Contract
電気供給約款
【おトクでんき】
(九州電力エリア)
株式会社ハルエネ
制定:2021 年 4 月 1 日
改定:2023 年 6 月 1 日
目次
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施 90
40 名義の変更 96
41 お申し出による供給契約の終了 96
42 供給開始後の供給契約の終了または変更にともなう料金および工事費の精算 96
43 解約等 97
44 供給契約終了後の債権債務関係 98
45 反社会的勢力の排除について 98
Ⅶ 供給方法および工事 99
46 供給地点および施設 99
47 架空引込線 100
48 地中引込線 100
49 連接引込等 101
50 中高層集合住宅等における受電方法および供給方法 102
51 引込線の接続 102
52 計量器等の取付け 102
53 電流制限器等の取付け 103
54 専用供給設備 103
Ⅷ 工事費等の負担 104
55 工事費等の負担金 104
Ⅸ 保 安 105
56 保安等に対するお客さまの協力 105
57 調査 105
58 調査等の委託 106
59 調査に対するお客さまの協力 106
60 検査または工事の受託 106
61 自家用電気工作物 106
附 則 107
別 表 110
Ⅰ x x
この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)は、当社に電力供給契約申込書(この申込書、この供給約款および当社とお客さまが別途契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下「供給契約」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者の供給区域(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県をいいます。ただし離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるもの)を除く。)内の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2 供給約款の変更
(1) 当社は、本約款、電気料金メニュー定義書、付帯メニュー、オプションサービス (以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更
が必要な場合、その他当社が必要と判断した場合、本約款等の 変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生 その他当社が必要と判断した場 合には、本約款等を変更することがあります。 この場合には、電気を小売するときの需 給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。 なお、当社は、本約款等を変更 する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社 の WEB サイトに掲示することで、お知らせするものとし、関係法令等において許容さ れる限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略するものと いたします。
(2) この供給約款の変更等その他の供給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付(お客さまの承諾を得て情報通信技術を利用する方法により代替 する場合を含み、以下「書面交付」について同様とします。)および契約変更後の書面交 付を行う場合、以下の方法により行うことができることについて、あらかじめ承諾して いただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法または当社の WEB サイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載します。
(3) (2)にかかわらず、この供給約款の変更等その他の供給契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付について
は、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
3 定義
次の言葉は、この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(5) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(6) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(7) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(8) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(9) xx
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(10) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(11) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(13)供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給に係る電気を供給する地点をいいます。
(14)需要場所
お客さまが、当社から供給された電気を使用する場所をいいます。
(15)一般送配電事業者
九州電力株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(16)供給地点特定番号
1 需要場所において 1 つ付与される番号であって、一般送配電事業者または当社が、設備情報および使用量情報の閲覧または取得にあたり、対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
(17)接続供給
当社がお客さまに対して電気を供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給をいう。
(18)接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約をいいます。
(19)託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
(20)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、
3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から
7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日まで
の期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10
月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29
日までの期間といたします。)をいいます。
(21)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
4 単位および端数処理
この供給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとお
りといたします。
(1) 契約容量の単位は、 1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、14(従量電灯)(1)ニおよび(2)ニの場合(いずれも接続供給契約において、電灯定額接続送電サービスおよび臨時接続送電サービスをその内容とする場合を除きます。)または、15(低圧電力)(4)を適用した場合に算定された値が 0.5 キロワ
ット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は、 1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は、この供給約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、一般送配電事業者が、お客さまとの協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、お客さまは、一般送配電事業者と協議をしていただきます。
6 供給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の供給契約を希望される場合は、あらかじめこの供給約款を承認のうえ、当社が別に定める供給契約申込書を提出していただきます。ただし、当社の判断により、WEB サイト等による申込みを受け付けることがあります。
(2) 契約電力ならびに契約電力について代えて適用される契約電流および契約容量は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、原則として、お客さまからの申し出にもとづきます。ただし、契約電力および契約容量については、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)に規定する算定方法により算出するものとします。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を当社所定の様式で提出いただくことがあります。
(3) 一般送配電事業者の供給設備の工事を要する場合等は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、お客さまの供給開始希望日に応じられないことがあります。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装
置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまは、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾するものとします。
(6) お客さまがこの供給約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
7 供給契約の成立および契約期間
(1) 供給契約は、申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の供給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、他に定めのない限り、料金適用開始の日から、契約種別に応じて 1 年後、または 3 年後の日の属する月の末日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 15 日前までにお客さまから当社に対して供給契約の終了または変更の申出がない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて 同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
ハ 契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当社からお客さまに対して供給契約の終了または変更の申出をしない場合は、供給契約の満了日の翌日以降、契約種別に応じて同一期間ごとに同一条件で更新いたします。
(3) 当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに供給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとします。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとします。
8 需要場所
当社が供給した電気をお客さまが使用する場所をいい、当社は、原則として、1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には、イおよびロによります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は、1 建物をなすものは 1 建物 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、ロによります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建
物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
(イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、
各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用す
る部分を原則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。なお、ロの場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
イ 共用する部分がないこと。
ロ 各部分の所有者が異なること。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(ロ)に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
ハ その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を
1需要場所とすることができます。
9 供給契約の単位
当社は、原則、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 供給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社がお客さまからの供給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始いたし ます。
(2 ) 当社は、当社が供給力を十分に確保できない場合または一般送配電事業者が天候、用
地交渉、停電交渉等のやむをえない理由等によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから変更後の需要場所での電気供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に変更後の需要場所での電気の供給を開始いたします。
(4) 前項において、電気供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、 お客さまにその理由をお知らせいたします。
11 供給の方法
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供給契約を締結し、一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
11 の 2 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2以上の需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
12 承諾の限界
当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまがこの供給約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 の 2 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成いたします。
13 契約種別
契約種別は、次のとおりといたします。
需要区分 | 分 類 番号 | 契約種別 | 契約期間 |
電灯需要 | (1) | おトクでんきベーシックプランH(※1) | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで |
(2) | おトクでんき法人スマート プランH(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(3) | おトクでんきずっとおトク プランH(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(4) | おトクでんきどんどんおト クプランH(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(5) | おトクでんきベーシックプ ランQ | 料金適用開始の日から、1 年後の 日の属する月の末日まで | |
(6) | おトクでんき法人スマート プランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(7) | おトクでんきずっとおトク プランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(8) | おトクでんきどんどんおト クプランQ(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(9) | おトクでんきパックプラン Q | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(10) | おトクでんき法人スマート プランR | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(11) | おトクでんきもっとずっと おトクプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(12) | おトクでんき店舗応援プラ ン Q | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(13) | おトクでんき法人スマート プラン Q プラス | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(14) | おトクでんきずっとおトク プランQ プラス | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(15) | おトクでんき法人スマート プランR プラス | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで |
(16) | おトクでんき従量オフィス サポートプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(17) | おトクでんき従量店舗サポ ートプラン Q | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(18) | おトクでんきずっとおトク オフィスサポートプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(19) | おトクでんきずっとおトク 店舗サポートプラン Q | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(20) | おトクでんきパックオフィ スサポートプラン H | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(21) | おトクでんきパック店舗サ ポートプラン H | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
電力需要 | (1) | おトクでんき動力プランH (※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで |
(2) | おトクでんき低圧セットプ ランH(※1) | 料金適用開始の日から、1 年後の 日の属する月の末日まで | |
(3) | おトクでんき動力オフィス サポートプランH(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(4) | おトクでんき動力店舗サポ ートプランH(※1) | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(5) | おトクでんき動力プランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(6) | おトクでんき低圧セットプ ランQ | 料金適用開始の日から、1 年後の 日の属する月の末日まで | |
(7) | おトクでんき動力オフィス サポートプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(8) | おトクでんき動力店舗サポ ートプランQ | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで | |
(9) | おトクでんき動力プランQ プラス | 料金適用開始の日から、3 年後の 日の属する月の末日まで |
※1:新規申込みの受付を終了しております。
14 従量電灯
(1) おトクでんきベーシックプラン H
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.51 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の | 23.11 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) おトクでんき法人スマートプラン H
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトと
なることがあります。ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで | 23.11 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
の 1 キロワット時につき | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3) おトクでんきずっとおトクプランHイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.51 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.11 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.10 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4) おトクでんきどんどんおトクプランHイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
3000 キロワット時をこえ 700 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
700 キロワット時をこえ1,200 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25.06 円 |
1,200 キロワット時をこえ 1,700 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24.54 円 |
1,700 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.76 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 付帯サービス
本プランには、「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン」サービスが附帯するものとし、その内容は「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン利用規約」の規定のとおりとします。お客さまは当該附帯サービスの利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5) おトクでんきベーシックプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯 A の場合、使用する最大電流(交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。)が 5 アンペア以下であること。
従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状
態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■従量電灯A に適用される場合
(イ) 最低料金および電力量料金(税込)
その 1 月の使用電力量に応じて、以下のとおりと致します。
最低料金 | 1 契約につき最初の 12 キ ロワット時まで | 月額 314.79 円 |
電力量料金 | 12 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 17.46 円/kWh |
(ロ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
■従量電灯B に適用される場合
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(6) おトクでんき法人スマートプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(7) おトクでんきずっとおトクプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(8) おトクでんきどんどんおトクプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 24.49 円 |
3000 キロワット時をこえ 700 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
700 キロワット時をこえ1,200 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 25.02 円 |
1,200 キロワット時をこえ 1,700 キロワット時ま での 1 キロワット時につき | 24.50 円 |
1,700 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 23.71 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 付帯サービス
本プランには、「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン」サービス
が附帯するものとし、その内容は「トラブル解決レスキュー for どんどんおトクプラン利用規約」の規定のとおりとします。お客さまは当該附帯サービスの利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(9) おトクでんきパックプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
1 キロワット時につき |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める解約事務手数料を申し受けます。
(10) おトクでんき法人スマートプランR
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.28 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(11) おトクでんきもっとずっとおトクプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。
ホ 割引
割引対象月度 | 割引基準金額(税込)(※) | 割引金額(税込) |
1 ヶ月目(供給開始月) | 5,000 円以上 | 5,000 円 |
5,000 円未満 | 割引基準金額と同額 | |
1 ヶ月目(更新された月)、13 ヶ月目および 25 ヶ月目 | 15,000 円以上 | 5,000 円 |
2,500 円以上 15,000 円未満 | 2,500 円 | |
2,500 円未満 | 割引基準金額と同額 |
本プランは、供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)を 1 ヶ月目として、13(契約種別)に定める契約期間(供給契約が更新された場合には、更新された各契約期間)中、1 ヶ月目、13 ヶ月目および 25 ヶ月目の料金(ただし、再生可能エネルギー発電促進賦課金は割引の適用対象外とします)について、以下表に定めるとおり、最大 5,000 円(税込)の割引を適用します。
※上記表にいう「割引基準金額」とは、当月度の基本料金(または最低料金)および電力量料金に電源調達調整費の加減を適用した金額を指し、再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないものとします。
へ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(12) おトクでんき店舗応援プランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契
約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。ホ 附帯サービス
本プランのお客さまは附帯サービスとして、当社が提供する「かけつけサポート
(通信端末修理費用保険特典付)」を利用することができます。当該附帯サービスの内容は、当社が定める「かけつけサポート利用規約【通信端末修理費用保険特典付】(URL:https://otoku-denki.co.jp/wp-content/uploads/2020/07/tenpoouen_terms.pdf)」の規定のとおりとし、お客さまは当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。なお、お客さまと当社との本プランに関する供給契約が終了した場合、当該附帯サービスの提供も同日付で終了します。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(13) おトクでんき法人スマートプランQ プラスイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(14) おトクでんきずっとおトクプランQプラスイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(15) おトクでんき法人スマートプランR プラスイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.28 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(16) おトクでんき従量オフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「匠W&P」といいます。)が提供する「オフィスサポートパック」(以下「オフィスサポートパック」といいます。)を割引料金にて
利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(17) おトクでんき従量店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.54 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」(以下「店舗サポートパック」といいます。)を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さま
と匠W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(18) おトクでんきずっとおトクオフィスサポートプランQイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いた
します。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(19) おトクでんきずっとおトク店舗サポートプランQイ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 10 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、10 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 267.30 円 |
15 アンペア | 400.95 円 |
20 アンペア | 534.60 円 |
30 アンペア | 801.90 円 |
40 アンペア | 1,069.20 円 |
50 アンペア | 1,336.50 円 |
60 アンペア | 1,603.80 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 267.30 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 26.06 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当
社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(20) おトクでんきパックオフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&Pが当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求す
ることに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「オフィスサポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980円(税抜)とします。[匠W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「オフィスサポートパック利用規約」の規定に基づいて「オフィスサポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「オフィスサポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
(21) おトクでんきパック店舗サポートプラン Q
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 従量電灯B の場合、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 30 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
また、従量電灯C の場合、契約容量が6キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
(ハ) 定額電灯を適用できないこと。ただし、1需要場所において低圧電力とあわ
せて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、当社の供給設備の状況等から当社が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イおよびハに該当し、かつ、ロの最大需要容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。
この場合、当社は、お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧100 ボルトもしくは200
ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧に
ついては、技術上やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。二 料金
料金は、基本料金(または最低料金)、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減 と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。料金は、その1月の使用電力量/契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致し ます。
(イ) 基本料金(税込)
契約電流/契約容量に応じて、以下のとおりと致します。
■契約電流が、30 アンペアから 60 アンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流 | 月額基本料金 |
10 アンペア | 297.00 円 |
15 アンペア | 445.50 円 |
20 アンペア | 594.00 円 |
30 アンペア | 891.00 円 |
40 アンペア | 1,188.00 円 |
50 アンペア | 1,485.00 円 |
60 アンペア | 1,782.00 円 |
■契約容量が、6 キロボルトアンペアを超え、50 キロボルトアンペアまでの場合
ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量 | 月額基本料金 |
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297.00 円 |
(ロ) 電力量料金(税込)
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 17.46 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.06 円 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時につき | 25.93 円 |
電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次のとおり算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料
初回事務手数料はありません。ホ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠 W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請
求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、(ハ)に定める「店舗サポートパック」の利用開始日が属する月から起算して 6 ヶ月目までは無料、7 ヶ月目以降は月額 2,980 円
(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)]
(ヘ) 本プランのお客さまは、契約期間中であっても、「店舗サポートパック利用規約」の規定に基づいて「店舗サポートパック」の利用契約を解約することができるものとします。但し、本プランにおいて一度解約した附帯サービスを元に戻すことはできず、別途オプションサービスとして「店舗サポートパック」を契約する場合には、(ホ)に定める通常料金からの割引は適用されないものとします。
(ト) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ヘ その他
電流制限器等を無断で取り外す等により、電灯または小型機器を使用することは不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める契約解除料を申し受けます。
15 低圧電力
(1) おトクでんき動力プランH
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場
合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 981.64 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(2) おトクでんき低圧セットプラン H
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しを
したものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約容量 | 基本料金 |
契約容量1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(3) おトクでんき動力オフィスサポートプラン H
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびにヘ(ニ)に定める附帯サービス料金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(へ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(4) おトクでんき動力店舗サポートプラン H
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キ
ロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびにヘ(ニ)に定める附帯サービス料金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.16 円 | 15.48 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用に
あたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1
日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(ヘ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(5) おトクでんき動力プランQ
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設
されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 981.64 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(6) おトクでんき低圧セットプラン Q
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(7) おトクでんき動力オフィスサポートプランQ
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)
によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびにヘ(ニ)に定める附帯サービス料金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。
へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「オフィスサポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「オフィスサポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「オフィスサポートパック」のサービス内容は、匠 W&P が定める「オフィスサポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「オフィスサポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「オフィスサポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1 日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(へ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「オフィスサポートパック」の利用契約は、「オフィスサポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「オフィスサポートパック」の利用契約の終了に係るお客さまの手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(8) おトクでんき動力店舗サポートプランQ
イ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金ならびにヘ(ニ)に定める附帯サービス料金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロワ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 1,012.00 円 |
ットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用された電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針(以下
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1 月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料として、3,850 円(税込)を申し受けます。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加 重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割 引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。 この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に 適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセント、
取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。へ 附帯サービス
(イ) 本プランのお客さまは附帯サービスとして、匠 W&P が提供する「店舗サポートパック」を割引料金にて利用することができます。なお、「店舗サポートパック」の利用契約はお客さまと匠 W&P の間で締結されるものとします。
(ロ) 「店舗サポートパック」のサービス内容は匠W&P が定める「店舗サポートパック利用規約」の規定のとおりとし、お客さまは「店舗サポートパック」の利用にあたり、当該利用規約に同意の上、その定めに従うものとします。
(ハ) 「店舗サポートパック」の利用開始日は、電気の供給開始日の属する月の翌月 1
日とします。
(二) お客さまは、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約に基づく金銭債権の全部を、当該金銭債権を取得した時点で匠 W&P が当社に対して譲渡すること、及び、当該債権譲渡に基づき、当社または当社の業務委託先がお客さまに対して、(ホ)の附帯サービス料金を請求することに同意するものとします。なお、この場合において、匠 W&P 及び当社は、当該債権譲渡に関するお客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(ホ) 附帯サービス料金は、月額 3,000 円(税抜)とします。[匠 W&P における通常料金:月額 3,980 円(税抜)] ※通常料金からの割引額:月額 980 円(税抜)
(ヘ) お客さまと当社との本プランによる供給契約が終了した場合、お客さまと匠 W&P との間の「店舗サポートパック」の利用契約は、「店舗サポートパック利用規約」の規定にかかわらず、当該供給契約が終了した日の属する月の末日付にて終了します。なお、この場合、「店舗サポートパック」の利用契約の終了手続きは、別途当社が定める場合を除いて当社が代行するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
ト その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
(9) おトクでんき動力プランQ プラスイ 適用範囲
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、
10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合、1 キ
ロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし、1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合で、お客さまが希望され、かつ、お客さまの電気の使用状態、一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が、技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは、イに該当し、かつ、ロの契約電流または契約容量と契約電力との合計が 50 キロワット以上であるものについても適用することがあります。この場合、一般送配電事業者の変圧器等の供給設備がお客さまの土地または建物に施設されることがあります。
ロ 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし、周波数
は、標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧につい
ては、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは
200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとなることがあります。
ハ 契約電力
(イ) 契約電力の値は、50 キロワット未満で、お客さまと当社との供給契約締結時に、お客さまと前小売電気事業者との間で定めていた契約電力に準じるものといたします。ただし、前小売事業者が契約電力を定めていない場合には、契約主開閉器の定格電流にもとづき、別表 3(契約容量および契約電力の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約電力を定めることが適切ではないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、 1 年間を通じての最大の使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めることができるものとします。この場合、基本料金および電力量料金については、お客さまと当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
(ロ) 電気の使用実態に応じ、(イ)で定めた契約電力が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約電力の変更をすることができるものとします。
ニ 料金
料金は、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
ただし、料金には、別表 7(電源調達調整費)の定めに従い、燃料費調整額の加減と調達調整費の加減からなる電源調達調整費の加減を適用するものといたします。
基本料金は(ニ)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
(イ) 基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が 0.5 キロ
契約電力 | 基本料金 |
契約電力1キロワットにつき | 981.64 円 |
ワットの場合の基本料金は、契約電力が 1 キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
(ロ) 電力量料金(税込)
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定することとし、夏季に使用さ
れた電力量には夏季料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお、その 1 月に夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。また、計量器の付属装置に夏季またはその他季の開始の日における計量値が記録され、遠隔操作での検針
夏季料金 | その他季料金 | |
使用電力量1キロワット時につき | 17.12 円 | 15.43 円 |
(以下「遠隔検針」といいます。)により確認できる場合は、その値により夏季およびその他季の使用電力量を算定いたします。電力量料金(円/kWh)は、その 1月の使用電力量によって次の通り算定いたします。
(ハ) 初回事務手数料はありません。
(ニ) 力率割引および割増し
電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表 6(加重平均力率の算定)により加重平均してえた値が、85 パーセントを上回る場合は、基本料金を 5 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、基本料金を 5 パーセント割増しいたします。
この場合、電気機器の力率は、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては 90 パーセ
ント、取り付けてないものについては 80 パーセント、電熱器については 100 パ
ーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその 1 月の力率は、85パーセントとみなします。
ホ 負荷率
負荷率(電気料金算定期間内の電気使用量÷電気料金算定期間の日数 ÷契約電力×
100)は当社が定める割合以下であることといたします。ヘ その他
契約主開閉器を無断で取り外す、交換する等の行為や変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用する等の行為は不正利用となり、供給契約を解除することがあり、また、34(違約金)に定める違約金を申し受けます。
16 料金の適用開始の時期
料金は、10(供給の開始)にもとづき決定された供給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は、毎月一般送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた日(以下
「検針の基準となる日」といいます。)に、各月ごとに行ないます。
(2) お客さまが不在等のため、一般送配電事業者が検針できなかった場合は、検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) やむをえない事情のある場合には、(1)にかかわらず、当社があらかじめお知らせした日以外の日に、一般送配電事業者により検針を行なうことがあります。
(4) 一般送配電事業者の託送供給等約款に定めのある以下の事情により、(1)にかかわらず、各月ごとに検針を行なわないことがあります。なお、この場合、事前または事後にお客さまに通知をするものといたします。
イ 供給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(5) (3)の場合で、検針を行なったときは、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(6) (4)イの場合で、検針を行なわなかったときは、供給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします。
(7) (4)ロの場合で、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
19 使用電力量の計量
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
イ 17(検針日)⑵の場合の使用電力量は、前回の検針の結果によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値(月数による平均値といたします。)によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
ロ 17(検針日)⑷の場合、需給開始の日から次回の検針日の前日までの使用電力量を需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比であん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値をそれぞれの料金の算定期間の使用電力量といたします。
ハ 17(検針日)⑷の場合で、計量器の付属装置に需給開始の直後の検針日の計量値が記録され、需給開始の直後の検針日以降に遠隔検針により確認できるときは、ロにかかわらず、その値により、需給開始の日から需給開始の直後の検針日の前日までの期間および需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の使用電力量を算定いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、料金の計算上区分すべき日の計量値によりそれぞれの料金の算定期間の使用電力量を算定いたします。
ニ 17(検針日)⑸の場合の使用電力量は、原則として、前回の検針の結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果の1月平均値によって精算いたします。ただし、20(料金の算定)⑴イ、ロまたはハに該当する場合は、次回の検針の結果を料金の計算上区分すべき期間の日数に契約容量または契約電力を乗じた値の比率によりあん分してえた値によって精算いたします。
(2) 計量器の読みは、次によります。
イ 指針が示す目盛りの値によるものといたします。ただし、指針が目盛りの中間を示す場合は、その値が小さい目盛りによるものといたします。
ロ 乗率を有しない場合は、整数位までといたします。ただし、付属装置に計量値が記録され、遠隔検針により確認できる計量器により計量する場合は、最小位までといたします。
ハ 乗率を有する場合は、最小位までといたします。
(3) 使用電力量は、供給電圧と同位の電圧で計量いたします。
(4) 当社は、一般送配電事業者から受領する計量の結果および当社との協議の結果についてお客さまにお知らせいたします。
(5) 計量器の取り替えがなされた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、(4)の場合を除き、取付けおよび取外しした電力量計ごとに(1)に準じて計量した使用電力量
を合算してえた値といたします。
(6) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量の協定)を基準として、一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに当社と一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について、お客さまにお知らせいたします。
(7) 検針を行なうことが困難である等特別の事情がある場合で一般送配電事業者が計量器 を取り付けないときの料金の算定期間の使用電力量は、別表 4(使用電力量の協定)を 基準として、あらかじめ一般送配電事業者と当社との協議によって定めます。この場合、当社は、速やかに一般送配電事業者との協議により決定された使用電力量について、お 客さまにお知らせいたします。
20 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、もしくは供給契約が終了した場合または需要場所を新たに設定した場合
ロ 18(料金の算定期間)(1)の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、 5 日を上回り、または下回るとき。
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更した場合、料金は、次の検針日から変更いたします。
(3) 料金は、供給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
21 日割計算
(1) 当社は、20(料金の算定)(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。イ 基本料金は、別表 5(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。ロ 電力量料金は、日割計算をいたしません。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 5(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。
ニ イ、ロおよびハによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 20(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除きます。
(3) 当社は、日割計算をする場合には、お客さまに対して、必要に応じて計量値の通知をいたします。
22 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
イ 検針日といたします。ただし、17(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、17(検針日)(6)の場合の料金または 19(使用電力量の計量) (1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、 19(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、19(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。
ロ 23(料金その他の支払方法)(7)の場合は、当該支払期に属する最終月のイによる日といたします。
ハ 供給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって供給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は、検針・計量日の属する月の末日で締め、翌月末日(末日が金融機関の営業日でない場合には、翌営業日といたします。)までに支払っていただきます。
(3) 一般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発生し、当社がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、当社が指定する日までに支払っていただきます。
(4) 初回事務手数料は、初回の基本料金および電力量料金の支払い時に、34(違約金)に定める契約解除料または解約事務手数料は、最終の基本料金および電力量料金の支払い時に、34(違約金)に定めるその他の違約金等については、当社の指定する期日までに、当社の指定する方法により、支払っていただきます。
23 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、以下のいずれかの方法により支払っていただきます。なお、お客さまが個人の場合の支払い方法は原則としてイの方法とし、お客さまが法人の場合の支払い方法は原則としてロまたはハの方法としますが、当社が特に認めた場合は、その他の方法とします。
イ お客さまが当社の指定するクレジットカード会社との契約にもとづき、そのクレジットカード会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。この場合、支払い期日は、クレジットカード会社から当社への支払日といたします。ただし、クレジットカード会社からお客さまの支払い状況に等により当社に料金の立替払いが支払いが行われない旨の通知があった場合は、その通知があった日といたします。
ロ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は、当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただ
きます。この場合、支払期日は、支払い義務発生日の翌々月 6 日といたします。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場 合には、当社が指定した様式によっていただきます。この場合、支払期日は、支払義 務発生日の翌月末日といたします。なお、振込手数料はお客さまのご負担となります。
(2) 工事費等については、当社が一般送配電事業者から請求を受けるつど、当社が指定した方法で支払っていただきます。
(3) お客さまが料金を(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(4) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(5) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) (1)にかかわらず、17(検針日)(6)の場合、供給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、供給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(7) 料金については、当社は、当社に特別の事情がある場合で、あらかじめお客さまの承諾をえたときには、(1)にかかわらず、当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
24 延滞利息
(1) お客さまが料金または工事費等の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。ただし、料金については、料金を 23(料金その他の支払方法)(1)ロにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、次のイまたはロの金額とします。 イ 2022 年 11 月 30 日までにご請求する延滞利息
その算定の対象となる料金または工事費等から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が 10 パーセントとなった場合には 10/110 とする等、消費税等の税率
変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
10 | |
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | × |
110 |
ロ 2022 年 12 月 1 日以降にご請求する延滞利息
その算定の対象となる料金または工事費等の金額に年 14.6 パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金または工事費等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
25 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で、当社の指定する方法により、保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当する場合
(イ) 他の供給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金または工事費等を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われないことが予想される場合
ハ その他当社が別途定める場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、使用状況および同種の契約を締結している他のお客さまの負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。また、当社は、あらためて(2)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(4) 当社は、保証金に利息を付しません。
(5) 当社は、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、(1)にて定める保証金の内容を変更することがあります。なお、
変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、2(供給約款の変更)にて定める方法を準用します。
(6) お客さまは、供給契約の申込み時に当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を申込確認書により通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
(7) 当社は、供給契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまに未払い債務に充当してもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合には、別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
(8) 当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により前項に基づく保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合((6)に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
(9) お客さまが 40(名義の変更)による名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾する場合を除き、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権は、新たなお客さまに承継されないものとします。
(10) 本条項は、25 の 2(保証金)が適用されない供給契約について適用します。
25 の 2 保証金
(1) お客さまは、当社による供給の開始または供給継続の条件として、1 供給契約につき 1月あたり金 100 円(不課税)の保証金を当社に対して預け入れるものとします。なお、保証金は 1 供給契約につき金 15,000 円を上限とします。
(2) お客さまは、前項に定める保証金を、料金と一緒に当社に対して支払うものとします。
(3) 当社は、供給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金に利息を付しません。
(5) 当社は、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税および地方税の税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、(1)にて定める保証金の内容(1 月あたりの金額または上限金
額のいずれか一方、もしくはその両方とします)を変更することがあります。なお、変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、2(供給約款の変更)にて定める方法を準用します。
(6) お客さまは、供給契約の申込み時に当社に対して提出したお客さまの契約住所、需要場所住所、連絡先等(以下「お客さま情報」といいます。)を変更した場合は、直ちに当社に対して変更後のお客さま情報を申込確認書により通知するものとします。なお、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権が存続する限り、お客さまが本項に基づき負う通知義務も有効に存続するものとします。
(7) 当社は、供給契約が終了した場合で、かつ、保証金を、お客さまの未払い債務に充当し
てもなお残額がある場合等、お客さまに返還すべき保証金がある場合には、別途当社の定める時期までに、当社の定める方法にてお客さまにお返しいたします。なお、当社は、本項に定める場合のほか、その裁量により、保証金を、別途当社の定める時期までに、お客さまにお返しすることができます。
(8) 当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により前項に基づく保証金の返還が行うことができない場合、お客さまに対して書面にて是正を求めるものとします。なお、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内にお客様がこれを是正しない場合((6)に定める通知義務を怠る等その他のお客さまの責めに帰すべき事由により、当該書面がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
(9) お客さまが 40(契約名義の変更)による名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾
する場合を除き、お客さまが当社に対して有する保証金返還請求権は、新たなお客さまに承継されないものとします。
(10) 本条項は、下記の契約種別に係る供給契約に限り適用します。
需要区分 | 分類番号 | 契約種別 |
電灯需要 | 対象無し | 対象無し |
電力需要 | 対象無し | 対象無し |
26 適正契約の保持
(1) 当社が、一般送配電事業者から接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、接続供給契約を適正なものに変更することを求められた場合など、お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、当社はお客さまに(2)に記載する内容を記載した書面により通知し、通知を受けたお客さまはすみやかに供給契約を適正なものに変更していただきます。契約内容の変更に応じていただけ
ない場合は、43(解約等)(2)ホの規定にかかわらず、当社が書面にて通知した日から 15日経過後に契約を解約するものとします。ただし、契約内容の変更に応じていただけない合理的な理由がある場合はこの限りではありません。
(2) 当社がお客さまに書面により通知する内容は、以下のとおりといたします。なお、当社は、供給契約の解約に先立って、特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者その他の供給約款メニューを紹介いたします。
イ お客さまとの供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる理由および変更していただく内容
ロ 当社が求める変更内容に 15 日以内に変更していただけない場合、当該通知を送付した日から 15 日後に契約を解約する旨
ハ お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、および②特定小売供給が義務付けられている小売電気事業者に対し、特定小売供給を申し込むという方法があること
27 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、別表 2(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
28 当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社または一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 56(保安等に対するお客さまの協力)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 31(供給の停止)、41(お申し出による供給契約の終了)または 43(解約等)により必要な処置
(6) その他託送供給等約款にもとづき、接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
29 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さま(当社のお客さまに限られません。)の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には、お客さまの負担で、お客さまに必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。また、この場合は、法令で定める技術基準(以下
「技術基準」といいます。)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
30 施設場所の提供
お客さまは、電気の供給の実施に伴い一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
31 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 51(引込線の接続)に反して、一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者により、お客さまについて電気の供給が停止されることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合 ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 一般送配電事業者の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合
ホ 28(当社または一般送配電事業者の需要場所への立ち入りによる業務の実施)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
へ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ト 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、当社がお客さまに対し、26(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、これに応じていただけないときには、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合
(4) お客さまがその他この供給約款または法令等に反した場合には、一般送配電事業者により、電気の供給が停止されることがあります。
(5) (1)から(4)により電気の供給が停止される場合は、お客さまの電気設備において、一般送配電事業者による、供給の停止のための適当な処置が行われます。この場合には、一般送配電事業者の求めに応じて、お客さまに必要な協力をしていただきます。
32 供給停止の解除
31(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合は、一般送配電事業者により、すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午後 10 時から午前9時までの時間をいいます。)の場合で、要員の配置等の事情により、やむをえないとき。
(3) その他特別の事情がある場合
33 供給停止期間中の料金
31(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を 21(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。ただし、従量電灯Aのお客さまについては、停止期間中の料金を申し受けません。
34 違約金
(1) お客さまが不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額および当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
(4) 13(契約種別)に定める各契約種別ごとに、以下表(なお、契約種別の分類番号は、13
(契約種別)の表を参照するものとします。)に定める契約解除料または解約事務手数料をお支払いいただきます。ただし、以下の理由の場合を除きます。
需要区分 | 契約種別の 分類番号 | 請求条件 |
電灯需要 | (2) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更 |
(3) | 新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すも | |
(4) | のとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契 | |
(6) | 約解除料として 9,800 円(不課税)をお支払いいただき | |
(7) | ます。 | |
(8) | ||
(10) | ||
(12) | ||
(9) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更 | |
新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すも | ||
のとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、解 | ||
約事務手数料として 3,850 円(税込)をお支払いいただきま | ||
す。 |
イ 建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合ロ その他お客さまの責に帰さない事由で解約する場合
(11) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更 | |
新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すも | ||
のとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契 | ||
約解除料として 19,800 円(不課税)をお支払いいただき | ||
ます。 | ||
(13) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更 | |
(14) | 新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すも | |
(15) | のとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契 | |
(16) | 約解除料として 9,800 円(不課税)と解約事務手数料と | |
(17) | して 3,850 円(税込)をお支払いいただきます。 | |
(18) | ||
(19) | ||
(20) | ||
(21) | ||
電力需要 | (1) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更 |
(3) | 新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すも | |
(4) | のとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契 | |
(5) | 約解除料として 9,800 円(不課税)をお支払いいただき | |
(7) | ます。 | |
(8) | ||
(9) | 更新月(供給開始月(供給契約が更新された場合には、更 | |
新された月)から起算して 36 ヵ月目とその翌月を指すも | ||
のとします。)を除き、契約期間内に解約となる場合、契 | ||
約解除料として 9,800 円(不課税)と解約事務手数料と | ||
して 3,850 円(税込)をお支払いいただきます。 |
35 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款の定めに従い、次の場合には、一般送配電事 業者により供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の供給上または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社または一般送配電事業者は、あらかじめその旨を広告その他によ
ってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
36 制限または中止の料金割引
当社は、35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給が中止され、またはお客さまが電気の使用を制限し、もしくは中止した場合も、料金を割引いたしません。
37 損害賠償の免責
(1) 35(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 31(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 43(解約等)によって供給契約を解約した場合もしくは供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
38 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価額と取替工費との合計額
39 供給契約の変更
お客さまが電気の供給契約の変更を希望される場合は、6(契約の申込み)に定める新たに電気の供給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更を希望される場合、その契約は、お客さまの変更の申出に基づく、当社と一般送配電事業者との間の接続供給契約における変更手続きが完了した日以降の最初の検針日に変更されるものといたします。また、この供給契約の変更にともなう、変