び乙は、本事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60日以上に延長できるものとする。
第82条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して、甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担
あん
額については、その変更事由ごとに、変更に与えた影響度合いを算出し、これらを按
分したうえで、各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して、甲、乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第12章 その他
第83条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該場所の小中学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
第84条 甲及び乙は、必要と認める場合は、本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき、相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは、乙はその協議録を作成、保管し、甲から提出を求められたときは、速やかにこれを提出するものとする。
第85条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
2 甲は、第 63 条及び第 64 条に定める対価に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き、関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし、本件契約に別途定めがある場合を除く。
第86条 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、甲に事前に書面で承諾を得なければ、乙の組織、代表者、役員、又は株主等の変更又は合併その他乙の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し、甲が引き続き対価等の支払いをする場合において、乙を存続させておくことができない事情が発生したときは、甲は、それを拒む合理的理由がない限り、乙が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
第87条 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業等及びその他出資企業を除く第三者に漏洩したり、本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目
的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、法令に従って開示する場合を除き、本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む)、本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業等及びその他出資企業に、本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ、本件秘密文書を滅失、毀損又は改ざんさせ、又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は、本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で、前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業等及びその他出資企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には、当該金融機関、弁護士、公認会計士、ファイナンシャルアドバイザー、構成企業等及びその他出資企業についても同様とする。
4 乙は、本事業を行うにつき、個人情報を取り扱う場合は、漏洩、紛失又は毀損の防止等、個人情報の適切な管理のために必要な措置を、xx市個人情報保護条例(平成 16 年xx市条例 29 号)を含む関係法令の規定に従うほか、甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は、本事業に従事する者又は従事していた者に対して、その事務に関して知り得た個人情報について、前項の規定に従い、適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は、乙が本事業を行うにつき、取り扱っている個人情報の保護状況について、随時に調査することができる。
7 甲は、乙が本事業を行うにつき、個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができる。この場合、乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
第88条 甲は、乙から本事業の推進に関して甲に提出される書類等について、著作権が乙に属することを認める。
2 前項にかかわらず、甲は、本事業の遂行の目的で使用する場合(新たな構成企業
等及びその他出資企業が本事業を引き継ぐ場合を含む。)は、これらの書類の内容を無償で使用又は公開できるものとする。但し、第三者(本事業を引き継ぐ新たな構成企業等及びその他出資企業はこれに該当しないこととする。)にこれを使用させる場合には、乙の承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち、甲のみが作成し、著作権の対象となるものについての著作権は甲に属することを認める。
4 前項にかかわらず、乙は、本事業の遂行の目的で使用する場合は、前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが、第三者にこれを使用させる場合には、甲の承諾を得なければならないものとする。
5 甲及び乙は、本事業の推進に関して共同して作成した書類等のうち、著作権の対象となるものについて、第三者にこれを使用させ又は公開する場合には、相互に相手方の承諾を得なければならない。
6 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
第89条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には、乙において、甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし、上記使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りでない。
2 前項本文の紛争により、甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には、乙が自らの責任及び費用において、甲に代わりこれを履行するものとする。
第90条 乙は、乙の費用負担の下に、損害保険会社との間で、甲の承諾する別紙 13 の
1 の「1」項及び「2」項に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、甲に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は、別紙 13 の 1 の「1」項、「2」項に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 甲は、乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは、自ら保険契約を締結することができる。この場合において、甲は乙に対し、当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は、第 1 項の場合は乙、第 3 項の場合は甲が行うものとし、甲及び乙は、互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別紙 13 の 1 の「1」項に記載する保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
第91条 甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関との間において、甲が本件契約に基づき乙に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の当該金融機関への事前通知、ないしは協議に関する事項につき協議し定めるものとする。
第92条 甲及び乙が、本件契約の各条項に基づき、相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは、未払い額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を、遅延損害金として相手方に支払うものとする。
第13章 雑則
第93条 本件契約に定める請求、通知、報告、説明、申出、届出、承諾、勧告、指導、催告、要請及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本件契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。ただし、第 14 条第 1 項においては、官庁非開庁日は、算入しないものとする。
第94条 本件契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第95条 本件契約に関する紛争は、松山地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第96条 この契約は、仮契約とし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第 12 条及び甲の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第 2 条の規定による議会の議決があったときは、仮契約の締結のた
めの記名押印をもって地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第 5 項に規定する要件を満たしたものとみなして本契約として確定するものする。
2 甲は、前項の議決があったときは、その旨を乙に通知するものとする。
3 甲の議会の議決が得られなかったときにおいても、乙は、甲に対し、損害賠償の請求その他一切の請求を行わないものとする。
第97条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは、xx市契約規則及びxx市財務会計規則(昭和 39 年規則第 11 号)によるものとし、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。