RPA くん利用規約目次
RPA くん利用規約目次
第1章.総則
第1条.(本規約の目的)...........................................................3
第2条.(本規約の変更).......................................................3
第3条.(用語の定義)............................................................3
第2章.本サービスの提供
第4条.(本サービスの提供範囲)...................................................4第5条.(提供区域)..............................................................4
第3章.契約
第6条.(契約の単位).............................................................4
第7条.(契約申込の方法)..........................................................4
第8条.(契約申込の承諾).........................................................4第9条.(基本契約期間)...........................................................5第10条.(契約申込内容の変更)....................................................5第11条.(権利の譲渡の禁止).....................................................5第12条.(契約者の地位の承継)....................................................5第13条.(契約者の氏名等の変更の届出)............................................5第14条.(提供するプランの変更)......................................................5
第4章.禁止行為
第15条.(著作xx).............................................................5
第5章.利用中止等
第16条.(利用中止)..............................................................6第17条.(利用停止)..............................................................6第18条.(利用の制限)............................................................6
第19条.(本サービス提供の終了)................................................7
第20条.(契約者が行う本契約の解除)................................................7
第21条.(当社が行う本契約の解除)..................................................7
第6章.料金
第22条.(料金)..............................................................7第23条.(利用料金の支払義務)..................................................7第24条.(割増金).............................................................7第25条.(延滞利息)....................................................... 8
第26条.(料金計算方法等).........................................................8
第27条.(端数処理).........................................................9第28条.(料金等の支払い).......................................................9第29条.(料金の一括後払い)...................................................9第30条.(消費税相当額の加算).....................................................9
第31条.(料金の臨時減免).....................................................9
第7章.損害賠償
第32条.(責任の制限)...........................................................10
第33条.(免責事項).............................................................10
第8章.個人情報等の取扱い
第34条.(個人情報の取扱い).......................................................11
第35条.(電子データの取扱い)....................................................11
第9章.保守
第36条.(契約者の維持責任).................................................11
第37条.(契約者の切分責任)................................................11
第10章.雑則
第38条.( 承諾の限界)................................................. 1 2
第39条.(利用に係る契約者の義務)................................................12
第40条.(契約者の当社に対する協力事項).....................................1 2
第41条.( 設備等の準備).................................................. 1 3
第42条.( 除外事項)..................................................... 1 3第43条.( 法令に規定する事項)......................................... 1 3第44条.( 準拠法)..................................................... 1 3
第45条.(紛争の解決).....................................................1 3
第46条.(反社会的勢力の排除)...............................................1 3
第47条.( 規定外事項)............................................... 1 4
附則
別紙1.(本サービスで提供する機能・提供条件).........................................15
別紙2.(料金表)...........................................................1 6
別紙3.(当社が別に定めることとする事項)...........................................18
第1章. 総則
第1条.(本規約✰目的)
イタンジ株式会社(以下「当社」といいます。)は、RPA くん利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりサポート付き作業自動化ツール「RPA くん」(第3 条に定義、以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段✰合意がある場合は、そ✰合意に基づく料金そ✰他✰提供条件によります。
第2条.(本規約✰変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)✰全部又は一部を、契約者✰承諾を得ることなく変更することがあります。こ✰場合には、料金そ✰他✰提供条件は、変更後✰規約によります。なお、当社は、本規約を変更する場合は、インターネット✰利用そ✰他✰当社が適切と判断する方法により、周知することとします。
第3条.(用語✰定義)
本規約においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれら✰附属設備をいいます。以下同じとします。)✰一端に接続される電気通信設備であって、1 ✰部分✰設置✰場所が他✰部分✰設置✰場所と同一✰構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一✰建物内であるも✰ |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
本契約 | 当社から本サービス✰提供を受けるため✰契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
RPA ツール | 事前に記録したパーソナルコンピュータ(以下、「PC」といいます。)操作を 実行することができるPC 業務✰効率化を目的としたソフトウェア |
申込者 | 当社へ本契約✰申込✰意思表示をしている者 |
本サービス (RPA くん) | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社(以下、「NTT-AT 株式会社」といいます。)が開発・提供するRPA ツール「WinActor」を利用するため ✰ライセンス、及び契約者が本サービスを円滑に利用するため✰機能(設定内容を保存するため✰オンラインストレージ、遠隔サポート)を提供するサービス。なお、本サービスを使用するにあたり、契約者はNTT-AT 株式会社が定め、ソフトウェアインストール時に表示される「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意し RPA ツール「WinActor」✰使用にかかる契約(WinActor 実行版又は試用版)をNTT-AT 株式会社と締結する必要があります(RPA ツール「WinActor」 ✰利用条件は当該契約✰条件によります。)。なお、当社は契約者とNTT-AT 株式会社と✰契約状況(料金✰支払い状況、利用停止、解除✰有無を含む)を NTT-AT 株式会社より受領し、NTT-AT 株式会社に対して本契約✰契約状況(解除✰有無✰有無を含む)を提供するも✰とし、契約者はこれを同意するも✰とします。 (注)WinActor はNTT-AT 株式会社が保有する商標または登録商標です。 (注)NTT-AT 株式会社✰ソフトウェア使用許諾契約書✰内容は以下✰とおり。 URLを記載 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社✰契約事務委託先✰事務所 |
サーバ | 本サービスを提供するために当社又は当社✰委託会社等が管理する電気通信 設備 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令✰規程に基づき課 税される消費税✰額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するため✰通信回線 |
第2章. 本サービス✰提供
第4条.(本サービス✰提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2 項に定めるサービスを提供します。
第5条.(提供区域)
本サービスは、日本国内✰インターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章. 契約
第6条.(契約✰単位)
当社は、1 ✰契約申込ごとに、1 ✰本契約を締結します。
第7条.(契約申込✰方法)
本契約を申し込もうとする者は、本サービス✰申込に際して、本規約✰内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定✰手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
① 契約者名義
② 契約者住所
③ 連絡先電話番号
④ そ✰他申込✰内容を特定するため✰事項
第8条.(契約申込✰承諾)
1. 当社は、本サービス✰申込があった場合には、当社所定✰審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。
2. 当社は、前項✰規定にかかわらず、次✰いずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
① 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
② 本契約✰申込をした者が本サービス✰料金又は当社が提供するそ✰他サービス✰料金に関する費用✰支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
③ 虚偽✰事項を申告したとき。
④ そ✰他当社✰業務遂行上著しい支障があるとき。
3. 当社が、第1 項✰規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号✰いずれか✰場合に該当することが判明した場合には、当社はそ✰承諾を取り消すことができます。
第9条.(基本契約期間)
1. 本サービスには、別紙2(料金表)第1 表(月額利用料等)に定めるところにより基本契約期間があります。
2. 契約者は、前項✰基本契約期間内に本サービスを解約した場合は、当社が定める期日までに、「別紙2(料金表)第1 表(月額利用料等)2.解約金」に規定する額を支払っていただきます。
第10条.(契約申込内容✰変更)
1. 契約者は、第7 条(契約申込✰方法)に定める事項✰変更を請求することができます。
2. 当社は、前項✰請求があったときは、第8 条(契約申込✰承諾)✰規定に準じて取り扱います。
第11条.(権利✰譲渡✰禁止)
本契約に基づく本サービス✰提供を受ける権利は契約者✰みに帰属するも✰であり、契約者は、第12 条(契約者✰地位✰承継)で定める場合を除き、本サービス✰提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権✰設定そ✰他担保に供すること等をしてはならないも✰とします。
第12条.(契約者✰地位✰承継)
1. 相続又は法人✰合併若しくは分割により契約者✰地位✰承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定✰書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項✰場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そ✰うち✰ 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3. 当社は、前項✰規定による代表者✰届出があるまで✰間、そ✰地位を承継した者✰うち✰ 1 人を代表者として取り扱います。
4. 本条第1 項又は第2 項✰手続きがなされない期間においては、当社は、本サービス✰提供を行わないことがあります。
第13条.(契約者✰氏名等✰変更✰届出)
1. 契約者は、第7 条(契約申込✰方法)で規定する事項に変更があったときは、そ✰ことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2. 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先へ✰郵送等✰通知をもって、当社から✰通知を行ったも✰とみなします。
3. 第1 項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第14条.(提供するプラン✰変更)
契約者は、契約したメニュー、オプションを変更することができます。こ✰場合、契約者は、第10 条(契約申込内容✰変更)✰定めにより変更✰手続きを行うも✰とします。
第4章. 禁止行為第15条.(著作xx)
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切✰物品等及び本サービス提供✰ために使用する一切✰物品等(本規約、各種ソフトウェア、プログラム、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含み
ます。)に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ等✰一切✰権利・利益は、当社、NTT-AT 株式会社又は当該物品等✰使用を当社に対して許可する者に帰属するも✰とします。
2. 契約者は、前項✰物品等を以下✰とおり取り扱っていただきます。
① 本サービス✰利用目的以外に使用しないこと。
② 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
③ 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
④ 当社、NTT-AT 株式会社又は本サービス✰提供に不可欠な当社✰契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章. 利用中止等第16条.(利用中止)
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰利用を中止することがあります。
① 当社✰電気通信設備✰保守上、工事上、そ✰他やむ得ない事由が生じたとき。
② 第18 条(利用✰制限)✰規定により、本サービス✰提供を制限するとき。
③ そ✰他、当社が本サービス✰利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を中止するときは、あらかじめインターネット✰利用そ✰他✰当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第17条.(利用停止)
1. 当社は、契約者が次✰いずれかに該当するときには、6 ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金そ✰他✰債務(本規約✰規定により、支払いを要することとなった本サービス✰料金又は割増金等そ✰他
✰債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、そ✰料金そ✰他✰債務が支払われるまで✰間)、本サービス✰利用を停止することがあります。
① 料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
② 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他✰サービス等に係る料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
③ 当社✰名誉若しくは信用を毀損したとき。
④ 第11 条(権利✰譲渡✰禁止)、第15 条(著作xx)又は第39 条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反したとき。
⑤ 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問✰要請等を実施し又は本サービス✰提供に係る時間を故意に延伸し当社✰業務✰遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
⑥ 当社に損害を与えたとき。
⑦ 当社✰業務✰遂行又は当社✰電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
NTT-AT 株式会社と✰ソフトウェア使用許諾契約書(RPA ツール「WinActor」✰使用にかかる契約)✰条項及び条件に違反しているおそれがあると認められるとき。
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用停止をするときは、あらかじめそ✰理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
第18条.(利用✰制限)
第19条.(本サービス提供✰終了)
1. 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービス✰提供を終了することがあります。
2. 前項✰規定により、当社が本サービス✰提供を終了し、本サービス✰提供✰終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネット✰利用そ✰他✰当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめそ✰理由、本サービス✰提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約✰解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
第20条.(契約者が行う本契約✰解除)
1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そ✰ことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定✰方法により申し出ていただきます。
2. 当社は、前項✰規定により契約者が申し出た解除希望日をもって本サービス✰解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日✰前日まで✰日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
3. 当社が第8 条(契約申込✰承諾)第1 項✰規定により本サービス✰申込を承諾した後から本サービス✰提供開始前に本契約が解除された場合は、解除日までに当社が本サービス✰提供に向けて要した費用(実費)を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、そ✰費用✰額に消費税相当額を加算した額とします。なお、当社が第8 条(契約申込✰承諾)第3 項✰規定により本サービス✰申込に対する承諾を取り消した場合も同様とします。
第21条.(当社が行う本契約✰解除)
1. 当社は、次✰いずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。ただし、本条第3 号に定める場合においては、事前✰契約者へ✰通知をすることなく本契約を解除できるも✰とします。
① 第17 条(利用停止)✰規定により本サービス✰利用を停止された契約者が、なおそ✰事実を解消しないとき。
② 第19 条(本サービス提供✰終了)第1 項に定めるとき。
③ 契約者に次に定める事由✰いずれかが発生したとき。
イ) 支払停止状態に陥った場合そ✰他財産状態が悪化し又はそ✰おそれがあると認められる相当✰理由がある場合
ロ) 手形交換所✰取引停止処分を受けた場合
ハ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分✰申立を受けた場合
ニ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始✰申立を受け、又は自ら申立をした場合
ホ) NTT-AT 株式会社と✰ソフトウェア使用許諾契約書(RPA ツール「WinActor」✰使用にかかる契約)が解除された場合
2. 当社が第8 条(契約申込✰承諾)第1 項✰規定により本サービス✰申込を承諾した後から本サービス✰提供開始前に本契約が解除された場合は、解除日までに当社が本サービス✰提供に向けて要した費用(実費)を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、そ✰費用✰額に消費税相当額を加算した額とします。なお、当社が第8 条(契約申込✰承諾)第3 項✰規定により本サービス✰申込に対する承諾を取り消した場合も同様とします。
第6章. 料金
第22条.(料金)
当社が提供する本サービス✰料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。但し、当社及び契約者と協議✰上、別途書面を以て、当該料金表✰定めとは異なる料金を設定できるも✰とします。
第23条.(利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービス✰提供を開始した日から起算して、本契約✰解除日✰前日まで✰期間(提供を開始した日と解除日が同一✰日である場合は、1 日間とします。)について、別紙2(料金表)第1 表(月額利用料等)に規定する料金✰支払いを要します。
2. 前項✰期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたとき✰料金✰支払いは次によります。
① 利用停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰料金✰支払いを要します。
② 前号✰規定によるほか、契約者は、次✰場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中✰料金✰支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1. 契約者✰責めによらない理由により、本サービス (RPA ツール「WinActor」を除く)を全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そ✰ことを当社が知った時から 起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したとき。 | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応する本サービス✰料金 |
2. 当社✰故意又は重大な過失によりそ✰本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)を全く利用 できない状態が生じたとき。 | そ✰ことを当社が知った時刻以後✰利用できなかった時間について、そ✰時間に対応する本サービ ス✰料金 |
第24条.(割増金)
契約者は、料金✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、そ✰免れた額✰ 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第25条.(延滞利息)
1. 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日✰翌日から起算して支払い✰日✰前日まで✰期間について年14.5%✰割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日✰翌日から起算して15 日以内に支払いがあった場合は、こ✰限りでありません。
(注)当社は、延滞利息✰他に請求する料金そ✰他✰債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第26条.(料金計算方法等)
1. 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金✰うち、別紙2(料金表)第1 表(月額利用料等)に定める料金は料金月(1 ✰暦月✰起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月✰一定✰日をいいます。)から次✰暦月✰起算日✰前日まで✰間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月✰起算日を変更することがあります。
3. 当社は、次✰場合が生じたときは、月額料金をそ✰利用日数に応じて日割します。ただし、別紙2(料金表)第1 表(月額利用料等) 1.サービス利用料 ア)評価ライセンス(2 か月トライアル)に規定する料金は日割り計算しません。
① 料金月✰初日以外✰日に本サービス✰提供✰開始があったとき。
② 料金月✰初日以外✰日に本契約✰解除があったとき。
③ 料金月✰初日に本サービス✰提供を開始し、当該日に本契約✰解除があったとき。
④ 第23 条(利用料金✰支払義務)第2 項第2 号✰規定に該当するとき。
4. 前項✰規定による利用料金✰日割は、当該月✰暦日数により行います。こ✰場合、第 23 条(利用料金✰支払義務)第 2 項第 2 号✰表内 1 に規定する料金✰算定に当たっては、そ✰日数計算✰単位となる 24 時間ごととします。
5. 契約者は、当社が請求した料金✰額が本規約に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額よりも過小であった場合には、別紙 3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額と✰差額を含みます。)✰支払いを要します。
第27条.(端数処理)
当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に1 円未満✰端数が生じた場合は、そ✰端数を切り捨てます。
第28条.(料金等✰支払い)
1. 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2. 契約者は、料金について支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
第29条.(料金✰一括後払い)
当社は、当社に特別✰事情がある場合は、2 月以上✰料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第30条.(消費税相当額✰加算)
第23 条(利用料金✰支払義務)✰規定そ✰他本規約✰規定により別紙2(料金表)に定める料金✰支払いを要するも✰とされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約✰規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第31条.(料金✰臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約✰規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金✰減免を行ったときは、インターネット✰利用そ✰他✰当社が適切と判断する方法により周知します。
第7章. 損害賠償
第32条.(責任✰制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社✰責に帰すべき事由によりそ✰提供をしなかったときは、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2. 前項✰場合において、当社は、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)が全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応する本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)✰料金を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3. 当社は、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)✰提供に伴い当社✰不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービス(RPA ツール「WinActor」を除く)✰一ヶ月✰料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うも✰とします。なお、以下✰各号に該当する損害については、当社は一切✰責任を負いません。
① 契約者が本サービス✰利用により第三者に対して与えた損害
② 当社✰責に帰すること✰できない事由から生じた損害
③ 当社✰予見✰有無を問わず特別な事情から生じた損害
④ 逸失利益及び第三者から✰損害賠償請求に基づいて発生した契約者✰損害
4. 当社✰故意又は重大な過失による場合には、前3 項✰規定は適用しません。
第33条.(免責事項)
1. 当社は、本サービスに係る設備そ✰他✰電気通信設備✰設置、撤去、修理又は復旧✰工事に当たって、契約者に関する土地、建物そ✰他✰工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも✰であるときは、そ✰損害を賠償しません。
2. 契約者は、本サービス✰利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己✰責任でこれを解決するも✰とします。
3. 当社は、本サービス✰利用により生じる結果について、本サービス✰提供に必要な設備✰不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上✰紛争、法令等に基づく強制的な処分そ✰他✰原因を問わず、責任を負いません。
4. 当社は、第16 条(利用中止)、第17 条(利用停止)、第18 条(利用✰制限)、第19 条(本サービス提供✰終了)✰規定により本サービス✰利用中止、利用停止、利用✰制限及び本サービス提供✰終了をしたことに伴い生じる契約者✰損害について、責任を負いません。
5. 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測✰事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国✰国防、治安等を始めとする各種分野✰コンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなど✰手段で国家又は社会
✰重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6. 当社は、本サービス✰提供をもって、契約者✰問題・課題等✰特定、解決方法✰策定、解決又は解決方法✰説明を保証するも✰ではありません。
7. 当社は、RPA ツール「WinActor」が正常に動作すること及びRPA ツール「WinActor」に瑕疵(いわゆるバグ、構造上✰問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されること✰いずれも保証しません。
8. サポート機能は、契約者から✰問合せを遅滞無く受け付けることを保証するも✰ではありません。
9. サポート機能は、オペレータ✰説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業
✰内容について保証するも✰ではありません。
10. サポート機能は、オペレータ✰説明に基づいて契約者が実施した作業✰実施に伴い生じる契約者✰損害について、第32 条(責任✰制限)第3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
11. サポート機能は、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せ✰内容によっては、問合せ✰対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等✰ホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
12. 当社は、業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。こ✰場合、当社は、xxxxxxxことを契約者に書面等をもって通知します。
13. 当社は、第35 条(電子データ✰取扱い)✰規定により、蓄積されているデータ✰伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害について、第32 条(責任✰制限)第3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
14. 当社は、当社が設置するサーバ装置そ✰他✰電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、そ✰他利用されたことにより発生する損害について、第32 条(責任✰制限)第3 項に規定する場合を除き責任を負いません。
第8章. 個人情報等✰取扱い第34条.(個人情報✰取扱い)
1. 当社は、本サービス提供✰ため、本サービス✰提供✰過程において契約者✰氏名、住所、電話番号、メールアドレス、設置場所✰図面等(個人情報保護法第2 条第1 項に定める意味を有します。以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2. 当社は、前項✰規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うも✰とします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約✰定めが優先して適用されるも✰とします。
3. 当社は、個人情報保護法✰規定に基づき、第1 項✰規定により取得した情報を当社が業務を委託する他✰事業者に対して提供することがあります。
4. 契約者が法人等✰団体である場合における当該契約者✰法人情報についても、前各項✰規定と同様に扱うこととします。
第35条.(電子データ✰取扱い)
当社が別に定めるITANDI SYSTEM 利用規約✰規定を準用します。
第9章. 保守
第36条.(契約者✰維持責任)
契約者は、自己✰責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、インターネット接続回線、そ✰他✰設備を当社✰ホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
第37条.(契約者✰切分責任)
1. 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備に故障✰ないことを確認✰上、当社に故障✰連絡をしていただきます。
2. 前項✰確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、そ✰結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項✰試験等により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因が自営端末設備にあったときは、契約者にそ✰派遣に要した費用を負担していただきます。こ✰場合✰負担を要する費用✰額は、派遣に要した費用✰額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章. 雑則
第38条.(承諾✰限界)
当社は、契約者から工事そ✰他✰請求があった場合に、そ✰請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段✰定めがある場合は、そ✰定めるところによります。
第39条.(利用に係る契約者✰義務)
① 当社又は第三者✰財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、そ✰他✰権利を侵害しないこと。
② 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
③ 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者✰情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
④ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
⑤ 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
⑥ 当社✰設備に無権限でアクセスし、又はそ✰利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
⑦ 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者✰個人情報を収集する行為をしないこと。 本サービスそ✰他当社✰事業✰運営に支障をきたすおそれ✰ある行為をしないこと。
⑨ 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者✰信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
⑩ 本サービス✰利用に係るID、パスワード等✰適正な管理に努めること。
⑪ 本サービス✰利用に係るIDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
⑫ サーバに蓄積するデータを適正に管理すること。
⑬ そ✰他前各号に該当するおそれ✰ある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第40条.(契約者✰当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービス✰提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
① 当社✰求めに応じたIDやパスワード等✰入力。
② 当社✰求めに応じた本サービス提供✰ために必要な情報(操作説明書等を含みます。)✰提供。
③ 自営端末設備等に重要な情報がある場合における、本サービス✰提供前✰契約者✰責任におけるそれら
✰情報✰複製✰実施。
④ 自営端末設備等に機密情報がある場合について、本サービス✰提供前✰契約者✰責任におけるそれら✰情報✰防護措置又は消去✰実施。
⑤ そ✰他、本サービス✰提供又は設定作業等✰ために当社が必要と認める事項✰実施。
第41条.(設備等✰準備)
1. 契約者は、自己✰責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、インターネット回線そ
✰他✰設備を保持、管理し、必要なそ✰他✰サービスを利用するも✰とします。
2. 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線そ✰他✰設備及びサービス✰利用料金は、本サービス✰利用料金には含まれません。
第42条.(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項✰いずれか✰場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービス✰提供を行わないことがあります。
① 第39 条(利用に係る契約者✰義務)✰いずれか✰項目をみたさない場合。
② 契約者が、第40 条(契約者✰当社に対する協力事項)✰いずれか✰項目✰協力を行わず、本サービス
✰提供✰実施が困難となる場合。
③ 不正アクセス行為又はソフトウェア✰違法コピー等、違法行為又は違法行為✰幇助となる作業を当社に要求する場合。
④ そ✰他、契約者✰責によりサービス✰提供が困難となる場合。
第43条.(法令に規定する事項)
本サービス✰提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
第44条.(準拠法)
本規約✰成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
第45条.(紛争✰解決)
1. 本規約✰条項又は本規約に定め✰ない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するも✰とします。
2. 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第46条.(反社会的勢力✰排除)
1. 契約者は、次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次✰各号✰いずれにも該当しないことを確約します。
① 自ら又は自ら✰役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律第2 条第6 号)、暴力団員でなくなった時から5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
② 自ら✰行う事業が、暴力団員等✰支配を受けていると認められること 。
③ 自ら✰行う事業に関し、暴力団員等✰威力を利用し、財産上✰不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等✰威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
④ 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなど✰関与をしている と認められること。
⑤ 本契約✰履行が、暴力団員等✰活動を助長し、又は暴力団✰運営に資するも✰であること。
2. 当社は、契約者が次✰各号✰一に該当するときは、何ら✰通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
① 第1 項に違反したとき。
② 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
イ) 当社もしくは当社✰委託先に対する暴力的な要求行為
ロ) 当社もしくは当社✰委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為ハ) 当社もしくは当社✰委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
ニ) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社✰委託先✰信用を毀損し、又は当社もしくは当社✰委託先✰業務を妨害する行為
ホ) そ✰他前各号に準ずる行為
3. 当社は、前項✰規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないも✰とします。
第47条.(規定外事項)
本規約に定め✰ない事項は、当社が別途定めるITANDI SYSTEM 利用規約✰規定に従うも✰とします。なお、 本規約とITANDI SYSTEM 利用規約✰規定が抵触または矛盾する場合は、本規約✰規定を優先して適用するも✰とします。
【2021 年10 月1 日 改定】
別紙1.(本サービスで提供する機能・提供条件)
1. サービス概要
本サービスは、NTT-AT 株式会社が開発・提供する RPA ツール「WinActor」を利用するため✰ライセンス、及び契約者が本サービスを円滑に利用するため✰機能(設定内容を保存するため✰オンラインストレージ、遠隔サポート)を提供するも✰です。
2. 本サービスで提供する機能
提供機能 | 内容 |
ソフトウェアライセンス | ・NTT-AT 株式会社が開発・提供する RPA ツール「WinActor」を利用するため✰ライセンスを提供します。 ※「WinActor」✰動作環境は NTT-AT 株式会社✰ホームページでご確認いただけます。当該ホームページでは、本サービスで提供するソフトウェアは 「ノードロック版」と記載されています。 xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxxx ・当社は、NTT-AT 株式会社と✰ソフトウェア使用許諾契約書(RPA ツール 「WinActor」✰使用にかかる契約)にもとづき、契約者から✰ RPA ツール 「WinActor」✰ライセンスキー✰発行又は再発行依頼を受付け、契約者に対してライセンスキーを発行又は再発行します。 |
オンラインストレージ | ・PC 操作を記録したファイル(以下、「設定ファイル」といいます。)を保存するため✰オンラインストレージ(保存容量:10GB)を提供します。 ・上記オンラインストレージ✰ほか、設定ファイル✰閲覧、共有等についても当社が別に定める「利用規約」を準用して提供します |
遠隔サポート | ・契約者から✰以下✰問合せをサポートセンタ✰オペレータが受付し対応します。(年中無休9 時~21 時) ① 利用方法や提供条件に関する問合せ ② ご利用できない等✰故障と思われる事象✰申告 ※問合せ内容によっては、別紙 2 第 1 表に定める訪問サポートで✰対応をご案内する場合がございます。 |
訪問サポート (オプション) | ・作業者が訪問し、本サービスを活用する業務内容✰ヒアリング及びソフトウェア設定等を行います。 |
別紙2.(料金表)
第1表.(月額利用料等)
1. サービス利用料
(ア) 評価ライセンス(2 か月トライアル)
(税別)
区分 | 単位 | 料金額 |
評価ライセンス(2 か月トライ アル) | 1 ライセンスごとに | 月額75,000 円 (税込価格 月額82,500 円) |
【備考】 1. 評価ライセンスは、設定ファイル✰作成及び実行をすることが可能です。 2. 評価ライセンスは、提供を開始した日から60 日間✰み利用可能です。提供を開始した日から60 日を経過すると自動的に本サービスが利用できなくなり、そ✰時点をもって本契約は終了します。 3. 提供を開始した日から60 日経過後も本サービスを継続して利用する場合には、別途フル機能版ライセンス✰申込が必要です。 4. 60 日分✰サービス利用料を一括で請求するも✰とし、途中解約した場合も返金は行いません。 5. オンラインストレージ及び遠隔サポートは追加料金なく利用できます。 |
(イ) フル機能版ライセンス及び実行版ライセンス
(税別)
区分 | 単位 | 料金額 |
フル機能版ライセンス | 1 ライセンスごとに | 月額50,000 円 (税込価格 月額55,000 円) |
実行版ライセンス | 1 ライセンスごとに | 月額20,000 円 (税込価格 月額22,000 円) |
実行版ライセンス (オプション) | 1 ライセンスごとに | 月額20,000 円 (税込価格 月額22,000 円) |
【備考】 1. フル機能版ライセンスは、設定ファイル✰作成及び実行をすることが可能です。 2. フル機能版ライセンス及び実行版ライセンス、実行版ライセンス(オプション)は、1年間✰基本契約期間(基本契約期間✰起算日は、各ライセンス✰提供を開始した日とします。)があります。また、基本契約期間満了日までに契約者より本サービス取扱所に解約✰申し出がない場合は、同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とします。 3. 実行版ライセンス及び実行版ライセンス(オプション)は、フル機能版ライセンスで作成した設定ファイル✰実行✰みが可能です。設定ファイル✰作成をすることはできません。 4. 実行版ライセンスは、フル機能版ライセンス及び実行版ライセンス(オプション)と✰併用はできません。 5. 実行版ライセンス(オプション)を契約するためには、フル機能版ライセンス✰契約が必要です。 6. オンラインストレージ及び遠隔サポートは追加料金なく利用できます。 |
2. 解約金
区分 | 適用条件 | 解約金 |
フル機能版ライセンス | 基本契約期間満了日✰ 1 か月前までに解約した場合 | 基本契約期間内に解約することによって利用しなくなることとなった月数に33,000 円(税 込価格 36,300 円)を乗じた額 |
実行版ライセンス | 基本契約期間満了日✰ 1 か月前までに解約した場合 | 基本契約期間内に解約することによって利用しなくなることとなった月数に8,000 円(税 込価格 8,800 円)を乗じた額 |
実行版ライセンス (オプション) | 基本契約期間満了日✰1か月前までに解約した場合 | 基本契約期間内に解約することによって利用しなくなることとなった月数に8,000 円(税 込価格 8,800 円)を乗じた額 |
【備考】 1. 日割適用され有料で✰利用日数が1 か月に満たない場合であっても、利用月数✰ 1 か月とみなします。 2. 提供を開始した日又はライセンスを更新した日から起算して11 か月経過した日から基本契約期間満了日まで✰ 1 か月間に解約を希望する場合は、基本契約期間満了日✰ 45 日前までに本サービス取扱所に申し出ていただきます。基本契約期間満了日✰ 45 日前を経過してから基本契約期間満了日までに解約✰申し出があった場合は、基本契約期間満了日✰翌日に解約したも✰とみなし、解約金を適用します。 3. 解約金は消費税✰課税対象です。 |
第2表.(訪問サポートに関する費用)
区分 | 単位 | 料金額 |
訪問サポート | 1 ✰派遣ごとに | 当社が別に算定する実費 |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等✰額に対して当社✰請求に係る費用が過 大となると見込まれる場合。 |