Contract
建築工事共通仕様書
平成28年7月
西日本高速道路株式会社
目 次
第 1 章 x x
第 1 節 目 的 1
第 2 節 用語の定義 1
第 3 節 日数等の解釈 3
第 4 節 契約書類の解釈 3
第 5 節 設計図書の照査等 3
第 6 節 監督員及びxx補助監督員等 4
第 7 節 現場代理人等 5
第 8 節 提 出 書 類 9
第 9 節 工事用地等の使用 10
第 10 節 関係官公署及び関係会社への手続き 10
第 11 節 地元関係者との交渉等 11
第 12 節 着 工 日 11
第 13 節 作 業 日 11
第 14 節 工事の下請負 11
第 15 節 受注者相互の協力 12
第 16 節 工事関係者に対する措置 12
第 17 節 暴力団等による不当介入に対する措置 13
第 18 節 技術業務 14
第 19 節 工程表及び履行報告 15
第 20 節 施工計画書 16
第 21 節 材 料 17
第 22 節 支 給 材 料 18
第 23 節 工事中の安全の確保 19
第 24 節 環 境 対 策 21
第 25 節 文化財の保護 23
第 26 節 建設副産物 23
第 27 節 x x x 理 24
第 28 節 検査及び立会い 24
第 29 節 x x 25
第 30 節 工事の変更等 26
第 31 節 諸 経 費 27
第 32 節 工事の一時中止 27
第 33 節 不可抗力による損害 28
第 34 節 スライド条項の適用基準 29
第 35 節 単品スライド条項の適用基準 30
第 36 節 インフレスライド条項の適用基準 30
第 37 節 臨機の措置 30
第 38 節 契 約 変 更 31
第 39 節 工 期 変 更 31
第 40 節 年度出来高計画 32
第 41 節 工事の出来形部分の確認及び検査 32
第 42 節 しゅん功検査 33
第 43 節 一部しゅん功検査 35
第 44 節 請負代金の支払 37
第 45 節 遅延日数の算定 37
第 46 節 部 分 使 用 37
第 47 節 工事記録等 38
第 48 節 工事カルテの作成及び登録 39
第 49 節 保険のxx及び事故の補償 39
第 50 節 特許xxの使用に係わる費用負担 40
第 51 節 特許xxの帰属 40
第 52 節 著作権の譲渡等 40
第 53 節 か し 担 保 41
第 54 節 発生材の処理 42
第 55 節 工事看板の設置 42
第 56 節 紛争中における発注者,受注者の義務 42
第 57 節 交通安全管理 43
第 58 節 関係法令及び条例の遵守 44
第 59 節 関係図書の準用 44
第 60 節 秘密の保持 44
第 61 節 VE提案に関する事項 45
第 62 節 技術提案に関する事項 47
第 63 節 コンプライアンス窓口 48
第 2 章 杭地業工事
第 1 節 一 般 事 項 50
第 3 章 ゲート工事
第 1 節 一 般 事 項 51
第 2 節 ブ ー ス 51
第 3 節 プロテクター 52
第 4 節 そ の 他 53
第 4 x x重の安全対策工事
第 1 節 一 般 事 項 54
提出書類の様式
1.1.1
目 的
1.2.1
用 語 の 定 義
第 1 章 x x
第 1 節 目 的
建築工事共通仕様書(以下「共通仕様書」 という。)は西日本高速道路株式会社(以下「当社」という。)が発注する建築工事その他これらに類する工事(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書
(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、工事実施上必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
第 2 節 用語の定義
契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「契約書類」とは、契約書第1条に規定する契約書及び設計図書をいう。
(2) 「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、入札者に対する指示書、質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。
(3) 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は特別な事項を定める書類をいう。
また、発注者がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記仕様書を含むものとする。
(4) 「図面」とは、入札に際して発注者が交付した設計図及び発注者から変更又は追加された設計図をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては、契約書類及び監督員の指示に従って作成されたと監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
(5) 「施工図等」とは、施工図、原寸図、工作図、製作図、その他これらに類する詳細図等をいう。
(6) 「監督員」とは、契約書第9条第1項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者をいう。
(7) 「副監督員」、「xx補助監督員」、「補助監督員」及び「施工管理員」とは、本章1.6.2、1.6.3及び1.6.4の規定に基づき、監督員が定め受注者に通知した者をいう。
(8) 「受注者等」とは、当該工事請負契約書の受注者又は契約書の規定により定められた現場代理人をいう。
(9) 「監督員の指示」とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって指示し、実施させることをいう。
(10) 「監督員の承諾」とは、受注者等が監督員に対して書面で申 し出た事項について監督員が書面をもって了解することをいう。
(11) 「監督員と協議」とは、協議事項について、監督員と受注者等とが結論を出すために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(12) 「監督員へ提出」とは、受注者等が監督員に対し、書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(13) 監督員へ提示」とは、受注者等が監督員に対し、書面又はその他の資料をもって示し、説明することをいう。
(14) 「監督員へ確認」とは、契約図書に示された事項について、発注者又は受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約書類との整合またはお互いの認識に齟齬がないか確かめることをいう。
(15) 「基本要求品質」とは、工事目的物の引渡しに際し、施工の各階における完成状態が有している品質をいう。
(16) 「しゅん功検査」とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事の完成を確認するために行う検査をいう。
(17) 「一部しゅん功検査」とは、契約書第38条第1項の規定に基づき、指定部分の完成を確認するために行う検査をいう。
(18) 「しゅん功検査員」「一部しゅん功検査員」とは、それぞれ契約書第31条第2項の規定に基づき、「しゅん功検査」又は「一部しゅん功検査」を行うため発注者が定めた者をいう。
(19) 「出来形部分」とは、契約書類の規定に従い適正に履行された工事の部分をいう。
(20) 「出来高」とは、契約書第37条第3項の規定に基づき、確認された工事の出来形部分の請負代金額をいう。
(21) 「数量の検測」とは、工事の出来形部分の測定及び施工内容の確認をいう。
(22) 「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。
ただし、緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、速やかに、有効な書面を作成するものとする。
(23) 「変更設計図面」とは、契約変更時の添付図面として、入札に際して発注者が交付した設計図を、監督員が受注者に行った工事の変更指示に基づき修正したものをいう。
(24) 「同等品以上の品質」とは、品質について、特記仕様書で指定する品質、又は特記仕様書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、若しくは、監督員の承諾した品質をいう。
(25) 「JIS」とは、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格をいう。
(26) 「JAS」とは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号に基づく日本農林規格をいう。
(27) 「規格証明書」とは、設計図書に定められた規格、基準等に適合することの証明となるもので、当該規格、基準等の制度に
1.3.1
日数等の解釈
1.4.1
契 約 書 類 の相 互 補 完
1.4.2
共 通 仕 様 書 、 特記仕様書 及び 図面の優先 順位
1.4.3
図面の実測 値と 表示された 数字 の 優 先 順 位
1.5.1
設計図書の貸与
1.5.2
設計図書の照査
1.5.3
設計図書の保管
よって定められた者が発行した資料をいう。
(28) 「参考図」とは、契約書類に含まれない図書で、発注者及び受注者を拘束するものではない。ただし、特記仕様書で指定しているものは除くものとする。
第 3 節 日数等の解釈
契約書類における期間の定めは契約書第1条第9項の規定によるものとするが、工期及び本章1-43に規定する遅延日数の算定以外の日数の算定に当たっては、12月29日から翌年1月3日及び5月3日から5月5日までの期間の日数は算入しないものとする。
第 4 節 契約書類の解釈
契約書類は、相互に補完し合うものとし、 そのいずれか一つによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
共通仕様書、特記仕様書又は図面との間に相違がある場合には、特記仕様書、図面、共通仕様書の順に優先するものとする。
図面から読み取って得た値と図面に書かれた数字との間に相違がある場合は、数字が優先するものとする。
第 5 節 設計図書の照査等
監督員は、受注者の要求があり、必要と認めるときは、特記仕様書、図面の原図を貸与する。
ただし、各種施工管理要領、工事記録写真等撮影要領(施設編)及び工事記録作成要領等市販・公開されているものにあっては、受注者の負担において備えるものとする。
受注者は、施工前及び施工途中において、受注者の負担により設計図書の照査を行い、契約書第18上第1項第1号から第5号に該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。
なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取 り合い図、施工図等を含むものとし、受注者は監督員から更に詳細 な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、設計図書を監督員の確認なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
1.6.1
監督員の権限
第 6 節 監督員及びxx補助監督員等
契約書第9条第2項の規定に基づき、監督員に委任した権限は次の各号に掲げるものをいう。
(1) 契約書第2条の規定に基づき行う関連工事の調整
(2) 契約書第15条の規定に基づき行う支給材料及び貸与品の取扱い
(3) 契約書第16条第4項の規定に基づき受注者に代わって行う物件の処分、工事用地等の修復若しくは跡片付け
(4) 契約書第16条第5項の規定に基づき行う受注者のとるべき措置の期限、方法等の決定
(5) 契約書第18条第3項の規定に基づき行う調査結果の通知
(6) 契約書第18条第4項の規定に基づき行う設計図書の訂正又は変更
(7) 契約書第19条の規定に基づき行う設計図書の変更
(8) 契約書第20条の規定に基づき行う工事の全部又は一部の施工の一時中止の指示
(9) 契約書第22条の規定に基づき行う工期の短縮変更の請求
(10)契約書第23条の規定に基づき行う工期の変更日数に関する協議、決定
(11)契約書第24条第3項の規定に基づき行う増加費用又は負担額に関する協議、 決定のうち次に掲げる事項
1) 契約書第8条の規定に基づき行う費用の負担
2) 契約書第15条第7項の規定に基づき行う費用の負担
3) 契約書第17条第1項の規定に基づき行う費用の負担
4) 契約書第18条第5項の規定に基づき行う費用の負担
5) 契約書第19条の規定に基づき行う費用の負担
6) 契約書第20条第3項の規定に基づき行う費用の負担
7) 契約書第22条第3項の規定に基づき行う費用の負担
8) 契約書第26条第4項の規定に基づき行う費用の負担
9) 契約書第27条の規定に基づき行う費用の負担 10) 契約書第28条の規定に基づき行う費用の負担
11) 契約書第29条第4項の規定に基づき行う費用の負担
12) 契約書第33条第3項の規定に基づき行う費用の負担
(12) 契約書第25条第3項の規定に基づき行う変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額に関する協議、 決定
(13) 契約書第30条の規定に基づき行う設計図書の変更内容に関する協議、決定
(14) 契約書第33条第1項の規定に基づき行う部分使用に関する協議、決定
(15) 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第12条第1項の規定に基づく説明先及び同法第18条の規定に基づく報告先
1.6.2
副 監 督 員
1.6.3
xx補助監督員
1.6.4
補助監督員、x x x 理 員
1.7.1
現場代理人等の 設 置
監督員は、必要と認めた場合には自己を補佐するとともに技術に関する点検及び指導を行うための副監督員を置くことができる。この場合において、監督員は、副監督員の氏名を受注者に通知するものとする。
監督員は、自己を補助させるためxx補助監督員を定め、監督員の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。
この場合において、監督員はxx補助監督員の氏名を受注者に通知するものとし、委任した権限の内容は特記仕様書に示すものとする。
監督員は、自己又はxx補助監督員を補助させるため補助監督員、施工管理員を定め、自己又はxx補助監督員の権限とされる事項の うち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。この場合において、監督員は補助監督員の氏名並びに施工管理員の 氏名及び所属会社名を受注者に通知するものとし、委任した権限の 内容は特記仕様書に示すものとする。
第 7 節 現場代理人等
(1)契約書第10条第1項の規定に基づき設置する現場代理人、xx 技術者、監理技術者、専門技術者(以下「現場代理人等」とい う。)は、受注者に所属する者とする。受注者は、監督員から監 督員の指示した雇用関係を示す書面の提出を求められた場合は、その求めに応じなければならない。
(2)契約書第10条第1項の規定に基づき設置するxx技術者、監理技術者が専任を要する工事の場合において、次の期間は専任を要しないものとする。
1) 工事開始の日から本章1-12に示す着工日までの期間。
2) 構造物の詳細設計が含まれている工事で、構造物の詳細設計期間であって、かつ工事現場が不稼動であること。
3) 機器等の工場製作が含まれている工事で、機器等の工場製作期間であって、かつ工事現場が不稼動であること。
4) 契約書第31条第4項の規定に基づき発注者が工事の完成を確認した以降の期間。
5) 契約書第20条第1項及び第2項の規定に基づき、工事を全面的に一時中止している期間。
6) 規制抑制後、設計図書に定める期間であって、かつ工事現場は不稼動と監督員が認めた期間。
(3)契約書第10条第2項の規定に基づき配置する現場代理人は、上記
(2) 1)、5)、6)の期間について常駐を要しないものとする。 ただし、この場合であっても監督員との連絡に支障をきたさな
いものとする。
(4) 入札前に競争参加資格確認資料又は技術資料(以下「確認資料等」という。)を提出した工事における現場代理人、xx技術者及び監理技術者の配置については次のとおりとする。
1)現場代理人、xx技術者及び監理技術者のうち必ず1名以上は、確認資料等の「配置予定の現場代理人又はxx(監理)技術者の工事経験」を求める様式に記載した者の中から選定し、選定した者を原則として契約期間中配置しなければならない。
2)xx技術者及び監理技術者は、確認資料等の「配置予定のxx(監理)技術者の資格」を求める様式に記載した者の中から選定し、選定した者を原則として契約期間中配置しなければならない。
なお、監理技術者は監理技術者資格者証及び監理技術者終了証を有する者でなければならない。
3)共同企業体(経常建設共同企業体を含む)を構成する場合は、構成員毎にxx技術者又は監理技術者を必ず1名以上選定しな ければならない。
なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額
(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、構成員のうち1社は監理技術者を配置しなければならない。
4)構造物若しくは機器等(以下「構造物等」という。)の詳細設計又は構造物等の製作を含む工事において、詳細設計中又は工場製作中に配置した現場代理人等を詳細設計完了後又は工場製作完了後に変更する場合は、上記1)及び2)によるものとする。
5)、上記1)及び2)の手続きにより選定した者を途中交代する場合は、その理由及び別に配置する技術者の氏名、実績、資格を監督員に提出し、監督員の確認を得なければならない。なお、途中交代できる場合は、次に掲げる場合とし、②、③の交代の期間は、工事の継続性、品質確保等に支障が生じないようにしなければならない。
①病気、死亡、退職、出産、育児、介護等、やむを得ない場合
②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
③契約工期が多年に及ぶ場合
また、監督員の確認を得て別に配置する技術者は、原則として下記の要件を満足するものでなければならない。
1)の場合は配置予定の現場代理人又はxx(監理)技術者に求めた工事経験と同等以上の工事経験を有する者。2)の場合は配置予定のxx(監理)技術者の資格で求めた資格を有する者。ただし、入札手続きに総合評価落札方式(技術者を評価対象としている場合)が適用された工事にあっては、確認資
1.7.2
現場代理人の権 限
料に記載した各配置予定技術者について、評価結果と同等以 上の資格及び経験等を有する者で、監理技術者は監理技術者 証及び監理技術者講習修了証を有する者でなければならない。
(5) 確認資料等を提出しない工事における現場代理人等の配置については次のとおりとする。
1)xx技術者及び監理技術者は、当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る有資格者を選定し、選定した者を原則として契約期間中配置しなければならない。
なお、監理技術者は監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者でなければならない。
2)経常建設共同企業体を構成する場合は、構成員毎に当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する監理技術者又は当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る資格を有するxx技術者を必ず
1名以上選定しなければならない。
なお、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額
(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額とする。)が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、構成員のうち1社は監理技術者を配置しなければならない。
3)現場代理人等を途中交代する場合は、その理由及び別に配置する技術者の氏名、資格を監督員に提出し、監督員の確認を得なければならない。なお、途中交代できる場合は、次に掲げる場合とし、②、③の交代の期間は、工事の継続性、品質確保等に支障が生じないようにしなければならない。
①病気、死亡、退職、出産、育児、介護等、やむを得ない場合
②受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
③契約工期が多年に及ぶ場合
また、監督員の確認を得て別に配置する技術者は、建設業法の許可業種に係る資格を有する者でなければならない。なお、監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者でなければならない。
4)構造物等の詳細設計又は構造物等の製作を含む工事において、詳細設計中又は工場製作中に配置した現場代理人等を詳細設計 完了後又は工場製作完了後に変更する場合は、上記3)による ものとする。
契約書第10条第2項に規定する「設計図書に示したもの」とは、次の各号に掲げるものをいい、現場代理人は、これらの権限を行使することができないものとする。
(1) 契約変更に係るもの
本章1.37.1に規定するもの
1.7.3
現場代理人等の 常 駐
(2) 請負代金の請求及び受領に係るもの
1)契約書第32条第1項及び第38条の規定による請負代金の請求
2)契約書第34条第1項及び第40条の規定による前払金の請求
3)契約書第37条第1項、 第5項及び第41条の規定による部分払の請求
4)契約書第37条第2項及び本章1.40.1に規定する出来形部分の確認請求及び結果の受理
5)契約書第39条第2項及び第3項の規定による年度出来高予定額の承諾願の提出
6)契約書第45条第4項の規定による遅延利息の請求
7)契約書第42条第1項の規定による第三者による代理受理の承諾願の提出
8)本章1.41.1の規定による金融機関の口座の指定
9)本章1.41.2の規定による工事出来形部分検査額の提出期限の変更協議
(3) 契約の解除に係るもの
契約書第49条に規定するもの
(4) 工事関係者に関する措置請求に係るもの契約書第12条に規定するもの
(5) 工事の完成に係るもの
1)契約書第31条第1項、第38条、本章1.42.1及び1.43.4の規定による通知
2)契約書第31条第2項及び第38条の規定による検査結果の受理
3)契約書第31条第4項及び第38条の規定による工事目的物の引渡しの申し出
(6) 権利義務の譲渡等に係るもの
契約書第5条の規定による承諾願の提出
(7) 紛争の解決に係るもの
契約書第52条及び第53条に規定するもの
(1) 現場代理人は、契約書第10条第2項の規定に基づき、施工が実 際に進行している間は工事現場に常駐しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。
なお、監督員の承諾により、受注者は契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。
(2) 契約書第10条第1項の規定に基づき設置するxx技術者または監理技術者が専任を要する工事の場合において、次の各号に掲げる期間については専任を要しないものとする。
1) 工期開始の日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所等の設置、資器材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。なお、現場施工に着手する日については、契約締結後、監督員との打合せにおいて定めるものとし、本章1-48「コリンズへ
の登録」における技術者の従事期間についても同様とする。
2) 契約書第31条第4項の規定に基づき発注者が工事の完成を確認した以降の期間。
3) 契約書第20条第1項及び第2項の規定に基づき、工事を全面的に一時中止している期間。
4) 規制抑制期間等、設計図書に定める期間であって、かつ工事現場が不稼働と監督員が認めた期間。
(3) xx技術者または監理技術者の職務
xx技術者または監理技術者等の職務は、建設工事等の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場における建設工事等の施工上の管理をつかさどることである。施工上の管理とは、建設工事等の施工に当り、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該建設工事等の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである。このことから、工事現場への専任を要しない期間においても、適切な職務の履行に努めなければならない。
1.8.1
監督員を経由 しない提出書類
1.8.2
提出書類の様式
第 8 節 提出書類
契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、次の書類をいう。
(1) 契約書第4条の規定による保証証券の寄託
(2) 契約書第12条第4項の規定による監督員に関する措置請求
(3) 契約書第32条第1項及び第38条の規定による請負代金の支払に係る請求書
(4) 契約書第34条第1項及び第40条の規定による保証証書の寄託及び前払金の支払に係る請求書
(5) 契約書第35条及び第40条の規定による変更後の保証証書の寄託
(6) 契約書第37条第1項、第5項及び第41条の規定による部分払の請求書
(7) 契約書第42条第1項の規定による第三者による代理受理の承諾願
(8) 契約書第45条第4項の規定による遅延利息の請求書
(9) その他現場説明の際指定した書類
受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者 又は監督員がその様式を指示した場合は、これに従わなければなら ない。
1.9.1
工事用地等の使 用
1.9.2
受注者が確保すべき工事用地等
1.9.3
苦情又は紛争の防 止
1.9.4
施 設 x x
1.10.1
関係官公署及び関係会社への 手 続 き
第 9 節 工事用地等の使用
受注者は契約書第16条第1項に規定する「工事用地等」を無償で使用することができるものとする。ただし、工事用地等は、専ら工事の施工目的に使用するものとする。
工事の施工上当然必要とされる用地及び特記仕様書において受注者が確保すると規定した場合の用地については、受注者の責任で確保し、これを安全に保全管理するものとする。
この場合において、工事の施工上当然必要とされる用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場等)及び専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
ただし、特記仕様書に使用が可能とされた敷地が定められている 場合は、特記仕様書記載のとおり使用することができるものとする。
受注者は、前項の土地の使用にあたっては、事故・損傷を防止しなければならない。また、苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
受注者は、工事現場における支障となる物件(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以ってしても不都合が生じる恐れがある場合は、その処置について監督員と協議するものとする。
第 10 節 関係官公署及び関係会社への手続き
(1) 受注者は、道路、鉄道、河川、水路、電力施設、通信施設、ガス 施設及び水道施設等に関連する箇所の施工及び使用に当たっては、 受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、 法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。た だしこれにより難い場合は、監督員の指示を受けなければならない。 (2)受注者は、これらの打合せ、協議等の内容は、後日紛争とならな いよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督 員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
(3)受注者は、工事に関連する箇所の施工及び仕様に当たり許可承諾条件がある場合、これを遵守しなければならない。なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
1.11.1
地元関係者との交 x
1.11.2
地元関係者との紛 争 の 防 止
1.11.3
地元関係者との紛 争 の 解 決
1.11.4
交渉文書等の整 備
1.12.1
着 工 日
1.13.1
作 業 日
1.14.1
下請負の要件
第 11 節 地元関係者との交渉等
受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当らなければならない。
受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で 確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指 示があればそれに従うものとする。
第 12 節 着 工 日
受注者は、設計図書に定めのある場合を除き、契約締結後30日以内に着工しなければならない。この場合において、着工とは、受注者が工事の施工のため現地に現場事務所等の設置、資器材の搬入、仮設工事又は測量等を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあっては、その設計を開始することをいう。
第 13 節 作 業 日
受注者は、設計図書に定める場合を除き、夜間、土曜、日曜、祝日(振替休日を含む)及び12月29日から翌年1月3日までの期間に作業を行ってはならない。やむを得ず作業を行う必要がある場合は、受注者は、理由を付した休日作業確認願を監督員に提出し、その確認を得なければならない。監督員は、提出された休日作業確認願の内容を確認後、その結果を書面で通知するものとする。
第 14 節 工事の下請負
受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 受注者が工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するも
1.14.2
施工体制台帳等
1.15.1
受 注 者 相 互 の 協 力
1.16.1
現場代理人に対す る 措 置
のであること。
(2) 下請負人が当社における競争参加資格登録取消又は停止の措置期間中でないこと。
(3) 下請負人は当該下請負工事の施工能力を有すること。
(1) 施工体制台帳
受注者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、国土交通省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに監督員に提出しなければならない。
なお、施工体制台帳を修正したときも同様とする。
(2) 施工体系図の提出
受注者は、前項に示す施工体制台帳を作成した場合は、国土交通省令の定めに従って、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に揚げなければならない。また施工体系図に記載した受注者の監理技術者、主任技術者及び専門技術者並びに下請負人の主任技術者の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名を表示した技術者台帳(様式第22号)を作成し、工事現場に備えるとともに、工事名、工期、顔写真、所属等の入った名札を着用させなければならない。
受注者は、作成した施工体系図及び技術者台帳を監督員に提出しなければならない。
なお、施工体系図及び技術者台帳を修正したときも同様とする。
第 15 節 受注者相互の協力
受注者は、隣接工事又は関連工事の受注者と十分に調整の上相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
第 16 節 工事関係者に対する措置
発注者は、現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と認められるものがある場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1.16.2
上記以外の技術者に関する措置要 求
1.17.1
暴力団等によ る不当介入に 対 す る 措 置
発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(こ れらの者と現場代理人を兼務する者を除く)が工事目的物の品質・ 出来形の確保及び工期の遵守に関して、著しく不適当と思われるも のがある場合は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
第 17 節 暴力団等による不当介入に対する措置
(1) 受注者は、下請負人等(再下請負人、資材納入業者等の発注工事に関係する者を含む。以下同じ。)の選定にあたっては、以下の要件を満たさなければならない。
・役員等(個人にあってはその者、法人にあっては業務を執行す る社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に 対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準 ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)が暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等 に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴 力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規 定する暴力団員をいう。以下同じ。)である法人等ではないこ と。
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる法人等でないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又 は、便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる法人等では ないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを 不正に利用するなどしていると認められる法人等ではないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員との間で社会的に避難されるべき関係を有していると認められる法人等ではないこと。
(2) 受注者は、(1)に掲げる事項について、下請負人等に対して十分指導しなければならない。
(3) 受注者は、工事の施工に際して暴力団等からの不当要求、暴力的不当行為及び不当な誹謗中傷による健全な事業推進に対する妨害(以下、「不当介入」という。)に対し断固としてこれを拒否し、また、不当介入を受けた場合は、速やかに別途監督員の指示する様式により、監督員に報告するとともに、警察に通報し、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(4) 監督員へ不当介入を報告した後、受注者は監督員と連絡を密にし、その指示により対応を図るものとする。なお、工程等に支
障が生じることが明らかな場合は、あらかじめ監督員と協議しなければならない。
(5) 発注者は、(1)に掲げる事項について疑いが生じ、警察から排除要請があった場合には、状況によって契約書第12条に基づく措置請求を行う。
1.18.1
工事内容の変更等の補助業務
1.18.2
特殊な調査及び試験の履行等
第 18 節 技術業務
受注者は、契約書第18条及び第19条の規定に基づき発注者が行う業務の補助として必要な次の各号に掲げる作業を、監督員の指示に従い実施しなければならない。
(1) 工事材料に関する調査試験
(2) 測量等現地状況の調査
(3) 設計、図面作成及び数量の算出
(4) 観測業務
(5) 施工方法の検討
(6) 変更設計図面作成及び変更数量の算出
(7) その他資料の作成及び上記に準ずる作業
受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う特殊な調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれを履行しなければならない。この場合、発注者は具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
(1) 公共事業労務費調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には、次に掲げる内容を履行するものとする。また、工期経過後においても協力するものとする。
① 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な対応をするものとする。
② 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には、その実施に対応するものとする。
③ 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行うものとする。
④ 対象工事の一部について下請負契約を締結する場合には、当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が上記と同様の義務を負う旨を定めるものとする。
1.18.3
三社会議への協 力 等
1.18.4
費 用 負 担
1.18.5
創意工夫の提出
1.19.1
工程表の提出
1.19.2
履 行 報 告
(2) 諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には、調査等をするものとする。また、工期経過後においても協力するものとする。
(3) 施工実態調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する施工実態調査の対象工事となった場合には、調査等をするものとする。また、工期経過後においても協力するものとする。
(4) 受注者の独自の調査・試験等
受注者は、工事現場において独自の調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に提出し、その確認を得るとともに、その成果を発表する場合においても、事前に発注者にその内容を提出し、確認を得るものとする。
(5) 環境物品等の調達の調査
受注者は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年5月31日法律第100号)(以下、グリーン購入法と呼ぶ)を準拠し、環境物品等の調達の推進を図るものとし、環境物品等を調達した場合には、工事完成後速やかに、実施状況の調査などに協力するものとする。また工期経過後においても同様とする。
三者会議とは発注者、設計者、受注者の三者が工事着手前等に一堂に会して事業目的、設計方針・条件等の情報の共有及び施工上の課題に対する意見交換等を行う会議である。 三者会議の開催頻度は、特記仕様書に定めるものとする。特記仕様書に定めのない場合は受発注者双方の発議により開催できるものとする。なお、受注者は三者会議が開催される場合には、会議の出席等の必要な協力をするものとする。
発注者は、前記1.18.1、2、3のうち、ボーリングを必要とする地質調査、応力計算又は比較検討等を必要とする高度な設計、電波障害調査等特別な費用を要するものについては、その費用を負担するものとし、その他の場合は諸経費に含まれるものとする。
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項(様式第23・24号)について、工事完了までに監督員に提出することができる。
第 19 節 工程表及び履行報告
契約書第3条第1項に規定する「設計図書に基づく工程表」は、様式第20号に定めるものとする。
1.19.3
工 事 の 進 捗
1.20.1
施 工 計 画 書 の 提 出
1.20.2
施工計画書の承 諾
1.20.3
変更施工計画書
受注者は、契約書第11条の規定に基づき、様式第21号に定める様式により月ごとの工事結果及び翌月以降の予定を示す工程表を、毎月末日までに監督員に提出しなければならない。
(1) 監督員は、受注者の責により工事等の進捗が遅れ、完成期限に間に合わないと判断する場合には、その旨受注者に通知するものとする。
(2) 受注者は、前項の通知を受けたときは、完成期限を厳守するために必要な対策を監督員に提出し、監督員の確認を得た上で、自らの負担でこれを実施しなければならない。
第 20 節 施工計画書
受注者は、工事着手前に次の各号に掲げる事項を記載した施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、各工種ごとの細部計画等、工事着手前に提出することが困難なものについては、当該工種に着手する前に別途提出することができるものとする。
なお、監督員は、提出された施工計画書に不備もしくは明らかなかし等がある場合は、受注者に対し修正を求めることができるものとする。
(1) 工事概要 (7) 緊急時の体制及び対応
(2) 計画工程表 (8) 交通管理
(3) 現場組織表 (9) 環境対策
(4) 安全管理 (10) 現場作業環境の整備
(5) 施工方法(主要施工機 (11) 建設副産物
械、仮設設備計画及び (12) 仕様書に定められた事項
工事用地等を含む) (13) 光ケーブル近接工事に関する事項
(6) 施工管理計画 (14) その他必要事項
受注者は、仕様書で施工計画の承諾を得るものとされた事項については、当該事項に着手する1箇月前までに監督員に別途提出し、その承諾を得なければならない。
なお、受注者からの承諾願に対する回答は承諾の旨を示す承諾書を電子データ(PDF)で作成の上、監督員から受注者へ電子メールで送信されるものとする。
受注者は、施工計画書の重要な内容を変更する場合は、その都度速やかに、監督員に変更施工計画書を提出し、必要な事項については承諾を得なければならない。
なお、受注者からの承諾願に対する回答は承諾の旨を示す承諾書を電子データ(PDF)で作成の上、監督員から受注者へ電子メールで送
信されるものとする。
1.20.4
そ の 他
1.21.1
使 用 材 料
1.21.2
使用機器及び材 料 の 品 質
1.21.3
材料の承諾等
1.21.4
不良品の使用
受注者は、入札手続きに総合評価落札方式が適用された工事にあっては、入札前に提出した確認資料等で提案した、施工計画等の内容を全て記載しなければならない。ただし、発注者が採用と認めないことを通知した提案については、施工計画書に記載してはならない。
第 21 節 材 料
工事に使用する材料は、設計図書に規定する場合及び仮設物を除き新品でなければならない。
契約書第13条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS及びJAS規格が定められている場合にあってはこの規格に適合したもの、又はこれと同等の品質を有するものをいう。
(1) 受注者は、工事に使用する材料については、あらかじめ品名、製造元、品質規格及び使用概算数量等を明記する他、受注者が品質を判定した資料(品質を判定した資料には、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書を含む。)を添付した工事材料確認願(様式第3号)を監督員に提出し、その確認を得なければならない。ただし、別に定めるものを除きJIS及びJASマーク表示の認可を受けた材料及
び監督員から指示のあった材料については、あらかじめ、品名、製造元、JIS又はJAS規格及び使用概算数量等を、明記した工事
材料使用届(様式第5号)を監督員に提出すればよいものとする。監督員は、提出された工事材料確認願の内容を確認後、その結果を書面で通知するものとする。
(2) 使用する材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を監督員に提出する。
ただし、JIS又はJASのマーク表示のある材料を使用する場合及びあらかじめ監督員の確認を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。
(3) 調合を要する材料は、調合に先立ち、調合表等により監督員の確認を受ける。
受注者は、監督員の承諾を得たものであっても、不良品、破損又は変質したものについては、使用してはならない。
なお、受注者からの承諾願に対する回答は承諾の旨を示す承諾書を電子データ(PDF)で作成の上、監督員から受注者へ電子メールで
1.21.5
工事用材料及び製 品 の 規 格
1.21.6
色 等 の 指 示
1.21.7
材料の搬入及び検 査
1.21.8
材料検査に伴う試 験
1.22.1
支 給 材 料
1.22.2
支給材料の管理
1.22.3
支給材料の返還
送信されるものとする。
この仕様書に示す材料及び製品の規格は、日本国内の規格によっているが、受注者は、監督員の確認を得た試験機関(海外建設資材品質審査・証明事業実施機関を含む。)の確認を得たもの、又は監督員が本仕様書の規格と同等以上と認めたものを使用することができる。
なお、品質の確認のために必要となる費用は、受注者の負担とする。
指定色及び字体等は、設計図書又は監督員の指示によるものとする。
受注者は、材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、工事材料検査願(様式第4号)を監督員に提出し、検査を受けなければならない。
ただし、特記仕様書又は監督員が指示する軽微な材料についてはこの限りではない。
(1) 試験は、次の場合行うものとする。 a) 設計図書に定められた場合
b) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。
(2) 試験は、監督員の確認を受けて供試体を作成し、監督員の確認を受けた場合は、工事現場など試験所以外の場所で試験を行うことができるものとする。
(3) 試験が完了したときは、その成績書を速やかに監督員に提出しなければならない。
第 22 節 支給材料
契約書第15条の規定に基づき、材料を支給する場合は、支給材料の品名、規格、形状寸法、数量、引渡し時期、引渡し場所を特記仕様書に定めるものとする。
なお、契約書第15条第3項に規定する受領書は、様式第25号によるものとする。
受注者は、発注者から支給材料を受領したときは、適正に保管しなければならない。
受注者は、材料の支給を受けた工事の完了時において、未使
- 18 -
用の支給材料がある場合には、返還書(様式第26号)を作成し、監督員に提出するとともに支給材料を返還しなければばらない。
1.23.1
安 全 対 策
1.23.2
交 通 安 全
1.23.3
工 事 の 安 全
第 23 節 工事中の安全の確保
(1) 受注者は、工事関係者だけでなく、付近住民、一般通行人及び一般通行車両等の第三者の安全確保を図らなければならない。
(2) 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡体制を確保 し、工事中の安全を確保しなければならない。
(3) 受注者は、道路、鉄道、河川、水路、電力施設、通信施設、ガス施設及び水道施設等又は建築物の近傍における工事の施工に当たっては、これらに損害を与えないように十分に注意しなければならない。
(4) 受注者は、工事現場を明確に区分し、第三者の工事現場への立入りを防止する措置を講じなければならない。
(5) 受注者は、工事の施工にあたり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、事故を防止しなければならない。工事着手後、原則として作業員全員の参加により毎月、半日以
上の時間を割当て安全教育を実施し監督員に報告するものとする。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練等の具
体的な計画を作成し、監督員に提出するとともに、その実施状況を報告するものとする。
①安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
②当該工事内容、手順等の周知徹底
③工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
④当該工事における災害対策訓練
⑤当該工事現場で予想される事故対策
⑥その他、安全・訓練等として必要な事項
(6) 前記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)に要する費用は、諸経費に含まれるものとする。
(1)受注者は、自らの管理下にある工事用車両の運行にあたっては、十分な安全管理を実施し、事故等を防止しなければならない。
(2) 受注者は、工事に使用する車両について、監督員の指示に従い 一般の車両と区別するための措置を講じておかなければならない。
(1) 受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による安全協議会を組織するものとする。
(2) 監督員が、労働安全衛生法 第30条第1項(昭和47年法律第57号)に規定する措置を講じる者として、同条第2項の規定に基づ
き、受注者を指名した場合には、 受注者はこれに従うものとする。
(3) 受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
(4) 受注者は、高所作業、深部の掘削その他特殊な作業については、有資格者又は適切な労働者を使用するものとする。
(5) 受注者は、足場工の施工にあたり、枠組み足場を設置する場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 平成 21年4月)」によるものとし、足場の組立、解体又は変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。
1.23.4
火 災 の 防 止
1.23.5
危険物の取扱い
1.23.6
災 害 の 防 止
1.23.7
事故等の報告
受注者は、工事中の火災予防のため次の各号に掲げる事項を厳守するものとする。
(1) 伐開除根、掘削等の作業前に雑木、草等を野焼きしてはならない。
(2) 受注者は、 使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺を整理しなければならない。
受注者は、爆発物又は危険物等を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指示に従い、適切な措置を講じておかなければならない。
(1) 受注者は、工事の施工中における豪雨、豪雪、出水及び強風等に対し、常に災害を最小限に食い止めるための機材等を準備するとともに、防災体制を確立しておかなければならない。
(2)受注者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び地形等現地の状況を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。
(3)災害発生時においては、第三者及び作業員の安全確保をすべてに優先させるものとする。
受注者は、工事の施工中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、工事中事故報告書(様式第19号)を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
1.24.1
環境対策の基本姿 勢
1.24.2
環 境 問 題へ の 対 応
1.24.3
第三者への損害
1.24.4
排出ガス対策型建設機械の使用
第 24 節 環境対策
受注者は、関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染及び水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。特に次の各号に示す地域の工事施工には十分な対策を講じなければならない。
(1) 相当数の住居が集合している区域
(2) 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね80m区域
(3) その他騒音、振動が問題となる区域
(4) 一般道路への工事用車両の乗り入れ区域
(5) 河川、溜池、地下水等を用水とする地域
受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員から指示があればそれに従わなければならない。第三者から環境問題に関する苦情があった場合には、受注者は、本章1.11.3及び1.11.4の規定に従い対応しなければならない。
発注者又は監督員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶 等の理由により第三者への損害が生じた場合に、受注者に対して、 受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なか ったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。 この場合において、受注者は必要な資料を提出しなければならない。
(1)受注者は、工事の施工にあたり表1-1に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、表1-1の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化設備を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。
ただし、これにより難い場合は監督員と協議するものとする。
表1-1 一般工事用建設機械
機 種 | 備 考 |
・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転式オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤ ローラ、振動ローラ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの ・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの |
( 2) 受注者は、トンネル坑内作業において表1-2に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス2011年基準に適合するものとして表1-2の下欄に示す「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律規則
(平成18年3月28日付け経済産業省・国土交通相・環境省令第1号、最終改正平成22年3月18日付け済産業省・国土交通相・環境省令第1号)第16条第1項第2項もしくは第20条第1項第2号のロに定める表示が付された特定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成22年3月18日付け国総施第291号)」、もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18 年3 月17 日付け国総施第215号)」に基づき指定されたトンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。
トンネル工事用排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化設備を装着(黒煙浄化装置付)することで、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。ただし、これにより難い場合は監
督員と協議するものとする。
表1-2 トンネル工事用建設機械
機 種 | 備 考 |
・バックホウ・トラクタショベル・大型ブレーカ・コンクリート吹付機・ドリルジャンボ・ダンプトラック・トラックミキサ | ディーゼルエンジン(エンジン出力30kw~2 60kw)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているも のは除く。 |
・オフロード法の2011年基準適合表示又は2011年基準同等適合表示が付されているもの ・トンネル工事用排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの |
1.24.5
低 騒 音 型 ・低振動型建設 機 械 の 使 用
1.25.1
文化財の保護
1.25.2
埋蔵物の発見
1.26.1
産 業 廃 棄 物
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日)によって低騒音・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告示、平成9年7月31日)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって監督員と協議することができるものとする。
第 25 節 文化財の保護
受注者は、工事施工にあたって文化財(文化財保護法にいう文化財をいう。以下同じ。)の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ工事中に文化財を発見したときは、直ちに監督員に報告し、その指示に従わなければならない。
受注者が工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。
第 26 節 建設副産物
受注者は、産業廃棄物が搬出される工事の施工にあたっては、産業廃棄物管理表(マニフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに監督員が求めた場合は提示しなければならない。
なお、産業廃棄物の処分については、種類、発生量、分別・保
1.26.2
再生資源及び建 設 副 産 物
1.27.1
施工管理体制 の 確 立
1.27.2 | ||
品 質 | 管 | 理 |
巡 回 | 指 | 導 |
1.28.1
検 査 及 び立 会 い 願
管・運搬・処分の方法、処理業者への委託内容等について施工計画書に記載しなければならない。
受注者は、特記仕様書に示す再生資材の使用及び建設副産物の活用等を行う他、関連法令を遵守して建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
(1) 受注者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年4月 26日法律第48号、最終改正平成14年2月8日法律第1号)に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書(以下
「再生資源利用計画書等」という。)を作成し、施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。また、建設副産物責任者について、受注者に所属するものの中から選定し、施工計画書に記載しなければならない。
なお、再生資源利用計画書等の様式は、国土交通省のリサイクルホームページの「CREDASシステム」によるものとする。
(2) 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書等を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録し監督員に提出するとともに、工事完成後1年間保存しなければならない。なお、実施記録の様式は、国土交通省のリサイクルホームページの「CREDASシステム」によるものとする。
第 27 節 施工管理
受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に従い施工し、品質及び出来形が契約書類に示された基準等に適合するよう、自らの責任において、設備、組織等の施工管理体制を確立しなければならない。
受注者は、必要に応じて、品質管理状況の点検及び指導を行うため、巡回指導員を派遣することができるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。この場合において、監督員は、実施日及び巡回指導員名等を受注者に通知するものとするが、必要な場合はこの通知をおこなわずに巡回指導員を派遣することができるものとする。
第 28 節 検査及び立会い
受注者は、契約書第13条及び第14条に規定に基づき定められた仕様書に従って、工事の施工について監督員の立会い又は検査を請求
1.28.2
監 督 員 の検 査 権 等
1.28.3
検査に必要な費 用
1.28.4
検 査 及 び立会いの省略
1.28.5
検 査 及 び立会いの時間
1.28.6
受注者の責任
1.29.1
施 工
する場合は、工事施工立会い(検査)願(様式第6号)を監督員に提出しなければならない。
なお、遠距離の工場での立会い又は検査など往復に相当な日時を要する場合には、事前に監督員と日程を調整の上、工事立会い(検査)願を提出しなければならない。
監督員は、工事が契約書類どおり行われているかどうかの確認をするために、いつでも工事現場又は製作工場に立入り、立会い又は検査し得るものとし、受注者はこれに協力しなければならない。
なお、監督員が必要と認めた場合には、監督員が製作工場に滞在し、一部又は全部の工程について立会い又は検査を行うことができるものとする。
契約書第13条第2項及び第14条第6項に規定する「直接要する費用」とは、検査又は立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用をいう。
なお、監督員が製作工場に滞在して立会い又は検査を行う場合、受注者は監督業務に必要な机、椅子、ロッカー、電話等の備わった専用の執務室を無償で提供するとともに、光熱水費を負担しなければならない。
監督員は、設計図書に定められた検査及び立会いを省略することができる。この場合において、受注者は自己の負担で、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員の要求があった場合にはこれを提出しなければならない。
検査及び立会いの時間は、当社の勤務時間内を標準とする。ただし、検査及び立会いを必要とするやむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りでない。
受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項又は第14条 第1項若しくは同条第2項の規定に基づき、監督員の立会いを受け、又は検査に合格した場合にあっても、契約書第17条、第31条及び第 37条に規定する義務を免れないものとする。
第 29 節 施 工
受注者は、設計図書及び監督員に提出した施工計画書に基づき、工種別の施工計画書及び現地状況にあった工事が施工されるように作成された施工図を作成し、監督員の承諾を受けたうえ施工しなければならない。但し、監督員の承諾を受けてその作成を省略することができるものとする。
なお、受注者からの承諾願に対する回答は承諾の旨を示す承諾書
1.29.2
施工の立会い
を電子データ(PDF)で作成の上、監督員から受注者へ電子メールで送信されるものとする。
監督員の立会いは、下記の場合に行うものとする。
(1) | 設計図書に定められた場合 | |
(2) | 施工後に検査が困難な箇所を施工する場合 | |
(3) | 監督員が特に指示する場合 | |
1.29.3 | ||
施 工 の 検 査 | (1) | 監督員の検査は、下記の場合に行うものとする。 |
1.29.4
施工検査に伴う 試 験
1.30.1
工 事 の変 更 指 示 等
a) 設計図書に定められた場合
b) 監督員の指定した工程に達した場合
(2) 合格した工程と同じ工法により施工した部分についての以後の検査は、抽出検査とする。但し、監督員が特に指示したものはこの限りでない。
(1) 試験は下記の場合により行うものとする。 a) 設計図書に定められた場合
b) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合
(2) 試験は、監督員の確認を受けて供試体を作成し、監督員の確認する試験所で行われなければならない。但し、監督員の確認を受けた場合は、工事現場など試験所以外の場所で試験を行うことができるものとする。
(3) 試験が完了したときは、その成績書を速やかに監督員に提出しなければならない。
第 30 節 工事の変更等
監督員が、契約書第18条及び第19条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正(以下「工事の変更」 という。)の指示を行う場合は、工事変更指示書(様式第1号)によるものとする。
なお、現地取り合わせによる数量の増減等軽微なもの等については、工事打合簿(様式第2号)により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合その他の理由により監督員が、受注者に対して口頭による指示等を行った場合には、受注者は、その指示等に従うものとする。
監督員は、口頭による指示等を行った場合には、速やかに文書により口頭による指示等の内容を受注者に通知するものとする。
受注者は、監督員からの文書による通知がなされなかった場合において、その口頭による指示等が行われた7日以内に書面で監督員にその指示等の内容の確認を求めることができるものとする。
1.30.2
施工時期及び 施工時間の変更
1.30.3
変更工事の施工
1.31.1
諸 経 費
1.32.1
一時中止の要件
1.32.2
工事の一時中止における措置
1.32.3
工事の一時中止に伴う増加費用の 協 議
受注者は、設計図書に施工時期及び施工時間が定められている場合でその時間等を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
受注者は、工事の変更指示が行われた場合には、その指示に従って工事を施工しなければならない。
第 31 節 諸経費
諸経費とは、工事目的物を施工するために直接必要な費用以外で、消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいい、品質管理、工程 管理、安全管理等の工事管理に関する費用、各種報告書の作成、工 事記録調書の作成、検査等のために必要な労務及び資材の提供、設 計図面で受注者の負担で行うとされた技術業務その他技術管理に必 要な費用、現場事務所、試験室、宿舎、車庫、雑品倉庫に関する費 用その他営繕に関する経費、現場事務所、宿舎等の光熱水費、現場 事務所の労務管理、現場事務所職員の人件費、事務経費、福利厚生、租税公課その他現場で必要とする費用、工事の施工にあたる企業の 経営管理活動に必要な本社及び支店等における経費、契約の保証に 必要な費用、工事の施工にあたる企業の経営を継続して運営するた めに必要な付加利益等をいう。
第 32 節 工事の一時中止
契約書第20条1項に規定する「工事用地等の確保が出来ない等」とは、次の各号に該当する場合等をいう。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見された場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れた場合
(3) 工事着手後、環境問題等が発生した場合
契約書第20条第1項及び第2項の規定に基づき、監督員が工事の 全部又は一部の施工の一時中止を書面により通知した場合において、工事現場の保全を監督員が指示した場合は、受注者は、これに従う とともに、保全・管理・再開に関する基本計画を、監督員に提出す るものとする。
(1)受注者は、工事の一時中止に伴い増加費用が生じた場合は、請求額を記した増加費用の協議書を監督員に提出するものとする。
1.32.4
ガイドラインの遵守
1.33.1
災 害 通 知 書 の 提 出
1.33.2
採 択 基 準
1.33.3
損害範囲の認定
(2)受注者からの請求があった場合においては、監督員が算定した増加費用の額を記した増加費用の協議書をもって、受注者と協議するものとする。 (3)増加費用の額について、監督員からの協議書により受注者は同意書を監督員に提出するものとする。
なお、協議開始の日から28日 以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に通知する。
工事一時中止においては、「工事一時中止ガイドライン(西日本高速道路株式会社・当社ホームページに掲載)を遵守して行うものとする。
第 33 節 不可抗力による損害
受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、遅滞なく工事災害通知書(様式第8号)により発注者に通知するものとする。
なお、工事災害通知書を通知した場合は、その工事災害に関する 報告書等を本章1-45-5に規定する「技術関係資料登録票」を作成し、監督員に提出するものとする。
契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、工事現場又は監督員が認めた観測地点において、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 連続雨量 (途中24時間以上中断することなく降った合計雨量をいう。)が150mm以上
② 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
③ 1時間雨量 (任意の60分における雨量をいう。)が30mm以上
(2) 強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの。)が15m/秒以上あった場合
(3) 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたって、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
(4) その他設計図書で定めた基準
契約書第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、本章1.23.6に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等、受注
者の責によるとされるものをいう。
1.33.4
損害額の協議
1.34.1
適 用 の 原 則
1.34.2
賃金又は物価の変 動
1.34.3
請 求 の 方 法
1.34.4
適用の基準日
1.34.5
残工事量の算定
1.34.6
ス ラ イ ド 額 の 協 議
契約書第29条の規定に基づき、発注者が負担する額の契約書第24条第3項による協議は、監督員からの協議書により受注者は同意書
(様式第11号)を監督員に提出するものとする。
なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め受注者に通知する。
第 34 節 スライド条項の適用基準
契約書第25条第1項から第4項までの規定(以下「スライド条項」という。)に基づく請負代金額の変更(以下「スライド」という。)の適用基準は、次の各項によるものとする。
スライド条項に規定する「賃金水準又は物価水準の変動」とは、それぞれ当該工事場所における建設労働者の賃金水準、建設資材の価格、建設機械等の維持修理費、管理費、賃貸料及び運送料等に関する価格水準の変動をいう。
(1) スライドの請求は、スライドの請求を行う発注者又は受注者が賃金又は物価の変動状況、当該工事の残工事量等を勘案して、適当と判断した日に行うことができる。ただし、残工期が2箇月未満の場合は、スライドの請求は行えないものとする。
(2) スライドの請求は、スライド請求書(様式第9号)を相手方に提出することにより行う。
スライド条項第3項に規定する「基準日」とは、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) スライドの請求のあった日が1日から25日までの間である場合においては、当該請求のあった日の属する月の翌月の1日
(2) スライドの請求のあった日が26日から月末までの間である場合においては、当該請求のあった日の属する月の翌々月の1日
変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額の算定の基礎となる残工事量の算定は、基準日の前月末までに完成された工事の検査を行い、工事の出来形部分の算定をすることにより行うものとし、監督員と受注者との間で確認するものとする。ただし、基準日の前月末に部分払のための工事の出来形部分の検査を行うこととしている工事の残工事量の算定は、当該検査と合わせて行うものとする。この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、残工事量に含めないものとする。
(1) 契約書第25条第8項に規定する協議開始の日は、精算数量が確
- 29 -
定した時点とする。
(2) 受注者から請求又は発注者及び受注者双方からの請求の場合においては、受注者は、監督員から通知のあったスライド額見積方通知書に基づき算定したスライドの請求額を記したスライド額協議書(様式第10号、当該請求額の算出基礎を添付したもの)を監督員に提出するものとする。
(3) 発注者からの請求の場合においては、発注者が算定したスライドの請求額を記したスライド額見積書をもって受注者と協議するものとする。
(4) 上記(2)、(3)のスライド額は諸経費を含むものとする。
(5) スライド額について、監督員からの協議書により受注者は同意書(様式第11号)を監督員に提出するものとする。なお、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に通知する。
1.35.1
単品スライド条項の適用基準
1.36.1
インフレスライド条項の適用基準
1.37.1
措 置 の 請 求
1.37.2
緊 急 工 事
第 35 節 単品スライド条項の適用基準
契約書第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)については、この条項を発動すべき事態が発生し、他機関発注の公共工事にも広く適用される等、客観的に適用の必要が認められる場合に、適用できるものとする。
第 36 節 インフレスライド条項の適用基準
契約書第25条第6項の規定(以下「インフレスライド条項」という。)については、この条項を発動すべき事態が発生し、他機関発注の公共工事にも広く適用される等、客観的に適用の必要が認められる場合に、適用できるものとする。
第 37 節 臨機の措置
監督員は、契約書第26条第3項の規定により、暴風、豪雨、高潮、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的事象
(以下、「天災等」という。)に伴い、工事目的物の品質・出来形の確保および工期の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することが出来る。
上記の場合において、受注者が直ちに当該措置に基づく作業をなし得ないか、又はこれを行う意志がない場合には、発注者は、他の
- 30 -
者に作業させ、この者に当該作業にかかる費用を支払うことができるものとする。当該作業の結果生じた費用及び当該作業に付随する費用の負担方法は、監督員と受注者が協議し定めるものとする。
1.38.1
契 約 変 更
第 38 節 契約変更
発注者と受注者は、次の各号に掲げる場合において、工事請負契約の変更を行うものとする。
(1)本章1.30.1の規定に基づく変更により著しく請負代金額に変更が生じる場合
(2) 工事出来高の総額が請負代金額を超えることが予測される場合
(3) 工事完成に伴い精算を行う部分の精算を行う場合又は契約書第 38条に規定する部分引渡しを行う場合
(4) | 工期の変更を行う場合 | |
(5) | 契約書第39条第1項の支払限度額を変更する場合 | |
1.38.2 | (6) | 工事施工上必要があると認める場合 |
変 更 契 約 書 の 作 成
1.39.1
事 前 協 議
1.39.2
事 前 協 議 の 手 続 き
1.39.3
工期変更協議の手 続 き
前項の場合において、受注者は、変更する契約書を当社所定の書式により作成し、変更契約決定通知書に記載された期日までに、記名押印の上に提出しなければならない。
なお、変更する契約書は、次の各号に基づき作成されるものとする。
(1) 本章1.30.1の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
(2) スライド額、工事の一時中止に伴う増加費用及び工期の変更日数等決定済みの事項
(3)その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
ただし、工期の変更、契約書第39条第1項の支払い限度額の変更が生じた場合の変更契約書は、当該事項のみの変更とすることができる。
第 39 節 工期変更
事前協議とは、契約書第18条第4項及び第19条の規定に基づく工事の変更において、当該変更が、工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認することをいう。
監督員は、工事の変更指示を行う場合において、工期変更協議の対象であるか否かを合わせて通知するものとし、受注者はこれを確認するものとする。
なお、受注者は、監督員からの通知に不服がある場合には、7日以内に異議を申し立てることができる。
- 31 -
1.39.4
受注者からの工期延長の請求
1.40.1
年 度 出 来 高 計 画
1.40.2
年 度 出 来 高 計 画 の 修 正
1.40.3
年 度 出 来 高 計 画 の 変 更
1.41.1
工事の出来形部 分 の 確 認
受注者は、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項及び契約書第20条の規定に基づき工事の一時中止を行ったものについて、契約書第23条に基づく協議開始の日に、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、工期変更協議書(様式第12号)を監督員に提出するものとする。工期変更日数について、監督員と受注者の協議が整った場合は、受注者は監督員からの協議書により同意書(様式第11号)を監督員に提出するものとする。
なお、監督員は、事前協議により工期変更協議の対象であると確認された事項及び工事の一時中止を指示した事項であっても、残工期及び残工事量等から工期の変更が必要ないと判断した場合には、工期変更を行わない旨の協議に代えることができる。
また、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め受注者に通知する。
受注者は、契約書第21条の規定に基づき、工期の延長が必要と判断した場合には、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ速やかに工期延長願(様式第13号)を監督員に提出するものとする。
第 40 節 年度出来高計画
受注者は、契約書第39条第2項に基づき、各会計年度の出来高計画を提出する場合には、年度出来高計画書(様式第14号)により行うものとする。
なお、各会計年度の出来高予定額は、本章1.40.1に規定する各年度における最終の出来形検査願提出時期ごとの年度出来高計画とする。
受注者は、契約書第39条第3項に基づき、次年度以降の出来高計画を提出する場合には、年度出来高修正計画書(様式第15号)により行うものとする。この場合において、受注者は、本章1.19の規定に準じて修正後の工程表を提出するものとする。
受注者は、年度の途中において工事請負契約の変更が行われた場 合、契約書第39条第2項又は第3項に規定する出来高計画の変更を、発注者に提出ししなければならない。この場合において、受注者は、本章1.19の規定に準じて修正後の工程表を提出するものとする。
第 41 節 工事の出来形部分の確認及び検査
受注者は、契約書第37条第2項の規定により部分払の請求に係る
工事の出来形部分の確認を求める場合には、発注者に対し、工事出来形部分検査願 (様式第16号)を、請求月の前月の25日までに提出しなければならない。
監督員は、工事出来形部分検査願が提出された後に、工事の出来形部分の確認に先立って受注者に対して、検査日を通知するものとする。
発注者は、受注者から提出された工事出来形部分検査願に基づき、完成された工事の検査を行い、工事の出来形部分を確認し、その結 果を工事出来形部分認定書により受注者に通知するものとする。
受注者は、発注者の確認を受けた工事の出来形部分であっても、契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。
1.41.2
工事の出来形部分検査願の提出期 限 の 変 更
1.41.3
工事の出来形部 分 の 検 査
1.42.1
工 事 のし ゅ ん 功 届
発注者は、特に必要があると認める場合は、受注者とあらかじめ協議の上、前項の規定に係らず、工事出来形部分検査願を提出する期限を変更できるものとする。
工事の出来形部分の検査は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1) 受注者は、自らの負担で工事の出来形部分の検査に必要な測量及び出来高算出作業を行い、その成果を整理し監督員に提出しなければならない。
(2) 監督員は、受注者から提出された成果を審査し、必要に応じて受注者の立会いの上、現場検査を行うものとする。この場合において、受注者は、検査に必要な人員、機材等を提供するものとする。
(3) 受注者は、監督員の確認を得て出来高を実際の工事の出来形部分を超過しない範囲の概算数量で算出することができる。
(4) 内訳書項目の金額に含まれる主たる作業が完了している場合には、その内訳に含まれるすべての作業が完了していなくても、監督員が認めた割合により、工事の出来形部分を算定することができるものとする。
(5) 一式、一箇所等の単位で検測するものについては、その項目すべてが完成するまで出来高としないものとする。
(6) 工事の出来形部分が完成後、受注者はあらかじめ出来形調書、工場製品にあっては試験成績表を作成し、出来形部分検査時に監督員の確認を得なければならない。ただし、継続して施工しているもので、出来形部分を概算数量で算出しているものはこの限りではない。
第 42 節 しゅん功検査
受注者は、工事を完成したときは、契約書第31条の規定に基づき、
工事しゅん功届(様式第17号)を発注者に提出しなければならない。
1.42.2
工事しゅん功届提 出 の 要 件
1.42.3
検査日及びしゅん功検査員名の通 知
1.42.4
しゅん功検査の内 容
1.42.5
軽微な修補の取 扱 い
受注者は、工事しゅん功届を発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示すすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真、工事記録情報、出来形調書及び、変更設計図面及び資料の整備がすべて完了していること。
(4) 最終変更契約書を発注者と締結していること。
ただし、契約書第24条に基づき請負代金額の変更、増加費用、損害額及び契約書第25条に基づく変動前残工事代金額、変更後 工事代金額、請負代金額の変更額について協議中のため、この 変更契約を締結できない場合で契約工期に達した場合は、その 部分を除く最終変更契約書が準備されていること。
監督員は、本章1.42.1に示す工事しゅん功届が提出された後に、工事のしゅん功検査に先立って受注者に対して、検査日及びしゅん功検査員名を通知するものとする。この場合において、受注者は、検査に必要な書類、資料及び写真等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。
しゅん功検査員は、監督員及び受注者の立会いの上、工事目的物の品質、出来形及び出来栄えを対象として契約書類と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形検査
工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来栄えの検査を行う。
(2) 工事管理状況の検査
工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
(1) 修補の指示
しゅん功検査員は、修補の必要があると認めた場合においても、その修補が軽微であると判断した場合には、受注者に対して、 期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。ただ し、受注者がその指示に異議を申し出た場合はこの限りでない。
(2) 修補の完了の確認
しゅん功検査員が、修補の指示をした場合において、修補の完
了の確認は監督員が行うものとする。監督員は、しゅん功検査員の指示どおり修補が完了したと認めた場合には、受注者に対して完了確認の通知書を交付するものとする。
(3) 修補が完了しない場合
しゅん功検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、軽微な修補としての取扱いをやめ、発注者は、契約書第 31条第2項の規定に基づき検査の結果を通知するものとする。
(4) 検査完了期間の取扱い
前(2)により修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間を、又前(3)により取扱いをやめた場合は、その指示の日から期限の日までの期間を、それぞれ契約書第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。
(5) 検査結果の通知
監督員が、この軽微な修補の取扱いに基づき、しゅん功検査員の指示した修補の完了を認め、受注者に完了確認の通知書を交付した場合においても、契約書第31条第2項の規定に基づいて発注者が行う検査結果の通知において、不合格とすることを妨げるものではない。
1.43.1
工事一部しゅん功届
1.43.2
工事一部しゅん功届の要件
第 43 節 一部しゅん功検査
受注者は、契約書第38条に規定する指定部分に係る工事が完成したときは、工事一部しゅん功届(様式第17号)を発注者に提出しなければならない。
受注者は、工事一部しゅん功届を発注者に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示す、指定部分に係るすべての工事が完成していること。
(2) 契約書第 17 条1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた、出来形調書及び変更設計図書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4) 変更契約を行う必要が生じた工事においては、部分引渡しに伴う変更契約を発注者と締結していること。
ただし、契約書第24条に基づき請負代金額の変更、増加費用、損害額及び契約書第25条に基づく変動前残工事代金額、変更後工事代金額、請負代金額の変更額について協議中のため、この変更契約を締結できない場合で契約工期に達した場合は、その部分を除く変更契約書が準備されていること。
1.43.3
検査日及び一部しゅん功検査員名 の 通 知
1.43.4
一部しゅん功検査 の 内 容
1.43.5
軽微な修補の取 扱 い
監督員は、本章1.43.1に示す工事一部しゅん功届が提出された後に一部しゅん功検査に先立って受注者に対して、検査日及び一部しゅん功検査員名を通知するものとする。この場合において、受注者は、検査に必要な書類、資料及び写真等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。
一部しゅん功検査員は、監督員及び受注者の立会いの上、工事目的物を対象として契約書類と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 工事の出来形検査
工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来栄えの検査を行う。
(2) 工事管理状況の検査
工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
(1) 修補の指示
一部しゅん功検査員は、修補の必要があると認めた場合においても、その修補が軽微であると判断した場合には、受注者に対して、期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。ただし、受注者がその指示に異議を申し出た場合はこの限りでない。
(2) 修補の完了の確認
一部しゅん功検査員が、修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は監督員が行うものとする。監督員は、一部しゅん功検査員の指示どおり修補が完了したと認めた場合には、受注者に対して完了確認の通知書を交付するものとする。
(3) 修補が完了しない場合
一部しゅん功検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、軽微な修補としての取扱いをやめ、発注者は、契約書第 31条第2項の規定に基づき検査の結果を通知するものとする。
(4) 検査完了期間の取扱い
前(2)により修補の完了が確認された場合は、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間を、また前(3)により取扱いをやめた場合は、その指示の日から期限の日までの期間を、それぞれ契約書第31条第2項に規定する期間に含めないものとする。
(5) 検査結果の通知
監督員が、この軽微な修補の取扱いに基づき、一部しゅん功検査員の指示した修補の完了を認め、受注者に完了確認の通知書を交付した場合においても、契約書第31条第2項の規定に基づいて発注者が行う検査結果の通知において、不合格とすることを妨げるものではない。
1.44.1
請負代金の支払
1.45.1
遅延日数の算定
1.46.1
適 用 範 囲
1.46.2
部分使用検査
1.46.3
部分使用の協議
1.46.4
機 能 使 用
第 44 節 請負代金の支払
発注者が、請負代金を受注者の指定する金融機関(日本国内の本支店)の口座に振り込む手続きを完了したときをもって、請負代金の支払が完了したものとする。
第 45 節 遅延日数の算定
契約書第45条第3項及び第4項に規定する「遅延日数」は、次式により算定するものとする。
遅延日数= (しゅん功届受領日-契約工期日)+
(補修の完了届受領日-不合格の通知日)
なお、不合格の通知日及び修補の完了届受領日は、それぞれ契約書 第31条第2項及び第6項に規定するものをいい、本章1.42.5に規定するものは含めないものとする。
第 46 節 部分使用
監督員は、次の各号に掲げる場合において契約書第 33 条の規定に基づき、受注者に対し部分使用を請求することができるものとし、受注者は正当な理由が有る場合を除き確認するものとする。
(1) 別途工事の用に供する必要がある場合 (2)一般の用に供する必要がある主要な道路又は水路の場合 (3)その他特に必要と認められる場合
監督員は、前項の規定に基づき部分使用の必要が生じたときには、受注者の立会いの上、当該工事目的物の出来形の検査を行うものと する。
この場合において受注者は、当該工事目的物の出来形検査調書を作成し、監督員に提出するとともに、その他検査に必要な資料、写真等を準備し、又必要な人員、機材等を提供するものとする。
受注者は、部分使用の協議に同意した場合は、部分使用同意書
(様式第18号)を監督員に提出するものとする。
機能使用とは、交通規制のもとで施工された工事目的物の一部又は全部が、規制解除により契約書第28条による検査・引渡しされる前に一般の交通の用に供される状態をいう。
機能使用は、工事目的物の一部又は全部が所期の機能を発揮する状 態に達したと監督員が認め機能使用を通知した場合に行うものとする。
機能使用により受注者に損害を及ぼした時は、発注者が損害を賠償 するものとする。ただし、受注者の責に帰する欠陥等があった場合は、受注者の負担でこれを修補しなければならない。
1.47.1
工 事 記 録 等
1.47.2
工事完成写真
1.47.3
そ の 他
1.47.4
出 来 形 調 書
1.47.5
工事完成図書
第 47 節 工事記録等
受注者は、西日本高速道路株式会社「工事記録写真等撮影要領
(施設編)」及び監督員の指示に従って写真撮影・整理を行い、監督員に提出しなければならない。
受注者は、西日本高速道路株式会社「工事記録写真等撮影要領
(施設編)」及1び監督員の指示に従って、工事の完成に際し、完成した工事目的物を撮影し、写真帳としてまとめ監督員に提出しなければならない。
受注者は、工事記録写真、工事完成写真の撮影にあたり、電子媒体を用いて行う場合は、事前に監督員と打合せを行い使用するものとする。
受注者は、監督員の指示に従って、出来形測量を行い、出来形調書を作成し、監督員に提出しなければならない。
受注者は、工事が完成したときは、次の工事完成図書を作成し、監督員に提出するものとする。
なお、提出は製本及び電子媒体とし、電子媒体については西日本高速道路株式会社「工事完成図書の電子納品要領」により作成し、提出部数、製本等については特記仕様書によるものとする。
(1) 工事しゅん功図
工事しゅん功図は、設計原図を基に、すべての設計変更及び現場変更を明確に記載し、作成するものとする。
(2) 取扱説明書集
取扱説明書集は、次の書類をとりまとめたものとする。 a) 各機器の取扱説明書
b) 各機器の点検、整備方法書 c) 各機器詳細図
d) 結線図、展開接続図等 e)使用機器一覧表(品名、製造元、形式、容量又は出力、数量
等)
f) 試験成績書(工場試験、 現地試験) g) 予備品、保守用品一覧表
h) その他監督員の指示したもの
(3) 施工図集
施工図集は、監督員の承諾を得た施工図をとりまとめて作成す
1.47.6
費 用 の 負 担
1.48.1
コリンズへの登録
1.49.1
保 険 の 付 保
1.49.2
法定保険の加入
1.49.3
業務上の事故補 償
1.49.4
建設業退職金共済組合への加入
るものとする。
(4) 建物集計データ及び施設設備集計データ
建物集計データ及び施設設備集計データは、監督員の指定した様式により各機器に対して作成するものとする。
前記1.47.1、2、3、4に要する費用は諸経費に含まれるものとし、5に要する費用は受注者の負担とする。
第 48 節 工事カルテの作成及び登録
受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)入力システムに基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として
「登録のための確認のお願い」を作成し、電子メールの送付により監督員の確認を受けた上、登録機関に以下のとおり登録申請しなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。
1) 受注時の申請は、契約締結後土曜日、日曜日、祝日を除き1
0日以内とする。
2) 完成時の申請は、しゅん功届提出後10日以内とする。
3) 受注時の内容に変更があった場合の申請は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日を除き10日以内とする。また、請負代金のみの変更については、原則として申請を要しない。
第 49 節 保険の付保及び事故の補償
契約書第50条に規定する火災保険、建設工事保険その他の保険の付保は任意とする。
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法の規定により、使用人等の雇用形態に応じ、使用人等を被保険者とするこれらの保険に加入し又は、加入させなければならない。
受注者は、使用人等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
(1) 受注者は、自らの負担で建設業退職金共済組合に加入し、その
- 39 -
掛金収納書を工事請負契約締結後1箇月以内に発注者に提出しなければならない。
ただし、期限内に収納書を提出できない特別な事情がある場合においては、あらかじめ、その理由及び証紙購入予定時期を書面により申し出るものとする。
(2) 受注者は、上記(1)ただし書きの申し出を行った場合又は、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入した場合は、当該共済証紙の係る収納書を工事完成時までに提出しなければならない。
なお、共済証紙を購入しなかった場合は、その理由を書面により発注者に提出しなければならない。
1.50.1
特 許 権 等 の 使用に係わる費 用 負 担
1.51.1
特許権等の帰属
1.52.1
著作権の譲渡等
第 50 節 特許権等の使用に係わる費用負担
(1) 受注者は、契約書第8条の規定に基づき、特許権等の対象となっている工事材料、施工方法等の使用に関して費用の負担を発注者に求める場合には、第三者との補償条件の交渉を行う前に発注者と協議しなければならない。
(2) 契約書第8条において、販売価格、損料及び使用料等に特許権 等に係わる費用を含んで流通している材料、機械等については、発注者が設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、か つ受注者がその存在を知らなかったとしても、受注者はその使 用に関して要した費用を別途請求することはできないものとす る。
第 51 節 特許権等の帰属
(1) 受注者は、当該工事の施工に関連して発明、考案、創作及び商標としての標章が確定(以下「発明等」という。)したときは、速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
(2) 前記の発明等が、発注者受注者共同によるものであるときは、 発注者と受注者で協議のうえ、それぞれの持ち分を定め、特許、実用新案、意匠及び商標出願をするものとする。
第 52 節 著作権の譲渡等
(1) 受注者は、成果品(契約書第38条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。
以下本項において同じ。)が著作権法(昭和45年法律48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該成果品の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
(2) 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
(3) 受注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(4) 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(5) 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用または複製し、また、契約書第1条第4項の規定に係らず当該成果品の内容を公表することができる。
(6) 発注者は、受注者が設計業務の成果品の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
1.53.1
欠 陥 の 調 査
1.53.2
かし担保の請求期 間
第 53 節 かし担保
工事期間中又はかし担保期間中に欠陥が出現した場合において、 受注者は、発注者又は監督員がその欠陥の原因の調査をすることを 指示したときは、これに従わなければならない。当該欠陥が受注者 の責に帰すべきものでないときは、この調査に要した費用は発注者 の負担とする。当該欠陥が受注者の責に帰すべきものであるときは、上述の調査に要した費用は受注者の負担とし、受注者は、契約書第 17条及び第44条の規定に従って改造、修補を行うものとする。
契約書第44条第2項に規定する「設計図書に特別に定めるかし担保の期間」とは、木造の構造物、土工、植栽、植生のり面及び設備工事目的物については1年とする。
1.54.1
発生材の処理
1.55.1
工事看板の設置
1.56.1
紛争中における受注者受注者の義 務
第 54 節 発生材の処理
(1) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するもの並びに特別産業廃棄物の有無及び処理方法は、特記仕様書によるものとする。
なお、引渡しを要するものと指定されたものは、監督員の指示を受けた場所に整理のうえ、発生材調書(様式第7号)を作成して監督員に提出するものとする。
(2) 発生材のうち、現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るものは、特記仕様書によるものとする。
なお、再資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入したのち、発生材調書(様式第7 号)を作成して監督員に提出するものとする。
(3)(1)及び(2)以外のものはすべて構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関連法令等によるほか、建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日付け建設省経建発第3号)に従い適正に処理し、監督員に報告するものとする。
第 55 節 工事看板の設置
受注者が工事名、請負人名等を記載した看板を設置しようとする場合には、その内容を事前に監督員に提出し、監督員の確認を得るものとする。
第 56 節 紛争中における発注者、受注者の義務
(1) 受注者は、契約書第52条及び第53条の規定に基づく手続きを行った場合においても、工事を継続しなければならない。
(2) 発注者は、受注者が発注者の定めたものに不服があり、契約書 第52条及び第53条の規定に基づく手続きを行った場合においても、契約書第34条及び第40条の規定に基づく前金払、契約書第37条及 び第41条の規定に基づく部分払を行わなければならない。
(3) 前記の場合で、契約変更を必要とする時は、発注者及び受注者は、発注者は、不服のある事項又は発注者、受注者間で争いのある事項を明らかにした仲裁合意書を作成の上、発注者が定めたものに従い、受注者は契約変更の締結を行うものとする。
(4) 工事が完成した場合、前記変更契約書に基づき、契約書第31条
の規定に基づく検査及び引渡し及び契約書第32条に基づく請負代金の支払を行うものとする。
1.57.1
交通安全管理
第 57 節 交通安全管理
(1) 受注者は、工事用搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
(2) 受注者は、工事車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通保安要員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。
(3) 受注者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、関連する諸法令に基づき、安全対策を講じなければならない。
(4) 受注者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他障害物を撤去しなくてはならない。
(5) 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令
(平成23年12月26日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
車両の緒元 | 一般的制限値(最高限度) |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m |
重量 総重量 | 20.0t(但し、高速自動車国道・指 定道路について、最大25.0t) |
軸重 | 10.0t |
隣接軸重の合計 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m 以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t 以下 の場合は 19t)1.8m 以上の場合は 20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
1.58.1
関係法令及び条 例 の 遵 守
1.59.1
関係図書の準用
1.60.1
目 的
1.60.2
定 義
第 58 節 関係法令及び条例の遵守
(1) 受注者は、工事の施工に当たっては、受注者の責任・義務においてすべての関係諸法令及び条例等を遵守し、工事の円滑な推進を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。
(2) 受注者は、工事の設計図書が関係諸法令及び条例に不適当であったり、矛盾していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告し、その確認を求めなければならない。
第 59 節 関係図書の準用
本共通仕様書に記載の無い項目については、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(以下「標準仕様書」 という。)及び公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」によるものとする。
なお、標準仕様書中の「監督職員」は「監督員」、「受注者等」は
「受注者」と読み替えるものとする。
また、公共建築工事標準仕様書中の「標準図」は特に注記が無い場合、「公共建築設備工事標準図」を示すものとする。ただし、西日本高速道路株式会社施設機材仕様書集(以下「機材仕様書集」という)に記載のある事項については、そちらを優先するものとする。
第 60 節 秘密の保持
工事の施工のため、秘密情報及び個人情報を開示及び提出するにあたり、以下のとおり定める。
秘密保持に関する定義は、下記の各項目に定めるところによる。
(1) 「秘密情報」とは、業務の遂行上知り得た情報で、公知でないものをいう。
(2) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に規定されたものをいう。
(3) 「秘密情報」及び「個人情報」は紙・磁気・電子等の保存形・固定形態の如何を問わない。
1.60.3
目的外の使用
1.60.4
適 正 な 管 理
1.60.5
資料の持出し
1.60.6
守 秘 義 務
1.60.7
工事完了後の取 扱 い
1.60.8
工事の下請負を行う場合の取扱い
1.61.1
VE提案
1.61.2
VE提案を求める範囲
工事施工のために提出された秘密情報及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。
工事の施工にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理者の注意をもって、漏えい、滅失又は毀損の防止その他適切な管理に必要な措置を講じるものとする。
監督員が求めた場合、受注者は管理に必要な措置について定めた情報管理基準を発注者に提示する。
秘密情報及び個人情報は、物的移動(複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む)や電磁気・電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持ち出してはならない。
工事の施工にあたり知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示・漏洩してはならない。
ただし、下記の項目に該当するものは、この限りでない。
(1) この契約への違反によらず公知であるか、又は入手後公知となった情報
(2) 相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報
(3) 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報
(4) 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報
工事完了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載又は記録され た文書、図面、電磁的記録等の媒体(複写物及び複製物を含む。)を 返還し、返還が不可能又は困難な場合には、監督員の指示に従って、当該媒体を消去又は廃棄する。
秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、工事完了後もなお有効とする。
当該工事の一部を下請負に付した場合には、受注者は下請負人に対して、秘密情報及び個人情報に係る秘密保持について、受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。
第 61 節 VE提案に関する事項
VE提案とは、契約書第19条の3の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする工事内容の変更について、受注者が発注者に対して行う提案をいう。
VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、
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工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、工事材料または施工方法(以下「施工方法等」という。)の変更により請負代金額の低減を伴う場合に限るものとする。
ただし、以下の提案は、VE提案の求める範囲に含めないものとする。
(1) 工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
(2) 契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案
(3) 提案の実施にあたり、関係機関の協議等、第三者との調整等を要する提案
(4) 構造物の詳細設計が含まれている工事にあっては、設計業務に係る設計図書の変更を伴う提案
(5) 入札手続きにおいて技術提案を求めた工事にあっては、当該技術提案を求めた項目に係る設計図書の変更に伴う提案
なお、VE提案の範囲を特定する場合は、特記仕様書に示すものとする。
1.61.3
VE提案書の提出等
1.61.4
VE提案の審査及び採否等
(1) 受注者は、1.61.1、1.61.2の規定によりVE提案を行う場合は、次の各号に掲げる事項をVE提案書(様式第27号)に記載し、工期開始の日から当該VE提案に係る部分の施工に着手する2箇月前までの間に発注者に提出し審議を受けなければならない。
1) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
2) 品質証明の保証
3) VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)
4) VE提案が採用された場合の請負代金額の概算低減額及び算出根拠
5) 関連工事との関係
6) 工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
7) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
(2) 発注者は、提出されたVE提案書に関する資料、図面その他の書類の追加の提出を受注者に求めることができる。
(3) VE提案の提出に要する全ての費用は、受注者の負担とする。
(1) 発注者は、VE提案について次に掲げる事項を審議するものとする。
1) 施工の確実性、安全性の確保
2) 設計図書に定める工事目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で、かつ経済的な優位性
(2) 発注者は、前記1)、2)を全て満たすと判断される場合は、原則として採用することとし、VE提案の採否を決定するものと
1.61.5
VE提案の採否の通知
1.61.6
VE提案の採用に伴う設計図書及び請負代金額の変更
1.62.1
技術提案
1.62.2
総合評価計画書の提出
する。
発注者は、前項によるVE提案の採否について、VE提案の受領 後28日以内に書面により受注者に通知するものとし、VE提案を採 用しなかった場合はその理由を付して通知するものとする。なお、受 注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。
(1) VE提案の採用に伴い設計図書の変更を行う必要がある場合は、契約書第19条の2の規定に基づくものとする。
(2) VE提案の採用に伴い設計図書の変更が行われた場合において、請負代金額の変更を行う必要があるときは、契約書第24条の規定に基づくものとする。
(3) 前項(2)の変更を伴う場合において、VE提案によりVE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。
(4) 採用したVE提案に、契約書第18条に規定する事項が生じた 場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応ずるものとする。
(5) 採用したVE提案に、契約書第18条に規定する事象が生じた場合において、前記(3)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、受注者の責に帰することができない事由により、工事の続行が不可能または著しく請負代金低減額が減少した場合においては、発注者、受注者協議して定めるものとする。
(6) 発注者は、当該VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償 で使用できるものとする。
(7) ただし、工業所所有権を有する提案については、この限りではない。
(8) 発注者がVE提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。
第 62 節 技術提案に関する事項
技術提案とは、総合評価落札方式を適用した工事において、受注者が、入札前に提出した確認資料等で提案した施工計画、施工体制、社会貢献度、地域貢献度、技術提案等をいう。
(1) 発注者は、現場着手に先立ち、技術提案の内容及び実施方法
1.62.3
総合評価実施報告書の提出
1.63.1
不適切な指示の通報
1.63.2
通報の方法
1.63.3
不当要求行為の報告
等を記載した総合評価計画書(様式第28-1号)を本章1.20.1の規定に定める施工計画書とともに監督員に提出しなければならない。ただし、発注者が採用を認めないこと及び過大な提案とし評価しないことを通知した技術提案については、履行義務を負わないものとし、総合評価計画書に記載してはならない。
(2) 受注者は、落札後の技術提案結果の通知において、加点評価 を得なかった技術提案については履行義務を負わないものとし、総合評価計画書への記載は不要とする。ただし、技術提案を履 行する場合は、この限りではない。
(3) 受注者は、履行義務を負う技術提案に関して、工事目的物の形状変更等に伴い、技術提案の数量が変動する場合、増加する技術提案数量の履行義務は負わない。なお、同一構造物など、技術提案の履行部分の分離が不可能な場合は、監督員と協議のうえ取扱いを定めるものとする。
(4) 受注者の技術提案に関して、受注者の責によらない条件変更に伴い、技術提案の履行が不可能となった場合は、当該提案の履行の義務は負わないものとする。
受注者は、総合評価計画書に基づき実施した技術提案の履行内容を総合評価実施報告書(様式第28-2号)に取り纏め、工事完成時に監督員に提出しなければならない。
第 63 節 コンプライアンス窓口
受注者は、業務履行中及び業務完了後において、当社社員(グループ会社を含む)及び施工管理員から不適切と思料される指示又は要求があった場合には、監督員または契約責任者のほか、下記①~②のいずれかに、通報するものとする。なお、当社は、受注者に対して、通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことはない。
①西日本高速道路株式会社 技術本部 施設部 施設技術課
②西日本高速道路株式会社コンプライアンス通報・相談窓口
前項に規定する①への通報にあたっては、信書をもって行うものとし、②に通報する場合は、当社のウェブサイトに掲載されている方法をもって行うものとする。なお、①に信書をもって通報する場合の住所等は次のとおりとする。
(住所)〒530-0003
大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ18階
(宛先)西日本高速道路株式会社 技術本部 施設部 施設技術課
受注者は、工事の履行に際して第三者から不当要求行為がなされ
た場合又はなされる恐れのある場合は、直ちに当該内容等について、監督員に報告するものとする。
第 2 章 杭地業工事
第 1 節 一般事項
2.1.1
施 工 計 画
2.1.2
施 工 立 会 い
2.1.3
施工記録の保存
施工計画書について、支持地盤位置と杭の根入れ深さの計画に関し、設計図書と照らし確認を行い、施工計画書には元請と下請の役割分担、杭の支持層への到達等の技術的判断方法、施工記録の確認方法、施工 記録が取得できない場合の代替手法、当初計画どおりに施工すること が妥当ではない状況が生じた場合の協議方法を適切に定め、記載する ものとする。
試験杭、本杭ともに原則として、全ての杭施工時に監督員の立会いを行う。施工にあたっては、設計図書及び施工計画書の支持地盤位置を念頭に、オーガー駆動電動機の電流値や貫入量等から支持地盤位置の確認を行うものとする。
全ての杭について支持地盤を確認した記録を記載した報告書と、電流値等のデータに関しては記録紙の原本を提出するものとし、工事完成図書に確実に保管するものとする。
第 3 章 ゲート工事
3.1.1
適 用 範 囲 3.1.2
基本 要求 品質
3.1.3
施 工 一 般
3.2.1
材 料
3.2.2
塗 装
第 1 節 一般事項
この章は,ゲート工事に適用する。
(a) ゲート工事に用いる材料は,所定のものであること。
(b) ゲート工事の仕上り面は,所定の形状及び寸法を有し,所要の状態であること。
施工に先立ち,ブース及び,プロテクターは,施工図及び製作図を作成し監督員の承諾を受ける。なお,プロテクターについては部材を製作する場所及び方法,部材の運搬及び架設の方法等に関する施工計画書を提出し,監督員の承諾を受けるものとする。
なお、受注者からの承諾願に対する回答は承諾の旨を示す承諾書を電子データ(PDF)で作成の上、監督員から受注者へ電子メールで送信されるものとする。
第 2 節 ブース
(a) 鋼材は,標準仕様書 第7章[鉄骨工事]による。
(b) 外板に使用する部材は,溶融亜鉛アルミ合金めっき鋼板を使用したパネル構造とする。
(c) 外板は,板厚2.3mmとし鉄骨材にねじ留めとする。ただし,屋根外板については,鉄骨材に溶接留めとする。
(a) 鉄骨部材の塗装は、表3.2.1によるものとし,塗装範囲は特記仕様書及び図面による。特記仕様書及び図面がなければ,床面より300㎜までの範囲とする。
表 3.2.1 ブース鉄骨部材の塗料塗り
工 種 | 処 理・工 法 | 備 考 | |
素地ごしらえ | 表 18.2.2 による。 | ||
錆止め塗装 | 種 別 | 表 18.3.1 によるA 種。 | |
工 程 | 表 18.3.3 によるB 種。 |
(b) 外板面の塗装は,表3.2.2による。
表 3.2.2 ブース外板材の塗料塗り
工 種 | 処 理・工 法 | 備 考 | |
素地ごしらえ | 表 18.2.2 による。 | ||
仕 上 塗 装 | 工程 | エポキシ系プライマー | 下 塗 |
ポリウレタン樹脂塗装 | 中 塗 | ||
ポリウレタン樹脂塗装 | 上 塗 |
3.2.3
断 熱 材
3.3.1
材 料
3.3.2
施 工
ブース外面部に充填する断熱材は,表 3.2.3 による。
表 3.2.3 ブース断熱材
部 位 | 仕 様 | 厚さ(㎜) | 備 考 | |
一般地 | 寒冷地 | |||
壁 | グラスウール保温マット (48kg/m3) | 50 | 50+50 | 空調機室内部 は 25mm |
天 井 | グラスウール保温マット (48kg/m3) | 50 | 50+50 | |
床 | 発泡ポリエチレンシート | 25 | 25 |
第 3 節 プロテクター
(a) 鉄筋は,標準仕様書 第5章[鉄筋工事]による。
c
(b) プロテクターに使用するコンクリートは,標準仕様書 第6章[コンクリート工事]により,設計基準強度(F )は,30 N/mm2とする。
(a) 型枠は鋼製型枠とし,厚さ4.5㎜以上のものを使用し,セメントペーストの流出がなく振動等により変形を起こすことのない水密で堅固なものとする。
(b) スリーブ,インサート,打込み配管等は,所定の位置に正確かつ堅固に取り付ける。
3.4.1
遮 断 機
3.4.2
ガ ス ケ ッ ト
第 4 節 そ の 他
(a) 遮断機は施工図及び製作図を作成し監督員の承諾を得た後,施工する。
なお、受注者からの承諾願に対する回答は承諾の旨を示す承諾書を電子データ(PDF)で作成の上、監督員から受注者へ電子メールで送信されるものとする。
(b) 遮断機バーは,外径62~60φのFRP製パイプとし,パイプ自体のたわみ量は標識取付け前で,1/500以下とする。
(c) 車輌進入禁止標識板はアルミニウム板とし,板厚は1.2㎜以上とする。
(d) 車輌進入禁止標識板の反射シートは、カプセルレンズ型反射シート(高輝度反射シート)とする。
なお,材料,加工については,「土木工事共通仕様書」16-3-3
「反射式標識板工」による。
アイランド床ピット廻りの,ガスケットはCR(ネオプレーン)ゴムとする。
第 4 章 二重の安全対策工事
4.1.1
適 用 範 囲
第 1 節 一般事項
この章は,二重の安全対策工事に適用するものとし、電気通信工事共通仕様書 第2章 第16節「二重の安全対策工事」による。
提出書類の様式
提 出 書 類 目 次
1. 工事変更指示書 ………………………………………………………… | 様式- | 1 |
2. 工事打合簿 ……………………………………………………………… | 様式- | 2 |
3. 工事材料確認願 ………………………………………………………… | 様式- | 3 |
4. 工事材料検査願 ………………………………………………………… | 様式- | 4 |
5. 工事材料使用届 ………………………………………………………… | 様式- | 5 |
6. 工事施工立会い(検査)願(正・副) ……………………………… | 様式- | 6 |
7. 発生材調書 ……………………………………………………………… | 様式- | 7 |
8. 工事災害通知書 ………………………………………………………… | 様式- | 8 |
9. スライド請求書 ………………………………………………………… | 様式- | 9 |
10. スライド額見積書 ……………………………………………………… | 様式-10 | |
11. 同意書 …………………………………………………………………… | 様式-11 | |
12. 工期変更協議書 ………………………………………………………… | 様式-12 | |
13. 工期延長願 ……………………………………………………………… | 様式-13 | |
14. 年度出来高計画書 ……………………………………………………… | 様式-14 | |
15. 年度出来高修正計画書 ………………………………………………… | 様式-15 | |
16. 工事出来形部分検査願 ………………………………………………… | 様式-16 | |
17. 工事しゅん功・一部しゅん功届 ……………………………………… | 様式-17 | |
18. 部分使用同意書 ………………………………………………………… | 様式-18 | |
19. 工事中事故報告書 ……………………………………………………… | 様式-19 | |
20. 工程表(1) …………………………………………………………… | 様式-20 | |
21. 工程表(2) …………………………………………………………… | 様式-21 | |
22. 技術者台帳 …………………………………………………………… | 様式-22 | |
23. 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 ………………… | 様式-23 | |
24. 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料) …… | 様式-24 | |
25. 受領書 …………………………………………………………………… | 様式-25 | |
26. 返還書 …………………………………………………………………… | 様式-26 | |
27. VE提案書 ……………………………………………………………… | 様式-27 | |
28. 総合評価計画書・総合評価実施報告書………………………………… | 様式-28 |
※提出書類の様式は、JIS A列とする。
※印紙税法の課税対象となる書類については、関係法令を遵守の上、提出するものとする。
工 事 変 更 指 示 書
No.
工事名 受注者 殿 | 契約番号 指示年月日 平成 年 月 日 監督員 指示者 印 |
標記工事について、下記のとおり契約書類の変更を指示する。なお、本件は別途変更契約書を締結する。 | |
〔変更内容〕 1.変更の概要 2.数量の増減(概算) | |
上記による工期変更協議の対象の有無 | 有 ・ 無 (変更日数の協議開始日 年 月 日) |
上記変更工事の工事変更指示書を、受領しました。 (年月日) 平成 年 月 日 (受注者名) 現場代理人 印 |
項目番号 | 項 目 | 単位 | 増減数量 | 摘 要 |
様式-1
工 事 指 示 書
工事名)
平成 年 月 日
No.
受注者 殿 | 契約番号 指示年月日 監督員 指示者 | 平成 | 年 | 月 | 印 | 日 | |
標記工事について、下記のとおり指示する。 なお、本件は別途変更契約書を締結しない。 | |||||||
上記工事指示書を、受領しました。 (年月日) 平成 年 月 (受注者名) 現場代理人 | 日 | 印 |
工 事 打 合 簿
工事名)
発議者 | □発注者 □受注者 | 発議年月日 | 平成 年 月 日 |
発議事項 | □指示 □協議 □通知 □報告 □その他( ) | ||
処理・回答 | □発注者 □受注者 | 上記について受領します。 [ ] 平成 年 月 日 |
印
現場代理人
監督員 | 主任補助監督員 |
印 | 印 |
(注1)別途様式が定められているものについては、その定めによるものとする。
(注2)受領者は処理・回答欄に記載したうえで複写保管するとともに、正を発議者に返送するものとする。
様式第3号
平成 年 月 日
殿
受注者
現場代理人 印
工 事 材 料 確 認 願
(工事名)
標記について,下記のとおり材料を使用したいので,ご確認
下さいますようお願いいたします。
記
品 | 名 | 製 | 造 | 元 | 品 | 質 | 規 | 格 | 使用概算数量 | 備 | 考 |
上記工事の材料を確認する。
(年月日) 平成 年 月 日
印
(注)2 枚複写とし,発注者,受注者各 1 部保管する。
(備考)1.使用箇所について,特に必要がある場合は備考欄に記入する。
2.上記材料の確認にあたり,指示事項等あれば備考欄に記入する。
様式第4号
平成 年 月 日
殿
受注者
現場代理人 印
工 事 材 料 検 査 願
(工事名)
標記工事について,下記の工事材料を検査方お願いいたします。
記
品 | 名 | 製 | 造 | 元 | 品 | 質 | 規 | 格 | 使用概算数量 | 検査希望日時 |
上記の検査結果は以下のとおりです。
検査実施者の確認 | 品 名 | 材 料 の 合 否 | 記 事 |
合 ・ 否 | |||
合 ・ 否 | |||
合 ・ 否 | |||
合 ・ 否 | |||
合 ・ 否 |
(注)2 枚複写とし,発注者,受注者各 1 部保管する。
様式第5号
平成 年 月 日
殿
受注者
現場代理人 印
工 事 材 料 使 用 届
(工事名)
標記について,下記のとおり材料を使用しますので,お届けいたします。
記
品 | 名 | 製 | 造 | 元 | 品 | 質 | 規 | 格 | 使用概算数量 | 備 | 考 |
様式第6号 (正)
平成 年 月 日
殿
受注者
現場代理人 印
工事施工立会(検査)願
(工事名)
標記工事について,下記の工事施工状況を立会い(検査)方お願いいたします。
記
番号 | 工 種 | 施 工 場 所 | 確 認 項 目 | 立会い(検査)希 望 日 時 |
工事施工立会(検査)通知書
現場代理人 殿
(主任補助)監督員 印
上記の工事施工状況の立会い(検査)結果を以下のとおり通知する。
番号 | 確認・検査の別 | 立会実施者 | 確 認 項 目 | 立会実施日時 | 記 事 |
(注)正副2枚複写とする。
(注)記事の欄には、確認実施の場合は特記事項に状況の結果等を記入、検査実施の場合は合否の別を記入する。
様式第6号 (副)
殿
平成 年 月 日受注者
現場代理人 印
工事施工立会(検査)願
(工事名) 標記工事について,下記の工事施工状況を立会い(検査)方お願いいたします。
記
番号 | 工 種 | 施 工 場 所 | 確 認 項 目 | 立会い(検査)希 望 日 時 |
工事施工立会(検査)通知書
現場代理人 殿
(主任補助)監督員 印
(主任補助)監督員 | 補助監督員 | 施工管理員 |
上記の工事施工状況の立会い(検査)結果を以下のとおり通知する。
番号 | 確認・検査の別 | 立会実施者 | 確 認 項 目 | 立会実施日時 | 記 事 |
(注)正副2枚複写とする。
(注)記事の欄には、確認実施の場合は特記事項に状況の結果等を記入、検査実施の場合は合否の別を記入する。
様式第7号
平成 年 月 日
殿
受注者
現場代理人 印
発 生 材 調 書
(工事名)
標記について,下記のとおり報告します。
1.工事場所
2.発生(受領)年月日
3.原因名及び原因発生年月日
品 名 | 材 質 (規格等) | 概 算 数 量 | |
本数,m | kg | ||
合 計 |
(注)1.発生年月日は,工事を施工した日付を記入する。
2.原因別に一葉ずつ作成する。
様式-7
様式第8号
工 事 災 害 通 知 書
平成 年 月 日
殿
受注者
現場代理人 印
(工事名)
件 | 名 | ||||||||||||
発生年月日 | 平成 年 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
連 続 雨 量 | mm( 月 日 | 時 | ~ | 月 | 日 | 時) | |||||||
24 時間雨量 | mm | 1 時間雨量 | mm | 最大風速 | m/s | ||||||||
そ | の | 他 | (河川の洪水による災害の場合,洪水位,洪水流量,洪水継続時間等 記入) | ||||||||||
災 害 内 容 | |||||||||||||
番号 | 測点 | 災害内容 | 概算数量 | 概算損害額 | 摘 | 要 | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 合 計 | ||||||||||||
添 付 書 類 | (位置図),(写真)出来れば災害前と対比したものとする。 (数量算出内訳) |
様式第9号
平成 年 月 日
西日本高速道路株式会社 支社
支社長(所長) 殿
(受注者
殿)
住 所会社名
代表者 印
(西日本高速道路株式会社 支社 支社長(所長) 印)
ス ラ イ ド 請 求 書
(工事名)
標記工事について,工事請負契約書第 25 条第 1 項から第 4 項及び○○工事共通
仕様書 1.34 の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
1.契約締結日 | : | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
2.工 期 | : | 自)平成 | 年 | 月 | 日 | |
至)平成 | 年 | 月 | 日 |
3.請負代金額 : ¥ 円
4.スライド額 : 積算数量が確定後,協議する。
(注)( )内は,当社から請求の場合を示す。
平成 年 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
ス ラ イ ド 額 見 積 書
(工事名)
標記工事について,スライド額見積方通知書(平成 年 月 日付け)に基づき下記のとおり見積します。
記
1.契約締結日 : 平成 年 月 日
2.工 期 : 自)平成 年 月 日
至)平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
3.請負代金額 4.適用基準日 | : : | ¥ 第 1 回目 | 平成 | 円 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回目 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
5.適用基準日における出来高及び金額
:第 1 回目 | 出来高 | % 金額 | 円 |
第 2 回目 6.スライド額 : ¥ | 出来高 | % 金額 円 | 円 |
平成 年 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
○ ○注) 同 意 書
(工事名)
平成 年 月 日付け 号で協議のありました工事の一時中止に伴う増加費用の負担額注) (スライド額、不可抗力による損害額、工期の変更日数)については同意致します。
以 上
注)表題の○○には、協議のあった内容を記載すること。
印 紙 税 法別 表 第 1 の該 当 す る収 入 印 紙
工 期 変 更 協 議 書
(工事名)
平成 年 月 日付け 号をもって御通知のあった標記について,
下記のとおり協議します。 | ||
記 | ||
1.当初工期 平成 年 | 月 | 日から |
平成 年 | 月 | 日まで |
2.延長工期 平成 年 | 月 | 日まで(延長日数 日) |
(注)変更工程表を添付すること。
工 期 延 長 請 求 書
(工事名)
標記について,工事請負契約書第 21 条の規定に基づき,下記のとおり延長してくださるようお願いいたします。
記
1.当初工期 | 平成 | 年 | 月 | 日から | |
平成 | 年 | 月 | 日まで | ||
2.延長工期 | 平成 | 年 | 月 | 日まで(延長日数 | 日) |
3.延長理由
(注)変更工程表を添付すること。
年度出来高計画書
(工事名)
標記工事の年度出来高予定を下記のとおり計画しましたので,提出します。
記
1.工程表 : 別紙のとおり
2.年度出来高予定額
年 | 度 | 区 | 分 | 年 度 出 来 高 予 定 額 | 累 計 出 来 高 予 定 額 | ||
平成 | 年度 | ||||||
平成 | 年度 | ||||||
計 |
(注)工程表を添付すること。
年度出来高修正計画書
(工事名)
標記工事の年度出来高予定の修正を下記のとおり計画しましたので,提出します。
記
年 | 度 | 区 | 分 | 修予 | 正 | 前 定 | 出 | 来 | 高額 | 前年度出来高に基づき修正された出来高予定額 | ||
平成 | 年度 | |||||||||||
平成 | 年度 | |||||||||||
計 |
工事出来形部分(第 回)検査願
(工事名)
標記について工事出来形部分(第 回)払を請求したいので,検査をお願いいたします。
工事しゅん功・一部しゅん功届
(工事名)
標記工事(一部しゅん功部分)を完成しましたので,お届けいたします。
部 分 使 用 同 意 書
(工事名)
平成 年 月 日付け 号で協議のありました標記工事の部分使用につきましては同意いたします。
殿
受注者
現場代理人 印
工 事 中 事 故 報 告 書
(工事名)
標記工事について,下記のとおり事故が発生しましたので報告します。
1.発生年月日
2.発 生 場 所
3.死 傷 者 等
分 類 (一般公衆, 下請業者等) | 氏名 | 性別 | 年令 | 住所 | 所 属業者名 | 職種 | 経歴 | 死亡 | 重傷 | 軽症 | 物件 その他の 損害 |
4.事故に対する措置
5.事故の状況及び原因
6.JVの型式(甲型,乙型の別)
7.添付書類(位置図,状況図,写真等)
様式第 20 号
工 程 表
様式 – 20
(工事名)
項 目 | 平成 年 | 備 考 | |||||||||
月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | ||
様式第 21 号
工 程 表
住 所 工事名
会社名 工事箇所(自)
代表者 (至)
様式 – 21
(代理人) 平成 年 月 日
数量 | 平 成 ○ 年 | 平 成 ○ 年 | 備 考 | |||||||||||||||
○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 | ||||
準 備 工 | ||||||||||||||||||
全 体 |
様式第 22 号
様式 – 22
様式第 22 号
技術者台帳 | ||||||||||||||
元請会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | ||||||||||
監理技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | ||||||||||
生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | ||||||||||
(写真添付) | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | ||||||||||
(写真添付) | (写真添付) | (写真添付) | (写真添付) | |||||||||||
元請会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | ||||||||||
主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | ||||||||||
生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | ||||||||||
(写真添付) | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | ||||||||||
(写真添付) | (写真添付) | (写真添付) | (写真添付) | |||||||||||
元請会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | 会社名 | ||||||||||
主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | 主任技術者 | ||||||||||
生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | 生年月日 | ||||||||||
(写真添付) | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | 専任・非専任 | ||||||||||
(写真添付) | (写真添付) | (写真添付) | (写真添付) | |||||||||||
注意事項
① 添付する写真は、縦3cm、横2.5cm程度の大きさとし、顔が判別できるものとする。
② 本様式は、2部作成するものとする。ただし、カラーコピー若しくはデジタルカメラ写真を印刷したものを提出してもよい。
様式第 23 号
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工 事 名 | 受注者名 | ||
項 目 | 評 価 内 容 | 備 考 | |
□ 高度技術 | □施工規模 | ||
□構造物固有 | 既設施工と新設施工の機能拡充又は構造の拡充 | ||
工事全体を通 | 運用中の既設設備や建物機能を確保しながらの施工 | ||
して他の類似 工事に比べて | □技術固有 | 特殊な工種及び工法 新工法(機器類を含む)及び新材料の適用 | |
特異な技術力 | □自然・地盤条件 | 湧水、地下水の影響 | |
軟弱地盤、支持地盤の状況 | |||
制約の厳しい作業スペース等 | |||
気象現象の影響 | |||
地滑り、急流河川、潮流等、動植物等 | |||
□周辺環境等、社会条件 | 埋設物等の地中内の作業障害物 | ||
鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工 | |||
騒音・振動・水質汚濁等環境対策 | |||
作業スペース制約・現道上の交通規制 | |||
廃棄物処理 | |||
□現場での対応 | 災害等での臨機の処置 施工状況(条件)の変化への対応 | ||
□その他 | |||
□ 創意工夫 | □準備・後片付け | ||
「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫 | □施工関係 | 加工組立等の工夫 配線、配管等での工夫 施工方法の工夫、施工環境の改善 仮設計画の工夫、施工管理、品質管理の工夫 | |
□品質関係 | |||
□安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮 安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善、交通事故防止の工夫 | ||
□施工管理関係 | |||
□その他 | |||
□社会性等地 | □地域への貢献等 | 地域の自然環境保全、動植物の保護 | |
域社会や住民 | 現場環境の地域への調和 | ||
に対する貢献 | 地域住民とのコミュニケーション | ||
ボランティアの実施 |
1.該当する項目の□にレマーク記入。
2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)
工 事 名 | / | |||
項 目 | 評 価 内 容 | |||
提 案 内 容 | ||||
(説 明) | ||||
(添付図) |
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
西日本高速道路株式会社 支社(事務所)支社長(所長) 殿
受注者
現場代理人 印
受 領 書
下記のとおり受領いたしました。
1 材料名
2 数 量
3 形状、寸法、規格
4 その他
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
返 還 書
下記のとおり返還いたします。
1 品名
2 数量
3 形状、寸法、規格
4 貸与年月日
5 その他
上記については受領いたしました。
西日本高速道路株式会社 支社(事務所)支社長(所長)
印
(注)2部提出させ、1部受注者に返還する。
西日本高速道路株式会社 支社(事務所)支社長(所長)
殿
提出日:平成 年 月 日
住所 会社名
代表者 印
V E 提 案 書
工事件名:契約番号: 工期開始の日: | 連絡者氏名: ℡: FAX: | |
VE提案の概要 注)記入欄が不足する場合は、別紙追記。 なお、概算低減額は提案を審査する上で参考とするもの。 | ||
番号 | 項目内容 | 概算低減額:千円 |
概算低減額合計 | ||
VE提案の詳細 (1)設計図書に定める内容と提案事項との対比及び提案理由(様式 27-2 号) (2)品質保証の証明(様式 27-2) (3)VE提案の実施方法に関する事項(様式 27-2 号) (4)VE提案による概算低減額及び算出根拠(様式 27-3 号) (5)関連工事との関係(様式 27-4) (6)工業所有権を含むVE提案である場合、その取り扱いに関する事項(様式 27-4 号) (7)その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項(様式 27-4 号) (8)その他詳細資料及び図面 |
様式第 27-2 号
番号 | 項目内容 |
(1)設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比 | |
[現状]・・・・略図等 | [提案]・・・・略図等 |
(2)提案理由
(3)品質保証の証明(品質保証書の添付等)
(4)VE提案の実施方法(材料仕様、施工要領、工程等を記入)
第27-3号
様式 – 27-3
VE提案による概算低減額及び算出根拠
番号 | 項目内容 |
[現状] 単位:千円 | [提案] 単位:千円 | ||||||||
名称及び品質・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 名称及び品質・寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
第27-4号
番号 | 項目内容 |
(1)関連工事との関係
(2)工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
(3)VE提案が採用された場合に留意すべき事項
様式-27-4
様式 – 28-1
総合評価計画書(一覧表)
工 事 名 | |
受注者名 |
評価指導 |
評価項目: | |||||||
提案NO. | 提案項目 | 実施内容(施工・実施方法) | 確認・管理方法 | 報告方法 | 当初提案からの変更 | その他必要事項 | |
様式 – 28-2
総合評価計画書(実施工程表)
工 事 名 | |
受注者名 |
評価指導 |
評価項目: | |||||||||||||||||||
NO. | 提案内容 | 実施規模 | 実施期間 | 備考 | |||||||||||||||
平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | ||||||||||||
1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | ||||
評価項目: | |||||||||||||||||||
NO. | 提案内容 | 実施規模 | 実施期間 | 備考 | |||||||||||||||
平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | 平成 | 年度 | ||||||||||||
1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | ||||
様式第 28-3 号
平成 年 月 日
監督員
殿
受注者
現場代理人 印
総合評価実施報告書
工 事 名 | |||
総合評価技術提案 | |||
提 案 中 項 目 | |||
提 案 小 項 目 | |||
確 認 日 | 平成 年 月 日 | 立 会 者 | |
(説 明) | |||
(添付図、写真等) |
(添付資料 □有 □無)
様式-28-3
建築工事共通仕様書平成28年7月
発 行 西日本高速道路株式会社